ベランダ喫煙 止めろよXX
2351:
匿名
[2016-11-28 17:07:30]
|
2352:
匿名
[2016-11-28 17:11:26]
>それには、少額訴訟で十分。
無理なものは無理です。 少額訴訟とはそういう制度ではありません。 |
2353:
匿名
[2016-11-28 17:17:18]
>規約の有無に関わらず、悪質常習迷惑喫煙は不法行為になります。
不法行為を構成する可能性があるというだけです。 ベランダで喫煙する行為自体には、何ら違法性はありません。 |
2354:
匿名さん
[2016-11-28 18:19:34]
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2355:
匿名さん
[2016-11-28 18:23:32]
>>2353 匿名さん
> >悪質常習迷惑喫煙 が不法行為でない訳内だろうが? 喫煙しなくとも、寒空毎晩仁王立ちするだけでも変態異常者でパトカー呼ばれると思うよ。 で、毎晩喫煙しておればアウトだな。 変態野郎! |
2356:
匿名さん
[2016-11-28 18:24:40]
|
2357:
匿名
[2016-11-28 18:33:41]
|
2358:
匿名さん
[2016-11-28 18:36:56]
|
2359:
匿名さん
[2016-11-28 18:36:59]
|
2360:
匿名さん
[2016-11-28 18:41:47]
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2361:
匿名さん
[2016-11-28 20:06:43]
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2362:
匿名さん
[2016-11-28 20:28:10]
>>2361
それって、これでしょう。 https://www.google.co.jp/search?q=%E5%B0%BC%E5%B4%8E+%E3%83%99%E3%83%A... 車の中で主犯女XやE家父から何度も顔を殴られたり、タバコの火を押し付けられるなどの激しい暴力を受け やっぱり、喫煙≒不法行為、違法行為 ですね。 |
2363:
匿名さん
[2016-11-28 21:39:34]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 ベランダ喫煙者は、これからもずーっと タバコを吸い続けて、 非喫煙者は、これからもずーっと 文句を言い続けるんでしょうね。 交わる(解決する)ことは絶対ない 永遠のディベイト...。 |
2364:
匿名
[2016-11-28 21:42:53]
>既に確定判決出ていますが?
過去にたった一例だけ、そのような判決が出たことがあると言うだけの事です。 確か、勝訴したはずの原告が、あなたにも受忍義務があると、たしなめられた裁判ですよね? |
2365:
匿名さん
[2016-11-29 00:41:01]
もうこうなったら多数決だ!!
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2366:
匿名
[2016-11-29 00:45:02]
|
2367:
匿名
[2016-11-29 00:50:27]
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2368:
匿名さん
[2016-11-29 02:29:46]
>>2366 匿名さん
判決に第三者が文句言っても仕方がないでしょう。あなたと全く同じことを述べてゴネた悪質常習迷惑喫煙者の被告は納得して確定していますからね。 悪質常習迷惑喫煙被害者は被害を受忍する必要が全くないって判決です。 悪質常習迷惑喫煙の被害者の方は、 1) 管理組合に通報して悪質常習迷惑喫煙者に悪質常習迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(名古屋の判決文を添え、二・三度程度で十分) 2) それでも悪質常習迷惑喫煙が止まらない場合、悪質常習迷惑喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう) 3) 最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう 4) 医療機関への交通費や診療費、薬代などは戻ってくる可能性が高いですから、賠償額に算入しましょう 5) 診療のために休んだ日や体調が悪くて仕事ができなかった日は、休業補償の対象になりますから、逸失利益として賠償額に算入しましょう 6) それらと精神的(健康)被害として、60万円以下の損害賠償(金銭支払請求)を求め、少額訴訟を起こしましょう 原則、一日の審理で決着が付きます。 既に1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、悪質常習迷惑喫煙が不法行為と認められることは確実ですから、金額はリーズナブルに抑え勝訴判決を目指しましょう。 裁判内では、裁判長が個別に原告、被告に対し、和解を勧めることになりますが、悪質常習迷惑喫煙者には、通常裁判になれば、名古屋での確定判決もあるので、適当な額での和解を強く勧めることになります。 一旦和解や勝訴を勝ち取れば、悪質常習迷惑喫煙はなくなるでしょう。