ベランダ喫煙 止めろよXX
32301:
匿名さん
[2020-05-04 01:05:50]
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32302:
匿名さん
[2020-05-04 01:30:39]
なんだ、コロナウイルスで仕事ないんだ。気の毒に。
恥ずかしくて自分の投稿が見られないようね。 判決ったら、裁判が終わったものを言うんだよ。途中のものは無意味。 そんなことも知らないんだ。だから、素人は困るよね。 でも、喫煙者もこれがすべてって書いていたよな。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 喫煙者が >>282346 > >>28238 モンスターさん >この判決文が全て。 >http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm >【近隣のタバコの煙が流入することについて, > ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】 >受忍義務だって。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v と、書いていた通り、 【ある程度】【ある程度】【ある程度】【ある程度】【ある程度】 以上は、不法行為になるので、喫煙者は、 >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v ベランダ喫煙不法行為確定判決がこの判決文が 【全て】【全て】【全て】【全て】【全て】 どこもベランダ喫煙は自由ではありません。自室内で他人の迷惑にならないように >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v 頑張れよ!コロナウイルスにかからないように >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v コロナウイルスにかからないと、その次はCOPD。酸素ボンベを背負って >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v 頑張れよ。 また論破されました。無視してください宣言したら? |
32303:
匿名さん
[2020-05-04 01:31:58]
やはり確定判決の威力は強力。
http://www.iza.ne.jp/smp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-s.htm... 「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 ■吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 |
32304:
匿名さん
[2020-05-04 01:34:25]
粛々とメンテ
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32305:
匿名さん
[2020-05-04 01:34:39]
メンテ
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32306:
匿名さん
[2020-05-04 01:34:59]
メンテしむ
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32307:
匿名さん
[2020-05-04 01:35:15]
ゆびいたい
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32308:
匿名さん
[2020-05-04 01:35:33]
長文やめてー
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32309:
匿名さん
[2020-05-04 01:35:51]
しっかりメンテ
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32310:
匿名さん
[2020-05-04 01:36:11]
がんはってるぞ
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32311:
匿名さん
[2020-05-04 01:36:27]
よいしょおおええおえ
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32312:
匿名さん
[2020-05-04 01:36:47]
あとちょっと
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32313:
匿名さん
[2020-05-04 01:37:06]
おわり!(ティーダ)
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32314:
匿名さん
[2020-05-04 01:40:04]
よっぽど恥ずかしいんだろうね。
なんだ、コロナウイルスで仕事ないんだ。気の毒に。 恥ずかしくて自分の投稿が見られないようね。 判決ったら、裁判が終わったものを言うんだよ。途中のものは無意味。 そんなことも知らないんだ。だから、素人は困るよね。 でも、喫煙者もこれがすべてって書いていたよな。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 喫煙者が >>282346 > >>28238 モンスターさん >この判決文が全て。 >http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm >【近隣のタバコの煙が流入することについて, > ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】 >受忍義務だって。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v と、書いていた通り、 【ある程度】【ある程度】【ある程度】【ある程度】【ある程度】 以上は、不法行為になるので、喫煙者は、 >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v ベランダ喫煙不法行為確定判決がこの判決文が 【全て】【全て】【全て】【全て】【全て】 どこもベランダ喫煙は自由ではありません。自室内で他人の迷惑にならないように >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v 頑張れよ!コロナウイルスにかからないように >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v コロナウイルスにかからないと、その次はCOPD。酸素ボンベを背負って >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v 頑張れよ。 また論破されました。無視してください宣言したら? |
32315:
匿名さん
[2020-05-04 01:41:19]
やはり確定判決の威力は強力。高らかに勝利宣言。
http://www.iza.ne.jp/smp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-s.htm... 「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 ■吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 |
32316:
匿名さん
[2020-05-04 01:42:12]
お前、俺を誰かと勘違いしてないか?
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32317:
匿名さん
[2020-05-04 01:43:23]
ははは。負け惜しみ強すぎ。
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32318:
匿名さん
[2020-05-04 01:48:02]
本当に勘違いだと思う。
電話してみてくれ。 |
32319:
匿名さん
[2020-05-04 02:18:48]
電話番号よろしく!
