ベランダ喫煙 止めろよXX
3575:
匿名さん
[2016-12-14 13:33:23]
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3576:
匿名
[2016-12-14 13:51:39]
>こういう判決出ていますから常習の喫煙は止めましょう。
但しそれは、著しい不利益を与えている事を知りながら、何ら防止する措置をとらない場合に限られます。 その旨の申入れがない場合、若しくは、把握していない場合は、何ら制限を受けるべき行為ではありません。 喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つに含まれますので、当然の事です。 ちなみに、ベランダに対しては専用使用権(排他的に使用する権利)を有している事は、言うまでもありません。 |
3577:
匿名
[2016-12-14 14:57:13]
3576
あなたの理屈だと 名古屋の判決も ベランダ喫煙を禁止する規約も 憲法違反という事になりますけど。(笑) |
3578:
匿名さん
[2016-12-14 17:21:47]
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
1.不利益の程度によっては 2.著しい不利益を与えていることを知りながら 3.これを防止する措置をとらない 場合 喫煙が不法行為を構成することがあり得る あり・うる【有り得る】 の意味 起こる可能性がある。 【あり得る】だってwww |
3579:
検討板ユーザーさん
[2016-12-14 17:53:02]
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3580:
検討板ユーザーさん
[2016-12-14 17:54:17]
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3581:
匿名
[2016-12-14 18:23:43]
>>3577
>あなたの理屈だと >名古屋の判決も >ベランダ喫煙を禁止する規約も >憲法違反という事になりますけど。(笑) 名古屋の裁判では、配慮無く吸うのは不法行為にあたるので、精神的苦痛に対して賠償しろと命じただけです。 ベランダで吸ってはいけないとは言ってませんので、何ら憲法に抵触する判決ではありません。 ベランダ喫煙禁止の規約については、当事者が合意していれば憲法違反でもなんでもありませんよ。 但し、誰かが憲法違反だと騒いだら、裁判してみないと結果は分からないでしょうね。 過去に拘留中の禁煙は違憲とした裁判で、「喫煙の自由は、憲法22条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」とした判例があるので、これが類推されるかもしれないし、 個人のベランダと刑務所や留置所は別なので、憲法違反と判断される可能性もなくはないでしょう。 |
3582:
検討板ユーザーさん
[2016-12-14 18:59:12]
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3583:
匿名
[2016-12-14 22:09:00]
>国選弁護人雇って憲法違反の裁判勝手に起こして下さい。
いや 普通にベランダでタバコは吸えてだろうし、組合がベランダ禁煙に合意すれば黙って従うでしょう。 憲法裁判なんて状況にはなり得ませんよ。 >吸えば吸うほど知能低下を立証するスレですね。 どの辺りが? 少額訴訟でベランダ喫煙の差止めができるって、熱弁してる人がいるんですけど、明らかに嫌煙者の方が頭悪いでしょう。 今日も『国選弁護人雇って憲法違反の裁判』なんて新バカが登場してきたし… |
3584:
匿名さん
[2016-12-14 23:35:27]
いつものJTのバイト?がゴネているようだ。
喫煙するとIQが低くなる、つまり認知症も進むって解釈も出てくるわけだな。 |
3585:
匿名さん
[2016-12-14 23:36:52]
ニコチンが体内に入って頭が良くなるって論文なんてこの世にあるんだろか?
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3586:
匿名
[2016-12-14 23:44:49]
喫煙が知能や判断力にどのような影響を及ぼすのかよく知りませんが、
このスレッドに投稿している嫌煙者のほとんどが『バカ』なのは間違いありません。 喫煙を否定するがばっかりに、正論までも否定してしまって、引っ込みがつかなくなっている。 完全に論理が破たんしていますよ。 |
3587:
匿名さん
[2016-12-15 01:53:53]
負け惜しみがひどいね。
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3588:
匿名さん
[2016-12-15 01:55:39]
正論も何も妄想だけだよね。
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3589:
匿名さん
[2016-12-15 02:03:50]
吸い過ぎに気をつけろよ!
