住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-02 12:47:50
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

23801: アニヲタってバカなの? 
[2019-09-03 20:12:42]
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂きました。

https://www.retpc.jp/archives/21708/

【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
23802: アニヲタってバカなの? 
[2019-09-03 20:14:19]
都合悪い正論を屁理屈と言い張るアニヲタ。┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌
23803: 匿名さん 
[2019-09-03 20:15:17]
23800 アニヲタってバカなの? 3分前

>>煙に名札が付いてれば良いのにね。

お前が呼吸して何で生きていられるの?

N2 O2 Ar CO2 が全て名札で構成されていて、目に見えるんだ。
大爆笑!
23804: 匿名さん 
[2019-09-03 20:17:00]
アニヲタってバカなの?“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
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『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
23805: アニヲタってバカなの? 
[2019-09-03 20:20:28]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。

健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる  = 好き嫌い

1.加害者の故意・過失
2.権利侵害 
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。軽いものです。

アニヲタ下を向いて
『化学式ってものがわかかっていないアホ。』
『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』とブツブツ(# ̄З ̄)

効いてる。効いてる。(^○^)
23806: 匿名さん 
[2019-09-03 20:23:37]
>>23805 アニヲタってバカなの?

>>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる  = 好き嫌い

来年夏の大イベントは、お前の言う嫌う者が大集合する大会なんだ。
その会場に近付くな!

嫌煙“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
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23807: アニヲタってバカなの? 
[2019-09-03 20:24:52]
>>23803 匿名さん

その持ち主ってだ~れ?

田中さんのですね?
違いま~す。
鈴木さんのですね?
違いま~す。

さて、誰のでしょう?
23808: 匿名さん 
[2019-09-03 20:26:05]
アニヲタってバカなの?“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
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『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
23809: アニヲタってバカなの? 
[2019-09-03 20:27:39]
※アニヲタの感想です。
23810: 匿名さん 
[2019-09-03 20:28:47]
>>23807 アニヲタってバカなの?

>>N2 O2 Ar CO2 

これを書いていると人の名前を挙げてくる無教養・非常識の超アホだったんだ。
23811: アニヲタってバカなの? 
[2019-09-03 20:33:17]
周りに他に喫煙者がいなくても、消去法では立証出来ないことくらい
簡単にわかるのにゴネるアホ。アニヲタはん。
23812: 匿名さん 
[2019-09-03 20:33:37]
いくら誹謗中傷しても、事実は事実。
いくら誹謗中傷しても、事実は事実。
23813: 匿名さん 
[2019-09-03 20:36:41]
本質でないことで議論して論破されたら無視して下さいって、虫が良すぎる。
本質でないことで議論して論破されたら無視...
23814: アニヲタってバカなの? 
[2019-09-03 20:36:47]
いくら誹謗中傷しても、事実は事実。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。

健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる  = 好き嫌い

1.加害者の故意・過失
2.権利侵害 
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。軽いものです。
23815: 匿名さん 
[2019-09-03 20:37:26]
どんどん出る出る、アホの事実。
どんどん出る出る、アホの事実。
23816: 匿名さん 
[2019-09-03 20:39:08]
賢いことは書いた途端に忘却の人
賢いことは書いた途端に忘却の人
23817: 匿名さん 
[2019-09-03 20:40:14]
引用するのは、ベランダ喫煙不法行為判決と嫌煙弁護士。錬金術師か?
引用するのは、ベランダ喫煙不法行為判決と...
23818: 匿名さん 
[2019-09-03 20:41:24]
法律の知識ゼロ。
法律の知識ゼロ。
23819: 匿名さん 
[2019-09-03 20:42:15]
不法行為は裁判しなきゃ成立しないと勘違いしているアホ。
不法行為は裁判しなきゃ成立しないと勘違い...
23820: 匿名さん 
[2019-09-03 20:43:36]
自ら喫煙者の民度が低くボロアパートに住んで近隣住民に被害を与えていること認めるアホ。
自ら喫煙者の民度が低くボロアパートに住ん...
23821: 匿名さん 
[2019-09-03 20:45:28]
リスク対応を学んだはずのPMBOK。PIMBOKと書いて何も理解していないことを自ら暴露。無教養低能まるだし。おまけに矛盾だらけ。
リスク対応を学んだはずのPMBOK。PI...
23822: アニヲタってバカなの? 
[2019-09-03 20:56:59]
※アニヲタの感想です。
23823: アニヲタってバカなの? 
[2019-09-03 20:58:44]
いくら誹謗中傷しても、事実は事実。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。

健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる  = 好き嫌い

1.加害者の故意・過失
2.権利侵害 
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。軽いものです。
23824: アニヲタってバカなの? 
[2019-09-03 21:00:20]
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09

>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。


はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得。
アニヲタはあっさり敗北。
退場しか道はありませんね。

https://www.retpc.jp/archives/21708/

裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある

【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
23825: アニヲタってバカなの? 
[2019-09-03 21:02:27]
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂きました。

https://www.retpc.jp/archives/21708/

【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
23826: 匿名さん 
[2019-09-03 21:04:37]
>>23822 アニヲタってバカなの?

※アニヲタの感想です。“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』

どこに消えた?匿名はん
23827: 匿名さん 
[2019-09-03 21:07:25]
>>23824 アニヲタってバカなの?

>>はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。

だ・か・ら、損害賠償額の額面ではなくベランダ喫煙者の被告が勝訴したの?

答えは、永遠に出せないようだな。
23828: 匿名さん 
[2019-09-03 21:12:34]
そのリンク先に
>原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
とは、一言も書いてないが?






http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介2
平成27年11月 5日(木):初稿
○「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介1」の続きで、裁判所の判断部分です。
この判例についての私の感想は別コンテンツに掲載します。

********************************************

第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。

イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。

ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。

エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。

オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
 被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。

カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。

 本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。

キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。

ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。

(2) 事実認定の補足説明
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
 しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。

 他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。

 以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。

イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

 他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

 このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

 被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

 さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

3 争点(2)(原告の損害)について
 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

4 結論
 以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
 名古屋地方裁判所民事第4部  裁判官  堀内照美
以上:5,564文字
23829: 匿名さん 
[2019-09-03 21:13:25]
公知の事実が理解できずゴネるあほ。
公知の事実が理解できずゴネるあほ。
23830: 匿名さん 
[2019-09-03 21:14:34]
皆に認められたベランダ喫煙不法行為確定判決を使って判決にゴネるアホ。
皆に認められたベランダ喫煙不法行為確定判...
23831: 匿名さん 
[2019-09-03 21:15:17]
自分で矛盾したことを書いておいてゴネるアホ。
自分で矛盾したことを書いておいてゴネるア...
23832: 匿名さん 
[2019-09-03 21:16:03]
自分で継続して迷惑喫煙ができないと書いてゴネるアホ。
自分で継続して迷惑喫煙ができないと書いて...
23833: 匿名さん 
[2019-09-03 21:16:49]
10年以上前からはりついていることをバラしてしまうアホ。
10年以上前からはりついていることをバラ...
23834: 匿名さん 
[2019-09-03 21:17:45]
喫煙の前に事前に確認しないといけないと書く正しい喫煙者。
喫煙の前に事前に確認しないといけないと書...
23835: アニヲタってバカなの? 
[2019-09-03 21:43:48]
>>23828 匿名さん


