住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

2530: 匿名さん 
[2016-12-03 18:20:09]
>>2528

イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」


健康被害は認められなかったのは判決文の通り。
2531: 匿名さん 
[2016-12-03 18:21:09]
互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。


という判決文の通り。
2532: 匿名さん 
[2016-12-03 18:22:59]
5万円ゲットできてラッキーですね!
2533: 匿名さん 
[2016-12-03 18:27:22]
タバコを人に勧められても決して吸ってはいけないことはJTの警告の通り。
タバコを人に勧められても決して吸ってはい...
2534: 匿名さん 
[2016-12-03 18:29:52]
お互い様を享受できないバカはトラブルメーカー。
2535: 匿名さん 
[2016-12-03 18:59:07]
>>2530 匿名さん
良く読めよ。お前さんの引用部分は、補足説明のうちの鬱に関して認めなかっただけだろうがか?


第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。

イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。

ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。

エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。

オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
 被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。

カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。

 本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。

キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。

ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。

(2) 事実認定の補足説明
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
 しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。

 他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。

 以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。

イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

 他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

 このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

 被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

 さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

3 争点(2)(原告の損害)について
 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

4 結論
 以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
 名古屋地方裁判所民事第4部  裁判官  堀内照美
以上:5,564文字
2536: 匿名さん 
[2016-12-03 19:02:14]
>>2534 匿名さん

喫煙の害は公知の事実。一方的に害を平気で与えておいてお互い様とは言いません。

2537: 匿名さん 
[2016-12-03 19:20:22]
>>2535
良く読めよ。健康被害を認めた記述は一つもない。


イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」


健康被害は認められなかったのは判決文の通り。
2538: 匿名さん 
[2016-12-03 19:24:40]
>>2536
>>一方的に害を平気で与えておいてお互い様とは言いません。

単なる言いがかり。
ベランダ喫煙に起因する健康被害を認めた判例は一つもない。

お互い様を否定しベランダ喫煙で害があるなら
立証責任を果たしなさい。
2539: 匿名さん 
[2016-12-03 19:25:57]
>>2496 匿名さん
そういう頓珍漢な解釈は何度書き込んでも認められることはありません。
前置きととして「他方(ベランダに対して他方である室内)」とあるのですから室内に関しては受忍義務がありますよと判決で述べている訳です。
後100回読み返してもそれが理解できなければ理解力に欠陥があると自覚しましょう。
2540: 匿名さん 
[2016-12-03 19:35:22]
>>2538 匿名さん

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

誰でも知ってるんだが?
2541: 匿名 
[2016-12-03 19:56:53]
迷惑喫煙者なんかに情けは無用
隣人がベランダでタバコを吸ってたら少額訴訟で全て解決です!
2542: 匿名さん 
[2016-12-03 20:06:35]
>>2540

ベランダ喫煙に起因する健康被害を認めた判例は一つもない。
調べれば誰でも理解できる事だが?
2543: 匿名さん 
[2016-12-03 20:08:22]
>>2541
>>隣人がベランダでタバコを吸ってたら少額訴訟で全て解決です!

解決方法が見つかって良かったですね。
どんどん小額訴訟しなさいね。
2544: 匿名 
[2016-12-03 20:15:55]
>解決方法が見つかって良かったですね。
>どんどん小額訴訟しなさいね。
はい!
不法性も、実害も、請求すべき債権も何もありませんが、少額訴訟は可能なんです。
迷惑喫煙者ども、覚悟しろ!!
2545: 匿名さん 
[2016-12-03 20:19:51]
第一、このスレに噛みつき乗っ取っている事自体、頭がおかしい。

ベランダ喫煙の正当性を主張するなら、ここに噛みつくべきでは無いのだが。
2546: 匿名 
[2016-12-03 20:23:07]
>ここに噛みつくべきでは無いのだが。
噛み付いてるのではなく、嘘や出鱈目を正してるだけですね。
2547: 匿名さん 
[2016-12-03 20:27:47]
>>噛み付いてるのではなく、嘘や出鱈目を正してるだけですね。

これこそ、喫煙に伴う認知症が進行している弊害である。
2548: 匿名さん 
[2016-12-03 20:29:17]
>>2542 匿名さん
>ベランダ喫煙に起因する健康被害を認めた判例は一つもない。


ベランダ喫煙に起因する健康被害を認めなかった判例はあるの?

