住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

2410: 匿名 
[2016-11-30 13:03:12]
>>2409
著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続けると、不法行為を構成する可能性があります。
止めて下さい。と言われた場合に限り、何かしらの対策を講じれば問題ありません。

2411: 匿名さん 
[2016-11-30 14:21:11]
>>2410 匿名さん

不法行為は不法行為です。

行った時点で不法行為を構成します。

2412: 匿名 
[2016-11-30 16:49:25]
>行った時点で不法行為を構成します。
何をもって不法行為が構成されたのか、判決文を100回読み返して下さい。
2413: 匿名さん 
[2016-11-30 21:57:04]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。

我が家では、相反する行為の不一致が回りから
ありませんので不法行為を構成していません。
2414: 匿名さん 
[2016-11-30 23:05:44]
とりあえず
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
ベランダ喫煙がマナー違反だと明言してる公的webはひとつもないし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったらさっさと訴えればいいんじゃね?
2415: 匿名さん 
[2016-12-01 00:28:12]
レスが9999回超えたら10000まで行くのかな?
ドキドキだね!ねぇ?嫌煙家の人たち!
貴様らそれで満足か?
2416: 匿名さん 
[2016-12-01 07:03:40]
>>2412 匿名さん

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

と判決文にありますが?

健常者ならば一回読めば十分理解できるだろう。だから不法行為と判断されています。

安全無害な蚊取り線香ならば毎日煙を出してもまずは不法行為にならないだろう。喫煙で頭どうかなってないかい?

2417: 匿名さん 
[2016-12-01 07:36:20]
>>2415 匿名さん
喫煙の害が宣伝されるのが嫌なんでしょう。JT使徒さんは。

まあこんな喫煙の影響知っても喫煙続けるって、依存症以外の何物でもないでしょう。

日本でも画像警告を表示するよう運動しましょうね。

喫煙撲滅こそがベランダ喫煙を防止する唯一の解決法です。

↓これ見て吸えますか?
喫煙の害が宣伝されるのが嫌なんでしょう。...
2418: 匿名 
[2016-12-01 09:15:27]
>喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

>と判決文にありますが?

したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

と判決文は続いていますが?

健常者ならば一回読めば十分理解できるはずなのに、嫌煙クレーマーは都合の良い部分のみ(単なる認定事実)を、さも裁判所の判断のように繰り返し投稿するから、堂々巡りになるのです。

何をもって不法行為が構成されたのか、判決文を100回読み返して下さい。
2419: 匿名 
[2016-12-01 09:22:23]
>↓これ見て吸えますか?
いずれも病気を放置し続けた結果であって、タバコは関係ありませんからね。
2420: 匿名さん 
[2016-12-01 09:40:39]
>>2419 匿名さん
で、なんでタバコのパッケージにわざわざ印刷してあるの?

依存症患者さんは、理解できませんか?
2421: 匿名さん 
[2016-12-01 09:43:32]
このまとめ通りでしょう。

1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる

5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

6) 喫煙の禁止規定は不要
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
2422: 匿名さん 
[2016-12-01 09:47:26]
>>2419 匿名さん

>いずれも病気を放置し続けた結果であって、タバコは関係ありませんからね。

いずれも喫煙を続けた結果であって、タバコが関係ありますからね。

喫煙すれば病気になりやすい。
病気になれば禁煙するだろうが。
でも禁煙できないのがニコチン依存症。

2423: 匿名さん 
[2016-12-01 09:51:26]
>>2422 匿名さん

じゃあ最初から禁煙すれば良い。

簡単ですね。
2424: 匿名 
[2016-12-01 10:43:14]
>いずれも喫煙を続けた結果であって、タバコが関係ありますからね。

>喫煙すれば病気になりやすい。
>病気になれば禁煙するだろうが。
>でも禁煙できないのがニコチン依存症。
いずれにしても自己責任です。
2425: 匿名 
[2016-12-01 10:46:22]
>>2421
つまり、
著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続けると、不法行為を構成する可能性があります。
『止めて下さい。』と言われた場合に限り、何かしらの対策を講じれば問題ありません。
という事です。
2426: 匿名さん 
[2016-12-01 15:19:28]
>>2425 匿名さん