一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。

加害者の故意・過失
権利侵害
損害の発生
侵害行為と損害発生との間の因果関係
加害者の責任能力
違法性
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり、
23836: アニヲタってバカなの? 
[2019-09-03 21:45:30]
名古屋の原告は立証責任を果たしてますが?
23837: アニヲタってバカなの? 
[2019-09-03 21:47:30]
いくら誹謗中傷しても、事実は事実。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。

健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる  = 好き嫌い

1.加害者の故意・過失
2.権利侵害 
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。軽いものです。
23838: アニヲタってバカなの? 
[2019-09-03 21:48:47]
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂きました。

https://www.retpc.jp/archives/21708/

【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
23839: アニヲタってバカなの? 
[2019-09-03 21:51:29]
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09

>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。


はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得。
アニヲタはあっさり敗北。
退場しか道はありませんね。

https://www.retpc.jp/archives/21708/

裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある

【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
23840: アニヲタってバカなの? 
[2019-09-03 21:55:43]
『公知の事実』を論破されてゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネるアニヲタ。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2

『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネるアニヲタ。
https://news.livedoor.com/article/detail/11942346/

『受忍すべき義務がある』と判決されゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
23841: アニヲタってバカなの? 
[2019-09-03 21:58:33]
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。

健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる  = 好き嫌い

1.加害者の故意・過失
2.権利侵害 
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。軽いものです。

アニヲタ下を向いて
『化学式ってものがわかかっていないアホ。』
『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』
とブツブツ(# ̄З ̄)

効いてる。効いてる。(^○^)
23842: 匿名さん 
[2019-09-03 22:33:51]
>>23839 アニヲタってバカなの?

だ・か・ら、損害賠償額の額面ではなくベランダ喫煙者の被告が勝訴したの?

答えは、永遠に出せないようだな。

ベランダ喫煙者が勝訴したらお前はめでたいものだな。
さて被告が勝訴したの?
23843: 匿名さん 
[2019-09-04 02:16:44]
>>23838 アニヲタってバカなの?

アホやなおまえ。

規約で禁止しろと叫びながら、

>【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

って。

おまえが引用している平成26年4月22日の裁判は差止請求が棄却されただけなんだよ。

http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
------
1 ベランダでの喫煙行為の差止請求について
 一般論としては,「生命,身体,名誉,平穏な日常生活を送る利益などの人格的利益が違法に侵害され,又は侵害される危険の蓋然性が高い場合には,人格権に基づいて,現に行われている侵害行為を排除し,又は生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることができる」ということができます(東京地裁平成26年4月22日判決参照)。
 しかしながら,実際に差止請求が認容されるための要件はかなり厳しいと考えられます。例えば,仮に,損害賠償請求が認容されるとしても,差止請求が認容されるとは限りません。より具体的にいえば,差止請求における「違法性」判断については,損害賠償請求における「違法性」判断より厳格になされるものと思われます
------

差止と賠償請求と違うってのが理解できるかなアホのおまえに。

------
(注1)
最高裁平成7年7月7日第二小法廷判決
裁判所ホームページよりhttp://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55863
(注2)
 配偶者の不貞の相手方に対する損害賠償請求(慰謝料請求)と,同相手方に対する同棲等の差止請求の事案(大阪地裁平成11年3月31日判決)において,「差止めは,相手方の行動の事前かつ直接の禁止という強力な効果をもたらすものであるから,これが認められるについては,事後の金銭賠償によっては原告の保護として十分でなく事前の直接抑制が必要といえるだけの特別な事情のあることが必要である」と説示しています。
各種裁判例の傾向からいって,損害賠償請求を認容(肯定)される一方で,差止請求については棄却(否定)されてもおかしくはありません。
------

おまえ自分で書いていたんじゃないの?受動喫煙被害がなければベランダ喫煙しても良いって。

その通りだよ。被害のあるかないかわからないものを禁止するって暴挙なんだよ。だから、管理規約で受動喫煙被害防止を目的とした個人の趣味を禁止することは難しい。高層マンションのような強風で吸い殻が飛ばされ火災が起こり得る場合は除いてだが。

だから、おまえが言うように、全住民が喫煙して良いと言えば、1日数本程度は許される。時間を決めて明け方4時から5時の間とか。あるいは、ビニール袋を被っての喫煙とかね。

誰も否定はしない。被害のないベランダ喫煙は自由。

ただ、乳幼児や要介護老人がいるような集合住宅では合意が得られないからだめだな。ベランダ喫煙するならば、全住民の許可を得てすれば良い。被害を与える喫煙まで許可されたわけではない。

それくらいの簡単なことが理解できないかい?

ちなみに、
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
での結論は、
------
3 質問事例の結論
 損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
 次に差止請求について考えると,(上記の違法性の要件に加え)例えばYさんの行為に因ってXさんの身体に異変(異常)が生じているのであれば(実際には想定し難いですが),人格権に基づく差止請求が認められる可能性はあるでしょう。しかしながら,前記の【事実】だけでは,差止請求において要求される違法な人格権侵害(ないし人格的利益侵害)が存在しているとはいえないでしょう(結論として差止請求は認められないでしょう)。
------
で、損害賠償請求=不法行為については、名古屋の裁判結果を念頭に「違法性が肯定され得る」としている。

受動喫煙被害を起こさない喫煙は誰も完全否定はしない。もちろん吸い殻をしっかり処理すればの条件付きだが、多くの場合、喫煙者は吸い殻を他者に処理させており、社会的コストになっており、非喫煙者からすると著しく不平等だと感じられることをお忘れなく。

で、ここでおまえも学習したリスク対応がでてくるんだよ。

訴訟リスク、他の住民とのトラブルリスク。おまえが集合住宅での喫煙を満喫することにより、同じ集合住宅にすみながら、人間関係が悪くなって訴えられたり、疎まれたりしたいか?おまえがベランダ喫煙するのは家族の為だろう?家族も集合住宅の住民、上階の家族と同じ学校に通ったり、主婦同士で井戸端会議をするんじゃないの?それなのに、おまえの個人的な喫煙を集合住宅内で満喫したいという自己中な欲求のおかげで他の住民に嫌がられる様になってよいの?集合住宅内の秩序を乱して良いのかね?そういうリスクを防ぐのにはどうすれば良いの?最初から他の住民が嫌がることをしないことじゃないの?

