ベランダ喫煙 止めろよXX
2251:
匿名さん
[2016-11-26 23:14:02]
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2252:
匿名さん
[2016-11-26 23:17:03]
>>2250 匿名さん
>意味が通じにくいからね 意味の通じないことを書いていたことが理解できただけでも今日の成果ですね。 明日はもっとしっかり学習しましょうね。宿題として刑務所と拘置所の違いをまとめておきましょうね。 |
2253:
匿名
[2016-11-26 23:20:38]
>賠償額が確定してなければ少額訴訟できないって、どういう思考回路なの?
少額訴訟というのは、そういう制度ではないと言う事実を知っているから。 『そういう制度ではない』とは、『不法性も事実関係も賠償額も明らかではない案件を、一から審理するような制度ではない』と言う事。 少額訴訟でベランダ喫煙の損害賠償請求訴訟が可能だなんて、本気で思ってるのですか? |
2254:
匿名さん
[2016-11-26 23:22:05]
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2255:
匿名
[2016-11-26 23:27:41]
>意味ないかい?
何か意味がある? |
2256:
匿名さん
[2016-11-26 23:29:50]
悪質常習迷惑喫煙は不法行為って判決がありましたからね。精神的な被害の賠償として60万円以下の請求額なら、少額訴訟で十分でしょう。但し、証拠はしっかり揃えないといけませんがね。
名古屋の判決がかなり厳しくベランダ喫煙の行為を不法行為と認定していますから、次の点に留意すれば良いでしょう。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 --> 喫煙は制限されることがある マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る --> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 --> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる --> 常習の迷惑喫煙は不法行為 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 --> 禁止規定は不要 |
2257:
匿名
[2016-11-26 23:30:39]
>悪質常習迷惑喫煙者さん、イライラしたり血圧上げたりせずに、意味の通じることを書きましょうね。
債権とか賠償金とか損害金とか出てきてパニックなんでしょう?(いちいち脳内で誤変換されてるから…) 物事を知らない人は、色々と難儀ですね。 |
2258:
匿名さん
[2016-11-26 23:31:36]
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2259:
匿名さん
[2016-11-26 23:33:25]
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2260:
匿名
[2016-11-26 23:41:44]
>宿題やれば意味がわかるでしょう。
何故意味が無いかを説明したって、サルには理解できないからね。 >刑務所と拘置所の違いも分かってなくて、何強がり言ってるの? ↑判例の対象施設を間違えて投稿しただけで、このテンション! オッサン、次元低すぎ… |
2261:
匿名
[2016-11-26 23:45:55]
>自問自答ですか?
その返しがね、「ああ、この人本当に混乱してるんだ…」って思う訳ですよ。 |
2262:
匿名さん
[2016-11-26 23:47:07]
やっぱり喫煙の煙が周囲に悪影響を及ぼす可能性があること、従って皆が嫌がることを「公知の事実」としたことが大きいですね。証明の必要がない訳だから。
後は警告をした事実と、喫煙者が喫煙を継続した事実、毎日の本数さえ示せば楽勝でしょう。 基本的には裁判官は和解を双方に勧めるわけだから、事実をつきつけられれば、喫煙者が通常裁判に持ち込むことはないでしょう。仮に持ち込んでも敗訴確実だしね。 |
2263:
匿名さん
[2016-11-26 23:53:23]
>>2260 匿名さん
刑務所と拘置所では、判決の意味が全然異なるから、そこを間違える方が次元が低い。 未決勾留人は無罪かもしれないから、受刑者と異なり、権利はかなり尊重されないといけない。それにも関わらず、喫煙が制限されたということで、食事や睡眠などの権利とは明らかに違うと言う最高裁の大法廷での判決なんだが。 大法廷ってわかるかな? オモロイねえ。 |
2264:
匿名さん
[2016-11-26 23:57:35]
せめて冬場だけでもベランダ喫煙止めたら?虐待されてるって通報されるよ。みっともないだろうが。
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2265:
匿名
[2016-11-26 23:58:16]
>>2248
見落としてたけど、一応… >ここで言ってるのは被告の債権の話。被告に支払われる予定の給料や預金通帳のことを言っている。 被告の債権じゃなくて、財産でしょう? っていうか、何を頓珍漢な事を言ってるんですか? アホすぎてビックリ… これじゃお話になる訳がない。 |
2266:
匿名
[2016-11-27 00:09:27]
>>2263
だから、重要なのは最高裁が 『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一に含まれるとしても、』 と解釈している部分なの! 最高裁いわく、『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一』なんです。 論争のきっかけになった施設が刑務所か拘置所かなんて、ベランダ喫煙を論ずるこのスレッドでは何の意味もありません。 |
