ベランダ喫煙 止めろよXX
24001:
匿名さん
[2019-09-06 13:48:10]
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24002:
匿名さん
[2019-09-06 13:50:18]
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24003:
論破されまくりのアニヲタ
[2019-09-06 13:51:45]
ふ~ん。
で、『傷害罪や暴行罪になることがあります。』と投稿されましたが、 実際にベランダ喫煙で『傷害罪や暴行罪』になった判例はあるのですか? |
24004:
論破されまくりのアニヲタ
[2019-09-06 13:57:04]
>>証拠が「なければ」暴行罪が成立しない
>>証拠が「あれば」暴行罪が成立する >>って書いているのだが?理解できない?イカレポンチの脳タリン? ??? 『証拠が「なければ」暴行罪が成立しない』と投稿したが 【証拠が「あれば」暴行罪が成立する】 とは投稿していないが? |
24005:
匿名さん
[2019-09-06 13:57:41]
なんだまたまた論点のすり替え?
判例があるかないかは関係ないんじゃないの? 実際に警察に家宅捜査されているらしいから。 刑事訴訟リスク対応はどうすればよいのだっけ?ピンボケ君。 ![]() ![]() |
24006:
匿名さん
[2019-09-06 13:59:20]
>>24004
>『証拠が「なければ」暴行罪が成立しない』と投稿したが >【証拠が「あれば」暴行罪が成立する】 とは投稿していないが? それこそ超屁理屈。 暴行罪の証拠があれば暴行罪が成立するだろうが。 ![]() ![]() |
24007:
論破されまくりのアニヲタ
[2019-09-06 13:59:27]
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂いております。
ご馳走様でした。 https://www.retpc.jp/archives/21708/ 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 |
24008:
匿名さん
[2019-09-06 14:00:56]
嫌煙弁護士さんも、暴行罪・傷害罪になる可能性があるとお墨付きを与えていますが?
![]() ![]() |
24009:
論破されまくりのアニヲタ
[2019-09-06 14:03:54]
>>【証拠が「あれば」暴行罪が成立する】 とは投稿していないが?
事実を申し上げているだけで、アニヲタの『屁理屈』とは違いますが? アニヲタの『勇み足』。 |
24010:
匿名さん
[2019-09-06 14:04:10]
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24011:
論破されまくりのアニヲタ
[2019-09-06 14:08:37]
>>嫌煙弁護士さんも、暴行罪・傷害罪になる可能性があるとお墨付きを与えていますが?
【健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性】と同様。(=可能性の問題) 不法行為成立要件の立証責任を果たす。 暴行罪・傷害罪だと思ったら警察に立件してもらう。 そういうこと。 |
24012:
論破されまくりのアニヲタ
[2019-09-06 14:27:16]
>>なんだまたまた論点のすり替え?
論点のすり替え? アニヲタくん、単なる質問に何アツクなってるの? 知らないなら知らないって答えれば良いんだよ。(笑 |
24013:
論破されまくりのアニヲタ
[2019-09-06 14:30:01]
≪正≫ 判例
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 >>【住人の他の住人に被害を与えない喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 誰が投稿したの? |
24014:
匿名さん
[2019-09-06 14:42:20]
なんだ結局喫煙者ってバカだな。
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24015:
匿名さん
[2019-09-06 14:47:08]
数日前に書いたことも記憶にないんだ?