和解や勝訴の事実は大きいですから、二度と告訴されようと、まともな?悪質常習迷惑喫煙者でも考えないでしょう。 勝訴判決後も、まだ悪質常習迷惑喫煙を続ける場合は、管理組合に不法行為の即時中止か、退去勧告を出してもらえば良いだけです。被告による悪質常習迷惑喫煙者が禁じられることは確実です。 証拠さえそろえれば、勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。 なお、名古屋の判決がかなり厳しく悪質常習迷惑喫煙者の屁理屈自己弁護を既に棄却し、悪質常習迷惑喫煙を不法行為と認定しています。特に次の点は、理解しておくと良いでしょう。 1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る 3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる 5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 6) 喫煙の禁止規定は不要 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 まあこれだけ明確に悪質常習迷惑喫煙が不法行為と指弾していますから、まずは手軽な少額訴訟で悪質常習迷惑喫煙者を訴えてみましょう。繰り返しになりますが、原則、一日の審理で決着が付きます。 通常裁判になっても、簡易裁判所での迅速な裁判になるようです。 |
2369:
匿名さん
[2016-11-29 02:33:43]
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2370:
匿名
[2016-11-29 02:45:55]
>>2368
相手方の不法行為が立証できてないので却下されますね。 万一受付られても、敗訴するでしょう。 通常裁判へ送られる事もありません。 法律のド素人が妄想したところで、無理なものは無理です。 残念でした。 |
2371:
匿名さん
[2016-11-29 03:13:23]
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2372:
匿名さん
[2016-11-29 03:14:13]
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2373:
匿名さん
[2016-11-29 03:18:38]
>>2370 匿名さん
>法律のド素人 法律の玄人やらの少額訴訟を提訴するには債権が必要というのにはワロタ。金銭訴訟で金額を確定させるための訴訟で、判決が確定する前に債権や債務が確定している訳無いだろうが。 これだから玄人とやらは怖い。 |
2374:
匿名さん
[2016-11-29 03:22:15]
知っていましたか?
覚醒剤所持容疑で逮捕される人間の9割は喫煙者です。 更に少年院収容受刑者の9割、成人受刑者の6割が喫煙者です。 この事から解る通り犯罪と煙草は密接に関係しています。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13155467388 喫煙は止めるにこしたことがないですね。 |
2375:
匿名さん
[2016-11-29 03:32:23]
喫煙ヤバいよ。止めましょう。
http://www.geocities.jp/no_smoking_therapy/2006-07-03.html 喫煙率と少年犯罪との関係 統計からも少年院入所者にはニコチン依存が多いことが示されているのでここに紹介する。 まずは共同通信の以下のニュースより少年院の喫煙率が80%だという。 2005/10/20 少年院で医師が禁煙教育 タバコの効用のうそを説明 (共同通信ニュース速報)のニュース 若者に迫る薬物依存の危険を、まずタバコから予防しようと、心理療法を取り入れた新しい禁煙方法に取り組む「リセット禁煙研究会」(名古屋市)の磯村毅医師が20日、愛知県豊明市の少年院「豊ケ岡学園」で講演し、「我慢ではなく、吸いたい気持ちが起こらないようにすることが大切」と訴えた。 同学園によると、入園する少年の約8割は常習の喫煙者。これまでは職員がタバコの害を諭してきたが、外部の専門家を招いた禁煙教育は珍しいという。 14歳から19歳の少年約40人を前にした講演で磯村医師は、説明を繰り返して理解させる心理療法でタバコを吸う以前の健康状態を思い出させ、吸いたい気持ちをなくす「リセット禁煙」を提唱。「タバコでストレスが解消できると全員が考えているが、実はニコチンが切れるからストレスを感じるだけで、解消されていない」などと喫煙の「効用のうそ」をやさしく説明した。 磯村医師によると、毎日タバコを吸う未成年の3人に1人がシンナー吸引の経験があり、禁煙は別の薬物依存の予防にもつながるという。 また高校生の喫煙率は厚生労働省のページにもデータが出ている。 たばこ規制枠組条約と今後のたばこ対策によると高校3年生の毎日喫煙者の割合は平成8年25.4%平成16年13%である。 普通の高校生の喫煙率が20%前後であるのに対して、犯罪を犯した少年の喫煙率は80%。これは明らかに喫煙と少年犯罪の因果関係を示している。もっとも少年にとっては、喫煙自体が犯罪であるが…。 |
2376:
匿名さん
[2016-11-29 05:02:50]
息子の健康のためにも禁煙しましょうね