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32320:
匿名さん
[2020-05-04 02:35:30]
メンテに協力してあげましょう。
なんだ、コロナウイルスで仕事ないんだ。気の毒に。 恥ずかしくて自分の投稿が見られないようね。 判決ったら、裁判が終わったものを言うんだよ。途中のものは無意味。 そんなことも知らないんだ。だから、素人は困るよね。 でも、喫煙者もこれがすべてって書いていたよな。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 喫煙者が >>282346 > >>28238 モンスターさん >この判決文が全て。 >http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm >【近隣のタバコの煙が流入することについて, > ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】 >受忍義務だって。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v と、書いていた通り、 【ある程度】【ある程度】【ある程度】【ある程度】【ある程度】 以上は、不法行為になるので、喫煙者は、 >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v ベランダ喫煙不法行為確定判決がこの判決文が 【全て】【全て】【全て】【全て】【全て】 どこもベランダ喫煙は自由ではありません。自室内で他人の迷惑にならないように >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v 頑張れよ!コロナウイルスにかからないように >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v コロナウイルスにかからないと、その次はCOPD。酸素ボンベを背負って >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v 頑張れよ。 また論破されました。無視してください宣言したら? |
32321:
匿名さん
[2020-05-04 02:38:29]
確定判決かどうかもわからず判決だと言う輩にはまいりましたね。そんなものに意味があるわけないのにね。で、しかも引用した判決は、むしろ喫煙は制限されると明示したもの。頭が悪いことこの上なしです。
それにしても、やはり確定判決の威力は強力。この名古屋のベランダ喫煙不法行為判決がすべてというのは、満更でもないですね。 http://www.iza.ne.jp/smp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-s.htm... 「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 ■吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 |
32322:
匿名さん
[2020-05-04 02:44:56]
電話してくれ
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32323:
匿名さん
[2020-05-04 02:54:58]
どこに?
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32324:
匿名さん
[2020-05-04 03:03:44]
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32325:
匿名さん
[2020-05-04 03:11:37]
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32326:
匿名さん
[2020-05-04 06:25:43]
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32327:
匿名さん
[2020-05-04 06:36:02]
>>32228 匿名さん
>既にベランダ喫煙は不法行為になると ええええ??? ベランダ喫煙は必ず不法行為になるって言ってるんですか? その言い様はそうですよね? では、嫌煙者代表として責任もって返事して貰いましょう! ↑これの返事できないでやんの 次のレスでgal爺みたいに吊し上げ上げしちゃおうっと書いたら、スレ流し、スレ流し、スレ流しw おい、カス! またスレ流しかwww 嫌煙者クンたちの完全敗北確定な? 嫌煙者クンたちの敗走ログここにいただきました! ちょっと書き込んだだけで勝利しちゃった。 嫌煙者クンたち弱すぎてウケる |
32328:
匿名さん
[2020-05-04 07:55:12]
毛局はやっぱりこれが全てで良いのでは?
