ベランダ喫煙 止めろよXX
2890:
匿名さん
[2016-12-07 23:27:38]
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2891:
匿名さん
[2016-12-07 23:28:54]
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2892:
匿名さん
[2016-12-07 23:31:05]
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2893:
匿名さん
[2016-12-07 23:32:54]
人の嫌がること = ベランダ喫煙を止めさせようする事 |
2894:
匿名さん
[2016-12-07 23:37:10]
三次喫煙
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/三次喫煙 「二次喫煙」が短い期間でその空間から消えた後も、ニコチンと他の要素は表面を覆って毒素を発し続ける傾向がある[1]。2010年にPNAS誌で発表された調査結果により、車や部屋の内部に残留するタバコのニコチンが、大気中の亜硝酸と反応して発がん物質であるニトロソアミンがつくられることが判明した。長い間喫煙されていた車両の内部を拭くのに使ったセルロース基質の亜硝酸が、一般的な家でみつかる 4-12倍のレベルの濃度であることが示された。喫煙を行った後に 3日間同じ車両で拭くことなく放置していたセルロース基質においても、同じような結果となった。研究した著者によると、確実に換気をして喫煙しても、その空間では三次喫煙による堆積を排除できない[2][3]。調査により、三次喫煙には放射性崩壊元素ポロニウム210を含む 11の発がん物質がみつかった[4]。小さな子供たちは床に這って洗わずに食べる可能性が高いため、三次喫煙は潜在的に乳児や幼児に危害をひきおこすと考えられている[4]。しかし、現在はまだその危害の実際の大きさは判明していない[5]。 ------ 判明していなくても、潜在的な危険性があるだけで、十分嫌悪される理由になる。人が嫌うことをすれば嫌がらせ、迷惑だな。 ベランダ喫煙には自室内吸うと言う代替手段がある。裁判でも自室内の喫煙であれば受忍限度はあるものの、近隣住民に受忍を求めている。 |
2895:
匿名さん
[2016-12-07 23:37:23]
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2896:
匿名さん
[2016-12-07 23:38:01]
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2897:
匿名さん
[2016-12-07 23:42:12]
>>2895 匿名さん
>受忍限度も認められています 誰が何に対して? 被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない 逆ですよね? |
2898:
匿名さん
[2016-12-07 23:43:14]
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2899:
匿名さん
[2016-12-07 23:44:31]
裁判でもある程度の受忍限度は認めている。
認められている範囲内での自由を阻害する行為は 十分嫌悪される理由になる。人が嫌うことをすれば嫌がらせ、迷惑だな。 |
2900:
匿名さん
[2016-12-07 23:44:48]
禁止規定も不要だそうですね。
![]() ![]() |
2901:
匿名さん
[2016-12-07 23:45:25]
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2902:
匿名さん
[2016-12-07 23:45:53]
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2903:
匿名さん
[2016-12-07 23:46:50]
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2904:
匿名さん
[2016-12-07 23:47:31]
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2905:
匿名さん
[2016-12-07 23:48:25]
原爆反対!
