ベランダ喫煙 止めろよXX
2690:
匿名
[2016-12-06 07:29:08]
|
2691:
匿名さん
[2016-12-06 08:43:25]
>>2690 匿名さん
一定の受任義務って、自室内での喫煙の場合でしょう。ベランダ喫煙は完全にアウトってことですが? ------ 被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 ------ 嘘を書いてベランダ喫煙を擁護するのは止めましょう。 ![]() ![]() |
2692:
匿名さん
[2016-12-06 08:55:12]
裁判官によるとベランダ迷惑喫煙被告の言うことは「信じ難い」そうだ。ベランダ迷惑喫煙者は、どこでも嘘をついたり、屁理屈こねるのが共通なようね。
判決文を引用しておくね。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm ------ 第3 当裁判所の判断 1 認定事実 (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。 ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。 イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。 ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。 エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。 オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。 被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。 カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。 本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。 キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。 ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。 (2) 事実認定の補足説明 ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。 しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。 他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。 以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。 イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 4 結論 以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美 |
2693:
匿名さん
[2016-12-06 09:00:07]
|
2694:
匿名さん
[2016-12-06 09:14:40]
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2695:
匿名さん
[2016-12-06 09:17:30]
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2696:
匿名さん
[2016-12-06 09:26:54]
>>2693 匿名さん
なんだ。悪質常習迷惑喫煙者さん、完全論破されてるじゃん。早くベランダで咆哮しろよ。 寒空で家族にベランダに追い出されるって、どんなに惨めな人生なんだよ? 名古屋の被告もプータローだったが、低学歴、無教養、低収入って奴なんだろうな。JTが決して吸うなというものを吸ってないで、しっかり働けよ。 ![]() ![]() |
2697:
匿名さん
[2016-12-06 09:29:51]
>>なんだ。悪質常習迷惑喫煙者さん、完全論破されてるじゃん。早くベランダで咆哮しろよ。
すみませんが、意味分かりません。 |
2698:
匿名さん
[2016-12-06 09:35:23]
結局クレーマー役が論破され↓が正しい事が証明された訳だな。
『嫌煙クレーマー撃退法』 嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」 ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」 嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」 嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」 嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。) |
2699:
匿名さん
[2016-12-06 09:53:25]
>>2698 匿名さん
大変ですね。 ------ 被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 |
2700:
匿名さん
[2016-12-06 09:55:12]
確定判決出ちゃったからね。手遅れですね。
(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
