ベランダ喫煙 止めろよXX
3001:
匿名さん
[2016-12-08 15:43:30]
|
3002:
匿名さん
[2016-12-08 15:45:26]
|
3003:
匿名さん
[2016-12-08 15:46:15]
発狂して「グロ画像投稿、煽り投稿、荒し投稿」を繰り返すアホどもは
訴えれば? と言ったとたん、話題をそらすために 「グロ画像投稿、煽り投稿、荒し投稿」を連続投稿し、無視し続けます。 よほど都合悪い言葉なのでしょう。 「訴えれば?」これだけで良いのです。 |
3004:
匿名さん
[2016-12-08 15:46:55]
ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可
|
3005:
匿名さん
[2016-12-08 15:47:25]
マナー・常識等々の不確定なものは排除して、良くも悪くもルールに従いなさい
|
3006:
匿名さん
[2016-12-08 15:47:48]
圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない
|
3007:
匿名さん
[2016-12-08 15:48:14]
ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない
|
3008:
匿名さん
[2016-12-08 16:04:42]
>>3007
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 だから立証する必要がない。 |
3009:
匿名さん
[2016-12-08 16:06:16]
>>3006
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 喫煙は専有部分ですら制限すべき場合がある。 |
3010:
匿名さん
[2016-12-08 16:09:30]
>>3005
>良くも悪くもルールに従いなさい JTが ホーム たばこ マナーの取り組み あなたが気づけばマナーは変わる。 https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/approach/manners/index.html マナーを守りましょうとキャンペーンやってます。 ![]() ![]() |
3011:
匿名さん
[2016-12-08 16:10:36]
|
3012:
匿名さん
[2016-12-08 16:13:08]
|
3013:
スレ主
[2016-12-08 16:40:02]
>>2994
>>ということですから、喫煙の怖さをどんどん出してベランダ喫煙を減らしていきましょう。 よそのスレで好きなだけやって下さい。 喫煙の是非、喫煙の怖さなど、ベランダ喫煙に特化していない 話題は禁止です。 |
3014:
匿名さん
[2016-12-08 16:42:25]
|
3015:
匿名
[2016-12-08 16:54:22]
配慮をすることなく,喫煙を継続する行為は,不法行為になるものということができる。
という判決です。 さらに、 そもそも,原告においても,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 と判決文にあるとおり、 『配慮を求められた場合のみ、措置を講じれば不法行為にはならない』 というのが、ベランダ喫煙に関する司法上の判断です。 |
3016:
匿名
[2016-12-08 17:20:51]
>>3013
何が"スレ主"ですか。 あなたは卑怯にも、このスレの何回か前の過去スレから、 スレを乗っ取りしたニセモノ、スレ乗っ取り主に過ぎません。 スレ主気取りで他の人に指図するなど、乗っ取りしたニセモノの分際で、図々しいにも程がありますよ。 ニセモノの分をわきまえて、身勝手な言動は慎みなさい。 |
3017:
匿名さん
[2016-12-08 17:30:57]
>>3015
>そもそも,原告においても,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 >と判決文にあるとおり それって「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,」と条件がついています。原告が被告の自室内での喫煙についても損害賠償を求めた部分が棄却されただけで、ベランダ喫煙はアウトです。 |
3018:
匿名さん
[2016-12-08 17:33:04]
|
3019:
匿名さん
[2016-12-08 17:35:30]
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3020:
匿名さん
[2016-12-08 17:42:59]
まあ好き好んで肺で原爆爆発させる教養のある人類はおらんやろう↓
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3021:
匿名さん
[2016-12-08 17:48:40]
JTって元々専売公社だから、凄い衛生管理のようね