http://smoking-therapy.net/entry59.html (一部表現を変更しています。) 本気で息子の健康を考えている方は禁煙を最優先にするべきです。科学的根拠も示されていて事実、禁煙をしている人はそのように感じています。起立する力などにも効果があるので、禁煙をしてその効果を実感してみてほしいと思っています。テキサス大学オースティン校シンディ・メストンとクリストファー・ハート両氏の研究では以下のような結論が出ています。 「禁煙に成功した男性は喫煙を再開してしまった男性と比べ「息子の健康」が改善されていた」 早い人は禁煙を始めて2ヶ月で効果を実感することが出来ています。一言に「息子の健康」という言い方では分かりにくいかもしれませんが、EDを中心に素早く起立する、挫折の減少、信念が堅くなると良いことずくめでもあります。どうしてそのようなことが影響しているのかと云うと、ここでもタバコの根源、ニコチンが影響をしています。直接的な害ではなく、精神的なものでもタバコは影響力を持っているのです。 ・・・ |
2377:
匿名さん
[2016-11-29 05:29:02]
後ろめたいことがなければ、「どんどん訴えて下さい」で終わりでしょう。毎日ベランダ喫煙しておれば敗訴間違いないと思うよ。
|
2378:
匿名
[2016-11-29 08:25:53]
「お前のタバコのせいで健康被害を被ったから金払え!」って少額訴訟起こせばいいんじゃない?
どんどん訴えればいいですよ。 チンピラの因縁にしか聞こえないけど… |
2379:
匿名
[2016-11-29 09:03:30]
2378
チンピラの因縁は、あなたの煽りレスの方でしょ。 カネなど要りません。唯々、迷惑ベランダ喫煙を止めてほしいだけなのが理解出来ませんか? 迷惑行為を正当化しようとする、あなたのような書き込みを"盗人猛々しい"というのですよ。 毒煙による一方的な加害者のくせに被害者面した事ばかり言って、図々しいにも程がありますよ。 |
2380:
匿名さん
[2016-11-29 10:24:48]
悪質常習迷惑喫煙は近隣住民の健康を害する傷害罪にも相当します。継続的なベランダでの喫煙は止めましょう
傷害罪(しょうがいざい)は、人の身体を害する傷害行為を内容とする犯罪であり、広義には刑法第2編第27章に定める傷害の罪(刑法204条~刑法208条の2)を指し、狭義には刑法204条に規定されている傷害罪を指す。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 |
2381:
匿名
[2016-11-29 21:02:15]
>>2379
>チンピラの因縁は、あなたの煽りレスの方でしょ。 いやいや 法解釈や制度を無視して、不法行為だの少額訴訟だの、出鱈目ばっかり書き込んでる、あなたのお仲間の言い分は、チンピラの因縁そのものです。 >唯々、迷惑ベランダ喫煙を止めてほしいだけなのが理解出来ませんか? 理解はできますが、同時に『吸いたい』という意思と権利を無視した、一方的な言い分にも聞こえます。 >迷惑行為を正当化しようとする、あなたのような書き込みを"盗人猛々しい"というのですよ。 迷惑行為と言うほどの事でもないでしょう。 不法行為を認めた裁判に便乗して、『単なる喫煙』を糾弾するようなやり口だって、十分に『盗人猛々しい』ですよ。 >毒煙による一方的な加害者のくせに被害者面した事ばかり言って、図々しいにも程がありますよ。 『規約の改正』という、公平かつ民主的な解決方法があるのに、一方的な権利侵害で加害しようとしているのは、あなた方のほうですね。 |
2382:
匿名さん
[2016-11-29 21:38:00]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 裁判判決がでても、 販売されるマンションは100%ベランダ喫煙禁止 にならないんだろう? 行政はなぜベランダ喫煙禁止法を制定しないん だろう? そりゃー当然、一裁判例を相手にするわけが ありませんから。 裁判例を積み重ねて、判例にすれば一目おくかも しれませんが。 |
2383:
匿名さん
[2016-11-29 21:58:13]
>>2381 匿名さん
>『規約の改正』という、公平かつ民主的な解決方法があるのに 普通はそうなのですが、こと喫煙となると解決策にならないことは路上の吸殻の多さや罰則規定を設けなければなくならない路上喫煙禁止エリアの喫煙をみれば明らか。 規則は守るのに喫煙になると規則を守らない。これが現実。 |
2384:
匿名
[2016-11-29 22:13:50]
>解決策にならないことは路上の吸殻の多さや罰則規定を設けなければなくならない路上喫煙禁止エリアの喫煙をみれば明らか。
慣習的に日本ではタバコのポイ捨てが容認されてきましたからね。 でも、ポイ捨てする人なんて、今時いないんじゃないですか? 規約で禁止にすれば、無条件で喫煙をやめさせる事ができます。 禁止でないなら吸っても構わないのだから、吸うな!と要求するほうがどうかしてる。 あなたのマンションの事ですから、好きにすればいいんですけどね。 |
2385:
匿名さん
[2016-11-29 22:17:28]
もう飽きた。悪質常習迷惑喫煙者は勝手に死期を早めてください。こちらは明日からボラボラ島旅行。息子大事にしろよ。バイバイ。
|
2386:
匿名
[2016-11-29 22:21:31]
はい。論破!