ベランダ喫煙が精神的(健康)被害を与えたと言う判決は出ているが?

争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

これで十分。
2549: 匿名 
[2016-12-03 20:31:54]
>>噛み付いてるのではなく、嘘や出鱈目を正してるだけですね。
>これこそ、喫煙に伴う認知症が進行している弊害である。
ベランダで喫煙するのは違法なんですか?
ベランダ喫煙で健康被害なんておきているのですか?
タバコを吸ってるだけで少額訴訟なんて起こせるんですか?
2550: 匿名さん 
[2016-12-03 20:34:22]
このスレが掲示板全体の中で上に上がってくると目立つし突っ込まれることになるかも知れない。

喫煙はどこでも自由とした時代はとっくの昔に終わっている。
職場の次にターゲットにされるのは家庭だからなぁ。
2551: ↑ 
[2016-12-03 20:37:12]
そんな事はどうでもいいから、質問に答えてくれるかな?

ベランダで喫煙するのは違法なんですか?
ベランダ喫煙で健康被害なんておきているのですか?
タバコを吸ってるだけで少額訴訟なんて起こせるんですか?
2552: 匿名さん 
[2016-12-03 20:42:02]
裁判官の喫煙率って、誰か知ってます?
2553: 匿名さん 
[2016-12-03 20:48:29]
>>2551 ↑さん
>ベランダで喫煙するのは違法なんですか?
>ベランダ喫煙で健康被害なんておきているのですか?
>タバコを吸ってるだけで少額訴訟なんて起こせるんですか?


不法行為との判決が既にでており、周囲の人に悪影響を及ぼす可能性があることは説明が不要と言う判決が出ています。少額訴訟については、60万円以下の交通費や診療代、休業補償の請求であれば少額訴訟が起こせるでしょう。裁判所が不適切と判断しても、簡易裁判所での迅速な裁判になるようです。


2554: ↑ 
[2016-12-03 20:50:43]
別に噛み付いてる訳ではなく、このような嘘や出鱈目を正してるだけなんですよ。
2555: 匿名さん 
[2016-12-03 20:55:41]
>>2548

>>ベランダ喫煙に起因する健康被害を認めなかった判例はあるの?


イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」


健康被害は認められなかったのは判決文の通り。
2556: 匿名さん 
[2016-12-03 21:01:50]

オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
 被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。

「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」

この裁判の健康被害=帯状疱疹ですね。
2557: 匿名さん 
[2016-12-03 21:06:03]
>>2548

判決文ではベランダ喫煙が健康被害を与えたと言う判決は出ていませんね。
2558: 匿名さん 
[2016-12-03 21:08:41]
>>2548

精神的損害≠健康被害

残念でした。
2559: 匿名さん 
[2016-12-03 21:21:02]
>>2552 匿名さん

https://www.google.com.ph/search?q=学歴+喫煙率
で推測できるでしょう。教養のある人間やまともな人間は喫煙しないでしょうね。

↓これを知って喫煙するったらよっぽどですからね。
学歴+喫煙率で推測できるでしょう。教養の...
2560: 匿名さん 
[2016-12-03 21:31:37]
>>2558:匿名さん [2016-12-03 21:08:41]
> >>2548

>精神的損害≠健康被害

>残念でした。

ド級のアホだな。包含関係わかりませんか?

2561: 匿名さん 
[2016-12-03 21:33:50]
>>2557 匿名さん

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

と判決文にありますが?

2562: 匿名 
[2016-12-03 21:35:41]
>包含関係わかりませんか?
味噌糞一緒?
2563: 匿名さん 
[2016-12-03 21:37:18]
>>2556 匿名さん

本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。

被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2564: 匿名 
[2016-12-03 21:40:16]
>その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>と判決文にありますが?
だから、健康被害を否認しつつも、原告の精神的苦痛を認めたって、判決文に書いてあるでしょう…
いい加減に理解したら?
2565: 匿名さん 
[2016-12-03 21:42:26]
>>2562 匿名さん

精神は脳の働き

脳は体の一部

健康でなければ脳は正しく機能しない

何度も同じ過ちをしているが、恐らく、一部ってのが理解できないのだろう。

腎不全≠健康被害

では当然だが、腎不全って健康被害だろうが?

