ベランダ喫煙 止めろよXX
2710:
匿名さん
[2016-12-06 11:09:43]
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2711:
匿名さん
[2016-12-06 11:13:34]
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2712:
匿名さん
[2016-12-06 11:14:52]
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
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2713:
匿名さん
[2016-12-06 11:36:22]
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2714:
匿名さん
[2016-12-06 12:28:11]
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2715:
匿名さん
[2016-12-06 12:51:20]
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2716:
匿名さん
[2016-12-06 13:01:50]
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2717:
匿名
[2016-12-06 13:12:26]
>残念でした。悠々自適です。
なるほど、老害でしたか。 どうりで理解力が無い訳だ… いずれにしても『ベランダ喫煙は不法行為』と言い張るのであれば、「どうぞ、訴えて下さい。」としか言いようがありません。 もう議論の余地すらないでしょう。 |
2718:
匿名さん
[2016-12-06 13:19:46]
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2719:
匿名さん
[2016-12-06 14:14:00]
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2720:
匿名さん
[2016-12-06 14:27:25]
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2721:
匿名さん
[2016-12-06 14:51:53]
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2722:
匿名さん
[2016-12-06 14:55:59]
論破され、どうぞ訴えて下さいと言われたら、返す言葉もないクレーマー。
腹いせに今夜はグロ画像祭になるのでは?? |
2723:
匿名さん
[2016-12-06 15:18:44]
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2724:
匿名さん
[2016-12-06 15:43:37]
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2725:
匿名さん
[2016-12-06 15:46:18]
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2726:
匿名さん
[2016-12-06 15:48:09]
判決読んでもまだ訴えられたかったらどうぞ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
2727:
↑
[2016-12-06 15:50:26]
勝者なんだろ?
気にするなよ(笑 心配するな。 訴状が届くまでベランダ喫煙して待ってるから。 |
2728:
匿名さん
[2016-12-06 15:54:11]
そうだな。
クレーマーは5万円ゲットできるチャンスだよな。 手間暇かけて頑張れよ(((*≧艸≦)ププッ |
2729:
匿名さん
[2016-12-06 16:36:54]
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2730:
匿名さんで
[2016-12-06 16:40:06]
ベランダ喫煙者の方々
悪態ばかりついてないで 最近流行りの、電子タバコの『IQOS』に換えてみたら? 煙が出ないから、近隣に迷惑を掛ける恐れも無くなりますよ。 |
2731:
匿名さん
[2016-12-06 17:13:25]
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2732:
匿名
[2016-12-06 17:54:40]
>それを負け惜しみと言いませんか?
本気で勝訴できると思ってるんですね… しかし、合法なものは合法です。 法改正でも行われない限り、喫煙者側の認識が変わる事は無いでしょう。 どうぞ、「隣人がベランダでタバコを吸っています。」と訴えて下さい。 少額訴訟でもなんでも、お好きにどうぞ。 |
2733:
匿名さん
[2016-12-06 18:52:02]
もしかして
2732って、何年もこのスレに張り付いている、書き込みバイトと言われている人物でしょ。 負け惜しみみたいな事を言って、煽っているのミエミエ。(笑) |
2734:
匿名さん
[2016-12-06 18:53:33]
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2735:
匿名
[2016-12-06 19:04:47]
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2736:
匿名さん
[2016-12-06 19:07:33]
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2737:
匿名
[2016-12-06 19:08:21]
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2738:
匿名さん
[2016-12-06 19:11:32]
>>2735 匿名さん
あなたは名古屋の被告そのものでしょう。主張が全く同じですからね。 法廷での主張は残念ながら、ことごとく全滅でしたね。おまけに「信じ難い」とまで言われて嘘つき扱い。恥を知りましょう。 |
2739:
匿名さん
[2016-12-06 19:15:37]
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2740:
匿名さん
[2016-12-06 19:58:00]
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2741:
匿名さん
[2016-12-06 20:03:41]
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2742:
匿名
[2016-12-06 20:04:34]
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2743:
匿名さん
[2016-12-06 20:06:28]
論破され腹いせグロ画像祭が始まったぞ~。(笑
分かりやすいね。 |
2744:
匿名さん
[2016-12-06 20:09:40]
>>2739
>>裁判負けたら潔く反省しましょう。 【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】 【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】 【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】 【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】 【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】 【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】 【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】 ↑ギャグかよwww |
2745:
匿名
[2016-12-06 20:33:44]
>>2738
>あなたは名古屋の被告そのものでしょう。主張が全く同じですからね。 はあぁ? 『ベランダ喫煙は不法行為』『少額訴訟で差止め確実』なんて言ってるバカがいるから、「勝手に訴えろ」と言ってるだけなんですが? 名古屋の裁判って、アレでしょう? クレーマーを無視して、嫌がらせの如く喫煙を続けたら、『配慮無く吸うのは不法行為』って判決がでた裁判。 150万なんて法外な請求をしておきながら、認められたのはたったの5万てやつ… まあ、ご近所さんから「止めて下さい。」と相談されたら、誠実に対応すべきだろうけど、ただ吸ってるだけで不法行為はないわ~ 賛同してる連中は、もろとも頭の弱い人としか思えません。 ベランダ喫煙は不法行為? 少額訴訟でもなんでも好きにして下さい。 もう終わりでいいよね? |
2746:
匿名さん
[2016-12-06 21:14:30]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 いやー早い時期にベランダ喫煙が禁止と 成れば良いですねー。 個人的には、今世紀中は無理だと思います。 |
2747:
匿名さん
[2016-12-06 21:51:11]
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2748:
匿名さん
[2016-12-06 21:55:31]
>>2746 匿名さん
禁止せずとも不法行為だって。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
2749:
匿名さん
[2016-12-06 21:57:11]
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2750:
匿名さん
[2016-12-06 22:00:07]
受動喫煙が喫煙者本人よりも被害が大きいことは周囲の事実です。
家族のためにも喫煙そのものを止めましょう。 ![]() ![]() |
2751:
匿名さん
[2016-12-06 22:02:07]
副流煙を他人に吸わせることは犯罪行為です。↓
![]() ![]() |
2752:
匿名さん
[2016-12-06 22:05:58]
100歩譲って、ベランダ喫煙が不法行為で
あったとしても、お巡りさんから 逮捕されないのでべランダ喫煙はOKです。 お巡りさんに逮捕されない行為って不法行為? 当事者間のみの不法行為では? |
2753:
匿名
[2016-12-06 22:06:20]
>>2749
>既にベランダ迷惑喫煙者は不法行為で敗訴判決確定しています。 いいえ 一定の受忍義務があるとの確定判決です。 喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つだから、近隣住人には一定の受忍義務が課せられるのです。 >不法行為となるベランダ喫煙は止めましょう。 不法行為だと思うなら、少額訴訟でもなんでも好きにして下さい。 もう終わりでいいでしょう? |
2754:
匿名さん
[2016-12-06 22:42:55]
>>2753 匿名さん
ベランダ喫煙を我慢しなければならないのは喫煙者です。 以下判決文より抜粋。なお禁止規定は不要です。 ------ 被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 ![]() ![]() |
2755:
匿名さん
[2016-12-06 22:58:20]
プッ!
また来た地方ローカル紙。 |
2756:
匿名
[2016-12-06 23:00:10]
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2757:
匿名さん
[2016-12-06 23:09:12]
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2758:
匿名さん
[2016-12-06 23:38:45]
私も、訴状待っているのですが。
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2759:
匿名
[2016-12-07 00:07:52]
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スムログ 最新情報
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大変ですね。
------
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。