2267:
匿名さん
[2016-11-27 00:10:19]
>>2265 匿名さん
ははは。正体表したね。債権の意味がわかってないんだ。 > >ここで言ってるのは被告の債権の話。被告に支払われる予定の給料や預金通帳のことを言っている。 >被告の債権じゃなくて、財産でしょう? >っていうか、何を頓珍漢な事を言ってるんですか? 今後支払われるべき給料は財産ではないだろう。 銀行に預けたお金は手元にはない。 払ってもらえる権利を債権と言うのだが、それすら知らなかったんだ。 哀れだのう。中卒飛び級で社会人の超エリート確定だな。夜間高校通った方が良いよ。 |
2268:
匿名さん
[2016-11-27 00:12:38]
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2269:
匿名さん
[2016-11-27 00:20:16]
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2270:
匿名
[2016-11-27 00:20:27]
>ははは。正体表したね。債権の意味がわかってないんだ。
うん。 なぜここで被告の財産(被告が有する債権)の話が出てくるのか、全く理解できません。 少額訴訟で必要なのは、原告が被告に有する60万円以下の金銭債権。 何を頓珍漢な事を言ってるのですか? |
2271:
匿名さん
[2016-11-27 00:23:13]
JT使徒完全制覇
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2272:
匿名さん
[2016-11-27 00:27:16]
>>2270 匿名さん
お前が自分自身で意味が通じないと思うようなことを書くからだろう。 被告の債権については、裁判所の少額訴訟のページに記述があるから、それを読みなさい。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ |
2273:
匿名
[2016-11-27 00:27:25]
>>2268
あなたが何を言っても、判例やその解釈は変わりません。 |
2274:
匿名さん
[2016-11-27 00:32:27]
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2275:
匿名さん
[2016-11-27 00:33:25]
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2276:
匿名
[2016-11-27 00:34:27]
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2277:
匿名さん
[2016-11-27 00:38:44]
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2278:
匿名
[2016-11-27 00:39:18]
>裁判所のWebのどこにその記述があるの?あるいは法令でも良いが。
最高裁いわく、『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一』なんです。 隣人がベランダで仁王立ちでタバコを吸っていても、黙って我慢するしかありません。 |
2279:
匿名
[2016-11-27 00:42:06]
>意味が通じるように書きなさい。
債権が理解できないんだから無理です。 |
2280:
匿名さん
[2016-11-27 00:46:39]
>>2279 匿名さん
財産と債権の区別がつかない悪質常習迷惑喫煙者さんは賢い。 裁判所の少額訴訟の説明のどこに、少額訴訟をする要件として、君が言う債権とやらの必要性が記載されているの?記載されておれば、検索ですぐ提示できるだろうが? そんなこと、どこにも書いてないから、ゴネてるだけだろうが? オモロイ奴やのう。 悔しいのう。 |
2281:
匿名
[2016-11-27 00:53:07]
>>2280
>裁判所の少額訴訟の説明のどこに、少額訴訟をする要件として、君が言う債権とやらの必要性が記載されているの?記載されておれば、検索ですぐ提示できるだろうが? http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ 少額訴訟 ・1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。 ・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。 60万円以下の金銭の支払を求める←債権 |
2282:
匿名さん
[2016-11-27 01:02:22]
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2283:
匿名さん
[2016-11-27 01:06:02]
>>2281
> 60万円以下の金銭の支払を求める←債権 求めているだけなんだから、「権」利は発生していません。 裁判で勝訴判決が出て金額確定すれば、その時点で被告の支払い債務になり、原告の債権となります。 Oh my god! |
2284:
匿名
[2016-11-27 01:12:01]
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2285:
匿名
[2016-11-27 01:14:43]
>裁判で勝訴判決が出て金額確定すれば、その時点で被告の支払い債務になり、原告の債権となります。
ここでいう裁判とは何を指しているのですか? |
2286:
匿名さん
[2016-11-27 01:16:40]
それは皆、判決が確定してからの話だろうが?
