ベランダ喫煙 止めろよXX
27601:
匿名さん
[2019-11-20 08:12:16]
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27602:
匿名さん
[2019-11-20 08:22:30]
※個人の感想です。
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27603:
匿名さん
[2019-11-20 08:29:30]
>>27602 匿名さん 4分前
>>※個人の感想です。 これをわざわざ書くと言う事は、頭の中の情報整理力が劣化している認知能力の低下と言う事だろう。 誰が見てもイカレポンチ匿名はんだとわかるのに。 頭がおかしくなっている時点で誤魔化し方もわからなくなってくる。 ※個人の感想です。(c) by 匿名はん 屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c) 屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c) 屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c) |
27604:
匿名さん
[2019-11-20 09:03:53]
ケムリニハコジンショウホウガキサイサレテイマセンガ、
ドウヤッテカガイシャノトクテイヲスルノデショウカ? |
27605:
匿名さん
[2019-11-20 09:33:00]
>>27595 匿名さん
>日本国では成人に対し喫煙を許可してますが? 日本国では他人の権利を侵害する行為は制限されますが? おまえそんなことも喫煙できる年齢になっても知らないんだ? 大丈夫?おいくちゅ? |
27606:
匿名さん
[2019-11-20 09:36:14]
成人に対し喫煙を許可をしているだけでどこでも自由とはしていないだろうが。バカぁ。
|
27607:
匿名さん
[2019-11-20 10:31:57]
>>27605 匿名さん
>>日本国では他人の権利を侵害する行為は制限されますが? 法治国家の日本では裁判制度があります。 他人の権利を侵害する行為があれば裁判制度を活用すれば良いでしょう。 >>おまえそんなことも喫煙できる年齢になっても知らないんだ? >>大丈夫?おいくちゅ? おまえそんなことも喫煙できる年齢になっても知らないんだ? 大丈夫?おいくちゅ? |
27608:
匿名さん
[2019-11-20 10:34:29]
>>成人に対し喫煙を許可をしているだけでどこでも自由とはしていないだろうが。バカぁ。
成人に対しローカルルールで禁止していない限り、自由に喫煙を許可をしているんですが? アンタ、バカぁ? |
27609:
匿名さん
[2019-11-20 11:00:12]
|
27610:
匿名さん
[2019-11-20 11:01:26]
|
27611:
匿名さん
[2019-11-20 11:34:43]
|
27612:
匿名さん
[2019-11-20 11:35:44]
|
27613:
匿名さん
[2019-11-20 12:10:42]
|
27614:
匿名さん
[2019-11-20 12:41:49]
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27615:
匿名さん
[2019-11-20 12:45:00]
ケムリニハコジンショウホウガキサイサレテイマセンガ、
ドウヤッテカガイシャノトクテイヲスルノデショウカ? |
27616:
匿名さん
[2019-11-20 14:20:38]
>>27614 匿名さん
>行為そのものが >不法行為なのか否か >お前が決めるものではない。 裁判官が決めるものでものでない。行為自体は行われた時に「成立」している。 おまえ建設関係のプロジェクトマネジメントのセミナーとかに参加していたようだが、もしおまえの工事プロジェクトで、コンクリートの中にタバコの吸殻や空き箱、その他のゴミが混じっていたら、どうなの。 あるいは、仕様と異なる手抜き工事が行われたら。 誰がやったか立証しなくても、できなくても、手抜き工事、欠陥工事だろう。 おまえだけだよ、バレなきゃ不法行為にならないなんて言うのは。バレなきゃバレなかっただけって理解できないかね。どアホ。 不法行為の成立要件、もう一度書いてみたら?どこにも立証されなきゃ不法行為にならないなどとは書いていない。不法行為が成立しても立証できないだけってことよ。 訴訟になれば立証責任が原告に生じるが、世の中の不法行為のほとんどは、加害者が非を認め、謝罪あるいは弁償や賠償で決着する。物損事故で毎回裁判すると信じていたようだが、よほどのことでもなければ裁判なんかしないし、立証する必要もない。 それくらいのことが理解できずにプロジェクト管理?無駄無駄。 おまえのプロジェクトは、ゴミ吸殻混じりプロジェクト。おまえ自身が絶対に欠陥工事を認めなくても、誰にも誰がやったか立証できなくても、ゴミがコンクリートに投げ入れられた時点で欠陥工事。 成立要件確認しろよ。バカぁ。 知能指数がもう50くらい高く普通人くらいないと理解は無理だろうかな。 |
27617:
匿名さん
[2019-11-20 14:31:36]
>>27616 匿名さん