おまえ、一旦家を出てから帰るまで、喫煙はどこでするの?会社で、

【社員の喫煙行為(1日数本程度)は他の社員の社会生活上の受忍限度内といえる】

と主張して、喫煙が禁止されている場所で吸うか?吸わないだろうが。

集合住宅を離れたら喫煙所でだけ吸うんであれば、集合住宅に戻っても近所の喫煙所で吸えば誰も嫌な思いをしない。

理解できないんだろうな。依存症患者には。おまえ単に病気で脳がやられてるんだよ。
アホやなおまえ。規約で禁止しろと叫びなが...
23844: アニヲタってバカなの? 
[2019-09-04 06:14:04]
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
と判決が出ているからこそ規約変更すればベランダ喫煙は解決できる。

最も住民がベランダ喫煙を禁止にしたくないなら話は別だが?
23845: アニヲタってバカなの? 
[2019-09-04 06:19:59]
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09

>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。

【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。】


不法行為にならかなかった判決は出した。
この時点でアニヲタくんの敗北。
テメーのケツはテメーで拭け。
23846: アニヲタってバカなの? 
[2019-09-04 06:27:32]
>>乳幼児や要介護老人がいるような集合住宅では合意が得られないからだめだな。ベランダ喫煙するならば、全住民の許可を得てすれば良い。被害を与える喫煙まで許可されたわけではない。

アニヲタの持論なんて誰も聞いてないけど。(^○^)


不法行為と思ったら法に従い立証責任を果たしなさい。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。

健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる  = 好き嫌い

1.加害者の故意・過失
2.権利侵害 
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係


被害(損害)を立証するのも原告の【義務】。
23847: アニヲタってバカなの? 
[2019-09-04 06:45:07]
>>集合住宅を離れたら喫煙所でだけ吸うんであれば、集合住宅に戻っても近所の喫煙所で吸えば誰も嫌な思いをしない。

集合住宅のベランダは専用使用権を持つオーナーが指定した喫煙所。
アニヲタってバカでアホウですね。



はい、論破。
23848: 匿名さん 
[2019-09-04 07:42:18]
>>23847 アニヲタってバカなの?

>>集合住宅のベランダは専用使用権を持つオーナーが指定した喫煙所。
>>アニヲタってバカでアホウですね。

この主張が非常に頭がおかしいと疑われる部分。
過去に何度も何度も論破された自身が、自分で論破と言っている。
こんな主張、日本の集合住宅の管理組合で誰も受け付けない。
ベランダの用途をはき違えている。いつからベランダは喫煙所と言う非常識になったのか?

アニヲタってバカなの?“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』

ずーっと匿名はんのHNは逃亡しているな。
違うと主張するならすぐ出てくるはずだが、しばらくしてほとぼりが冷めるとまた現れては消えるんだろう。
23849: 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウさん  
[2019-09-04 08:18:04]
※アニヲタの感想です。
23850: アニヲタって・・・ 
[2019-09-04 09:41:42]
アニヲタが貼り付けたHPによると

http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html



3 質問事例の結論
 損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
 次に差止請求について考えると,(上記の違法性の要件に加え)例えばYさんの行為に因ってXさんの身体に異変(異常)が生じているのであれば(実際には想定し難いですが),人格権に基づく差止請求が認められる可能性はあるでしょう。しかしながら,前記の【事実】だけでは,差止請求において要求される違法な人格権侵害(ないし人格的利益侵害)が存在しているとはいえないでしょう(結論として差止請求は認められないでしょう)。


損害賠償請求について考えると

【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】


はい、例え他人が迷惑だと思っていても受忍限度を超えなければ違法性は否定されます。
はい、例え他人が迷惑だと思っていても受忍限度内であれば合法行為です。
23851: 匿名さん 
[2019-09-04 12:50:24]
嫌と言えば不法行為になるんじゃなかったっけ?
嫌と言えば不法行為になるんじゃなかったっ...
23852: 匿名さん 
[2019-09-04 12:51:12]
集合住宅で喫煙する時代は終わったようね。
集合住宅で喫煙する時代は終わったようね。
23853: アニヲタって・・・ 
[2019-09-04 13:05:19]
>>嫌と言えば不法行為になるんじゃなかったっけ?

アニヲタの妄想でしょ。


>>集合住宅で喫煙する時代は終わったようね。

ベランダ喫煙が規約で禁止されるか、元々禁止されるか、禁煙集合住宅かしかないね。
23854: 匿名さん 
[2019-09-04 13:14:49]
分譲も賃貸も早く完全禁煙集合住宅が当たり前になるといいね。



まぁ後500年位かかると思うけど。
23855: 匿名さん 
[2019-09-04 23:00:02]
>>23584

>>まぁ後500年位かかると思うけど。

まただ。算数が出来ない最要注意人物。
500年後どうなっているのか、タバコの生産すらなくなっていれば人類はどうなっているのか? リスクすらわからない人物。

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190812-00031707-rolling-int
https://news.yahoo.co.jp/feature/1337
上記の事で何が起こっているのかすらわからない人物だろう。

算数が全くダメ“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
23856: アニヲタってバカなの? 
[2019-09-05 06:12:23]
※アニヲタの感想です。
23857: 匿名さん 
[2019-09-05 08:09:48]
>>23856 アニヲタってバカなの?

アニオタ、アニオタ、馬鹿の一つ覚えを連呼しているのは、eマンション全体の最要注意人物であり、ここのスレでその人物を叩いているのは1名しかいないとアホを主張しているようだ。

何か一つの言葉を覚えるとそれが脳に固定されている頭がおかしい人物。

※アニヲタの感想です。“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
23858: 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウさん  
[2019-09-05 08:17:56]
※アニヲタの感想です。
23859: アニヲタってどうよ? 
[2019-09-05 08:28:32]
匿名はん、匿名はん、馬鹿の一つ覚えを連呼しているのは、eマンション全体の最要注意人物であり、ここのスレでその人物を叩いているのはアニヲタ1名しかいないとアホを主張しているようだ。
23860: 匿名さん 
[2019-09-05 10:17:38]
>>23857
隠鉄さん、なに揉めてんの?

