ベランダ喫煙 止めろよXX
2270:
匿名
[2016-11-27 00:20:27]
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2271:
匿名さん
[2016-11-27 00:23:13]
JT使徒完全制覇
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2272:
匿名さん
[2016-11-27 00:27:16]
>>2270 匿名さん
お前が自分自身で意味が通じないと思うようなことを書くからだろう。 被告の債権については、裁判所の少額訴訟のページに記述があるから、それを読みなさい。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ |
2273:
匿名
[2016-11-27 00:27:25]
>>2268
あなたが何を言っても、判例やその解釈は変わりません。 |
2274:
匿名さん
[2016-11-27 00:32:27]
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2275:
匿名さん
[2016-11-27 00:33:25]
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2276:
匿名
[2016-11-27 00:34:27]
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2277:
匿名さん
[2016-11-27 00:38:44]
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2278:
匿名
[2016-11-27 00:39:18]
>裁判所のWebのどこにその記述があるの?あるいは法令でも良いが。
最高裁いわく、『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一』なんです。 隣人がベランダで仁王立ちでタバコを吸っていても、黙って我慢するしかありません。 |
2279:
匿名
[2016-11-27 00:42:06]
>意味が通じるように書きなさい。
債権が理解できないんだから無理です。 |
2280:
匿名さん
[2016-11-27 00:46:39]
>>2279 匿名さん
財産と債権の区別がつかない悪質常習迷惑喫煙者さんは賢い。 裁判所の少額訴訟の説明のどこに、少額訴訟をする要件として、君が言う債権とやらの必要性が記載されているの?記載されておれば、検索ですぐ提示できるだろうが? そんなこと、どこにも書いてないから、ゴネてるだけだろうが? オモロイ奴やのう。 悔しいのう。 |
2281:
匿名
[2016-11-27 00:53:07]
>>2280
>裁判所の少額訴訟の説明のどこに、少額訴訟をする要件として、君が言う債権とやらの必要性が記載されているの?記載されておれば、検索ですぐ提示できるだろうが? http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ 少額訴訟 ・1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。 ・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。 60万円以下の金銭の支払を求める←債権 |
2282:
匿名さん
[2016-11-27 01:02:22]
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2283:
匿名さん
[2016-11-27 01:06:02]
>>2281
> 60万円以下の金銭の支払を求める←債権 求めているだけなんだから、「権」利は発生していません。 裁判で勝訴判決が出て金額確定すれば、その時点で被告の支払い債務になり、原告の債権となります。 Oh my god! |
2284:
匿名
[2016-11-27 01:12:01]
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2285:
匿名
[2016-11-27 01:14:43]
>裁判で勝訴判決が出て金額確定すれば、その時点で被告の支払い債務になり、原告の債権となります。
ここでいう裁判とは何を指しているのですか? |
2286:
匿名さん
[2016-11-27 01:16:40]
それは皆、判決が確定してからの話だろうが?
そして、賠償金が支払われたら、債権でなくなるんだが?確定判決から賠償金支払いまでの間だけが、債権なんだが。 名古屋の悪質常習迷惑喫煙の場合だと、 精神的(健康)被害を受けた←弁償しろ だったよね。まったく同じだが? |
2287:
匿名さん
[2016-11-27 01:26:36]
>>2285
>ここでいう裁判とは何を指しているのですか? 少額訴訟を含む民事訴訟一般の話ね?それすら理解できてなかった? 少額訴訟を含む民事訴訟を起こすというのは、損害賠償の場合、損害の有無、金額について争いがあるから起こす訳。だから、「求める」となる。金額も損害の有無も確定していない時点で「権」利の発生しようがない。 |
2288:
匿名
[2016-11-27 01:28:42]
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2289:
匿名さん
[2016-11-27 01:35:34]
名古屋の判決があるから、一から審理する必要がなくなったから、少額訴訟を起こしましょうって、提案していますが?
