ベランダ喫煙 止めろよXX
2430:
匿名
[2016-12-01 19:46:37]
|
2431:
匿名さん
[2016-12-01 20:06:56]
|
2432:
匿名
[2016-12-01 20:08:46]
>>2426
>害を与える恐れがあることは公知。少なくとも君は何度も学習しているはずだが? 今は、名古屋地裁の裁判例を前提にした、不法行為のお話しなんですよ。 この裁判では喫煙による健康被害は否認しています。 しかし、『害を与える恐れがあることは公知。』だから、健康被害を懸念している人への配慮を怠って喫煙を継続すると、不法行為を構成する事がありますよ、と、、、 気にしない人前では、いくら吸ったって不法行為は構成されません。 当然、『止めて下さい。』と意思表示しない人に対しても不法行為は構成されません。 何をもって不法行為が構成されたのか、理解できるまで100回でも200回でも判決文を読み返して下さい。 |
2433:
匿名
[2016-12-01 20:12:34]
>>2431
>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 >だから、影響あると考えて妥当では? だから、どうしました? 健康被害を認めましたか? 違いますよね。 認めたのは健康被害ではなく、『精神的苦痛』です。 |
2434:
匿名さん
[2016-12-01 21:10:28]
>>2433 匿名さん
健康被害が明白になるには時間がかかるから、健康被害を恐れたことから生じる精神的苦痛への損害賠償って妥当でしょう。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 な訳ですからね。 |
2435:
匿名さん
[2016-12-01 21:15:51]
|
2436:
匿名さん
[2016-12-01 21:17:59]
|
2437:
匿名
[2016-12-01 22:02:37]
>>2434
2417の写真とベランダ喫煙の関連性の話なんだが、アンタは何が言いたいの? |
2438:
匿名
[2016-12-01 22:05:56]
|
2439:
匿名さん
[2016-12-01 22:36:19]
>>結局ベランダ喫煙に関しては規約で禁止しても解決策にはならないということで良いですね。
小額裁判でも民事訴訟でも試してみるのが良いですね。 |
2440:
匿名さん
[2016-12-01 22:41:55]
ベランダ喫煙の現実
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」 ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」 嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」 嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」 嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。) |
2441:
匿名さん
[2016-12-01 22:45:50]
しょうがないじゃん。
ドヤ顔で言っても、ベランダ喫煙がマナー違反だと明言している公的webなどひとつもないんだから。 |
2442:
匿名さん
[2016-12-01 23:22:31]
|
2443:
匿名さん
[2016-12-01 23:25:33]
タバコを吸うとこうなることがあると、途上国でも警告していますが?
それでも吸うって、あり得ません。 ![]() ![]() |
2444:
匿名さん
[2016-12-01 23:33:24]
日本での警告が甘すぎるようです。タバコの税金が財務省の天下り先に流れるからだそうですよ。
結局、喫煙者の喫煙による病気は、自己責任ではなく、治療費の7割は健常者も負担することになります。 画像警告を導入し、喫煙被害をなくし、喫煙者と非喫煙者の不平等を是正しましょう。 ![]() ![]() |
2445:
匿名
[2016-12-01 23:42:36]
>タバコを吸うとこうなることがあると、途上国でも警告していますが?