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n264574 タバコを吸えば早死にすると自慢する らしい。ここのカキコバイトも早死にさせられそうだな。 ![]() ![]() |
3022:
匿名さん
[2016-12-08 17:52:01]
JT 社員って皆喫煙を強要されて依存症にされ、道徳心をなくすのだろうか?利益のためには恥も外聞もないようね。
![]() ![]() |
3023:
匿名さん
[2016-12-08 17:53:35]
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3024:
匿名さん
[2016-12-08 18:03:47]
JTのやってることと、ここの偽スレ主って行動パターンが全くおなじだな。
https://www.google.co.jp/search?q=ロジャースクルートン+JT ロジャースクルートン事件 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%8... …スクルートンは2002年までに、WHOの反たばこキャンペーンを批判する文章を有名新聞紙や学会誌に投稿していた。しかし、実は日本たばこ産業(JT)から資金援助を受けていたことがGuardian紙に暴露された。 考えられる限りの悪どいことを行う企業のようだ。 |
3025:
匿名さん
[2016-12-08 18:10:45]
銭命の企業体質のようだ。ベランダ喫煙を断つためには、JTを潰すことが必要なようね。
http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXNASFK2103L_R20C12A8000000/ シリアにたばこ不正輸出か EU、JTを調査 2012/8/21 22:31 【ブリュッセル=共同】欧州連合(EU)の欧州不正対策局(OLAF)は21日、EUが制裁対象としたシリアのアサド政権に近い企業に、日本たばこ産業(JT)がたばこを不正に輸出し、対シリア制裁に違反した疑いがあるとして、JTを調査していることを明らかにした。 米紙ウォールストリート・ジャーナルは、JTが安価で輸出したたばこが、政権に従う民兵集団に賃金代わりに支給されたり、国際的な制裁下にあるアサド政権の資金源となったりした可能性があると指摘している。 問題のたばこをシリアに輸出したJTインターナショナル(JTI、ジュネーブ)の広報担当者は同紙に対し、輸出契約はEUの制裁発効前に結んだと説明。EUの調査に協力していると述べた。 同紙によると、JTIは2011年5月に、EUが同月に制裁対象に加えたアサド大統領の親戚一族が関与するシリア企業にたばこ45万カートンを輸出。 また同月に420万カートンもの米国たばこを安価で別のシリア国営企業に輸出した。国営企業はたばこを国内や近隣諸国で販売することで1億ドル(約80億円)以上の利益を得た可能性があるとみられている。 JTIは今年2月以降、シリア向けのたばこの販売はすべて停止したとしている。 |
3026:
匿名さん
[2016-12-08 18:16:06]
おいおい、JTの株主って、インサイダー取引してもお咎めなしだって。どんな巨悪なんだよ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080202-00000130-san-soci ギョーザ中毒 公表前にJT株急落 内部情報広がる? 監視委調査 2月2日17時2分配信 産経新聞 中国製ギョーザ中毒事件で、輸入元の「ジェイティフーズ」(東京都)が商品の自主回収を公表する2日前、親会社である日本たばこ産業(JT)の株価が急落していたことが分かった。JTは当時、ギョーザを食べた5人が中毒になったと連絡を受けて対策を検討している最中で、この間に内部情報が広がった可能性もあり、証券取引等監視委員会はインサイダー取引がなかったかどうか調査を始めた。 株価が急落したのは、一連の中毒事件を公表する2日前の1月28日。終値は前取引日の25日と比べ約5万円下げて56万2000円となり、約1割も下落した。出来高も5万2602株と、昨年5月24日以来の5万株を突破した。 JTなどによると、JTは今年に入り、問題のギョーザの販売元である日本生活協同組合連合会から、昨年末に千葉県市川市で中毒事件があったことを知らされた。また、千葉県警から1月29日に捜査協力を求められたことから、社内で対応を協議。同日中に製品の自主回収を決め、30日に公表した。 この間、生協側や、兵庫県で起きた別の中毒事件についても同県などと連絡を取っていた。監視委はこうした過程で内部情報が広がった可能性もあるとみている。 JT広報部は「株価は投資家の判断に委ねられており、当社の社員が不正取引にかかわったとは考えていない。証券取引等監視委からアプローチがあったかどうかを含めて承知していないが、現時点で社内調査の予定はない」と話している。 |
3027:
匿名さん
[2016-12-08 18:19:04]
|
3028:
匿名
[2016-12-08 18:27:15]
>>3017