23861: 匿名さん 
[2019-09-05 10:30:59]
バカぁって喫煙者だよね。
バカぁって喫煙者だよね。
23862: 匿名さん 
[2019-09-05 10:31:40]
アホが喫煙してさらにアホになるってケースが多いようね。
アホが喫煙してさらにアホになるってケース...
23863: 匿名さん 
[2019-09-05 10:32:39]
で、脳萎縮が35歳で始まり認知障害が始まるんだって。
で、脳萎縮が35歳で始まり認知障害が始ま...
23864: 匿名さん 
[2019-09-05 10:34:20]
で、一日前に何を書いたかも覚えておらず、「匿名はん」みたいなアホを相手にするなだって。
で、一日前に何を書いたかも覚えておらず、...
23865: 匿名さん 
[2019-09-05 10:35:41]
で、ずっと自分が議論してきたことを、「本質」でない。「匿名はん」の書くことは今後無視しろだって。
で、ずっと自分が議論してきたことを、「本...
23866: 匿名さん 
[2019-09-05 10:37:33]
未だに一二行前に何を書いたか覚えていないアホ。矛盾だらけのアホ。それが匿名はん。
未だに一二行前に何を書いたか覚えていない...
23867: 匿名さん 
[2019-09-05 10:38:39]
継続して受動喫煙させるのがベランダ喫煙なんだが?
継続して受動喫煙させるのがベランダ喫煙な...
23868: 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウさん  
[2019-09-05 10:39:42]
いくら誹謗中傷しても、事実は事実。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。

健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる  = 好き嫌い

1.加害者の故意・過失
2.権利侵害 
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。軽いものです。

23869: 匿名さん 
[2019-09-05 10:40:33]
非喫煙者と言いながら喫煙満喫しよう?で、喫煙者は民度が低いボロアパートに住んで、周辺住民に被害を与えていることを自ら認めるアホ。これが匿名はん。
非喫煙者と言いながら喫煙満喫しよう?で、...
23870: 匿名さん 
[2019-09-05 10:42:19]
実際に不法行為が確定した判決を引用してベランダ喫煙は不法行為にならない?

公知の事実も理解できずアホ丸出し。実際に不法行為判決が確定しています。
実際に不法行為が確定した判決を引用してベ...
23871: 匿名さん 
[2019-09-05 10:43:24]
10年居座って、10年前から同じ主張をしていると自ら暴露するアホ?10年前に画像投稿なんてあったのかね?
10年居座って、10年前から同じ主張をし...
23872: 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウさん  
[2019-09-05 11:06:39]
アニヲタにとって余程都合悪いんだな。
うん、うん。
効いてる。効いてる。


>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09

>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。


はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得。
アニヲタはあっさり敗北。
退場しか道はありませんね。

https://www.retpc.jp/archives/21708/

裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある

【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
23873: 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウさん  
[2019-09-05 11:08:35]
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂きました。
ご馳走様でした。

https://www.retpc.jp/archives/21708/

【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
23874: 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウさん  
[2019-09-05 11:10:18]

『公知の事実』を論破されてゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネるアニヲタ。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2

『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネるアニヲタ。
https://news.livedoor.com/article/detail/11942346/

『受忍すべき義務がある』と判決されゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
23875: 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウさん  
[2019-09-05 11:12:41]
アニヲタが貼り付けたHPによると

http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html



3 質問事例の結論
 損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
 次に差止請求について考えると,(上記の違法性の要件に加え)例えばYさんの行為に因ってXさんの身体に異変(異常)が生じているのであれば(実際には想定し難いですが),人格権に基づく差止請求が認められる可能性はあるでしょう。しかしながら,前記の【事実】だけでは,差止請求において要求される違法な人格権侵害(ないし人格的利益侵害)が存在しているとはいえないでしょう(結論として差止請求は認められないでしょう)。


損害賠償請求について考えると

【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】


はい、例え他人が迷惑だと思っていても受忍限度を超えなければ違法性は否定されます。
はい、例え他人が迷惑だと思っていても受忍限度内を超えなければ合法行為です。


そして、不法行為の立証責任を果たす義務があるのは【原告】です。
23876: 匿名さん 
[2019-09-05 12:36:43]
>>23861 匿名さん
隠鉄さん、なになにどうしたの?
23877: 匿名さん 
[2019-09-05 13:04:10]
>>23873 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウさん さん
>【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

【受動喫煙被害を与えない住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

ってことだが理解できない?

ビニール袋かぶって喫煙すれば誰も文句いわないよ。アホー。

23878: 匿名さん 
[2019-09-05 13:06:35]
>>23875 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウさん さん

>不法行為の立証責任を果たす義務があるのは【原告】です

実際に診断書なしで不法行為になっていますが?

診断書があれば傷害罪・暴行罪になることもあるようですね。

23879: 匿名さん 
[2019-09-05 13:07:46]
>>23872 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウさん さん

差止め請求と損害賠償請求を混同するアホ。

23880: 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウさん  
[2019-09-05 13:22:32]
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

はい、例え他人が迷惑だと思っていても受忍限度を超えなければ違法性は否定されます。
はい、例え他人が迷惑だと思っていても受忍限度内を超えなければ合法行為です。

規約変更すれば解決ですよ。アホー。
23881: 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウさん  
[2019-09-05 13:26:21]
>>23878 匿名さん
>>実際に診断書なしで不法行為になっていますが?

不法行為の成立要件に”診断書必須”ってありましたか?


>>診断書があれば傷害罪・暴行罪になることもあるようですね。

実際にベランダ喫煙裁判で傷害罪・暴行罪になってから言いましょうね。

アニヲタって・・・。
23882: 匿名さん 
[2019-09-05 13:30:12]
「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した。
23883: アニヲタ、アニヲタ、アニヲタ 
[2019-09-05 13:37:45]
アニヲタって
『不法行為成立要件の立証義務』
『不法行為成立要件の立証責任』って言葉にと~っても敏感なんだね。

原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる  = 好き嫌い

1.加害者の故意・過失
2.権利侵害 
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。軽いものです。

アニヲタ下を向いて
『化学式ってものがわかかっていないアホ。』
『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』
とブツブツ(# ̄З ̄)

効いてる。効いてる。(^○^)
23884: 匿名さん 
[2019-09-05 14:21:21]
公知の事実、診断書なければ精神的苦痛で損害賠償で民事訴訟、診断書があれば傷害罪・暴行罪で刑事訴訟。アホな元喫煙者がアホな現喫煙者を訴える時代!

警察の捜査を受け、4500万円だって。たかが喫煙で警察の捜査!怖い時代だよね。

リスク対応どうしますかピンボケ喫煙者君?
公知の事実、診断書なければ精神的苦痛で損...
23885: 匿名さん 
[2019-09-05 14:23:25]
公知の事実、診断書なければ精神的苦痛で損害賠償で民事訴訟、診断書があれば傷害罪・暴行罪で刑事訴訟。診断書なしで不法行為判決が確定しています。嫌と言えば被害者の勝ち!

リスク対応観点からは、喫煙しないことが一番ですね。
公知の事実、診断書なければ精神的苦痛で損...
23886: 匿名さん 
[2019-09-05 14:25:48]
喫煙して福島原発事故以上の内部被ばく!

内部被ばくリスク対応はなに?誰が考えても簡単にわかること。

非喫煙者に放射性物質吸わせては、殺人未遂も成立か?

訴訟リスク対応はなに?誰が考えても簡単にわかりますよね。
喫煙して福島原発事故以上の内部被ばく!内...
23887: 匿名さん 
[2019-09-05 14:27:48]
喫煙・受動喫煙でCOPD罹患リスク。リスク対応なんでしょね?

