ベランダ喫煙 止めろよXX
2430:
匿名
[2016-12-01 19:46:37]
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2431:
匿名さん
[2016-12-01 20:06:56]
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2432:
匿名
[2016-12-01 20:08:46]
>>2426
>害を与える恐れがあることは公知。少なくとも君は何度も学習しているはずだが? 今は、名古屋地裁の裁判例を前提にした、不法行為のお話しなんですよ。 この裁判では喫煙による健康被害は否認しています。 しかし、『害を与える恐れがあることは公知。』だから、健康被害を懸念している人への配慮を怠って喫煙を継続すると、不法行為を構成する事がありますよ、と、、、 気にしない人前では、いくら吸ったって不法行為は構成されません。 当然、『止めて下さい。』と意思表示しない人に対しても不法行為は構成されません。 何をもって不法行為が構成されたのか、理解できるまで100回でも200回でも判決文を読み返して下さい。 |
2433:
匿名
[2016-12-01 20:12:34]
>>2431
>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 >だから、影響あると考えて妥当では? だから、どうしました? 健康被害を認めましたか? 違いますよね。 認めたのは健康被害ではなく、『精神的苦痛』です。 |
2434:
匿名さん
[2016-12-01 21:10:28]
>>2433 匿名さん
健康被害が明白になるには時間がかかるから、健康被害を恐れたことから生じる精神的苦痛への損害賠償って妥当でしょう。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 な訳ですからね。 |
2435:
匿名さん
[2016-12-01 21:15:51]
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2436:
匿名さん
[2016-12-01 21:17:59]
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2437:
匿名
[2016-12-01 22:02:37]
>>2434
2417の写真とベランダ喫煙の関連性の話なんだが、アンタは何が言いたいの? |
2438:
匿名
[2016-12-01 22:05:56]
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2439:
匿名さん
[2016-12-01 22:36:19]
>>結局ベランダ喫煙に関しては規約で禁止しても解決策にはならないということで良いですね。
小額裁判でも民事訴訟でも試してみるのが良いですね。 |
2440:
匿名さん
[2016-12-01 22:41:55]
ベランダ喫煙の現実
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」 ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」 嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」 嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」 嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。) |
2441:
匿名さん
[2016-12-01 22:45:50]
しょうがないじゃん。
ドヤ顔で言っても、ベランダ喫煙がマナー違反だと明言している公的webなどひとつもないんだから。 |
2442:
匿名さん
[2016-12-01 23:22:31]
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2443:
匿名さん
[2016-12-01 23:25:33]
タバコを吸うとこうなることがあると、途上国でも警告していますが?
それでも吸うって、あり得ません。 ![]() ![]() |
2444:
匿名さん
[2016-12-01 23:33:24]
日本での警告が甘すぎるようです。タバコの税金が財務省の天下り先に流れるからだそうですよ。
結局、喫煙者の喫煙による病気は、自己責任ではなく、治療費の7割は健常者も負担することになります。 画像警告を導入し、喫煙被害をなくし、喫煙者と非喫煙者の不平等を是正しましょう。 ![]() ![]() |
2445:
匿名
[2016-12-01 23:42:36]
>タバコを吸うとこうなることがあると、途上国でも警告していますが?
