ベランダ喫煙 止めろよXX
3635:
匿名さん
[2016-12-16 00:13:11]
|
3636:
匿名さん
[2016-12-16 00:16:05]
|
3637:
匿名
[2016-12-16 00:22:32]
|
3638:
匿名
[2016-12-16 00:23:31]
>>3628
>どこぞのベランダで吸われた喫煙の臭いを感じる人がいたといても ↑だから、タバコの煙臭を感じた時点で、そのタバコの有害物質が、その人の鼻腔にまで届いて付着しているのですよ。 何回説明したら理解出来るのですか? |
3639:
匿名さん
[2016-12-16 00:23:32]
>>3633 匿名さん
毎日の蓄積が問題なんだよ。 お前らポロニウム毎日吸ってて平気のつもりだろうが、健常者は嫌なの。耐えられないの。感性が違うの。汚い臭い危ないものは嫌いなの。毒や発ガン物質の入ったものは口にしないの。放射性物質には近づきたくないの。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 健常者には、変態趣味はないの。 |
3640:
匿名さん
[2016-12-16 00:25:58]
|
3641:
匿名さん
[2016-12-16 00:30:40]
|
3642:
匿名
[2016-12-16 00:32:52]
>>3636
>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 >多いから不法行為の判決が確定していますが? 多いから不法行為になった訳ではありませんが、現存するすべてのマンションは、構造や気候風土から、間取りに至るまで、裁判になったマンションと全く同じ条件なのですか? 喫煙の状況もタバコに対する嫌悪感も全く同じで、生活サイクルまでもが全く同じなのですか? |
3643:
匿名さん
[2016-12-16 00:39:31]
|
3644:
匿名
[2016-12-16 00:39:44]
|
3645:
匿名
[2016-12-16 00:41:38]
>>3632
>全く無害である必要があるのですか? ↑必要ありますよ。 もし、全く無害である、と証明されたならば、 ベランダ喫煙の煙臭も、調理時の臭い等と同様であるとして考えられ、容認されるのではないでしょうか。 頑張ってデータなり学説なりを探してみて下さい。 |
3646:
匿名さん
[2016-12-16 00:42:20]
>>3644 匿名さん
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 |
3647:
匿名さん
[2016-12-16 00:43:11]
|
3648:
匿名
[2016-12-16 00:43:33]
>>3643
>わざわざベランダ喫煙するって近隣住民への嫌がらせと見なされても仕方がないだろうね。 それを『嫌がらせと見做す』のが、正にクレーマーの発想。 大して気にしないか、窓を閉めてやり過ごすのが、世間一般の考え方。 |
3649:
匿名さん
[2016-12-16 00:44:23]
|
3650:
匿名さん
[2016-12-16 00:45:21]
|
3651:
匿名さん
[2016-12-16 00:47:36]
|
3652:
匿名
[2016-12-16 00:48:42]
>>全く無害である必要があるのですか?
>↑必要ありますよ。 何故? |
3653:
匿名さん
[2016-12-16 00:50:31]
>>3648 匿名さん
他人の喫煙を嫌悪するのは当然。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 |
3654:
匿名さん
[2016-12-16 00:52:13]
|
3655:
匿名さん
[2016-12-16 00:54:12]
ダダこねないで、ベランダ喫煙者勝訴判決でも出せば?なければ大人しくしておけよ。
|
3656:
匿名
[2016-12-16 01:04:28]
>今時ほとんどベランダ喫煙するバカいません。
時代錯誤か確信犯か、はたまた単なる無神経か… いずれにしても、喫煙が可能なら当然喫煙者は出てきますよ。 健康被害なんて言ったところで、実害がないならただの因縁。 禁止にする気がないなら、甘んじて受け入れるしかないのは当たり前の事。 |
3657:
3645です
[2016-12-16 01:06:16]
|
3658:
匿名さん
[2016-12-16 01:11:29]
>>3656 匿名さん
喫煙者自身の健康被害は確実に起こるが長い時間がかかる。 家族の受動喫煙は喫煙者本人よりひどいがそれでも長い時間がかかる。 近隣住民の健康被害は不明だが、可能性がある。 これで十分なんだが。 健康被害の可能性がありそれを嫌う人がいるから不法行為となる。で、何故敢えてベランダ喫煙を行うの?空気清浄機を購入して自室で喫煙すれば誰も文句を言わない。わざわざ仁王立ちしてベランダ喫煙をアピールするなんて狂気以外の何ものでもない。 |
3659:
匿名
[2016-12-16 01:13:41]
>>3654
>PM2.5とかあるが、喫煙の煙はそんなレベルではないそうだ。 いやいや 喫煙習慣なんて何百年も続いてるんだから、人体に及ぼす影響だって承知のとおりですよ。 研究データや新説・新事実なんかを後出ししたところで、既にご承知の通りであって、それ以上でも以下でもありません。 たまに臭いを感じる程度の事で体がどうにかなってしまうなら、とっくに人類は死滅しています。 |
3660:
匿名
[2016-12-16 01:16:16]
|
3661:
匿名
[2016-12-16 01:23:19]
>近隣住民の健康被害は不明だが、可能性がある。