ベランダ喫煙することではないですよね。簡単なことすら理解できないって、脳に異変が生じていませんか?
喫煙・受動喫煙でCOPD罹患リスク。リス...
23888: 匿名さん 
[2019-09-05 14:29:12]
喫煙・受動喫煙で肺がん発症リスク。リスク対応なんでしょね?

ベランダ喫煙することではないですよね。簡単なことすら理解できないって、脳に異変が生じていませんか?
喫煙・受動喫煙で肺がん発症リスク。リスク...
23889: 匿名さん 
[2019-09-05 14:30:23]
喫煙・受動喫煙で脳萎縮リスク。リスク対応ってなんでしょね?

ベランダ喫煙することではないですよね。簡単なことすら理解できないって、脳に異変が生じていませんか?
喫煙・受動喫煙で脳萎縮リスク。リスク対応...
23890: 匿名さん 
[2019-09-05 14:32:03]
脳萎縮が始まると、前の日に書いたことも覚えておらず、アホ丸出し。匿名はんのようになりたくないですよね。どうすれば良いでしょうかね?
脳萎縮が始まると、前の日に書いたことも覚...
23891: 匿名さん 
[2019-09-05 14:34:09]
脳萎縮になると、数行前に自分で何を書いたかも理解できなくなるようですね。こんなアホになりたい人はいませんよね。どうすれば良いでしょうね?簡単ですよね。
脳萎縮になると、数行前に自分で何を書いた...
23892: 匿名さん 
[2019-09-05 14:36:33]
喫煙者ってとことんアホですよね。自分で、民度が低く、ボロアパートに住んで、近隣住民に被害を与えていることを平気で書くくらいですから。自分で何を書いているのかも理解できないんでしょうね。

こんなアホになりたい人はいませんよね。だったらどうれすれば良いですか?簡単ですよね。すぐに禁煙外来に行きましょう。保険適用もできるそうですよ。
喫煙者ってとことんアホですよね。自分で、...
23893: 匿名さん 
[2019-09-05 14:39:32]
喫煙者ってとことんアホですよね。ベランダ喫煙は継続して受動喫煙させることだから不法行為になっているのに、自分で継続して受動喫煙させなきゃ良いと書くって、しっかりベランダ喫煙が自由でないと言っていることなのに理解できないようですね。

こんなアホになりたい人はいませんよね。どうすれば良いでしょうかね?簡単なことですよね。アホーと呼ばれないまともな人間になりましょう。
喫煙者ってとことんアホですよね。ベランダ...
23894: アニヲタ、アニヲタ、アニヲタ 
[2019-09-05 15:01:16]
論破されると画像貼付けの連投。
アニヲタのワンパターン。

見る価値、読む価値なし。

はい、次の方どうぞ~。
23895: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-05 15:02:12]

『公知の事実』を論破されてゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネるアニヲタ。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2

『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネるアニヲタ。
https://news.livedoor.com/article/detail/11942346/

『受忍すべき義務がある』と判決されゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

23896: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-05 15:02:47]
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂きました。
ご馳走様でした。

https://www.retpc.jp/archives/21708/

【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
23897: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-05 15:04:30]
アニヲタにとって最も都合悪く恥ずかしい投稿なんだな。
うん、うん。
効いてる。効いてる。 チョー効いてる。


>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09

>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。


はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得。
アニヲタはあっさり敗北。
退場しか道はありませんね。

https://www.retpc.jp/archives/21708/

裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある

【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

23898: 匿名さん 
[2019-09-05 15:07:53]
アニヲタ嫌煙、弱すぎウケるw
23899: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-05 15:10:26]
アニヲタって
『不法行為成立要件の立証義務』
『不法行為成立要件の立証責任』って言葉にと~っても敏感なんだね。

原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる  = 好き嫌い

1.加害者の故意・過失
2.権利侵害 
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

はい?診断書ですか?
では、その診断書に煙の持ち主はキッチリ明記してありますよね?
え?明記していないのですか?
では出直して下さい。
=終了=
軽いものです。

アニヲタ下を向いて
『化学式ってものがわかかっていないアホ。』
『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』
とブツブツ(# ̄З ̄)

効いてる。効いてる。(^○^)
23900: 匿名さん 
[2019-09-05 15:51:32]
>効いてる。効いてる。(^○^)

これのこと?
これのこと?
23901: 匿名さん 
[2019-09-05 15:52:28]
>効いてる。効いてる。(^○^)

本当に良く効いたね。
本当に良く効いたね。
23902: 匿名さん 
[2019-09-05 15:53:53]
喫煙者って本当にバカぁ。
喫煙者って本当にバカぁ。
23903: 匿名さん 
[2019-09-05 15:55:07]
喫煙者って本当にバカまるだし。
喫煙者って本当にバカまるだし。
23904: 匿名さん 
[2019-09-05 15:56:25]
喫煙者って本当にバカぁ。
喫煙者って本当にバカぁ。
23905: 匿名さん 
[2019-09-05 15:57:49]
匿名はんって、自分で

民度が低く
ボロアパートに住んで
周囲に喫煙被害を与える

と認めるアホ。
匿名はんって、自分で民度が低くボロアパー...
23906: 匿名さん 
[2019-09-05 15:59:04]
匿名はんってバカぁ!
匿名はんってバカぁ!
23907: 匿名さん 
[2019-09-05 16:00:15]
私に感謝したのはだあれ?

匿名はん。
私に感謝したのはだあれ?匿名はん。
23908: 匿名さん 
[2019-09-05 16:01:57]
自分で結論だしてすぐ取消すアホ。それが匿名はん。
自分で結論だしてすぐ取消すアホ。それが匿...
23909: 匿名さん 
[2019-09-05 16:03:39]
脳に異変が生じて書くことすべて矛盾だらけ。それが匿名はん。
脳に異変が生じて書くことすべて矛盾だらけ...
23910: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-05 16:42:19]
論破されると画像貼付けの連投。
アニヲタのワンパターン。

見る価値、読む価値なし。

はい、次の方どうぞ~。
23911: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-05 16:42:43]

アニヲタって
『不法行為成立要件の立証義務』
『不法行為成立要件の立証責任』って言葉にと~っても敏感なんだね。

原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる  = 好き嫌い

1.加害者の故意・過失
2.権利侵害 
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

はい?診断書ですか?
では、その診断書に煙の持ち主はキッチリ明記してありますよね?
え?明記していないのですか?
では出直して下さい。
=終了=
軽いものです。

アニヲタ下を向いて
『化学式ってものがわかかっていないアホ。』
『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』
とブツブツ(# ̄З ̄)

効いてる。効いてる。(^○^)

23912: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-05 16:43:09]
アニヲタにとって最も都合悪く恥ずかしい投稿なんだな。
うん、うん。
効いてる。効いてる。 チョー効いてる。


>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09

>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。


はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得。
アニヲタはあっさり敗北。
退場しか道はありませんね。

https://www.retpc.jp/archives/21708/

裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある

【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
23913: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-05 16:43:32]
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂きました。
ご馳走様でした。

https://www.retpc.jp/archives/21708/

【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
23914: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-05 16:44:02]
『公知の事実』を論破されてゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネるアニヲタ。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2

『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネるアニヲタ。
https://news.livedoor.com/article/detail/11942346/

『受忍すべき義務がある』と判決されゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
23915: 匿名さん 
[2019-09-05 18:51:33]
>>23914 論破されまくりのアニヲタさん

受忍するのは自室内だっけ?