![]() ![]() |
3590:
匿名さん
[2016-12-15 02:23:16]
喫煙すると知能が低下するらしい。喫煙家族の子供も知能が低下。これってアリやハチの社会の仕組みと似てない?社会の奴隷階層にはニコチンを与えておいて辛い肉体労働や深夜労働をさせ、早死させ労働力の新陳代謝を図る。生まれて来た子供もニコチン依存症で、社会の底辺層で働く。良く出来た陰謀かも。おお怖。
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3591:
匿名さん
[2016-12-15 03:02:12]
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
------ 684:匿名 [2016-10-20 23:04:06] >>680 匿名さん 法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。 ------ これには笑った。 嫌煙家に喫煙家、まるで芸術家。最初はゴネてたが、最近は使わなくなったね。学習能力がちょっとはあるんだ。 ベランダ喫煙者は貧しいから、無料で裁判を受けれると、トンデモ勘違いをしていたようね。だからことあるごとに、「訴えられるものなら訴えてみろ」って。何回書いた? ベランダ喫煙者は死にたけりゃどんどんポロニウムでもセシウムでも鉛でも放射線フレーバーのタバコ吸って、ガンガン肉体労働して早死しろよ。でも周りの人間はベランダ喫煙者の家族も含めて、煙はごめん。 動物は人間も含めて、火や煙を怖がるもんだ。 頭おかしくなきゃ覚せい剤やタバコには手を出さない。 |
3592:
匿名
[2016-12-15 06:18:56]
>>3591
>これには笑った。 そればっかりですね? たった一回だけの勘違いを、後生大事にログまで残して、、、 アンタは何回知ったかぶりとデタラメを繰り返してるの? たまたま逃げ道を見つけた知ったかぶりについては、後だしジャンケンでコジツケ。 いい訳の立たないデタラメについては完全スルー。 どんだけグズ野郎なんですか? |
3593:
匿名さん
[2016-12-15 07:33:51]
スレ乗っ取ってベランダ喫煙勧める方がゲス野郎だと思うよ。
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3594:
匿名さん
[2016-12-15 07:39:39]
常識もないのに、知ったかぶりで、喫煙は基本的人権だからどこでしようが自由なんて、どれだけ誤った考えなんだよ。喫煙なんて、お互い様じゃないだろうが。人の権利を侵害しちゃダメ。喫煙者が迷惑喫煙を我慢すべきなんて、そもそも議論の余地がないが?ニコチン依存症を治すのはご自分のためだよ。
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3595:
匿名さん
[2016-12-15 09:03:00]
レス1000未満の時にXXI作りスレ乗っ取り企てて失敗したクレーマーが一番ゲス野郎だと思うよ。
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3596:
匿名さん
[2016-12-15 09:08:01]
法令・条例・規約等に違反しない限り、国は自由を認めている。
受忍限度 じゅにんげんど 騒音,振動,煤煙などによる環境権,あるいは人格権の侵害や公害訴訟において問題となるもので,一般人が社会通念上,がまん (受忍) できる被害の程度をさす。この範囲内であれば不法行為は成立せず,損害賠償や差止めは認められない。 お互い様を享受できないバカは迷惑 どこぞの国にでも行ってくれ |
3597:
匿名さん
[2016-12-15 09:12:46]
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3598:
匿名さん
[2016-12-15 09:20:52]
>>3591
>>「訴えられるものなら訴えてみろ」って。何回書いた? 規約 → 可 法令 → 可 条例 → 可 ※次点 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 上記の事由により不服がある者が民事訴訟すべき |
3599:
匿名さん
[2016-12-15 09:23:50]
代々のポロニウム喫煙の結果産まれた超低知能ベランダ喫煙怪獣ハジラ。今日も「寒いよマーマー、部屋の中で喫煙させてクレ」と咆哮する。
いい加減にベランダ喫煙で無教養と品コンの恥さらしと放射性物質服用するのは病めたら? |
3600:
↑
[2016-12-15 09:26:13]
喫煙者の考え変えさせるより規約変更する方が遥かに簡単。
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3601:
匿名さん
[2016-12-15 09:27:22]
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
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3602:
匿名さん
[2016-12-15 09:28:14]
規約 → 可
法令 → 可 条例 → 可 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 止める理由が見当たらない。 |
3603:
匿名さん
[2016-12-15 09:35:43]
味噌(合法=ベランダ喫煙)も糞(違法=覚せい剤)も一緒にするヤツもゲス野郎だと思うよ。
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3604:
匿名さん
[2016-12-15 12:51:33]
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3605:
匿名さん
[2016-12-15 13:03:38]
>>3603
ポロニウムやセシウム、発ガン物質入りの味噌で料理する奴はおらんやろう。場合によっては、糞より危険だったりして。 |
3606:
匿名さん
[2016-12-15 13:10:56]
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3607:
匿名さん
[2016-12-15 13:13:51]
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3608:
匿名さん
[2016-12-15 13:18:55]
覚せい剤だと早く働けなくなるから違法
タバコだと取り敢えず60近くまでは生きる可能性が高いから合法 低質労働力確保には丁度よい 年金支給前に死に絶えるって言うのが絶妙のタイミング |
3609:
匿名さん
[2016-12-15 13:32:06]
喫煙すればするほどIQ下がって、ポロニウムやセシウム吸うのも自己責任と言い出せば大成功。ゾンビは永久にタバコ亡者となってタバコを吸い続ける。自室で吸うことを家族に禁じられても寒空のベランダで吸うようになればオウム喫煙教の信者様様。近隣住民の子弟までが受動喫煙でニコチン中毒予備軍となって仁王立ちを真似たがる。まあ気の毒なのは近隣住民だな。