さようなら。 |
2387:
匿名さん
[2016-11-29 22:48:15]
>>2384 匿名さん
>規約で禁止にすれば、無条件で喫煙をやめさせる事ができます。 罰則規定を設けなければなくならない路上喫煙禁止エリアの喫煙。 禁止だけではやめさせる事ができないのが喫煙。 路上のポイ捨ての多さもこれを裏付けています。 |
2388:
匿名さん
[2016-11-29 22:55:47]
路上のポイ捨てといえば、横浜駅前の路上(勿論喫煙禁止)で僅か15分の間に吸殻が何百本も捨てられていたという神奈川新聞の記事があった。
これが実情なのにポイ捨てする人がいないなんて能天気な人がいるとはね。 |
2389:
匿名
[2016-11-29 23:00:24]
|
2390:
匿名
[2016-11-29 23:09:14]
>路上のポイ捨てといえば、横浜駅前の路上(勿論喫煙禁止)で僅か15分の間に吸殻が何百本も捨てられていたという神奈川新聞の記事があった。
清掃直後、数百人が一斉にタバコを吸いだして、ことごとく路上に捨てたと言う事でしょうか? 翌日の清掃時には数万本のおびただしいタバコが路上に散乱していたのかな? 事実関係がよくわからない記事ですが、神奈川県民て民度が低いんですね… でもその事と、マンションの規約順守は全く別のお話です。 喫煙可能マンションと喫煙禁止マンション、いずれを選択するかは、組合員次第ですよ。 |
2391:
匿名さん
[2016-11-29 23:11:12]
>>2389 匿名さん
規約で禁止されていてもそれが守られないのが喫煙。 路上の吸殻のポイ捨てがそれを如実に表しています。 ポイ捨てがないなんて言ってる能天気な人には、何を言ってるのかわからないかもしれませんが。 |
2392:
匿名さん
[2016-11-29 23:18:51]
|
2393:
匿名
[2016-11-29 23:19:03]
>規約で禁止されていてもそれが守られないのが喫煙。
理事会なり管理会社から、規約順守の勧告を行っては如何ですか? 再三の勧告にも応じないようであれば、共同の利益に反する行為として、ベランダの使用差止め請求も可能と思われます。 まあ、規約で禁止にされていれば、のお話ですけどね。 ベランダ喫煙が可能なマンションと、ベランダ喫煙が禁止されているマンション。 どちらを選択するかは管理組合次第です。 |
2394:
匿名
[2016-11-29 23:24:55]
>規約を守らず喫煙するのも、条例を守らず喫煙するのも全く同じで、別のお話しではありません。
何をどうしたいのかよくわかりませんが、 喫煙可能マンションと喫煙禁止マンション、いずれを選択するかは組合員次第です。 好きにして下さい。 |
2395:
匿名さん
[2016-11-29 23:29:26]
|
2396:
匿名さん
[2016-11-29 23:31:41]
|
2397:
匿名
[2016-11-29 23:34:12]
>誰に勧告するのですか?