そして、賠償金が支払われたら、債権でなくなるんだが?確定判決から賠償金支払いまでの間だけが、債権なんだが。 名古屋の悪質常習迷惑喫煙の場合だと、 精神的(健康)被害を受けた←弁償しろ だったよね。まったく同じだが? |
2287:
匿名さん
[2016-11-27 01:26:36]
>>2285
>ここでいう裁判とは何を指しているのですか? 少額訴訟を含む民事訴訟一般の話ね?それすら理解できてなかった? 少額訴訟を含む民事訴訟を起こすというのは、損害賠償の場合、損害の有無、金額について争いがあるから起こす訳。だから、「求める」となる。金額も損害の有無も確定していない時点で「権」利の発生しようがない。 |
2288:
匿名
[2016-11-27 01:28:42]
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2289:
匿名さん
[2016-11-27 01:35:34]
名古屋の判決があるから、一から審理する必要がなくなったから、少額訴訟を起こしましょうって、提案していますが?
>>2256 悪質常習迷惑喫煙は不法行為って判決がありましたからね。精神的な被害の賠償として60万円以下の請求額なら、少額訴訟で十分でしょう。但し、証拠はしっかり揃えないといけませんがね。 名古屋の判決がかなり厳しくベランダ喫煙の行為を不法行為と認定していますから、次の点に留意すれば良いでしょう。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 --> 喫煙は制限されることがある マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る --> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 --> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる --> 常習の迷惑喫煙は不法行為 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 --> 禁止規定は不要 |
2290:
匿名さん
[2016-11-27 01:38:46]
>2288
>貸金とか物販代金とか修理費用とか、金銭債権を有しているのに、難癖をつけて払ってくれないような場合に、少額訴訟を起こすの。 そりゃ、悪質常習迷惑喫煙者の勝手な解釈だろう。 悪質常習迷惑喫煙者の常習迷惑喫煙によって、精神的(健康)被害を受けているのに、難癖をつけて、賠償金を払ってくれないような場合だから、少額訴訟は起こせる。 |
2291:
匿名
[2016-11-27 01:43:18]
>名古屋の判決があるから、一から審理する必要がなくなったから、少額訴訟を起こしましょうって、提案していますが?
> 精神的(健康)被害を受けているのに、難癖をつけて、賠償金を払ってくれないような場合だから、少額訴訟は起こせる。 だから、そんな事が少額訴訟できると、本気で思ってるんですか?と聞いてるんだが… 性根がクレーマーだから本気なんだろうね。 で、少額訴訟で差止めなんてできるんですか?と繰り返し質問してるんだが、どうなってる? |
2292:
匿名さん
[2016-11-27 01:47:46]
|
2293:
匿名さん
[2016-11-27 01:49:38]
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2294:
匿名
[2016-11-27 01:55:15]
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2295:
匿名さん
[2016-11-27 01:56:31]
少額訴訟スレそろそろつくれば。
なんだか、そろそろスレ違いのような 気がします。 |
2296:
匿名さん
[2016-11-27 01:56:48]
名古屋で悪質常習迷惑喫煙については不法行為判決がでているから、余程のことがなければ、悪質常習迷惑喫煙者は勝訴できないってわからないかね?
喫煙を抑えるには、少額訴訟で勝訴を勝ち取ることが一番コスパが良い。 管理組合と近隣住民を味方につければよい。以下を見れば、まさにうってつけ。訴えられて通常裁判に持ち込む悪質常習迷惑喫煙者はまず稀だろう。通常は和解で折れる。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ ・訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。 ・少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。 民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。 http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/ なお,相手方が希望する場合や,相手方が行方不明の場合,裁判所が少額訴訟で審理することが相当でないと認めた場合などには,通常の民事訴訟手続に移行しますが,簡易裁判所では,移行後の民事訴訟手続においても簡易な手続により迅速に紛争を解決することを目指しています。 |
2297:
匿名さん
[2016-11-27 02:00:56]
悪質常習迷惑喫煙被害者は、別に賠償金なんか欲しくないんだよ。喫煙を差し止めたいために、損害賠償裁判を起こすんだよ。不法行為と認定されれば、差し止めと同じ。それくらい理解しろよ。
|
2298:
匿名
[2016-11-27 02:07:28]
>不法行為と認定されれば、差し止めと同じ。それくらい理解しろよ。
はあ? 差止めっていうのは、法的に特別な意味があるんだから、そんな言い訳が通用するわけないだろう。 知ったかぶりして出鱈目書いてただけのくせに何言ってんの? |
2299:
匿名さん
[2016-11-27 02:12:27]
|
2300:
匿名
[2016-11-27 02:15:06]
>結局債権はどうなったの、それと喫煙では裁判できないってのは?
