住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-02 12:47:50
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

3651: 匿名さん 
[2016-12-16 00:47:36]
>>3648 匿名さん

お前が窓を閉めて室内で喫煙するのが常識。今時ほとんどベランダ喫煙するバカいません。
3652: 匿名 
[2016-12-16 00:48:42]
>>全く無害である必要があるのですか?
>↑必要ありますよ。
何故?
3653: 匿名さん 
[2016-12-16 00:50:31]
>>3648 匿名さん

他人の喫煙を嫌悪するのは当然。

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
3654: 匿名さん 
[2016-12-16 00:52:13]
>>3652 匿名さん

PM2.5とかあるが、喫煙の煙はそんなレベルではないそうだ。
3655: 匿名さん 
[2016-12-16 00:54:12]
ダダこねないで、ベランダ喫煙者勝訴判決でも出せば?なければ大人しくしておけよ。
3656: 匿名 
[2016-12-16 01:04:28]
>今時ほとんどベランダ喫煙するバカいません。
時代錯誤か確信犯か、はたまた単なる無神経か…
いずれにしても、喫煙が可能なら当然喫煙者は出てきますよ。

健康被害なんて言ったところで、実害がないならただの因縁。
禁止にする気がないなら、甘んじて受け入れるしかないのは当たり前の事。
3657: 3645です 
[2016-12-16 01:06:16]
>>3647さん
>>3649さん
誤解なさらないで。
私は、タバコの煙の臭いを感じた時点で、有害物質が鼻腔まで到達・付着している事は、自明の理と思っています。だからこそ
>>3632に対して、"全く無害である"と証明してみては、と言っているのです。
言葉足らずですみません。
3658: 匿名さん 
[2016-12-16 01:11:29]
>>3656 匿名さん

喫煙者自身の健康被害は確実に起こるが長い時間がかかる。

家族の受動喫煙は喫煙者本人よりひどいがそれでも長い時間がかかる。

近隣住民の健康被害は不明だが、可能性がある。

これで十分なんだが。

健康被害の可能性がありそれを嫌う人がいるから不法行為となる。で、何故敢えてベランダ喫煙を行うの?空気清浄機を購入して自室で喫煙すれば誰も文句を言わない。わざわざ仁王立ちしてベランダ喫煙をアピールするなんて狂気以外の何ものでもない。
3659: 匿名 
[2016-12-16 01:13:41]
>>3654
>PM2.5とかあるが、喫煙の煙はそんなレベルではないそうだ。
いやいや
喫煙習慣なんて何百年も続いてるんだから、人体に及ぼす影響だって承知のとおりですよ。
研究データや新説・新事実なんかを後出ししたところで、既にご承知の通りであって、それ以上でも以下でもありません。
たまに臭いを感じる程度の事で体がどうにかなってしまうなら、とっくに人類は死滅しています。
3660: 匿名 
[2016-12-16 01:16:16]
>>3659 匿名さん

もう寝ようぜ。早朝6時に集合な!
3661: 匿名 
[2016-12-16 01:23:19]
>近隣住民の健康被害は不明だが、可能性がある。
>これで十分なんだが。
可能性だけでは不十分でしょう。
排ガスや常在菌をまき散らす事の方が明らかに悪影響を及ぼします。
ベランダ喫煙以上の害悪なんて、あげだしたらキリがありません。

タバコと同等もしくはそれ以上の害悪は一切認めないと言うのであれば立派な事だと思いますが、タバコだけを受け入れないと言うのは全く筋が通っていません。
3662: 匿名 
[2016-12-16 01:42:47]
3661
誰も排ガスは問題が無い、とは言っていません。
ただ、ここは、ベランダでの喫煙について特化したスレです。
タバコ以外の迷惑・被害要因を持ち出すのはカテゴリー違いで、スレ違いです。
排ガスを論じたいなら、排ガスのスレが幾つかあるので、そちらに行って下さい。
"足並みを揃えて"ください。
3663: 匿名さん 
[2016-12-16 04:41:26]
既にベランダ喫煙敗訴判決確定して居ます。

不法行為は止めましょう。
3664: 匿名 
[2016-12-16 07:47:04]
>>3662
逃げずにちゃんと説明して下さい。
タバコも排ガスも、害があろうがなかろうが、ルール内の運用であれば、問題は無いんですよ。
ところがあなたは、ベランダ喫煙は『健康被害は不明だが、可能性がある』だけで、他人に止めろと要求する。
一方で『問題がある』と自覚しながら、自家用車の使用を止めようとはしない。

他人のタバコは可能性があるだけで認められないのに、自分の車は明らかなリスクを伴っても認められるとは、どう言う了見かと聞いているんです。
3665: 匿名さん 
[2016-12-16 08:00:23]
>>3664 匿名さん

ポロニウム入りのタバコって販売して良いの?逃げずに答えろ!
3666: 匿名 
[2016-12-16 08:03:05]
>>3665
国に聞けよ
3667: 匿名さん 
[2016-12-16 08:08:12]
発ガン物質入りのタバコって製造販売して良いの?逃げずに答えろ!
3668: 匿名さん 
[2016-12-16 08:09:47]
>>3664 匿名さん

裁判官に聞けよ。

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
3669: 匿名 
[2016-12-16 08:12:05]
>>3667
いいから製造販売してるんでしょう?
ダメならとっくの昔に禁止されてるよ。
3670: 匿名 
[2016-12-16 08:14:54]
>>3668
カメムシは関係ないから。
レスの内容はもっと関係ないから。
3673: 匿名さん 
[2016-12-16 08:20:25]
>>3669 匿名さん

