ベランダ喫煙 止めろよXX
2651:
匿名さん
[2016-12-05 09:14:46]
|
2652:
匿名さん
[2016-12-05 09:20:24]
|
2653:
匿名
[2016-12-05 12:12:54]
|
2654:
匿名さん
[2016-12-05 13:19:00]
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
【マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって】 ↓ 【不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって】 裁判所もちゃんとベランダ喫煙は程度問題だって言ってるじゃん。 どこにベランダ喫煙=不法行為って書いてあるの? |
2655:
匿名
[2016-12-05 15:22:30]
>>2647
>あらまあ。他人の権利を侵害したり、他人に損害を与えたり、他人に危害を加えるのも自由ですか? そんな訳ないじゃないですか… 受忍限度を超える権利侵害や、 不法行為に基づく損害・危害などは、断じてあってはなりません。 しかし、日本は法治国家なので自力救済は固く禁止されています。 現実に被害を被っているなら、裁判に訴えるしかないでしょう。 少額訴訟が簡単なようですので、「お前のタバコで体調が悪くなったから金を払え!」と訴えてみては如何でしょうか? 私なら、波風立てずに窓を閉めてやり過ごすか、共同の利益のため規約の変更を提案するか、平和的な解決策を検討しますが、どうしても賠償させたいのであれば、裁判に訴えるしかないでしょうね… |
2656:
匿名さん
[2016-12-05 15:48:08]
だからさぁ
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし 故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は 受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、 迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったら民事訴訟して不法行為を立証すればいいんじゃね? |
2657:
匿名さん
[2016-12-05 16:01:28]
要するに自室内でこっそり煙を出さないようにビニール袋被って吸えば良いってことですよ。
吸うな危険を吸えるんだったら、混ぜるな危険てのを色々混ぜて、ビニール袋被って吸うと良い。 メンソーレよりも旨いかも。 |
2658:
匿名さん
[2016-12-05 16:19:04]
|
2659:
匿名さん
[2016-12-05 16:19:37]
大丈夫、大丈夫。
不法行為を決めるのは裁判所。 訴えられなければ裁判所には行かない。 規約変更もできないチキンに訴える勇気なんかないよwww |
2660:
匿名
[2016-12-05 16:20:14]
>>2655・2656
その波風の元凶は、自分達の迷惑行為でしょ。 タバコの煙と臭いは窓を閉めても、24時間換気口から室内に侵入して来ます。 賠償させたいわけでは決してなく、迷惑ベランダ喫煙を止めてほしいだけですよ。 ご近所に迷惑を掛けないようにするのが、集合住宅に住む上での基本的なルール。 日本人としての道徳心があるなら、ごちゃごちゃ屁理屈をこねてないで、ルールを守りましょう。 |
2661:
匿名さん
[2016-12-05 16:32:37]
【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】
確定判決出ていますが? |
2662:
匿名さん
[2016-12-05 16:35:31]
>>2660
>>日本人としての道徳心があるなら、ごちゃごちゃ屁理屈をこねてないで、ルールを守りましょう。 【近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。】 コレがルールです。 日本人としての道徳心があるなら、ごちゃごちゃ屁理屈をこねてないで、ルールを守りましょう。 |
2663:
匿名さん
[2016-12-05 16:39:52]
>>ご近所に迷惑を掛けないようにするのが、集合住宅に住む上での基本的なルール。
迷惑を掛けないようにする≠実際迷惑が掛からない 実際迷惑だと思ってもお互い様を享受できる広い心を持つ。 が理解できない残念な人。 |
2664:
匿名さん
[2016-12-05 16:41:34]
|
2665:
匿名さん
[2016-12-05 16:53:02]
|
2666:
匿名
[2016-12-05 17:44:50]
>>2661
それは、判決そのものではなく、加害者の被告人側の主張に過ぎないものですよ。 他の迷惑喫煙擁護者の思い込みを盲信してないで、ご自分で判決文を検索して、よく読んでみなさい。 2661〜2664 身勝手な屁理屈は止めなさい。 どうやら、あなたは日本の道徳教育を受けていない方のようですね。 お話になりません。 2665 別に規約の変更に反対しているわけではないですよ。 このスレで議論されているのは、規約改正の賛否ではなくて、 迷惑ベランダ喫煙そのもの、についてですよ。 規約改正に反対しているのは、むしろ、あなた方迷惑喫煙者の方でしょ。(笑) |
2667:
匿名さん
[2016-12-05 17:51:53]
|
2668:
匿名さん
[2016-12-05 17:55:44]
>>2666
>>身勝手な屁理屈は止めなさい。 >>どうやら、あなたは日本の道徳教育を受けていない方のようですね。 身勝手な屁理屈は止めなさい。 どうやら、あなたは日本ルールや長屋に住む心構えなどの知識がない方のようですね。 |
2669:
匿名さん
[2016-12-05 18:01:51]
>>2665