あなたの質問が稚拙すぎて理解。できません 債権はどうなったって、何の事? 喫煙では裁判できないって、何の話? |
2301:
匿名さん
[2016-11-27 02:18:22]
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2302:
匿名
[2016-11-27 02:20:52]
>喫煙さん、涙目。
いや、全然 債権はどうなったって、何の事? 喫煙では裁判できないって、何の話? |
2303:
匿名さん
[2016-11-27 02:27:35]
>>2298 匿名さん
悪質常習迷惑喫煙者は、少額訴訟されないと妄信すれば良いでしょうね。信じる者は救われる。タバコは体に良いと思って吸うのと同じですね。でもそれをニコチン依存症による認知障害って言うのだけれどね。臭いものを平気で吸えるって大したものですね。 |
2304:
匿名
[2016-11-27 02:30:31]
>少額訴訟されないと妄信すれば良いでしょうね。
される以前に、少額訴訟ができると思ってる時点で既に妄想なんだが… |
2305:
匿名さん
[2016-11-27 02:36:08]
|
2306:
匿名さん
[2016-11-27 02:39:44]
|
2307:
匿名
[2016-11-27 02:41:32]
>>2305
60万円以下の金銭債権がなかったら、要件を満たす事が出来ないんだか? |
2308:
匿名
[2016-11-27 03:05:25]
|
2309:
匿名さん
[2016-11-27 04:20:00]
|
2310:
匿名さん
[2016-11-27 04:23:28]
|
2311:
匿名さん
[2016-11-27 04:52:20]
>>2310 匿名さん
喫煙者はニコ中だから、勝手に主張すれば何でも権利として認められると思っているのでしょう。喫煙被害者だけは被害を主張しても認められないと思っているから、相手にするだけ、無駄ですよ。 |
2312:
匿名さん
[2016-11-27 07:03:16]
タバコって最初は見栄とか付き合いで吸い始めるんだっけ?
すごくくだらない動機なんだよな。 自分をちゃんと持ってる人間はあんな毒物でしかないものは吸わない。 クズ人間の証明だな。タバコ吸うようなクズ男とは結婚しないほうがいいよ。 |
2313:
匿名さん
[2016-11-27 09:53:35]
悪質常習迷惑喫煙対策
【常習(=毎日)の迷惑喫煙は不法行為となります】 被害者の方は、 1) 管理組合に通報して喫煙者にベランダ喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分) 2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう 3) ベランダ喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう) 4) 医療機関への交通費や診療費、薬代などは戻ってくる可能性が高いですから、賠償額に算入しましょう 5) 精神的(健康)被害について、60万円以下の損害賠償(金銭支払請求)を求め、少額訴訟を起こしましょう 6) 原則、一日の審理で決着が付きます。 既に1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、悪質常習迷惑喫煙が不法行為と認められることは確実ですから、勝訴判決を得ましょう。 勝訴判決後も、まだ悪質常習迷惑喫煙を続ける場合は、管理組合に不法行為の即時中止か、退去勧告を出してもらえば良いだけです。喫煙が禁じられることは確実です。勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。 名古屋の判決がかなり厳しく悪質常習迷惑喫煙者の屁理屈自己弁護を既に棄却し、悪質常習迷惑喫煙を不法行為と認定しています。特に次の点は、理解しておくと良いでしょう。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 --> 基本的人権の一つであるとしても、喫煙は制限されることがある マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る --> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 --> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる --> 常習の迷惑喫煙は不法行為 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 --> 禁止規定は不要 |
2314:
匿名さん
[2016-11-27 12:42:45]
>>2307
>60万円以下の金銭債権がなかったら、要件を満たす事が出来ないんだか? 悪質常習迷惑喫煙者って、国民の裁判を受ける権利まで勝手に捏造するようですね。 まあ不法行為を平気でするのだから、なんでもありだわな。 裁判所のWebには http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。 としか書いていないのに、勝手に債権が必要とか言い出して、悪質常習迷惑喫煙の損害賠償請求は少額訴訟ではできないと勝手な屁理屈コネだす。 全くどうかしていますね。 |
2315:
匿名さん
[2016-11-27 14:56:50]
|
2316:
匿名
[2016-11-27 16:32:01]
多数決決戦したほうが結論早いだろ?なんでみなさんそれから目を背けようとするの?