全く同じ関係だが?

中学校再履修しなさい。
2566: 匿名さん 
[2016-12-03 21:45:12]
>>2564 匿名さん

>健康にも悪影響を及ぼす恐れのある

のどこが、健康被害の否定なの?

被害を及ぼす可能性については、立証責任はないとすらしていますが?

2567: 匿名さん 
[2016-12-03 21:49:52]

本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。

被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

なんだが?

体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けていなければ原告敗訴になるだろうが!

負けた裁判でゴネるな。
2568: 匿名 
[2016-12-03 21:49:58]
>本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
↑これは、原告がこのような主張を行ったと言うだけであって、裁判所が事実として認定した訳ではありません。
いい加減に理解しろよ…

>被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
体調の悪化ではなく、精神的損害に対する賠償額としてね。
いい加減に理解して下さい。
2569: 匿名さん 
[2016-12-03 21:54:59]
喫煙すると脳に血が行かなくなりこうなりますってJTの警告通りだな。包含関係くらい理解できないなら掲示板の投稿など止めなさい。すぐに禁煙外来に行くことを勧めます。↓
喫煙すると脳に血が行かなくなりこうなりま...
2570: ↑ 
[2016-12-03 21:56:52]
論破されたらグロ画像
2571: 匿名さん 
[2016-12-03 21:59:26]
>>2568 匿名さん

裁判で原告が求めてもいないものに賠償責任を認める訳無いだろうが。ひょっとしなくともアホですか?

2572: 匿名 
[2016-12-03 22:02:19]
>裁判で原告が求めてもいないものに賠償責任を認める訳無いだろうが。ひょっとしなくともアホですか?
ちょっと、何言ってんのかわかんないです。
2573: 匿名さん 
[2016-12-03 22:06:18]
>>2570 ↑さん
論破されたら仁王立ち。

で、悪質常習迷惑喫煙者は何をどう論破したの!

精神被害は健康被害肉体被害に含まれない?

お前はだから健康なんだな。

お前の論理で行けば、全ての病気が、健康被害でなくなることくらい、投稿ボタンクリックする前に気づけよ。

あの画像はお前の脳かも知れない。「おれ精神おかしいけれど、健康そのもの」なんて言うのは、ほとんど重症。
2574: 匿名さん 
[2016-12-03 22:10:59]
>>2567

イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」


体調を悪化させたと言い張っても健康被害は認められなかったのは判決文の通り。
認められなかった裁判でゴネるな。
2575: 匿名さん 
[2016-12-03 22:12:40]
>お前の論理で行けば、全ての病気が、健康被害でなくなることくらい、投稿ボタンクリックする前に気づけよ。
ちょっと、何言ってんのかわかんないです。
2576: 匿名さん 
[2016-12-03 22:13:17]
精神的損害≠健康被害

残念でした。
2577: 匿名 
[2016-12-03 22:13:17]
>精神被害は健康被害肉体被害に含まれない?
そういうのを『味噌糞一緒』と言うんだよ
気管支炎や肺がんならわかるけど、受動喫煙で精神被害って何?
2578: 匿名さん 
[2016-12-03 22:18:11]
せいしんてきそんがい【精神的損害】

苦痛・悲しみのような精神的損害。財産的損害のみならず精神的損害も賠償の対象となる。精神的損害に対する賠償を、慰謝(藉)料という。無形的損害。
2579: ↑ 
[2016-12-03 22:22:33]
明らかに受動喫煙とは無関係です。
2580: ↑訂正 
[2016-12-03 22:24:05]
明らかに受動喫煙とは無関係です。×
明らかに受動喫煙による健康被害とは無関係です。○
2581: 匿名さん 
[2016-12-03 22:31:13]
クレーマーは”精神的損害”を受けた場合、「健康的被害だ!」と言い張って
加入している生命保険屋に保険金の請求をするそうです。


