ベランダ喫煙 止めろよXX
3030:
匿名さん
[2016-12-08 19:06:10]
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3031:
匿名
[2016-12-08 19:09:18]
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3032:
匿名さん
[2016-12-08 19:20:20]
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3033:
匿名さん
[2016-12-08 19:27:40]
凄いね。コンプライアンスとか関係ないって感じですね。
3024:匿名さん [2016-12-08 18:03:47] JTのやってることと、ここの偽スレ主って行動パターンが全くおなじだな。 https://www.google.co.jp/search?q=... ロジャースクルートン事件 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%8... …スクルートンは2002年までに、WHOの反たばこキャンペーンを批判する文章を有名新聞紙や学会誌に投稿していた。しかし、実は日本たばこ産業(JT)から資金援助を受けていたことがGuardian紙に暴露された。 考えられる限りの悪どいことを行う企業のようだ。 3030:匿名さん [2016-12-08 19:06:10] JTって、結構問題ありそうだね。昔パキスタンでアフガニスタン製のマイルドセブンを見かけたが、あれも怪しいものだったかもしれない。 JTインターナショナル(JTI)のオリンパス型スキャンダル http://www.nosmoke55.jp/action/111... 2,3週間前にオリンパスのスキャンダル発覚についてスリラー小説のような感覚で記事を書いたが、そのすぐ後に一人の読者から、もっと悪質と思われる日本たばこ産業の海外事業部門であるJTIという日本企業のスキャンダルが進行中だと教えられた。われわれは最初その情報を真に受けなかった。というのは、この件を速報したレポーターグループがベオグラードを拠点としていること、そして密輸とか、偽造工場とか、シリアのアサド大統領政府に間接的キックバックという形の資金提供をしたなどというすぐには信じがたい内容の告発を行っていたからである。 |
3034:
匿名
[2016-12-08 21:31:38]
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3035:
仁王立ちくん
[2016-12-08 22:10:42]
本日も、ベランダで仁王立ちとなり、
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 ベランダ喫煙は不法行為と主張する方が、 多数しますが どの様な法律に対する不法行為なのですか? 教えて下さい。 刑法?民法?会社法?まさか憲法? |
3036:
匿名さん
[2016-12-08 23:50:33]
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3037:
匿名さん
[2016-12-09 05:00:34]
偽スレ主さん、JTの作った毒入り餃子は回収になるのに、JTの作った発ガン物質や放射性物質入りのタバコは回収にならずに、ポロニウム味とかセシウム味とか鉛配合が出回り、むしろそれを吸いたがる人がいるってどう言うこと?何か喫煙者って、自分で思考ができず、魂を抜かれたゾンビみたい。
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3038:
匿名さん
[2016-12-09 08:14:10]
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3039:
匿名さん
[2016-12-09 08:18:05]
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3040:
匿名さん
[2016-12-09 08:27:14]
偽スレ主さん、ここでゴネれば喫煙への風当たりがきつくなるだけって何時になれば気付くんだろうね。オモシロイね。
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3041:
スレ主
[2016-12-09 09:11:23]
>>3016
>>何が"スレ主"ですか。 >>あなたは卑怯にも、このスレの何回か前の過去スレから、 >>スレを乗っ取りしたニセモノ、スレ乗っ取り主に過ぎません。 >>スレ主気取りで他の人に指図するなど、乗っ取りしたニセモノの分際で、図々しいにも程がありますよ。 >>ニセモノの分をわきまえて、身勝手な言動は慎みなさい。 意味分かりません(笑) 以前の”ベランダ喫煙止めろよ”はXVIで終了してますよ? 知りませんでした? |
3042:
匿名さん
[2016-12-09 10:31:33]
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3043:
スレ主
[2016-12-09 10:48:53]
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3044:
匿名
[2016-12-09 11:25:49]
配慮をすることなく,喫煙を継続する行為は,不法行為になるものということができる。
との判決です。 配慮を求められた際に、適切な措置を講じれば、不法行為になる事はありません。 もし受忍限度を超える権利侵害があると思うなら、少額訴訟でも起こせばいいでしょう。 差止めも可能らしいので、この制度を利用しない手はありませんよ。 どんどん訴えて下さい。 |
3045:
匿名さん
[2016-12-09 11:40:24]
ベランダ喫煙の画期的敗訴判決を都合よく解釈するのは、こここの脳内原爆炸裂悪質常習迷惑喫煙者だけですよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm に判決文があるから、何度でも読み返してください。 被告の主張) ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。 が、否定されたから不法行為認定されたわけだからね。 原告の受忍義務については、 自室内部で喫煙をしていた場合,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 とされただけ。 むしろ、 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 とされている。 禁止規定については、 したがって,マンションの『専有部分及びこれに接続する専用使用部分』における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 とあり、専有部分及びこれに接続する専用使用部分、「専有部分」=自室内でも、禁止規定は不要となっていることに注目! |
3046:
匿名
[2016-12-09 11:59:17]
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。(判決文)
という判決です。 『著しい不利益を与えていることを知りながら』かつ『何らこれを防止する措置をとらない場合』 『喫煙が不法行為を構成することがあり得る』 つまり、 著しい不利益を与えていることを知らない場合や、知っていても防止する措置をとった場合は、不法行為は構成されません。 ベランダでタバコを吸ってはいけない、という判決ではありません。 |
3047:
匿名さん
[2016-12-09 12:04:23]
>>3046
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。 です。 あなたの説明は不要。 |
3048:
匿名さん
[2016-12-09 12:32:45]
>3046
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 で、明白でしょう。 |
3049:
匿名
[2016-12-09 12:33:57]
著しい不利益を与えていることを知らない場合や、知っていても防止する措置をとった場合は、不法行為は構成されず、賠償責任を負う事はありません。
ベランダで喫煙してはいけない、という趣旨の判決ではありません。 |
3050:
匿名さん
[2016-12-09 12:38:26]
>>3049
主 文 1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。 3 この判決は,仮に執行することができる。 損害賠償請求ですからね。 >ベランダで喫煙してはいけない、という趣旨の判決ではありません。 その通りですが、迷惑喫煙が不法行為にあたるから損害賠償が認められています。 迷惑喫煙が不法行為にあたるわけですから、損害賠償請求の対象になります。 不法行為は止めましょう。 |
3051:
匿名さん
[2016-12-09 12:40:16]
それよりも、危険な喫煙やめたら皆平和。原爆反対!
