ベランダ喫煙 止めろよXX
2401:
匿名
[2016-11-29 23:47:35]
|
2402:
匿名さん
[2016-11-29 23:50:59]
結局ベランダ喫煙に関しては規約で禁止しても解決策にはならないということで良いですね。
なぜなら法令や条例で禁止されていても守られない喫煙問題ですから。 |
2403:
匿名
[2016-11-29 23:59:00]
>結局ベランダ喫煙に関しては規約で禁止しても解決策にはならないということで良いですね。
私に同意を求めないで下さい。 あなたの管理組合がそのように判断したのであれば、それでいいんじゃないですか? |
2404:
匿名さん
[2016-11-30 00:01:54]
|
2405:
↑
[2016-11-30 01:05:38]
喫煙可能なマンションに住んでいながらタバコ吸うなはないやろ
ないわー |
2406:
匿名
[2016-11-30 01:26:59]
>>2381
呆れるほど身勝手な言いぐさの羅列ですね。 いくら屁理屈並べようとも、ベランダ喫煙は近隣への迷惑行為であることは、事実ですから。 他人に迷惑を掛けてまでの"喫煙の自由の権利"などはありませんよ。 迷惑ベランダ喫煙を止めてほしい、と言う事が、基本的人権を侵している、と言い張るのなら あなた方こそ、「人権侵害された」とでも裁判所に訴えたらどうですか? ついでに、あの名古屋の判決は憲法違反だ、と主張したらいいですよ。 あなたの加入している(?)日本パイプ連盟のお歴々に、進言してみたらどうですか?(笑) |
2407:
匿名
[2016-11-30 02:22:10]
>呆れるほど身勝手な言いぐさの羅列ですね。
身勝手なのは嫌煙者ですよ。 そもそも、ルール上は吸っても構わないと言うのが大前提なんです。 非喫煙者であっても『全く気にならない』『個人の自由』と考える人なんていくらでもいるんだから、ベランダ喫煙は迷惑行為か否かなんて、いくら議論したって水掛け論でしかありません。 喫煙禁止という選択肢もあるのに、何故そうしないのですか? たとえ理不尽に感じたとしても、ルールは守らないといけないんだから、いい大人が我儘を言ってはいけませんよ。 足並みを揃えてください。 |
2408:
匿名
[2016-11-30 02:52:14]
>たとえ理不尽に感じたとしても、ルールは守らないといけないんだから、
↑ 『近隣に迷惑を掛けない事』 これは規約や規則以前の、集合住宅に住む上での基本的な"ルール"ですよ。 >いい大人が我儘を言ってはいけませんよ。 >足並みを揃えてください。 ↑ あなた方こそ、です。 |
2409:
WCT住民
[2016-11-30 09:08:37]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
|
2410:
匿名
[2016-11-30 13:03:12]
|
2411:
匿名さん
[2016-11-30 14:21:11]
|
2412:
匿名
[2016-11-30 16:49:25]
>行った時点で不法行為を構成します。
何をもって不法行為が構成されたのか、判決文を100回読み返して下さい。 |
2413:
匿名さん
[2016-11-30 21:57:04]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 我が家では、相反する行為の不一致が回りから ありませんので不法行為を構成していません。 |
2414:
匿名さん
[2016-11-30 23:05:44]
とりあえず
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし ベランダ喫煙がマナー違反だと明言してる公的webはひとつもないし 故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は 受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、 迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったらさっさと訴えればいいんじゃね? |
2415:
匿名さん
[2016-12-01 00:28:12]
レスが9999回超えたら10000まで行くのかな?
ドキドキだね!ねぇ?嫌煙家の人たち! 貴様らそれで満足か? |
2416:
匿名さん
[2016-12-01 07:03:40]
>>2412 匿名さん
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 と判決文にありますが? 健常者ならば一回読めば十分理解できるだろう。だから不法行為と判断されています。 安全無害な蚊取り線香ならば毎日煙を出してもまずは不法行為にならないだろう。喫煙で頭どうかなってないかい? |
2417:
匿名さん
[2016-12-01 07:36:20]
>>2415 匿名さん
喫煙の害が宣伝されるのが嫌なんでしょう。JT使徒さんは。 まあこんな喫煙の影響知っても喫煙続けるって、依存症以外の何物でもないでしょう。 日本でも画像警告を表示するよう運動しましょうね。 喫煙撲滅こそがベランダ喫煙を防止する唯一の解決法です。 ↓これ見て吸えますか? ![]() ![]() |
2418:
匿名
[2016-12-01 09:15:27]
>喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>と判決文にありますが? したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 と判決文は続いていますが? 健常者ならば一回読めば十分理解できるはずなのに、嫌煙クレーマーは都合の良い部分のみ(単なる認定事実)を、さも裁判所の判断のように繰り返し投稿するから、堂々巡りになるのです。 何をもって不法行為が構成されたのか、判決文を100回読み返して下さい。 |
2419:
匿名
[2016-12-01 09:22:23]
>↓これ見て吸えますか?