まるで893ですね。


2582: ↑ 
[2016-12-03 22:35:14]
訂正

クレーマーは”精神的損害”を受けた場合、「健康的被害だ!」と言い張って
加入している傷害保険・生命保険屋に保険金の請求をするそうです。


まるで893ですね。
2583: 匿名さん 
[2016-12-03 22:40:25]
>>精神は脳の働き
>>脳は体の一部
健康でなければ脳は正しく機能しない
>>何度も同じ過ちをしているが、恐らく、一部ってのが理解できないのだろう。
>>腎不全≠健康被害
>>では当然だが、腎不全って健康被害だろうが?
>>全く同じ関係だが?
>>中学校再履修しなさい。

保険金を請求するクレーマーの言い分。
2584: ↑ 
[2016-12-03 22:48:26]
グロ画像添付して、担当者にメール送り付けそうw
2585: 匿名さん 
[2016-12-03 22:51:37]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。

いやぁー美味しかった。
ご馳走様でした。
2586: 匿名さん 
[2016-12-03 23:29:08]
>>2577 匿名さん
健康で一番重要なのは精神だがか?
2587: 匿名さん 
[2016-12-04 01:36:28]
2567様の判決の解釈には無理がある。
2588: 匿名さん 
[2016-12-04 01:41:25]
最近は喫煙を肯定する傾向にあるみたいですね。
昨晩、高校時代の先輩がそのような事を言っていました。
2589: 匿名さん 
[2016-12-04 03:22:18]
>>2588 匿名さん
JTが吸うなと言ってます。

2590: 匿名さん 
[2016-12-04 03:32:14]
ニコチン依存症になると冬の寒空で仁王立ちになって
「お母ちゃん、もうタバコ吸いませんから、部屋に入れてくだちゃい」
って毎晩許しを請うようになるそうです。

惨めだから止めましょう。

まずは喫煙が自宅でできるようにお金を貯めましょう。

それには禁煙が一番。

お金は貯まるは、病気がちだった息子がピンピン生き返るは。

アホが治るは、寒空に追い出されることもなくなります。

2591: 匿名さん 
[2016-12-04 03:42:37]
>>2583 匿名さん
病気になって健康保険の支払いを受けるのは喫煙者ですが?

でも受動喫煙の影響は喫煙者本人よりひどいそうですよ。

自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

と言う判決が出ています。

まあ、判決よりは、こんなにはなりたくないですよね。JTのタバコ吸うとこうなる可能性があるって警告しているくらいですから、喫煙は止めましょう。↓
病気になって健康保険の支払いを受けるのは...
2592: ↑ 
[2016-12-04 05:17:36]
論破されるとグロ画像( ´゚д゚`)アチャー
2593: 匿名さん 
[2016-12-04 05:31:47]
>>2591 匿名さん
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」


体調を悪化させたと言い張っても健康被害は認められなかったのは判決文の通り。
2594: 匿名さん 
[2016-12-04 06:05:58]
>>2591 匿名さん

>>2591 匿名さん

病気になって加入している保険会社から保険金の支払いを受けるのは当然の権利。
精神的損害を包含関係だと言い張って保険金の請求をするのがクレーマーや893。
2595: 匿名さん 
[2016-12-04 06:25:21]
>>2592 ↑さん
グロ画像投稿で論破されたと自己紹介してるわけですね。
2596: 匿名 
[2016-12-04 08:18:53]
>>2592〜2595
あんたらの開き直り屁理屈のどこが論破なんだか(笑)
>>2591さんの貼っていた画像、よっぽど嫌なんだね。自分らの現実を見せつけられているようで、目を背けたいのでしょ?
画像の文句なら、パッケージに載せているタバコ会社に言えば?
あんたら迷惑スモーカーの言いがかり暴言こそ、893とやらの如くですよ。
タバコの煙で一方的に、近隣への迷惑行為をしている加害者のくせに、言いぐさが図々しいんですよ。
せっかく悲惨な画像で警告してもらっているのだから、ありがたく思いなさい。
2597: 姫 
[2016-12-04 09:16:44]
>>2594 匿名さん

裁判所が継続的迷惑喫煙は不法行為と判断しています。

以上

2598: 匿名さん 
[2016-12-04 09:29:56]
部分的健康被害の棄却はあっても、喫煙の他者への害は立証する必要がないとの画期的確定判決ですね。

主   文
1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 仮執行宣言

第2 事案の概要等
1 事案の概要
 本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
2599: 匿名さん 
[2016-12-04 14:08:59]
>>2597

体調を悪化させたと言い張っても裁判所は健康被害を認めなかった。




以上
2600: 匿名さん 
[2016-12-04 14:11:17]
クレーマーと呼ばれないために、小額裁判でも、民事訴訟でもすべきですね。


イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」
2601: 匿名さん 
[2016-12-04 14:25:02]
>>2599 匿名さん

で、精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害賠償判決ですが?
2602: 匿名さん 
[2016-12-04 14:29:29]

(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

 被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

 さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
2603: 匿名さん 
[2016-12-04 14:33:13]
>>2600 匿名さん

それってこれですよね。

「被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,」が理由ですが?



