ベランダ喫煙 止めろよXX
26951:
匿名さん
[2019-11-04 12:49:01]
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26952:
匿名さん
[2019-11-04 12:51:44]
このスレで迷惑ベランダ喫煙を援護していたのは、たった一人の匿名はんであった可能性が99.9%。
矛盾に大嘘に屁理屈に教養ゼロだから。 |
26953:
匿名さん
[2019-11-04 14:03:18]
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26954:
匿名さん
[2019-11-04 14:04:58]
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26955:
匿名さん
[2019-11-04 14:07:44]
>>26949 匿名さん
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ ははは。実際に不法行為になってないのにバカですね。 名古屋の裁判より後に、裁判所から継続的な猛毒のポロニウム入り のベランダ喫煙にお墨付きを頂戴しております。 https://www.retpc.jp/archives/21708/ 裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した 【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 |
26956:
匿名さん
[2019-11-04 14:56:17]
>>26951 匿名さん
??? タバコの煙には個人情報は記載されてませんが、 加害者の特定はどうやってするのですか? 答えられないんだ。┐( ̄ヘ ̄)┌ それじゃあ加害者特定できずに裁判にもならないね。 加害者が自供すればいいね。♪ヽ(´▽`)/ バ~カぁ。 |
26957:
匿名さん
[2019-11-04 15:22:05]
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26958:
匿名さん
[2019-11-04 15:23:49]
傷害罪で告訴すれば、最近は警察が捜査してくれるようよ。不起訴になっても記録は残る。
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26959:
匿名さん
[2019-11-04 16:40:12]
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26960:
匿名さん
[2019-11-04 16:42:15]
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26961:
匿名さん
[2019-11-04 18:50:14]
>>26956 匿名さん 3時間前
>>??? >>タバコの煙には個人情報は記載されてませんが、 これが、スーパーアホの匿名はんが創作した非常識な物理の考え。 元素ってものがサッパリわかっていないスーパーアホの匿名はん。 何度も大嘘つきである匿名はんと図星されているが、これは嘘付けないんだろう。 |
26962:
匿名さん
[2019-11-04 19:09:07]
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26963:
匿名さん
[2019-11-04 20:00:00]
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26964:
匿名さん
[2019-11-04 20:00:48]
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26965:
匿名さん
[2019-11-04 20:03:41]
26963 匿名さん 2分前
>>タバコの煙には個人情報は記載されていないのは事実なんだが? >>自白以外に加害者を特定できる手段あるの? 気体って何よ? 文字情報なのか? これが、スーパーアホの匿名はんが創作した物理超音痴の考え。 元素ってものがサッパリわかっていないスーパーアホの匿名はん。 何度も大嘘つきである匿名はんと図星されているが、これは嘘付けないんだろう。 |
26966:
匿名さん
[2019-11-04 21:04:45]
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26967:
匿名さん
[2019-11-04 21:12:33]
>>26966 匿名さん 6分前
>>結局答えられなんだ。 気体って何よ? 文字情報なのか? に対して答えは以下。 >>バ~カぁ。 これが、スーパーアホの匿名はんが創作した物理超音痴の考え。 元素ってものがサッパリわかっていないスーパーアホの匿名はん。 何度も大嘘つきである匿名はんと図星されているが、これは嘘付けないんだろう。 |
26968:
匿名さん
[2019-11-04 21:13:48]
あれ、あれ、?
また、匿名はんHNは何処行ったんだ? 大嘘つき野郎は逃亡し続けている。 |
26969:
匿名さん
[2019-11-04 21:39:05]
100年とか1000年とか出鱈目な時間スケールを書いてくる大嘘つきイカレポンチの匿名はん。
下記が理解出来るだろうか? https://www.businessinsider.jp/post-201134 匿名はん本人以外は、良く読んでみると興味深いとは思うけどね。 |
26970:
匿名さん
[2019-11-04 22:32:28]
もうお仕事の時間だろうね。論破されまくりの自爆が売り物の常識のない卑怯者嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はん。どこかの自爆教団に入れば、すぐに殉教できるのにね。おしい人材だよね。
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26971:
匿名さん
[2019-11-04 22:34:17]
自爆が売り物の常識のない卑怯者嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はんにお願いされちゃあ仕方がないな。まあ嘘しか書いてないんだから、無視してもしなくても一緒なんだよね。
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26972:
匿名さん
[2019-11-04 22:35:47]
喫煙は原則自由でも人に被害を与える喫煙は自由でない。
結局自由でないってことのようね。 ![]() ![]() |
26973:
匿名さん
[2019-11-04 22:37:52]
ベランダ喫煙が不法行為で訴えられて受動喫煙被害のある喫煙が自由と認められた判決はないようね。一件くらいあっても良さそうなのにね、一つもないとは驚きだよね。
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26974:
匿名さん
[2019-11-04 22:39:51]
夜勤明けの自爆が売り物の常識のない卑怯者嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はん、どうぞ。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ![]() ![]() |
26975:
匿名さん
[2019-11-05 06:06:25]
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26976:
匿名さん
[2019-11-05 06:12:43]
>>26973 匿名さん
名古屋の裁判より後に、裁判所から継続的な猛毒のポロニウム入り のベランダ喫煙にお墨付きを頂戴しております。 https://www.retpc.jp/archives/21708/裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した 【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 名古屋の確定裁判なんかアテにならないっていう事だな。 |
26977:
匿名さん
[2019-11-05 06:13:28]
>>26974 匿名さん
プロジェクト・マネージメントのPMBOKでもリスク対応の第一は、リスクを回避することとしている通りです。受動喫煙を避けるためには、喫煙可能なマンションを選択しないことです。言うまでもありません。 |
26978:
匿名さん
[2019-11-05 06:14:01]
アニヲタ=嫌煙者ども、もう論破されて終わってますが?
