ベランダ喫煙 止めろよXX
2390:
匿名
[2016-11-29 23:09:14]
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2391:
匿名さん
[2016-11-29 23:11:12]
>>2389 匿名さん
規約で禁止されていてもそれが守られないのが喫煙。 路上の吸殻のポイ捨てがそれを如実に表しています。 ポイ捨てがないなんて言ってる能天気な人には、何を言ってるのかわからないかもしれませんが。 |
2392:
匿名さん
[2016-11-29 23:18:51]
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2393:
匿名
[2016-11-29 23:19:03]
>規約で禁止されていてもそれが守られないのが喫煙。
理事会なり管理会社から、規約順守の勧告を行っては如何ですか? 再三の勧告にも応じないようであれば、共同の利益に反する行為として、ベランダの使用差止め請求も可能と思われます。 まあ、規約で禁止にされていれば、のお話ですけどね。 ベランダ喫煙が可能なマンションと、ベランダ喫煙が禁止されているマンション。 どちらを選択するかは管理組合次第です。 |
2394:
匿名
[2016-11-29 23:24:55]
>規約を守らず喫煙するのも、条例を守らず喫煙するのも全く同じで、別のお話しではありません。
何をどうしたいのかよくわかりませんが、 喫煙可能マンションと喫煙禁止マンション、いずれを選択するかは組合員次第です。 好きにして下さい。 |
2395:
匿名さん
[2016-11-29 23:29:26]
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2396:
匿名さん
[2016-11-29 23:31:41]
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2397:
匿名
[2016-11-29 23:34:12]
>誰に勧告するのですか?
規約違反者 |
2398:
匿名さん
[2016-11-29 23:36:46]
>>2397 匿名さん
どうやって規約違反者を特定するのですか?近隣から漂ってくるタバコの臭いから。 |
2399:
匿名
[2016-11-29 23:40:34]
>禁止するだけ解決するなどいう能天気な人に教えてあげてるんですよ。
解決させるかどうかは、禁止を決定した管理者しだいです。 横浜のポイ捨てに関していえば、(事実であるなら)条例制定者の周知不足、管理不足と言わざるを得ません。 規約違反の是正もそうです。 だだし、禁止されていないのであれば、喫煙は可能です。 著しい不利益を与えられない限り、我慢するしかないでしょうね。 |
2400:
匿名さん
[2016-11-29 23:44:24]
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2401:
匿名
[2016-11-29 23:47:35]
>どうやって規約違反者を特定するのですか?近隣から漂ってくるタバコの臭いから。
是正できない体で因縁つけてこられたって知りませんよ。 自分たちのマンションの事なんだから、自分たちで考えたら? 規約の改正が無意味だと思うなら、甘んじて喫煙可能マンションである事を受けいれるしかないでしょうね。 好きにしてください。 |
2402:
匿名さん
[2016-11-29 23:50:59]
結局ベランダ喫煙に関しては規約で禁止しても解決策にはならないということで良いですね。
なぜなら法令や条例で禁止されていても守られない喫煙問題ですから。 |
2403:
匿名
[2016-11-29 23:59:00]
>結局ベランダ喫煙に関しては規約で禁止しても解決策にはならないということで良いですね。
私に同意を求めないで下さい。 あなたの管理組合がそのように判断したのであれば、それでいいんじゃないですか? |
2404:
匿名さん
[2016-11-30 00:01:54]
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2405:
↑
[2016-11-30 01:05:38]
喫煙可能なマンションに住んでいながらタバコ吸うなはないやろ
ないわー |
2406:
匿名
[2016-11-30 01:26:59]
>>2381
呆れるほど身勝手な言いぐさの羅列ですね。 いくら屁理屈並べようとも、ベランダ喫煙は近隣への迷惑行為であることは、事実ですから。 他人に迷惑を掛けてまでの"喫煙の自由の権利"などはありませんよ。 迷惑ベランダ喫煙を止めてほしい、と言う事が、基本的人権を侵している、と言い張るのなら あなた方こそ、「人権侵害された」とでも裁判所に訴えたらどうですか? ついでに、あの名古屋の判決は憲法違反だ、と主張したらいいですよ。 あなたの加入している(?)日本パイプ連盟のお歴々に、進言してみたらどうですか?(笑) |