>著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続ける

言われる言われないに関らず著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続けると不法行為でしょう。

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

なんだから、害を与える恐れがあることは公知。少なくとも君は何度も学習しているはずだが?
2427: 匿名さん 
[2016-12-01 18:49:22]
>>2424 匿名さん

>いずれにしても自己責任です。

受動喫煙は喫煙者本人の喫煙より健康被害が大きいが、受動喫煙は迷惑喫煙者の責任です。
2428: 匿名 
[2016-12-01 18:53:55]
>>2427
パッケージの話しなんだが、、、
もう、因縁みたいな事しか言えなくなってるね。
2429: 匿名さん 
[2016-12-01 19:40:03]
>>2428 匿名さん

だろうか?

だろうか?
2430: 匿名 
[2016-12-01 19:46:37]
>>2429
対象はベランダ喫煙だから、、、
頻度、濃度、暴露時間も考えた上で、近隣住人とパッケージのような状態に、何か関連性があると思う?
2431: 匿名さん 
[2016-12-01 20:06:56]
>>2430 匿名さん

名古屋の裁判の判決でも

被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

だから、影響あると考えて妥当では?

2432: 匿名 
[2016-12-01 20:08:46]
>>2426
>害を与える恐れがあることは公知。少なくとも君は何度も学習しているはずだが?
今は、名古屋地裁の裁判例を前提にした、不法行為のお話しなんですよ。
この裁判では喫煙による健康被害は否認しています。
しかし、『害を与える恐れがあることは公知。』だから、健康被害を懸念している人への配慮を怠って喫煙を継続すると、不法行為を構成する事がありますよ、と、、、
気にしない人前では、いくら吸ったって不法行為は構成されません。
当然、『止めて下さい。』と意思表示しない人に対しても不法行為は構成されません。

何をもって不法行為が構成されたのか、理解できるまで100回でも200回でも判決文を読み返して下さい。
2433: 匿名 
[2016-12-01 20:12:34]
>>2431
>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
>だから、影響あると考えて妥当では?
だから、どうしました?
健康被害を認めましたか?

違いますよね。
認めたのは健康被害ではなく、『精神的苦痛』です。
2434: 匿名さん 
[2016-12-01 21:10:28]
>>2433 匿名さん

健康被害が明白になるには時間がかかるから、健康被害を恐れたことから生じる精神的苦痛への損害賠償って妥当でしょう。

タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

な訳ですからね。

2435: 匿名さん 
[2016-12-01 21:15:51]
>>2432 匿名さん

仁王立ちになって威嚇するようなケースは別でしょう。

そう言う行為自体が不法行為でしょうね。
2436: 匿名さん 
[2016-12-01 21:17:59]
>>2432 匿名さん

不法行為は不法行為。イジメ被害を訴えなくても被害が被害なのと同じ。

2437: 匿名 
[2016-12-01 22:02:37]
>>2434
2417の写真とベランダ喫煙の関連性の話なんだが、アンタは何が言いたいの?
2438: 匿名 
[2016-12-01 22:05:56]
>>2435
>>2436
論破されて悔しいのはわかるけど、荒らし投稿はよくありませんよ。
何をもって不法行為が構成されたのか、理解できるまで100回でも200回でも判決文を読み返して下さい。
2439: 匿名さん 
[2016-12-01 22:36:19]
>>結局ベランダ喫煙に関しては規約で禁止しても解決策にはならないということで良いですね。

小額裁判でも民事訴訟でも試してみるのが良いですね。
2440: 匿名さん 
[2016-12-01 22:41:55]
ベランダ喫煙の現実

嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」
ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」
嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」
嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
2441: 匿名さん 
[2016-12-01 22:45:50]
しょうがないじゃん。
ドヤ顔で言っても、ベランダ喫煙がマナー違反だと明言している公的webなどひとつもないんだから。
2442: 匿名さん 
[2016-12-01 23:22:31]
>>2441 匿名さん

マナー違反ではなくて不法行為と判決出ていますが?

2443: 匿名さん 
[2016-12-01 23:25:33]
タバコを吸うとこうなることがあると、途上国でも警告していますが?