恥ずかしがることはないですよ。たまには正しいことを書くこともある。(但し意味を理解していないところが問題だと思いますが。) 判決ったら、裁判が終わったものを言うんだよ。途中のものは無意味。 そんなことも知らないんだ。だから、素人は困るよね。 でも、喫煙者もこれがすべてって書いていたよな。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 喫煙者が >>282346 > >>28238 モンスターさん >この判決文が全て。 >http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm >【近隣のタバコの煙が流入することについて, > ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】 >受忍義務だって。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v と、書いていた通り、 【ある程度】【ある程度】【ある程度】【ある程度】【ある程度】 以上は、不法行為になるので、喫煙者は、 >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v ベランダ喫煙不法行為確定判決がこの判決文が 【全て】【全て】【全て】【全て】【全て】 どこもベランダ喫煙は自由ではありません。自室内で他人の迷惑にならないように >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v 頑張れよ!コロナウイルスにかからないように >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v コロナウイルスにかからないと、その次はCOPD。酸素ボンベを背負って >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v 頑張れよ。 また論破されました。無視してください宣言したら? |
32329:
匿名さん
[2020-05-04 07:57:24]
確定判決かどうかもわからず判決だと言う輩にはまいりましたね。そんなものに意味があるわけないのにね。で、しかも引用した判決は、むしろ喫煙は制限されると明示したもの。頭が悪いことこの上なしです。バカにつける薬が発明されると良いですが、バカにタバコってますますバカになるって研究がでているのにね。
それにしても、やはり確定判決の威力は強力。この名古屋のベランダ喫煙不法行為判決がすべてというのは、満更でもないですね。 http://www.iza.ne.jp/smp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-s.htm... 「不法行為」と認定した判決 ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 ■吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 |
32330:
匿名さん
[2020-05-04 07:59:37]
誤字訂正版
結局はやっぱりこれが全てで良いのでは? 恥ずかしがることはないですよ。たまには正しいことを書くこともある。(但し意味を理解していないところが問題だと思いますが。) 判決ったら、裁判が終わったものを言うんだよ。途中のものは無意味。 そんなことも知らないんだ。だから、素人は困るよね。 でも、喫煙者もこれがすべてって書いていたよな。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 喫煙者が >>282346 > >>28238 モンスターさん >この判決文が全て。 >http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm >【近隣のタバコの煙が流入することについて, > ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】 >受忍義務だって。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v と、書いていた通り、 【ある程度】【ある程度】【ある程度】【ある程度】【ある程度】 以上は、不法行為になるので、喫煙者は、 >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v ベランダ喫煙不法行為確定判決がこの判決文が 【全て】【全て】【全て】【全て】【全て】 どこもベランダ喫煙は自由ではありません。自室内で他人の迷惑にならないように >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v 頑張れよ!コロナウイルスにかからないように >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v コロナウイルスにかからないと、その次はCOPD。酸素ボンベを背負って >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v 頑張れよ。 また論破されました。無視してください宣言したら? |
32331:
匿名さん
[2020-05-04 08:00:30]
しかし裁判官の争点整理はたいしたものですね。
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32332:
匿名さん
[2020-05-04 08:54:43]
>>32327 匿名さん
イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者が、ベランダ喫煙が完全に自由だと寝ぼけたことを繰り返し主張しだしたんじゃないの? まともな皆さんは、受動喫煙被害のない喫煙は自由。ベランダ喫煙前に全住民の許可を取れば問題ないので、規約で禁止する必要はないってことで、合意していたようだけれど? 合意してもご自分で名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決が全てと書いても、書いているうちに忘れてしまうようね。 で、本人はバカなので相手にしないで欲しいと書いていたようね。 世の中、放し飼いにしてはいけない喫煙者がたまにいるよう。 怖いね。 |
32333:
匿名さん
[2020-05-04 09:08:33]
逃げても誤魔化してもチンカスの発言は変わらないよ。'`,、('∀`) '`,、
超最高傑作!!! アホウなチンカスが墓穴掘った投稿に 皆さん大笑いしてますよ。♪ヽ(´▽`)/ ♪ヽ(´▽`)/ 百聞は一見に如かず チンカスは嘘まみれ。^_^ チンカスカスまみれ。^_^ >>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。 2019/07/06 16:07:09 >>実際に不法行為になってますが? >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。 https://www.retpc.jp/archives/21708/ 裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認 |
32334:
匿名さん
[2020-05-04 09:16:41]
>>32333 匿名さん
良く読め。受忍限度があるとしている。 しかしそんな確定判決はない。 実際に判決があるのならば、少なくとも、弁護士さんの記事で引用してみろ。素人が何を書こうが、そんなものは、判決とは言わない。 |
32335:
匿名さん
[2020-05-04 09:21:13]
何処にも
『判決とは『確定判決』を意味する。』 とは記載されていませんが?(^∀^) 法に『判決とは『確定判決』を意味する。』 と記載があれば引用よろしく。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ https://kotobank.jp/word/判決-117975 (1) 民事および刑事の訴訟について,裁判所の行なう裁判の一種。日本国憲法が,判決は必ず公開の法廷で行なうべきことを要求している (82条) ことから考えて,憲法にいう「判決」とは,当事者の申し立てに対する本質的な判断を意味するものと解され,訴訟法にいわれる「判決」がそれに相応するものと考えられる。民事訴訟において判決をくだすには,口頭弁論に基づき,法定の方式を備えた書面 (判決原本) をつくって,これに基づき言い渡しをすることによって成立する (民事訴訟法) 。しかし,刑事訴訟においては,判決は公判廷で宣告により告知すれば足りる (刑事訴訟法) 。ある訴訟について判決がなされ,その判決が当該訴訟手続内で取り消される可能性がなくなった場合,すなわち,その判決に対し所定の期間内に上訴がなされなかったか,あるいは上訴の手段が尽きた場合,その判決を確定判決と呼ぶ。確定判決がもつ取り消し不可能性を形式的確定力と呼ぶ。この形式的確定力を前提とし,民事判決ではその内容に応じて,既判力,執行力,形成力が生じ,刑事判決では有罪,無罪または免訴が確定する。 |
32336:
匿名さん
[2020-05-04 09:21:50]
合法なんだから、裁判にもならないね。( ^ω^ )
チンカス : 不法行為判決が確定してますが? 善良な市民 : その煙私のではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ 文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/ チンカス : 肺から吐き出されたDNA情報によって犯人が特定される ことが何度言っても理解出来ない、永遠に超低能のアホ。 善良な市民 : はい、はい。では立証すればよろしいかと。┐( ̄ヘ ̄)┌ チンカス : 近隣のベランダ喫煙者がわからないの? 善良な市民 : ですから立証すればよろしいかと。┐( ̄ヘ ̄)┌ チンカス : ・・・・。 善良な市民 : 立証でき『たら』またおいで。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ 文句だけは言うが、法に沿って不法行為成立要件を満たせと投稿すると 『たら』『れば』の妄想や空想、想像の世界に逃げ込む。 煙の持ち主が分からず、故意の立証、過失の立証 が可能な理由や方法を 何度もお尋ねしてますが、チンカスにはお答えできないようで。 規約や法に沿っているベランダ喫煙は完全合法だよ。 チンカス、お前の負けだよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ |
32337:
匿名さん
[2020-05-04 09:24:53]
|
32338:
匿名さん
[2020-05-04 09:26:19]
|
32339:
匿名さん
[2020-05-04 09:28:15]
>>32330 毛局嫌煙さん
必死スレ流しにて痛恨のミスウケる >32228 匿名さん >既にベランダ喫煙は不法行為になると ええええ??? ベランダ喫煙は必ず不法行為になるって言ってるんですか? その言い様はそうですよね? では、嫌煙者代表として責任もって返事して貰いましょう! ↑これの返事またまたできないでやんの 次のレスでgal爺みたいに吊し上げ上げしちゃおうっと書いたら、スレ流し、スレ流し、スレ流しw おいこら、毛局嫌煙さん! またスレ流しするのwww またには正々堂々と返事しろよカス 嫌煙クンたちの完全敗北確定な? 毛局嫌煙さんの敗走ログここにいただきました! ちょっと書き込んだだけでまた勝利しちゃった。 嫌煙者クンたちアタマ弱すぎてウケる |