自室でも被害を与えれば制限されるって判決じゃあなかったっけ?
23916: アニヲタってどうよ? 
[2019-09-05 19:13:28]
>>23915 匿名さん

違いま?す。
23917: 匿名さん 
[2019-09-05 19:17:23]
>>23915 匿名さん


アニヲタの感想です。
23918: ご近所さん 
[2019-09-05 20:50:58]
匿名はんのオウンゴールです。
匿名はんのオウンゴールです。
23919: ご近所さん 
[2019-09-05 20:51:42]
匿名はんの独白です。
匿名はんの独白です。
23920: ご近所さん 
[2019-09-05 20:53:20]
喫煙者の尊いご意見です。
喫煙者の尊いご意見です。
23921: ご近所さん 
[2019-09-05 20:54:27]
相変わらずですね。
相変わらずですね。
23922: ご近所さん 
[2019-09-05 20:55:39]
本当に国選弁護人が喫煙者には必要になりそうですね。
本当に国選弁護人が喫煙者には必要になりそ...
23923: ご近所さん 
[2019-09-05 20:56:32]
こりゃ救いようがない。
こりゃ救いようがない。
23924: ご近所さん 
[2019-09-05 20:57:36]
オモロイね。元喫煙者 vs. 現喫煙者。どちらもアホ確定。
オモロイね。元喫煙者 vs. 現喫煙者。...
23925: ご近所さん 
[2019-09-05 20:59:00]
診断書とって、暴行罪・傷害罪で刑事告訴しましょう。
診断書とって、暴行罪・傷害罪で刑事告訴し...
23926: ご近所さん 
[2019-09-05 20:59:53]
10年前と同じつもりの喫煙者。アホですね。
10年前と同じつもりの喫煙者。アホですね...
23927: ご近所さん 
[2019-09-05 21:00:45]
自分でベランダ喫煙は自由でないと主張する喫煙者。頭がおかしいですよね。
自分でベランダ喫煙は自由でないと主張する...
23928: ご近所さん 
[2019-09-05 21:01:56]
自分で喫煙は周囲の許可がなければしてはいけないと正論を主張する喫煙者。本当はわかっているんですよね。
自分で喫煙は周囲の許可がなければしてはい...
23929: 匿名さん 
[2019-09-05 21:34:54]
「私の主張は、ずっと変わっていませんよ」って匿名はんの口癖じゃなかったっけ?
23930: 匿名さん 
[2019-09-05 22:09:33]
論破されると画像貼付けの連投。
アニヲタのワンパターン。

見る価値、読む価値なし。

はい、次の方どうぞ~。
23931: 匿名さん 
[2019-09-05 23:48:07]
なんだ敗北宣言か。
23932: アニヲタってバカなの? 
[2019-09-06 06:18:12]
※アニヲタの感想です。
23933: 匿名さん 
[2019-09-06 07:41:51]
>>23860 匿名さん

他人を誤爆している。
全ては以下の人物だったわけだ。

嫌煙“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
23934: 匿名さん 
[2019-09-06 08:22:04]
※アニヲタの感想です。
23935: 匿名さん 
[2019-09-06 09:07:16]
これ敗北宣言だよね。
これ敗北宣言だよね。
23936: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 09:07:33]
『公知の事実』を論破されてゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネるアニヲタ。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2

『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネるアニヲタ。
https://news.livedoor.com/article/detail/11942346/

『受忍すべき義務がある』と判決されゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

23937: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 09:08:00]
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂きました。
ご馳走様でした。

https://www.retpc.jp/archives/21708/

【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
23938: 匿名さん 
[2019-09-06 09:08:17]
これも敗北宣言だよね。
これも敗北宣言だよね。
23939: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 09:08:36]

アニヲタにとって最も都合悪く恥ずかしい投稿なんだな。
うん、うん。
効いてる。効いてる。 チョー効いてる。


>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09

>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。


はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得。
アニヲタはあっさり敗北。
退場しか道はありませんね。

https://www.retpc.jp/archives/21708/

裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある

【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
23940: 匿名さん 
[2019-09-06 09:09:03]
ベランダ喫煙が自由でないと認めたこれも。
ベランダ喫煙が自由でないと認めたこれも。
23941: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 09:09:31]

アニヲタって
『不法行為成立要件の立証義務』
『不法行為成立要件の立証責任』って言葉にと~っても敏感なんだね。

原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる  = 好き嫌い

1.加害者の故意・過失
2.権利侵害 
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

はい?診断書ですか?
では、その診断書に煙の持ち主はキッチリ明記してありますよね?
え?明記していないのですか?
では出直して下さい。
=終了=
軽いものです。

アニヲタ下を向いて
『化学式ってものがわかかっていないアホ。』
『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』
とブツブツ(# ̄З ̄)

効いてる。効いてる。(^○^)
23942: 匿名さん 
[2019-09-06 09:10:51]
確認してOKがでなきゃ喫煙しないというこれも。
確認してOKがでなきゃ喫煙しないというこ...
23943: 匿名さん 
[2019-09-06 09:11:46]
これも敗北宣言。
これも敗北宣言。
23944: 匿名さん 
[2019-09-06 09:13:14]
喫煙者って、自分で何を書いているか理解出来ないアホ。
喫煙者って、自分で何を書いているか理解出...
23945: 乗っ取り失敗の嫌煙者ってアホウ 
[2019-09-06 09:13:27]
嫌煙さん、弁護士先生にイチャモンをつけてる。┐(´д`)┌
クレーマーって言葉ピッタリだな。
でも、完全に無視される。まぁ当たり前だけど。

ざまあ。


https://www.excite.co.jp/news/article/Mocosuku_16562/?p=2

3
匿名さん 2019/05/29 05:50 通報
受忍すべき義務がある と書いておられますが、この部分は、判決文の 「他方,自室内部で喫煙をしていた

場合」の話です。 訂正あるいは削除してください。
2
匿名さん 2019/05/29 05:56 通報
「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」 不法行為の成立要件が成立すれば不法行

為になります。ベランダ喫煙を容認する弁護士さんでしょうか?恥ずかしいです。
1
匿名さん 2019/05/29 05:57 通報
判決文全文が掲載されていますので、よく理解された方が良いでしょう。