規約違反者 |
2398:
匿名さん
[2016-11-29 23:36:46]
>>2397 匿名さん
どうやって規約違反者を特定するのですか?近隣から漂ってくるタバコの臭いから。 |
2399:
匿名
[2016-11-29 23:40:34]
>禁止するだけ解決するなどいう能天気な人に教えてあげてるんですよ。
解決させるかどうかは、禁止を決定した管理者しだいです。 横浜のポイ捨てに関していえば、(事実であるなら)条例制定者の周知不足、管理不足と言わざるを得ません。 規約違反の是正もそうです。 だだし、禁止されていないのであれば、喫煙は可能です。 著しい不利益を与えられない限り、我慢するしかないでしょうね。 |
2400:
匿名さん
[2016-11-29 23:44:24]
|
2401:
匿名
[2016-11-29 23:47:35]
>どうやって規約違反者を特定するのですか?近隣から漂ってくるタバコの臭いから。
是正できない体で因縁つけてこられたって知りませんよ。 自分たちのマンションの事なんだから、自分たちで考えたら? 規約の改正が無意味だと思うなら、甘んじて喫煙可能マンションである事を受けいれるしかないでしょうね。 好きにしてください。 |
2402:
匿名さん
[2016-11-29 23:50:59]
結局ベランダ喫煙に関しては規約で禁止しても解決策にはならないということで良いですね。
なぜなら法令や条例で禁止されていても守られない喫煙問題ですから。 |
2403:
匿名
[2016-11-29 23:59:00]
>結局ベランダ喫煙に関しては規約で禁止しても解決策にはならないということで良いですね。
私に同意を求めないで下さい。 あなたの管理組合がそのように判断したのであれば、それでいいんじゃないですか? |
2404:
匿名さん
[2016-11-30 00:01:54]
|
2405:
↑
[2016-11-30 01:05:38]
喫煙可能なマンションに住んでいながらタバコ吸うなはないやろ
ないわー |
2406:
匿名
[2016-11-30 01:26:59]
>>2381
呆れるほど身勝手な言いぐさの羅列ですね。 いくら屁理屈並べようとも、ベランダ喫煙は近隣への迷惑行為であることは、事実ですから。 他人に迷惑を掛けてまでの"喫煙の自由の権利"などはありませんよ。 迷惑ベランダ喫煙を止めてほしい、と言う事が、基本的人権を侵している、と言い張るのなら あなた方こそ、「人権侵害された」とでも裁判所に訴えたらどうですか? ついでに、あの名古屋の判決は憲法違反だ、と主張したらいいですよ。 あなたの加入している(?)日本パイプ連盟のお歴々に、進言してみたらどうですか?(笑) |
2407:
匿名
[2016-11-30 02:22:10]
>呆れるほど身勝手な言いぐさの羅列ですね。
身勝手なのは嫌煙者ですよ。 そもそも、ルール上は吸っても構わないと言うのが大前提なんです。 非喫煙者であっても『全く気にならない』『個人の自由』と考える人なんていくらでもいるんだから、ベランダ喫煙は迷惑行為か否かなんて、いくら議論したって水掛け論でしかありません。 喫煙禁止という選択肢もあるのに、何故そうしないのですか? たとえ理不尽に感じたとしても、ルールは守らないといけないんだから、いい大人が我儘を言ってはいけませんよ。 足並みを揃えてください。 |
2408:
匿名
[2016-11-30 02:52:14]
>たとえ理不尽に感じたとしても、ルールは守らないといけないんだから、
↑ 『近隣に迷惑を掛けない事』 これは規約や規則以前の、集合住宅に住む上での基本的な"ルール"ですよ。 >いい大人が我儘を言ってはいけませんよ。 >足並みを揃えてください。 ↑ あなた方こそ、です。 |
2409:
WCT住民
[2016-11-30 09:08:37]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
|
2410:
匿名
[2016-11-30 13:03:12]
|
2411:
匿名さん
[2016-11-30 14:21:11]
|
2412:
匿名
[2016-11-30 16:49:25]
>行った時点で不法行為を構成します。
何をもって不法行為が構成されたのか、判決文を100回読み返して下さい。 |
2413:
匿名さん
[2016-11-30 21:57:04]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 我が家では、相反する行為の不一致が回りから ありませんので不法行為を構成していません。 |
2414:
匿名さん
[2016-11-30 23:05:44]
とりあえず
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし ベランダ喫煙がマナー違反だと明言してる公的webはひとつもないし 故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は 受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、 迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ って思ったらさっさと訴えればいいんじゃね? |
2415:
匿名さん
[2016-12-01 00:28:12]
レスが9999回超えたら10000まで行くのかな?