>>2256 悪質常習迷惑喫煙は不法行為って判決がありましたからね。精神的な被害の賠償として60万円以下の請求額なら、少額訴訟で十分でしょう。但し、証拠はしっかり揃えないといけませんがね。 名古屋の判決がかなり厳しくベランダ喫煙の行為を不法行為と認定していますから、次の点に留意すれば良いでしょう。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 --> 喫煙は制限されることがある マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る --> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 --> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる --> 常習の迷惑喫煙は不法行為 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 --> 禁止規定は不要 |
2290:
匿名さん
[2016-11-27 01:38:46]
>2288
>貸金とか物販代金とか修理費用とか、金銭債権を有しているのに、難癖をつけて払ってくれないような場合に、少額訴訟を起こすの。 そりゃ、悪質常習迷惑喫煙者の勝手な解釈だろう。 悪質常習迷惑喫煙者の常習迷惑喫煙によって、精神的(健康)被害を受けているのに、難癖をつけて、賠償金を払ってくれないような場合だから、少額訴訟は起こせる。 |
2291:
匿名
[2016-11-27 01:43:18]
>名古屋の判決があるから、一から審理する必要がなくなったから、少額訴訟を起こしましょうって、提案していますが?
> 精神的(健康)被害を受けているのに、難癖をつけて、賠償金を払ってくれないような場合だから、少額訴訟は起こせる。 だから、そんな事が少額訴訟できると、本気で思ってるんですか?と聞いてるんだが… 性根がクレーマーだから本気なんだろうね。 で、少額訴訟で差止めなんてできるんですか?と繰り返し質問してるんだが、どうなってる? |
2292:
匿名さん
[2016-11-27 01:47:46]
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2293:
匿名さん
[2016-11-27 01:49:38]
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2294:
匿名
[2016-11-27 01:55:15]
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2295:
匿名さん
[2016-11-27 01:56:31]
少額訴訟スレそろそろつくれば。
なんだか、そろそろスレ違いのような 気がします。 |
2296:
匿名さん
[2016-11-27 01:56:48]
名古屋で悪質常習迷惑喫煙については不法行為判決がでているから、余程のことがなければ、悪質常習迷惑喫煙者は勝訴できないってわからないかね?
喫煙を抑えるには、少額訴訟で勝訴を勝ち取ることが一番コスパが良い。 管理組合と近隣住民を味方につければよい。以下を見れば、まさにうってつけ。訴えられて通常裁判に持ち込む悪質常習迷惑喫煙者はまず稀だろう。通常は和解で折れる。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ ・訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。 ・少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。 民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。 http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/ なお,相手方が希望する場合や,相手方が行方不明の場合,裁判所が少額訴訟で審理することが相当でないと認めた場合などには,通常の民事訴訟手続に移行しますが,簡易裁判所では,移行後の民事訴訟手続においても簡易な手続により迅速に紛争を解決することを目指しています。 |
2297:
匿名さん
[2016-11-27 02:00:56]
悪質常習迷惑喫煙被害者は、別に賠償金なんか欲しくないんだよ。喫煙を差し止めたいために、損害賠償裁判を起こすんだよ。不法行為と認定されれば、差し止めと同じ。それくらい理解しろよ。
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2298:
匿名
[2016-11-27 02:07:28]
>不法行為と認定されれば、差し止めと同じ。それくらい理解しろよ。
はあ? 差止めっていうのは、法的に特別な意味があるんだから、そんな言い訳が通用するわけないだろう。 知ったかぶりして出鱈目書いてただけのくせに何言ってんの? |
2299:
匿名さん
[2016-11-27 02:12:27]
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2300:
匿名
[2016-11-27 02:15:06]
>結局債権はどうなったの、それと喫煙では裁判できないってのは?
あなたの質問が稚拙すぎて理解。できません 債権はどうなったって、何の事? 喫煙では裁判できないって、何の話? |
2301:
匿名さん
[2016-11-27 02:18:22]
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2302:
匿名
[2016-11-27 02:20:52]
>喫煙さん、涙目。
いや、全然 債権はどうなったって、何の事? 喫煙では裁判できないって、何の話? |
2303:
匿名さん
[2016-11-27 02:27:35]
>>2298 匿名さん
悪質常習迷惑喫煙者は、少額訴訟されないと妄信すれば良いでしょうね。信じる者は救われる。タバコは体に良いと思って吸うのと同じですね。でもそれをニコチン依存症による認知障害って言うのだけれどね。臭いものを平気で吸えるって大したものですね。 |
2304:
匿名
[2016-11-27 02:30:31]
>少額訴訟されないと妄信すれば良いでしょうね。
される以前に、少額訴訟ができると思ってる時点で既に妄想なんだが… |
2305:
匿名さん
[2016-11-27 02:36:08]
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2306:
匿名さん
[2016-11-27 02:39:44]
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2307:
匿名
[2016-11-27 02:41:32]
>>2305
60万円以下の金銭債権がなかったら、要件を満たす事が出来ないんだか? |
2308:
匿名
[2016-11-27 03:05:25]
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2309:
匿名さん
[2016-11-27 04:20:00]
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2310:
匿名さん
[2016-11-27 04:23:28]
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2311:
匿名さん
[2016-11-27 04:52:20]
>>2310 匿名さん
喫煙者はニコ中だから、勝手に主張すれば何でも権利として認められると思っているのでしょう。喫煙被害者だけは被害を主張しても認められないと思っているから、相手にするだけ、無駄ですよ。 |
2312:
匿名さん
[2016-11-27 07:03:16]
タバコって最初は見栄とか付き合いで吸い始めるんだっけ?
