住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

2610: 匿名さん 
[2016-12-04 15:07:50]
>>2609 匿名さん

既に脳がやられているのかも?

喫煙を続けると危険性があるとJTが警告している通りですね。↓
既に脳がやられているのかも?喫煙を続ける...
2611: 匿名 
[2016-12-04 15:08:40]
>>2609
どこかのベランダで吸われたタバコの臭いごとき、嫌煙クレーマーでもない限り、大して気にしてないよ。
2612: 匿名さん 
[2016-12-04 15:10:38]
そもそも、タバコのパッケージに注意書きがありますよね。
そもそも、タバコのパッケージに注意書きが...
2613: 匿名 
[2016-12-04 15:15:40]
>>2607
違います。
原告の申し入れを無視して喫煙を続けたから、不法行為が認められたのです。
何が不法行為を構成したのかすらわからないようではお話になりません。
理解出来るまで、100回でも200回でも判決文を読み返して下さい。



2614: 匿名さん 
[2016-12-04 15:16:16]
>>2611 匿名さん

>タバコの臭いごとき、嫌煙クレーマーでもない限り、大して気にしてないよ。

ご自分の嫁さんが気にするから、寒空痩せ我慢して仁王立ちしてますよね。

アホな弁解してないで、バイトでもして、もう一部屋多い賃貸に引越しましょう。
2615: 匿名さん 
[2016-12-04 15:17:16]
>>2613 匿名さん

請求外のことに不法行為の判決はおりません。
2616: 匿名 
[2016-12-04 15:33:17]
>>2609
だから、嫌煙クレーマーでもない限り、大して気にしてないって、、、
あなたは、そんなに気になるの?
臭いがしただけで『著しい不利益を与えられた』とまで思う?

2617: 匿名 
[2016-12-04 15:39:41]
>>2615
ちょっと、何言ってんのかわかんないです。
2618: 匿名さん 
[2016-12-04 15:41:24]
>>2613 匿名さん
>原告の申し入れを無視して喫煙を続けたから、不法行為が認められたのです。

勝手に解釈しちゃダメですよ。

争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,」の部分は公知の事実を知りながらってことだから、知恵遅れの方や精神障害者などを除き、継続的なベランダ喫煙は、不法行為になります。

いずれにしろ喫煙はあなた自身に良くないから止めましょうね。
勝手に解釈しちゃダメですよ。争点(1)(...
2619: 匿名さん 
[2016-12-04 15:46:35]
>>2617 匿名さん

やっぱりわからないんだ。それってヤバくない?

訴えに含まれないことについて、裁判官は不法行為と勝手に判断しません。

ああ、君は包含関係無知だったね。先生に尋ねなさい。
2620: 匿名 
[2016-12-04 15:58:42]
>>2619
何が言いたいの?
何をもって、裁判管は不法行為を認めたのか、判決文にあるとおりだよ。

類推解釈と拡大解釈の違いって知ってる?
包含関係か何か知らないけど、判決文くらい正しく読んでくれないと、話しになりません。
2621: 匿名さん 
[2016-12-04 16:49:08]
>>2620 匿名さん

被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
2622: 匿名さん 
[2016-12-04 17:02:32]
>>2620 匿名さん

「原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」これって、原告の請求にありましたが?精神的損害って、健康被害ではないですかね?

2623: 匿名 
[2016-12-04 17:08:59]
>>2622
その精神的損害とは、受動喫煙を原因とした健康被害なんですか?
2624: 匿名さん 
[2016-12-04 17:16:42]
>>2623 匿名さん

そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらである

と判決にありますが。
2625: 匿名 
[2016-12-04 17:29:04]
>>2624
だから、原告に著しい不利益を与えているにも関わらず、何ら措置を取らないまま吸い続けたから、原告に精神的苦痛を与えとして、被告の不法行為を認めた。
何度も繰り返してるように、判決文のとおりだよ。
その事と、受動喫煙に基づく健康被害は全く別の話し。
精神的苦痛は、タバコ特有の症例ではないのだから、タバコを原因とした健康被害とは言わないよ。