ポロニウム入りや発ガン物質入りのタバコを何故吸うの?
3674: 匿名さん 
[2016-12-16 08:26:49]
>>3664 匿名さん

いいから皆車に乗っているんでしょう。

ダメだと思ったら、国選弁護人とやらを雇えるものなら雇って訴えたら。
3675: 匿名 
[2016-12-16 08:28:55]
>>3673
知らないよ。
ポロニウムの事はよく知りませんが、タバコには国の環境基準値を超えるような放射性物質が含まれているのですか?
生産者や販売者、あるいは使用者がポロニウムによって被曝した、なんて聞いた事がありませんが、被曝の被害報告はされているのですか?
3676: 匿名さん 
[2016-12-16 08:34:27]
>>3674
うん。
いいから乗ってるんです。
排ガスが全く無害である必要なんてありません。
ベランダ喫煙も同じく、いいから吸っているんです。
全く無害である事を証明する必要などありません。
はい、論破
3677: 匿名さん 
[2016-12-16 09:00:20]
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない


止める理由が見当たらない。
3679: スレ主 
[2016-12-16 09:27:25]
>>3678
>>ベランダ喫煙は不法行為としてベランダ喫煙被告が敗訴し判決が確定しています。ベランダ喫煙は止めましょう。

個別案件にて訴訟し勝訴して下さい。
それまでは


規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない


止める理由が見当たらない。
3680: 匿名さん 
[2016-12-16 09:29:21]
ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない
3681: 匿名さん 
[2016-12-16 09:30:18]
圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない


http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/
つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。

本当に国語力の無い人ですね…
 つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。
=しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外)

 管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。
=現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。

 この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。

3685: スレ主 
[2016-12-16 10:15:11]
>>3683
>>禁止規定は不要で専有部分も制限できるのにわざわざ禁止規定作る必要はない。
>>次の判決文をロビーに貼り出すだけで十分。

張り紙?(笑)
お前バカだろ。


【張り紙と規約変更】 どちらが「よりベランダ喫煙を減らせますか?」
って聞いてみな。なんなら多数決でもいいぞ。



個別案件にて訴訟し勝訴して下さい。
それまでは

規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない


止める理由が見当たらない。
3687: ↑ 
[2016-12-16 10:52:03]
>>3686

【張り紙と規約変更】 どちらが「よりベランダ喫煙を減らせますか?」 って聞いてみな。


正論言われると煽り投稿しかできないな



3688: 匿名さん 
[2016-12-16 10:53:48]
>>3686
>>残念ながらベランダ喫煙者の勝訴判決は今のところないようよ。

尚更、訴えるべきだな。

>>従って貼り紙で十分です。

張り紙は無視でしょうwww


規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない


止める理由が見当たらない。
3691: スレ主さん 
[2016-12-16 12:27:59]
[NO.3671~本レスまで自作自演、もしくは成りすまし行為を確認したため、削除しました。管理担当]
3692: 匿名さん 
[2016-12-16 12:53:05]
タバコ止めれば一番賢い。無駄なタバコ代は貯蓄に回せる。

息子は立派に育つし、喫煙による、喫煙者や家族の知能低下も止まる。

年金受給まで寿命も延びるだろう。全て良いこと尽くめ。

喫煙が如何に悪いこと尽くめかってことだけれどね。
3693: 匿名さん 
[2016-12-16 13:55:04]
>>3690

答えられないようですね。

【張り紙と規約変更】 どちらが「よりベランダ喫煙を減らせますか?」 って聞いてみな。


正論言われると煽り投稿しかできないな
3694: 匿名さん 
[2016-12-16 13:57:04]
>>3691
>>訴えられる前に空気清浄機買って自室で喫煙した方がかしこいですね。寒空で惨めな姿をさらけ出すこともないし。
>>でも低知能で低収入ならば無理かもね。

不要ですね。
無駄遣いをするなと教育されませんでしたか?


規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない


止める理由が見当たらない。
3695: 匿名さん 
[2016-12-16 14:06:25]
>>3689

貼り付けている↓も「ベランダ喫煙はマナー違反」であると明言していませんね。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html



【ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 】正しいという証拠ですね。

3696: 匿名さん 
[2016-12-16 14:11:01]
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能  なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら自称被害者はまず規約変更したら?
それも嫌なら訴えればいいんじゃね?
3697: 匿名さん 
[2016-12-16 14:35:52]
法令・条例・規約等に違反しない限り、国は自由を認めている。
当然ベランダ喫煙もその一つ。


受忍限度
じゅにんげんど

騒音,振動,煤煙などによる環境権,あるいは人格権の侵害や公害訴訟において問題となるもので,一般人が社会通念上,がまん (受忍) できる被害の程度をさす。この範囲内であれば不法行為は成立せず,損害賠償や差止めは認められない。


お互い様を享受できない身勝手なバカ
気に入らない事を民主的手続きを踏まずだけを繰り返すバカ
はどこぞの国にでも行ってくれ。
3698: 匿名さん 
[2016-12-16 15:20:12]
>>3697

お前本当のアホやな。そんなこと考えていたら、本当に国選弁護人の世話になるぞ。

他人に危害を加えたり、損害を与えたリしたら、違法行為や不法行為になるって未だに理解できない?

ベランダ喫煙は不法行為と言う判決が確定している。
3699: スレ主 
[2016-12-16 15:31:59]
[自作自演、もしくは成りすまし行為を確認したため、削除しました。管理担当]

3700: 匿名 
[2016-12-16 16:04:08]
>>3698
損害を与える可能性があるだけで、現実に問題になる事はまずありません。
また、ベランダ喫煙が不法行為だとした判決もありません。

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