住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-02 12:47:50
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

23951: 匿名さん 
[2019-09-06 09:20:02]
暴挙を管理組合がしろって?数行前に書いたことも覚えていないアホ。

受講した研修の名前も覚えられないアホ。

これが匿名はん。
暴挙を管理組合がしろって?数行前に書いた...
23952: 匿名さん 
[2019-09-06 09:20:48]
アホー。
アホー。
23953: アニヲタは超恥ずかしいクレーマー 
[2019-09-06 09:32:41]
嫌煙弁護士先生による受動喫煙の解説にイチャモンをつける嫌煙者発見。
当然完全に無視されてます。
コイツ、精神腐ってる。
クレーマーって言葉ピッタリだな。

暴露されてチョー恥ずかしい。( ´゚д゚`)アチャー
ざまあ。


https://www.excite.co.jp/news/article-comment/Careerconnection_6256/


匿名さん 2019/05/29 06:40 通報
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/18113
のように迷惑喫煙が自由だとするバカがいるので訂正を望む。
23954: 匿名さん 
[2019-09-06 10:03:01]

(誤)
>嫌煙弁護士先生による受動喫煙の解説にイチャモンをつける嫌煙者発見。

だって。だれが考えても嫌煙弁護士先生の解説なんだから、

(正)
>嫌煙弁護士先生による受動喫煙の解説にイチャモンをつける喫煙者発見。

だよね。

>のように迷惑喫煙が自由だとするバカがいるので訂正を望む。

迷惑喫煙は自由ではないよね。あってるじゃん。

アホですかね?
23955: 匿名さん 
[2019-09-06 10:15:00]
アニヲタの自白。
『嫌煙弁護士先生による受動喫煙の解説にイチャモンをつけたのはボクで~す。』
23956: 匿名さん 
[2019-09-06 11:30:55]
???
『嫌煙弁護士先生による受動喫煙の解説にイチャモンをつけたのは喫煙者のボクで~す。』

でないと論理的に合わないのでは?
23957: 匿名さん 
[2019-09-06 11:32:55]
何が言いたいんだろうか?

迷惑喫煙は自由だとするのがバカなんだから、迷惑喫煙は自由でないということなんじゃないの?

喫煙者らしい。わけわからん。
23958: 匿名さん 
[2019-09-06 11:44:35]
何が言いたいんだろうか?

ベランダ喫煙は自由だと弁護士先生が解説しているのだから、法的にベランダ喫煙は自由だということなんじゃないの?

アニヲタらしい。わけわからん。
23959: 匿名さん 
[2019-09-06 11:54:10]
>>2396
ベランダ喫煙は自由でも、迷惑喫煙や被害を与える喫煙は自由でないと嫌煙弁護士先生は言っているんじゃないの?

当然でしょう。

おまえの結論では、毎回周囲に許可を得て吸うんじゃなかったっけ?皆が合意するのであれば、誰も文句言わんよ。あるいはビニール袋をかぶって煙がそとにもれないようにすればね。

被害がある喫煙は自由ではないってことで合意してなかったっけ?
23960: 匿名さん 
[2019-09-06 11:55:18]
不法行為になる喫煙は止めましょう。
23961: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 12:02:57]
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂いております。
ご馳走様でした。

https://www.retpc.jp/archives/21708/

【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

23962: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 12:03:42]
アニヲタって
『不法行為成立要件の立証義務』
『不法行為成立要件の立証責任』って言葉にと~っても敏感なんだね。

原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる  = 好き嫌い

1.加害者の故意・過失
2.権利侵害 
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

はい?診断書ですか?
では、その診断書に煙の持ち主はキッチリ明記してありますよね?
え?明記していないのですか?
では出直して下さい。
=終了=
軽いものです。

アニヲタ下を向いて
『化学式ってものがわかかっていないアホ。』
『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』
とブツブツ(# ̄З ̄)

効いてる。効いてる。(^○^)
23963: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 12:06:33]
不法行為の成立要件の立証責任を果たしましょう。
23964: 匿名さん 
[2019-09-06 12:36:24]
>>23961 論破されまくりのアニヲタさん