********************************************************************

また発見!!!
嫌煙弁護士先生による受動喫煙の解説にイチャモンをつける嫌煙者発見。
当然完全に無視されてます。
コイツ、精神腐ってる。
クレーマーって言葉ピッタリだな。

暴露されてチョー恥ずかしい。( ´゚д゚`)アチャー
ざまあ。


https://www.excite.co.jp/news/article-comment/Careerconnection_6256/


匿名さん 2019/05/29 06:40 通報
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/18113
のように迷惑喫煙が自由だとするバカがいるので訂正を望む。
23946: 乗っ取り失敗の嫌煙者ってアホウ 
[2019-09-06 09:14:28]
非喫煙者
粛々と規約変更で解決を図る。



嫌煙者
何の解決にもならないのに、弁護士先生のコメントに
イチャモンを書き込み無視される。
あげくに暴露されてチョー恥ずかしい思いをする。
23947: 匿名さん 
[2019-09-06 09:14:47]
「許してもうしません」ならわかるのに、「論破されました、もう来ないで」だって。お前が来るな。
「許してもうしません」ならわかるのに、「...
23948: 匿名さん 
[2019-09-06 09:16:08]
気の毒に。脳に異変だって。
気の毒に。脳に異変だって。
23949: 匿名さん 
[2019-09-06 09:17:15]
アホだから喫煙するか?喫煙してアホになったか?

That is a question!
アホだから喫煙するか?喫煙してアホになっ...
23950: 匿名さん 
[2019-09-06 09:18:18]
35歳で脳萎縮。気の毒!
35歳で脳萎縮。気の毒!
23951: 匿名さん 
[2019-09-06 09:20:02]
暴挙を管理組合がしろって?数行前に書いたことも覚えていないアホ。

受講した研修の名前も覚えられないアホ。

これが匿名はん。
暴挙を管理組合がしろって?数行前に書いた...
23952: 匿名さん 
[2019-09-06 09:20:48]
アホー。
アホー。
23953: アニヲタは超恥ずかしいクレーマー 
[2019-09-06 09:32:41]
嫌煙弁護士先生による受動喫煙の解説にイチャモンをつける嫌煙者発見。
当然完全に無視されてます。
コイツ、精神腐ってる。
クレーマーって言葉ピッタリだな。

暴露されてチョー恥ずかしい。( ´゚д゚`)アチャー
ざまあ。


https://www.excite.co.jp/news/article-comment/Careerconnection_6256/


匿名さん 2019/05/29 06:40 通報
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/18113
のように迷惑喫煙が自由だとするバカがいるので訂正を望む。
23954: 匿名さん 
[2019-09-06 10:03:01]

(誤)
>嫌煙弁護士先生による受動喫煙の解説にイチャモンをつける嫌煙者発見。

だって。だれが考えても嫌煙弁護士先生の解説なんだから、

(正)
>嫌煙弁護士先生による受動喫煙の解説にイチャモンをつける喫煙者発見。

だよね。

>のように迷惑喫煙が自由だとするバカがいるので訂正を望む。

迷惑喫煙は自由ではないよね。あってるじゃん。

アホですかね?
23955: 匿名さん 
[2019-09-06 10:15:00]
アニヲタの自白。
『嫌煙弁護士先生による受動喫煙の解説にイチャモンをつけたのはボクで~す。』
23956: 匿名さん 
[2019-09-06 11:30:55]
???
『嫌煙弁護士先生による受動喫煙の解説にイチャモンをつけたのは喫煙者のボクで~す。』

でないと論理的に合わないのでは?
23957: 匿名さん 
[2019-09-06 11:32:55]
何が言いたいんだろうか?

迷惑喫煙は自由だとするのがバカなんだから、迷惑喫煙は自由でないということなんじゃないの?

喫煙者らしい。わけわからん。
23958: 匿名さん 
[2019-09-06 11:44:35]
何が言いたいんだろうか?

ベランダ喫煙は自由だと弁護士先生が解説しているのだから、法的にベランダ喫煙は自由だということなんじゃないの?

アニヲタらしい。わけわからん。
23959: 匿名さん 
[2019-09-06 11:54:10]
>>2396
ベランダ喫煙は自由でも、迷惑喫煙や被害を与える喫煙は自由でないと嫌煙弁護士先生は言っているんじゃないの?

当然でしょう。

おまえの結論では、毎回周囲に許可を得て吸うんじゃなかったっけ?皆が合意するのであれば、誰も文句言わんよ。あるいはビニール袋をかぶって煙がそとにもれないようにすればね。

被害がある喫煙は自由ではないってことで合意してなかったっけ?
23960: 匿名さん 
[2019-09-06 11:55:18]
不法行為になる喫煙は止めましょう。
23961: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 12:02:57]
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂いております。
ご馳走様でした。

https://www.retpc.jp/archives/21708/

【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

23962: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 12:03:42]
アニヲタって
『不法行為成立要件の立証義務』
『不法行為成立要件の立証責任』って言葉にと~っても敏感なんだね。

原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる  = 好き嫌い

1.加害者の故意・過失
2.権利侵害 
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

はい?診断書ですか?
では、その診断書に煙の持ち主はキッチリ明記してありますよね?
え?明記していないのですか?
では出直して下さい。
=終了=
軽いものです。

アニヲタ下を向いて
『化学式ってものがわかかっていないアホ。』
『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』
とブツブツ(# ̄З ̄)

効いてる。効いてる。(^○^)
23963: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 12:06:33]
不法行為の成立要件の立証責任を果たしましょう。
23964: 匿名さん 
[2019-09-06 12:36:24]
>>23961 論破されまくりのアニヲタさん

被害があれば不法行為ですが?
23965: 匿名さん 
[2019-09-06 12:37:31]
>>23963 論破されまくりのアニヲタさん

健康被害があれば、暴行罪、傷害罪ですが?
23966: 匿名さん 
[2019-09-06 12:38:42]
どこにも被害がある喫煙が自由だと書いていないのに勝手に付け加える妄想君。

アホですね。
23967: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 12:49:24]
立証できなければ不法行為になりませんが?
23968: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 12:51:06]

証拠がなければ、暴行罪にも、傷害罪にもなりませんが?
23969: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 12:52:48]
満20歳以上の喫煙が自由ではないと法では規定されていませんが?
23970: 匿名さん 
[2019-09-06 12:54:49]
不法行為になる喫煙は不法行為ですが?
23971: 匿名さん 
[2019-09-06 12:55:26]
どこにも被害がある喫煙が自由だと書いていないのに勝手に付け加える妄想君。

アホですね。

23972: 匿名さん 
[2019-09-06 12:56:31]
傷害罪や暴行罪になる喫煙も自由なわけないやん。
23973: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 12:58:24]
立証しないと不法行為にはなりませんが?
23974: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 12:58:59]
証拠がないのに傷害罪や暴行罪になるなわけないやん。
23975: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:01:41]
法のどこにも喫煙が自由じゃないと書いていないのにイチャモン付けるアニヲタくん。
23976: 匿名さん 
[2019-09-06 13:04:09]
>法のどこにも喫煙が自由じゃないと書いていないのにイチャモン付けるアニヲタくん。

はんけつぶんにかいてなかったっけ?


