住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-02 12:47:50
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

23951: 匿名さん 
[2019-09-06 09:20:02]
暴挙を管理組合がしろって?数行前に書いたことも覚えていないアホ。

受講した研修の名前も覚えられないアホ。

これが匿名はん。
暴挙を管理組合がしろって?数行前に書いた...
23952: 匿名さん 
[2019-09-06 09:20:48]
アホー。
アホー。
23953: アニヲタは超恥ずかしいクレーマー 
[2019-09-06 09:32:41]
嫌煙弁護士先生による受動喫煙の解説にイチャモンをつける嫌煙者発見。
当然完全に無視されてます。
コイツ、精神腐ってる。
クレーマーって言葉ピッタリだな。

暴露されてチョー恥ずかしい。( ´゚д゚`)アチャー
ざまあ。


https://www.excite.co.jp/news/article-comment/Careerconnection_6256/


匿名さん 2019/05/29 06:40 通報
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/18113
のように迷惑喫煙が自由だとするバカがいるので訂正を望む。
23954: 匿名さん 
[2019-09-06 10:03:01]

(誤)
>嫌煙弁護士先生による受動喫煙の解説にイチャモンをつける嫌煙者発見。

だって。だれが考えても嫌煙弁護士先生の解説なんだから、

(正)
>嫌煙弁護士先生による受動喫煙の解説にイチャモンをつける喫煙者発見。

だよね。

>のように迷惑喫煙が自由だとするバカがいるので訂正を望む。

迷惑喫煙は自由ではないよね。あってるじゃん。

アホですかね?
23955: 匿名さん 
[2019-09-06 10:15:00]
アニヲタの自白。
『嫌煙弁護士先生による受動喫煙の解説にイチャモンをつけたのはボクで~す。』
23956: 匿名さん 
[2019-09-06 11:30:55]
???
『嫌煙弁護士先生による受動喫煙の解説にイチャモンをつけたのは喫煙者のボクで~す。』

でないと論理的に合わないのでは?
23957: 匿名さん 
[2019-09-06 11:32:55]
何が言いたいんだろうか?

迷惑喫煙は自由だとするのがバカなんだから、迷惑喫煙は自由でないということなんじゃないの?

喫煙者らしい。わけわからん。
23958: 匿名さん 
[2019-09-06 11:44:35]
何が言いたいんだろうか?

ベランダ喫煙は自由だと弁護士先生が解説しているのだから、法的にベランダ喫煙は自由だということなんじゃないの?

アニヲタらしい。わけわからん。
23959: 匿名さん 
[2019-09-06 11:54:10]
>>2396
ベランダ喫煙は自由でも、迷惑喫煙や被害を与える喫煙は自由でないと嫌煙弁護士先生は言っているんじゃないの?

当然でしょう。

おまえの結論では、毎回周囲に許可を得て吸うんじゃなかったっけ?皆が合意するのであれば、誰も文句言わんよ。あるいはビニール袋をかぶって煙がそとにもれないようにすればね。

被害がある喫煙は自由ではないってことで合意してなかったっけ?
23960: 匿名さん 
[2019-09-06 11:55:18]
不法行為になる喫煙は止めましょう。
23961: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 12:02:57]
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂いております。
ご馳走様でした。

https://www.retpc.jp/archives/21708/

【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

23962: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 12:03:42]
アニヲタって
『不法行為成立要件の立証義務』
『不法行為成立要件の立証責任』って言葉にと~っても敏感なんだね。

原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる  = 好き嫌い

1.加害者の故意・過失
2.権利侵害 
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

はい?診断書ですか?
では、その診断書に煙の持ち主はキッチリ明記してありますよね?
え?明記していないのですか?
では出直して下さい。
=終了=
軽いものです。

アニヲタ下を向いて
『化学式ってものがわかかっていないアホ。』
『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』
とブツブツ(# ̄З ̄)

効いてる。効いてる。(^○^)
23963: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 12:06:33]
不法行為の成立要件の立証責任を果たしましょう。
23964: 匿名さん 
[2019-09-06 12:36:24]
>>23961 論破されまくりのアニヲタさん

