ベランダ喫煙 止めろよXX
3030:
匿名さん
[2016-12-08 19:06:10]
|
3031:
匿名
[2016-12-08 19:09:18]
|
3032:
匿名さん
[2016-12-08 19:20:20]
|
3033:
匿名さん
[2016-12-08 19:27:40]
凄いね。コンプライアンスとか関係ないって感じですね。
3024:匿名さん [2016-12-08 18:03:47] JTのやってることと、ここの偽スレ主って行動パターンが全くおなじだな。 https://www.google.co.jp/search?q=... ロジャースクルートン事件 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%8... …スクルートンは2002年までに、WHOの反たばこキャンペーンを批判する文章を有名新聞紙や学会誌に投稿していた。しかし、実は日本たばこ産業(JT)から資金援助を受けていたことがGuardian紙に暴露された。 考えられる限りの悪どいことを行う企業のようだ。 3030:匿名さん [2016-12-08 19:06:10] JTって、結構問題ありそうだね。昔パキスタンでアフガニスタン製のマイルドセブンを見かけたが、あれも怪しいものだったかもしれない。 JTインターナショナル(JTI)のオリンパス型スキャンダル http://www.nosmoke55.jp/action/111... 2,3週間前にオリンパスのスキャンダル発覚についてスリラー小説のような感覚で記事を書いたが、そのすぐ後に一人の読者から、もっと悪質と思われる日本たばこ産業の海外事業部門であるJTIという日本企業のスキャンダルが進行中だと教えられた。われわれは最初その情報を真に受けなかった。というのは、この件を速報したレポーターグループがベオグラードを拠点としていること、そして密輸とか、偽造工場とか、シリアのアサド大統領政府に間接的キックバックという形の資金提供をしたなどというすぐには信じがたい内容の告発を行っていたからである。 |
3034:
匿名
[2016-12-08 21:31:38]
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3035:
仁王立ちくん
[2016-12-08 22:10:42]
本日も、ベランダで仁王立ちとなり、
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 ベランダ喫煙は不法行為と主張する方が、 多数しますが どの様な法律に対する不法行為なのですか? 教えて下さい。 刑法?民法?会社法?まさか憲法? |
3036:
匿名さん
[2016-12-08 23:50:33]
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3037:
匿名さん
[2016-12-09 05:00:34]
偽スレ主さん、JTの作った毒入り餃子は回収になるのに、JTの作った発ガン物質や放射性物質入りのタバコは回収にならずに、ポロニウム味とかセシウム味とか鉛配合が出回り、むしろそれを吸いたがる人がいるってどう言うこと?何か喫煙者って、自分で思考ができず、魂を抜かれたゾンビみたい。
|
3038:
匿名さん
[2016-12-09 08:14:10]
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3039:
匿名さん
[2016-12-09 08:18:05]
|
3040:
匿名さん
[2016-12-09 08:27:14]
偽スレ主さん、ここでゴネれば喫煙への風当たりがきつくなるだけって何時になれば気付くんだろうね。オモシロイね。
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3041:
スレ主
[2016-12-09 09:11:23]
>>3016
>>何が"スレ主"ですか。 >>あなたは卑怯にも、このスレの何回か前の過去スレから、 >>スレを乗っ取りしたニセモノ、スレ乗っ取り主に過ぎません。 >>スレ主気取りで他の人に指図するなど、乗っ取りしたニセモノの分際で、図々しいにも程がありますよ。 >>ニセモノの分をわきまえて、身勝手な言動は慎みなさい。 意味分かりません(笑) 以前の”ベランダ喫煙止めろよ”はXVIで終了してますよ? 知りませんでした? |
3042:
匿名さん
[2016-12-09 10:31:33]
|
3043:
スレ主
[2016-12-09 10:48:53]
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3044:
匿名
[2016-12-09 11:25:49]
配慮をすることなく,喫煙を継続する行為は,不法行為になるものということができる。
との判決です。 配慮を求められた際に、適切な措置を講じれば、不法行為になる事はありません。 もし受忍限度を超える権利侵害があると思うなら、少額訴訟でも起こせばいいでしょう。 差止めも可能らしいので、この制度を利用しない手はありませんよ。 どんどん訴えて下さい。 |
3045:
匿名さん
[2016-12-09 11:40:24]
ベランダ喫煙の画期的敗訴判決を都合よく解釈するのは、こここの脳内原爆炸裂悪質常習迷惑喫煙者だけですよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm に判決文があるから、何度でも読み返してください。 被告の主張) ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。 が、否定されたから不法行為認定されたわけだからね。 原告の受忍義務については、 自室内部で喫煙をしていた場合,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 とされただけ。 むしろ、 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 とされている。 禁止規定については、 したがって,マンションの『専有部分及びこれに接続する専用使用部分』における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 とあり、専有部分及びこれに接続する専用使用部分、「専有部分」=自室内でも、禁止規定は不要となっていることに注目! |