2626: 匿名さん 
[2016-12-04 18:12:03]
お前バカか?受動喫煙を嫌いな人間が多いからベランダ喫煙はそれだけで精神的損害=健康被害の不法行為って判決だが?わずか4ヶ月半で肺癌発病する訳ないだろうがからの判決文一度読めば十分理解できるはずだが?そもそも、原告は受動喫煙による直接に健康被害への賠償なんて請求していませんが?
2627: 匿名さん 
[2016-12-04 18:17:44]
>>2625 匿名さん

精神的損害というのは、まさしく健康被害。判決の中で、受動喫煙が周りの人間に悪影響を及ぼす可能性については公知の事実としている通り。判決が喫煙による健康被害を認めていないなんてことは全くない。
2628: 匿名さん 
[2016-12-04 18:49:54]
何度掲示されても理解できないだろうが、判決文の中にここまで書かれているって凄いことです。

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

健康に悪影響を及ぼす可能性があるって言うことは、受動喫煙が健康被害を与える可能性があるってこと。

この裁判は受動喫煙を恐れる原告が迷惑喫煙者を、

原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。

で訴えたもの。別に肺癌や脳卒中を訴えたわけではない。棄却されたのは、被告がベランダ喫煙をやめた後に診断された鬱についての部分だけ。



2629: 匿名 
[2016-12-04 20:00:17]
>>2026,>>2027,>>2028
判決文が読めないのですか?
>この裁判は受動喫煙を恐れる原告が迷惑喫煙者を、
>原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
そんな事は判決文を読めば一目瞭然であって、今更ドヤ顔で言う事ではありません。

裁判で原告は、喫煙の継続によるストレスの影響として、帯状疱疹、不眠や動悸、うつ状態を訴えているが、
『受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。』
として、全て否認されています。

認められたのは、喫煙に起因する健康被害などではなく、
『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらなかった』がために与えた、精神的苦痛に対する不法性と賠償。

裁判官はこの裁判の中で、喫煙に起因する健康被害は一切認めていません。
こんなわかりやすい判決文を、今更こねくり回したところで、判決の内容は何一つ変わりません。
2630: 匿名 
[2016-12-04 20:02:52]
>>2626
>ベランダ喫煙はそれだけで精神的損害=健康被害の不法行為って判決だが?
ぜんぜん違うから…
お前、アホずぎ。
2631: 匿名 
[2016-12-04 20:14:08]
>精神的損害というのは、まさしく健康被害。
それはそれで異論はないけど、同時にタバコとは無関係な健康被害と言う事で異論はありませんよね?
>判決の中で、受動喫煙が周りの人間に悪影響を及ぼす可能性については公知の事実としている通り。
受動喫煙防止法も施行されて数年が経過していますからね。
>判決が喫煙による健康被害を認めていないなんてことは全くない。
職場での受動喫煙を巡っては健康被害が認められていますが、このスレで取り上げている裁判は勿論の事、ベランダ喫煙で健康被害が認められたケースなんてありませんよ。
2632: 匿名さん 
[2016-12-04 20:30:44]
>>2631 匿名さん
判決では人の嫌がる喫煙=迷惑喫煙が精神的損害につながるから不法行為になると判断しています。自室内でも程度によれば同じです。規約で禁止する必要はないとしています。何度繰り返しても理解できないのでしょうが。

争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

2633: 匿名さん 
[2016-12-04 20:32:07]
>>2631 匿名さん
受動喫煙に害がなければ精神的損害は当然認められません。
2634: 匿名さん 
[2016-12-04 21:32:15]
そろそろ家庭内虐待ショー、貧乏亭主の仁王立ち論破ショーの時間か?震えないように寒空仁王立ちするって大変だな。子供には見せられない。悲惨。
2635: 匿名さん 
[2016-12-04 21:56:33]
>>2631 匿名さん

何故裁判官は、わざわざ次のように判決文に加えたの?