被害があれば不法行為ですが?
23965: 匿名さん 
[2019-09-06 12:37:31]
>>23963 論破されまくりのアニヲタさん

健康被害があれば、暴行罪、傷害罪ですが?
23966: 匿名さん 
[2019-09-06 12:38:42]
どこにも被害がある喫煙が自由だと書いていないのに勝手に付け加える妄想君。

アホですね。
23967: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 12:49:24]
立証できなければ不法行為になりませんが?
23968: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 12:51:06]

証拠がなければ、暴行罪にも、傷害罪にもなりませんが?
23969: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 12:52:48]
満20歳以上の喫煙が自由ではないと法では規定されていませんが?
23970: 匿名さん 
[2019-09-06 12:54:49]
不法行為になる喫煙は不法行為ですが?
23971: 匿名さん 
[2019-09-06 12:55:26]
どこにも被害がある喫煙が自由だと書いていないのに勝手に付け加える妄想君。

アホですね。

23972: 匿名さん 
[2019-09-06 12:56:31]
傷害罪や暴行罪になる喫煙も自由なわけないやん。
23973: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 12:58:24]
立証しないと不法行為にはなりませんが?
23974: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 12:58:59]
証拠がないのに傷害罪や暴行罪になるなわけないやん。
23975: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:01:41]
法のどこにも喫煙が自由じゃないと書いていないのにイチャモン付けるアニヲタくん。
23976: 匿名さん 
[2019-09-06 13:04:09]
>法のどこにも喫煙が自由じゃないと書いていないのにイチャモン付けるアニヲタくん。

はんけつぶんにかいてなかったっけ?


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


もう忘れた?脳タリン?

かんじわかる?
23977: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:25:10]
『法』のどこに喫煙が自由じゃないって書いてあるの?
ねぇねぇ、具体的に第何条?

かんじわかる?
『法(ほう)』っていみわかる?
23978: 匿名さん 
[2019-09-06 13:25:24]
マンションの専有部分でも制限すべき場合があり得るんだって。

よく理解しましょうね。
23979: 匿名さん 
[2019-09-06 13:26:47]
>>23977

自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

制限が加えられるってことは、自由ではないってことですが?

大丈夫?脳萎縮進んでない?
23980: 匿名さん 
[2019-09-06 13:28:14]
傷害罪とは、人の身体に傷害を負わせる行為に関する犯罪で15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 「相手を殴って怪我をさせたら」というイメージが一般的ですが、例えば、精神的苦痛を与え続けて相手がうつ病になっても傷害罪になります。2018/02/21
傷害罪とは?刑法での定義と逮捕後の流れ・示談交渉などを解説|刑事 ...

https://keiji-pro.com ? columns

傷害罪に該当すれば、当然傷害罪が成立しますが?
23981: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:28:51]
法のどこにも喫煙が自由じゃないと書いていないのにイチャモン付けるアニヲタくん。

良いんだよ。
第何条に記載されているか、教えてくれるだけで。
23982: 匿名さん 
[2019-09-06 13:29:00]
暴行罪は、人に対し暴行を加えた場合で、相手が傷害を負わなかったときに成立する罪です。 相手が傷害を負ってしまった場合は「傷害罪」に当てはまります。 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。2016/07/04
暴行罪とは|成立する構成要件と傷害罪との違い|刑事事件弁護士ナビ

https://keiji-pro.com ? columns

暴行罪に該当すれば、当然暴行罪が成立しますが?
23983: 匿名さん 
[2019-09-06 13:29:48]
不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。 また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。
不法行為 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org ? wiki ? 不法行為

不法行為に該当すれば当然不法行為になりますが?
23984: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:31:09]
不法行為必要用件の立証責任を果たせば良いんじゃない?
原告は立証責任を果たし裁判官が認めたから5万円貰えたんでしょ?
23985: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:32:35]
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂きました。
ご馳走様でした。

https://www.retpc.jp/archives/21708/

【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
23986: 匿名さん 
[2019-09-06 13:33:23]
>>23981
>法のどこにも喫煙が自由じゃないと書いていないのにイチャモン付けるアニヲタくん。

>良いんだよ。
>第何条に記載されているか、教えてくれるだけで。

超低脳の屁理屈。

ベランダ騒音で不法行為になってたんじゃなかったっけ?