>>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/29 02:39:29 >受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。 > > だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。 >の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。 の通りだよね。 でも、この「ベランダ喫煙を満喫しましょう」さん、 >一言だけ申し上げておきますと、誤解されてるかも知れませんが、私は集合住宅住まいでもなければ、喫煙者でもありませんよ。 バカだよね。で、なんで「ベランダ喫煙を満喫しましょう」なんだろうね。 喫煙者ってこんなのばっかり。 |
24016:
論破されまくりのアニヲタ
[2019-09-06 15:11:51]
『公知の事実』を論破されてゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネるアニヲタ。 https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2 『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネるアニヲタ。 https://news.livedoor.com/article/detail/11942346/ 『受忍すべき義務がある』と判決されゴネるアニヲタ。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
24017:
匿名さん
[2019-09-06 15:13:46]
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24018:
論破されまくりのアニヲタ
[2019-09-06 15:15:21]
アニヲタって 『不法行為成立要件の立証義務』 『不法行為成立要件の立証責任』って言葉にと~っても敏感なんだね。 原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。 法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性 一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い 1.加害者の故意・過失 2.権利侵害 3.損害の発生 4.侵害行為と損害発生との間の因果関係 はい?診断書ですか? では、その診断書に煙の持ち主はキッチリ明記してありますよね? え?明記していないのですか? では出直して下さい。 =終了= 軽いものです。 アニヲタ下を向いて 『化学式ってものがわかかっていないアホ。』 『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』 とブツブツ(# ̄З ̄) 効いてる。効いてる。(^○^) |
24019:
論破されまくりのアニヲタ
[2019-09-06 15:15:53]
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂きました。
ご馳走様でした。 https://www.retpc.jp/archives/21708/ 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 |
24020:
論破されまくりのアニヲタ
[2019-09-06 15:18:05]
嫌煙さん、弁護士先生にイチャモンをつけてる。┐(´д`)┌
クレーマーって言葉ピッタリだな。 でも、完全に無視される。まぁ当たり前だけど。 ざまあ。 https://www.excite.co.jp/news/article/Mocosuku_16562/?p=2 3 匿名さん 2019/05/29 05:50 通報 受忍すべき義務がある と書いておられますが、この部分は、判決文の 「他方,自室内部で喫煙をしていた 場合」の話です。 訂正あるいは削除してください。 2 匿名さん 2019/05/29 05:56 通報 「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」 不法行為の成立要件が成立すれば不法行 為になります。ベランダ喫煙を容認する弁護士さんでしょうか?恥ずかしいです。 1 匿名さん 2019/05/29 05:57 通報 判決文全文が掲載されていますので、よく理解された方が良いでしょう。 ******************************************************************** また発見!!! 嫌煙弁護士先生による受動喫煙の解説にイチャモンをつける嫌煙者発見。 当然完全に無視されてます。 コイツ、精神腐ってる。 クレーマーって言葉ピッタリだな。 暴露されてチョー恥ずかしい。( ´゚д゚`)アチャー ざまあ。 https://www.excite.co.jp/news/article-comment/Careerconnection_6256/ 匿名さん 2019/05/29 06:40 通報 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/18113 のように迷惑喫煙が自由だとするバカがいるので訂正を望む。 |
24021:
論破されまくりのアニヲタ
[2019-09-06 15:22:29]
アニヲタが貼り付けたHPによると
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html 3 質問事例の結論 損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。 次に差止請求について考えると,(上記の違法性の要件に加え)例えばYさんの行為に因ってXさんの身体に異変(異常)が生じているのであれば(実際には想定し難いですが),人格権に基づく差止請求が認められる可能性はあるでしょう。しかしながら,前記の【事実】だけでは,差止請求において要求される違法な人格権侵害(ないし人格的利益侵害)が存在しているとはいえないでしょう(結論として差止請求は認められないでしょう)。 損害賠償請求について考えると 【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】 【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】 【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】 【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】 【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】 はい、例え他人が迷惑だと思っていても受忍限度を超えなければ違法性は否定されます。 はい、例え他人が迷惑だと思っていても受忍限度を超えなければ合法行為です。 |
24022:
論破されまくりのアニヲタ
[2019-09-06 15:37:19]
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24023:
匿名さん
[2019-09-06 16:03:32]
なんだいつもどおりだな。数日前に書いたことを覚えていないって。
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24024:
匿名さん
[2019-09-06 16:04:28]
無視してほしけりゃ、懇願すれば?
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24025:
匿名さん
[2019-09-06 16:06:09]
しっかり数日前にこう書いていますが、もう忘れた?