2407:
匿名
[2016-11-30 02:22:10]
>呆れるほど身勝手な言いぐさの羅列ですね。
身勝手なのは嫌煙者ですよ。 そもそも、ルール上は吸っても構わないと言うのが大前提なんです。 非喫煙者であっても『全く気にならない』『個人の自由』と考える人なんていくらでもいるんだから、ベランダ喫煙は迷惑行為か否かなんて、いくら議論したって水掛け論でしかありません。 喫煙禁止という選択肢もあるのに、何故そうしないのですか? たとえ理不尽に感じたとしても、ルールは守らないといけないんだから、いい大人が我儘を言ってはいけませんよ。 足並みを揃えてください。 |
2408:
匿名
[2016-11-30 02:52:14]
>たとえ理不尽に感じたとしても、ルールは守らないといけないんだから、
↑ 『近隣に迷惑を掛けない事』 これは規約や規則以前の、集合住宅に住む上での基本的な"ルール"ですよ。 >いい大人が我儘を言ってはいけませんよ。 >足並みを揃えてください。 ↑ あなた方こそ、です。 |
2409:
WCT住民
[2016-11-30 09:08:37]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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2410:
匿名
[2016-11-30 13:03:12]
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2411:
匿名さん
[2016-11-30 14:21:11]
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2412:
匿名
[2016-11-30 16:49:25]
>行った時点で不法行為を構成します。
何をもって不法行為が構成されたのか、判決文を100回読み返して下さい。 |
2413:
匿名さん
[2016-11-30 21:57:04]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 我が家では、相反する行為の不一致が回りから ありませんので不法行為を構成していません。 |
2414:
匿名さん
[2016-11-30 23:05:44]
とりあえず
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし ベランダ喫煙がマナー違反だと明言してる公的webはひとつもないし 故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は 受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、 迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったらさっさと訴えればいいんじゃね? |
2415:
匿名さん
[2016-12-01 00:28:12]
レスが9999回超えたら10000まで行くのかな?
ドキドキだね!ねぇ?嫌煙家の人たち! 貴様らそれで満足か? |
2416:
匿名さん
[2016-12-01 07:03:40]
>>2412 匿名さん
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 と判決文にありますが? 健常者ならば一回読めば十分理解できるだろう。だから不法行為と判断されています。 安全無害な蚊取り線香ならば毎日煙を出してもまずは不法行為にならないだろう。喫煙で頭どうかなってないかい? |
2417:
匿名さん
[2016-12-01 07:36:20]
>>2415 匿名さん
喫煙の害が宣伝されるのが嫌なんでしょう。JT使徒さんは。 まあこんな喫煙の影響知っても喫煙続けるって、依存症以外の何物でもないでしょう。 日本でも画像警告を表示するよう運動しましょうね。 喫煙撲滅こそがベランダ喫煙を防止する唯一の解決法です。 ↓これ見て吸えますか? ![]() ![]() |
2418:
匿名
[2016-12-01 09:15:27]
>喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>と判決文にありますが? したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 と判決文は続いていますが? 健常者ならば一回読めば十分理解できるはずなのに、嫌煙クレーマーは都合の良い部分のみ(単なる認定事実)を、さも裁判所の判断のように繰り返し投稿するから、堂々巡りになるのです。 何をもって不法行為が構成されたのか、判決文を100回読み返して下さい。 |
2419:
匿名
[2016-12-01 09:22:23]
>↓これ見て吸えますか?