|
2317:
匿名さん
[2016-11-27 17:17:18]
>>2316 匿名さん
>多数決決戦 得意のたったひとり芝居 そんなことしなくとも、裁判所のWeb http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ に、手続き書いてありますが? 裁判所に委ねましょう。通常裁判が必要なら、裁判所がそう判断してくれます。 |
2318:
匿名
[2016-11-27 22:34:50]
>裁判所に委ねましょう。通常裁判が必要なら、裁判所がそう判断してくれます。
知ったかぶりをゴリ押ししたって無理なものは無理です。 少額訴訟とはそういう制度ではありません。 判断を委ねるまでもありません。 |
2319:
匿名
[2016-11-27 22:53:18]
>国民の裁判を受ける権利まで勝手に捏造するようですね。
ありもしない権利を捏造してるのはクレーマーのあなたですよ。 >まあ不法行為を平気でするのだから、なんでもありだわな。 ベランダで喫煙する事が不法行為? 過去にベランダで喫煙して慰謝料の支払いを命じられた人が、たった一人いたに過ぎません。 ここは日本ですから、喫煙は合法です。 不法行為も健康被害も存在しない状況で、隣人を少額訴訟で訴える要素など存在しえません。 ありもしない権利を捏造してるのはクレーマーのあなたですよ。 |
2320:
匿名さん
[2016-11-27 23:02:26]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 つまらないスレになってしまいましたね。 |
2321:
匿名
[2016-11-27 23:11:25]
たぶん、過去に荒らし行為した人が、ほとんどの人がアク禁になってるから、過疎化してるんだと思います。
|
2322:
匿名さん
[2016-11-27 23:36:18]
スレ乗っ取りの人物こそ、、、
|
2323:
匿名
[2016-11-27 23:46:21]
>つまらないスレになってしまいましたね。
ごめんなさい。 |
2324:
匿名
[2016-11-28 00:13:40]
どういたしまして。以後気を付けろよ
|
2325:
匿名さん
[2016-11-28 01:38:38]
相変わらず家庭内ホームレスが悪質常習迷惑喫煙しているようですね。
嫁さんや特に息子の発育障害につながるって誰でも知っているから笑われているのにね。 役立たずとよっぽど笑われたいのでしょう。 https://www.google.co.jp/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99+%E5%8B%83%E8%B5%B... |
2326:
匿名さん
[2016-11-28 01:47:58]
衝撃的ですね
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99+%E5%8B%83%E8%B5%B... ・貧困層ほど情報弱者の傾向が高くなるので喫煙する確率も上がります。 ・禁煙できない人は「精神状態に問題を抱える貧困層」に多い ー英研究 ・煙草(喫煙)を吸うと貧乏になる!?タバコはガンのみならず貧困の原因にも . ・低所得者は「我慢」が不得意?なぜ喫煙率高く、食事は米・パン偏重 ... ・子供も低学歴になってしまって貧困から抜け出せない、という哀しい現実がある ・タバコを吸う喫煙者の割合は、貧困や教育レベルが下がるほど多くなることが判明しており、アメリカでは喫煙率が貧困層で26.3%なのに対し、それ以外では15.2%と、貧困層での喫煙率が他に比べて非常に高くなっています ・貧困層をなんとかしたいのであればまず禁煙させろ ・たばこを吸うほど貧しい? 貧しい=教養がない=犯罪や不法行為に走りやすい JT使徒にされた貧困層を貧困から抜け出させることを考えることが悪質常習迷惑喫煙者の減少につながるのかもしれません。 使徒殲滅作戦を皆で考えましょう。 少額訴訟で十分らしいけれど・・・。 |
2327:
匿名さん
[2016-11-28 02:19:34]
JT使徒殲滅作戦
悪質常習迷惑喫煙の被害者の方は、 1) 管理組合に通報して悪質常習迷惑喫煙者に悪質常習迷惑喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(名古屋の判決文を添え、二・三度程度で十分) 2) それでも悪質常習迷惑喫煙が止まらない場合、悪質常習迷惑喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう) 3) 最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう 4) 医療機関への交通費や診療費、薬代などは戻ってくる可能性が高いですから、賠償額に算入しましょう 5) 診療のために休んだ日や体調が悪くて仕事ができなかった日は、休業補償の対象になりますから、逸失利益として賠償額に算入しましょう 6) それらと精神的(健康)被害として、60万円以下の損害賠償(金銭支払請求)を求め、少額訴訟を起こしましょう 原則、一日の審理で決着が付きます。 