>それって「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,」と条件がついています。原告が被告の自室内での喫煙についても損害賠償を求めた部分が棄却されただけで、ベランダ喫煙はアウトです。 この部分は、争点2(原告の損害)について、裁判所の判断を述べている個所です。 あくまで、被告の賠償責任がどこまで及ぶかを述べている個所であって、不法行為について述べてる訳ではありません。 そもそも、受忍義務があるのだから、全てを賠償の対象としては認められませんよ。 と、結論付けたのが争点2です。 一方、不法行為について述べているのは、争点1です。 裁判所の判断は、 『原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。』 という事ですので、配慮なくベランダで吸う事が不法行為を構成するのであって、ベランダでの喫煙が不法行為を構成するのではありません。 当然、争点1では賠償責任の範囲については全く触れていません。 それぞれの項目が、何について述べられているのかをしっかり認識しなくては、判決文は理解できませんよ。 |
3029:
匿名さん
[2016-12-08 18:59:18]
>>3028 匿名さん
誤った解釈をしているのはあなた。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm の通り。 あなたの解釈は不要です。 ベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しています。 |
3030:
匿名さん
[2016-12-08 19:06:10]
JTって、結構問題ありそうだね。昔パキスタンでアフガニスタン製のマイルドセブンを見かけたが、あれも怪しいものだったかもしれない。
JTインターナショナル(JTI)のオリンパス型スキャンダル http://www.nosmoke55.jp/action/1112jti_scandal_japaninc.html 2,3週間前にオリンパスのスキャンダル発覚についてスリラー小説のような感覚で記事を書いたが、そのすぐ後に一人の読者から、もっと悪質と思われる日本たばこ産業の海外事業部門であるJTIという日本企業のスキャンダルが進行中だと教えられた。われわれは最初その情報を真に受けなかった。というのは、この件を速報したレポーターグループがベオグラードを拠点としていること、そして密輸とか、偽造工場とか、シリアのアサド大統領政府に間接的キックバックという形の資金提供をしたなどというすぐには信じがたい内容の告発を行っていたからである。 |
3031:
匿名
[2016-12-08 19:09:18]
|
3032:
匿名さん
[2016-12-08 19:20:20]
|
3033:
匿名さん
[2016-12-08 19:27:40]
凄いね。コンプライアンスとか関係ないって感じですね。
3024:匿名さん [2016-12-08 18:03:47] JTのやってることと、ここの偽スレ主って行動パターンが全くおなじだな。 https://www.google.co.jp/search?q=... ロジャースクルートン事件 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%8... …スクルートンは2002年までに、WHOの反たばこキャンペーンを批判する文章を有名新聞紙や学会誌に投稿していた。しかし、実は日本たばこ産業(JT)から資金援助を受けていたことがGuardian紙に暴露された。 考えられる限りの悪どいことを行う企業のようだ。 3030:匿名さん [2016-12-08 19:06:10] JTって、結構問題ありそうだね。昔パキスタンでアフガニスタン製のマイルドセブンを見かけたが、あれも怪しいものだったかもしれない。 JTインターナショナル(JTI)のオリンパス型スキャンダル http://www.nosmoke55.jp/action/111... 2,3週間前にオリンパスのスキャンダル発覚についてスリラー小説のような感覚で記事を書いたが、そのすぐ後に一人の読者から、もっと悪質と思われる日本たばこ産業の海外事業部門であるJTIという日本企業のスキャンダルが進行中だと教えられた。われわれは最初その情報を真に受けなかった。というのは、この件を速報したレポーターグループがベオグラードを拠点としていること、そして密輸とか、偽造工場とか、シリアのアサド大統領政府に間接的キックバックという形の資金提供をしたなどというすぐには信じがたい内容の告発を行っていたからである。 |
3034:
匿名
[2016-12-08 21:31:38]
|
3035:
仁王立ちくん
[2016-12-08 22:10:42]
本日も、ベランダで仁王立ちとなり、
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 ベランダ喫煙は不法行為と主張する方が、 多数しますが どの様な法律に対する不法行為なのですか? 教えて下さい。 刑法?民法?会社法?まさか憲法? |
3036:
匿名さん
[2016-12-08 23:50:33]
|
3037:
匿名さん
[2016-12-09 05:00:34]
