ベランダ喫煙 止めろよXX
3330:
匿名さん
[2016-12-11 15:41:08]
|
3331:
匿名さん
[2016-12-11 15:45:08]
|
3332:
匿名
[2016-12-11 15:49:46]
|
3333:
匿名
[2016-12-11 15:52:22]
>>3331
>受動喫煙って既に議論の余地がありませんが? ベランダ喫煙と受動喫煙は何の関係もないから… 論では歯が立ないからと、画像で荒らす事を繰り返すだけの嫌煙さん。 憐み以外、なにも感じません。 |
3334:
匿名
[2016-12-11 15:52:56]
久しぶりに覗いたら、まだやってたの?って感じだよ。非喫煙者は往生際わりぃよ
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3335:
匿名さん
[2016-12-11 17:01:16]
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3336:
匿名さん
[2016-12-11 17:01:49]
久しぶりに覗いたら、まだやってたの?って感じだよ。喫煙者は往生際わりぃよ
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3337:
匿名さん
[2016-12-11 17:33:57]
>>3332
それって、これでしょう。 http://blog.goo.ne.jp/kuba_clinic/e/0792d91841a7619457c804d9b5eab9f7 結構信憑性ありそうだけれど? |
3338:
匿名
[2016-12-11 18:01:40]
>結構信憑性ありそうだけれど?
そうですか? ブログ内に、 受動喫煙は桁が全く違う「10万人あたり1万~2万人」。 とありますが、この死因や喫煙との因果関係、その他詳細が出ていないので、評価のしようがない。 ただ、厚労省が公表している受動喫煙を原因とした死亡者数は、年間1.5万人と言う事なので、「10万人あたり1万~2万人」と言うのは、明らかに盛りすぎ。 客観性を欠いた嫌煙ブログとしか思えません。 |
3339:
匿名さん
[2016-12-11 18:07:01]
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3340:
匿名
[2016-12-11 18:36:48]
>よく読んでから投稿したら、どうでしょうか?
全く興味がないので結構です。 厚労省が公表している受動喫煙を原因とした死亡者数の年間1.5万人と、ブログにある「10万人あたり1万~2万人」の随分な相違について説明を求めたところで、おバカな嫌煙者からはな~んにも出てこないでしょう? 結局、NHKだの、FDAの見解だのっていうのは何だったのでしょう? 嫌煙者ってとことんアレですよね… いずれにしても、ベランダ喫煙とは何ら関係がないので、どうでもいいです。 |
3341:
匿名さん
[2016-12-11 18:39:00]
元はこのあたりだろうね。ポロニウム吸ってないで、禁煙外来でも行ってみたら。
http://www.kunichika-naika.com/shinryo/kinnengairai/judoukitsuen/10-1.... 10万人あたりのたばこの生涯リスク 受動喫煙による早死に、7人に1人 世界各国の信頼しうる複数の研究報告を整理すると、10万人あたりのたばこの生涯リスクは下の表になります。喫煙者の半数はたばこが原因で早死にし、5人に1人は肺癌で死亡します。 また、本人がたばこを吸わなくても非喫煙者全体では20人に1人が受動喫煙により死亡しています。これは交通事故で死亡する危険性のほぼ10倍です。最近問題となっている環境汚染による危険性(*)よりはるかに大きいことが分かると思います(5,000倍)。 さらに、家庭や職場に喫煙者がいる場合はリスクがさらに増え、非喫煙者の7人に1人はたばこが原因で死亡するとされています。交通事故死の30倍、環境汚染による危険性の15,000倍に相当します(松崎道幸)。 |
3342:
匿名さん
[2016-12-11 18:41:31]
|
3343:
匿名
[2016-12-11 18:44:11]
|
3344:
匿名さん
[2016-12-11 18:45:56]
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3345:
匿名さん
[2016-12-11 18:49:50]
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3346:
匿名さん
[2016-12-11 18:50:25]
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3347:
匿名さん
[2016-12-11 19:08:21]
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3348:
匿名
[2016-12-11 19:22:28]
>>3344