>>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/29 02:39:29 >受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。 > > だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。 >の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。 の通りだよね。 でも、この「ベランダ喫煙を満喫しましょう」さん、 >一言だけ申し上げておきますと、誤解されてるかも知れませんが、私は集合住宅住まいでもなければ、喫煙者でもありませんよ。 バカだよね。で、なんで「ベランダ喫煙を満喫しましょう」なんだろうね。 ![]() ![]() |
24026:
匿名さん
[2019-09-06 16:11:17]
>>24016 論破されまくりのアニヲタ 54分前
>『公知の事実』を論破されてゴネるアニヲタ。 >http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 誰がいつ論破したの。それって、ベランダ喫煙者の不法行為が確定した判決文へのリンクだが? http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 気でも狂ったか? ![]() ![]() |
24027:
匿名さん
[2019-09-06 16:11:22]
※アニヲタの感想です。
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24028:
匿名さん
[2019-09-06 16:12:09]
>>24016 論破されまくりのアニヲタ 56分前
>『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネるアニヲタ。 >https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2 はあ? >>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/29 02:39:29 > >>19806 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう > > 誰かが受動喫煙被害を受ける喫煙については問題があり自由でないことも双方共通合意事項って言うことで良いのだよね? >受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。 > > だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。 >の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。 「受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。」が「双方共通合意事項」と書いたの忘れたの? ![]() ![]() |
24029:
匿名さん
[2019-09-06 16:16:56]
>>24016 論破されまくりのアニヲタ 56分前
>『受忍すべき義務がある』と判決されゴネるアニヲタ。 >http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm はあ? この伊藤 誠吾(弁護士)と言うのは、弁護事務所内でも困りものの喫煙弁護士。「自室内部での」喫煙についての話なんだがね。 ようは、儲けにならない喫煙裁判はやりたくないだけ。たまにはそういう弁護士もいる。弁護士って原告・被告どちら側の代理人にもなるから、弁護士の言うことを真に受けるアホはおりまへん。 ![]() ![]() |
24030:
匿名さん
[2019-09-06 16:18:54]
アホな喫煙者脳がやられている、すぐに書いたことを忘れ、懺悔・懺悔。
![]() ![]() ![]() ![]() |
24031:
匿名さん
[2019-09-06 16:21:02]
自分で民度が低く、ボロアパートに住んで、周辺住民に被害を与え、悲痛な叫びをさせていると書いている通り。民度も教養も知性も収入も最低レベル。無視してくださいって言うアホ、おもろすぎ。
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24032:
匿名さん
[2019-09-06 16:22:17]
アホな元喫煙者に訴えられて、家宅捜索されるアホな喫煙者。どっちもどっち。
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24033:
匿名さん
[2019-09-06 16:33:49]
>>この伊藤 誠吾(弁護士)と言うのは、弁護事務所内でも困りものの喫煙弁護士。「自室内部での」喫煙についての話なんだがね。
>>ようは、儲けにならない喫煙裁判はやりたくないだけ。たまにはそういう弁護士もいる。弁護士って原告・被告どちら側の代理人にもなるから、弁護士の言うことを真に受けるアホはおりまへん。 空想?それとも願望? アニヲタ完敗じゃん。 |
24034:
匿名さん
[2019-09-06 16:35:41]
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 【ベランダ喫煙に受忍義務一切ない】と明言している弁護士先生がいるならよろしく。 |
24035:
匿名さん
[2019-09-06 16:40:45]
実際に不法行為になっていますが?
はい論破。 |
24036:
匿名さん
[2019-09-06 16:43:14]
結局ベランダ喫煙は自由ではないってことで良いのだよね?
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24037:
匿名さん
[2019-09-06 16:46:30]
>【ベランダ喫煙に受忍義務一切ない】と明言している弁護士先生がいるならよろしく。
そんな弁護士はいないよ。被害がなければ自由。被害があれば制限を受ける(自由でない)と皆さん合意しているんだから。 |
24038:
匿名さん
[2019-09-06 16:48:45]
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24039:
匿名さん
[2019-09-06 16:50:23]
不法行為成立要件の立証義務を果たさないと不法行為にならない事も
弁護士の皆さん合意していますね。 |
24040:
匿名さん
[2019-09-06 16:50:57]
結局ベランダ喫煙は自由ってことで良いのだよね?