被害があれば不法行為ですが?
23965: 匿名さん 
[2019-09-06 12:37:31]
>>23963 論破されまくりのアニヲタさん

健康被害があれば、暴行罪、傷害罪ですが?
23966: 匿名さん 
[2019-09-06 12:38:42]
どこにも被害がある喫煙が自由だと書いていないのに勝手に付け加える妄想君。

アホですね。
23967: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 12:49:24]
立証できなければ不法行為になりませんが?
23968: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 12:51:06]

証拠がなければ、暴行罪にも、傷害罪にもなりませんが?
23969: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 12:52:48]
満20歳以上の喫煙が自由ではないと法では規定されていませんが?
23970: 匿名さん 
[2019-09-06 12:54:49]
不法行為になる喫煙は不法行為ですが?
23971: 匿名さん 
[2019-09-06 12:55:26]
どこにも被害がある喫煙が自由だと書いていないのに勝手に付け加える妄想君。

アホですね。

23972: 匿名さん 
[2019-09-06 12:56:31]
傷害罪や暴行罪になる喫煙も自由なわけないやん。
23973: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 12:58:24]
立証しないと不法行為にはなりませんが?
23974: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 12:58:59]
証拠がないのに傷害罪や暴行罪になるなわけないやん。
23975: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:01:41]
法のどこにも喫煙が自由じゃないと書いていないのにイチャモン付けるアニヲタくん。
23976: 匿名さん 
[2019-09-06 13:04:09]
>法のどこにも喫煙が自由じゃないと書いていないのにイチャモン付けるアニヲタくん。

はんけつぶんにかいてなかったっけ?


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


もう忘れた?脳タリン?

かんじわかる?
23977: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:25:10]
『法』のどこに喫煙が自由じゃないって書いてあるの?
ねぇねぇ、具体的に第何条?

かんじわかる?
『法(ほう)』っていみわかる?
23978: 匿名さん 
[2019-09-06 13:25:24]
マンションの専有部分でも制限すべき場合があり得るんだって。

よく理解しましょうね。
23979: 匿名さん 
[2019-09-06 13:26:47]
>>23977

自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

制限が加えられるってことは、自由ではないってことですが?

大丈夫?脳萎縮進んでない?
23980: 匿名さん 
[2019-09-06 13:28:14]
傷害罪とは、人の身体に傷害を負わせる行為に関する犯罪で15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 「相手を殴って怪我をさせたら」というイメージが一般的ですが、例えば、精神的苦痛を与え続けて相手がうつ病になっても傷害罪になります。2018/02/21
傷害罪とは?刑法での定義と逮捕後の流れ・示談交渉などを解説|刑事 ...

https://keiji-pro.com ? columns

傷害罪に該当すれば、当然傷害罪が成立しますが?
23981: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:28:51]
法のどこにも喫煙が自由じゃないと書いていないのにイチャモン付けるアニヲタくん。

良いんだよ。
第何条に記載されているか、教えてくれるだけで。
23982: 匿名さん 
[2019-09-06 13:29:00]
暴行罪は、人に対し暴行を加えた場合で、相手が傷害を負わなかったときに成立する罪です。 相手が傷害を負ってしまった場合は「傷害罪」に当てはまります。 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。2016/07/04
暴行罪とは|成立する構成要件と傷害罪との違い|刑事事件弁護士ナビ

https://keiji-pro.com ? columns

暴行罪に該当すれば、当然暴行罪が成立しますが?
23983: 匿名さん 
[2019-09-06 13:29:48]
不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。 また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。
不法行為 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org ? wiki ? 不法行為

不法行為に該当すれば当然不法行為になりますが?
23984: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:31:09]
不法行為必要用件の立証責任を果たせば良いんじゃない?
原告は立証責任を果たし裁判官が認めたから5万円貰えたんでしょ?
23985: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:32:35]
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂きました。
ご馳走様でした。

https://www.retpc.jp/archives/21708/

【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
23986: 匿名さん 
[2019-09-06 13:33:23]
>>23981
>法のどこにも喫煙が自由じゃないと書いていないのにイチャモン付けるアニヲタくん。

>良いんだよ。
>第何条に記載されているか、教えてくれるだけで。

超低脳の屁理屈。

ベランダ騒音で不法行為になってたんじゃなかったっけ?