ドキドキだね!ねぇ?嫌煙家の人たち! 貴様らそれで満足か? |
2416:
匿名さん
[2016-12-01 07:03:40]
>>2412 匿名さん
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 と判決文にありますが? 健常者ならば一回読めば十分理解できるだろう。だから不法行為と判断されています。 安全無害な蚊取り線香ならば毎日煙を出してもまずは不法行為にならないだろう。喫煙で頭どうかなってないかい? |
2417:
匿名さん
[2016-12-01 07:36:20]
>>2415 匿名さん
喫煙の害が宣伝されるのが嫌なんでしょう。JT使徒さんは。 まあこんな喫煙の影響知っても喫煙続けるって、依存症以外の何物でもないでしょう。 日本でも画像警告を表示するよう運動しましょうね。 喫煙撲滅こそがベランダ喫煙を防止する唯一の解決法です。 ↓これ見て吸えますか? ![]() ![]() |
2418:
匿名
[2016-12-01 09:15:27]
>喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>と判決文にありますが? したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 と判決文は続いていますが? 健常者ならば一回読めば十分理解できるはずなのに、嫌煙クレーマーは都合の良い部分のみ(単なる認定事実)を、さも裁判所の判断のように繰り返し投稿するから、堂々巡りになるのです。 何をもって不法行為が構成されたのか、判決文を100回読み返して下さい。 |
2419:
匿名
[2016-12-01 09:22:23]
>↓これ見て吸えますか?
いずれも病気を放置し続けた結果であって、タバコは関係ありませんからね。 |
2420:
匿名さん
[2016-12-01 09:40:39]
|
2421:
匿名さん
[2016-12-01 09:43:32]
このまとめ通りでしょう。
1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る 3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる 5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 6) 喫煙の禁止規定は不要 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 |
2422:
匿名さん
[2016-12-01 09:47:26]
>>2419 匿名さん
>いずれも病気を放置し続けた結果であって、タバコは関係ありませんからね。 いずれも喫煙を続けた結果であって、タバコが関係ありますからね。 喫煙すれば病気になりやすい。 病気になれば禁煙するだろうが。 でも禁煙できないのがニコチン依存症。 |
2423:
匿名さん
[2016-12-01 09:51:26]
|
2424:
匿名
[2016-12-01 10:43:14]
>いずれも喫煙を続けた結果であって、タバコが関係ありますからね。
>喫煙すれば病気になりやすい。 >病気になれば禁煙するだろうが。 >でも禁煙できないのがニコチン依存症。 いずれにしても自己責任です。 |
2425:
匿名
[2016-12-01 10:46:22]
>>2421
つまり、 著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続けると、不法行為を構成する可能性があります。 『止めて下さい。』と言われた場合に限り、何かしらの対策を講じれば問題ありません。 という事です。 |
2426:
匿名さん
[2016-12-01 15:19:28]
>>2425 匿名さん
>著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続ける 言われる言われないに関らず著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続けると不法行為でしょう。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 なんだから、害を与える恐れがあることは公知。少なくとも君は何度も学習しているはずだが? |
2427:
匿名さん
[2016-12-01 18:49:22]
|
2428:
匿名
[2016-12-01 18:53:55]
|
2429:
匿名さん
[2016-12-01 19:40:03]
|
2430:
匿名
[2016-12-01 19:46:37]
|
2431:
匿名さん
[2016-12-01 20:06:56]
|
2432:
匿名
[2016-12-01 20:08:46]
>>2426
>害を与える恐れがあることは公知。少なくとも君は何度も学習しているはずだが? 今は、名古屋地裁の裁判例を前提にした、不法行為のお話しなんですよ。 この裁判では喫煙による健康被害は否認しています。 しかし、『害を与える恐れがあることは公知。』だから、健康被害を懸念している人への配慮を怠って喫煙を継続すると、不法行為を構成する事がありますよ、と、、、 気にしない人前では、いくら吸ったって不法行為は構成されません。 当然、『止めて下さい。』と意思表示しない人に対しても不法行為は構成されません。 何をもって不法行為が構成されたのか、理解できるまで100回でも200回でも判決文を読み返して下さい。 |
2433:
匿名
[2016-12-01 20:12:34]
>>2431
>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。 >だから、影響あると考えて妥当では? だから、どうしました? 健康被害を認めましたか? 違いますよね。 認めたのは健康被害ではなく、『精神的苦痛』です。 |
2434:
匿名さん