ほらよ。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC709%E6%9D%A1 ほらよ。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E6%98%8E%E8%B2%AC%E4%BB%BB プロジェクト? ベランダ喫煙撲滅プロジェクトか? 成立要件確認しろよ。バカぁ。 |
27618:
匿名さん
[2019-11-20 14:36:11]
>>27616 匿名さん
>>おまえだけだよ、バレなきゃ不法行為にならないなんて言うのは。バレなきゃバレなかっただけって理解できないかね。どアホ。 まだほざいてる。 身に覚えがない事にイチャモン付けてくる893の戯言など 相手にする訳ないだろう!ボケ!寝言は寝てから言え。 その煙オレのじゃねぇーよ。証拠あるなら見せてみろよ。 バーカぁ。 >>不法行為の成立要件、もう一度書いてみたら?どこにも立証されなきゃ不法行為にならないなどとは書いていない。不法行為が成立しても立証できないだけってことよ。 立証責任は明記されてますが? 立証せずに不法行為? そもそも加害者って誰だよ? |
27619:
匿名さん
[2019-11-20 14:47:57]
|
27620:
匿名さん
[2019-11-20 15:06:56]
>>27616 匿名さん
加害者の特定ができない、良い事例がありましたね。 https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/ 現在10階建てのマンションに住んでいます。 去年の年末に引っ越したばかりなのですが、ベランダでの喫煙に悩まされています。 私は煙草のアレルギーがあり、吸った後の服の匂いでもアレルギー症状が出ます。 入居して暫くしてからベランダ喫煙者がいることが分かりました。 下の階の女性がタバコを吸っていたのですが、12回ほど訪問する時間を変えて挨拶に行き、引越しの挨拶と同時に直接タバコをベランダでは吸わないで欲しいことと、タバコのアレルギーがあることは伝え改善しました。 しかし、入居者が変わったのか最近またタバコの匂いがします。 洗濯物にもタバコの匂いがついて蕁麻疹が出ました。 窓を締め切ってもエアコンの室外機からタバコの煙が入ってきて喘息が出ました。 本当に苦しんでいます。 前後左右と、下の階、上の階は自分の1個隣の部屋まで挨拶周りをして、喫煙者がいるのは下の階だけだと思うのですが、最近エレベーターをタバコを咥えながら降りてきた男性を見たのでその方だと思います。 しかし、どこの部屋かも特定出来ず、本当に困っています。 管理会社は暴力団みたいな人で、折り合ってくれません。 喫煙を禁止すること自体は出来ないと言われています。 私は在宅ワークなので、ほぼ毎日家にいなけらばならず、どうしていいか分かりません。 密閉された室内だけで喫煙して欲しいです。 本当に辛くてどうしていいか分かりません。 蕁麻疹や咳はその時しか出ないので診断書を取るのが難しいです。 精神的な苦痛の方が大きいです。 なにか強制力のある方法はありませんか? 教えてください。本当に困っています。 2019年05月07日 07時37分 中島 繁樹 弁護士 福岡 福岡市 中央区 <なにか強制力のある方法はありませんか?> ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。 |
27621:
匿名さん
[2019-11-20 15:29:19]
バカ。
被害を与えた時点で被害を与えた事実は事実。誰がやったかは不法行為の成立要件にはない。 嘘つき無法者だけが立証しろと言う。 人の車にぶつけたら、ぶつけた時点で事故は発生。逃げたり否定しなきゃ裁判にはならない。 名古屋の裁判でも同じ。喫煙者は概ね喫煙の事実を認めている。 おまえだけだよ。手抜き工事しても、知らぬ存ぜぬ決め込むのは。 おまえは、嘘つき、卑怯者、人間失格。永遠に喫煙続けて廃人になれ。 |
27622:
匿名さん
[2019-11-20 19:33:23]
>>27621 匿名さん
>>被害を与えた時点で被害を与えた事実は事実。誰がやったかは不法行為の成立要件にはない。 言った者勝ちは通用しないよ。 >>人の車にぶつけたら、ぶつけた時点で事故は発生。逃げたり否定しなきゃ裁判にはならない。 ぶつけてないのにぶつけたと因縁付けられてお前はそれでいいんだな。 >>名古屋の裁判でも同じ。喫煙者は概ね喫煙の事実を認めている。 加害者が事実を認めるならその通りでしょう。 だから何? >>おまえだけだよ。手抜き工事しても、知らぬ存ぜぬ決め込むのは。 おまえだけだよ。証拠もなしに因縁、イチャモンを付ける893は。 テメーの事だ 嘘つき、卑怯者、人間失格。永遠に喫煙続けて廃人になれ。 |
27623:
匿名さん
[2019-11-20 19:36:32]
ケムリニハコジンショウホウガキサイサレテイマセンガ、
ドウヤッテカガイシャノトクテイヲスルノデショウカ? まともに回答できないアホウ。 嘘つき、卑怯者、人間失格。永遠にタバコの放射性物質で廃人になれ。 |
27624:
匿名さん
[2019-11-20 19:38:16]
加害者の特定ができないと何にもできない嫌煙者ども。
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/ 中島 繁樹 弁護士 福岡 福岡市 中央区 <なにか強制力のある方法はありませんか?> ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。 |
