ベランダ喫煙 止めろよXX
3351:
匿名さん
[2016-12-11 19:51:36]
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3352:
匿名
[2016-12-11 19:58:30]
>今頃訂正してもねえ。
何も訂正なんてしていませんが? >そのブログに積算根拠が掲示されているようだけれ、どね。 やり直し! 私が指摘しているのは「10万人あたり1万~2万人」の詳細です。 10~20%を早死にさせる云々の話なんて、全く触れていません。 勝手に論点を変えないで下さい。 >素人の君よりは、医学博士の計算の方が正しいようにおもうよ。 当然でしょうが… |
3353:
匿名さん
[2016-12-11 19:59:33]
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3354:
匿名さん
[2016-12-11 20:03:35]
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3355:
匿名さん
[2016-12-11 20:11:02]
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3356:
匿名さん
[2016-12-11 20:16:25]
ニコチン依存症のベランダ喫煙依存症の仁王立ち依存症さんよ。
論破されたから、そろそろ寒空仁王立ちタイムだよ。 喫煙はインポの元って皆さんご存知だから恥ずかしいだけだと思うが羞恥心ないから平気なんだろうな。日本でもこういうパッケージでタバコ売ればインパクト大きいのにね。 ![]() ![]() |
3357:
匿名
[2016-12-11 20:29:51]
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3358:
匿名さん
[2016-12-11 20:43:28]
>>3357 匿名さん
>全く意味が異なる お前自分で > >素人の君よりは、医学博士の計算の方が正しいようにおもうよ。 >当然でしょうが… と書いてある通りだよ。 ちゃんと本文中に 喫煙家庭のPM2.5は非喫煙家庭より30μg/m3高く、WHOガイドラインによると全死亡が18%増加する。諸外国で受動喫煙により[14%,17%,34%]全死亡が増加しており、家庭の受動喫煙により受動喫煙者の10-20%を早死にさせると結論できる。 この通りだろう。 何が言いたいか意味不明。 早死と言うのは死亡そのものだが? 国語も苦手だったよね。 |
3359:
匿名さん
[2016-12-11 20:46:13]
例の奴ですよ。
早死と死亡は漢字が異なるから、早死が死亡に含まれることが理解できないんでしょう。 包含関係、不得意中の不得意。 |
3360:
匿名さん
[2016-12-11 20:53:14]
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3361:
匿名さん
[2016-12-11 21:01:33]
低所得、無教養ほど喫煙率が高い。JTの思うがままにマインドコントロールされてしまう。
![]() ![]() |
3362:
匿名さん
[2016-12-11 21:16:02]
そろそろドヤ顔仁王立ちベランダ喫煙ショーの時間です。貧困で自室内でタバコすら吸えないダメ親父をなぶってやってください。
ベランダ喫煙みっともないから止めましょうね。 |
3363:
匿名
[2016-12-11 21:17:04]
>>3358
厚労省によると、受動喫煙による死亡者数は年間1万5千人程度。 あなたの言う、10万人の10%~20%にあたる1万人~2万人と、ほぼ合致しますね。 なるほど、 日本国内で受動喫煙の影響を受けている家庭がおよそ10万件で、その10%~20%にあたる、1万5千人(厚労省)が毎年受動喫煙によって亡くなっていると言う事ですね… 今だ2千万人が喫煙していると言いますが、家庭内で受動喫煙の影響を受けているのが10万件なら、まあ評価できるんじゃないですか? 同居の親族の問題だしね。 国内で10万件… 正直、桁違いに多いと思っていましたが、全国で10万件… しかも、同居の親族間での問題。 勉強になりました。 |
3364:
↑忘れてた!