2604: 匿名さん 
[2016-12-04 14:45:55]
原告の精神的肉体的被害請求に対して不法行為判決が出ていますから、ベランダ喫煙は精神的肉体的被害を与える不法行為です。原告に被告のベランダでの迷惑喫煙を受忍する義務はありません。自室内での喫煙はお互い様の部分がありますが、それでも限度があるとの判決です。
2605: 匿名 
[2016-12-04 14:46:14]
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

近隣住人より『不利益を被っている旨の意思表示』が無い限り、ベランダ喫煙が不法行為となる事はあり得ません。
2606: 匿名 
[2016-12-04 14:53:42]
>>2604
>ベランダ喫煙は精神的肉体的被害を与える不法行為です。
違います。
著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
という事ですので、
著しい不利益を与えていることを知らなかった場合や、防止する措置を取った場合は、喫煙を継続しても不法行為は構成されません。
2607: 匿名さん 
[2016-12-04 14:56:59]
原告の精神的肉体的被害請求に対して不法行為判決が出ていますから、ベランダ喫煙は精神的肉体的被害を与える不法行為です。原告に被告のベランダでの迷惑喫煙を受忍する義務はありません。自室内での喫煙はお互い様の部分がありますが、それでも限度があるとの判決です。
2608: 匿名さん 
[2016-12-04 15:01:29]
>>2606 匿名さん

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

--> 誰でも喫煙が周りのものに不利益を与えることを知っているので立証の必要はないそうですよ。

で、
著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

と言うことで不法行為となりました。

2609: 匿名さん 
[2016-12-04 15:04:35]
>>2608 匿名さん

誰でも知っているはずのことを知らないと言い張るのは悪質常習迷惑喫煙者でしょうね。

2610: 匿名さん 
[2016-12-04 15:07:50]
>>2609 匿名さん

既に脳がやられているのかも?

喫煙を続けると危険性があるとJTが警告している通りですね。↓
既に脳がやられているのかも?喫煙を続ける...
2611: 匿名 
[2016-12-04 15:08:40]
>>2609
どこかのベランダで吸われたタバコの臭いごとき、嫌煙クレーマーでもない限り、大して気にしてないよ。
2612: 匿名さん 
[2016-12-04 15:10:38]
そもそも、タバコのパッケージに注意書きがありますよね。
そもそも、タバコのパッケージに注意書きが...
2613: 匿名 
[2016-12-04 15:15:40]
>>2607
違います。
原告の申し入れを無視して喫煙を続けたから、不法行為が認められたのです。
何が不法行為を構成したのかすらわからないようではお話になりません。
理解出来るまで、100回でも200回でも判決文を読み返して下さい。



2614: 匿名さん 
[2016-12-04 15:16:16]
>>2611 匿名さん

>タバコの臭いごとき、嫌煙クレーマーでもない限り、大して気にしてないよ。

ご自分の嫁さんが気にするから、寒空痩せ我慢して仁王立ちしてますよね。

アホな弁解してないで、バイトでもして、もう一部屋多い賃貸に引越しましょう。
2615: 匿名さん 
[2016-12-04 15:17:16]
>>2613 匿名さん

請求外のことに不法行為の判決はおりません。
2616: 匿名 
[2016-12-04 15:33:17]
>>2609
だから、嫌煙クレーマーでもない限り、大して気にしてないって、、、
あなたは、そんなに気になるの?
臭いがしただけで『著しい不利益を与えられた』とまで思う?

