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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

2590: 匿名さん 
[2016-12-04 03:32:14]
ニコチン依存症になると冬の寒空で仁王立ちになって
「お母ちゃん、もうタバコ吸いませんから、部屋に入れてくだちゃい」
って毎晩許しを請うようになるそうです。

惨めだから止めましょう。

まずは喫煙が自宅でできるようにお金を貯めましょう。

それには禁煙が一番。

お金は貯まるは、病気がちだった息子がピンピン生き返るは。

アホが治るは、寒空に追い出されることもなくなります。

2591: 匿名さん 
[2016-12-04 03:42:37]
>>2583 匿名さん
病気になって健康保険の支払いを受けるのは喫煙者ですが?

でも受動喫煙の影響は喫煙者本人よりひどいそうですよ。

自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

と言う判決が出ています。

まあ、判決よりは、こんなにはなりたくないですよね。JTのタバコ吸うとこうなる可能性があるって警告しているくらいですから、喫煙は止めましょう。↓
病気になって健康保険の支払いを受けるのは...
2592: ↑ 
[2016-12-04 05:17:36]
論破されるとグロ画像( ´゚д゚`)アチャー
2593: 匿名さん 
[2016-12-04 05:31:47]
>>2591 匿名さん
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」


体調を悪化させたと言い張っても健康被害は認められなかったのは判決文の通り。
2594: 匿名さん 
[2016-12-04 06:05:58]
>>2591 匿名さん

>>2591 匿名さん

病気になって加入している保険会社から保険金の支払いを受けるのは当然の権利。
精神的損害を包含関係だと言い張って保険金の請求をするのがクレーマーや893。
2595: 匿名さん 
[2016-12-04 06:25:21]
>>2592 ↑さん
グロ画像投稿で論破されたと自己紹介してるわけですね。
2596: 匿名 
[2016-12-04 08:18:53]
>>2592〜2595
あんたらの開き直り屁理屈のどこが論破なんだか(笑)
>>2591さんの貼っていた画像、よっぽど嫌なんだね。自分らの現実を見せつけられているようで、目を背けたいのでしょ?
画像の文句なら、パッケージに載せているタバコ会社に言えば?
あんたら迷惑スモーカーの言いがかり暴言こそ、893とやらの如くですよ。
タバコの煙で一方的に、近隣への迷惑行為をしている加害者のくせに、言いぐさが図々しいんですよ。
せっかく悲惨な画像で警告してもらっているのだから、ありがたく思いなさい。
2597: 姫 
[2016-12-04 09:16:44]
>>2594 匿名さん

裁判所が継続的迷惑喫煙は不法行為と判断しています。

以上

2598: 匿名さん 
[2016-12-04 09:29:56]
部分的健康被害の棄却はあっても、喫煙の他者への害は立証する必要がないとの画期的確定判決ですね。

主   文
1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 仮執行宣言

第2 事案の概要等
1 事案の概要
 本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
2599: 匿名さん 
[2016-12-04 14:08:59]
>>2597

体調を悪化させたと言い張っても裁判所は健康被害を認めなかった。




以上
2600: 匿名さん 
[2016-12-04 14:11:17]
クレーマーと呼ばれないために、小額裁判でも、民事訴訟でもすべきですね。


イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」
2601: 匿名さん 
[2016-12-04 14:25:02]
>>2599 匿名さん

で、精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害賠償判決ですが?
2602: 匿名さん 
[2016-12-04 14:29:29]

(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

 被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

 さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
2603: 匿名さん 
[2016-12-04 14:33:13]
>>2600 匿名さん

それってこれですよね。

「被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,」が理由ですが?



2604: 匿名さん 
[2016-12-04 14:45:55]
原告の精神的肉体的被害請求に対して不法行為判決が出ていますから、ベランダ喫煙は精神的肉体的被害を与える不法行為です。原告に被告のベランダでの迷惑喫煙を受忍する義務はありません。自室内での喫煙はお互い様の部分がありますが、それでも限度があるとの判決です。
2605: 匿名 
[2016-12-04 14:46:14]
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

近隣住人より『不利益を被っている旨の意思表示』が無い限り、ベランダ喫煙が不法行為となる事はあり得ません。
2606: 匿名 
[2016-12-04 14:53:42]
>>2604
>ベランダ喫煙は精神的肉体的被害を与える不法行為です。
違います。
著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
という事ですので、
著しい不利益を与えていることを知らなかった場合や、防止する措置を取った場合は、喫煙を継続しても不法行為は構成されません。
2607: 匿名さん 
[2016-12-04 14:56:59]
原告の精神的肉体的被害請求に対して不法行為判決が出ていますから、ベランダ喫煙は精神的肉体的被害を与える不法行為です。原告に被告のベランダでの迷惑喫煙を受忍する義務はありません。自室内での喫煙はお互い様の部分がありますが、それでも限度があるとの判決です。
2608: 匿名さん 
[2016-12-04 15:01:29]
>>2606 匿名さん

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

--> 誰でも喫煙が周りのものに不利益を与えることを知っているので立証の必要はないそうですよ。

で、
著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

と言うことで不法行為となりました。

2609: 匿名さん 
[2016-12-04 15:04:35]
>>2608 匿名さん

誰でも知っているはずのことを知らないと言い張るのは悪質常習迷惑喫煙者でしょうね。

2610: 匿名さん 
[2016-12-04 15:07:50]
>>2609 匿名さん

既に脳がやられているのかも?