>>迷惑ベランダ喫煙そのもの 規約変更すれば解決でしょ? ※と言えばスレ違い路上ポイ捨てを持ち出して”喫煙者はルールを守らないからムダ” と繰り返したのはクレーマー(役)。 >>別に規約の変更に反対しているわけではないですよ。 じゃあ規約変更に賛同しなよ。 クレーマー(役)に”まずはやってみな”と提言しな。 ※規約を無視して吸い続けるバカなど100人の内1人か2人。 規約変更するだけで【確実に】クレーマー(役)の不快度は低くなる。 |
2670:
匿名さん
[2016-12-05 18:03:10]
|
2671:
匿名
[2016-12-05 18:21:10]
>>2666
>それは、判決そのものではなく、加害者の被告人側の主張に過ぎないものですよ。 違いますよ。 裁判官は、認定事実や、被告の行為が不法行為を構成した理由などを全て述べた上で、総括として「そもそも、原告においても一定の受忍義務がある」と、諫めているんです。 喫煙の自由は、全国民が平等に享有する権利の一つなんだから、当然の事です。 喫煙の権利を放棄したのは嫌煙者の勝手。 規約で禁止にしていないのであれば、ベランダで喫煙するのは個人の自由なんだから、『止めろ』と要求する方が非常識なんです。 >あなたは日本の道徳教育を受けていない方のようですね。 ルールを無視しして道徳教育もないでしょうよ… 例え理不尽に感じたとしても、ルールには従わなくてはいけません。 ルールがおかしいと思うのであれば、ルールを変えるしかありません。 いい大人が我儘ばかり言っててはいけませんよ。 |
2672:
↑
[2016-12-05 18:49:44]
近隣に迷惑を掛けないこと、これは集合住宅の基本的かつ原則的な"ルール"ですよ。
この原則的なルールを無視しているのは迷惑ベランダスモーカーの方ですよ。 だから、道徳心がない、と言われるのです。 いい大人が身勝手な我儘ばかり言っててはいけませんよ。 |
2673:
匿名さん
[2016-12-05 20:24:49]
|
2674:
匿名さん
[2016-12-05 20:27:48]
JTの警告を見て、ご自分も周りの人も、皆さんの健康に留意しましょう。
|
2675:
匿名さん
[2016-12-05 20:29:15]
|
2676:
匿名さん
[2016-12-05 21:21:04]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 そもそも、ベランダ喫煙に関する判決を 日本国民1億2千万人のうち何人の者が 知っているのでしょう? 1割の方が知っていれば多いのでは? 知らない者は 主流派で 知っている人は氷山の一角で 非主流派となります。 非主流派のなかでこのスレを知っているのは、 さらに非主流派の中での氷山の一角で スーパー氷山の一角の者の集まりです。 そんなスーパー氷山の一角の者がどんなにほざいても 主流派の人間には一切伝わりません。 ベランダ喫煙をなくすためには、 各地でどんどん裁判を起こし最終的には 最高裁の判決を勝ち取り、 判例となるべき裁判にしなければなりりません。 その時に、最高裁は違憲法令審査権を発動し 国会に対して現行の法律の改正または新規の 法令の制定を促してもらい、 国会にて法改正または新規法律の制定、交付、施行を しないとベランダ喫煙は絶対なくなりません。 ー裁判例だけでは何もかわりません。 日本国内で行なれれている裁判結果を 知らなければならない義務って国民にあるの? |
2677:
匿名
[2016-12-05 21:41:27]
|
2678:
匿名さん
[2016-12-05 23:38:19]
>>2672 ↑さん
近隣に迷惑を掛けないこと、これは集合住宅の基本的かつ原則的な"ルール"ですよ 誰にも迷惑を掛けないで長屋に住める人はいません。 お互いに迷惑を享受しながら暮らしてる。 迷惑は掛けるが迷惑を掛けられるのは嫌だというなればのは 我儘以外のなにものでもない。 |
2679:
匿名さん
[2016-12-05 23:44:14]
今日はグロ画像投稿早いですねヾ(´Д`;●)ォィォィ
早番ですか? |
2680:
匿名さん
[2016-12-05 23:58:17]
初めて書き込みます。
非喫煙者で50代、転勤等で買い替えを余儀なくされ、マンション3軒目でマンション生活自体25年です。 20年くらい前からベランダ喫煙が管理組合などで話題に上がるようになりました。 特に小さいお子さんの居る家族にとっては、かなりの嫌悪事項になっているのは理解できます。 ただ、私の年代だとどこか『なんでみんなそんなに神経質になったんだろう』という思いもあります。 私が子供の頃は駅のホーム、会社内、果ては小学校の職員室から交番にまで灰皿が普通にあって、大人の男性は煙草を吸うもの、という認識で余り考えもしませんでした。 それが不快だったかというと、『大して気にならない』が正しい感覚だったと思います。 ベランダ喫煙だけでなく、犬の鳴き声、掃除機の音、果ては赤ちゃんの夜泣きから柔軟剤の匂いにまで苦情を訴える人が居ます。 その人にとって不快なのかも知れませんが、許容できない人間ばかりの世の中になっているようで悲しくて仕方ありません。 うちもかつて隣人がベランダで煙草を吸っていましたが、その隣人とは普段からお土産のやりとりや宅配便の預け合いなどで付き合いがあったので(大昔は宅配BOXなどなかったので)、気にしませんでした。 こんなことを書くと私も叩かれるんでしょうが、大らかな時代で良かったとしみじみ思います。 |
2681:
匿名
[2016-12-06 00:01:55]
|
2682:
匿名
[2016-12-06 00:24:55]
|
2683:
匿名さん
[2016-12-06 03:47:26]
>>2682 匿名さん
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 |
2684:
匿名さん
[2016-12-06 03:49:12]
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
2685:
匿名さん
[2016-12-06 03:52:15]
日本の警告が甘いから喫煙がなくならないことが問題ですね。やはり画像警告にすべきです。
![]() ![]() |
2686:
匿名
[2016-12-06 04:42:50]
|
2687:
匿名さん
[2016-12-06 05:30:00]