>しっかり読まずに ええ、興味がなかったもので… ただ、『この死因や喫煙との因果関係、その他詳細が出ていないので、評価のしようがない。』とは書かせていただきました。 >>客観性を欠いた嫌煙ブログとしか思えません。 >ですか?どこにも科学性のない独断カルトですね。 いやいや 死因や喫煙との因果関係、その他詳細がブログ内には記載されていないのに、 「10万人あたり1万~2万人」と、(何かしらの)喫煙によるリスクを示す、極めて高い数値が明記されてるんですよ。 ところが、厚労省が公表している、受動喫煙を原因とした死亡者数の年間1.5万人。 ブログが指摘するリスクと厚労省が公表した数値には、乖離がありすぎるんです。 勿論、個人のブログを批判するつもりは一切ありませんが、喫煙者の立場からすれば、とても『客観性のある表記・表現』とは思えません。 |
3349:
匿名さん
[2016-12-11 19:42:53]
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3350:
匿名さん
[2016-12-11 19:43:02]
>>ここの虚言癖のニコチン依存症患者よりはNHKの方が信頼できると思うよ。
へ? NHKスペシャル中毒の輩が虚言癖のニコチン依存症患者じゃなかったっけ? わざと書いているのか? |
3351:
匿名さん
[2016-12-11 19:51:36]
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3352:
匿名
[2016-12-11 19:58:30]
>今頃訂正してもねえ。
何も訂正なんてしていませんが? >そのブログに積算根拠が掲示されているようだけれ、どね。 やり直し! 私が指摘しているのは「10万人あたり1万~2万人」の詳細です。 10~20%を早死にさせる云々の話なんて、全く触れていません。 勝手に論点を変えないで下さい。 >素人の君よりは、医学博士の計算の方が正しいようにおもうよ。 当然でしょうが… |
3353:
匿名さん
[2016-12-11 19:59:33]
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3354:
匿名さん
[2016-12-11 20:03:35]
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3355:
匿名さん
[2016-12-11 20:11:02]
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3356:
匿名さん
[2016-12-11 20:16:25]
ニコチン依存症のベランダ喫煙依存症の仁王立ち依存症さんよ。
論破されたから、そろそろ寒空仁王立ちタイムだよ。 喫煙はインポの元って皆さんご存知だから恥ずかしいだけだと思うが羞恥心ないから平気なんだろうな。日本でもこういうパッケージでタバコ売ればインパクト大きいのにね。 ![]() ![]() |
3357:
匿名
[2016-12-11 20:29:51]
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3358:
匿名さん
[2016-12-11 20:43:28]
>>3357 匿名さん
>全く意味が異なる お前自分で > >素人の君よりは、医学博士の計算の方が正しいようにおもうよ。 >当然でしょうが… と書いてある通りだよ。 ちゃんと本文中に 喫煙家庭のPM2.5は非喫煙家庭より30μg/m3高く、WHOガイドラインによると全死亡が18%増加する。諸外国で受動喫煙により[14%,17%,34%]全死亡が増加しており、家庭の受動喫煙により受動喫煙者の10-20%を早死にさせると結論できる。 この通りだろう。 何が言いたいか意味不明。 早死と言うのは死亡そのものだが? 国語も苦手だったよね。 |
3359:
匿名さん
[2016-12-11 20:46:13]
例の奴ですよ。
早死と死亡は漢字が異なるから、早死が死亡に含まれることが理解できないんでしょう。 包含関係、不得意中の不得意。 |
3360:
匿名さん
[2016-12-11 20:53:14]
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3361:
匿名さん
[2016-12-11 21:01:33]
低所得、無教養ほど喫煙率が高い。JTの思うがままにマインドコントロールされてしまう。
![]() ![]() |
3362:
匿名さん
[2016-12-11 21:16:02]
そろそろドヤ顔仁王立ちベランダ喫煙ショーの時間です。貧困で自室内でタバコすら吸えないダメ親父をなぶってやってください。
ベランダ喫煙みっともないから止めましょうね。 |
3363:
匿名
[2016-12-11 21:17:04]
>>3358
厚労省によると、受動喫煙による死亡者数は年間1万5千人程度。 あなたの言う、10万人の10%~20%にあたる1万人~2万人と、ほぼ合致しますね。 なるほど、 日本国内で受動喫煙の影響を受けている家庭がおよそ10万件で、その10%~20%にあたる、1万5千人(厚労省)が毎年受動喫煙によって亡くなっていると言う事ですね… 今だ2千万人が喫煙していると言いますが、家庭内で受動喫煙の影響を受けているのが10万件なら、まあ評価できるんじゃないですか? 同居の親族の問題だしね。 国内で10万件… 正直、桁違いに多いと思っていましたが、全国で10万件… しかも、同居の親族間での問題。 勉強になりました。 |
3364:
↑忘れてた!