3046:
匿名
[2016-12-09 11:59:17]
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。(判決文)
という判決です。 『著しい不利益を与えていることを知りながら』かつ『何らこれを防止する措置をとらない場合』 『喫煙が不法行為を構成することがあり得る』 つまり、 著しい不利益を与えていることを知らない場合や、知っていても防止する措置をとった場合は、不法行為は構成されません。 ベランダでタバコを吸ってはいけない、という判決ではありません。 |
3047:
匿名さん
[2016-12-09 12:04:23]
>>3046
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。 です。 あなたの説明は不要。 |
3048:
匿名さん
[2016-12-09 12:32:45]
>3046
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 で、明白でしょう。 |
3049:
匿名
[2016-12-09 12:33:57]
著しい不利益を与えていることを知らない場合や、知っていても防止する措置をとった場合は、不法行為は構成されず、賠償責任を負う事はありません。
ベランダで喫煙してはいけない、という趣旨の判決ではありません。 |
3050:
匿名さん
[2016-12-09 12:38:26]
>>3049
主 文 1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。 3 この判決は,仮に執行することができる。 損害賠償請求ですからね。 >ベランダで喫煙してはいけない、という趣旨の判決ではありません。 その通りですが、迷惑喫煙が不法行為にあたるから損害賠償が認められています。 迷惑喫煙が不法行為にあたるわけですから、損害賠償請求の対象になります。 不法行為は止めましょう。 |
3051:
匿名さん
[2016-12-09 12:40:16]
それよりも、危険な喫煙やめたら皆平和。原爆反対!
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3052:
匿名
[2016-12-09 12:55:29]
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3053:
匿名さん
[2016-12-09 14:10:18]
JTは全面喫煙を恐れているようね。使えるものは何でも使う。掲示板対策もしているのかな?
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3054:
匿名さん
[2016-12-09 14:12:05]
>3052
>>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 自室内でも不法行為になりえると書いてますね。喫煙者は換気扇の下で毎日(継続して)喫煙すると不法行為になりますから、要注意ですね。 |
3055:
匿名さん
[2016-12-09 14:13:08]
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3056:
匿名さん
[2016-12-09 14:48:56]
ポロニウムやセシウム入りのタバコが体に良いって信じている喫煙者の善悪についての価値観なんて、それなりのものでしょう。到底健常者のそれとは一致しないようね。
|
3057:
匿名さん
[2016-12-09 15:33:10]
何をもって不法行為とするのかという極めて重要な事を完全無視して
【ベランダ喫煙は不法行為】 と勝手な解釈して大喜びしてるノー天気おバカさんには 勝訴できるのでしょう?どうぞ訴えて下さい。 とあしらっているのが良いでしょう。 |
3058:
匿名さん
[2016-12-09 15:36:18]
昨日も今日も明日もベランダ喫煙三昧して、何もない俺様は勝者
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3059:
匿名さん
[2016-12-09 15:57:40]
|
3060:
匿名さん
[2016-12-09 15:58:34]
|
3061:
匿名
[2016-12-09 16:01:20]
>自室内でも不法行為になりえると書いてますね。
自室内の何が不法行為になりえる、と書かれていますか? 判決文の原文を引用して、説明して下さい。 |
3062:
匿名
[2016-12-09 16:07:07]
>既にベランダ喫煙不法行為の判決確定しています。
判決文の原文にそのような記述はありません。 著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 という事なので、ベランダで喫煙すること自体に、何ら不法性はありません。 |
3063:
匿名さん
[2016-12-09 16:18:27]
クレーマーは嘘つきばかりですね。
|
3064:
匿名さん
[2016-12-09 16:21:03]
|
3065:
匿名さん
[2016-12-09 16:23:16]
|
3066:
匿名さん
[2016-12-09 16:24:21]
で、いつ訴状くるの?