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3052:
匿名
[2016-12-09 12:55:29]
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3053:
匿名さん
[2016-12-09 14:10:18]
JTは全面喫煙を恐れているようね。使えるものは何でも使う。掲示板対策もしているのかな?
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3054:
匿名さん
[2016-12-09 14:12:05]
>3052
>>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 自室内でも不法行為になりえると書いてますね。喫煙者は換気扇の下で毎日(継続して)喫煙すると不法行為になりますから、要注意ですね。 |
3055:
匿名さん
[2016-12-09 14:13:08]
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3056:
匿名さん
[2016-12-09 14:48:56]
ポロニウムやセシウム入りのタバコが体に良いって信じている喫煙者の善悪についての価値観なんて、それなりのものでしょう。到底健常者のそれとは一致しないようね。
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3057:
匿名さん
[2016-12-09 15:33:10]
何をもって不法行為とするのかという極めて重要な事を完全無視して
【ベランダ喫煙は不法行為】 と勝手な解釈して大喜びしてるノー天気おバカさんには 勝訴できるのでしょう?どうぞ訴えて下さい。 とあしらっているのが良いでしょう。 |
3058:
匿名さん
[2016-12-09 15:36:18]
昨日も今日も明日もベランダ喫煙三昧して、何もない俺様は勝者
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3059:
匿名さん
[2016-12-09 15:57:40]
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3060:
匿名さん
[2016-12-09 15:58:34]
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3061:
匿名
[2016-12-09 16:01:20]
>自室内でも不法行為になりえると書いてますね。
自室内の何が不法行為になりえる、と書かれていますか? 判決文の原文を引用して、説明して下さい。 |
3062:
匿名
[2016-12-09 16:07:07]
>既にベランダ喫煙不法行為の判決確定しています。
判決文の原文にそのような記述はありません。 著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 という事なので、ベランダで喫煙すること自体に、何ら不法性はありません。 |
3063:
匿名さん
[2016-12-09 16:18:27]
クレーマーは嘘つきばかりですね。
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3064:
匿名さん
[2016-12-09 16:21:03]
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3065:
匿名さん
[2016-12-09 16:23:16]
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3066:
匿名さん
[2016-12-09 16:24:21]
で、いつ訴状くるの?
|
3067:
匿名さん
[2016-12-09 16:37:28]
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3068:
匿名さん
[2016-12-09 16:38:21]
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3069:
匿名さん
[2016-12-09 16:40:50]
>>3062 匿名さん
>著しい不利益を与えていることを知りながら 判決通りです。 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
3070:
匿名さん
[2016-12-09 16:42:35]
敗訴してゴネないでくださいな。被告も納得して判決確定してますからね。二度ベランダ喫煙することはないでしょう。
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3071:
匿名さん
[2016-12-09 16:48:49]
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3072:
匿名
[2016-12-09 16:53:45]
>著しい不利益を与えていることを知りながら
そのような事実を把握していない限り、ベランダ喫煙が不法行為となる事はありません。 いくらグロ画像を貼ったところで、ベランダ喫煙が正当な権利行使である事実は、何ら変わる事はありません。 |
3073:
匿名さん
[2016-12-09 17:03:02]
>>3072 匿名さん
そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 誰でも知ってるって。 |
3074:
匿名さん
[2016-12-09 17:04:50]
|
3075:
匿名さん
[2016-12-09 17:07:26]
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3076:
匿名
[2016-12-09 17:12:54]
>>3073
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ↑したがって,著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 もう、このスレッドで知らない者はいませんね。 |
3077:
匿名さん
[2016-12-09 17:26:32]
JTの役員が書いてます。喫煙者は早く死ぬから儲からないって。喫煙しながら、病気にならずに、喫煙し続ける方法を見つければ、国家功労賞もののようね。↓
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3078:
匿名さん
[2016-12-09 17:28:41]
>>3076 匿名さん
喫煙が本人以外に不利益を与えるのは立証の必要がないと判決文にありますが? 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 |
3079:
匿名さん
[2016-12-09 17:29:27]
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JTインターナショナル(JTI)のオリンパス型スキャンダル
http://www.nosmoke55.jp/action/1112jti_scandal_japaninc.html
2,3週間前にオリンパスのスキャンダル発覚についてスリラー小説のような感覚で記事を書いたが、そのすぐ後に一人の読者から、もっと悪質と思われる日本たばこ産業の海外事業部門であるJTIという日本企業のスキャンダルが進行中だと教えられた。われわれは最初その情報を真に受けなかった。というのは、この件を速報したレポーターグループがベオグラードを拠点としていること、そして密輸とか、偽造工場とか、シリアのアサド大統領政府に間接的キックバックという形の資金提供をしたなどというすぐには信じがたい内容の告発を行っていたからである。