|
24041:
匿名さん
[2019-09-06 16:52:58]
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂いております。
ご馳走様でした。 https://www.retpc.jp/archives/21708/ 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 |
24042:
匿名さん
[2019-09-06 16:58:06]
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
但し、違法行為になる喫煙はできません。日本は法治国家です。 |
24043:
匿名さん
[2019-09-06 16:59:50]
>不法行為成立要件の立証義務を果たさないと不法行為にならない事も
>弁護士の皆さん合意していますね。 公知の事実を∈立証義務を果たせば不法行為になるということも 弁護士の皆さん合意していますね。 で、実際に不法行為になっています。 ははは。実際に不法行為になっているから、何を言っても無駄と理解できないか? アホー。 |
24044:
匿名さん
[2019-09-06 17:12:15]
>>但し、違法行為になる喫煙はできません。日本は法治国家です。
法治国家の日本が不法行為成立要件で原告の立証責任を求めています。 立証責任を果たせない限り【合法行為】ということもお忘れなく。 |
24045:
匿名さん
[2019-09-06 17:17:05]
だから、名古屋の原告のように不法行為だと思ったら
不法行為成立要件の立証責任を果たしなさいと何度も申し上げていますが? 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 はははは。 実際に不法行為になっていない、何を言っても無駄と理解できないか? |
24046:
匿名さん
[2019-09-06 17:27:53]
アニヲタって 『不法行為成立要件の立証義務』 『不法行為成立要件の立証責任』って言葉にと~っても敏感なんだね。 原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。 法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性 一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い 1.加害者の故意・過失 2.権利侵害 3.損害の発生 4.侵害行為と損害発生との間の因果関係 はい?診断書ですか? では、その診断書に煙の持ち主はキッチリ明記してありますよね? え?明記していないのですか? では出直して下さい。 =終了= 軽いものです。 アニヲタ下を向いて 『化学式ってものがわかかっていないアホ。』 『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』 とブツブツ(# ̄З ̄) 効いてる。効いてる。(^○^) |
24047:
匿名さん
[2019-09-06 17:38:41]
いずれにせよ、違法行為になる喫煙は許されないって、絶対的な真実でしょう。
違法行為になる喫煙が許されるわけがないって、我々まともな教養人には当然のことなんだけれど? 自由と責任、権利と義務って、学校で習わなかった? サボってタバコ吸ってた? |
24048:
匿名さん
[2019-09-06 17:43:04]
誤:被害があれば制限を受ける(自由でない)
正:裁判で被害を認められれば何らかの制裁(損害賠償や差し止め等)を受ける。 |
24049:
匿名さん
[2019-09-06 17:50:38]
>>24048
制裁を受けることって自由なんですか? |
24050:
匿名さん
[2019-09-06 17:51:09]
>>いずれにせよ、違法行為になる喫煙は許されないって、絶対的な真実でしょう。
>>違法行為になる喫煙が許されるわけがないって、我々まともな教養人には当然のことなんだけれど? アニヲタくん、また敗北宣言か。 法が不法行為成立要件が立証責任を求めるているのだから例え納得できなくても、 原告は法に従いなさい。 >>自由と責任、権利と義務って、学校で習わなかった? 人様の合法行為にイチャモンつけるなら、法に沿った手順を踏みなさい。 |
24051:
匿名さん
[2019-09-06 17:53:06]
そもそも、名古屋の裁判ではこう判決文にありますが?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 「第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがある」 制限が加えられることって、自由ではないですよね。 あなたがよく引用する http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm です。 |
24052:
匿名さん
[2019-09-06 17:53:57]
満20歳以上の成人の喫煙が自由でないという法があればよろしく。
|
24053:
匿名さん
[2019-09-06 17:55:42]
どうでもええけど、こう書いたのどうなったの?
>>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/29 02:39:29 > >>19806 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう > > 誰かが受動喫煙被害を受ける喫煙については問題があり自由でないことも双方共通合意事項って言うことで良いのだよね? >受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。 > > だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。 >の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。 「受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。」が「双方共通合意事項」と書いたの忘れたの? ![]() ![]() |
24054:
匿名さん
[2019-09-06 17:56:20]
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪
ですよね。 |
24055:
匿名さん
[2019-09-06 17:57:20]
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪
![]() ![]() |
24056:
匿名さん
[2019-09-06 17:57:28]
で、それが何か?