そんな事を真に受けるのは、途上国の労働者か嫌煙クレーマーくらいです。 >それでも吸うって、あり得ません。 日本国内でも2000万人がタバコを吸ってますが? |
2446:
匿名
[2016-12-01 23:52:51]
>マナー違反ではなくて
ご指摘のとおり、ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。 >不法行為と判決出ていますが? クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。 でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ? |
2447:
匿名
[2016-12-02 02:57:09]
2446
デタラメ言って煽るのは、いい加減止めなさいよ。 >ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。 ↑いいえ、ベランダ喫煙はマナー違反だし、集合住宅に住む上でのルール=規約や規則以前に『近隣に迷惑を掛けない』というルール、に違反しています。迷惑行為ですよ。 >クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。 >でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ? ↑そんな事実はありません。 よくもそんなデタラメ並べたものですね。 くだらない妄想なら、チラシの裏にでも書いていなさい。(笑) |
2448:
匿名・追伸
[2016-12-02 03:10:09]
2446
>クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。 >でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ? ↑あなたは、判決文のどの部分をもって、そう言っているの? |
2449:
匿名さん
[2016-12-02 03:49:39]
|
2450:
匿名さん
[2016-12-02 04:01:06]
>>2445 匿名さん
>日本国内でも2000万人がタバコを吸ってますが? それが日本の依存症患者ですね。タバコの害が明らかになる前には、政府は依存症ゾンビを作って財務省高官を養っていましたからね。 でも今ではJT自身が決して吸うなと警告してますが?↓ ![]() ![]() |
2451:
匿名さん
[2016-12-02 04:05:45]
判決文理解できない人がいると困るでしょうからまとめておきましょうね。禁止や警告の必要はないようですよ。
1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る 3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる 5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 6) 喫煙の禁止規定は不要 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
2452:
匿名さん
[2016-12-02 04:10:10]
これ見てベランダ喫煙する奴おらんやろ。
![]() ![]() |
2453:
匿名さん
[2016-12-02 08:54:00]
理解できない人が訴えれば良いだけw
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2454:
匿名さん
[2016-12-02 09:46:55]
|
2455:
匿名
[2016-12-02 10:25:38]
>そんな事実はありません。
>よくもそんなデタラメ並べたものですね。 判決文のとおりですよ? 不服なら表現を変えてみましょう。 クレーマーを無視して嫌がらせの如く吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。 でもそのクレーマー、住居の特性上ある程度は我慢する義務があるんですよ!って、裁判官からたしなめられたそうです。 |
2456:
匿名
[2016-12-02 10:29:11]
>判決文理解できない人がいると困るでしょうからまとめておきましょうね。禁止や警告の必要はないようですよ。
つまり、配慮を怠っていけないという事ですね! こんなわかりやすい判決文をこねくり回す必要はありません。 何をもって不法行為が構成されたのか、重要なのはその部分だけです。 |
2457:
匿名さん
[2016-12-02 10:43:27]
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2458:
匿名さん
[2016-12-02 10:44:38]
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2459:
匿名さん
[2016-12-02 10:45:59]
そうですね、室内で吸ってる場合に限ってはある程度我慢してあげなさいということですね。
|
2460:
匿名さん
[2016-12-02 10:45:59]
|
2461:
匿名さん
[2016-12-02 10:47:25]
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2462:
匿名さん
[2016-12-02 10:51:34]
したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 |
2463:
匿名さん
[2016-12-02 10:53:53]
|
2464:
匿名
[2016-12-02 11:21:43]
>>2455
その身勝手な妄想、執拗に書き込んで、恥ずかしくないの? 判決文のどこをどう読めば、 被害者の原告が裁判官にたしなめられた、と言うのですか? もしかしてあなたは、被告の迷惑ベランダ喫煙者が敗けた事実をあらためて思い知らされて 悔しさのあまり、幻覚と妄想を発症させているのですか? いずれにしても、往生際が悪いですねぇ。(笑) |