2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


もう忘れた?脳タリン?

かんじわかる?
23977: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:25:10]
『法』のどこに喫煙が自由じゃないって書いてあるの?
ねぇねぇ、具体的に第何条?

かんじわかる?
『法(ほう)』っていみわかる?
23978: 匿名さん 
[2019-09-06 13:25:24]
マンションの専有部分でも制限すべき場合があり得るんだって。

よく理解しましょうね。
23979: 匿名さん 
[2019-09-06 13:26:47]
>>23977

自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

制限が加えられるってことは、自由ではないってことですが?

大丈夫?脳萎縮進んでない?
23980: 匿名さん 
[2019-09-06 13:28:14]
傷害罪とは、人の身体に傷害を負わせる行為に関する犯罪で15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 「相手を殴って怪我をさせたら」というイメージが一般的ですが、例えば、精神的苦痛を与え続けて相手がうつ病になっても傷害罪になります。2018/02/21
傷害罪とは?刑法での定義と逮捕後の流れ・示談交渉などを解説|刑事 ...

https://keiji-pro.com ? columns

傷害罪に該当すれば、当然傷害罪が成立しますが?
23981: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:28:51]
法のどこにも喫煙が自由じゃないと書いていないのにイチャモン付けるアニヲタくん。

良いんだよ。
第何条に記載されているか、教えてくれるだけで。
23982: 匿名さん 
[2019-09-06 13:29:00]
暴行罪は、人に対し暴行を加えた場合で、相手が傷害を負わなかったときに成立する罪です。 相手が傷害を負ってしまった場合は「傷害罪」に当てはまります。 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。2016/07/04
暴行罪とは|成立する構成要件と傷害罪との違い|刑事事件弁護士ナビ

https://keiji-pro.com ? columns

暴行罪に該当すれば、当然暴行罪が成立しますが?
23983: 匿名さん 
[2019-09-06 13:29:48]
不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。 また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。
不法行為 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org ? wiki ? 不法行為

不法行為に該当すれば当然不法行為になりますが?
23984: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:31:09]
不法行為必要用件の立証責任を果たせば良いんじゃない?
原告は立証責任を果たし裁判官が認めたから5万円貰えたんでしょ?
23985: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:32:35]
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂きました。
ご馳走様でした。

https://www.retpc.jp/archives/21708/

【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
23986: 匿名さん 
[2019-09-06 13:33:23]
>>23981
>法のどこにも喫煙が自由じゃないと書いていないのにイチャモン付けるアニヲタくん。

>良いんだよ。
>第何条に記載されているか、教えてくれるだけで。

超低脳の屁理屈。

ベランダ騒音で不法行為になってたんじゃなかったっけ?

免許があって車の運転は自由でも、法律をおかしてはいけません。

喫煙は自由でも、不法行為は違法、傷害罪は傷害罪、暴行罪は暴行罪ですが?

喫煙が自由だから不法行為にならない、喫煙が自由だから傷害罪にならない、喫煙が自由だから暴行罪にならないなんて、法律があればどうぞ引用してくださいな。

日本の法律とは違うようね。
23987: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:34:22]
アニヲタの持論は不要だから。

第何条に記載されているか、教えてくれるだけで良いのだよ。
23988: 匿名さん 
[2019-09-06 13:34:43]
ベランダ騒音でなくて、自室内での騒音だっけ。

法って一つじゃないのだが?

喫煙は個人の趣味。そんなものが優先されるわけないだろうが。バーカぁ。
23989: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:35:46]
>>暴行罪に該当すれば、当然暴行罪が成立しますが?

知ってますよ。
で、証拠はどうしますか?
23990: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:37:14]
>>喫煙は個人の趣味。そんなものが優先されるわけないだろうが。バーカぁ。

※アニヲタの感想です。
23991: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:38:00]
『たら』と『れば』を使い空想の世界を作るアニヲタくん。
23992: 匿名さん 
[2019-09-06 13:38:24]
>>23989

>知ってますよ。

あら、知らなかったのじゃないの?

>第何条に記載されているか、教えてくれるだけで良いのだよ。

第何条に記載されているの?
23993: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:40:29]
アニヲタくん、ないって認めちゃったんだ。
敗北宣言お疲れ。
23994: 匿名さん 
[2019-09-06 13:42:13]
>>23991
>『たら』と『れば』を使い空想の世界を作るアニヲタくん。

バカまるだし。条件(場合わけ)なんだが?

違法行為でなければ喫煙は自由。
違法行為であれば喫煙は自由でない。

IF 違法喫煙 THEN 禁止 ELSE 自由.

バカには簡単な論理もわからんか。

ピンボケだからね。
23995: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:42:45]
>>喫煙が自由だから不法行為にならない、喫煙が自由だから傷害罪にならない、喫煙が自由だから暴行罪にならないなんて、法律があればどうぞ引用してくださいな。


日本では、こーゆーのを『屁理屈』と呼びます。
覚えておくと良いですよ。
23996: 匿名さん 
[2019-09-06 13:43:19]
>>23993
知らないから教えてくれと書いたのに、知っている?

御存知の通り

>>暴行罪に該当すれば、当然暴行罪が成立しますが?
23997: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:43:53]
アニヲタって
『不法行為成立要件の立証義務』
『不法行為成立要件の立証責任』って言葉にと~っても敏感なんだね。

原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる  = 好き嫌い

1.加害者の故意・過失
2.権利侵害 
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

はい?診断書ですか?
では、その診断書に煙の持ち主はキッチリ明記してありますよね?
え?明記していないのですか?
では出直して下さい。
=終了=
軽いものです。

アニヲタ下を向いて
『化学式ってものがわかかっていないアホ。』
『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』
とブツブツ(# ̄З ̄)

効いてる。効いてる。(^○^)
23998: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:46:12]
証拠がないのに暴行罪が成立www
怖いですねぇ。
23999: 匿名さん 
[2019-09-06 13:46:28]
>>23995
> >>喫煙が自由だから不法行為にならない、喫煙が自由だから傷害罪にならない、喫煙が自由だから暴行罪にならないなんて、法律があればどうぞ引用してくださいな。

>日本では、こーゆーのを『屁理屈』と呼びます。

喫煙が自由でも、不法行為や傷害罪や暴行罪になることがあります。

日本では、こーゆーのを常識と呼びます。

覚えておくと良いですよ。
24000: 論破されまくりのアニヲタ 
[2019-09-06 13:47:29]
『たら』と『れば』を使い空想の世界を作るアニヲタくん。
『たら』と『れば』を使わないと空想の世界に逃げられないアニヲタくん。

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