免許があって車の運転は自由でも、法律をおかしてはいけません。

喫煙は自由でも、不法行為は違法、傷害罪は傷害罪、暴行罪は暴行罪ですが?

喫煙が自由だから不法行為にならない、喫煙が自由だから傷害罪にならない、喫煙が自由だから暴行罪にならないなんて、法律があればどうぞ引用してくださいな。

日本の法律とは違うようね。
23987: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:34:22]
アニヲタの持論は不要だから。

第何条に記載されているか、教えてくれるだけで良いのだよ。
23988: 匿名さん 
[2019-09-06 13:34:43]
ベランダ騒音でなくて、自室内での騒音だっけ。

法って一つじゃないのだが?

喫煙は個人の趣味。そんなものが優先されるわけないだろうが。バーカぁ。
23989: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:35:46]
>>暴行罪に該当すれば、当然暴行罪が成立しますが?

知ってますよ。
で、証拠はどうしますか?
23990: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:37:14]
>>喫煙は個人の趣味。そんなものが優先されるわけないだろうが。バーカぁ。

※アニヲタの感想です。
23991: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:38:00]
『たら』と『れば』を使い空想の世界を作るアニヲタくん。
23992: 匿名さん 
[2019-09-06 13:38:24]
>>23989

>知ってますよ。

あら、知らなかったのじゃないの?

>第何条に記載されているか、教えてくれるだけで良いのだよ。

第何条に記載されているの?
23993: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:40:29]
アニヲタくん、ないって認めちゃったんだ。
敗北宣言お疲れ。
23994: 匿名さん 
[2019-09-06 13:42:13]
>>23991
>『たら』と『れば』を使い空想の世界を作るアニヲタくん。

バカまるだし。条件(場合わけ)なんだが?

違法行為でなければ喫煙は自由。
違法行為であれば喫煙は自由でない。

IF 違法喫煙 THEN 禁止 ELSE 自由.

バカには簡単な論理もわからんか。

ピンボケだからね。
23995: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:42:45]
>>喫煙が自由だから不法行為にならない、喫煙が自由だから傷害罪にならない、喫煙が自由だから暴行罪にならないなんて、法律があればどうぞ引用してくださいな。


日本では、こーゆーのを『屁理屈』と呼びます。
覚えておくと良いですよ。
23996: 匿名さん 
[2019-09-06 13:43:19]
>>23993
知らないから教えてくれと書いたのに、知っている?

御存知の通り

>>暴行罪に該当すれば、当然暴行罪が成立しますが?
23997: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:43:53]
アニヲタって
『不法行為成立要件の立証義務』
『不法行為成立要件の立証責任』って言葉にと~っても敏感なんだね。

原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる  = 好き嫌い

1.加害者の故意・過失
2.権利侵害 
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

はい?診断書ですか?
では、その診断書に煙の持ち主はキッチリ明記してありますよね?
え?明記していないのですか?
では出直して下さい。
=終了=
軽いものです。

アニヲタ下を向いて
『化学式ってものがわかかっていないアホ。』
『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』
とブツブツ(# ̄З ̄)

効いてる。効いてる。(^○^)
23998: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:46:12]
証拠がないのに暴行罪が成立www
怖いですねぇ。
23999: 匿名さん 
[2019-09-06 13:46:28]
>>23995
> >>喫煙が自由だから不法行為にならない、喫煙が自由だから傷害罪にならない、喫煙が自由だから暴行罪にならないなんて、法律があればどうぞ引用してくださいな。

>日本では、こーゆーのを『屁理屈』と呼びます。

喫煙が自由でも、不法行為や傷害罪や暴行罪になることがあります。

日本では、こーゆーのを常識と呼びます。

覚えておくと良いですよ。
24000: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:47:29]
『たら』と『れば』を使い空想の世界を作るアニヲタくん。
『たら』と『れば』を使わないと空想の世界に逃げられないアニヲタくん。
24001: 匿名さん 
[2019-09-06 13:48:10]
>>23998
>証拠がないのに暴行罪が成立www
>怖いですねぇ。