偽スレ主さん、JTの作った毒入り餃子は回収になるのに、JTの作った発ガン物質や放射性物質入りのタバコは回収にならずに、ポロニウム味とかセシウム味とか鉛配合が出回り、むしろそれを吸いたがる人がいるってどう言うこと?何か喫煙者って、自分で思考ができず、魂を抜かれたゾンビみたい。
|
3038:
匿名さん
[2016-12-09 08:14:10]
|
3039:
匿名さん
[2016-12-09 08:18:05]
|
3040:
匿名さん
[2016-12-09 08:27:14]
偽スレ主さん、ここでゴネれば喫煙への風当たりがきつくなるだけって何時になれば気付くんだろうね。オモシロイね。
|
3041:
スレ主
[2016-12-09 09:11:23]
>>3016
>>何が"スレ主"ですか。 >>あなたは卑怯にも、このスレの何回か前の過去スレから、 >>スレを乗っ取りしたニセモノ、スレ乗っ取り主に過ぎません。 >>スレ主気取りで他の人に指図するなど、乗っ取りしたニセモノの分際で、図々しいにも程がありますよ。 >>ニセモノの分をわきまえて、身勝手な言動は慎みなさい。 意味分かりません(笑) 以前の”ベランダ喫煙止めろよ”はXVIで終了してますよ? 知りませんでした? |
3042:
匿名さん
[2016-12-09 10:31:33]
|
3043:
スレ主
[2016-12-09 10:48:53]
|
3044:
匿名
[2016-12-09 11:25:49]
配慮をすることなく,喫煙を継続する行為は,不法行為になるものということができる。
との判決です。 配慮を求められた際に、適切な措置を講じれば、不法行為になる事はありません。 もし受忍限度を超える権利侵害があると思うなら、少額訴訟でも起こせばいいでしょう。 差止めも可能らしいので、この制度を利用しない手はありませんよ。 どんどん訴えて下さい。 |
3045:
匿名さん
[2016-12-09 11:40:24]
ベランダ喫煙の画期的敗訴判決を都合よく解釈するのは、こここの脳内原爆炸裂悪質常習迷惑喫煙者だけですよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm に判決文があるから、何度でも読み返してください。 被告の主張) ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。 が、否定されたから不法行為認定されたわけだからね。 原告の受忍義務については、 自室内部で喫煙をしていた場合,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 とされただけ。 むしろ、 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 とされている。 禁止規定については、 したがって,マンションの『専有部分及びこれに接続する専用使用部分』における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 とあり、専有部分及びこれに接続する専用使用部分、「専有部分」=自室内でも、禁止規定は不要となっていることに注目! |
3046:
匿名
[2016-12-09 11:59:17]
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。(判決文)
という判決です。 『著しい不利益を与えていることを知りながら』かつ『何らこれを防止する措置をとらない場合』 『喫煙が不法行為を構成することがあり得る』 つまり、 著しい不利益を与えていることを知らない場合や、知っていても防止する措置をとった場合は、不法行為は構成されません。 ベランダでタバコを吸ってはいけない、という判決ではありません。 |
3047:
匿名さん
[2016-12-09 12:04:23]
>>3046
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。 です。 あなたの説明は不要。 |
3048:
匿名さん
[2016-12-09 12:32:45]
>3046
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 で、明白でしょう。 |
3049:
匿名
[2016-12-09 12:33:57]
著しい不利益を与えていることを知らない場合や、知っていても防止する措置をとった場合は、不法行為は構成されず、賠償責任を負う事はありません。
ベランダで喫煙してはいけない、という趣旨の判決ではありません。 |
3050:
匿名さん
[2016-12-09 12:38:26]
>>3049
主 文 1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。 3 この判決は,仮に執行することができる。 損害賠償請求ですからね。 >ベランダで喫煙してはいけない、という趣旨の判決ではありません。 その通りですが、迷惑喫煙が不法行為にあたるから損害賠償が認められています。 迷惑喫煙が不法行為にあたるわけですから、損害賠償請求の対象になります。 不法行為は止めましょう。 |
3051:
匿名さん
[2016-12-09 12:40:16]
それよりも、危険な喫煙やめたら皆平和。原爆反対!