2701:
匿名さん
[2016-12-06 09:59:55]
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2702:
匿名さん
[2016-12-06 10:04:41]
な~んだ、訴えればいいじゃん と言われたら 何も言えなんだな
所詮こんなもんか |
2703:
匿名さん
[2016-12-06 10:09:13]
裁判官によるとベランダ迷惑喫煙被告の言うことは「信じ難い」そうだ。ベランダ迷惑喫煙者は、どこでも嘘をついたり、屁理屈こねるのが共通なようね。
判決文はこちら。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
2704:
匿名さん
[2016-12-06 10:29:17]
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2705:
匿名さん
[2016-12-06 10:37:37]
>>2704
>>既にベランダ喫煙者が敗訴してますが? って解釈してるんだったら尚更、訴えればいいじゃん(笑 大きな声で 【ベランダ喫煙者が敗訴してるからみんな訴えろ~!】 クレーマーにはできないよなぁ(笑 ほら、論破 |
2706:
匿名
[2016-12-06 10:39:58]
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2707:
匿名さん
[2016-12-06 10:48:02]
とりあえず、
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし 故意に規約変更をしていないマンションベランダ喫煙で 原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、 迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ 不法行為だ!ドヤッ って思ったら訴えればいいんじゃね? 訴状待ってるからさぁ~(^。^)y-.。o○ |
2708:
匿名さん
[2016-12-06 11:07:24]
|
2709:
匿名さん
[2016-12-06 11:08:57]
>>2708
>>既に敗訴してますが? って解釈してるんだったら尚更、訴えればいいじゃん(笑 大きな声で 【ベランダ喫煙者が敗訴してるからみんな訴えろ~!】 クレーマーにはできないよなぁ(笑 そら、論破 |
2710:
匿名さん
[2016-12-06 11:09:43]
>>2707 匿名さん
大変ですね。 ------ 被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 |
2711:
匿名さん
[2016-12-06 11:13:34]
|
2712:
匿名さん
[2016-12-06 11:14:52]
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
|
2713:
匿名さん
[2016-12-06 11:36:22]
|
2714:
匿名さん
[2016-12-06 12:28:11]
|
2715:
匿名さん
[2016-12-06 12:51:20]
|
2716:
匿名さん
[2016-12-06 13:01:50]
|
2717:
匿名
[2016-12-06 13:12:26]
>残念でした。悠々自適です。
なるほど、老害でしたか。 どうりで理解力が無い訳だ… いずれにしても『ベランダ喫煙は不法行為』と言い張るのであれば、「どうぞ、訴えて下さい。」としか言いようがありません。 もう議論の余地すらないでしょう。 |
2718:
匿名さん
[2016-12-06 13:19:46]
|
2719:
匿名さん
[2016-12-06 14:14:00]
|
2720:
匿名さん
[2016-12-06 14:27:25]
|
2721:
匿名さん
[2016-12-06 14:51:53]
|
2722:
匿名さん
[2016-12-06 14:55:59]
論破され、どうぞ訴えて下さいと言われたら、返す言葉もないクレーマー。
腹いせに今夜はグロ画像祭になるのでは?? |
2723:
匿名さん
[2016-12-06 15:18:44]
|
2724:
匿名さん
[2016-12-06 15:43:37]
|
2725:
匿名さん
[2016-12-06 15:46:18]
|
2726:
匿名さん
[2016-12-06 15:48:09]
判決読んでもまだ訴えられたかったらどうぞ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
2727:
↑
[2016-12-06 15:50:26]
勝者なんだろ?
気にするなよ(笑 心配するな。 訴状が届くまでベランダ喫煙して待ってるから。 |
2728:
匿名さん
[2016-12-06 15:54:11]
そうだな。
クレーマーは5万円ゲットできるチャンスだよな。 手間暇かけて頑張れよ(((*≧艸≦)ププッ |
2729:
匿名さん
[2016-12-06 16:36:54]
|
2730:
匿名さんで
[2016-12-06 16:40:06]
ベランダ喫煙者の方々
悪態ばかりついてないで 最近流行りの、電子タバコの『IQOS』に換えてみたら? 煙が出ないから、近隣に迷惑を掛ける恐れも無くなりますよ。 |
2731:
匿名さん
[2016-12-06 17:13:25]
|
2732:
匿名
[2016-12-06 17:54:40]
>それを負け惜しみと言いませんか?