原告が立証責任を果たし、裁判で認められれば何らかの制裁があるでしょう。 だから公に認められるようにイチャモン付けずに、立証責任を果たしなさいと 繰り返し投稿していますが? |
24057:
匿名さん
[2019-09-06 17:58:08]
ほれ、もう一度。
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ ![]() ![]() |
24058:
匿名さん
[2019-09-06 17:59:39]
>原告が立証責任を果たし、裁判で認められれば何らかの制裁があるでしょう。
ありましたが? ![]() ![]() |
24059:
匿名さん
[2019-09-06 17:59:43]
はい。はい。
だからこーゆーことですが? 継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂いております。 ご馳走様でした。 https://www.retpc.jp/archives/21708/ 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 |
24060:
匿名さん
[2019-09-06 18:00:43]
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
ただし、違法行為は違法行為。 |
24061:
匿名さん
[2019-09-06 18:02:13]
喫煙は自由ではありません。
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ |
24062:
匿名さん
[2019-09-06 18:03:11]
だから、名古屋の原告のように不法行為だと思ったら
不法行為成立要件の立証責任を果たしなさいと何度も申し上げていますが? 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 はははは。 実際に不法行為になっていないのに、何を言っても無駄と理解できないか? |
24063:
匿名さん
[2019-09-06 18:03:18]
喫煙は自由ではありません。
違法行為・不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ ![]() ![]() |
24064:
匿名さん
[2019-09-06 18:03:49]
アニヲタって
『不法行為成立要件の立証義務』 『不法行為成立要件の立証責任』って言葉にと~っても敏感なんだね。 原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。 法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性 一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い 1.加害者の故意・過失 2.権利侵害 3.損害の発生 4.侵害行為と損害発生との間の因果関係 はい?診断書ですか? では、その診断書に煙の持ち主はキッチリ明記してありますよね? え?明記していないのですか? では出直して下さい。 =終了= 軽いものです。 アニヲタ下を向いて 『化学式ってものがわかかっていないアホ。』 『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』 とブツブツ(# ̄З ̄) 効いてる。効いてる。(^○^) |
24065:
匿名さん
[2019-09-06 18:04:14]
|
24066:
匿名さん
[2019-09-06 18:04:22]
>実際に不法行為になっていないのに、何を言っても無駄と理解できないか?
実際に不法行為になっていますが?確定判決ですが? |
24067:
匿名さん
[2019-09-06 18:05:13]
喫煙は自由ではありません。
違法行為・不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ |
24068:
匿名さん
[2019-09-06 18:06:28]
念仏のように繰り返しても、
【規約で禁止されていない限りベランダ喫煙は自由です。】 ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればよろしく! |
24069:
匿名さん
[2019-09-06 18:06:48]
喫煙は自由ではありません。
違法行為・不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ それには近隣住民全員の合意を得ることです。乳幼児など意思表示のできないものがいる場合は原則ダメ。 ![]() ![]() |
24070:
匿名さん
[2019-09-06 18:07:26]
念仏のように繰り返しても、
【規約で禁止されていない限りベランダ喫煙は自由です。】 ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればよろしく! |
24071:
匿名さん
[2019-09-06 18:08:05]
自分で書いたことに責任を持ちましょう。
違法行為・不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 違法行為・不法行為になる喫煙は止めましょう。 ![]() ![]() |
24072:
匿名さん
[2019-09-06 18:08:54]
アホー。自分のハンドル忘れるアホー。
|
24073:
匿名さん
[2019-09-06 18:10:40]
論破されたら、画像付きの連投が始まった、始まった。
アニヲタの敗北宣言。 おつかれ~。 |
24074:
匿名さん
[2019-09-06 18:14:16]
『法』のどこに喫煙が自由じゃないって書いてあるの?