![]() ![]() |
3052:
匿名
[2016-12-09 12:55:29]
|
3053:
匿名さん
[2016-12-09 14:10:18]
JTは全面喫煙を恐れているようね。使えるものは何でも使う。掲示板対策もしているのかな?
![]() ![]() |
3054:
匿名さん
[2016-12-09 14:12:05]
>3052
>>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 自室内でも不法行為になりえると書いてますね。喫煙者は換気扇の下で毎日(継続して)喫煙すると不法行為になりますから、要注意ですね。 |
3055:
匿名さん
[2016-12-09 14:13:08]
|
3056:
匿名さん
[2016-12-09 14:48:56]
ポロニウムやセシウム入りのタバコが体に良いって信じている喫煙者の善悪についての価値観なんて、それなりのものでしょう。到底健常者のそれとは一致しないようね。
|
3057:
匿名さん
[2016-12-09 15:33:10]
何をもって不法行為とするのかという極めて重要な事を完全無視して
【ベランダ喫煙は不法行為】 と勝手な解釈して大喜びしてるノー天気おバカさんには 勝訴できるのでしょう?どうぞ訴えて下さい。 とあしらっているのが良いでしょう。 |
3058:
匿名さん
[2016-12-09 15:36:18]
昨日も今日も明日もベランダ喫煙三昧して、何もない俺様は勝者
|
3059:
匿名さん
[2016-12-09 15:57:40]
|
3060:
匿名さん
[2016-12-09 15:58:34]
|
3061:
匿名
[2016-12-09 16:01:20]
>自室内でも不法行為になりえると書いてますね。
自室内の何が不法行為になりえる、と書かれていますか? 判決文の原文を引用して、説明して下さい。 |
3062:
匿名
[2016-12-09 16:07:07]
>既にベランダ喫煙不法行為の判決確定しています。
判決文の原文にそのような記述はありません。 著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 という事なので、ベランダで喫煙すること自体に、何ら不法性はありません。 |
3063:
匿名さん
[2016-12-09 16:18:27]
クレーマーは嘘つきばかりですね。
|
3064:
匿名さん
[2016-12-09 16:21:03]
|
3065:
匿名さん
[2016-12-09 16:23:16]
|
3066:
匿名さん
[2016-12-09 16:24:21]
で、いつ訴状くるの?