そんな事を真に受けるのは、途上国の労働者か嫌煙クレーマーくらいです。 >それでも吸うって、あり得ません。 日本国内でも2000万人がタバコを吸ってますが? |
2446:
匿名
[2016-12-01 23:52:51]
>マナー違反ではなくて
ご指摘のとおり、ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。 >不法行為と判決出ていますが? クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。 でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ? |
2447:
匿名
[2016-12-02 02:57:09]
2446
デタラメ言って煽るのは、いい加減止めなさいよ。 >ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。 ↑いいえ、ベランダ喫煙はマナー違反だし、集合住宅に住む上でのルール=規約や規則以前に『近隣に迷惑を掛けない』というルール、に違反しています。迷惑行為ですよ。 >クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。 >でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ? ↑そんな事実はありません。 よくもそんなデタラメ並べたものですね。 くだらない妄想なら、チラシの裏にでも書いていなさい。(笑) |
2448:
匿名・追伸
[2016-12-02 03:10:09]
2446
>クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。 >でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ? ↑あなたは、判決文のどの部分をもって、そう言っているの? |
2449:
匿名さん
[2016-12-02 03:49:39]
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2450:
匿名さん
[2016-12-02 04:01:06]
>>2445 匿名さん
>日本国内でも2000万人がタバコを吸ってますが? それが日本の依存症患者ですね。タバコの害が明らかになる前には、政府は依存症ゾンビを作って財務省高官を養っていましたからね。 でも今ではJT自身が決して吸うなと警告してますが?↓ ![]() ![]() |
2451:
匿名さん
[2016-12-02 04:05:45]
判決文理解できない人がいると困るでしょうからまとめておきましょうね。禁止や警告の必要はないようですよ。
1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る 3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる 5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 6) 喫煙の禁止規定は不要 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
2452:
匿名さん
[2016-12-02 04:10:10]
これ見てベランダ喫煙する奴おらんやろ。
![]() ![]() |
2453:
匿名さん
[2016-12-02 08:54:00]
理解できない人が訴えれば良いだけw
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2454:
匿名さん
[2016-12-02 09:46:55]
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2455:
匿名
[2016-12-02 10:25:38]
>そんな事実はありません。
>よくもそんなデタラメ並べたものですね。 判決文のとおりですよ? 不服なら表現を変えてみましょう。 クレーマーを無視して嫌がらせの如く吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。 でもそのクレーマー、住居の特性上ある程度は我慢する義務があるんですよ!って、裁判官からたしなめられたそうです。 |
2456:
匿名
[2016-12-02 10:29:11]
>判決文理解できない人がいると困るでしょうからまとめておきましょうね。禁止や警告の必要はないようですよ。
つまり、配慮を怠っていけないという事ですね! こんなわかりやすい判決文をこねくり回す必要はありません。 何をもって不法行為が構成されたのか、重要なのはその部分だけです。 |
2457:
匿名さん
[2016-12-02 10:43:27]
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2458:
匿名さん
[2016-12-02 10:44:38]
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2459:
匿名さん
[2016-12-02 10:45:59]
そうですね、室内で吸ってる場合に限ってはある程度我慢してあげなさいということですね。
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2460:
匿名さん
[2016-12-02 10:45:59]
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2461:
匿名さん
[2016-12-02 10:47:25]
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2462:
匿名さん
[2016-12-02 10:51:34]
したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 |
2463:
匿名さん
[2016-12-02 10:53:53]
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2464:
匿名
[2016-12-02 11:21:43]
