ベランダ喫煙 止めろよXX
3751:
マンション検討中さん
[2016-12-18 22:12:14]
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3752:
匿名
[2016-12-18 22:20:04]
>>3751
>ここは個人の感想は不要。 うん。 ↓個人の感想なんて不要ですね。 >それ以前にベランダ喫煙は近隣に迷惑を掛ける行為です。 ↑いやいや 別に迷惑とは思ってないから、、、 簡単に論破できちゃうし。 |
3753:
マンション検討中さん
[2016-12-18 22:43:59]
>>3752 匿名さん
個人の感想を論破とは言いません。 簡単に論破できちゃうし。 こういう低レベルな話しは無視して真面目に論ずると結論は、 ベランダ喫煙は近隣に迷惑を掛ける行為です。 近隣に迷惑を掛ける行為はしないという大原則は守りベランダ喫煙はやめましょう。 |
3754:
匿名
[2016-12-18 22:55:45]
>>3753
>ベランダ喫煙は近隣に迷惑を掛ける行為です。 だから、別に迷惑とは思ってないって… 万人が不快に感じるわけでもないし、迷惑と言うほどの事ではありません。 それ以前に禁止されてないなら、喫煙は可能な訳だし。 くどいんだよ、成りすまし野郎は… 迷惑だから余所でやってくれ |
3755:
匿名さん
[2016-12-18 23:12:38]
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3756:
匿名さん
[2016-12-18 23:22:24]
>>3750
>>その21世紀の現代でも2000万人が喫煙してるんですよ。 >>万人が不快に感じるわけでもないのは事実です。 1億人中の1/5の人数が、万人が不快に感じるわけでも無いって、、何コレ? 未成年者や病人も除外? 今やどこの病院も敷地内の喫煙は禁止されているけどな。 禁止されていない病院を教えてくれたし。 |
3757:
匿名
[2016-12-18 23:37:42]
>>3756
>未成年者や病人も除外? 全ての未成年者や病人が、アンタら嫌煙者と同レベルで迷惑と感じるとでも思ってる? 常にタバコを吸ってる訳でもないし、365日24時間窓を開けっぱなしにしてる訳でもない。 目の前で吸ってる訳でもなけりゃ、自分がベランダにでている訳でもない。 どこかのベランダで吸われたタバコの煙の一部が、臭いを感じる程度のレベルで、たまたま室内に入り込んでくる程度の事でしかない。 ほとんどの人はいちいち気にしたりしてないよ。 組合として是正する必要があると思うなら、しかるべき決議を経て禁止にしなさいな。 |
3758:
匿名さん
[2016-12-18 23:41:36]
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3759:
匿名
[2016-12-18 23:43:24]
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3760:
匿名さん
[2016-12-18 23:46:29]
>>3759 がJTのバイトの疑いがある戦略反論らしい。
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3761:
匿名
[2016-12-18 23:46:42]
>流石だ! 答えが無いのは、JTバイトの疑いがある暴言。
何の答え? |
3762:
匿名
[2016-12-18 23:49:27]
>バイトの疑いがある戦略反論らしい。
ドローンでバカ丸出しだった鉄道ジジイでしょう? アンタもういいから… |
3763:
匿名さん
[2016-12-18 23:49:53]
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3764:
匿名
[2016-12-19 00:05:33]
>ここまで、わざとバカを演じる成りすましだとは、流石だ!
成りすましはアンタらの大将でしょうが… あなたは、私に、何の答えを求めてるのですか? 『ベランダ喫煙は迷惑か?』←こんなの、人それぞれに感じ方が違うんだから、どこまで言ったって水掛け論でしかありません。 議論するだけ無駄です。 組合員の総意としてどうするべきかを、組合ごとに決める以外に正解なんて出ないよ。 現状として禁止していないのであればベランダ喫煙は『可』 それが原則であり、大前提です。 |
3765:
匿名さん
[2016-12-19 03:26:05]
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3766:
匿名さん
[2016-12-19 09:02:49]
前スレまでの結論として >>3755 >>この文字が読めないのか、理解出来ないのか、妄想に浸っているのか、、、 ↓ この文字が読めないのか、理解出来ないのか、妄想に浸っているのか、、、 1000レスを越えましたので、 新しくスレを立てました。 前スレまでの結論として 【ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可】 【マナー・常識等々の不確定なものは排除して、良くも悪くもルールに従いなさい】 【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】 【ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない】 【他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない】 【嫌煙クレーマーの特徴 人によって解釈に幅が大きい「マナー・常識」という言葉を多用する。】 【嫌煙クレーマーの特徴 ベランダ喫煙ごときを『禁止されていなければ何をやっても構わないのか!』とドヤ顔で罵倒する。】 低レベルな屁理屈を並たり、必要以上の中傷・罵倒を繰り返す人がいますが、日常生活での 悪質なクレーマー対策として彼らの考え方などを知り対策を考えておく良い機会だと思います。 また、そのような投稿者はほとぼりが冷めた頃、既に論破されている事を繰り返し投稿し 誹謗・中傷・罵倒・煽りを繰り返す傾向にあるため、適当に過去ログをテンプレートしますので コピペする事をお薦め致します。 |
3767:
匿名さん
[2016-12-19 09:05:19]
>>3754
>それ以前に禁止されてないなら、喫煙は可能な訳だし。 だから、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則すら守られない陳腐なマンションの例を挙げれらても迷惑。 >くどいんだよ、成りすまし野郎は あらら、結局最後にはこういう誹謗しかできないんだよね、こういう低レベルは。 >迷惑だから余所でやってくれ 正論を突きつけられるとこれだからねぇ。 悔しい気持ちはわかるけどみっともないよ、いい歳して(笑) |
3768:
匿名さん
[2016-12-19 09:05:28]
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3769:
匿名さん
[2016-12-19 09:09:10]
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3770:
匿名
[2016-12-19 09:27:42]
>>3767
>だから、「近隣への迷惑行為はしない」 ベランダ喫煙が迷惑行為かどうかは、個人の感覚と程度次第。 どこまで行っても水掛け論だから、話題にするだけ無駄。 >「近隣への迷惑行為はしない」という大原則すら守られない陳腐なマンションの例を挙げれらても迷惑。 (喫煙が迷惑行為はどうかは別として…) 迷惑行為があるにも関わらず、是正や規約の変更すらできない無能な管理組合(理事会、管理会社)、を基準にされても困ります。 |
3771:
匿名さん
[2016-12-19 09:27:48]
規約 → 可
法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 止める理由が見当たらない。 |
3772:
匿名さん
[2016-12-19 09:27:50]
>>3769
>そんな珍”大原則”など日本にはないが。 日本のマンションの話しですよ。 第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為 もう一度書くね、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則すら守られない陳腐なマンションの例を挙げれらても迷惑。 |
3773:
匿名さん
[2016-12-19 09:34:09]
>>3770
>(喫煙が迷惑行為はどうかは別として…) 論じるまでもなく迷惑行為なんだな、室外で吸っても喫煙は近隣に迷惑を掛ける行為と社会的に認知されてる。 ただ一人で迷惑でないと叫んでも通用しないよ。 「近隣に迷惑を掛けない」という大原則を守り、迷惑なベランダ喫煙は止めましょう。 https://twitter.com/tokyu_aoba_bot/status/803467322274893824 |
3774:
匿名さん
[2016-12-19 09:53:22]
他にも近隣に迷惑をかけるから止めてとアナウンスしているね。
https://kakuyomu.jp/works/1177354054881413335/episodes/117735405488141... タクシー乗り場でも喫煙は迷惑となってる。 http://kanagawa-tc.or.jp/driver/demand.html 室外であっても喫煙は迷惑というのは常識といってよいでしょう。 「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守ってベランダ喫煙は止めましょう。 |
3775:
匿名さん
[2016-12-19 10:17:29]
>>3772
>>第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 >>六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為 では訴えたら如何ですか? |
3776:
匿名さん
[2016-12-19 10:19:59]
>>3772
>>第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 >>六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為 そもそも迷惑行為じゃないから。 |
3777:
匿名さん
[2016-12-19 10:28:27]
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3778:
匿名さん
[2016-12-19 10:37:34]
>>3772
ダメだよ。都合の良い部分だけを引用したら(笑 第4 条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為 二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み 三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄 四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却 五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設置 六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為 ↑ ”その他前各号に準ずる行為”に喫煙は当らない。 ↓ 専用使用権では禁止行為に”喫煙”と記載していない。 第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、 次の各号に掲げる行為をしてはならない。 一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含 む。) の設置又は造成 二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の 工作物の設置又は築造 三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置 四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置 五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け 六 多量の撒水 七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用 ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論ですね。 |
3779:
匿名さん
[2016-12-19 10:47:53]
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3780:
匿名さん
[2016-12-19 10:54:35]
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3781:
匿名さん
[2016-12-19 10:58:56]
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3782:
匿名さん
[2016-12-19 11:05:17]
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3783:
匿名さん
[2016-12-19 11:09:45]
>>3781
>>準ずるなので喫煙と明記されている必要はない。 喫煙が「準ずる行為」なら当然細則11条に記載されてます。=規約変更 細則モデルでは11条に記載さえていませんので ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論です。 |