いずれも病気を放置し続けた結果であって、タバコは関係ありませんからね。 |
2420:
匿名さん
[2016-12-01 09:40:39]
|
2421:
匿名さん
[2016-12-01 09:43:32]
このまとめ通りでしょう。
1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る 3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる 5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 6) 喫煙の禁止規定は不要 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
2422:
匿名さん
[2016-12-01 09:47:26]
>>2419 匿名さん
>いずれも病気を放置し続けた結果であって、タバコは関係ありませんからね。 いずれも喫煙を続けた結果であって、タバコが関係ありますからね。 喫煙すれば病気になりやすい。 病気になれば禁煙するだろうが。 でも禁煙できないのがニコチン依存症。 |
2423:
匿名さん
[2016-12-01 09:51:26]
|
2424:
匿名
[2016-12-01 10:43:14]
>いずれも喫煙を続けた結果であって、タバコが関係ありますからね。
>喫煙すれば病気になりやすい。 >病気になれば禁煙するだろうが。 >でも禁煙できないのがニコチン依存症。 いずれにしても自己責任です。 |
2425:
匿名
[2016-12-01 10:46:22]
>>2421
つまり、 著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続けると、不法行為を構成する可能性があります。 『止めて下さい。』と言われた場合に限り、何かしらの対策を講じれば問題ありません。 という事です。 |
2426:
匿名さん
[2016-12-01 15:19:28]
>>2425 匿名さん
>著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続ける 言われる言われないに関らず著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続けると不法行為でしょう。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 なんだから、害を与える恐れがあることは公知。少なくとも君は何度も学習しているはずだが? |
2427:
匿名さん
[2016-12-01 18:49:22]
|
2428:
匿名
[2016-12-01 18:53:55]
|
2429:
匿名さん
[2016-12-01 19:40:03]
|
2430:
匿名
[2016-12-01 19:46:37]
|
2431:
匿名さん
[2016-12-01 20:06:56]
|
2432:
匿名
[2016-12-01 20:08:46]
>>2426
>害を与える恐れがあることは公知。少なくとも君は何度も学習しているはずだが? 今は、名古屋地裁の裁判例を前提にした、不法行為のお話しなんですよ。 この裁判では喫煙による健康被害は否認しています。 しかし、『害を与える恐れがあることは公知。』だから、健康被害を懸念している人への配慮を怠って喫煙を継続すると、不法行為を構成する事がありますよ、と、、、 気にしない人前では、いくら吸ったって不法行為は構成されません。 当然、『止めて下さい。』と意思表示しない人に対しても不法行為は構成されません。 何をもって不法行為が構成されたのか、理解できるまで100回でも200回でも判決文を読み返して下さい。 |
2433:
匿名
[2016-12-01 20:12:34]
>>2431
>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 >だから、影響あると考えて妥当では? だから、どうしました? 健康被害を認めましたか? 違いますよね。 認めたのは健康被害ではなく、『精神的苦痛』です。 |
2434:
匿名さん
[2016-12-01 21:10:28]
>>2433 匿名さん
健康被害が明白になるには時間がかかるから、健康被害を恐れたことから生じる精神的苦痛への損害賠償って妥当でしょう。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 な訳ですからね。 |
2435:
匿名さん
[2016-12-01 21:15:51]
|
2436:
匿名さん
[2016-12-01 21:17:59]
|
2437:
匿名
[2016-12-01 22:02:37]
>>2434
2417の写真とベランダ喫煙の関連性の話なんだが、アンタは何が言いたいの? |
2438:
匿名
[2016-12-01 22:05:56]
|
2439:
匿名さん
[2016-12-01 22:36:19]
>>結局ベランダ喫煙に関しては規約で禁止しても解決策にはならないということで良いですね。
小額裁判でも民事訴訟でも試してみるのが良いですね。 |
2440:
匿名さん
[2016-12-01 22:41:55]
ベランダ喫煙の現実
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」 ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」 嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」 嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」 嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。) |
2441:
匿名さん
[2016-12-01 22:45:50]
しょうがないじゃん。
ドヤ顔で言っても、ベランダ喫煙がマナー違反だと明言している公的webなどひとつもないんだから。 |
2442:
匿名さん
[2016-12-01 23:22:31]
|
2443:
匿名さん
[2016-12-01 23:25:33]
タバコを吸うとこうなることがあると、途上国でも警告していますが?
それでも吸うって、あり得ません。 ![]() ![]() |
2444:
匿名さん
[2016-12-01 23:33:24]
日本での警告が甘すぎるようです。タバコの税金が財務省の天下り先に流れるからだそうですよ。
結局、喫煙者の喫煙による病気は、自己責任ではなく、治療費の7割は健常者も負担することになります。 画像警告を導入し、喫煙被害をなくし、喫煙者と非喫煙者の不平等を是正しましょう。 ![]() ![]() |
2445:
匿名
[2016-12-01 23:42:36]
>タバコを吸うとこうなることがあると、途上国でも警告していますが?