頭に乗って 【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ】 なんて愚かな投稿したアニヲタ。結果【不法行為にならなかった判決】が 見つかり恥をかく。 素朴な疑問 【タバコの煙には個人情報が記載されていませんので、不法行為成立要件のうち 【加害者の故意・過失】の”加害者”の特定はどうやって行うの? 】 と言う問いに、逃げまくって答えない。 裁判すれば良いですねと提案すると、 自ら試算して【36万円出費して5万円収入】と結論付ける。 コレじゃあ先人に続くヤツはいねーよと投稿すれば、キレて発狂する。 |
26979:
匿名さん
[2019-11-05 08:14:37]
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26980:
匿名さん
[2019-11-05 08:19:03]
>>26975 匿名さん 2時間前
>>26976 匿名さん 1時間前 >>26977 匿名さん 1時間前 >>26978 匿名さん 1時間前 これ、ぜ~んぶ早朝投稿の大嘘つきイカレポンチ匿名はん。 >>お前何人? >>アニヲタ=嫌煙者ども、 この意味深言葉が、匿名はん自分一人の投稿だと自爆投稿だな。 人の投稿を盗みコピペ投稿をするのも匿名はん。 >>名古屋の裁判より後に、裁判所から継続的な猛毒のポロニウム入り >>のベランダ喫煙にお墨付きを頂戴しております。 判例のどこにも書いていない猛毒のポロニウムを付け加える創作投稿を続ける匿名はん。 屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c) 屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c) 屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c) |
26981:
匿名さん
[2019-11-05 08:21:22]
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26982:
匿名さん
[2019-11-05 08:23:18]
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26983:
匿名さん
[2019-11-05 08:33:19]
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26984:
匿名さん
[2019-11-05 09:29:30]
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26985:
匿名さん
[2019-11-05 09:58:29]
>>26984 匿名さん
>>喫煙は専有部分でも制限されることがあると書いてませんでしたっけ? ”そもそも”という言葉を理解して判決文を読むと、良く分かりますよ。 また、最寄りの弁護士先生にお尋ねするのも良いでしょう。 30分なら無料相談できますよ。 |
26986:
匿名さん
[2019-11-05 10:18:07]
>>26983 匿名さん
>>と、低能な屁理屈を書く大嘘つき匿名はんであった。 名古屋の裁判分にも記載されていますが、裁判所から継続的な猛毒のポロニウム入り のベランダ喫煙にお墨付きを頂戴しております。 名古屋の判決文を良く読みましょう。 ベランダ喫煙は直ちに不法行為となる確定判決でしたか? ベランダ喫煙は”必ず”不法行為となる確定判決でしたか? と、低能な屁理屈を書く大嘘つきアニヲタであった。 |
26987:
匿名さん
[2019-11-05 10:55:19]
受忍限度論について復習しようね。
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/ ●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 喫煙自体は違法ではないので、隣人がベランダや部屋でたばこを吸って煙が入ってきた場合であっても、社会通念上許される範囲まではがまんしなければならないと考えられています(これを受忍限度論といいます)。 なお、他にも、生活騒音やにおいのトラブルなどについても受忍限度論が用いられており、社会通念上許される範囲を超えなければ違法と評価されません。 ご近所同士では、「お互い様」の精神である程度は我慢しましょうという発想です。 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 【ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない 】 ****************************************************************** 平松弁護士先生 http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 「Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。」 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 【受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントす。】 ****************************************************************** 溝上宏司弁護士先生 http://hashimoto-law-office.jp/information/2016/07/post-47.html 実際には嫌煙権を主張して損害賠償請求や喫煙の禁止を求めた訴訟においてその多くが原告勝訴となっているというわけではなく、むしろ裁判所は嫌煙権や受動喫煙の害について一定の理解を示しつつも、なお損害(原告に発生した害)と受動喫煙との間に因果関係が認められないとか、被告(喫煙者)も一定程度の配慮をしている(ある程度の受動喫煙防止のための行動はとっている)ことから違法とまでは言えないというような論理で原告の請求を棄却しているものの方が多いのですが、中には隣家のベランダでの喫煙に対して損害賠償を命じる判決も出てきている状況です。 **************************************************************** 不動産トラブル 弁護士ガイド https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html 「同じマンションで暮らす以上、お互いにある程度は我慢する必要があります。 