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3610:
匿名さん
[2016-12-15 15:01:58]
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3611:
匿名さん
[2016-12-15 15:04:16]
>>3609
>>喫煙すればするほどIQ下がって、ポロニウムやセシウム吸うのも自己責任と言い出せば大成功。ゾンビは永久にタバコ亡者となってタバコを吸い続ける。自室で吸うことを家族に禁じられても寒空のベランダで吸うようになればオウム喫煙教の信者様様。近隣住民の子弟までが受動喫煙でニコチン中毒予備軍となって仁王立ちを真似たがる。まあ気の毒なのは近隣住民だな。 はい。コッチこっち ↓ つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。 喫煙による健康被害 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/ |
3612:
匿名さん
[2016-12-15 17:28:18]
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3613:
匿名さん
[2016-12-15 17:37:28]
>>3612
>>で職場喫煙の話題を持ち出したの誰だっけ? で、誰なの? >>ベランダ喫煙を含め喫煙の害に関して遠慮なく広く議論しましょうね。 指摘されたのだから素直にスレ違いは止めましょう。 つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。 喫煙による健康被害 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/ |
3614:
匿名さん
[2016-12-15 17:41:16]
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3615:
匿名
[2016-12-15 18:03:35]
>>3612
職場喫煙の話しなんてしてませんよ? 臭いを感じるだけで健康被害は認められないと言う、司法判断を示したんです。 やはり、ベランダ喫煙に起因する健康被害なんて、嫌煙クレーマーの妄想でしかないようです。 「たばこ臭を感じる程度のものであって、呼吸器や目の刺激症状を起こすまでは認められない」とし、受動喫煙と心臓病発症との間に因果関係がある事を認める証拠もないとした。 |
3616:
匿名さん
[2016-12-15 22:35:50]
こういうベランダ喫煙者敗訴判決が出ているからいいんじゃないの。今更ゴネても遅いよね。
(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
3617:
匿名
[2016-12-15 22:36:30]
3615
タバコの煙の性質や成分を考えてみて下さい。 タバコの煙の有害成分は、半径7mまで到達する、という実験結果もあります。 分かりやすく言うと、タバコの煙というものは、霧状になった細かいタールの集まりです。 タバコの臭いを感じる、という事は、そのタール状の有害物質が鼻腔まで到達している、 という事です。 また、干してある洗濯物にタバコ煙臭が付着してしまうのは、タバコの煙がタール状の液体であるという性質ゆえでしょう。 一回一回に鼻腔に到達する有害成分は、微量で、健康な人には、ただちに健康被害は出ないかも知れませんが タバコの有害成分は少しずつ蓄積していく、と言われています。 原発事故の放射性物質と同様、ただちに健康に影響はないけど、蓄積されていくと、健康を脅かすものです。 まして、喘息やアレルギー等の持病のある人には、ただちに影響が現れるのは、周知の事実です。 以上の点をかんがみて、やはり ベランダでタバコの煙を発生させる事は、近隣への迷惑行為だと言わざるを得ません。 違うと言うなら、タバコの煙には有害成分など含まれてはおらず、全くの無害である、というデータなり学説なりを示して下さい。 それが出来ないのであれば、 あなた方の主張している事は、迷惑行為を正当化しようとする屁理屈でしかありません。 |
3618:
匿名さん
[2016-12-15 22:37:05]
ベランダ喫煙するとIQ下がるから止めましょうね。
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3619:
匿名さん
[2016-12-15 22:38:49]
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3620:
匿名さん
[2016-12-15 22:41:45]
>>3619 匿名さん
IQが下った人がベランダ喫煙してIQが下がって、またベランダ喫煙するとさらにIQが下がるそうだよ。 と、ベランダ喫煙を継続すると、どんどんIQが下がり続けるそうです。 ベランダ喫煙は直ちに止めましょう。 |
3621:
匿名
[2016-12-15 23:01:52]
>全くの無害である、というデータなり学説なりを示して下さい。
全く無害である必要なんてないでしょう。 車の排気ガスは全くの無害ですか? 俺様の車は許されるが、お前のタバコは許さない、なんて身勝手な論理は通用しません。 タバコも排ガスも禁止されていなければ『可』 |
3622:
匿名さん
[2016-12-15 23:22:54]
>>3621 匿名さん
ベランダ喫煙者敗訴判決が確定してますからね。無駄な抵抗はよしましょう。 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
3623:
匿名さん
[2016-12-15 23:25:27]
>>3621 匿名さん
ベランダ喫煙に特化しましょうね。排ガスは排ガス。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 |
3624:
匿名
[2016-12-15 23:39:49]
>>3623
>ベランダ喫煙に特化しましょうね。排ガスは排ガス。 3617に言ってくれるかな? >被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 裁判官が言ってるのは『それと、これとは、別の問題ですよ。』って事。 私が言ってるのは、『あなたの論理は破たんしてますよ。』って事。 アホすぎる人は参加しないでくれるかな? |
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(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
こういう判決出ていますから常習の喫煙は止めましょう。10年に一度くらいしましょうね。
空気清浄機買うか禁煙治療をお薦めします。禁煙治療をすれば子孫代々低知能にならなても済みますから、最良の選択肢でしょうね。