そんな事を真に受けるのは、途上国の労働者か嫌煙クレーマーくらいです。 >それでも吸うって、あり得ません。 日本国内でも2000万人がタバコを吸ってますが? |
2446:
匿名
[2016-12-01 23:52:51]
>マナー違反ではなくて
ご指摘のとおり、ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。 >不法行為と判決出ていますが? クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。 でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ? |
2447:
匿名
[2016-12-02 02:57:09]
2446
デタラメ言って煽るのは、いい加減止めなさいよ。 >ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。 ↑いいえ、ベランダ喫煙はマナー違反だし、集合住宅に住む上でのルール=規約や規則以前に『近隣に迷惑を掛けない』というルール、に違反しています。迷惑行為ですよ。 >クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。 >でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ? ↑そんな事実はありません。 よくもそんなデタラメ並べたものですね。 くだらない妄想なら、チラシの裏にでも書いていなさい。(笑) |
2448:
匿名・追伸
[2016-12-02 03:10:09]
2446
>クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。 >でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ? ↑あなたは、判決文のどの部分をもって、そう言っているの? |
2449:
匿名さん
[2016-12-02 03:49:39]
|
2450:
匿名さん
[2016-12-02 04:01:06]
>>2445 匿名さん
>日本国内でも2000万人がタバコを吸ってますが? それが日本の依存症患者ですね。タバコの害が明らかになる前には、政府は依存症ゾンビを作って財務省高官を養っていましたからね。 でも今ではJT自身が決して吸うなと警告してますが?↓ ![]() ![]() |
2451:
匿名さん
[2016-12-02 04:05:45]
判決文理解できない人がいると困るでしょうからまとめておきましょうね。禁止や警告の必要はないようですよ。
1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る 3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる 5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 6) 喫煙の禁止規定は不要 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
2452:
匿名さん
[2016-12-02 04:10:10]
これ見てベランダ喫煙する奴おらんやろ。
![]() ![]() |
2453:
匿名さん
[2016-12-02 08:54:00]
理解できない人が訴えれば良いだけw
|
2454:
匿名さん
[2016-12-02 09:46:55]
|
2455:
匿名
[2016-12-02 10:25:38]
>そんな事実はありません。
>よくもそんなデタラメ並べたものですね。 判決文のとおりですよ? 不服なら表現を変えてみましょう。 クレーマーを無視して嫌がらせの如く吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。 でもそのクレーマー、住居の特性上ある程度は我慢する義務があるんですよ!って、裁判官からたしなめられたそうです。 |
2456:
匿名
[2016-12-02 10:29:11]
>判決文理解できない人がいると困るでしょうからまとめておきましょうね。禁止や警告の必要はないようですよ。
つまり、配慮を怠っていけないという事ですね! こんなわかりやすい判決文をこねくり回す必要はありません。 何をもって不法行為が構成されたのか、重要なのはその部分だけです。 |
2457:
匿名さん
[2016-12-02 10:43:27]
|
2458:
匿名さん
[2016-12-02 10:44:38]
|
2459:
匿名さん
[2016-12-02 10:45:59]
そうですね、室内で吸ってる場合に限ってはある程度我慢してあげなさいということですね。
|
2460:
匿名さん
[2016-12-02 10:45:59]
|
2461:
匿名さん
[2016-12-02 10:47:25]
|
2462:
匿名さん
[2016-12-02 10:51:34]
したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 |
2463:
匿名さん
[2016-12-02 10:53:53]
|
2464:
匿名
[2016-12-02 11:21:43]
>>2455
その身勝手な妄想、執拗に書き込んで、恥ずかしくないの? 判決文のどこをどう読めば、 被害者の原告が裁判官にたしなめられた、と言うのですか? もしかしてあなたは、被告の迷惑ベランダ喫煙者が敗けた事実をあらためて思い知らされて 悔しさのあまり、幻覚と妄想を発症させているのですか? いずれにしても、往生際が悪いですねぇ。(笑) |
2465:
匿名
[2016-12-02 11:24:07]
>そうですね、室内で吸ってる場合に限ってはある程度我慢してあげなさいということですね。
違いますね。 室内云々というのは、当該審理においてどの期間の喫煙を賠償の対象とするか、を論じているのであって、一般論を述べている訳ではありません。 一方、『ある程度の受忍義務』に関しては、『そもそも』と前置きをしていますので、今般の裁判以前に『根本的に一定の受忍義務がある』という事を裁判官は述べているんです。 判決文は正しく読みましょう。 |
2466:
匿名
[2016-12-02 11:30:24]
|
2467:
匿名
[2016-12-02 11:31:46]
>判決文のどこをどう読めば、
判決文を読んで理解できませんか? 表現を変えただけで、内容は同じです。 少なくとも、あなた方のように、解釈そのものを捻じ曲げたりはしていません。 判決文のどこをどう読めば、ベランダ喫煙が不法行為になるのでしょうか? >その身勝手な妄想、執拗に書き込んで、恥ずかしくないの? そっくりそのまま嫌煙さんにお返しします。 |
2468:
匿名
[2016-12-02 11:51:26]
2467
>判決文を読んで理解できませんか? ↑あなたの妄想など、誰にも理解してもらえませんよ。 だから、あなたの妄想を起こさせたのは、判決文のどの箇所なのか、聞いているのですけどね。 >表現を変えただけで、内容は同じです。 ↑は?あなたの妄想表現は、判決文の内容とは全く相反していますよ。 誰がどう見ても "解釈そのものを捻じ曲げて" いるし 原告を誹謗中傷している暴言にしか見えないでしょうね。 |
2469:
匿名
[2016-12-02 11:52:44]
>それと、被害者の原告をクレーマー呼ばわりして、侮辱するのは止めなさいよ。
大変ご無礼いたしました。 私なら波風立てず、窓を閉めてやり過ごしますけどね。 >あなたという人間の、程度の低さを曝しているようなものですよ。 足並みを乱す人が大嫌いなもので… |