既に1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、悪質常習迷惑喫煙が不法行為と認められることは確実ですから、金額はリーズナブルに抑え勝訴判決を目指しましょう。 裁判内では、裁判長が個別に原告、被告に対し、和解を勧めることになりますが、悪質常習迷惑喫煙者には、通常裁判になれば、名古屋での確定判決もあるので、適当な額での和解を強く勧めることになります。 一旦和解や勝訴を勝ち取れば、悪質常習迷惑喫煙はなくなるでしょう。和解や勝訴の事実は大きいですから、二度と告訴されようと、まともな?悪質常習迷惑喫煙者でも考えないでしょう。 勝訴判決後も、まだ悪質常習迷惑喫煙を続ける場合は、管理組合に不法行為の即時中止か、退去勧告を出してもらえば良いだけです。被告による悪質常習迷惑喫煙者が禁じられることは確実です。 証拠さえそろえれば、勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。 なお、名古屋の判決がかなり厳しく悪質常習迷惑喫煙者の屁理屈自己弁護を既に棄却し、悪質常習迷惑喫煙を不法行為と認定しています。特に次の点は、理解しておくと良いでしょう。 1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る 3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる 5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 6) 喫煙の禁止規定は不要 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 まあこれだけ明確に悪質常習迷惑喫煙が不法行為と指弾していますから、まずは手軽な少額訴訟で悪質常習迷惑喫煙者を訴えてみましょう。繰り返しになりますが、原則、一日の審理で決着が付きます。 通常裁判になっても、簡易裁判所での迅速な裁判になるようです。 JT使徒殲滅作戦完了 |
2328:
匿名
[2016-11-28 10:21:45]
>悪質常習迷惑喫煙
配慮を怠ると、不法行為になる可能性があります。 近隣住人より申入れがあった場合は、本数を減らすなどの配慮を怠らないよう、注意しましょう。 申入れ等が無い場合は、なんら問題はありません。 |
2329:
匿名さん
[2016-11-28 11:48:11]
>>2328 匿名さん
毎日ベランダ喫煙すると継続的な喫煙になりますから悪質常習迷惑喫煙になりますから、年一度、隠れて喫煙しましょう。 https://www.google.co.jp/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99+%E3%83%9A%E3%83%8... 訴えられることを心配するより、喫煙で発育障害を起こす息子さんの成長を心配しましょうね。平均より一割くらい身長が低くなるようですよ。 |
2330:
匿名さん
[2016-11-28 11:50:58]
|
2331:
匿名さん
[2016-11-28 11:56:34]
|
2332:
匿名
[2016-11-28 12:19:28]
>喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
近隣住人より申入れがあった場合は、本数を減らすなどの配慮を怠らないよう、注意しましょう。 申入れ等が無い場合は、なんら問題はありません。 |
2333:
匿名
[2016-11-28 12:35:20]
>近隣住人より申入れがあった場合は、本数を減らすなどの配慮を怠らないよう、注意しましょう。
平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。(名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美) ・平日午前の5時間弱の間に5,6本であって, ・原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない このように、午前中で5,6本は、少ないとは言えない、と判断されています。 4本以下に減らすなどの配慮を怠らないよう、注意しましょう。 |
2334:
匿名さん
[2016-11-28 12:46:47]
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2335:
匿名さん
[2016-11-28 12:49:12]
>>2332
悪質常習迷惑喫煙者は訴えて欲しいようですから、どんどん管理組合を通じて申し入れをし、悪質常習迷惑喫煙を続けるようでしたら少額訴訟を起こしましょう。 手順は既出なので上の方の手順を参考にしてください。 |
2336:
匿名さん
[2016-11-28 12:52:14]
規約改訂不要なことを、ここの悪質常習迷惑喫煙者さんは、ようやく納得したようですね。
ニコチン依存症でも学習することがあるようですね。 オモロイねえ。 |
2337:
匿名さん
[2016-11-28 12:55:07]
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2338:
匿名さん
[2016-11-28 12:58:16]
ここの悪質常習迷惑喫煙者さん、騒音問題や魚を焼いた煙とは別問題ってこともようやく理解したようですね。
このところ23時以外は禁煙してるんじゃないの?近隣に配慮して。 節煙の効果は抜群ですね。学習能力が徐々に回復しているようですね。 |
2339:
匿名さん
[2016-11-28 13:01:06]
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2340:
匿名
[2016-11-28 14:30:47]
>規約改訂不要なことを、ここの悪質常習迷惑喫煙者さんは、ようやく納得したようですね。
納得もなにも、規約や許認可の有無にかかわらず、不法行為になるような事はしてはいけません。 そんな事は最初からわかっている事です。 規約で禁止にすれば、ベランダ喫煙は無条件で不可。 規約で禁止されていないのであれば、ベラン喫煙は可。 組合が規約改訂不要と判断したのであれば、それでいいんじゃないですか? |
2341:
匿名
[2016-11-28 14:50:08]
>騒音問題や魚を焼いた煙とは別問題
受忍限度を超えるような場合は、お互い様は通用しないという事です。 当然ながら、受忍限度を超えるような騒音に対して、「私もあなたのタバコを我慢している」との言い分は通用しないという事です。 |
2342:
匿名
[2016-11-28 14:52:22]
>少額訴訟できることも納得したようですね。
訴状を提出してみるのは勝手ですが、無理なものは無理です。 少額訴訟とはそういう制度ではありません。 |
2343:
匿名さん
[2016-11-28 15:00:39]
|
2344:
匿名さん
[2016-11-28 15:03:22]
|
2345:
匿名
[2016-11-28 15:04:24]
>>2343
相手方に支払義務があるなら、当然債権を有してる事になりますが、そこからですか? |
2346:
匿名さん
[2016-11-28 15:04:57]
|
2347:
匿名さん
[2016-11-28 15:06:58]
|
2348:
匿名さん
[2016-11-28 15:12:47]
またここの悪質常習迷惑喫煙者さん、一服したのでは?
大切な息子が一割も委縮するくらだいから、脳もかなり委縮しているんだろう。 悪質常習迷惑喫煙無くすには、禁煙しかないね。 |
2349:
匿名さん
[2016-11-28 15:16:14]
禁煙できない人は「精神状態に問題を抱える貧困層、低所得者は「我慢」が不得意っていうから、さぞイライラしているんでしょうね。
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99+%E5%8B%83%E8%B5%B... ・貧困層ほど情報弱者の傾向が高くなるので喫煙する確率も上がります。 ・禁煙できない人は「精神状態に問題を抱える貧困層」に多い ー英研究 ・煙草(喫煙)を吸うと貧乏になる!?タバコはガンのみならず貧困の原因にも . ・低所得者は「我慢」が不得意?なぜ喫煙率高く、食事は米・パン偏重 ... ・子供も低学歴になってしまって貧困から抜け出せない、という哀しい現実がある ・タバコを吸う喫煙者の割合は、貧困や教育レベルが下がるほど多くなることが判明しており、アメリカでは喫煙率が貧困層で26.3%なのに対し、それ以外では15.2%と、貧困層での喫煙率が他に比べて非常に高くなっています ・貧困層をなんとかしたいのであればまず禁煙させろ ・たばこを吸うほど貧しい? 貧しい=教養がない=犯罪や不法行為に走りやすい 貧困層を貧困から抜け出させることを考えることが悪質常習迷惑喫煙者の減少につながるのかもしれません。 それには、少額訴訟で十分。 |
2350:
匿名さん
[2016-11-28 16:55:46]
イライラしている姿が目に浮かびますね。
依存症は早く治しましょう。 |
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違いが分かってないのでしょう。