本気で勝訴できると思ってるんですね… しかし、合法なものは合法です。 法改正でも行われない限り、喫煙者側の認識が変わる事は無いでしょう。 どうぞ、「隣人がベランダでタバコを吸っています。」と訴えて下さい。 少額訴訟でもなんでも、お好きにどうぞ。 |
2733:
匿名さん
[2016-12-06 18:52:02]
もしかして
2732って、何年もこのスレに張り付いている、書き込みバイトと言われている人物でしょ。 負け惜しみみたいな事を言って、煽っているのミエミエ。(笑) |
2734:
匿名さん
[2016-12-06 18:53:33]
|
2735:
匿名
[2016-12-06 19:04:47]
|
2736:
匿名さん
[2016-12-06 19:07:33]
|
2737:
匿名
[2016-12-06 19:08:21]
|
2738:
匿名さん
[2016-12-06 19:11:32]
>>2735 匿名さん
あなたは名古屋の被告そのものでしょう。主張が全く同じですからね。 法廷での主張は残念ながら、ことごとく全滅でしたね。おまけに「信じ難い」とまで言われて嘘つき扱い。恥を知りましょう。 |
2739:
匿名さん
[2016-12-06 19:15:37]
|
2740:
匿名さん
[2016-12-06 19:58:00]
|
2741:
匿名さん
[2016-12-06 20:03:41]
|
2742:
匿名
[2016-12-06 20:04:34]
|
2743:
匿名さん
[2016-12-06 20:06:28]
論破され腹いせグロ画像祭が始まったぞ~。(笑
分かりやすいね。 |
2744:
匿名さん
[2016-12-06 20:09:40]
>>2739
>>裁判負けたら潔く反省しましょう。 【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】 【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】 【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】 【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】 【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】 【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】 【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】【たら】 ↑ギャグかよwww |
2745:
匿名
[2016-12-06 20:33:44]
>>2738
>あなたは名古屋の被告そのものでしょう。主張が全く同じですからね。 はあぁ? 『ベランダ喫煙は不法行為』『少額訴訟で差止め確実』なんて言ってるバカがいるから、「勝手に訴えろ」と言ってるだけなんですが? 名古屋の裁判って、アレでしょう? クレーマーを無視して、嫌がらせの如く喫煙を続けたら、『配慮無く吸うのは不法行為』って判決がでた裁判。 150万なんて法外な請求をしておきながら、認められたのはたったの5万てやつ… まあ、ご近所さんから「止めて下さい。」と相談されたら、誠実に対応すべきだろうけど、ただ吸ってるだけで不法行為はないわ~ 賛同してる連中は、もろとも頭の弱い人としか思えません。 ベランダ喫煙は不法行為? 少額訴訟でもなんでも好きにして下さい。 もう終わりでいいよね? |
2746:
匿名さん
[2016-12-06 21:14:30]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 いやー早い時期にベランダ喫煙が禁止と 成れば良いですねー。 個人的には、今世紀中は無理だと思います。 |
2747:
匿名さん
[2016-12-06 21:51:11]
|
2748:
匿名さん
[2016-12-06 21:55:31]
>>2746 匿名さん
禁止せずとも不法行為だって。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
2749:
匿名さん
[2016-12-06 21:57:11]
|
2750:
匿名さん
[2016-12-06 22:00:07]
受動喫煙が喫煙者本人よりも被害が大きいことは周囲の事実です。
家族のためにも喫煙そのものを止めましょう。 ![]() ![]() |
2751:
匿名さん
[2016-12-06 22:02:07]
副流煙を他人に吸わせることは犯罪行為です。↓
![]() ![]() |
2752:
匿名さん
[2016-12-06 22:05:58]
100歩譲って、ベランダ喫煙が不法行為で
あったとしても、お巡りさんから 逮捕されないのでべランダ喫煙はOKです。 お巡りさんに逮捕されない行為って不法行為? 当事者間のみの不法行為では? |
2753:
匿名
[2016-12-06 22:06:20]
>>2749
>既にベランダ迷惑喫煙者は不法行為で敗訴判決確定しています。 いいえ 一定の受忍義務があるとの確定判決です。 喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つだから、近隣住人には一定の受忍義務が課せられるのです。 >不法行為となるベランダ喫煙は止めましょう。 不法行為だと思うなら、少額訴訟でもなんでも好きにして下さい。 もう終わりでいいでしょう? |
2754:
匿名さん
[2016-12-06 22:42:55]
>>2753 匿名さん
ベランダ喫煙を我慢しなければならないのは喫煙者です。 以下判決文より抜粋。なお禁止規定は不要です。 ------ 被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 ![]() ![]() |
2755:
匿名さん
[2016-12-06 22:58:20]
プッ!