2470:
匿名さん
[2016-12-02 11:55:48]
>>2469 匿名さん
本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 |
2471:
匿名さん
[2016-12-02 11:59:38]
|
2472:
匿名さん
[2016-12-02 12:02:15]
>>2465 匿名さん
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
2473:
匿名さん
[2016-12-02 12:10:00]
|
2474:
匿名さん
[2016-12-02 12:11:48]
|
2475:
匿名さん
[2016-12-02 14:15:24]
>>1664
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11 ◆ 管理組合の今後の対応 ◆ 本件は、直接的にはマンション住民間の問題(紛争)であって、本判決を受けて直ちにマンション管理組合として何らかの対処を講じなければならないというものではありません。しかしながら、近年、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えていることからすれば、ベランダでの喫煙行為に関する取り決めを使用細則などで予め定めておくことが、紛争の予防という点では良いかと思います。また、使用細則で規定を設けるという方法の他に、掲示板や回覧板等でベランダでの喫煙行為に関する注意喚起を行うということも一つの方法だと思います。 いずれにせよ、マンションは多数の住民が生活する場所ですので、使用細則の整備などによって、各居住者ができるだけ快適に生活できるような環境を整えることが大切です。 管理組合は 【マンションは多数の住民が生活する場所ですので、使用細則の整備などによって、各居住者ができるだけ快適に生活できるような環境を整えることが大切です。】 だって。 やはり規約の変更は大切ですね。 |
2476:
匿名さん
[2016-12-02 15:14:25]
|
2477:
匿名さん
[2016-12-02 15:16:25]
>>2475 匿名さん
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 気の毒だなあ。専有部分でも常習だと不法行為になりそうだな。 |
2478:
匿名さん
[2016-12-02 15:20:35]
>>2473 匿名さん
どう読んでも、制限されるのは、喫煙者のようよ。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 健康に悪影響を及ぼすことは、裁判で立証の必要がないってさ。 |
2479:
匿名さん
[2016-12-02 15:39:40]
>>2465 匿名さん
違います。 ある程度の受忍義務に関しては他方(ベランダに対しての他方である室内)と前置きをしていますので室内の喫煙についてのみということを裁判官は述べているのです。 初歩的な日本語力があれば100回も繰り返さなくてもわかります。 |
2480:
匿名さん
[2016-12-02 15:49:24]
|
2481:
匿名さん
[2016-12-02 15:53:08]
|
2482:
匿名さん
[2016-12-02 15:56:08]
|
2483:
匿名さん
[2016-12-02 17:35:36]
>>2482 匿名さん
有毒な発ガン物質を含む煙を吸う喫煙者の体内で起こっているのに気が付かないとは気の毒に。 でももっと気の毒なのは君の周囲の人間だろう。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 ![]() ![]() |
2484:
匿名さん
[2016-12-02 17:38:12]
|
2485:
匿名さん
[2016-12-02 17:40:36]
|
2486:
匿名さん
[2016-12-02 17:43:53]
>>2481 匿名さん
ベランダ喫煙は不法行為、専有部分内でも限度があるようです。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
2487:
匿名
[2016-12-02 18:35:40]
>>2468
>だから、あなたの妄想を起こさせたのは、判決文のどの箇所なのか、聞いているのですけどね。 そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 ↑原告、被告の訴えを審理した締めくくりの言葉が『そもそも、受忍すべき義務がある』なんですよ。 煙の流入を防ぐためにどれほどの努力をしたかだとか、タバコというものがいかに健康被害を及ぼすかとか、原告が切々と訴える言葉を一つ一つ審理した締めの言葉が、『そもそも受忍すべき義務がある』なんです。 裁判官いわく 言いたい事はわかるけど、そもそも、受忍すべき義務があるんですよ。 全てがまかり通ると思ったら大間違いですよ。 いい大人が我儘ばかり言ってちゃダメなんですよ。 って事です。 >原告を誹謗中傷している暴言にしか見えないでしょうね。 判決を冷静に分析しているだけです。 変な言いがかりはやめて下さい。 で、ベランダ喫煙が不法行為だなんて記述は一体どこにあるのですか? |
2488:
匿名
[2016-12-02 18:43:36]
>>2479
だから違うって。 互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 この部分は、裁判所の判断の総括として、原則論を述べているのであって、審理の続きではありません。 いまさら頓珍漢な素人解釈を述べたところで、判決文の意味は変わりませんよ。 |
2489:
匿名さん
[2016-12-02 19:07:22]
>>2487 匿名さん
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 ベランダ喫煙が不法行為となると認定されて不法行為の判決が確定しています。 |
2490:
匿名さん
[2016-12-02 19:10:18]
>>2488 匿名さん
そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 |
2491:
匿名さん
[2016-12-02 19:12:28]
判決を正しく理解しましょう。
![]() ![]() |
2492:
匿名さん
[2016-12-02 21:18:05]
|
2493:
匿名さん
[2016-12-02 21:41:39]
新聞報道=真実、正義、結論
と思っているあなた。 世間知らずですよ。 |
2494:
匿名さん
[2016-12-02 22:07:20]
|
2495:
匿名
[2016-12-02 22:07:58]
>>2489
>ベランダ喫煙が不法行為となると認定されて不法行為の判決が確定しています。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る ので、 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らなければ、ベランダ喫煙が不法行為になることは、あり得ません。 |
2496:
匿名
[2016-12-02 22:13:49]
>>2492
>室内の喫煙についてはある程度の受忍義務 室内だろうが、ベランダだろうが、通りがかりの人であろうが、 『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある』 という事です。 こんなのは、判決が出た当時から明らかにされていたことで、いまさら頓珍漢な素人解釈を述べたところで、判決文の意味は変わりませんよ。 |