[2016-12-11 21:22:15]
いずれにしても、ベランダ喫煙とは何ら関係がありません。
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3365:
匿名さん
[2016-12-11 21:38:13]
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3366:
匿名さん
[2016-12-11 21:43:08]
忘年会シーズンになって側に喫煙者が居ると自分の髪が臭くなるし、服にも匂いが付く。
それに気づかない位の嗅覚が麻痺しているのには、非喫煙者にとっては良くわかる。 |
3367:
匿名さん
[2016-12-11 21:44:46]
>>いずれにしても、ベランダ喫煙とは何ら関係がありません。
この感性は、嗅覚に加え脳の認知力も麻痺しているのがわかるなぁ。 |
3368:
匿名
[2016-12-11 21:48:33]
>この感性は、嗅覚に加え脳の認知力も麻痺しているのがわかるなぁ。
ルール上の話ですよ。 俺様クレーマーにはあまり関係ないのかも知れませんが… |
3369:
匿名さん
[2016-12-11 21:58:29]
>>ルール上の話ですよ。
また『ルール』なんて話を持ち込んできた。 今度は過去にあった同じ事を蒸し返してくるのか? ホント、認知症の進行って時代の変化に対する感性も麻痺している。 |
3370:
仁王立ち
[2016-12-12 00:04:05]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 寒いです。 |
3371:
匿名さん
[2016-12-12 00:53:08]
もう寝ようぜ。
タバコ吸うと気持ちよく熟睡できるよ。 非喫煙者も見習え。おやすみ。 |
3372:
匿名さん
[2016-12-12 01:00:04]
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3373:
匿名さん
[2016-12-12 01:20:09]
弁護士雇って病気になりたがる奴おらんやろう
ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ ![]() ![]() |
3374:
匿名さん
[2016-12-12 01:21:59]
ベランダ喫煙は不法行為になります
ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ ![]() ![]() |
3375:
匿名
[2016-12-12 01:25:47]
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3376:
匿名さん
[2016-12-12 01:25:53]
ポロニウムにセシウム、火薬、
体内で核戦争するって勘弁してよね。 ![]() ![]() |
3377:
匿名さん
[2016-12-12 02:01:01]
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3378:
匿名さん
[2016-12-12 04:43:21]
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3379:
匿名さん
[2016-12-12 07:43:19]
今日も朝からポロニウム。一日元気に頑張りましょう。↓
アホですか? ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ ![]() ![]() |
3380:
匿名さん
[2016-12-12 09:44:53]
結局クレマーマーが論破されたね。
ベランダ喫煙は規約変更されるまで”度が過ぎなければ”永遠に可。 長屋に居住するということは、合法行為については”ある程度”の受忍義務を負うということだね。 当たり前だが、購入前・契約前にはしっかりと規約を確認すべきであるって結論。 |
3381:
匿名さん
[2016-12-12 10:09:22]
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3382:
匿名さん
[2016-12-12 10:14:14]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
より 1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 ・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 ・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 ・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 ・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 ・原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 判決文 ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ |
3383:
匿名さん
[2016-12-12 11:43:35]
賛同や肯定する意見が多いので部屋で吸う時には↓こうしてます。
皆さんもお試し下さい。 (^。^)y-.。o○ http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01 規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。 その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。 これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。 理に適った事なので肯定的な意見ばかりなんですね~ 悪質嫌煙クレーマーには理解できないでしょう (^。^)y-.。o○ **************************************************************** ※これ以上はどうしようもないのでは? 集合住宅のお互い我慢という事を理解出来ない隣人を持つお隣さんに同情しますが・・ 一戸建てに引越し、マンションのオーナーになる。 隣人さんに、禁煙の効果をトクトクと説明する。 ※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか? はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。 じゃなけりゃ半径100メートル以内に家がない一戸建てを探すしかないでしょ・・・ ※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか? はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。 ※マンションの構造そのものに問題があるので、一戸建てに引っ越されたらいかがですか? マンションに住むということは、こういう問題も予想できるはずですが。。 ※規約の火気厳禁を元に これだったらその住人のやっていることは間違っていません。 ※住宅密集地に住んでいる以上、臭いも煙もゼロというのは難しいでしょう。 お隣まで100m位離れている田舎に住むといいと思います。 ※なんとかする知恵、とのことなので、自分達が引っ越すのが一番でしょうね。 別棟の家のタバコが臭いって…ちょっと神経質すぎるような気がします。 ※部屋の中というのは土地区分所有法でいうところの「専有部分」です。 「専有部分」の喫煙を制限するというのは逆にその発想がもう完全に法律無視です。 管理規約などというレベルを超えてます。 ※いっそのこと、日本でタバコが違法になるようにがんばったら? それなら、誰も文句を言わず「禁止!」って言えますから。 その分、タバコでの税収が落ちて、他の部分で高い税金を課せられるかもしれませんが。 ※規約の文言をこねくり回しても「専有部分」での喫煙を制限するのは根本的に出来ませんよ。 規約の文言もせいぜい周囲の迷惑にならないように配慮するというニュアンスになると思いますが、 例えばちょっとでも臭ったからといって規約違反云々はそちらの方が過激だし、 あまりにも露骨に制限を加えると他の方も仰っているように他人の権利を制限している訳ですから 万が一に訴訟された場合に管理組合に分が悪くなることだって皆無じゃないですよ。 悪い事はいいません。適当なところで妥協すべきだと思います。お互いに。 ※なるほど、考えましたね。 これは負けですよ。部屋の中までは禁煙にできません。あきらめましょう。 ※健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、 ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。 結果、却下。何と大半の住人が反対しました。 うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。 個人の専有部分で喫煙する限り、止める止めないはそのご家庭の気持ち次第だと思います。 あなたもある程度妥協が必要ではないですか?窓を閉めましょうよ。 ************************************************************* |
3384:
匿名さん
[2016-12-12 11:56:01]
|
3385:
匿名さん
[2016-12-12 11:56:31]
>>3380
>結局クレマーマーが論破されたね。 クレマーマーって、ベランダ喫煙者のべつ称か?タバコ吸わして「くれ、マーマー」? >長屋に居住するということは、合法行為については”ある程度”の受忍義務を負うということだね。 合法行為はある程度も何も、合法だから問題ないだろう。 ベランダ喫煙は不法行為だから、受忍義務はないってことで、判決確定ね。 |
3386:
匿名さん
[2016-12-12 11:59:59]
ベランダ喫煙させてクレマーマー、論破されて、イライラの一服。気の毒だのう。禁煙すれば身も心もスッキリ。
禁煙 ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ |
3387:
匿名さん
[2016-12-12 12:39:43]
>>3383
判決文の通りです。屁理屈は通用しません。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm より 1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 ・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 ・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 ・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 ・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 ・原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 判決文 ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ |
3388:
匿名さん
[2016-12-12 12:55:11]
>>ベランダ喫煙は不法行為だから、受忍義務はないってことで、判決確定ね。
まずは訴えてみる事だね。5万円もらえるといいね。 |
3389:
匿名さん
[2016-12-12 12:59:43]
|
3390:
匿名さん
[2016-12-12 13:00:04]
ある程度の受忍限度も認められていますのでこれからもベランダ喫煙は続けます。
不服でしたら訴えてくださいね。 |
3391:
匿名さん
[2016-12-12 13:04:22]
>>3388
>まずは訴えてみる事だね。5万円もらえるといいね。 既に訴えられたベランダ喫煙者が敗訴確定判決受け入れてますが? >>3389 >原告の健康被害否認されちゃった判決だよね(笑 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 健康に悪影響を及ぼす恐れのあることは公知の事実だから照明不要だって。 弁護士代払ってポロニウム吸うって宇宙人? 禁煙して妄想取り払ったら? 禁煙 ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ ![]() ![]() |
3392:
匿名さん
[2016-12-12 13:07:14]
>>3390
>ある程度の受忍限度も認められています 自室内でも制限されるとのことで、喫煙者が我慢しろとの判決ですが? 判決文の通りです。屁理屈は通用しません。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm より 1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 ・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 ・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 ・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 ・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 ・原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 判決文 ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ ![]() ![]() |
3393:
匿名さん
[2016-12-12 13:12:22]
タバコ吸わしてクレマーマーさんの投稿って、何の裏付けもないものばかりですね。で、論破って
アホですか? ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ |
3394:
匿名さん
[2016-12-12 13:22:08]
タバコ吸わしてクレマーマーさん、ベランダ喫煙者が勝訴した判決ってないの?