いずれも病気を放置し続けた結果であって、タバコは関係ありませんからね。 |
2420:
匿名さん
[2016-12-01 09:40:39]
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2421:
匿名さん
[2016-12-01 09:43:32]
このまとめ通りでしょう。
1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る 3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる 5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 6) 喫煙の禁止規定は不要 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
2422:
匿名さん
[2016-12-01 09:47:26]
>>2419 匿名さん
>いずれも病気を放置し続けた結果であって、タバコは関係ありませんからね。 いずれも喫煙を続けた結果であって、タバコが関係ありますからね。 喫煙すれば病気になりやすい。 病気になれば禁煙するだろうが。 でも禁煙できないのがニコチン依存症。 |
2423:
匿名さん
[2016-12-01 09:51:26]
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2424:
匿名
[2016-12-01 10:43:14]
>いずれも喫煙を続けた結果であって、タバコが関係ありますからね。
>喫煙すれば病気になりやすい。 >病気になれば禁煙するだろうが。 >でも禁煙できないのがニコチン依存症。 いずれにしても自己責任です。 |
2425:
匿名
[2016-12-01 10:46:22]
>>2421
つまり、 著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続けると、不法行為を構成する可能性があります。 『止めて下さい。』と言われた場合に限り、何かしらの対策を講じれば問題ありません。 という事です。 |
2426:
匿名さん
[2016-12-01 15:19:28]
>>2425 匿名さん
>著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続ける 言われる言われないに関らず著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続けると不法行為でしょう。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 なんだから、害を与える恐れがあることは公知。少なくとも君は何度も学習しているはずだが? |
2427:
匿名さん
[2016-12-01 18:49:22]
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2428:
匿名
[2016-12-01 18:53:55]
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2429:
匿名さん
[2016-12-01 19:40:03]
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2430:
匿名
[2016-12-01 19:46:37]
|
2431:
匿名さん
[2016-12-01 20:06:56]
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2432:
匿名
[2016-12-01 20:08:46]
>>2426
>害を与える恐れがあることは公知。少なくとも君は何度も学習しているはずだが? 今は、名古屋地裁の裁判例を前提にした、不法行為のお話しなんですよ。 この裁判では喫煙による健康被害は否認しています。 しかし、『害を与える恐れがあることは公知。』だから、健康被害を懸念している人への配慮を怠って喫煙を継続すると、不法行為を構成する事がありますよ、と、、、 気にしない人前では、いくら吸ったって不法行為は構成されません。 当然、『止めて下さい。』と意思表示しない人に対しても不法行為は構成されません。 何をもって不法行為が構成されたのか、理解できるまで100回でも200回でも判決文を読み返して下さい。 |
2433:
匿名
[2016-12-01 20:12:34]
>>2431
>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 >だから、影響あると考えて妥当では? だから、どうしました? 健康被害を認めましたか? 違いますよね。 認めたのは健康被害ではなく、『精神的苦痛』です。 |
2434:
匿名さん
[2016-12-01 21:10:28]
>>2433 匿名さん
健康被害が明白になるには時間がかかるから、健康被害を恐れたことから生じる精神的苦痛への損害賠償って妥当でしょう。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 な訳ですからね。 |
2435:
匿名さん
[2016-12-01 21:15:51]
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2436:
匿名さん
[2016-12-01 21:17:59]
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2437:
匿名
[2016-12-01 22:02:37]
>>2434
2417の写真とベランダ喫煙の関連性の話なんだが、アンタは何が言いたいの? |
2438:
匿名
[2016-12-01 22:05:56]
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2439:
匿名さん
[2016-12-01 22:36:19]
>>結局ベランダ喫煙に関しては規約で禁止しても解決策にはならないということで良いですね。
小額裁判でも民事訴訟でも試してみるのが良いですね。 |
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
清掃直後、数百人が一斉にタバコを吸いだして、ことごとく路上に捨てたと言う事でしょうか?
翌日の清掃時には数万本のおびただしいタバコが路上に散乱していたのかな?
事実関係がよくわからない記事ですが、神奈川県民て民度が低いんですね…
でもその事と、マンションの規約順守は全く別のお話です。
喫煙可能マンションと喫煙禁止マンション、いずれを選択するかは、組合員次第ですよ。