2497:
匿名さん
[2016-12-02 22:17:47]
>>2483
>>タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もないだけど何か? |
2498:
匿名さん
[2016-12-02 22:21:17]
|
2499:
匿名さん
[2016-12-02 22:53:12]
|
2500:
匿名さん
[2016-12-03 02:26:19]
|
2501:
匿名さん
[2016-12-03 02:29:47]
争点整理でベランダ喫煙は不法行為となってます。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
2502:
匿名さん
[2016-12-03 05:48:57]
|
2503:
匿名さん
[2016-12-03 05:55:27]
>>2498 匿名さん
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 だってよ。自室内でもダメだって。 |
2504:
匿名さん
[2016-12-03 05:57:47]
日本の喫煙警告が甘いからこういう悪質常習迷惑喫煙者が生じる。是非共タバコのパッケージをタイ並にして欲しい。
![]() ![]() |
2505:
↑
[2016-12-03 06:59:26]
論破されるとグロ画像投稿。
ワンパターンだな。 |
2506:
匿名
[2016-12-03 07:42:08]
|
2507:
匿名
[2016-12-03 07:46:40]
>>2503
不利益が著しくない場合や、相手方が不利益を与えていると知らない場合は、受認義務があるようです。 |
2508:
匿名さん
[2016-12-03 08:13:36]
|
2509:
匿名
[2016-12-03 08:40:53]
2507
ベランダ喫煙は近隣への迷惑行為、というのは周知の事実ですので、 ベランダでの喫煙に対しては、そんな義務はありません。 2508 カネなんか要らないの! 迷惑ベランダ喫煙を止めてほしいだけ、なのが理解出来ませんか? |
2510:
匿名さん
[2016-12-03 10:06:51]
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 裁判官が論破済 |
2511:
匿名さん
[2016-12-03 10:09:59]
今や原則どこでも常時禁煙です。
その理由は公知。 ![]() ![]() |
2512:
匿名さん
[2016-12-03 10:55:34]
|
2513:
匿名さん
[2016-12-03 10:56:53]
圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない
|
2514:
匿名さん
[2016-12-03 11:02:15]
>>2510
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11 なお、Xの損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。 「原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」 「Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました 」 裁判官が論破しました。 |
2515:
匿名さん
[2016-12-03 14:46:35]
>>2505:↑ [2016-12-03 06:59:26]
>論破されるとグロ画像投稿。 >ワンパターンだな。 論破されると仁王立ち ワンパターンだな その画像って日本や一部のタバコ生産国以外ではどこでも見られる警告画像ですが? そう言う臓器に平気でなりたがる方がグロ精神でしょうね。 |
2516:
匿名さん
[2016-12-03 14:54:33]
>>2514 匿名さん
裁判が判決文は次の通りです。喫煙者には気の毒ですね。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
2517:
匿名さん
[2016-12-03 14:58:03]
|
2518:
匿名さん
[2016-12-03 16:01:20]
>>2516
裁判が判決文は次の通りです。嫌煙者にはお気の毒ですがは受忍義務があるようですね。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 |
2519:
匿名さん
[2016-12-03 16:03:59]
|
2520:
匿名
[2016-12-03 16:08:25]
|
2521:
匿名さん
[2016-12-03 16:42:19]
>>2520
>>近隣に迷惑を掛けない事』は、集合住宅に住む上での、規約や規則以前の原則的なルールです。 何妄想してんだか(笑 そのような規約も常識もルールもありませんが? 集合住宅に暮らす上での原則的なルールは「お互い様」の精神だよ。 こんな基本中の基本が理解できないヤツは迷惑だから集合住宅に住んではいけないね。 |
2522:
匿名さん
[2016-12-03 17:43:20]
>>2521 匿名さん
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 判決文の通り。 |
2523:
匿名さん
[2016-12-03 17:47:01]
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
判決文の通り。 |
2524:
匿名さん
[2016-12-03 17:48:23]
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
判決文の通り。 |
2525:
匿名
[2016-12-03 17:55:07]
|
2526:
匿名さん
[2016-12-03 17:59:04]
>>2522
互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 判決文の通り。 |
2527:
匿名さん
[2016-12-03 18:01:55]
>>2524
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 健康被害は認否された判決文の通り。 |
2528:
匿名さん
[2016-12-03 18:09:36]
>>2527 匿名さん
「健康被害は認否された)とどこにも書いていない判決文の通り。 被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 とする判決文の通り。 |
2529:
匿名さん
[2016-12-03 18:12:21]
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
という判決文の通り。 |
2530:
匿名さん
[2016-12-03 18:20:09]
>>2528
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」 健康被害は認められなかったのは判決文の通り。 |
2531:
匿名さん
[2016-12-03 18:21:09]
互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
という判決文の通り。 |
2532:
匿名さん
[2016-12-03 18:22:59]
5万円ゲットできてラッキーですね!