また来た地方ローカル紙。 |
2756:
匿名
[2016-12-06 23:00:10]
|
2757:
匿名さん
[2016-12-06 23:09:12]
|
2758:
匿名さん
[2016-12-06 23:38:45]
私も、訴状待っているのですが。
|
2759:
匿名
[2016-12-07 00:07:52]
|
2760:
匿名さん
[2016-12-07 00:15:08]
結局クレーマー役が論破され↓が正しい事が証明された訳だな。
『嫌煙クレーマー撃退法』 嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」 ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」 嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」 嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」 嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは訴状持って来いよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。) |
2761:
匿名さん
[2016-12-07 00:22:48]
ベランダ喫煙止めろよ → やだね
IQOS買えよ → やだね |
2762:
匿名さん
[2016-12-07 00:26:22]
|
2763:
匿名
[2016-12-07 00:30:05]
>>2761
IQOS買うカネも無いの? |
2764:
匿名
[2016-12-07 01:19:39]
>書き込みバイトは否定しないのだね。
>やっぱり図星か(笑) どうでもいいよ。 それより、ベランダ喫煙で少額訴訟なんて起こせると本気で思ってるの? 三次喫煙とか信じてるのですか? サッシに付着した微粒子で、癌になると本気で思ってる? 頭、大丈夫? |
2765:
↑
[2016-12-07 01:38:43]
>どうでもいいよ
いやいや、どうでも良くないよ。 往生際が悪いよ、書き込みバイトさん。 雇い主はどこ?JT?パイプクラブ連盟? そういえば、"嫌煙クレーマー"という、 日本パイプクラブ連盟がよく使う暴言を このスレで最初に使い始めたのは、アンタだよね。 |
2766:
匿名
[2016-12-07 02:02:09]
>書き込みバイトさん。
違うよ。 >日本パイプクラブ連盟 そんな組織知りません。 >このスレで最初に使い始めたのは、アンタだよね。 そうかも知れない。 それより、ベランダ喫煙で少額訴訟なんて起こせると本気で思ってるの? 三次喫煙とか信じてるのですか? サッシに付着した微粒子で、癌になると本気で思ってる? 頭、大丈夫? |
2767:
匿名さん
[2016-12-07 02:17:36]
|
2768:
匿名
[2016-12-07 02:26:24]
>>2767
>昨日フィリピンで見つけたタバコのパッケージ ああ、フィリピンの方だったんですね? どうりで日本の法律をしらない訳だ… まあ、フィリピンのタバコのパッケージなんてどうでもいいんだけど、 お前ら、タバコと放射性物質を同じような物と思ってない? サイコ?カルト?トラウマ? それとも、ガチの健康バカ? 何にしても、お前含めて、変な連中だよね、嫌煙クレーマーって(笑) |
2769:
匿名さん
[2016-12-07 05:02:46]
ベランダ喫煙は不法行為だって。止めましょうね。
![]() ![]() |
2770:
匿名さん
[2016-12-07 05:11:51]
>>2768
>タバコと放射性物質を同じような物と思ってない? ボロニウム放射性物質210は確かに含まれるけれども、もっと悪質なようね。 http://www.nikkei-science.com/page/magazine/1104/201104_066.html 放射性同位体ポロニウム210は,多くの人が考えているよりもずっと身近なところにまで広がっている。世界で年間に6兆本近いタバコが吸われているが,その1本1本が少量のポロニウム210を肺に送り込んでいるのだ。 http://biz-journal.jp/i/2014/05/post_4871.html タバコに放射性物質含有、製造企業は事実公表せず、厚労省が検証へ…体内被ばくや発がんも 放射性物質ポロニウム(ポロニウム210)は、ウランの100億倍の放射能の強さを持つ。しかし、放射線の性質は透過力の強いガンマ線ではなく、透過力のないアルファ線のため、人の皮膚は透過しないが、ひとたび人の体内に取り込まれると体内で強力な放射線を発し、内部被ばくをもたらす。また、ポロニウムは透過力のな... |
2771:
匿名さん
[2016-12-07 05:14:46]
ボロニウム210で体がボロボロになるって海外でJTが警告していますが、日本人の喫煙者には関係ない?