免許があって車の運転は自由でも、法律をおかしてはいけません。

喫煙は自由でも、不法行為は違法、傷害罪は傷害罪、暴行罪は暴行罪ですが?

喫煙が自由だから不法行為にならない、喫煙が自由だから傷害罪にならない、喫煙が自由だから暴行罪にならないなんて、法律があればどうぞ引用してくださいな。

日本の法律とは違うようね。
23987: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:34:22]
アニヲタの持論は不要だから。

第何条に記載されているか、教えてくれるだけで良いのだよ。
23988: 匿名さん 
[2019-09-06 13:34:43]
ベランダ騒音でなくて、自室内での騒音だっけ。

法って一つじゃないのだが?

喫煙は個人の趣味。そんなものが優先されるわけないだろうが。バーカぁ。
23989: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:35:46]
>>暴行罪に該当すれば、当然暴行罪が成立しますが?

知ってますよ。
で、証拠はどうしますか?
23990: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:37:14]
>>喫煙は個人の趣味。そんなものが優先されるわけないだろうが。バーカぁ。

※アニヲタの感想です。
23991: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:38:00]
『たら』と『れば』を使い空想の世界を作るアニヲタくん。
23992: 匿名さん 
[2019-09-06 13:38:24]
>>23989

>知ってますよ。

あら、知らなかったのじゃないの?

>第何条に記載されているか、教えてくれるだけで良いのだよ。

第何条に記載されているの?
23993: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:40:29]
アニヲタくん、ないって認めちゃったんだ。
敗北宣言お疲れ。
23994: 匿名さん 
[2019-09-06 13:42:13]
>>23991
>『たら』と『れば』を使い空想の世界を作るアニヲタくん。

バカまるだし。条件(場合わけ)なんだが?

違法行為でなければ喫煙は自由。
違法行為であれば喫煙は自由でない。

IF 違法喫煙 THEN 禁止 ELSE 自由.

バカには簡単な論理もわからんか。

ピンボケだからね。
23995: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:42:45]
>>喫煙が自由だから不法行為にならない、喫煙が自由だから傷害罪にならない、喫煙が自由だから暴行罪にならないなんて、法律があればどうぞ引用してくださいな。


日本では、こーゆーのを『屁理屈』と呼びます。
覚えておくと良いですよ。
23996: 匿名さん 
[2019-09-06 13:43:19]
>>23993
知らないから教えてくれと書いたのに、知っている?

御存知の通り

>>暴行罪に該当すれば、当然暴行罪が成立しますが?
23997: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:43:53]
アニヲタって
『不法行為成立要件の立証義務』
『不法行為成立要件の立証責任』って言葉にと~っても敏感なんだね。

原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる  = 好き嫌い

1.加害者の故意・過失
2.権利侵害 
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

はい?診断書ですか?
では、その診断書に煙の持ち主はキッチリ明記してありますよね?
え?明記していないのですか?
では出直して下さい。
=終了=
軽いものです。

アニヲタ下を向いて
『化学式ってものがわかかっていないアホ。』
『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』
とブツブツ(# ̄З ̄)

効いてる。効いてる。(^○^)
23998: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:46:12]
証拠がないのに暴行罪が成立www
怖いですねぇ。
23999: 匿名さん 
[2019-09-06 13:46:28]
>>23995
> >>喫煙が自由だから不法行為にならない、喫煙が自由だから傷害罪にならない、喫煙が自由だから暴行罪にならないなんて、法律があればどうぞ引用してくださいな。

>日本では、こーゆーのを『屁理屈』と呼びます。

喫煙が自由でも、不法行為や傷害罪や暴行罪になることがあります。

日本では、こーゆーのを常識と呼びます。

覚えておくと良いですよ。
24000: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:47:29]
『たら』と『れば』を使い空想の世界を作るアニヲタくん。
『たら』と『れば』を使わないと空想の世界に逃げられないアニヲタくん。

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