[2016-12-11 21:22:15]
いずれにしても、ベランダ喫煙とは何ら関係がありません。
|
3365:
匿名さん
[2016-12-11 21:38:13]
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3366:
匿名さん
[2016-12-11 21:43:08]
忘年会シーズンになって側に喫煙者が居ると自分の髪が臭くなるし、服にも匂いが付く。
それに気づかない位の嗅覚が麻痺しているのには、非喫煙者にとっては良くわかる。 |
3367:
匿名さん
[2016-12-11 21:44:46]
>>いずれにしても、ベランダ喫煙とは何ら関係がありません。
この感性は、嗅覚に加え脳の認知力も麻痺しているのがわかるなぁ。 |
3368:
匿名
[2016-12-11 21:48:33]
>この感性は、嗅覚に加え脳の認知力も麻痺しているのがわかるなぁ。
ルール上の話ですよ。 俺様クレーマーにはあまり関係ないのかも知れませんが… |
3369:
匿名さん
[2016-12-11 21:58:29]
>>ルール上の話ですよ。
また『ルール』なんて話を持ち込んできた。 今度は過去にあった同じ事を蒸し返してくるのか? ホント、認知症の進行って時代の変化に対する感性も麻痺している。 |
3370:
仁王立ち
[2016-12-12 00:04:05]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 寒いです。 |
3371:
匿名さん
[2016-12-12 00:53:08]
もう寝ようぜ。
タバコ吸うと気持ちよく熟睡できるよ。 非喫煙者も見習え。おやすみ。 |
3372:
匿名さん
[2016-12-12 01:00:04]
|
3373:
匿名さん
[2016-12-12 01:20:09]
弁護士雇って病気になりたがる奴おらんやろう
ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ ![]() ![]() |
3374:
匿名さん
[2016-12-12 01:21:59]
ベランダ喫煙は不法行為になります
ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ ![]() ![]() |
3375:
匿名
[2016-12-12 01:25:47]
|
3376:
匿名さん
[2016-12-12 01:25:53]
ポロニウムにセシウム、火薬、
体内で核戦争するって勘弁してよね。 ![]() ![]() |
3377:
匿名さん
[2016-12-12 02:01:01]
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3378:
匿名さん
[2016-12-12 04:43:21]
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3379:
匿名さん
[2016-12-12 07:43:19]
今日も朝からポロニウム。一日元気に頑張りましょう。↓
アホですか? ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ ![]() ![]() |
3380:
匿名さん
[2016-12-12 09:44:53]
結局クレマーマーが論破されたね。
ベランダ喫煙は規約変更されるまで”度が過ぎなければ”永遠に可。 長屋に居住するということは、合法行為については”ある程度”の受忍義務を負うということだね。 当たり前だが、購入前・契約前にはしっかりと規約を確認すべきであるって結論。 |
3381:
匿名さん
[2016-12-12 10:09:22]
|
3382:
匿名さん
[2016-12-12 10:14:14]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
より 1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 ・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 ・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 ・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 ・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 ・原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 判決文 ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ |
3383:
匿名さん
[2016-12-12 11:43:35]
賛同や肯定する意見が多いので部屋で吸う時には↓こうしてます。
皆さんもお試し下さい。 (^。^)y-.。o○ http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01 規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。 その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。 これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。 理に適った事なので肯定的な意見ばかりなんですね~ 悪質嫌煙クレーマーには理解できないでしょう (^。^)y-.。o○ **************************************************************** ※これ以上はどうしようもないのでは? 集合住宅のお互い我慢という事を理解出来ない隣人を持つお隣さんに同情しますが・・ 一戸建てに引越し、マンションのオーナーになる。 隣人さんに、禁煙の効果をトクトクと説明する。 ※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか? はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。 じゃなけりゃ半径100メートル以内に家がない一戸建てを探すしかないでしょ・・・ ※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか? はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。 ※マンションの構造そのものに問題があるので、一戸建てに引っ越されたらいかがですか? マンションに住むということは、こういう問題も予想できるはずですが。。 ※規約の火気厳禁を元に これだったらその住人のやっていることは間違っていません。 ※住宅密集地に住んでいる以上、臭いも煙もゼロというのは難しいでしょう。 お隣まで100m位離れている田舎に住むといいと思います。 ※なんとかする知恵、とのことなので、自分達が引っ越すのが一番でしょうね。 別棟の家のタバコが臭いって…ちょっと神経質すぎるような気がします。 ※部屋の中というのは土地区分所有法でいうところの「専有部分」です。 「専有部分」の喫煙を制限するというのは逆にその発想がもう完全に法律無視です。 管理規約などというレベルを超えてます。 ※いっそのこと、日本でタバコが違法になるようにがんばったら? それなら、誰も文句を言わず「禁止!」って言えますから。 その分、タバコでの税収が落ちて、他の部分で高い税金を課せられるかもしれませんが。 ※規約の文言をこねくり回しても「専有部分」での喫煙を制限するのは根本的に出来ませんよ。 規約の文言もせいぜい周囲の迷惑にならないように配慮するというニュアンスになると思いますが、 例えばちょっとでも臭ったからといって規約違反云々はそちらの方が過激だし、 あまりにも露骨に制限を加えると他の方も仰っているように他人の権利を制限している訳ですから 万が一に訴訟された場合に管理組合に分が悪くなることだって皆無じゃないですよ。 悪い事はいいません。適当なところで妥協すべきだと思います。お互いに。 ※なるほど、考えましたね。 これは負けですよ。部屋の中までは禁煙にできません。あきらめましょう。 ※健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、 ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。 結果、却下。何と大半の住人が反対しました。 うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。 個人の専有部分で喫煙する限り、止める止めないはそのご家庭の気持ち次第だと思います。 あなたもある程度妥協が必要ではないですか?窓を閉めましょうよ。 ************************************************************* |
3384:
匿名さん
[2016-12-12 11:56:01]
|
3385:
匿名さん
[2016-12-12 11:56:31]
>>3380
>結局クレマーマーが論破されたね。 クレマーマーって、ベランダ喫煙者のべつ称か?タバコ吸わして「くれ、マーマー」? >長屋に居住するということは、合法行為については”ある程度”の受忍義務を負うということだね。 合法行為はある程度も何も、合法だから問題ないだろう。 ベランダ喫煙は不法行為だから、受忍義務はないってことで、判決確定ね。 |
3386:
匿名さん
[2016-12-12 11:59:59]
ベランダ喫煙させてクレマーマー、論破されて、イライラの一服。気の毒だのう。禁煙すれば身も心もスッキリ。
禁煙 ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ |
3387:
匿名さん
[2016-12-12 12:39:43]
>>3383
判決文の通りです。屁理屈は通用しません。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm より 1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 ・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 ・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 ・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 ・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 ・原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 判決文 ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ |
3388:
匿名さん
[2016-12-12 12:55:11]
>>ベランダ喫煙は不法行為だから、受忍義務はないってことで、判決確定ね。
まずは訴えてみる事だね。5万円もらえるといいね。 |
3389:
匿名さん
[2016-12-12 12:59:43]
|
3390:
匿名さん
[2016-12-12 13:00:04]
ある程度の受忍限度も認められていますのでこれからもベランダ喫煙は続けます。
不服でしたら訴えてくださいね。 |
3391:
匿名さん
[2016-12-12 13:04:22]
>>3388
>まずは訴えてみる事だね。5万円もらえるといいね。 既に訴えられたベランダ喫煙者が敗訴確定判決受け入れてますが? >>3389 >原告の健康被害否認されちゃった判決だよね(笑 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 健康に悪影響を及ぼす恐れのあることは公知の事実だから照明不要だって。 弁護士代払ってポロニウム吸うって宇宙人? 禁煙して妄想取り払ったら? 禁煙 ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ ![]() ![]() |
3392:
匿名さん
[2016-12-12 13:07:14]
>>3390
>ある程度の受忍限度も認められています 自室内でも制限されるとのことで、喫煙者が我慢しろとの判決ですが? 判決文の通りです。屁理屈は通用しません。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm より 1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 ・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 ・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 ・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 ・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 ・原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 判決文 ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ ![]() ![]() |
3393:
匿名さん
[2016-12-12 13:12:22]
タバコ吸わしてクレマーマーさんの投稿って、何の裏付けもないものばかりですね。で、論破って
アホですか? ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ |
3394:
匿名さん
[2016-12-12 13:22:08]
タバコ吸わしてクレマーマーさん、ベランダ喫煙者が勝訴した判決ってないの?