>これで十分なんだが。 可能性だけでは不十分でしょう。 排ガスや常在菌をまき散らす事の方が明らかに悪影響を及ぼします。 ベランダ喫煙以上の害悪なんて、あげだしたらキリがありません。 タバコと同等もしくはそれ以上の害悪は一切認めないと言うのであれば立派な事だと思いますが、タバコだけを受け入れないと言うのは全く筋が通っていません。 |
3662:
匿名
[2016-12-16 01:42:47]
3661
誰も排ガスは問題が無い、とは言っていません。 ただ、ここは、ベランダでの喫煙について特化したスレです。 タバコ以外の迷惑・被害要因を持ち出すのはカテゴリー違いで、スレ違いです。 排ガスを論じたいなら、排ガスのスレが幾つかあるので、そちらに行って下さい。 "足並みを揃えて"ください。 |
3663:
匿名さん
[2016-12-16 04:41:26]
既にベランダ喫煙敗訴判決確定して居ます。
不法行為は止めましょう。 |
3664:
匿名
[2016-12-16 07:47:04]
>>3662
逃げずにちゃんと説明して下さい。 タバコも排ガスも、害があろうがなかろうが、ルール内の運用であれば、問題は無いんですよ。 ところがあなたは、ベランダ喫煙は『健康被害は不明だが、可能性がある』だけで、他人に止めろと要求する。 一方で『問題がある』と自覚しながら、自家用車の使用を止めようとはしない。 他人のタバコは可能性があるだけで認められないのに、自分の車は明らかなリスクを伴っても認められるとは、どう言う了見かと聞いているんです。 |
3665:
匿名さん
[2016-12-16 08:00:23]
|
3666:
匿名
[2016-12-16 08:03:05]
>>3665
国に聞けよ |
3667:
匿名さん
[2016-12-16 08:08:12]
発ガン物質入りのタバコって製造販売して良いの?逃げずに答えろ!
|
3668:
匿名さん
[2016-12-16 08:09:47]
>>3664 匿名さん
裁判官に聞けよ。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
3669:
匿名
[2016-12-16 08:12:05]
|
3670:
匿名
[2016-12-16 08:14:54]
|
3673:
匿名さん
[2016-12-16 08:20:25]
|
3674:
匿名さん
[2016-12-16 08:26:49]
|
3675:
匿名
[2016-12-16 08:28:55]
>>3673
知らないよ。 ポロニウムの事はよく知りませんが、タバコには国の環境基準値を超えるような放射性物質が含まれているのですか? 生産者や販売者、あるいは使用者がポロニウムによって被曝した、なんて聞いた事がありませんが、被曝の被害報告はされているのですか? |
3676:
匿名さん
[2016-12-16 08:34:27]
>>3674
うん。 いいから乗ってるんです。 排ガスが全く無害である必要なんてありません。 ベランダ喫煙も同じく、いいから吸っているんです。 全く無害である事を証明する必要などありません。 はい、論破 |
3677:
匿名さん
[2016-12-16 09:00:20]
規約 → 可
法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 止める理由が見当たらない。 |
3679:
スレ主
[2016-12-16 09:27:25]
>>3678
>>ベランダ喫煙は不法行為としてベランダ喫煙被告が敗訴し判決が確定しています。ベランダ喫煙は止めましょう。 個別案件にて訴訟し勝訴して下さい。 それまでは 規約 → 可 法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 止める理由が見当たらない。 |
3680:
匿名さん
[2016-12-16 09:29:21]
ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない
|
3681:
匿名さん
[2016-12-16 09:30:18]
圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない
http://sumai.nikkei.co.jp/edit/rba/etc/detail/MMSUa8000030092014/ つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。 管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。この業界がこのような判断を下したとなると、今後バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。 本当に国語力の無い人ですね… つまり、バルコニーなど専用使用権があるバルコニーや専用庭などの共用部分での禁煙条項を盛り込むことは、しっかり対応すれば可能という立場だ。 =しっかりした対応が必要であるが、禁止条項を盛り込む事は可能。(=条項が無いのは論外) 管理協が管理受託している全国のマンションは約107,000棟、約551万戸だ。全ストック約601万戸の約92%を占める。 =現存するマンションの何割がこれに属するのかは定かではありませんが、ほぼ全てのマンションが管理協会に管理を委託していると考えて差支えないでしょう。 この業界が(=管理協会が)このような判断を下した(=禁止条項を盛り込む)となると、今後(=将来に向けて)バルコニーなど共用部分での禁煙が加速するのは間違いない。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
------
684:匿名 [2016-10-20 23:04:06]
>>680 匿名さん
法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。------