27625:
匿名さん
[2019-11-20 20:30:26]
|
27626:
匿名さん
[2019-11-20 21:21:14]
|
27627:
匿名さん
[2019-11-20 21:28:45]
|
27628:
匿名さん
[2019-11-20 23:44:51]
自分で『困った人だと』書いていながら、実際はキ・匿・チ・名・ガ・は・イ・んが困った人なのだが。。
※個人の感想です。(c) by 匿名はん 屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c) 屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c) 屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c) |
27629:
匿名さん
[2019-11-21 07:30:25]
※個人の感想です。
反論できない嫌煙者ども。'`,、('∀`) '`,、 '`,、('∀`) '`,、 |
27630:
匿名さん
[2019-11-21 08:16:20]
>>27629 匿名さん 43分前
やっぱり、キ・匿・チ・名・ガ・は・イ・ん。 ※個人の感想です。(c) by 匿名はん 嫌煙者ども(c) by 匿名はん 屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c) 屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c) 屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c) 大嘘つき匿名はんHNは遥かなり。。 |
27631:
匿名さん
[2019-11-21 08:19:12]
|
27632:
匿名さん
[2019-11-21 08:20:48]
|
27633:
匿名さん
[2019-11-21 08:26:30]
|
27634:
匿名さん
[2019-11-21 08:29:55]
|
27635:
匿名さん
[2019-11-21 08:32:24]
>>27634 匿名さん 37秒前
やっぱり、キ・匿・チ・名・ガ・は・イ・ん。 ※個人の感想です。(c) by 匿名はん 嫌煙者ども(c) by 匿名はん 屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c) 屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c) 屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c) 大嘘つき匿名はんHNは遥かなり。。 かくして、管理人が用意した『匿名はん』と言うHN名は、令和時代のたった一人の迷惑ベランダ喫煙者の識別HNとなった。 |
27636:
匿名さん
[2019-11-21 08:34:31]
ウダウダウダウダとゴネるキ・匿・チ・名・ガ・は・イ・ん。
|
27637:
匿名さん
[2019-11-21 08:54:24]
|
27638:
匿名さん
[2019-11-21 09:00:51]
これにはワロタ。
//www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/560599/res/475/ 475 匿名さん 9分前 税金払って、猛毒の放射性物質や化学物質、依存性物質の受忍義務って何よ? 現代の拷問、無教養層への虐待、貧困層からの搾取。 いくらアホでも考えた方が良いとおもうよ。 |
27639:
匿名さん
[2019-11-21 09:03:46]
判決にずーーーーーーーーっとゴネるあほ、それが嫌煙者。
タバコに猛毒のポロニウムが含まれていても、我慢しろって確定判決が出てるのに、 ピンボケアホの嫌煙者が論破できるわけがないだろうが。 判決文も読めないアホが。アホー。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】 確定判決に駄々こねるなよ。'`,、('∀`) '`,、 |
27640:
匿名さん
[2019-11-21 09:07:12]
一般不法行為
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。 1.加害者の故意・過失 2.権利侵害 3.損害の発生 4.侵害行為と損害発生との間の因果関係 5.加害者の責任能力 6.違法性 以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり、5と6についてはそれらが「ない」ことを立証する責任が被告(加害者)側にある。 |
27641:
匿名さん
[2019-11-21 11:55:57]
|
27642:
匿名さん
[2019-11-21 12:12:49]
|
27643:
匿名さん
[2019-11-21 12:28:00]
>>27642 匿名さん
都合悪い事は読めないフリをする嫌煙者ども。 はい、論破。 以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり、5と6についてはそれらが「ない」ことを立証する責任が被告(加害者)側にある。 |