証拠の有無は関係ないのに、証拠の有無に、論理のすり替え。

証拠があれば暴行罪が成立するってことをご自分で認めているってことですが?
24002: 匿名さん 
[2019-09-06 13:50:18]
>>24000
>『たら』と『れば』を使い空想の世界を作るアニヲタくん。
>『たら』と『れば』を使わないと空想の世界に逃げられないアニヲタくん。

>>23998
>証拠がないのに暴行罪が成立www
>怖いですねぇ。

おまえも

証拠が「なければ」暴行罪が成立しない
証拠が「あれば」暴行罪が成立する

って書いているのだが?理解できない?イカレポンチの脳タリン?

24003: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:51:45]
ふ~ん。
で、『傷害罪や暴行罪になることがあります。』と投稿されましたが、
実際にベランダ喫煙で『傷害罪や暴行罪』になった判例はあるのですか?
24004: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:57:04]
>>証拠が「なければ」暴行罪が成立しない
>>証拠が「あれば」暴行罪が成立する
>>って書いているのだが?理解できない?イカレポンチの脳タリン?

???

『証拠が「なければ」暴行罪が成立しない』と投稿したが
【証拠が「あれば」暴行罪が成立する】 とは投稿していないが?
24005: 匿名さん 
[2019-09-06 13:57:41]
なんだまたまた論点のすり替え?

判例があるかないかは関係ないんじゃないの?

実際に警察に家宅捜査されているらしいから。

刑事訴訟リスク対応はどうすればよいのだっけ?ピンボケ君。
なんだまたまた論点のすり替え?判例がある...
24006: 匿名さん 
[2019-09-06 13:59:20]
>>24004
>『証拠が「なければ」暴行罪が成立しない』と投稿したが
>【証拠が「あれば」暴行罪が成立する】 とは投稿していないが?

それこそ超屁理屈。

暴行罪の証拠があれば暴行罪が成立するだろうが。
それこそ超屁理屈。暴行罪の証拠があれば暴...
24007: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:59:27]
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂いております。
ご馳走様でした。

https://www.retpc.jp/archives/21708/

【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
24008: 匿名さん 
[2019-09-06 14:00:56]
嫌煙弁護士さんも、暴行罪・傷害罪になる可能性があるとお墨付きを与えていますが?
嫌煙弁護士さんも、暴行罪・傷害罪になる可...
24009: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 14:03:54]
>>【証拠が「あれば」暴行罪が成立する】 とは投稿していないが?

事実を申し上げているだけで、アニヲタの『屁理屈』とは違いますが?

アニヲタの『勇み足』。
24010: 匿名さん 
[2019-09-06 14:04:10]
>>24007
(誤)
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
(正)
【住人の他の住人に被害を与えない喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

「他の住人に被害を与えない」前提条件は、あまりにも常識過ぎて省略しただけだろう。

おまえも合意していたはずだが、すっかり忘れた?

>>23495
>受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。
(誤)【住人の喫煙行為(1日数本程度)は...
24011: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 14:08:37]
>>嫌煙弁護士さんも、暴行罪・傷害罪になる可能性があるとお墨付きを与えていますが?

【健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性】と同様。(=可能性の問題)

不法行為成立要件の立証責任を果たす。
暴行罪・傷害罪だと思ったら警察に立件してもらう。

そういうこと。

24012: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 14:27:16]
>>なんだまたまた論点のすり替え?

論点のすり替え?
アニヲタくん、単なる質問に何アツクなってるの?
知らないなら知らないって答えれば良いんだよ。(笑
24013: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 14:30:01]
≪正≫ 判例
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】


>>【住人の他の住人に被害を与えない喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
誰が投稿したの?
24014: 匿名さん 
[2019-09-06 14:42:20]
なんだ結局喫煙者ってバカだな。
24015: 匿名さん 
[2019-09-06 14:47:08]
数日前に書いたことも記憶にないんだ?