|
2533:
匿名さん
[2016-12-03 18:27:22]
タバコを人に勧められても決して吸ってはいけないことはJTの警告の通り。
![]() ![]() |
2534:
匿名さん
[2016-12-03 18:29:52]
お互い様を享受できないバカはトラブルメーカー。
|
2535:
匿名さん
[2016-12-03 18:59:07]
>>2530 匿名さん
良く読めよ。お前さんの引用部分は、補足説明のうちの鬱に関して認めなかっただけだろうがか? 第3 当裁判所の判断 1 認定事実 (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。 ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。 イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。 ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。 エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。 オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。 被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。 カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。 本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。 キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。 ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。 (2) 事実認定の補足説明 ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。 しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。 他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。 以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。 イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。 このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。 (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。 被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 4 結論 以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美 以上:5,564文字 |
2536:
匿名さん
[2016-12-03 19:02:14]
|
2537:
匿名さん
[2016-12-03 19:20:22]
>>2535
良く読めよ。健康被害を認めた記述は一つもない。 イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」 健康被害は認められなかったのは判決文の通り。 |
2538:
匿名さん
[2016-12-03 19:24:40]
>>2536
>>一方的に害を平気で与えておいてお互い様とは言いません。 単なる言いがかり。 ベランダ喫煙に起因する健康被害を認めた判例は一つもない。 お互い様を否定しベランダ喫煙で害があるなら 立証責任を果たしなさい。 |
2539:
匿名さん
[2016-12-03 19:25:57]
>>2496 匿名さん
そういう頓珍漢な解釈は何度書き込んでも認められることはありません。 前置きととして「他方(ベランダに対して他方である室内)」とあるのですから室内に関しては受忍義務がありますよと判決で述べている訳です。 後100回読み返してもそれが理解できなければ理解力に欠陥があると自覚しましょう。 |
2540:
匿名さん
[2016-12-03 19:35:22]
>>2538 匿名さん
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 誰でも知ってるんだが? |
2541:
匿名
[2016-12-03 19:56:53]
迷惑喫煙者なんかに情けは無用
隣人がベランダでタバコを吸ってたら少額訴訟で全て解決です! |
2542:
匿名さん
[2016-12-03 20:06:35]
|
2543:
匿名さん
[2016-12-03 20:08:22]
|
2544:
匿名
[2016-12-03 20:15:55]
>解決方法が見つかって良かったですね。
>どんどん小額訴訟しなさいね。 はい! 不法性も、実害も、請求すべき債権も何もありませんが、少額訴訟は可能なんです。 迷惑喫煙者ども、覚悟しろ!! |
2545:
匿名さん
[2016-12-03 20:19:51]
第一、このスレに噛みつき乗っ取っている事自体、頭がおかしい。
ベランダ喫煙の正当性を主張するなら、ここに噛みつくべきでは無いのだが。 |
2546:
匿名
[2016-12-03 20:23:07]
>ここに噛みつくべきでは無いのだが。
噛み付いてるのではなく、嘘や出鱈目を正してるだけですね。 |
2547:
匿名さん
[2016-12-03 20:27:47]
>>噛み付いてるのではなく、嘘や出鱈目を正してるだけですね。
これこそ、喫煙に伴う認知症が進行している弊害である。 |
2548:
匿名さん
[2016-12-03 20:29:17]
>>2542 匿名さん
>ベランダ喫煙に起因する健康被害を認めた判例は一つもない。 ベランダ喫煙に起因する健康被害を認めなかった判例はあるの? ベランダ喫煙が精神的(健康)被害を与えたと言う判決は出ているが? 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 これで十分。 |
2549:
匿名
[2016-12-03 20:31:54]
>>噛み付いてるのではなく、嘘や出鱈目を正してるだけですね。
>これこそ、喫煙に伴う認知症が進行している弊害である。 ベランダで喫煙するのは違法なんですか? ベランダ喫煙で健康被害なんておきているのですか? タバコを吸ってるだけで少額訴訟なんて起こせるんですか? |
2550:
匿名さん
[2016-12-03 20:34:22]
このスレが掲示板全体の中で上に上がってくると目立つし突っ込まれることになるかも知れない。
喫煙はどこでも自由とした時代はとっくの昔に終わっている。 職場の次にターゲットにされるのは家庭だからなぁ。 |
2551:
↑
[2016-12-03 20:37:12]
そんな事はどうでもいいから、質問に答えてくれるかな?