喫煙を続けると危険性があるとJTが警告している通りですね。↓
既に脳がやられているのかも?喫煙を続ける...
2611: 匿名 
[2016-12-04 15:08:40]
>>2609
どこかのベランダで吸われたタバコの臭いごとき、嫌煙クレーマーでもない限り、大して気にしてないよ。
2612: 匿名さん 
[2016-12-04 15:10:38]
そもそも、タバコのパッケージに注意書きがありますよね。
そもそも、タバコのパッケージに注意書きが...
2613: 匿名 
[2016-12-04 15:15:40]
>>2607
違います。
原告の申し入れを無視して喫煙を続けたから、不法行為が認められたのです。
何が不法行為を構成したのかすらわからないようではお話になりません。
理解出来るまで、100回でも200回でも判決文を読み返して下さい。



2614: 匿名さん 
[2016-12-04 15:16:16]
>>2611 匿名さん

>タバコの臭いごとき、嫌煙クレーマーでもない限り、大して気にしてないよ。

ご自分の嫁さんが気にするから、寒空痩せ我慢して仁王立ちしてますよね。

アホな弁解してないで、バイトでもして、もう一部屋多い賃貸に引越しましょう。
2615: 匿名さん 
[2016-12-04 15:17:16]
>>2613 匿名さん

請求外のことに不法行為の判決はおりません。
2616: 匿名 
[2016-12-04 15:33:17]
>>2609
だから、嫌煙クレーマーでもない限り、大して気にしてないって、、、
あなたは、そんなに気になるの?
臭いがしただけで『著しい不利益を与えられた』とまで思う?

2617: 匿名 
[2016-12-04 15:39:41]
>>2615
ちょっと、何言ってんのかわかんないです。
2618: 匿名さん 
[2016-12-04 15:41:24]
>>2613 匿名さん
>原告の申し入れを無視して喫煙を続けたから、不法行為が認められたのです。

勝手に解釈しちゃダメですよ。

争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,」の部分は公知の事実を知りながらってことだから、知恵遅れの方や精神障害者などを除き、継続的なベランダ喫煙は、不法行為になります。

いずれにしろ喫煙はあなた自身に良くないから止めましょうね。
勝手に解釈しちゃダメですよ。争点(1)(...
2619: 匿名さん 
[2016-12-04 15:46:35]
>>2617 匿名さん

やっぱりわからないんだ。それってヤバくない?

訴えに含まれないことについて、裁判官は不法行為と勝手に判断しません。

ああ、君は包含関係無知だったね。先生に尋ねなさい。
2620: 匿名 
[2016-12-04 15:58:42]
>>2619
何が言いたいの?
何をもって、裁判管は不法行為を認めたのか、判決文にあるとおりだよ。

類推解釈と拡大解釈の違いって知ってる?
包含関係か何か知らないけど、判決文くらい正しく読んでくれないと、話しになりません。
2621: 匿名さん 
[2016-12-04 16:49:08]
>>2620 匿名さん

被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
2622: 匿名さん 
[2016-12-04 17:02:32]
>>2620 匿名さん

「原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」これって、原告の請求にありましたが?精神的損害って、健康被害ではないですかね?

2623: 匿名 
[2016-12-04 17:08:59]
>>2622
その精神的損害とは、受動喫煙を原因とした健康被害なんですか?
2624: 匿名さん 
[2016-12-04 17:16:42]
>>2623 匿名さん

そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらである

と判決にありますが。
2625: 匿名 
[2016-12-04 17:29:04]
>>2624
だから、原告に著しい不利益を与えているにも関わらず、何ら措置を取らないまま吸い続けたから、原告に精神的苦痛を与えとして、被告の不法行為を認めた。
何度も繰り返してるように、判決文のとおりだよ。
その事と、受動喫煙に基づく健康被害は全く別の話し。
精神的苦痛は、タバコ特有の症例ではないのだから、タバコを原因とした健康被害とは言わないよ。

2626: 匿名さん 
[2016-12-04 18:12:03]
お前バカか?受動喫煙を嫌いな人間が多いからベランダ喫煙はそれだけで精神的損害=健康被害の不法行為って判決だが?わずか4ヶ月半で肺癌発病する訳ないだろうがからの判決文一度読めば十分理解できるはずだが?そもそも、原告は受動喫煙による直接に健康被害への賠償なんて請求していませんが?
2627: 匿名さん 
[2016-12-04 18:17:44]
>>2625 匿名さん