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

被告の言い分、


イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。
 したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。

ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。

に対して、

3 争点(2)(原告の損害)について
 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

としており、被告がベランダ喫煙を止めた(9月19日以降)後の部分については、因果関係を否定しているものの、それ以前の健康被害については、原告の主張を認めている。
1000回読んでも理解できないだろうな。
2636: 匿名さん 
[2016-12-04 21:57:53]
論破されたから仁王立ちの時間ですよ。

ああ恥ずかし。
2637: 匿名さん 
[2016-12-04 22:14:55]
>>2635 匿名さん

ベランダ喫煙者は規約変更してもどうせ守らないんだろ?
喫煙者は平気でポイ捨てするんだろ?

じゃあ匿名掲示板でクレーマーが持論をカタッテモ意味無いじゃん\(^_^)/

さっさと小額裁判でも、民事訴訟でも好きにしろよ。

2638: 匿名さん 
[2016-12-04 22:18:36]
そうだな。
クレーマーは5万円ゲットできるチャンスだよな。

手間暇かけて頑張れよ(((*≧艸≦)ププッ
2639: 匿名さん 
[2016-12-04 22:26:37]
そう言えば、グロ画像貼り付け投稿はこれから明け方にかけてが多いですね。
ゴキブリの活動時間帯と同じですね( ´゚д゚`)アチャー
2640: 匿名さん 
[2016-12-04 22:34:06]
>>2635 匿名さん
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。


『総合的に考慮』はなかった事になってる( ・3・)( ´゚д゚`)エー
2641: 匿名さん 
[2016-12-04 22:38:04]
>>2544 匿名さん

不法性も、実害も、請求すべき債権も何もありませんが、少額訴訟は可能なんです。
迷惑喫煙者ども、覚悟しろ!!


他のクレーマーにも言っておけよ。
2642: 匿名 
[2016-12-05 01:19:13]
>>2635
だから…
君は理解力が無さすぎるんだよ。

>何故裁判官は、わざわざ次のように判決文に加えたの?
何故喫煙が不法行為を構成するかの理由づけに決まってるでしょうが。

>喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,
何度も言ってるように、喫煙の自由は基本的人権の一つだから、喫煙が不法行為になる事など、通常あり得ない。
>タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,
しかし受動喫煙による健康被害にが明らかになってきて、職場などでは受動喫煙の防止策も義務付けられた。
>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
そのような流れもあって、君ら嫌煙者のように、 臭いを感じただけで健康被害を懸念する者も増えてきた。

だから、現実に健康被害はなくとも、健康被害を懸念した原告に配慮を行わなかった事は、原告に著しい不利益を与えたとして、不法行為が構成された。
そのことを説明してるのであって、喫煙が不法行為だと言ってるわけではない。
2643: 匿名 
[2016-12-05 01:22:28]
>不法性も、実害も、請求すべき債権も何もありませんが、少額訴訟は可能なんです。
↑アホとしか言いようがない。
まず受け付けてもらえない。
万一受け付けられたとしたら確実に敗訴します。
2644: 匿名さん 
[2016-12-05 04:02:51]
>>2643 匿名さん

朝の一服気をつけないとこうなるとJTは警告しています。喫煙者本人が病気になる自由は自殺の自由と同じであるかも知れませんが、周囲の人間を病気にすることは、不法行為と言うよりは犯罪、違法行為です。日本でも画像警告パッケージの導入を促進しましょう。
2645: 姫 
[2016-12-05 04:24:59]
>>2640 匿名さん


 以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。

総合考慮すると悪質常習迷惑喫煙者は嘘つきだって。
2646: 姫 
[2016-12-05 05:38:24]
>>2643 匿名さん

>万一受け付けられたとしたら確実に敗訴します。

ベランダ喫煙裁判で敗訴確定したのは喫煙者じゃないの?