![]() ![]() |
2906:
匿名さん
[2016-12-07 23:48:28]
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2907:
匿名さん
[2016-12-07 23:49:16]
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2908:
匿名さん
[2016-12-07 23:50:19]
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2909:
匿名さん
[2016-12-07 23:50:27]
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2910:
匿名さん
[2016-12-07 23:51:08]
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2911:
匿名さん
[2016-12-07 23:51:55]
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2912:
匿名さん
[2016-12-07 23:53:13]
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2913:
匿名さん
[2016-12-07 23:53:55]
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2914:
匿名さん
[2016-12-07 23:54:23]
>>2910 匿名さん
既に訴えられた人は敗訴しています。訴えられる前に止めましょう。 発ガンする前に禁煙しましょう。 事故や病気、近隣とのトラブルは予防しましょう。自分の都合だけを考えるのは自己中です。 |
2915:
匿名さん
[2016-12-07 23:55:53]
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2916:
匿名さん
[2016-12-07 23:58:00]
そろそろグロ画像投稿の時間が近づきました。
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2917:
匿名さん
[2016-12-07 23:59:21]
>本人が訴えてくださいと言ってるのに。
>アホですか? 本人が原爆を肺の中で爆発させたいと言っておればアホですよね。 |
2918:
匿名さん
[2016-12-08 00:00:25]
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2919:
匿名さん
[2016-12-08 00:00:50]
JTのタバコパッケージですよね。グロと感じて吸えるってアホですよね。
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2920:
匿名さん
[2016-12-08 00:02:07]
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2921:
匿名さん
[2016-12-08 00:02:50]
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2922:
匿名さん
[2016-12-08 00:03:04]
>>2918 匿名さん
ベランダ喫煙を止めるよう裁判で確定判決出ていますが?裁判官は自己中ですか? 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ![]() ![]() |
2923:
匿名さん
[2016-12-08 00:04:33]
要はベランダ喫煙者は無法者ってことですね。
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2924:
匿名さん
[2016-12-08 00:07:38]
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2925:
匿名さん
[2016-12-08 00:09:08]
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2926:
匿名さん
[2016-12-08 00:10:27]
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2927:
匿名さん
[2016-12-08 00:20:47]
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2928:
匿名さん
[2016-12-08 00:29:55]
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
そもそも ベランダであろうが自室であろうが、ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 ってことだよ。 |
2929:
匿名さん
[2016-12-08 00:32:26]
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2930:
匿名さん
[2016-12-08 00:37:42]
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2931:
匿名さん
[2016-12-08 00:41:25]
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」
ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」 嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」 嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」 嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「とりあえず訴状持ってるからな。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。) |
2932:
匿名さん
[2016-12-08 01:36:24]
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2933:
匿名さん
[2016-12-08 01:39:39]
喫煙は止めましょう。自殺行為+傷害罪相当です。
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2934:
匿名さん
[2016-12-08 01:46:57]
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2935:
匿名さん
[2016-12-08 01:56:41]
JT「訴えられるものなら、訴えてみろ。決して吸うなと警告しただろう。それでも吸うお前が悪い。訴状待ってるからさぁ~(^。^)y-.。o○」
喫煙健康被害者泣き寝入り。自業自得です。 ![]() ![]() |
2936:
匿名さん
[2016-12-08 06:53:41]
>>2935 匿名さん
JT「訴えられるものなら、訴えてみろ。決して吸うなと警告しただろう。それでも吸うお前が悪い。訴状待ってるからさぁ~(^。^)y-.。o○」 喫煙健康被害者泣き寝入り。自業自得です。 自己責任です。 それが何か? |
2937:
匿名さん
[2016-12-08 06:57:04]
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2938:
匿名さん
[2016-12-08 07:33:56]
>>2937 匿名さん
毎日吸えばだめだってよ。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
2939:
匿名
[2016-12-08 07:35:27]
>>2934
>超危険なポロニウムが含まれているんだって。食品ならば許されないものを意図的に50年近く放置していたのは、無教養な人間を虐殺するためでしょうか?↓ タバコによる影響は、ご承知のとおりです。 超危険なポロニウムが含まれていても、今現在知られている影響がすべてです。 『研究の結果、非喫煙者と比較して、○○のリスクが、数パーセント高くなる事がわかった。』 程度のものでしかありません。 毎日数十本のタバコの煙を、数十年間肺いっぱいにに吸込み続けて、その程度です。 それを『超危険』ととるか、『取るに足らないリスク』ととるかは、個人の価値観しだい。 いずれにしても、全て自己責任です。 喫煙者本人においてもその程度のリスクが、ベランダ喫煙に起因して他者に及ぶなど、チンピラの因縁以下です。 |
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スムラボ 最新情報
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。