とりあえず、ベランダの喫煙なんて法で裁けないことに気づけよ
|
2688:
匿名さん
[2016-12-06 07:01:15]
|
2689:
匿名さん
[2016-12-06 07:20:55]
フィリピンだとこんなパッケージだよ。
![]() ![]() |
2690:
匿名
[2016-12-06 07:29:08]
>>2683
それは、裁判の中での話し。 今般、原告が訴えてる被害と、被告が被っている被害は、全く別の問題ですよって事。 結論として、被告の不法行為が認められたけど、裁判管が述べた『一定の受認義務』とは、まさに『お互い様』を指してるんだよ |
2691:
匿名さん
[2016-12-06 08:43:25]
>>2690 匿名さん
一定の受任義務って、自室内での喫煙の場合でしょう。ベランダ喫煙は完全にアウトってことですが? ------ 被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 ------ 嘘を書いてベランダ喫煙を擁護するのは止めましょう。 ![]() ![]() |
2692:
匿名さん
[2016-12-06 08:55:12]
裁判官によるとベランダ迷惑喫煙被告の言うことは「信じ難い」そうだ。ベランダ迷惑喫煙者は、どこでも嘘をついたり、屁理屈こねるのが共通なようね。
判決文を引用しておくね。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm ------ 第3 当裁判所の判断 1 認定事実 (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。 ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。 イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。 ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。 エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。 オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。 被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。 カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。 本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。 キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。 ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。 (2) 事実認定の補足説明 ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。 しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。 他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。 以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。 イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 4 結論 以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美 |
2693:
匿名さん
[2016-12-06 09:00:07]
|
2694:
匿名さん
[2016-12-06 09:14:40]
|
2695:
匿名さん
[2016-12-06 09:17:30]
|
2696:
匿名さん
[2016-12-06 09:26:54]
>>2693 匿名さん
なんだ。悪質常習迷惑喫煙者さん、完全論破されてるじゃん。早くベランダで咆哮しろよ。 寒空で家族にベランダに追い出されるって、どんなに惨めな人生なんだよ? 名古屋の被告もプータローだったが、低学歴、無教養、低収入って奴なんだろうな。JTが決して吸うなというものを吸ってないで、しっかり働けよ。 ![]() ![]() |
2697:
匿名さん
[2016-12-06 09:29:51]
>>なんだ。悪質常習迷惑喫煙者さん、完全論破されてるじゃん。早くベランダで咆哮しろよ。
すみませんが、意味分かりません。 |
2698:
匿名さん
[2016-12-06 09:35:23]
結局クレーマー役が論破され↓が正しい事が証明された訳だな。
『嫌煙クレーマー撃退法』 嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」 ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」 嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」 嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」 嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。) |
2699:
匿名さん
[2016-12-06 09:53:25]
>>2698 匿名さん
大変ですね。 ------ 被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 |
2700:
匿名さん
[2016-12-06 09:55:12]
確定判決出ちゃったからね。手遅れですね。
(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
わざわざ海外向けパッケージのグロ画像を投稿しているところにクレーマー役の異常さを感じるよ