もし、受忍限度をオーバーすれば、「共同の利益」に違反するようになります。」 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 【お互いにある程度は我慢する必要があります。】 ****************************************************************** 隣りのベランダからくるタバコ… 法律は助けてくれる? 伊藤誠吾弁護士先生 https://www.excite.co.jp/News/column_g/20160827/Mocosuku_16562.html 「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 【ある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある】 ****************************************************************** タバコの臭いでトラブル発生! イケメン弁護士が答えます 佐藤大和弁護士先生 https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_Living_116384/ 「騒音トラブルでも出てきた言葉でもありますが、「受忍限度」といい、「この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり、それを超えたら損害賠償を請求することができると考えられます。」 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 【この程度の臭いまでなら我慢しましょうよ」というラインがあり】 |
26988:
匿名さん
[2019-11-05 12:34:49]
どれも受動喫煙被害を我慢しろなんて書いていないようだが?
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26989:
匿名さん
[2019-11-05 12:56:50]
>>どれも受動喫煙被害を我慢しろなんて書いていないようだが?
被害があれば立証責任を果たしてね。 嫌煙者ども、がんばれー。 |
26990:
匿名さん
[2019-11-05 12:58:15]
>>どれも受動喫煙被害を我慢しろなんて書いていないようだが?
そだねー。 被害は立証されなきゃ被害じゃないから、我慢しないとね。 |
26991:
匿名さん
[2019-11-05 14:10:48]
被害を与えておいて立証しろなんて言うのは、893ですか?さすがですね。
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26992:
匿名さん
[2019-11-05 14:33:30]
>>26991 匿名さん
>>被害を与えておいて立証しろなんて言うのは、893ですか?さすがですね。 法治国家の日本が決めた事なので、法は守りましょう。 文句は国家にどうぞ。 一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。 1.加害者の故意・過失 2.権利侵害 3.損害の発生 4.侵害行為と損害発生との間の因果関係 5.加害者の責任能力 6.違法性 以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり、5と6についてはそれらが「ない」ことを立証する責任が被告(加害者)側にある。 |
26993:
匿名さん
[2019-11-05 15:10:11]
そもそも、民事裁判と刑事裁判の違いすら理解できない人に裁判を語ることができるだろうか?
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26994:
匿名さん
[2019-11-05 15:12:05]
そもそも裁判しなきゃ不法行為が成立しないと思っているバカに法律の議論ができるだろうか?
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26995:
匿名さん
[2019-11-05 15:14:51]
そもそも不法行為の成立要件を繰り返し引用しながら、過失であれば不法行為にならないと思っているアホに法律を語ることができるであろうか?
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26996:
匿名さん
[2019-11-05 15:15:57]
そもそも受講したばかりの講習会の科目名もまともに覚えられないアホに法律議論ができるだろうか?
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26997:
匿名さん
[2019-11-05 15:18:26]
そもそもタバコにに猛毒のポロニウムが含まれていることを知り、喫煙はやめるべきと主張しながら、その副流煙を我慢しろなんて矛盾したアホの意見がまともなわけがない。
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26998:
匿名さん
[2019-11-05 15:20:15]
そもそも立証されたから不法行為になっているのに、そのことを知りながら、繰り返し立証責任を持ち出すって、アホ以外のなにものでもない。
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26999:
匿名さん
[2019-11-05 15:22:27]
そもそも、自分で民度が低く、ボロアパートに住んで、他の住民に受動喫煙被害を与えていることを認めている低能の無法者に法律議論をする資格があるだろうか?
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27000:
匿名さん
[2019-11-05 15:23:51]
結論は本人が既に下している通り。
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スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
>>不正解。
>>正しくは『タバコの煙には個人情報は記載されてませんが、
>>加害者の特定はどうやってするのですか?』
気体に文字の個人情報を連想したのは、超アホの匿名はんだろ。
最初から『個人情報』って何なのか理解していない超アホの匿名はんのことだ。
元素すら全く分からない超教養無しの匿名はん。