3784:
匿名さん
[2016-12-19 11:10:59]
>>3782
タバコは悪臭、これ最早常識。 http://sk-imedia.com/tabakosyu-4242.html 常識が理解できるようになるといいね。 室外の喫煙は近隣に迷惑行為となるので、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守ってベランダ喫煙は止めましょう。 |
3785:
匿名さん
[2016-12-19 11:16:22]
>>3784
>>室外の喫煙は近隣に迷惑行為となるので、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守ってベランダ喫煙は止めましょう。 規約変更すれば解決できます。 喫煙者の自粛を期待するより簡単、確実です。 賛成頂けますよね? |
3786:
匿名さん
[2016-12-19 11:16:37]
>>3783
>細則11条に記載されてます。 第4条は『対象物件内』における禁止事項。 第11条は専用使用権だけに関わる条項。 第4条で禁止されていれば『対象物件内』はすべて禁止。 ちゃんと規約を読めるようにしようね。 |
3787:
匿名さん
[2016-12-19 11:20:18]
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3788:
匿名
[2016-12-19 11:32:48]
>>規約変更すれば解決できます。
>普通はそうなんだけど、ことが喫煙になると禁止してもダメなことは、吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。 では、喫煙可能な状態がいつまでも継続するだけです。 あなたの管理組合がそのように判断したならそれでいいんじゃないですか? 他人が口出しする問題ではありませんので好きにして下さい。 勿論、あなたが他所の管理組合の判断に口出しすべき問題でもありません。 |
3789:
匿名さん
[2016-12-19 11:39:48]
>>3788
>喫煙可能な状態がいつまでも継続するだけです。 だから、「近隣に迷惑を掛けない」という大原則すら守られていない低レベルなマンションを例に挙げてられても迷惑なだけです。 室外の喫煙は近隣に迷惑行為となるので、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守ってベランダ喫煙は止めましょう。 |
3790:
匿名さん
[2016-12-19 11:40:39]
>>3787
>>普通はそうなんだけど、ことが喫煙になると禁止してもダメなことは、吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。 規約変更した又は規約がベランダ禁煙になっているマンションへ入居した等で 解決(又は問題なし)との意見や感想・他の掲示板等で多数見受けられます。 規約変更もしないで「吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。」 と言われても何の説得力もないですよ(笑) 規約変更してから文句をいいましょう。 |
3791:
匿名
[2016-12-19 11:42:30]
>>3772
>第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 >六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為 あなたの管理組合が、『ベランダ喫煙は第4条六が掲げる迷惑となる行為に含まれる』と判断したなら、あなたのマンションにおいてベランダ喫煙は規約違反です。 あなたの管理組合の判断に従って違反を是正すればいい事です。 一般的な組合の判断とは異なりますが、合意が有効に成立しているのであれば、それでいいんじゃないですか? 但し、よそのマンションの方に対して、あなたが『これはこうだ』というような事ではありません。 |
3792:
匿名さん
[2016-12-19 11:58:34]
>>3787
>>「吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。」 規約作っても意味ないってか。 ならマンション標準管理規約も細則もいらないな。(笑 資産価値下げるだけじゃん。 |
3793:
匿名さん
[2016-12-19 12:02:31]
>>3791
>『ベランダ喫煙は第4条六が掲げる迷惑となる行為に含まれる』と判断したなら 判断も何も、ベランダ喫煙がこれに含まれる行為であることは、外部での喫煙が近隣の迷惑になることからも明白。 https://twitter.com/tokyu_aoba_bot/status/803467322274893824 正直「近隣への迷惑行為はしない」という大原則すら守れていないマンションがあるとは驚きです。 |
3794:
匿名さん
[2016-12-19 12:20:00]
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3795:
匿名さん
[2016-12-19 12:32:21]
「吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。」
ココに棲みつく悪質嫌煙クレーマー役をやっていて 先日「成りすまし」がバレた極悪投稿者の得意言葉です。 |
3796:
匿名さん
[2016-12-19 12:52:14]
>>3795
誹謗中傷しか出てこなくなりましたね。 こちらは正論を述べるだけです。 室外の喫煙は近隣への迷惑行為となるので、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守ってベランダ喫煙は止めましょう。 |
3797:
↑
[2016-12-19 12:59:45]
>>「吸殻の路上ポイ捨て、禁止エリアの喫煙が一向になくならないことを見れば明らか。」
正論!? ばか?天然?言い訳? よほど規約変更が都合悪いらしい |
3798:
匿名さん
[2016-12-19 13:00:30]
規約 → 可
法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 止める理由が見当たらない。 |
3799:
匿名さん
[2016-12-19 13:05:28]
>>3796
>>室外の喫煙は近隣への迷惑行為となるので、「近隣への迷惑行為はしない」という大原則を守ってベランダ喫煙は止めましょう。 規約変更しても無駄他と思っているベランダ喫煙者に何期待してるの? |
3800:
匿名さん
[2016-12-19 14:16:33]
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>別に迷惑とは思ってないから、、、
ここは個人の感想は不要。
ここで必要なのは、近隣に迷惑を掛ける行為はしないという大原則は守り迷惑なベランダ喫煙をやめることです。