32340:
匿名さん
[2020-05-04 09:30:00]
令和2年5月3日東京高裁判決「ベランダ喫煙は基本的人権あり完全に自由とする」
おまえの主張はこれを引用して、判決があったと書いているのと同じだが? そもそもおまえずっと、東京高裁判決としていたが、どうなったの? 確定判決かどうか、そもそも判決があったのかどうかもわからないことが、どこか一ヶ所だけに書いてあるから、それを信じろって、あんたバカぁ? |
32341:
匿名さん
[2020-05-04 09:37:59]
>>32332 ダンゴムシ嫌煙クン
だから先に教えて上げた通り、 議論以前に話が噛み合ってないんだってばカ 未だに意味が分からないとか知能がダンゴムシレベルでウケる もういちど、ダンゴムシ嫌煙クンに確認するぞ? ベランダ喫煙は必ず不法行為になるって言ってるんですか? その言い様はそうですよね? では、嫌煙者代表としてダンゴムシ嫌煙クンに責任もって返事して貰いましょう! たまには逃げずに正々堂々と返事しろやカス あ!カスには正々堂々と返事するなんて無理か? カスだもんなw はい、ダンゴムシ嫌煙クンの敗けw 俺の勝ち! |
32342:
匿名さん
[2020-05-04 10:06:40]
どこかに誰かが何か書いて荒ればそれを盲信するアホ。
そのくせタバコの箱に書いてあることは信じない。 で、自分で自分の投稿に「参考になる」とするアホ。 研究したり論文書いたりしたことがないんだろうね。 低能丸出し。 |
32343:
匿名さん
[2020-05-04 10:13:39]
>不法行為成立要件満たせないベランダ喫煙は
>不法行為になり得ないのだが? タラレバ? 喫煙者が得意の裏を返せば、 不法行為成立要件満たすベランダ喫煙は 不法行為になり得る で、実際に不法行為判決が確定している。 喫煙者もこれがすべてって書いていたよな。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 喫煙者が >>282346 > >>28238 モンスターさん >この判決文が全て。 >http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm >【近隣のタバコの煙が流入することについて, > ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】 >受忍義務だって。(*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) (*⌒∇⌒*) >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v と、書いていた通り、 【ある程度】【ある程度】【ある程度】【ある程度】【ある程度】 以上は、不法行為になるので、喫煙者は、 >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v ベランダ喫煙不法行為確定判決がこの判決文が 【全て】【全て】【全て】【全て】【全て】 どこもベランダ喫煙は自由ではありません。自室内で他人の迷惑にならないように >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v 頑張れよ!コロナウイルスにかからないように >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v コロナウイルスにかからないと、その次はCOPD。酸素ボンベを背負って >【耐えて、忍んで、我慢】してね。(^o^)v (^o^)v (^o^)v (^o^)v 論破されました、無視してくださいって書いたの誰よ? また論破されました。無視してください宣言したら? |
32344:
匿名さん
[2020-05-04 10:18:28]
>>32335
https://kotobank.jp/word/判決-117975 (1) 民事および刑事の訴訟について,裁判所の行なう裁判の一種。日本国憲法が,判決は必ず公開の法廷で行なうべきことを要求している (82条) ことから考えて,憲法にいう「判決」とは,当事者の申し立てに対する本質的な判断を意味するものと解され,訴訟法にいわれる「判決」がそれに相応するものと考えられる。民事訴訟において判決をくだすには,口頭弁論に基づき,法定の方式を備えた書面 (判決原本) をつくって,これに基づき言い渡しをすることによって成立する (民事訴訟法) 。しかし,刑事訴訟においては,判決は公判廷で宣告により告知すれば足りる (刑事訴訟法) 。ある訴訟について判決がなされ,その判決が当該訴訟手続内で取り消される可能性がなくなった場合,すなわち,その判決に対し所定の期間内に上訴がなされなかったか,あるいは上訴の手段が尽きた場合,その判決を確定判決と呼ぶ。確定判決がもつ取り消し不可能性を形式的確定力と呼ぶ。この形式的確定力を前提とし,民事判決ではその内容に応じて,既判力,執行力,形成力が生じ,刑事判決では有罪,無罪または免訴が確定する。 だから、確定していない判決には意味がないのだが?判決と言うからには、確定していなければ意味がない。理解できないのだろうね。 確定してない判決が効力を持たないことが理解できないんだ。 推定無罪も知らない? 一審判決後控訴中は保釈されることも知らない? ホンマモンのバカ。 |
32345:
匿名さん
[2020-05-04 10:18:31]
>>32343 匿名さん