ベランダで喫煙するのは違法なんですか? ベランダ喫煙で健康被害なんておきているのですか? タバコを吸ってるだけで少額訴訟なんて起こせるんですか? |
2552:
匿名さん
[2016-12-03 20:42:02]
裁判官の喫煙率って、誰か知ってます?
|
2553:
匿名さん
[2016-12-03 20:48:29]
>>2551 ↑さん
>ベランダで喫煙するのは違法なんですか? >ベランダ喫煙で健康被害なんておきているのですか? >タバコを吸ってるだけで少額訴訟なんて起こせるんですか? 不法行為との判決が既にでており、周囲の人に悪影響を及ぼす可能性があることは説明が不要と言う判決が出ています。少額訴訟については、60万円以下の交通費や診療代、休業補償の請求であれば少額訴訟が起こせるでしょう。裁判所が不適切と判断しても、簡易裁判所での迅速な裁判になるようです。 |
2554:
↑
[2016-12-03 20:50:43]
別に噛み付いてる訳ではなく、このような嘘や出鱈目を正してるだけなんですよ。
|
2555:
匿名さん
[2016-12-03 20:55:41]
>>2548
>>ベランダ喫煙に起因する健康被害を認めなかった判例はあるの? イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」 健康被害は認められなかったのは判決文の通り。 |
2556:
匿名さん
[2016-12-03 21:01:50]
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。 被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。 「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」 この裁判の健康被害=帯状疱疹ですね。 |
2557:
匿名さん
[2016-12-03 21:06:03]
|
2558:
匿名さん
[2016-12-03 21:08:41]
|
2559:
匿名さん
[2016-12-03 21:21:02]
>>2552 匿名さん
https://www.google.com.ph/search?q=学歴+喫煙率 で推測できるでしょう。教養のある人間やまともな人間は喫煙しないでしょうね。 ↓これを知って喫煙するったらよっぽどですからね。 ![]() ![]() |
2560:
匿名さん
[2016-12-03 21:31:37]
|
2561:
匿名さん
[2016-12-03 21:33:50]
>>2557 匿名さん
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 と判決文にありますが? |
2562:
匿名
[2016-12-03 21:35:41]
>包含関係わかりませんか?
味噌糞一緒? |
2563:
匿名さん
[2016-12-03 21:37:18]
>>2556 匿名さん
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 |
2564:
匿名
[2016-12-03 21:40:16]
>その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>と判決文にありますが? だから、健康被害を否認しつつも、原告の精神的苦痛を認めたって、判決文に書いてあるでしょう… いい加減に理解したら? |
2565:
匿名さん
[2016-12-03 21:42:26]
>>2562 匿名さん
精神は脳の働き 脳は体の一部 健康でなければ脳は正しく機能しない 何度も同じ過ちをしているが、恐らく、一部ってのが理解できないのだろう。 腎不全≠健康被害 では当然だが、腎不全って健康被害だろうが? 全く同じ関係だが? 中学校再履修しなさい。 |
2566:
匿名さん
[2016-12-03 21:45:12]
|
2567:
匿名さん
[2016-12-03 21:49:52]
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 なんだが? 体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けていなければ原告敗訴になるだろうが! 負けた裁判でゴネるな。 |
2568:
匿名
[2016-12-03 21:49:58]
>本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
↑これは、原告がこのような主張を行ったと言うだけであって、裁判所が事実として認定した訳ではありません。 いい加減に理解しろよ… >被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 体調の悪化ではなく、精神的損害に対する賠償額としてね。 いい加減に理解して下さい。 |
2569:
匿名さん
[2016-12-03 21:54:59]
喫煙すると脳に血が行かなくなりこうなりますってJTの警告通りだな。包含関係くらい理解できないなら掲示板の投稿など止めなさい。すぐに禁煙外来に行くことを勧めます。↓
![]() ![]() |
2570:
↑
[2016-12-03 21:56:52]
論破されたらグロ画像
|
2571:
匿名さん
[2016-12-03 21:59:26]
|
2572:
匿名
[2016-12-03 22:02:19]
>裁判で原告が求めてもいないものに賠償責任を認める訳無いだろうが。ひょっとしなくともアホですか?
ちょっと、何言ってんのかわかんないです。 |
2573:
匿名さん
[2016-12-03 22:06:18]
>>2570 ↑さん
論破されたら仁王立ち。 で、悪質常習迷惑喫煙者は何をどう論破したの! 精神被害は健康被害肉体被害に含まれない? お前はだから健康なんだな。 お前の論理で行けば、全ての病気が、健康被害でなくなることくらい、投稿ボタンクリックする前に気づけよ。 あの画像はお前の脳かも知れない。「おれ精神おかしいけれど、健康そのもの」なんて言うのは、ほとんど重症。 |
2574:
匿名さん
[2016-12-03 22:10:59]
>>2567
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」 体調を悪化させたと言い張っても健康被害は認められなかったのは判決文の通り。 認められなかった裁判でゴネるな。 |
2575:
匿名さん
[2016-12-03 22:12:40]
>お前の論理で行けば、全ての病気が、健康被害でなくなることくらい、投稿ボタンクリックする前に気づけよ。
ちょっと、何言ってんのかわかんないです。 |
2576:
匿名さん
[2016-12-03 22:13:17]
精神的損害≠健康被害
残念でした。 |
2577:
匿名
[2016-12-03 22:13:17]
>精神被害は健康被害肉体被害に含まれない?