[2016-12-01 21:10:28]
>>2433 匿名さん
健康被害が明白になるには時間がかかるから、健康被害を恐れたことから生じる精神的苦痛への損害賠償って妥当でしょう。 タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 な訳ですからね。 |
2435:
匿名さん
[2016-12-01 21:15:51]
|
2436:
匿名さん
[2016-12-01 21:17:59]
|
2437:
匿名
[2016-12-01 22:02:37]
>>2434
2417の写真とベランダ喫煙の関連性の話なんだが、アンタは何が言いたいの? |
2438:
匿名
[2016-12-01 22:05:56]
|
2439:
匿名さん
[2016-12-01 22:36:19]
>>結局ベランダ喫煙に関しては規約で禁止しても解決策にはならないということで良いですね。
小額裁判でも民事訴訟でも試してみるのが良いですね。 |
2440:
匿名さん
[2016-12-01 22:41:55]
ベランダ喫煙の現実
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」 ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」 嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」 嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」 嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」 ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」 嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。) |
2441:
匿名さん
[2016-12-01 22:45:50]
しょうがないじゃん。
ドヤ顔で言っても、ベランダ喫煙がマナー違反だと明言している公的webなどひとつもないんだから。 |
2442:
匿名さん
[2016-12-01 23:22:31]
|
2443:
匿名さん
[2016-12-01 23:25:33]
タバコを吸うとこうなることがあると、途上国でも警告していますが?
それでも吸うって、あり得ません。 ![]() ![]() |
2444:
匿名さん
[2016-12-01 23:33:24]
日本での警告が甘すぎるようです。タバコの税金が財務省の天下り先に流れるからだそうですよ。
結局、喫煙者の喫煙による病気は、自己責任ではなく、治療費の7割は健常者も負担することになります。 画像警告を導入し、喫煙被害をなくし、喫煙者と非喫煙者の不平等を是正しましょう。 ![]() ![]() |
2445:
匿名
[2016-12-01 23:42:36]
>タバコを吸うとこうなることがあると、途上国でも警告していますが?
そんな事を真に受けるのは、途上国の労働者か嫌煙クレーマーくらいです。 >それでも吸うって、あり得ません。 日本国内でも2000万人がタバコを吸ってますが? |
2446:
匿名
[2016-12-01 23:52:51]
>マナー違反ではなくて
ご指摘のとおり、ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。 >不法行為と判決出ていますが? クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。 でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ? |
2447:
匿名
[2016-12-02 02:57:09]
2446
デタラメ言って煽るのは、いい加減止めなさいよ。 >ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。 ↑いいえ、ベランダ喫煙はマナー違反だし、集合住宅に住む上でのルール=規約や規則以前に『近隣に迷惑を掛けない』というルール、に違反しています。迷惑行為ですよ。 >クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。 >でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ? ↑そんな事実はありません。 よくもそんなデタラメ並べたものですね。 くだらない妄想なら、チラシの裏にでも書いていなさい。(笑) |
2448:
匿名・追伸
[2016-12-02 03:10:09]
2446
>クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。 >でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ? ↑あなたは、判決文のどの部分をもって、そう言っているの? |
2449:
匿名さん
[2016-12-02 03:49:39]
|
2450:
匿名さん
[2016-12-02 04:01:06]
>>2445 匿名さん
>日本国内でも2000万人がタバコを吸ってますが? それが日本の依存症患者ですね。タバコの害が明らかになる前には、政府は依存症ゾンビを作って財務省高官を養っていましたからね。 でも今ではJT自身が決して吸うなと警告してますが?↓ ![]() ![]() |
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>少額訴訟を含む多くの民事訴訟が、そこを争うのですが?
未払いの賃金を支払え、と訴えるのと、
セクハラによって精神的苦痛を与えられたから慰謝料を払え、と訴えるのでは
審理の複雑さがまるで異なるのですが、そんな事すら理解できてないようですね。
やはり、無知すぎてお話になりません。