2465:
匿名
[2016-12-02 11:24:07]
>そうですね、室内で吸ってる場合に限ってはある程度我慢してあげなさいということですね。
違いますね。 室内云々というのは、当該審理においてどの期間の喫煙を賠償の対象とするか、を論じているのであって、一般論を述べている訳ではありません。 一方、『ある程度の受忍義務』に関しては、『そもそも』と前置きをしていますので、今般の裁判以前に『根本的に一定の受忍義務がある』という事を裁判官は述べているんです。 判決文は正しく読みましょう。 |
2466:
匿名
[2016-12-02 11:30:24]
|
2467:
匿名
[2016-12-02 11:31:46]
>判決文のどこをどう読めば、
判決文を読んで理解できませんか? 表現を変えただけで、内容は同じです。 少なくとも、あなた方のように、解釈そのものを捻じ曲げたりはしていません。 判決文のどこをどう読めば、ベランダ喫煙が不法行為になるのでしょうか? >その身勝手な妄想、執拗に書き込んで、恥ずかしくないの? そっくりそのまま嫌煙さんにお返しします。 |
2468:
匿名
[2016-12-02 11:51:26]
2467
>判決文を読んで理解できませんか? ↑あなたの妄想など、誰にも理解してもらえませんよ。 だから、あなたの妄想を起こさせたのは、判決文のどの箇所なのか、聞いているのですけどね。 >表現を変えただけで、内容は同じです。 ↑は?あなたの妄想表現は、判決文の内容とは全く相反していますよ。 誰がどう見ても "解釈そのものを捻じ曲げて" いるし 原告を誹謗中傷している暴言にしか見えないでしょうね。 |
2469:
匿名
[2016-12-02 11:52:44]
>それと、被害者の原告をクレーマー呼ばわりして、侮辱するのは止めなさいよ。
大変ご無礼いたしました。 私なら波風立てず、窓を閉めてやり過ごしますけどね。 >あなたという人間の、程度の低さを曝しているようなものですよ。 足並みを乱す人が大嫌いなもので… |
2470:
匿名さん
[2016-12-02 11:55:48]
>>2469 匿名さん
本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 |
2471:
匿名さん
[2016-12-02 11:59:38]
|
2472:
匿名さん
[2016-12-02 12:02:15]
>>2465 匿名さん
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
2473:
匿名さん
[2016-12-02 12:10:00]
|
2474:
匿名さん
[2016-12-02 12:11:48]
|
2475:
匿名さん
[2016-12-02 14:15:24]
>>1664
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11 ◆ 管理組合の今後の対応 ◆ 本件は、直接的にはマンション住民間の問題(紛争)であって、本判決を受けて直ちにマンション管理組合として何らかの対処を講じなければならないというものではありません。しかしながら、近年、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えていることからすれば、ベランダでの喫煙行為に関する取り決めを使用細則などで予め定めておくことが、紛争の予防という点では良いかと思います。また、使用細則で規定を設けるという方法の他に、掲示板や回覧板等でベランダでの喫煙行為に関する注意喚起を行うということも一つの方法だと思います。 いずれにせよ、マンションは多数の住民が生活する場所ですので、使用細則の整備などによって、各居住者ができるだけ快適に生活できるような環境を整えることが大切です。 管理組合は 【マンションは多数の住民が生活する場所ですので、使用細則の整備などによって、各居住者ができるだけ快適に生活できるような環境を整えることが大切です。】 だって。 やはり規約の変更は大切ですね。 |
2476:
匿名さん
[2016-12-02 15:14:25]
|
2477:
匿名さん
[2016-12-02 15:16:25]
>>2475 匿名さん
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 気の毒だなあ。専有部分でも常習だと不法行為になりそうだな。 |
2478:
匿名さん
[2016-12-02 15:20:35]
>>2473 匿名さん
どう読んでも、制限されるのは、喫煙者のようよ。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 健康に悪影響を及ぼすことは、裁判で立証の必要がないってさ。 |
2479:
匿名さん
[2016-12-02 15:39:40]
>>2465 匿名さん
違います。 ある程度の受忍義務に関しては他方(ベランダに対しての他方である室内)と前置きをしていますので室内の喫煙についてのみということを裁判官は述べているのです。 初歩的な日本語力があれば100回も繰り返さなくてもわかります。 |
2480:
匿名さん
[2016-12-02 15:49:24]
|
2481:
匿名さん
[2016-12-02 15:53:08]
|
2482:
匿名さん
[2016-12-02 15:56:08]
|
2483:
匿名さん
[2016-12-02 17:35:36]
>>2482 匿名さん
有毒な発ガン物質を含む煙を吸う喫煙者の体内で起こっているのに気が付かないとは気の毒に。 でももっと気の毒なのは君の周囲の人間だろう。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 ![]() ![]() |
2484:
匿名さん