ベランダ喫煙者敗訴判決確定 ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ |
3395:
匿名さん
[2016-12-12 15:54:31]
判決はケースバイケースだからまずは訴えてみる事だね。
|
3396:
匿名さん
[2016-12-12 15:55:39]
ベランダ喫煙者が訴えていいですと言っているんだから
自称被害者は訴えるべきですね。 断る理由はありませんね。 |
3397:
匿名さん
[2016-12-12 15:56:33]
不法行為が勝ち取れると良いですね。
|
3398:
匿名さん
[2016-12-12 15:57:08]
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3399:
匿名さん
[2016-12-12 15:58:01]
>>3397 匿名さん
タバコ吸わしてクレマーマーさん、ベランダ喫煙者が勝訴した判決ってないの? ベランダ喫煙者敗訴判決確定 ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ |
3400:
匿名さん
[2016-12-12 16:04:42]
賛同や肯定する意見が多いので部屋で吸う時には↓こうしてます。
皆さんもお試し下さい。 (^。^)y-.。o○ http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?g=01 規約を破っているのかと思ったらどうも違うようです。 その人は、部屋のベランダの窓を全開にして、ベランダの窓の前で吸っているようです。 これでは、ベランダ喫煙をしているのと変わらずに煙草の煙が流れてきてしまいます。 理に適った事なので肯定的な意見ばかりなんですね~ 悪質嫌煙クレーマーには理解できないでしょう (^。^)y-.。o○ **************************************************************** ※これ以上はどうしようもないのでは? 集合住宅のお互い我慢という事を理解出来ない隣人を持つお隣さんに同情しますが・・ 一戸建てに引越し、マンションのオーナーになる。 隣人さんに、禁煙の効果をトクトクと説明する。 ※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか? はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。 じゃなけりゃ半径100メートル以内に家がない一戸建てを探すしかないでしょ・・・ ※喫煙が法律に触れているならともかく、そりゃ無理じゃないですか? はっきり言って自分もある程度妥協するということを学んでください。 ※マンションの構造そのものに問題があるので、一戸建てに引っ越されたらいかがですか? マンションに住むということは、こういう問題も予想できるはずですが。。 ※規約の火気厳禁を元に これだったらその住人のやっていることは間違っていません。 ※住宅密集地に住んでいる以上、臭いも煙もゼロというのは難しいでしょう。 お隣まで100m位離れている田舎に住むといいと思います。 ※なんとかする知恵、とのことなので、自分達が引っ越すのが一番でしょうね。 別棟の家のタバコが臭いって…ちょっと神経質すぎるような気がします。 ※部屋の中というのは土地区分所有法でいうところの「専有部分」です。 「専有部分」の喫煙を制限するというのは逆にその発想がもう完全に法律無視です。 管理規約などというレベルを超えてます。 ※いっそのこと、日本でタバコが違法になるようにがんばったら? それなら、誰も文句を言わず「禁止!」って言えますから。 その分、タバコでの税収が落ちて、他の部分で高い税金を課せられるかもしれませんが。 ※規約の文言をこねくり回しても「専有部分」での喫煙を制限するのは根本的に出来ませんよ。 規約の文言もせいぜい周囲の迷惑にならないように配慮するというニュアンスになると思いますが、 例えばちょっとでも臭ったからといって規約違反云々はそちらの方が過激だし、 あまりにも露骨に制限を加えると他の方も仰っているように他人の権利を制限している訳ですから 万が一に訴訟された場合に管理組合に分が悪くなることだって皆無じゃないですよ。 悪い事はいいません。適当なところで妥協すべきだと思います。お互いに。 ※なるほど、考えましたね。 これは負けですよ。部屋の中までは禁煙にできません。あきらめましょう。 ※健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、 ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。 結果、却下。何と大半の住人が反対しました。 うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。 個人の専有部分で喫煙する限り、止める止めないはそのご家庭の気持ち次第だと思います。 あなたもある程度妥協が必要ではないですか?窓を閉めましょうよ。 |
3401:
匿名さん
[2016-12-12 16:09:23]
そう言えば、糞も味噌も一緒にして”包含関係”ドヤ顔で言ってたバカがいたな。
|
3402:
匿名さん
[2016-12-12 16:10:43]
>>3398
ってかキミは訴えないでしょ? |
3403:
匿名さん
[2016-12-12 16:14:52]
勝訴する自身があるのなら手間暇かけて訴えなさい。
我慢するのも、訴えないのは自由ですから。 ネット番長は実社会ではチキンだからねぇ。。(^。^)y-.。o○ |
3404:
匿名さん
[2016-12-12 16:15:58]
訴えられないネット番長 ダサッ
|
3405:
匿名さん
[2016-12-12 16:16:27]
ベランダ喫煙者が訴えていいですと言っているんだから
自称被害者は訴えるべきですね。 断る理由はありませんね。 |
3406:
匿名さん
[2016-12-12 16:17:30]
発狂してグロ画像かローカル紙の投稿が始まるぞ~www
|
3407:
匿名さん
[2016-12-12 16:19:40]
規約変更しない住民の負けだな。
民事訴訟して一発逆転を狙うしかない。 |
3408:
匿名さん
[2016-12-12 16:20:44]
ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない
あらら・・・・。 |
3409:
匿名さん
[2016-12-12 16:33:37]
>>3408 匿名さん