|
3067:
匿名さん
[2016-12-09 16:37:28]
|
3068:
匿名さん
[2016-12-09 16:38:21]
|
3069:
匿名さん
[2016-12-09 16:40:50]
>>3062 匿名さん
>著しい不利益を与えていることを知りながら 判決通りです。 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
3070:
匿名さん
[2016-12-09 16:42:35]
敗訴してゴネないでくださいな。被告も納得して判決確定してますからね。二度ベランダ喫煙することはないでしょう。
|
3071:
匿名さん
[2016-12-09 16:48:49]
|
3072:
匿名
[2016-12-09 16:53:45]
>著しい不利益を与えていることを知りながら
そのような事実を把握していない限り、ベランダ喫煙が不法行為となる事はありません。 いくらグロ画像を貼ったところで、ベランダ喫煙が正当な権利行使である事実は、何ら変わる事はありません。 |
3073:
匿名さん
[2016-12-09 17:03:02]
>>3072 匿名さん
そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 誰でも知ってるって。 |
3074:
匿名さん
[2016-12-09 17:04:50]
|
3075:
匿名さん
[2016-12-09 17:07:26]
|
3076:
匿名
[2016-12-09 17:12:54]
>>3073
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ↑したがって,著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 もう、このスレッドで知らない者はいませんね。 |
3077:
匿名さん
[2016-12-09 17:26:32]
JTの役員が書いてます。喫煙者は早く死ぬから儲からないって。喫煙しながら、病気にならずに、喫煙し続ける方法を見つければ、国家功労賞もののようね。↓
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3078:
匿名さん
[2016-12-09 17:28:41]
>>3076 匿名さん
喫煙が本人以外に不利益を与えるのは立証の必要がないと判決文にありますが? 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 |
3079:
匿名さん
[2016-12-09 17:29:27]
|
3080:
匿名さん
[2016-12-09 17:30:05]
|
3081:
匿名さん
[2016-12-09 17:33:36]
|
3082:
匿名さん
[2016-12-09 17:42:21]
質問者「1年間に毎日タバコ一箱吸うのと、レントゲン300回受けるのとどちらが良いですか?」
喫煙者「タバコが良いです。できれば毎日二箱吸いたいです。」 健常者「どちらも嫌です。」 依存症って怖いですね。 |
3083:
匿名さん
[2016-12-09 17:48:00]
|
3084:
匿名さん
[2016-12-09 17:49:37]
>>3082
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」 嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらどうでしょうか?」 嫌煙クレーマー:「規約変更して禁止したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話でポイ捨てとか関係ないですから。」 嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。) ベランダ喫煙者:「今日の事はちゃんと記録に残しておくからな。」 残念でした。 |
3085:
匿名
[2016-12-09 18:45:07]
>>3078
>喫煙が本人以外に不利益を与えるのは立証の必要がないと判決文にありますが? 喫煙が不利益を与える事(一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。)については立証の必要がなくても、 不利益を与えられた事については、立証責任があります。 つまり、 ①与えられたのが、著しい不利益である事 ②その事実を承知で、防止する措置がとられなかった事 この2点が立証できなければ、相手方の不法行為の立証には至りません。 |
3086:
匿名さん
[2016-12-09 20:09:08]
>>3085 匿名さん
負ける前に言えよ。でも負けたんだろう。 裁判官も喫煙者嘘つきには呆れている。 にわかに信じ難いって書いてなかったっけ? どいつもこいつも、喫煙者って嘘つきばかりだ。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
3087:
匿名さん
[2016-12-09 20:14:21]
タバコは今やどこでも吸えません。だったら止めましょう。
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3088:
匿名
[2016-12-09 20:14:59]
|
3089:
匿名さん
[2016-12-09 20:17:27]
|
3090:
匿名さん
[2016-12-09 20:19:09]
|
3091:
匿名さん
[2016-12-09 20:22:39]
受動喫煙は迷惑そのもの。喫煙者本人以上に健康を害します。他人を害する点で、ほぼ傷害罪同等です。違法行為に類似した行為は止めましょう。
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3092:
匿名
[2016-12-09 20:25:51]
|
3093:
匿名さん
[2016-12-09 20:26:45]
人の嫌がることは止めましょう。
![]() ![]() |
3094:
匿名さん
[2016-12-09 20:28:16]
|
3095:
匿名さん
[2016-12-09 20:29:53]
|
3096:
匿名さん
[2016-12-09 20:36:09]
喫煙者の勝手な言い分は裁判官により、ことごとく否定されています。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 ベランダ喫煙で喫煙者が勝てるチャンスは限りなく小さいようです。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm ![]() ![]() |
3097:
匿名
[2016-12-09 21:00:23]
>>3095
そこの争点は賠償の範囲についてだから、敗訴とかは関係ないのですが? |
3098:
匿名さん
[2016-12-09 21:06:36]
|
3099:
匿名
[2016-12-09 21:11:55]
|
3100:
匿名さん
[2016-12-09 22:04:26]
|
3101:
匿名さん
[2016-12-09 22:04:36]
喫煙者の屁理屈、皆困り果てています。
タバコ問題ああ言えばこう言う/タバコを吸うとぼけない/ タバコを吸うとぼけない? http://www.kinen-sensei.com/タバコ問題ああ言えばこう言う/タバコを吸うとぼけない/ いまだに、タバコはぼけ(認知症・痴呆)を予防すると勘違いしている方がおられます。最近、医師が出した本でも間違って書かれています。間違った知識が広まってはまずいと考えますので、ここに書きます。 実は、 →タバコを吸うとぼけやすい (認知症になりやすい) ことが医学的には証明され、ほぼ決着がついています。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 確かに、1994年に出版された本に『タバコはボケを防止するか』というものがありました。 浜松医科大学の高田明和名誉教授が書かれた本ですが、その中で、『タバコを多く吸う人ほどアルツハイマー病になりにくいといえてしまうことになる。』と書かれています。 現在でもJT(日本たばこ産業) の関連団体である喫煙科学研究財団のホームページには、 『アルツハイマー病のなかの家族性アルツハイマー病において、喫煙とその発生率に負の相関関係が示唆されており1)、喫煙がアルツハイマー病の発症に予防的に働いている可能性が考えられる。』 1) van Duijn,C.M., Hofman,A. Relation between nicotine intake and Alzheimer's disease. Br. Med. J. 301: 1491-1494, 1991. と書かれています。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- この論文も含め、確かに過去に「喫煙はアルツハイマー型痴呆を予防する」とした症例対照調査(後ろ向き調査)と小規模追跡調査が発表されました。しかしその後、「喫煙はアルツハイマー型痴呆を引き起こす」としたより信頼のおける大規模追跡調査 (前向き調査) がいくつも発表され、 現在では喫煙はアルツハイマー型痴呆の主要な危険因子と見なされています。 タバコ病辞典サポートページ より図表 実は、『タバコはボケを防止するか」の作者は現在は本の内容を否定されています。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 「データが語る 生老病死」 「喫煙で痴ほう発症早まる」 浜松医科大教授 高田明和 毎日新聞夕刊 2000年11月18日 記事より 『「たばこを吸って肺がんになるか、吸わずにアルツハイマー病になるかだよ」というような冗談が喫煙者の間で交わされることがある。 アルツハイマー病では脳内のアセチルコリン伝達物質にする神経が死滅していると いう特徴がある。アセチルコリンが神径を刺激する時の受容体はニコチンによっても 刺激されるので、たばこのニコチンがアセチルコリン神経を刺激すると考えられたのだ。 喫煙はストレス解消に役立つと考える人が多いが、ストレスは脳細胞を死滅させ、 ぼけを促進する。これも喫煙がアルツハイマー病を予防する理由の一つとされた。事実、喫煙者に家族性アルツハイマー病を防ぐという論文も発表された。しかし、我々の多くを襲う散発性のアルツハイマー病の予防に効果があるという報告はほとんどなかった。つまり家族性アルツハイマー病のデータが拡大解釈されていたのだ。 最近、英国で3万4000人以上の男性医師を約50年間追跡調査した結果が報告され た。それによると喫煙はアルツハイマー病や血管性の痴ほうを抑制する効果はなく、 むしろ発症年齢を低下させることが示された。また、10年以上も前に喫煙をやめた人 も喫煙者と同じくらい痴ほうになる危険があるということも分かった。』 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- なぜ、このように研究結果がひっくり返ったかというと、過去にさかのぼって研究(後ろ向き研究)すると、「認知症で喫煙できなくなった」「アルツハイマー病で過去に喫煙していたことを忘れてしまった」などで調査が狂いやすいことと、もっとずばりいうと「喫煙者は肺がんや心臓病、脳血管疾患で早死にするため、ぼけるまで生きていられない。したがって現在生きている人で調査をする後ろ向き研究では、間違った結果が出る。」ということがあります。そこで、未来に向かって行なう前向き研究をしたところ、タバコを吸うとぼけやすいという結果が出たわけです。 今からでも間に合います。タバコを止めてぼけ予防をしませんか? <参考> 週間東洋経済 2007/3/24 の特集「ガンの嘘 不都合な「たばこ」の真実」 |
3102:
匿名さん
[2016-12-09 22:06:48]
ここのベランダ喫煙者も認知症なんじゃないの?指摘されたことをすぐ忘れてしまうからね。
|
3103:
匿名さん
[2016-12-09 22:10:52]
体内に原爆って壮絶ですね。喫煙者はこの事実を何故無視できるのでしょうか?自業自得と言うか、周りに迷惑でしょうが。
|
3104:
匿名さん
[2016-12-09 22:14:58]
そろそろ仁王立ちの時間かな。こんな仁王立ち、仁王立ちとは言いません。体に悪いから喫煙は止めましょう。
|
3105:
匿名
[2016-12-09 22:24:57]
>喫煙者はこの事実を何故無視できるのでしょうか?