[一部テキストを削除しました。管理担当] |
2772:
匿名さん
[2016-12-07 05:32:46]
各種放射性物質が含まれていることは周知のことですが、悪質常習迷惑喫煙者さんは、ひょっとして知らなかった?折角ネット接続できるのだから、誰もしないベランダ喫煙擁護するより禁煙運動すれば?
![]() ![]() |
2773:
匿名
[2016-12-07 06:53:17]
意固地になって、ベランダ喫煙で近隣にスモークハラスメントしてないで、
他の皆さんが提言しているように、ご自身の体の為にも思い切って禁煙するか 迷惑な煙も臭いも出ないIQOSにしたら良いのに。 |
2774:
匿名さん
[2016-12-07 07:21:28]
|
2775:
匿名さん
[2016-12-07 09:17:40]
|
2776:
匿名さん
[2016-12-07 09:26:34]
|
2777:
匿名さん
[2016-12-07 09:32:13]
|
2778:
匿名さん
[2016-12-07 09:33:48]
|
2779:
匿名さん
[2016-12-07 09:35:42]
|
2780:
匿名さん
[2016-12-07 09:39:26]
|
2781:
匿名さん
[2016-12-07 09:45:00]
|
2782:
スレ主
[2016-12-07 09:56:37]
【再掲載】
>>No.1014 でも掲載しましたが、ルールを守らない方が散見されますので 再度掲載します。 これから先は 喫煙の是非・健康問題・ポイ捨て等、『ベランダ喫煙特化していない話題』は禁止致しますので 規則を守って有意義な場として下さい。 |
2783:
匿名さん
[2016-12-07 10:27:20]
|
2784:
匿名さん
[2016-12-07 10:30:14]
|
2785:
匿名さん
[2016-12-07 10:31:20]
>>2782 スレ主さん
喫煙止めることが最良のようよ。ニコチン依存症になると、脳の血管が収縮して酸素不足で善悪の判断や如何に喫煙が危険かわからなくなるようですからね。タバコに放射性物質が含まれているなんて常識すらわからなくなるようですね。 ![]() ![]() |
2786:
匿名さん
[2016-12-07 10:33:06]
|
2787:
匿名
[2016-12-07 10:35:32]
>>2770,>>2771,>>2772,>>2774
タバコに含まれる放射性物質とやら、の危険性は全く伝わりませんでしたが、とりあえず、皆さんが本気で、発癌リスクを信じている事が理解できました。 で、もう皆さんからは何も出てこない事は明白なので、あえて求めはしませんが、 どうせポロニウムとやらに起因する、明確な健康被害の症例は、ただの一例も示す事ができないのでしょう? >世界で年間に6兆本近いタバコが吸われているが, 年間6兆本もの分母があるのに、明確な健康被害はただの一例も示せない。 喫煙者本人における健康被害ですら、明確に提示できないのに、ベランダ喫煙が第三者にもたらす健康被害って何? サッシに付着したタバコの微粒子から被爆って、頭がおかしいとしか考えられません。 法や判決文の解釈を捻じ曲げたり、ありもしない健康被害をでっちあげる事でしか、皆さんの主張は成り立っていません。 もう、議論の余地などありません。 実害があるなら裁判に訴えて下さい。 |
2788:
スレ主
[2016-12-07 10:44:21]
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2789:
匿名さん
[2016-12-07 10:48:24]
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それは、裁判の中での話し。
今般、原告が訴えてる被害と、被告が被っている被害は、全く別の問題ですよって事。
結論として、被告の不法行為が認められたけど、裁判管が述べた『一定の受認義務』とは、まさに『お互い様』を指してるんだよ