>>2455
その身勝手な妄想、執拗に書き込んで、恥ずかしくないの? 判決文のどこをどう読めば、 被害者の原告が裁判官にたしなめられた、と言うのですか? もしかしてあなたは、被告の迷惑ベランダ喫煙者が敗けた事実をあらためて思い知らされて 悔しさのあまり、幻覚と妄想を発症させているのですか? いずれにしても、往生際が悪いですねぇ。(笑) |
2465:
匿名
[2016-12-02 11:24:07]
>そうですね、室内で吸ってる場合に限ってはある程度我慢してあげなさいということですね。
違いますね。 室内云々というのは、当該審理においてどの期間の喫煙を賠償の対象とするか、を論じているのであって、一般論を述べている訳ではありません。 一方、『ある程度の受忍義務』に関しては、『そもそも』と前置きをしていますので、今般の裁判以前に『根本的に一定の受忍義務がある』という事を裁判官は述べているんです。 判決文は正しく読みましょう。 |
2466:
匿名
[2016-12-02 11:30:24]
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2467:
匿名
[2016-12-02 11:31:46]
>判決文のどこをどう読めば、
判決文を読んで理解できませんか? 表現を変えただけで、内容は同じです。 少なくとも、あなた方のように、解釈そのものを捻じ曲げたりはしていません。 判決文のどこをどう読めば、ベランダ喫煙が不法行為になるのでしょうか? >その身勝手な妄想、執拗に書き込んで、恥ずかしくないの? そっくりそのまま嫌煙さんにお返しします。 |
2468:
匿名
[2016-12-02 11:51:26]
2467
>判決文を読んで理解できませんか? ↑あなたの妄想など、誰にも理解してもらえませんよ。 だから、あなたの妄想を起こさせたのは、判決文のどの箇所なのか、聞いているのですけどね。 >表現を変えただけで、内容は同じです。 ↑は?あなたの妄想表現は、判決文の内容とは全く相反していますよ。 誰がどう見ても "解釈そのものを捻じ曲げて" いるし 原告を誹謗中傷している暴言にしか見えないでしょうね。 |
2469:
匿名
[2016-12-02 11:52:44]
>それと、被害者の原告をクレーマー呼ばわりして、侮辱するのは止めなさいよ。
大変ご無礼いたしました。 私なら波風立てず、窓を閉めてやり過ごしますけどね。 >あなたという人間の、程度の低さを曝しているようなものですよ。 足並みを乱す人が大嫌いなもので… |
2470:
匿名さん
[2016-12-02 11:55:48]
>>2469 匿名さん
本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 |
2471:
匿名さん
[2016-12-02 11:59:38]
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2472:
匿名さん
[2016-12-02 12:02:15]
>>2465 匿名さん
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
2473:
匿名さん
[2016-12-02 12:10:00]
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2474:
匿名さん
[2016-12-02 12:11:48]
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2475:
匿名さん
[2016-12-02 14:15:24]
>>1664
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11 ◆ 管理組合の今後の対応 ◆ 本件は、直接的にはマンション住民間の問題(紛争)であって、本判決を受けて直ちにマンション管理組合として何らかの対処を講じなければならないというものではありません。しかしながら、近年、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えていることからすれば、ベランダでの喫煙行為に関する取り決めを使用細則などで予め定めておくことが、紛争の予防という点では良いかと思います。また、使用細則で規定を設けるという方法の他に、掲示板や回覧板等でベランダでの喫煙行為に関する注意喚起を行うということも一つの方法だと思います。 いずれにせよ、マンションは多数の住民が生活する場所ですので、使用細則の整備などによって、各居住者ができるだけ快適に生活できるような環境を整えることが大切です。 管理組合は 【マンションは多数の住民が生活する場所ですので、使用細則の整備などによって、各居住者ができるだけ快適に生活できるような環境を整えることが大切です。】 だって。 やはり規約の変更は大切ですね。 |
2476:
匿名さん
[2016-12-02 15:14:25]
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2477:
匿名さん
[2016-12-02 15:16:25]
>>2475 匿名さん
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 気の毒だなあ。専有部分でも常習だと不法行為になりそうだな。 |
2478:
匿名さん
[2016-12-02 15:20:35]
>>2473 匿名さん
どう読んでも、制限されるのは、喫煙者のようよ。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 健康に悪影響を及ぼすことは、裁判で立証の必要がないってさ。 |
2479:
匿名さん
[2016-12-02 15:39:40]
>>2465 匿名さん
違います。 ある程度の受忍義務に関しては他方(ベランダに対しての他方である室内)と前置きをしていますので室内の喫煙についてのみということを裁判官は述べているのです。 初歩的な日本語力があれば100回も繰り返さなくてもわかります。 |
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対象はベランダ喫煙だから、、、
頻度、濃度、暴露時間も考えた上で、近隣住人とパッケージのような状態に、何か関連性があると思う?