|
3067:
匿名さん
[2016-12-09 16:37:28]
|
3068:
匿名さん
[2016-12-09 16:38:21]
|
3069:
匿名さん
[2016-12-09 16:40:50]
>>3062 匿名さん
>著しい不利益を与えていることを知りながら 判決通りです。 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
3070:
匿名さん
[2016-12-09 16:42:35]
敗訴してゴネないでくださいな。被告も納得して判決確定してますからね。二度ベランダ喫煙することはないでしょう。
|
3071:
匿名さん
[2016-12-09 16:48:49]
|
3072:
匿名
[2016-12-09 16:53:45]
>著しい不利益を与えていることを知りながら
そのような事実を把握していない限り、ベランダ喫煙が不法行為となる事はありません。 いくらグロ画像を貼ったところで、ベランダ喫煙が正当な権利行使である事実は、何ら変わる事はありません。 |
3073:
匿名さん
[2016-12-09 17:03:02]
>>3072 匿名さん
そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 誰でも知ってるって。 |
3074:
匿名さん
[2016-12-09 17:04:50]
|
3075:
匿名さん
[2016-12-09 17:07:26]
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3076:
匿名
[2016-12-09 17:12:54]
>>3073
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ↑したがって,著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 もう、このスレッドで知らない者はいませんね。 |
3077:
匿名さん
[2016-12-09 17:26:32]
JTの役員が書いてます。喫煙者は早く死ぬから儲からないって。喫煙しながら、病気にならずに、喫煙し続ける方法を見つければ、国家功労賞もののようね。↓
![]() ![]() |
3078:
匿名さん
[2016-12-09 17:28:41]
>>3076 匿名さん
喫煙が本人以外に不利益を与えるのは立証の必要がないと判決文にありますが? 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 |
3079:
匿名さん
[2016-12-09 17:29:27]
|
3080:
匿名さん
[2016-12-09 17:30:05]
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3081:
匿名さん
[2016-12-09 17:33:36]
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3082:
匿名さん
[2016-12-09 17:42:21]
質問者「1年間に毎日タバコ一箱吸うのと、レントゲン300回受けるのとどちらが良いですか?」
喫煙者「タバコが良いです。できれば毎日二箱吸いたいです。」 健常者「どちらも嫌です。」 依存症って怖いですね。 |
3083:
匿名さん
[2016-12-09 17:48:00]
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3084:
匿名さん
[2016-12-09 17:49:37]
>>3082
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」 嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらどうでしょうか?」 嫌煙クレーマー:「規約変更して禁止したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話でポイ捨てとか関係ないですから。」 嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。) ベランダ喫煙者:「今日の事はちゃんと記録に残しておくからな。」 残念でした。 |
3085:
匿名
[2016-12-09 18:45:07]
>>3078
>喫煙が本人以外に不利益を与えるのは立証の必要がないと判決文にありますが? 喫煙が不利益を与える事(一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。)については立証の必要がなくても、 不利益を与えられた事については、立証責任があります。 つまり、 ①与えられたのが、著しい不利益である事 ②その事実を承知で、防止する措置がとられなかった事 この2点が立証できなければ、相手方の不法行為の立証には至りません。 |
3086:
匿名さん
[2016-12-09 20:09:08]
>>3085 匿名さん
負ける前に言えよ。でも負けたんだろう。 裁判官も喫煙者嘘つきには呆れている。 にわかに信じ難いって書いてなかったっけ? どいつもこいつも、喫煙者って嘘つきばかりだ。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
3087:
匿名さん
[2016-12-09 20:14:21]
タバコは今やどこでも吸えません。だったら止めましょう。
![]() ![]() |
3088:
匿名
[2016-12-09 20:14:59]
|
3089:
匿名さん
[2016-12-09 20:17:27]
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3090:
匿名さん
[2016-12-09 20:19:09]
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3091:
匿名さん
[2016-12-09 20:22:39]
受動喫煙は迷惑そのもの。喫煙者本人以上に健康を害します。他人を害する点で、ほぼ傷害罪同等です。違法行為に類似した行為は止めましょう。
![]() ![]() |
3092:
匿名
[2016-12-09 20:25:51]
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3093:
匿名さん
[2016-12-09 20:26:45]
人の嫌がることは止めましょう。
![]() ![]() |
3094:
匿名さん
[2016-12-09 20:28:16]
|
3095:
匿名さん
[2016-12-09 20:29:53]
|
3096:
匿名さん
[2016-12-09 20:36:09]
喫煙者の勝手な言い分は裁判官により、ことごとく否定されています。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 ベランダ喫煙で喫煙者が勝てるチャンスは限りなく小さいようです。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm ![]() ![]() |
3097:
匿名
[2016-12-09 21:00:23]
>>3095
そこの争点は賠償の範囲についてだから、敗訴とかは関係ないのですが? |
3098:
匿名さん
[2016-12-09 21:06:36]
|
3099:
匿名
[2016-12-09 21:11:55]
|
3100:
匿名さん
[2016-12-09 22:04:26]
|
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訴えて下さいと言って訴えられないって事は
【実害はない】ってことで論破。
ご苦労様でした。