[2016-12-02 17:38:12]
|
2485:
匿名さん
[2016-12-02 17:40:36]
|
2486:
匿名さん
[2016-12-02 17:43:53]
>>2481 匿名さん
ベランダ喫煙は不法行為、専有部分内でも限度があるようです。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
2487:
匿名
[2016-12-02 18:35:40]
>>2468
>だから、あなたの妄想を起こさせたのは、判決文のどの箇所なのか、聞いているのですけどね。 そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 ↑原告、被告の訴えを審理した締めくくりの言葉が『そもそも、受忍すべき義務がある』なんですよ。 煙の流入を防ぐためにどれほどの努力をしたかだとか、タバコというものがいかに健康被害を及ぼすかとか、原告が切々と訴える言葉を一つ一つ審理した締めの言葉が、『そもそも受忍すべき義務がある』なんです。 裁判官いわく 言いたい事はわかるけど、そもそも、受忍すべき義務があるんですよ。 全てがまかり通ると思ったら大間違いですよ。 いい大人が我儘ばかり言ってちゃダメなんですよ。 って事です。 >原告を誹謗中傷している暴言にしか見えないでしょうね。 判決を冷静に分析しているだけです。 変な言いがかりはやめて下さい。 で、ベランダ喫煙が不法行為だなんて記述は一体どこにあるのですか? |
2488:
匿名
[2016-12-02 18:43:36]
>>2479
だから違うって。 互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 この部分は、裁判所の判断の総括として、原則論を述べているのであって、審理の続きではありません。 いまさら頓珍漢な素人解釈を述べたところで、判決文の意味は変わりませんよ。 |
2489:
匿名さん
[2016-12-02 19:07:22]
>>2487 匿名さん
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ベランダ喫煙が不法行為となると認定されて不法行為の判決が確定しています。 |
2490:
匿名さん
[2016-12-02 19:10:18]
>>2488 匿名さん
そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 |
2491:
匿名さん
[2016-12-02 19:12:28]
判決を正しく理解しましょう。
![]() ![]() |
2492:
匿名さん
[2016-12-02 21:18:05]
|
2493:
匿名さん
[2016-12-02 21:41:39]
新聞報道=真実、正義、結論
と思っているあなた。 世間知らずですよ。 |
2494:
匿名さん
[2016-12-02 22:07:20]
|
2495:
匿名
[2016-12-02 22:07:58]
>>2489
>ベランダ喫煙が不法行為となると認定されて不法行為の判決が確定しています。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る ので、 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らなければ、ベランダ喫煙が不法行為になることは、あり得ません。 |
2496:
匿名
[2016-12-02 22:13:49]
>>2492
>室内の喫煙についてはある程度の受忍義務 室内だろうが、ベランダだろうが、通りがかりの人であろうが、 『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある』 という事です。 こんなのは、判決が出た当時から明らかにされていたことで、いまさら頓珍漢な素人解釈を述べたところで、判決文の意味は変わりませんよ。 |
2497:
匿名さん
[2016-12-02 22:17:47]
>>2483
>>タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もないだけど何か? |
2498:
匿名さん
[2016-12-02 22:21:17]
|
2499:
匿名さん
[2016-12-02 22:53:12]
|
2500:
匿名さん
[2016-12-03 02:26:19]
|
2501:
匿名さん
[2016-12-03 02:29:47]
争点整理でベランダ喫煙は不法行為となってます。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
2502:
匿名さん
[2016-12-03 05:48:57]
|
2503:
匿名さん
[2016-12-03 05:55:27]
>>2498 匿名さん
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 だってよ。自室内でもダメだって。 |
2504:
匿名さん
[2016-12-03 05:57:47]
日本の喫煙警告が甘いからこういう悪質常習迷惑喫煙者が生じる。是非共タバコのパッケージをタイ並にして欲しい。
![]() ![]() |
2505:
↑
[2016-12-03 06:59:26]
論破されるとグロ画像投稿。
ワンパターンだな。 |
2506:
匿名
[2016-12-03 07:42:08]
|
2507:
匿名
[2016-12-03 07:46:40]
>>2503
不利益が著しくない場合や、相手方が不利益を与えていると知らない場合は、受認義務があるようです。 |
2508:
匿名さん
[2016-12-03 08:13:36]
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2509:
匿名
[2016-12-03 08:40:53]
2507