精神的損害というのは、まさしく健康被害。判決の中で、受動喫煙が周りの人間に悪影響を及ぼす可能性については公知の事実としている通り。判決が喫煙による健康被害を認めていないなんてことは全くない。
2628: 匿名さん 
[2016-12-04 18:49:54]
何度掲示されても理解できないだろうが、判決文の中にここまで書かれているって凄いことです。

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

健康に悪影響を及ぼす可能性があるって言うことは、受動喫煙が健康被害を与える可能性があるってこと。

この裁判は受動喫煙を恐れる原告が迷惑喫煙者を、

原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。

で訴えたもの。別に肺癌や脳卒中を訴えたわけではない。棄却されたのは、被告がベランダ喫煙をやめた後に診断された鬱についての部分だけ。



2629: 匿名 
[2016-12-04 20:00:17]
>>2026,>>2027,>>2028
判決文が読めないのですか?
>この裁判は受動喫煙を恐れる原告が迷惑喫煙者を、
>原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
そんな事は判決文を読めば一目瞭然であって、今更ドヤ顔で言う事ではありません。

裁判で原告は、喫煙の継続によるストレスの影響として、帯状疱疹、不眠や動悸、うつ状態を訴えているが、
『受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。』
として、全て否認されています。

認められたのは、喫煙に起因する健康被害などではなく、
『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらなかった』がために与えた、精神的苦痛に対する不法性と賠償。

裁判官はこの裁判の中で、喫煙に起因する健康被害は一切認めていません。
こんなわかりやすい判決文を、今更こねくり回したところで、判決の内容は何一つ変わりません。
2630: 匿名 
[2016-12-04 20:02:52]
>>2626
>ベランダ喫煙はそれだけで精神的損害=健康被害の不法行為って判決だが?
ぜんぜん違うから…
お前、アホずぎ。
2631: 匿名 
[2016-12-04 20:14:08]
>精神的損害というのは、まさしく健康被害。
それはそれで異論はないけど、同時にタバコとは無関係な健康被害と言う事で異論はありませんよね?
>判決の中で、受動喫煙が周りの人間に悪影響を及ぼす可能性については公知の事実としている通り。
受動喫煙防止法も施行されて数年が経過していますからね。
>判決が喫煙による健康被害を認めていないなんてことは全くない。
職場での受動喫煙を巡っては健康被害が認められていますが、このスレで取り上げている裁判は勿論の事、ベランダ喫煙で健康被害が認められたケースなんてありませんよ。
2632: 匿名さん 
[2016-12-04 20:30:44]
>>2631 匿名さん
判決では人の嫌がる喫煙=迷惑喫煙が精神的損害につながるから不法行為になると判断しています。自室内でも程度によれば同じです。規約で禁止する必要はないとしています。何度繰り返しても理解できないのでしょうが。

争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

2633: 匿名さん 
[2016-12-04 20:32:07]
>>2631 匿名さん
受動喫煙に害がなければ精神的損害は当然認められません。
2634: 匿名さん 
[2016-12-04 21:32:15]
そろそろ家庭内虐待ショー、貧乏亭主の仁王立ち論破ショーの時間か?震えないように寒空仁王立ちするって大変だな。子供には見せられない。悲惨。
2635: 匿名さん 
[2016-12-04 21:56:33]
>>2631 匿名さん

何故裁判官は、わざわざ次のように判決文に加えたの?

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

被告の言い分、


イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。
 したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。

ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。

に対して、

3 争点(2)(原告の損害)について
 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

としており、被告がベランダ喫煙を止めた(9月19日以降)後の部分については、因果関係を否定しているものの、それ以前の健康被害については、原告の主張を認めている。
1000回読んでも理解できないだろうな。
2636: 匿名さん 
[2016-12-04 21:57:53]
論破されたから仁王立ちの時間ですよ。

ああ恥ずかし。
2637: 匿名さん 
[2016-12-04 22:14:55]
>>2635 匿名さん

ベランダ喫煙者は規約変更してもどうせ守らないんだろ?
喫煙者は平気でポイ捨てするんだろ?

じゃあ匿名掲示板でクレーマーが持論をカタッテモ意味無いじゃん\(^_^)/

さっさと小額裁判でも、民事訴訟でも好きにしろよ。

2638: 匿名さん 
[2016-12-04 22:18:36]
そうだな。
クレーマーは5万円ゲットできるチャンスだよな。

手間暇かけて頑張れよ(((*≧艸≦)ププッ
2639: 匿名さん 
[2016-12-04 22:26:37]
そう言えば、グロ画像貼り付け投稿はこれから明け方にかけてが多いですね。
ゴキブリの活動時間帯と同じですね( ´゚д゚`)アチャー

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