>>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/29 02:39:29

>受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。

> > だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。

>の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。

の通りだよね。

でも、この「ベランダ喫煙を満喫しましょう」さん、

>一言だけ申し上げておきますと、誤解されてるかも知れませんが、私は集合住宅住まいでもなければ、喫煙者でもありませんよ。


バカだよね。で、なんで「ベランダ喫煙を満喫しましょう」なんだろうね。

喫煙者ってこんなのばっかり。
24016: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 15:11:51]
『公知の事実』を論破されてゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネるアニヲタ。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2

『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネるアニヲタ。
https://news.livedoor.com/article/detail/11942346/

『受忍すべき義務がある』と判決されゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
24017: 匿名さん 
[2019-09-06 15:13:46]
>>24016 論破されまくりのアニヲタ

>>24015に反論できないってことで良いのかな?

自分が書いたんだものね。


>>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/29 02:39:29

>受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。

当然の話だろう。人に被害を与える行動が自由なわけない。
24018: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 15:15:21]

アニヲタって
『不法行為成立要件の立証義務』
『不法行為成立要件の立証責任』って言葉にと~っても敏感なんだね。

原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる  = 好き嫌い

1.加害者の故意・過失
2.権利侵害 
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

はい?診断書ですか?
では、その診断書に煙の持ち主はキッチリ明記してありますよね?
え?明記していないのですか?
では出直して下さい。
=終了=
軽いものです。

アニヲタ下を向いて
『化学式ってものがわかかっていないアホ。』
『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』
とブツブツ(# ̄З ̄)

効いてる。効いてる。(^○^)
24019: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 15:15:53]
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂きました。
ご馳走様でした。

https://www.retpc.jp/archives/21708/

【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
24020: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 15:18:05]
嫌煙さん、弁護士先生にイチャモンをつけてる。┐(´д`)┌
クレーマーって言葉ピッタリだな。
でも、完全に無視される。まぁ当たり前だけど。

ざまあ。


https://www.excite.co.jp/news/article/Mocosuku_16562/?p=2

3
匿名さん 2019/05/29 05:50 通報
受忍すべき義務がある と書いておられますが、この部分は、判決文の 「他方,自室内部で喫煙をしていた

場合」の話です。 訂正あるいは削除してください。
2
匿名さん 2019/05/29 05:56 通報
「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」 不法行為の成立要件が成立すれば不法行

為になります。ベランダ喫煙を容認する弁護士さんでしょうか?恥ずかしいです。
1
匿名さん 2019/05/29 05:57 通報
判決文全文が掲載されていますので、よく理解された方が良いでしょう。

********************************************************************

また発見!!!
嫌煙弁護士先生による受動喫煙の解説にイチャモンをつける嫌煙者発見。
当然完全に無視されてます。
コイツ、精神腐ってる。
クレーマーって言葉ピッタリだな。

暴露されてチョー恥ずかしい。( ´゚д゚`)アチャー
ざまあ。


https://www.excite.co.jp/news/article-comment/Careerconnection_6256/


匿名さん 2019/05/29 06:40 通報
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/18113
のように迷惑喫煙が自由だとするバカがいるので訂正を望む。
24021: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 15:22:29]
アニヲタが貼り付けたHPによると

http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html



3 質問事例の結論
 損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
 次に差止請求について考えると,(上記の違法性の要件に加え)例えばYさんの行為に因ってXさんの身体に異変(異常)が生じているのであれば(実際には想定し難いですが),人格権に基づく差止請求が認められる可能性はあるでしょう。しかしながら,前記の【事実】だけでは,差止請求において要求される違法な人格権侵害(ないし人格的利益侵害)が存在しているとはいえないでしょう(結論として差止請求は認められないでしょう)。


損害賠償請求について考えると

【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】


はい、例え他人が迷惑だと思っていても受忍限度を超えなければ違法性は否定されます。
はい、例え他人が迷惑だと思っていても受忍限度を超えなければ合法行為です。
24022: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 15:37:19]
>>24015に反論できないってことで良いのかな?

反論もクソも
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪氏に
聞けば?