現実に何も起きてないから… 年間60兆本ものタバコが吸われているのに、因果関係が明白な健康被害は皆無だから。 タバコの副流煙で被曝? 頭がおかしい人としか思えません。 |
3106:
匿名
[2016-12-09 22:32:33]
|
3107:
匿名さん
[2016-12-09 22:39:43]
|
3108:
匿名さん
[2016-12-09 22:43:57]
|
3109:
匿名さん
[2016-12-09 22:46:22]
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3110:
匿名さん
[2016-12-09 22:48:17]
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3111:
匿名さん
[2016-12-09 22:56:23]
>>3101 匿名さん
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」 嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらどうでしょうか?」 嫌煙クレーマー:「規約変更して禁止したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話でポイ捨てとか関係ないですから。」 嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。) ベランダ喫煙者:「今日の事はちゃんと記録に残しておくからな。」 残念でした。 |
3112:
匿名さん
[2016-12-09 22:58:27]
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3113:
匿名さん
[2016-12-09 23:05:16]
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3114:
匿名さん
[2016-12-09 23:06:25]
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3115:
匿名さん
[2016-12-09 23:06:33]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあて、タバコを堪能しました。 そもそも、喫煙者はみんなタバコが体に わるいことは充分承知して吸っています。 キモ画像をはられても、 多分全員 馬の耳に念仏です。 |
3116:
匿名さん
[2016-12-09 23:10:01]
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3117:
匿名さん
[2016-12-09 23:11:47]
論破させてグロ画像投稿は何時もの通り。
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3118:
匿名さん
[2016-12-09 23:15:40]
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3119:
匿名さん
[2016-12-09 23:19:33]
「グロ画像投稿、煽り投稿、荒し投稿」を繰り返すアホどもは 訴えれば? と言ったとたん、話題をそらすために 「グロ画像投稿、煽り投稿、荒し投稿」を連続投稿し、無視し続けます。 よほど都合悪い言葉なのでしょう。 「訴えれば?」これだけで良いのです。 |
3120:
匿名さん
[2016-12-10 00:03:07]
グロ画像って、製造元のJTの警告画像なんだけれど?
君らはグロって思わないから吸えるんだろうが? 非喫煙者にはグロでも、喫煙者には嬉しい画像のはずだけど? ![]() ![]() |
3121:
匿名さん
[2016-12-10 00:04:39]
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3122:
匿名さん
[2016-12-10 00:07:36]
>3115
------ 本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり 左手を腰にあて、タバコを堪能しました。 そもそも、喫煙者はみんなタバコが体に わるいことは充分承知して吸っています。 キモ画像をはられても、 多分全員 馬の耳に念仏です。 ------ だからと言って、非喫煙者に迷惑かけちゃだめですよ。 |
3123:
匿名さん
[2016-12-10 00:22:41]
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3124:
匿名さん
[2016-12-10 02:44:12]
|
3125:
匿名さん
[2016-12-10 04:11:50]
|
3126:
匿名さん
[2016-12-10 06:27:39]
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3127:
匿名さん
[2016-12-10 06:30:21]
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3128:
匿名さん
[2016-12-10 06:32:13]
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3129:
匿名さん
[2016-12-10 06:33:08]
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スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
JTインターナショナル(JTI)のオリンパス型スキャンダル
http://www.nosmoke55.jp/action/1112jti_scandal_japaninc.html
2,3週間前にオリンパスのスキャンダル発覚についてスリラー小説のような感覚で記事を書いたが、そのすぐ後に一人の読者から、もっと悪質と思われる日本たばこ産業の海外事業部門であるJTIという日本企業のスキャンダルが進行中だと教えられた。われわれは最初その情報を真に受けなかった。というのは、この件を速報したレポーターグループがベオグラードを拠点としていること、そして密輸とか、偽造工場とか、シリアのアサド大統領政府に間接的キックバックという形の資金提供をしたなどというすぐには信じがたい内容の告発を行っていたからである。