すごくくだらない動機なんだよな。 自分をちゃんと持ってる人間はあんな毒物でしかないものは吸わない。 クズ人間の証明だな。タバコ吸うようなクズ男とは結婚しないほうがいいよ。 |
2313:
匿名さん
[2016-11-27 09:53:35]
悪質常習迷惑喫煙対策
【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】 被害者の方は、 1) 管理組合に通報して喫煙者にベランダ喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分) 2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう 3) ベランダ喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう) 4) 医療機関への交通費や診療費、薬代などは戻ってくる可能性が高いですから、賠償額に算入しましょう 5) 精神的(健康)被害について、60万円以下の損害賠償(金銭支払請求)を求め、少額訴訟を起こしましょう 6) 原則、一日の審理で決着が付きます。 既に1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、悪質常習迷惑喫煙が不法行為と認められることは確実ですから、勝訴判決を得ましょう。 勝訴判決後も、まだ悪質常習迷惑喫煙を続ける場合は、管理組合に不法行為の即時中止か、退去勧告を出してもらえば良いだけです。喫煙が禁じられることは確実です。勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。 名古屋の判決がかなり厳しく悪質常習迷惑喫煙者の屁理屈自己弁護を既に棄却し、悪質常習迷惑喫煙を不法行為と認定しています。特に次の点は、理解しておくと良いでしょう。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 --> 基本的人権の一つであるとしても、喫煙は制限されることがある マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る --> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 --> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる --> 常習の迷惑喫煙は不法行為 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 --> 禁止規定は不要 |
2314:
匿名さん
[2016-11-27 12:42:45]
>>2307
>60万円以下の金銭債権がなかったら、要件を満たす事が出来ないんだか? 悪質常習迷惑喫煙者って、国民の裁判を受ける権利まで勝手に捏造するようですね。 まあ不法行為を平気でするのだから、なんでもありだわな。 裁判所のWebには http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。 としか書いていないのに、勝手に債権が必要とか言い出して、悪質常習迷惑喫煙の損害賠償請求は少額訴訟ではできないと勝手な屁理屈コネだす。 全くどうかしていますね。 |
2315:
匿名さん
[2016-11-27 14:56:50]
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2316:
匿名
[2016-11-27 16:32:01]
多数決決戦したほうが結論早いだろ?なんでみなさんそれから目を背けようとするの?
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2317:
匿名さん
[2016-11-27 17:17:18]
>>2316 匿名さん
>多数決決戦 得意のたったひとり芝居 そんなことしなくとも、裁判所のWeb http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ に、手続き書いてありますが? 裁判所に委ねましょう。通常裁判が必要なら、裁判所がそう判断してくれます。 |
2318:
匿名
[2016-11-27 22:34:50]
>裁判所に委ねましょう。通常裁判が必要なら、裁判所がそう判断してくれます。
知ったかぶりをゴリ押ししたって無理なものは無理です。 少額訴訟とはそういう制度ではありません。 判断を委ねるまでもありません。 |
2319:
匿名
[2016-11-27 22:53:18]
>国民の裁判を受ける権利まで勝手に捏造するようですね。
ありもしない権利を捏造してるのはクレーマーのあなたですよ。 >まあ不法行為を平気でするのだから、なんでもありだわな。 ベランダで喫煙する事が不法行為? 過去にベランダで喫煙して慰謝料の支払いを命じられた人が、たった一人いたに過ぎません。 ここは日本ですから、喫煙は合法です。 不法行為も健康被害も存在しない状況で、隣人を少額訴訟で訴える要素など存在しえません。 ありもしない権利を捏造してるのはクレーマーのあなたですよ。 |
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うん。
なぜここで被告の財産(被告が有する債権)の話が出てくるのか、全く理解できません。
少額訴訟で必要なのは、原告が被告に有する60万円以下の金銭債権。
何を頓珍漢な事を言ってるのですか?