おバカ?
24023: 匿名さん 
[2019-09-06 16:03:32]
なんだいつもどおりだな。数日前に書いたことを覚えていないって。
なんだいつもどおりだな。数日前に書いたこ...
24024: 匿名さん 
[2019-09-06 16:04:28]
無視してほしけりゃ、懇願すれば?
無視してほしけりゃ、懇願すれば?
24025: 匿名さん 
[2019-09-06 16:06:09]
しっかり数日前にこう書いていますが、もう忘れた?

>>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/29 02:39:29

>受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。

> > だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。

>の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。

の通りだよね。

でも、この「ベランダ喫煙を満喫しましょう」さん、

>一言だけ申し上げておきますと、誤解されてるかも知れませんが、私は集合住宅住まいでもなければ、喫煙者でもありませんよ。


バカだよね。で、なんで「ベランダ喫煙を満喫しましょう」なんだろうね。
しっかり数日前にこう書いていますが、もう...
24026: 匿名さん 
[2019-09-06 16:11:17]
>>24016 論破されまくりのアニヲタ 54分前

>『公知の事実』を論破されてゴネるアニヲタ。
>http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

誰がいつ論破したの。それって、ベランダ喫煙者の不法行為が確定した判決文へのリンクだが?

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。






気でも狂ったか?
誰がいつ論破したの。それって、ベランダ喫...
24027: 匿名さん 
[2019-09-06 16:11:22]
※アニヲタの感想です。
24028: 匿名さん 
[2019-09-06 16:12:09]
>>24016 論破されまくりのアニヲタ 56分前

>『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネるアニヲタ。
>https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2


はあ?

>>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/29 02:39:29

> >>19806 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
> > 誰かが受動喫煙被害を受ける喫煙については問題があり自由でないことも双方共通合意事項って言うことで良いのだよね?

>受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。

> > だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。

>の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。


「受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。」が「双方共通合意事項」と書いたの忘れたの?
はあ?「受動喫煙によって、実際に被害を受...
24029: 匿名さん 
[2019-09-06 16:16:56]
>>24016 論破されまくりのアニヲタ 56分前

>『受忍すべき義務がある』と判決されゴネるアニヲタ。
>http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

はあ?

この伊藤 誠吾(弁護士)と言うのは、弁護事務所内でも困りものの喫煙弁護士。「自室内部での」喫煙についての話なんだがね。

ようは、儲けにならない喫煙裁判はやりたくないだけ。たまにはそういう弁護士もいる。弁護士って原告・被告どちら側の代理人にもなるから、弁護士の言うことを真に受けるアホはおりまへん。
はあ?この伊藤 誠吾(弁護士)と言うのは...
24030: 匿名さん 
[2019-09-06 16:18:54]
アホな喫煙者脳がやられている、すぐに書いたことを忘れ、懺悔・懺悔。
アホな喫煙者脳がやられている、すぐに書い...
24031: 匿名さん 
[2019-09-06 16:21:02]
自分で民度が低く、ボロアパートに住んで、周辺住民に被害を与え、悲痛な叫びをさせていると書いている通り。民度も教養も知性も収入も最低レベル。無視してくださいって言うアホ、おもろすぎ。
自分で民度が低く、ボロアパートに住んで、...
24032: 匿名さん 
[2019-09-06 16:22:17]
アホな元喫煙者に訴えられて、家宅捜索されるアホな喫煙者。どっちもどっち。
アホな元喫煙者に訴えられて、家宅捜索され...
24033: 匿名さん 
[2019-09-06 16:33:49]
>>この伊藤 誠吾(弁護士)と言うのは、弁護事務所内でも困りものの喫煙弁護士。「自室内部での」喫煙についての話なんだがね。
>>ようは、儲けにならない喫煙裁判はやりたくないだけ。たまにはそういう弁護士もいる。弁護士って原告・被告どちら側の代理人にもなるから、弁護士の言うことを真に受けるアホはおりまへん。


空想?それとも願望?
アニヲタ完敗じゃん。


24034: 匿名さん 
[2019-09-06 16:35:41]
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


【ベランダ喫煙に受忍義務一切ない】と明言している弁護士先生がいるならよろしく。
24035: 匿名さん 
[2019-09-06 16:40:45]
実際に不法行為になっていますが?