27644:
匿名さん
[2019-11-21 12:33:47]
|
27645:
匿名さん
[2019-11-21 12:58:38]
けむりにはこじんじょうほうがきさいされていませんが、
どうやってかがいしゃのとくていをするのででょうか? |
27646:
匿名さん
[2019-11-21 13:05:09]
>>27643 匿名さん
おまえアホやな。 立証と成立との違いが未だにわからないんだ。 小学校行ったの。 不法行為が成立するのは、要件が成立した時点。誰がやったかは別に成立要件が整えば成立する。 立証は後から裁判ですることなんだが? 車の物損事故を毎回裁判すると信じるバカには永久に理解できない。 |
27647:
匿名さん
[2019-11-21 13:45:03]
|
27648:
匿名さん
[2019-11-21 13:55:36]
>>27646 匿名さん
>>不法行為が成立するのは、要件が成立した時点。誰がやったかは別に成立要件が整えば成立する。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/ 証明できないと要件が成立しない。 結局証明が必要じゃん。 成立要件 不法行為を大別すると、故意または過失があることを要件とするにせよ、行為の態様を限定しないで一般的に適用されることが予定されているもの(民法709条)と、行為の態様が限定されているが、過失要件を緩和しているもの(同法714条~719条)とがある。前者を一般の不法行為などとよび、後者を特殊の不法行為などとよんでいる。 (1)一般の不法行為の成立要件は、損害が発生したこと、加害行為と損害との間に因果関係があること、加害者に故意または過失があること、被害者の権利を侵害したこと(または加害行為に違法性があること)、加害者に責任能力があること、である。これらのうちで、判例・学説上とくに問題になることが多いのは、因果関係、故意・過失および権利侵害(または違法性)である。 因果関係でとくに問題になるのは、その証明の困難をどうやって緩和するかであり、1970年代以降多発するようになった公害・薬害事件や医療過誤事件では、蓋然(がいぜん)性(可能性の程度)の理論、いちおうの推定、統計的証明、疫学的証明など事件に応じてさまざまな方法で原告が負担する証明責任を緩和してきた。最高裁判所は、1975年の判決において、一般論として、因果関係の証明は、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然(がいぜん)性を証明することであり、その判定は通常人が疑いを差しはさまない程度に真実性の確信をもちうることだとした。 |
27649:
匿名さん
[2019-11-21 14:06:57]
>>27646 匿名さん
損害が発生したこと → 損害って何の損害だよ? → 証明必要 加害行為と損害との間に因果関係があること → どういう因果関係だよ? → 証明必要 加害者に故意または過失があること → 加害者って誰だよ? → 証明必要 被害者の権利を侵害したこと → どんな権利を侵害したんだよ? → 証明必要 結局『成立要件を満たす』って事は証明(立証)するって事。 証明せず【言った者勝ち】には絶対にならない。 バカには永久に理解できない。 |
27650:
匿名さん
[2019-11-21 14:12:04]
>>27646 匿名さん
>>不法行為が成立するのは、要件が成立した時点。誰がやったかは別に成立要件が整えば成立する。 再掲 https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA-125738 成立要件 不法行為を大別すると、故意または過失があることを要件とするにせよ、行為の態様を限定しないで一般的に適用されることが予定されているもの(民法709条)と、行為の態様が限定されているが、過失要件を緩和しているもの(同法714条~719条)とがある。前者を一般の不法行為などとよび、後者を特殊の不法行為などとよんでいる。 (1)一般の不法行為の成立要件は、損害が発生したこと、加害行為と損害との間に因果関係があること、加害者に故意または過失があること、被害者の権利を侵害したこと(または加害行為に違法性があること)、加害者に責任能力があること、である。これらのうちで、判例・学説上とくに問題になることが多いのは、因果関係、故意・過失および権利侵害(または違法性)である。 因果関係でとくに問題になるのは、その証明の困難をどうやって緩和するかであり、1970年代以降多発するようになった公害・薬害事件や医療過誤事件では、蓋然(がいぜん)性(可能性の程度)の理論、いちおうの推定、統計的証明、疫学的証明など事件に応じてさまざまな方法で原告が負担する証明責任を緩和してきた。最高裁判所は、1975年の判決において、一般論として、因果関係の証明は、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然(がいぜん)性を証明することであり、その判定は通常人が疑いを差しはさまない程度に真実性の確信をもちうることだとした。 |
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