それでも吸うって、あり得ません。

タバコを吸うとこうなることがあると、途上...
2444: 匿名さん 
[2016-12-01 23:33:24]
日本での警告が甘すぎるようです。タバコの税金が財務省の天下り先に流れるからだそうですよ。

結局、喫煙者の喫煙による病気は、自己責任ではなく、治療費の7割は健常者も負担することになります。

画像警告を導入し、喫煙被害をなくし、喫煙者と非喫煙者の不平等を是正しましょう。

日本での警告が甘すぎるようです。タバコの...
2445: 匿名 
[2016-12-01 23:42:36]
>タバコを吸うとこうなることがあると、途上国でも警告していますが?
そんな事を真に受けるのは、途上国の労働者か嫌煙クレーマーくらいです。
>それでも吸うって、あり得ません。
日本国内でも2000万人がタバコを吸ってますが?
2446: 匿名 
[2016-12-01 23:52:51]
>マナー違反ではなくて
ご指摘のとおり、ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。

>不法行為と判決出ていますが?
クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。
でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ?
2447: 匿名 
[2016-12-02 02:57:09]
2446
デタラメ言って煽るのは、いい加減止めなさいよ。

>ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。

↑いいえ、ベランダ喫煙はマナー違反だし、集合住宅に住む上でのルール=規約や規則以前に『近隣に迷惑を掛けない』というルール、に違反しています。迷惑行為ですよ。

>クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。
>でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ?

↑そんな事実はありません。
よくもそんなデタラメ並べたものですね。
くだらない妄想なら、チラシの裏にでも書いていなさい。(笑)
2448: 匿名・追伸 
[2016-12-02 03:10:09]
2446
>クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。
>でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ?

↑あなたは、判決文のどの部分をもって、そう言っているの?
2449: 匿名さん 
[2016-12-02 03:49:39]
>>2446 匿名さん
喫煙するとこうなるって典型ですね。

だからJTが注意しています。

喫煙するとこうなるって典型ですね。だから...
2450: 匿名さん 
[2016-12-02 04:01:06]
>>2445 匿名さん
>日本国内でも2000万人がタバコを吸ってますが?

それが日本の依存症患者ですね。タバコの害が明らかになる前には、政府は依存症ゾンビを作って財務省高官を養っていましたからね。

でも今ではJT自身が決して吸うなと警告してますが?↓


それが日本の依存症患者ですね。タバコの害...
2451: 匿名さん 
[2016-12-02 04:05:45]
判決文理解できない人がいると困るでしょうからまとめておきましょうね。禁止や警告の必要はないようですよ。



1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる

5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

6) 喫煙の禁止規定は不要
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
2452: 匿名さん 
[2016-12-02 04:10:10]
これ見てベランダ喫煙する奴おらんやろ。
これ見てベランダ喫煙する奴おらんやろ。
2453: 匿名さん 
[2016-12-02 08:54:00]
理解できない人が訴えれば良いだけw
2454: 匿名さん 
[2016-12-02 09:46:55]
>>2442
>>マナー違反ではなく
そうです。ベランダ喫煙はマナー違反ではありません。
やっと理解したようですね。

2455: 匿名 
[2016-12-02 10:25:38]
>そんな事実はありません。
>よくもそんなデタラメ並べたものですね。
判決文のとおりですよ?
不服なら表現を変えてみましょう。

クレーマーを無視して嫌がらせの如く吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。
でもそのクレーマー、住居の特性上ある程度は我慢する義務があるんですよ!って、裁判官からたしなめられたそうです。
2456: 匿名 
[2016-12-02 10:29:11]
>判決文理解できない人がいると困るでしょうからまとめておきましょうね。禁止や警告の必要はないようですよ。
つまり、配慮を怠っていけないという事ですね!

こんなわかりやすい判決文をこねくり回す必要はありません。
何をもって不法行為が構成されたのか、重要なのはその部分だけです。
2457: 匿名さん 
[2016-12-02 10:43:27]
>>2454 匿名さん

ベランダ喫煙は不法行為、傷害罪と言うことをやっとベランダ喫煙者は理解できたようですね。
2458: 匿名さん 
[2016-12-02 10:44:38]
>>2456 匿名さん

喫煙の害が公知の事実と明確に記載されている通りです。
2459: 匿名さん 
[2016-12-02 10:45:59]
そうですね、室内で吸ってる場合に限ってはある程度我慢してあげなさいということですね。

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