はい論破。
24036: 匿名さん 
[2019-09-06 16:43:14]
結局ベランダ喫煙は自由ではないってことで良いのだよね?
24037: 匿名さん 
[2019-09-06 16:46:30]
>【ベランダ喫煙に受忍義務一切ない】と明言している弁護士先生がいるならよろしく。

そんな弁護士はいないよ。被害がなければ自由。被害があれば制限を受ける(自由でない)と皆さん合意しているんだから。
24038: 匿名さん 
[2019-09-06 16:48:45]
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

との判決ですが?

はい、論破
24039: 匿名さん 
[2019-09-06 16:50:23]
不法行為成立要件の立証義務を果たさないと不法行為にならない事も
弁護士の皆さん合意していますね。
24040: 匿名さん 
[2019-09-06 16:50:57]
結局ベランダ喫煙は自由ってことで良いのだよね?
24041: 匿名さん 
[2019-09-06 16:52:58]
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂いております。
ご馳走様でした。

https://www.retpc.jp/archives/21708/

【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
24042: 匿名さん 
[2019-09-06 16:58:06]
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

但し、違法行為になる喫煙はできません。日本は法治国家です。
24043: 匿名さん 
[2019-09-06 16:59:50]
>不法行為成立要件の立証義務を果たさないと不法行為にならない事も
>弁護士の皆さん合意していますね。

公知の事実を∈立証義務を果たせば不法行為になるということも
弁護士の皆さん合意していますね。

で、実際に不法行為になっています。

ははは。実際に不法行為になっているから、何を言っても無駄と理解できないか?

アホー。
24044: 匿名さん 
[2019-09-06 17:12:15]
>>但し、違法行為になる喫煙はできません。日本は法治国家です。


法治国家の日本が不法行為成立要件で原告の立証責任を求めています。
立証責任を果たせない限り【合法行為】ということもお忘れなく。
24045: 匿名さん 
[2019-09-06 17:17:05]
だから、名古屋の原告のように不法行為だと思ったら
不法行為成立要件の立証責任を果たしなさいと何度も申し上げていますが?


【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
はははは。
実際に不法行為になっていない、何を言っても無駄と理解できないか?
24046: 匿名さん 
[2019-09-06 17:27:53]

アニヲタって
『不法行為成立要件の立証義務』
『不法行為成立要件の立証責任』って言葉にと~っても敏感なんだね。

原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる  = 好き嫌い

1.加害者の故意・過失
2.権利侵害 
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

はい?診断書ですか?
では、その診断書に煙の持ち主はキッチリ明記してありますよね?
え?明記していないのですか?
では出直して下さい。
=終了=
軽いものです。

アニヲタ下を向いて
『化学式ってものがわかかっていないアホ。』
『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』
とブツブツ(# ̄З ̄)

効いてる。効いてる。(^○^)
24047: 匿名さん 
[2019-09-06 17:38:41]
いずれにせよ、違法行為になる喫煙は許されないって、絶対的な真実でしょう。

違法行為になる喫煙が許されるわけがないって、我々まともな教養人には当然のことなんだけれど?

自由と責任、権利と義務って、学校で習わなかった?

サボってタバコ吸ってた?
24048: 匿名さん 
[2019-09-06 17:43:04]
誤:被害があれば制限を受ける(自由でない)
正:裁判で被害を認められれば何らかの制裁(損害賠償や差し止め等)を受ける。
24049: 匿名さん 
[2019-09-06 17:50:38]
>>24048
制裁を受けることって自由なんですか?
24050: 匿名さん 
[2019-09-06 17:51:09]
>>いずれにせよ、違法行為になる喫煙は許されないって、絶対的な真実でしょう。
>>違法行為になる喫煙が許されるわけがないって、我々まともな教養人には当然のことなんだけれど?

アニヲタくん、また敗北宣言か。
法が不法行為成立要件が立証責任を求めるているのだから例え納得できなくても、
原告は法に従いなさい。


>>自由と責任、権利と義務って、学校で習わなかった?
人様の合法行為にイチャモンつけるなら、法に沿った手順を踏みなさい。

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