そういうのを『味噌糞一緒』と言うんだよ 気管支炎や肺がんならわかるけど、受動喫煙で精神被害って何? |
2578:
匿名さん
[2016-12-03 22:18:11]
せいしんてきそんがい【精神的損害】
苦痛・悲しみのような精神的損害。財産的損害のみならず精神的損害も賠償の対象となる。精神的損害に対する賠償を、慰謝(藉)料という。無形的損害。 |
2579:
↑
[2016-12-03 22:22:33]
明らかに受動喫煙とは無関係です。
|
2580:
↑訂正
[2016-12-03 22:24:05]
明らかに受動喫煙とは無関係です。×
明らかに受動喫煙による健康被害とは無関係です。○ |
2581:
匿名さん
[2016-12-03 22:31:13]
クレーマーは”精神的損害”を受けた場合、「健康的被害だ!」と言い張って
加入している生命保険屋に保険金の請求をするそうです。 まるで893ですね。 |
2582:
↑
[2016-12-03 22:35:14]
訂正
クレーマーは”精神的損害”を受けた場合、「健康的被害だ!」と言い張って 加入している傷害保険・生命保険屋に保険金の請求をするそうです。 まるで893ですね。 |
2583:
匿名さん
[2016-12-03 22:40:25]
>>精神は脳の働き
>>脳は体の一部 健康でなければ脳は正しく機能しない >>何度も同じ過ちをしているが、恐らく、一部ってのが理解できないのだろう。 >>腎不全≠健康被害 >>では当然だが、腎不全って健康被害だろうが? >>全く同じ関係だが? >>中学校再履修しなさい。 保険金を請求するクレーマーの言い分。 |
2584:
↑
[2016-12-03 22:48:26]
グロ画像添付して、担当者にメール送り付けそうw
|
2585:
匿名さん
[2016-12-03 22:51:37]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 いやぁー美味しかった。 ご馳走様でした。 |
2586:
匿名さん
[2016-12-03 23:29:08]
|
2587:
匿名さん
[2016-12-04 01:36:28]
2567様の判決の解釈には無理がある。
|
2588:
匿名さん
[2016-12-04 01:41:25]
最近は喫煙を肯定する傾向にあるみたいですね。
昨晩、高校時代の先輩がそのような事を言っていました。 |
2589:
匿名さん
[2016-12-04 03:22:18]
|
2590:
匿名さん
[2016-12-04 03:32:14]
ニコチン依存症になると冬の寒空で仁王立ちになって
「お母ちゃん、もうタバコ吸いませんから、部屋に入れてくだちゃい」 って毎晩許しを請うようになるそうです。 惨めだから止めましょう。 まずは喫煙が自宅でできるようにお金を貯めましょう。 それには禁煙が一番。 お金は貯まるは、病気がちだった息子がピンピン生き返るは。 アホが治るは、寒空に追い出されることもなくなります。 |
2591:
匿名さん
[2016-12-04 03:42:37]
>>2583 匿名さん
病気になって健康保険の支払いを受けるのは喫煙者ですが? でも受動喫煙の影響は喫煙者本人よりひどいそうですよ。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 と言う判決が出ています。 まあ、判決よりは、こんなにはなりたくないですよね。JTのタバコ吸うとこうなる可能性があるって警告しているくらいですから、喫煙は止めましょう。↓ ![]() ![]() |
2592:
↑
[2016-12-04 05:17:36]
論破されるとグロ画像( ´゚д゚`)アチャー
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2593:
匿名さん
[2016-12-04 05:31:47]
>>2591 匿名さん
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」 体調を悪化させたと言い張っても健康被害は認められなかったのは判決文の通り。 |
2594:
匿名さん
[2016-12-04 06:05:58]
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2595:
匿名さん
[2016-12-04 06:25:21]
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2596:
匿名
[2016-12-04 08:18:53]
>>2592〜2595
あんたらの開き直り屁理屈のどこが論破なんだか(笑) >>2591さんの貼っていた画像、よっぽど嫌なんだね。自分らの現実を見せつけられているようで、目を背けたいのでしょ? 画像の文句なら、パッケージに載せているタバコ会社に言えば? あんたら迷惑スモーカーの言いがかり暴言こそ、893とやらの如くですよ。 タバコの煙で一方的に、近隣への迷惑行為をしている加害者のくせに、言いぐさが図々しいんですよ。 せっかく悲惨な画像で警告してもらっているのだから、ありがたく思いなさい。 |
2597:
姫
[2016-12-04 09:16:44]
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2598:
匿名さん
[2016-12-04 09:29:56]
部分的健康被害の棄却はあっても、喫煙の他者への害は立証する必要がないとの画期的確定判決ですね。
主 文 1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。 3 この判決は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 仮執行宣言 第2 事案の概要等 1 事案の概要 本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
2599:
匿名さん
[2016-12-04 14:08:59]
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2600:
匿名さん
[2016-12-04 14:11:17]
クレーマーと呼ばれないために、小額裁判でも、民事訴訟でもすべきですね。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」 |
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是正できない体で因縁つけてこられたって知りませんよ。
自分たちのマンションの事なんだから、自分たちで考えたら?
規約の改正が無意味だと思うなら、甘んじて喫煙可能マンションである事を受けいれるしかないでしょうね。
好きにしてください。