ねぇねぇ、具体的に第何条? かんじわかる? 『法(ほう)』っていみわかる? |
24075:
匿名さん
[2019-09-06 18:14:31]
|
24076:
匿名さん
[2019-09-06 18:15:31]
|
24077:
匿名さん
[2019-09-06 18:16:18]
あっちこっちで喫煙禁止されているのに、何を寝ぼけたことを。
|
24078:
匿名さん
[2019-09-06 18:25:08]
『法』のどこに喫煙が自由じゃないって書いてあるの?
ねぇねぇ、具体的に第何条? |
24079:
匿名さん
[2019-09-06 18:26:32]
>>あっちこっちで喫煙禁止されているのに、何を寝ぼけたことを。
あっちこっちで喫煙禁止されているだから、ベランダも喫煙禁止にすれば解決。 何墓穴掘ってるの? |
24080:
匿名さん
[2019-09-06 18:27:57]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト 2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。 本法律により、事業者の皆様だけではなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。 詳しくは以下の特設サイトをご覧ください。 https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/ |
24081:
匿名さん
[2019-09-06 18:28:44]
アニヲタって
『不法行為成立要件の立証義務』 『不法行為成立要件の立証責任』って言葉にと~っても敏感なんだね。 原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。 法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性 一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い 1.加害者の故意・過失 2.権利侵害 3.損害の発生 4.侵害行為と損害発生との間の因果関係 はい?診断書ですか? では、その診断書に煙の持ち主はキッチリ明記してありますよね? え?明記していないのですか? では出直して下さい。 =終了= 軽いものです。 アニヲタ下を向いて 『化学式ってものがわかかっていないアホ。』 『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』 とブツブツ(# ̄З ̄) 効いてる。効いてる。(^○^) |
24082:
匿名さん
[2019-09-06 18:29:15]
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190901/k10012058941000.html
東京都 きょうから受動喫煙防止条例で対策強化 2019年9月1日 5時31分 東京都の条例に基づいて、1日から受動喫煙の防止対策が強化されます。都内の幼稚園や小中学校などでは屋外であっても喫煙場所を設けることができなくなるほか、飲食店では、店内が禁煙か、喫煙場所があるかなどを店頭に表示することが求められます。 東京都は、来年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて受動喫煙防止条例を制定し、ことし1月から段階的に施行しています。 1日からは、子どもを受動喫煙から守るため、保育所や幼稚園、小中学校や高校では、屋外を含めて、喫煙場所を設置することができなくなり、敷地内を完全に禁煙にすることが求められています。 国の法律では、保育所や学校などの敷地の屋外に喫煙場所を設けることは可能なため、都の条例は国より厳しい内容となります。 また都内の飲食店では、1日から店内が禁煙なのか、喫煙場所があるかなどを表示することが求められ、店の出入り口の見やすい場所にシールなどの標識を掲示することが必要になります。 都の受動喫煙防止条例は、東京大会を前にした来年4月1日にはさらに規制が強化されます。 従業員を雇っている飲食店は規模にかかわらず、屋内を原則禁煙にすることが義務化され、罰則規定も設けられることから、都は引き続き、飲食店に対して対策を促すことにしています。 |
24083:
匿名さん
[2019-09-06 18:29:16]
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂いております。
ご馳走様でした。 https://www.retpc.jp/archives/21708/ 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 |
24084:
匿名さん
[2019-09-06 18:30:43]
そもそも未成年者の喫煙も禁止されていますが?
|
24085:
匿名さん
[2019-09-06 18:32:58]
自分のハンドル忘れるアホはおらんやろ。
23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/29 02:39:29 >受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。 |
24086:
匿名さん
[2019-09-06 18:33:37]
『公知の事実』を論破されてゴネるアニヲタ。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネるアニヲタ。 https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2 『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネるアニヲタ。 https://news.livedoor.com/article/detail/11942346/ 『受忍すべき義務がある』と判決されゴネるアニヲタ。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm |
24087:
匿名さん
[2019-09-06 18:33:49]
ひどい認知症?