ベランダ喫煙者敗訴判決確定 ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ |
3395:
匿名さん
[2016-12-12 15:54:31]
判決はケースバイケースだからまずは訴えてみる事だね。
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3396:
匿名さん
[2016-12-12 15:55:39]
ベランダ喫煙者が訴えていいですと言っているんだから
自称被害者は訴えるべきですね。 断る理由はありませんね。 |
3397:
匿名さん
[2016-12-12 15:56:33]
不法行為が勝ち取れると良いですね。
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3398:
匿名さん
[2016-12-12 15:57:08]
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3399:
匿名さん
[2016-12-12 15:58:01]
>>3397 匿名さん
タバコ吸わしてクレマーマーさん、ベランダ喫煙者が勝訴した判決ってないの? ベランダ喫煙者敗訴判決確定 ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ |
3400:
匿名さん
[2016-12-12 16:04:42]
賛同や肯定する意見が多いので部屋で吸う時には↓こうしてます。
皆さんもお試し下さい。 (^。^)y-.。o○ http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01 規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。 その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。 これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。 理に適った事なので肯定的な意見ばかりなんですね~ 悪質嫌煙クレーマーには理解できないでしょう (^。^)y-.。o○ **************************************************************** ※これ以上はどうしようもないのでは? 集合住宅のお互い我慢という事を理解出来ない隣人を持つお隣さんに同情しますが・・ 一戸建てに引越し、マンションのオーナーになる。 隣人さんに、禁煙の効果をトクトクと説明する。 ※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか? はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。 じゃなけりゃ半径100メートル以内に家がない一戸建てを探すしかないでしょ・・・ ※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか? はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。 ※マンションの構造そのものに問題があるので、一戸建てに引っ越されたらいかがですか? マンションに住むということは、こういう問題も予想できるはずですが。。 ※規約の火気厳禁を元に これだったらその住人のやっていることは間違っていません。 ※住宅密集地に住んでいる以上、臭いも煙もゼロというのは難しいでしょう。 お隣まで100m位離れている田舎に住むといいと思います。 ※なんとかする知恵、とのことなので、自分達が引っ越すのが一番でしょうね。 別棟の家のタバコが臭いって…ちょっと神経質すぎるような気がします。 ※部屋の中というのは土地区分所有法でいうところの「専有部分」です。 「専有部分」の喫煙を制限するというのは逆にその発想がもう完全に法律無視です。 管理規約などというレベルを超えてます。 ※いっそのこと、日本でタバコが違法になるようにがんばったら? それなら、誰も文句を言わず「禁止!」って言えますから。 その分、タバコでの税収が落ちて、他の部分で高い税金を課せられるかもしれませんが。 ※規約の文言をこねくり回しても「専有部分」での喫煙を制限するのは根本的に出来ませんよ。 規約の文言もせいぜい周囲の迷惑にならないように配慮するというニュアンスになると思いますが、 例えばちょっとでも臭ったからといって規約違反云々はそちらの方が過激だし、 あまりにも露骨に制限を加えると他の方も仰っているように他人の権利を制限している訳ですから 万が一に訴訟された場合に管理組合に分が悪くなることだって皆無じゃないですよ。 悪い事はいいません。適当なところで妥協すべきだと思います。お互いに。 ※なるほど、考えましたね。 これは負けですよ。部屋の中までは禁煙にできません。あきらめましょう。 ※健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、 ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。 結果、却下。何と大半の住人が反対しました。 うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。 個人の専有部分で喫煙する限り、止める止めないはそのご家庭の気持ち次第だと思います。 あなたもある程度妥協が必要ではないですか?窓を閉めましょうよ。 |
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スムラボ 最新情報
???
意味不明。
依存症の症状として虚言があることは周知。
NHKの番組はそれなりに信頼できると言うスタンスだが?