ベランダ喫煙は近隣への迷惑行為、というのは周知の事実ですので、 ベランダでの喫煙に対しては、そんな義務はありません。 2508 カネなんか要らないの! 迷惑ベランダ喫煙を止めてほしいだけ、なのが理解出来ませんか? |
2510:
匿名さん
[2016-12-03 10:06:51]
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 裁判官が論破済 |
2511:
匿名さん
[2016-12-03 10:09:59]
今や原則どこでも常時禁煙です。
その理由は公知。 ![]() ![]() |
2512:
匿名さん
[2016-12-03 10:55:34]
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2513:
匿名さん
[2016-12-03 10:56:53]
圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない
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2514:
匿名さん
[2016-12-03 11:02:15]
>>2510
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11 なお、Xの損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。 「原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」 「Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました 」 裁判官が論破しました。 |
2515:
匿名さん
[2016-12-03 14:46:35]
>>2505:↑ [2016-12-03 06:59:26]
>論破されるとグロ画像投稿。 >ワンパターンだな。 論破されると仁王立ち ワンパターンだな その画像って日本や一部のタバコ生産国以外ではどこでも見られる警告画像ですが? そう言う臓器に平気でなりたがる方がグロ精神でしょうね。 |
2516:
匿名さん
[2016-12-03 14:54:33]
>>2514 匿名さん
裁判が判決文は次の通りです。喫煙者には気の毒ですね。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
2517:
匿名さん
[2016-12-03 14:58:03]
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2518:
匿名さん
[2016-12-03 16:01:20]
>>2516
裁判が判決文は次の通りです。嫌煙者にはお気の毒ですがは受忍義務があるようですね。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 |
2519:
匿名さん
[2016-12-03 16:03:59]
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2520:
匿名
[2016-12-03 16:08:25]
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2521:
匿名さん
[2016-12-03 16:42:19]
>>2520
>>近隣に迷惑を掛けない事』は、集合住宅に住む上での、規約や規則以前の原則的なルールです。 何妄想してんだか(笑 そのような規約も常識もルールもありませんが? 集合住宅に暮らす上での原則的なルールは「お互い様」の精神だよ。 こんな基本中の基本が理解できないヤツは迷惑だから集合住宅に住んではいけないね。 |
2522:
匿名さん
[2016-12-03 17:43:20]
>>2521 匿名さん
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 判決文の通り。 |
2523:
匿名さん
[2016-12-03 17:47:01]
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
判決文の通り。 |
2524:
匿名さん
[2016-12-03 17:48:23]
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
判決文の通り。 |
2525:
匿名
[2016-12-03 17:55:07]
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2526:
匿名さん
[2016-12-03 17:59:04]
>>2522
互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 判決文の通り。 |
2527:
匿名さん
[2016-12-03 18:01:55]
>>2524
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 健康被害は認否された判決文の通り。 |
2528:
匿名さん
[2016-12-03 18:09:36]
>>2527 匿名さん
「健康被害は認否された)とどこにも書いていない判決文の通り。 被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 とする判決文の通り。 |
2529:
匿名さん
[2016-12-03 18:12:21]
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
という判決文の通り。 |
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対象はベランダ喫煙だから、、、
頻度、濃度、暴露時間も考えた上で、近隣住人とパッケージのような状態に、何か関連性があると思う?