悪質常習迷惑喫煙の被害者が敗訴した確定判決があれば判決文を引用してくださいな。

訴えられる前に不法な迷惑喫煙は止めましょう。
2647: 姫 
[2016-12-05 05:44:43]
>>2642 匿名さん

>喫煙の自由は基本的人権の一つだから、喫煙が不法行為になる事など、通常あり得ない。

あらまあ。他人の権利を侵害したり、他人に損害を与えたり、他人に危害を加えるのも自由ですか?

変わった主張ですね。

2648: 匿名さん 
[2016-12-05 06:19:14]
昨晩は論破された時の仁王立ち咆哮がなかったな。

ベランダ喫煙は家庭の恥を晒すようなもんだから止めておけ。一家の亭主を寒空のベランダに追いだす女房のアホさ、一家の主としての威厳を失った亭主。おまけに迷惑副流煙。

近所からどんな目で見られているか、想像すればわかるだろうが。
2649: 匿名さん 
[2016-12-05 07:01:21]
>>2644 匿名さん

論破されてグロ画像、意地になっての投稿期待通りでした(^○^)
2650: 匿名さん 
[2016-12-05 07:49:09]
>>2649 匿名さん

JTの何の変哲もない海外タバコパッケージですが?

グロ画像と感じるならば、禁煙した方が良いかも。

あなたの臓器も蝕まれている可能性が大です。でも近隣住民の臓器をあなたの喫煙が蝕むと、それは犯罪です。
JTの何の変哲もない海外タバコパッケージ...
2651: 匿名さん 
[2016-12-05 09:14:46]
>>2650
わざわざ海外向けパッケージのグロ画像を投稿しているところにクレーマー役の異常さを感じるよ
2652: 匿名さん 
[2016-12-05 09:20:24]
>>2647
”ある程度の”受忍義務があるからしかたないね。
自称被害者はちゃんと訴えなきゃ本物の被害者になれないよw
2653: 匿名 
[2016-12-05 12:12:54]
>>2635 匿名さん

その裁判官の判断には、無理な解釈がある。
読み返して頂きたい。
2654: 匿名さん 
[2016-12-05 13:19:00]
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


【マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって】
                      ↓
     【不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって】


裁判所もちゃんとベランダ喫煙は程度問題だって言ってるじゃん。

どこにベランダ喫煙=不法行為って書いてあるの?
2655: 匿名 
[2016-12-05 15:22:30]
>>2647
>あらまあ。他人の権利を侵害したり、他人に損害を与えたり、他人に危害を加えるのも自由ですか?
そんな訳ないじゃないですか…
受忍限度を超える権利侵害や、 不法行為に基づく損害・危害などは、断じてあってはなりません。
しかし、日本は法治国家なので自力救済は固く禁止されています。
現実に被害を被っているなら、裁判に訴えるしかないでしょう。
少額訴訟が簡単なようですので、「お前のタバコで体調が悪くなったから金を払え!」と訴えてみては如何でしょうか?

私なら、波風立てずに窓を閉めてやり過ごすか、共同の利益のため規約の変更を提案するか、平和的な解決策を検討しますが、どうしても賠償させたいのであれば、裁判に訴えるしかないでしょうね…
2656: 匿名さん 
[2016-12-05 15:48:08]
だからさぁ
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら民事訴訟して不法行為を立証すればいいんじゃね?
2657: 匿名さん 
[2016-12-05 16:01:28]
要するに自室内でこっそり煙を出さないようにビニール袋被って吸えば良いってことですよ。

吸うな危険を吸えるんだったら、混ぜるな危険てのを色々混ぜて、ビニール袋被って吸うと良い。

メンソーレよりも旨いかも。

2658: 匿名さん 
[2016-12-05 16:19:04]
>>2656 匿名さん
ベランダ喫煙は既に不法行為って確定判決出ていますが?
2659: 匿名さん 
[2016-12-05 16:19:37]
大丈夫、大丈夫。
不法行為を決めるのは裁判所。

訴えられなければ裁判所には行かない。

規約変更もできないチキンに訴える勇気なんかないよwww

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