![]() ![]() |
24088:
匿名さん
[2019-09-06 18:34:32]
アニヲタにとって最も都合悪く恥ずかしい投稿なんだな。
うん、うん。 効いてる。効いてる。 チョー効いてる。 >>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。 2019/07/06 16:07:09 >>実際に不法行為になってますが? >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。 はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。 コレ↓で皆さん納得。 アニヲタはあっさり敗北。 退場しか道はありませんね。 https://www.retpc.jp/archives/21708/ 裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある 【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 |
24089:
匿名さん
[2019-09-06 18:34:47]
>>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/29 02:39:29
> >>19806 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう > > 誰かが受動喫煙被害を受ける喫煙については問題があり自由でないことも双方共通合意事項って言うことで良いのだよね? >受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。 > > だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。 >の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。 「受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。」が「双方共通合意事項」と書いたの忘れたの? アホー。 ![]() ![]() |
24090:
匿名さん
[2019-09-06 18:35:13]
嫌煙さん、弁護士先生にイチャモンをつけてる。┐(´д`)┌
クレーマーって言葉ピッタリだな。 でも、完全に無視される。まぁ当たり前だけど。 ざまあ。 https://www.excite.co.jp/news/article/Mocosuku_16562/?p=2 3 匿名さん 2019/05/29 05:50 通報 受忍すべき義務がある と書いておられますが、この部分は、判決文の 「他方,自室内部で喫煙をしていた 場合」の話です。 訂正あるいは削除してください。 2 匿名さん 2019/05/29 05:56 通報 「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」 不法行為の成立要件が成立すれば不法行 為になります。ベランダ喫煙を容認する弁護士さんでしょうか?恥ずかしいです。 1 匿名さん 2019/05/29 05:57 通報 判決文全文が掲載されていますので、よく理解された方が良いでしょう。 ******************************************************************** また発見!!! 嫌煙弁護士先生による受動喫煙の解説にイチャモンをつける嫌煙者発見。 当然完全に無視されてます。 コイツ、精神腐ってる。 クレーマーって言葉ピッタリだな。 暴露されてチョー恥ずかしい。( ´゚д゚`)アチャー ざまあ。 https://www.excite.co.jp/news/article-comment/Careerconnection_6256/ 匿名さん 2019/05/29 06:40 通報 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/18113 のように迷惑喫煙が自由だとするバカがいるので訂正を望む。 |
24091:
匿名さん
[2019-09-06 18:36:30]
|
24092:
匿名さん
[2019-09-06 18:37:47]
ハンドル忘れた脳タリン?
>>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/29 02:39:29 > >>19806 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう > > 誰かが受動喫煙被害を受ける喫煙については問題があり自由でないことも双方共通合意事項って言うことで良いのだよね? >受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。 > > だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。 >の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。 「受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。」が「双方共通合意事項」と書いたの忘れたの? ![]() ![]() |
24093:
匿名さん
[2019-09-06 18:39:29]
違法行為になる喫煙が許されるって根拠があればよろしく!
当然ですが、自由なはずの行動でも違法行為は許されません。 |
24094:
匿名さん
[2019-09-06 18:41:44]
ハンドル忘れた脳タリン? ってコイツの事だろ?
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。 2019/07/06 16:07:09 >>実際に不法行為になってますが? >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。 |
24095:
匿名さん
[2019-09-06 18:42:52]
こいつでしょう。
>>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/29 02:39:29 > >>19806 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう > > 誰かが受動喫煙被害を受ける喫煙については問題があり自由でないことも双方共通合意事項って言うことで良いのだよね? >受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。 > > だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。 >の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。 |
24096:
匿名さん
[2019-09-06 18:43:34]
実際に不法行為になってない?
|
24097:
アニヲタってバカなの?
[2019-09-06 20:23:58]
|
24098:
アニヲタってバカなの?
[2019-09-06 20:29:50]
不法行為成立要件を満たさないのに不法行為になるって根拠があればよろしく!
|
24099:
匿名さん
[2019-09-06 20:33:03]
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24100:
匿名さん
[2019-09-06 20:34:25]
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スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
>証拠がないのに暴行罪が成立www
>怖いですねぇ。
証拠の有無は関係ないのに、証拠の有無に、論理のすり替え。
証拠があれば暴行罪が成立するってことをご自分で認めているってことですが?