あらあら、家の中でタバコ吸わしてクレマーマーさん、タバコが切れて禁断症状ですか? でも、ベランダ喫煙者が勝訴した判決ってないの? 健康被害の証明の必要のない 公知の事実 ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ |
3410:
匿名さん
[2016-12-12 16:44:26]
|
3411:
匿名さん
[2016-12-12 16:47:53]
>>3407 匿名さん
>規約変更しない住民の負けだな。 >民事訴訟して一発逆転を狙うしかない。 ポロニウムの影響による妄想ですか? 判決文には、 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 とありますが? 判決文 ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ |
3412:
匿名さん
[2016-12-12 16:55:05]
>>判決文には、当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
同じになるかどうか試してみればチキン君www |
3413:
匿名さん
[2016-12-12 16:58:44]
↓ 都合悪いらしいぞぉwww ↓
ベランダ喫煙者が訴えていいですと言っているんだから 自称被害者は訴えるべきですね。 断る理由はありませんね。 |
3414:
匿名さん
[2016-12-12 17:01:49]
↓ これも都合悪いらしいぞぉwww ↓ ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない |
3415:
匿名さん
[2016-12-12 17:04:43]
民事訴訟しないなら規約変更しない住民の負けだな。
我慢するしかないwww |
3416:
匿名さん
[2016-12-12 17:05:53]
ネット番長にはできない民事訴訟。
どうみてもベランダ喫煙者の勝ちだな。 |
3417:
匿名さん
[2016-12-12 17:09:32]
家の中でタバコ吸わしてクレ、マーマーさん、
ベランダ喫煙者が勝訴した判決ってないの? そう言うのを負け惜しみって言うんじゃなかったっけ? ベランダ喫煙者敗訴判決確定 ってシンプルだけど効果抜群ですね。 ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ |
3418:
匿名さん
[2016-12-12 17:14:21]
負けておいて、さあかかってこい、ってまるで吉本新喜劇ですね。オモシロ。
|
3419:
匿名さん
[2016-12-12 17:15:29]
試合もしていないのに負けたとはコレいかに?
|
3420:
匿名さん
[2016-12-12 17:18:13]
>>3418
>>負けておいて、さあかかってこい、ってまるで吉本新喜劇ですね。オモシロ。 【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】 【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】 【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】 【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】 【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】 【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】 【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】 【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】 【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】 【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】 【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】 【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】 【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】 【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】【逃げたぁ~】 |
3421:
匿名さん
[2016-12-12 17:19:01]
>>3418
敗北宣言ご苦労様www |
3422:
匿名さん
[2016-12-12 17:22:06]
|
3423:
匿名さん
[2016-12-12 17:27:50]
>>3420 匿名さん
裁判で上告せずに敗訴確定と言うことですね。 ベランダ喫煙が基本的人権とか言うならば、上告するべきでしょう。 敗訴確定してからゴネるのは負け惜しみ以外の何物でもありません。 喫煙が基本的人権と言うのならば、路上喫煙禁止条例を憲法違反で訴えれば? 家の中で吸わしてクレ・マーマーさんは卑怯者ですね。 |
3424:
↑
[2016-12-12 17:28:56]
お仲間、敗北しちゃったよ((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
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3425:
匿名さん
[2016-12-12 17:29:08]
|
3426:
匿名さん
[2016-12-12 17:29:51]
|
3427:
匿名さん
[2016-12-12 17:30:40]
|
3428:
匿名さん
[2016-12-12 17:31:53]
結局クレマーマーが論破されたね。
ベランダ喫煙は規約変更されるまで”度が過ぎなければ”永遠に可。 長屋に居住するということは、合法行為については”ある程度”の受忍義務を負うということだね。 当たり前だが、購入前・契約前にはしっかりと規約を確認すべきであるって結論。 |
3429:
匿名さん
[2016-12-12 17:33:31]
|
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NHK番組ってなってましたが?