チンカス : 不法行為判決が確定してますが? 善良な市民 : その煙私のではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ 文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/ チンカス : 肺から吐き出されたDNA情報によって犯人が特定される ことが何度言っても理解出来ない、永遠に超低能のアホ。 善良な市民 : はい、はい。では立証すればよろしいかと。┐( ̄ヘ ̄)┌ チンカス : 近隣のベランダ喫煙者がわからないの? 善良な市民 : ですから立証すればよろしいかと。┐( ̄ヘ ̄)┌ チンカス : ・・・・。 善良な市民 : 立証でき『たら』またおいで。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ 文句だけは言うが、法に沿って不法行為成立要件を満たせと投稿すると 『たら』『れば』の妄想や空想、想像の世界に逃げ込む。 煙の持ち主が分からず、故意の立証、過失の立証 が可能な理由や方法を 何度もお尋ねしてますが?┐( ̄ヘ ̄)┌ |
32346:
匿名さん
[2020-05-04 10:25:43]
|
32347:
匿名さん
[2020-05-04 10:32:28]
>>32344 匿名さん
>>確定してない判決が効力を持たないことが理解できないんだ。 意味を理解しながら 『確定判決』を求めず『判決』を求めたのはチンカスなのだが?┐( ̄ヘ ̄)┌ コイツいつまで駄々捏ねてるつもりなんだろう。┐(´д`)┌ |
32348:
匿名さん
[2020-05-04 10:33:06]
>>32258 匿名さん 12時間前
>>32260 匿名さん 12時間前 雑談スレのSARS-CoV2関連スレでやってた通り、自分の投稿に自分でResして別人を繕う一ものスタイルだな。 発狂すると止まっているスレに突然現れてくるスタイルも同様。 eマンション全体で議論妨害の迷惑投稿をする人物、それは以下、、、 改正健康増進法とSARS-CoV2のダブルパンチで大発狂! 『嫌煙者ども』の連呼が『チンカス』に変わっただけの匿名はん。 >>その煙私のではありませんよ。 と言う事は、自分は喫煙者だがベランダ迷惑喫煙で流れてきた気体が自分の吐気ではないと主張していること。 即ちベランダ迷惑喫煙をやっている自覚がある。 それでなんで『善良な市民』? 『迷惑喫煙者』じゃないか。 ついには、私の吐気にはSARS-CoV2が含まれていません! と言い出すのだろうか? アーーーーーーーーーーーーーーホーーーーーーーーーーーー! ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 28407 匿名はん 2019/11/30 13:19:10 >>28404 >誰が見ても匿名はんただ一人の主張だとわかってしまう事を今だに続けている自爆投稿かよ? 1か月ぶりに覗いてみたら相変わらずやっていますねぇ。 >平成時代の亡霊って訳だ。 本当に私の亡霊を見ているってわけですね。 あきれてものも言えません。 もう、嫌煙者もあきれて一人しか投稿しなくなってきたのでしょう。 嫌煙者一人対非喫煙者数人の戦いですね。 非喫煙者の皆様、この際皆様が「匿名はん」を名乗って投稿したら いかがでしょうか? もちろん「匿名はん」はこの掲示板で選択できる 名前ですので私専用のものではありません。 この掲示板の嫌煙者が「無視してください」と私の昔の投稿を出して 来ても皆様には関係のない話ですし・・・。 ※ただ掲示板の一つのハンドルを選択しただけ。 面白いと思うのですがねぇ。 まぁ、私の一つの意見です。投稿スタイルはマネしないでくださいね。 私が「匿名はん」以外のハンドルを使用したらある意味「嘘つき」ですが 他の人が「匿名はん」を使用する分には何の問題も起こりませんよねぇ。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 令和2年になっても、何も変わらない大嘘つきイカレポンチ匿名はん。 やっぱり、元・匿・祖・名・ア・は・ホ・ん。 ※個人の感想です。(c) by 匿名はん 嫌煙者ども(c) by 匿名はん 迷惑嫌煙者(c) by 匿名はん はい、論破。(c) by 匿名はん 完全論破。(c) by 匿名はん たら、れば(c) by 匿名はん モンスター嫌煙者ども(c) by 匿名はん 私はベランダ迷惑喫煙者ですが、《その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/》(c) by 匿名はん 四の五の言わず(c) by 匿名はん 禁止されていなければ(c) by 匿名はん 嫌煙カス(c) by 匿名はん 気味悪い(c) by 匿名はん 嫌煙者チンと嫌煙者カス(c) by 匿名はん 効いてる。効いてる。効いてる。♪ヽ(´▽`)/(c) by 匿名はん チンカスは嘘まみれ。^_^(c) by 匿名はん 屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c) 屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c) 屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c) 大嘘つき匿名はんHNは遥かなり。。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/28407/ |
32349:
匿名さん
[2020-05-04 10:37:00]
|
32350:
匿名さん
[2020-05-04 10:39:54]
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お疲れさまでした。