2617: 匿名 
[2016-12-04 15:39:41]
>>2615
ちょっと、何言ってんのかわかんないです。
2618: 匿名さん 
[2016-12-04 15:41:24]
>>2613 匿名さん
>原告の申し入れを無視して喫煙を続けたから、不法行為が認められたのです。

勝手に解釈しちゃダメですよ。

争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,」の部分は公知の事実を知りながらってことだから、知恵遅れの方や精神障害者などを除き、継続的なベランダ喫煙は、不法行為になります。

いずれにしろ喫煙はあなた自身に良くないから止めましょうね。
勝手に解釈しちゃダメですよ。争点(1)(...
2619: 匿名さん 
[2016-12-04 15:46:35]
>>2617 匿名さん

やっぱりわからないんだ。それってヤバくない?

訴えに含まれないことについて、裁判官は不法行為と勝手に判断しません。

ああ、君は包含関係無知だったね。先生に尋ねなさい。
2620: 匿名 
[2016-12-04 15:58:42]
>>2619
何が言いたいの?
何をもって、裁判管は不法行為を認めたのか、判決文にあるとおりだよ。

類推解釈と拡大解釈の違いって知ってる?
包含関係か何か知らないけど、判決文くらい正しく読んでくれないと、話しになりません。
2621: 匿名さん 
[2016-12-04 16:49:08]
>>2620 匿名さん

被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
2622: 匿名さん 
[2016-12-04 17:02:32]
>>2620 匿名さん

「原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」これって、原告の請求にありましたが?精神的損害って、健康被害ではないですかね?

2623: 匿名 
[2016-12-04 17:08:59]
>>2622
その精神的損害とは、受動喫煙を原因とした健康被害なんですか?
2624: 匿名さん 
[2016-12-04 17:16:42]
>>2623 匿名さん

そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらである

と判決にありますが。
2625: 匿名 
[2016-12-04 17:29:04]
>>2624
だから、原告に著しい不利益を与えているにも関わらず、何ら措置を取らないまま吸い続けたから、原告に精神的苦痛を与えとして、被告の不法行為を認めた。
何度も繰り返してるように、判決文のとおりだよ。
その事と、受動喫煙に基づく健康被害は全く別の話し。
精神的苦痛は、タバコ特有の症例ではないのだから、タバコを原因とした健康被害とは言わないよ。

2626: 匿名さん 
[2016-12-04 18:12:03]
お前バカか?受動喫煙を嫌いな人間が多いからベランダ喫煙はそれだけで精神的損害=健康被害の不法行為って判決だが?わずか4ヶ月半で肺癌発病する訳ないだろうがからの判決文一度読めば十分理解できるはずだが?そもそも、原告は受動喫煙による直接に健康被害への賠償なんて請求していませんが?
2627: 匿名さん 
[2016-12-04 18:17:44]
>>2625 匿名さん

精神的損害というのは、まさしく健康被害。判決の中で、受動喫煙が周りの人間に悪影響を及ぼす可能性については公知の事実としている通り。判決が喫煙による健康被害を認めていないなんてことは全くない。
2628: 匿名さん 
[2016-12-04 18:49:54]
何度掲示されても理解できないだろうが、判決文の中にここまで書かれているって凄いことです。

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

健康に悪影響を及ぼす可能性があるって言うことは、受動喫煙が健康被害を与える可能性があるってこと。

この裁判は受動喫煙を恐れる原告が迷惑喫煙者を、

原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。

で訴えたもの。別に肺癌や脳卒中を訴えたわけではない。棄却されたのは、被告がベランダ喫煙をやめた後に診断された鬱についての部分だけ。



2629: 匿名 
[2016-12-04 20:00:17]
>>2026,>>2027,>>2028
判決文が読めないのですか?
>この裁判は受動喫煙を恐れる原告が迷惑喫煙者を、
>原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
そんな事は判決文を読めば一目瞭然であって、今更ドヤ顔で言う事ではありません。

裁判で原告は、喫煙の継続によるストレスの影響として、帯状疱疹、不眠や動悸、うつ状態を訴えているが、
『受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。』
として、全て否認されています。

認められたのは、喫煙に起因する健康被害などではなく、
『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらなかった』がために与えた、精神的苦痛に対する不法性と賠償。

裁判官はこの裁判の中で、喫煙に起因する健康被害は一切認めていません。
こんなわかりやすい判決文を、今更こねくり回したところで、判決の内容は何一つ変わりません。

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