ベランダ喫煙 止めろよXX
2251:
匿名さん
[2016-11-26 23:14:02]
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2252:
匿名さん
[2016-11-26 23:17:03]
>>2250 匿名さん
>意味が通じにくいからね 意味の通じないことを書いていたことが理解できただけでも今日の成果ですね。 明日はもっとしっかり学習しましょうね。宿題として刑務所と拘置所の違いをまとめておきましょうね。 |
2253:
匿名
[2016-11-26 23:20:38]
>賠償額が確定してなければ少額訴訟できないって、どういう思考回路なの?
少額訴訟というのは、そういう制度ではないと言う事実を知っているから。 『そういう制度ではない』とは、『不法性も事実関係も賠償額も明らかではない案件を、一から審理するような制度ではない』と言う事。 少額訴訟でベランダ喫煙の損害賠償請求訴訟が可能だなんて、本気で思ってるのですか? |
2254:
匿名さん
[2016-11-26 23:22:05]
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2255:
匿名
[2016-11-26 23:27:41]
>意味ないかい?
何か意味がある? |
2256:
匿名さん
[2016-11-26 23:29:50]
悪質常習迷惑喫煙は不法行為って判決がありましたからね。精神的な被害の賠償として60万円以下の請求額なら、少額訴訟で十分でしょう。但し、証拠はしっかり揃えないといけませんがね。
名古屋の判決がかなり厳しくベランダ喫煙の行為を不法行為と認定していますから、次の点に留意すれば良いでしょう。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 --> 喫煙は制限されることがある マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る --> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 --> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる --> 常習の迷惑喫煙は不法行為 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 --> 禁止規定は不要 |
2257:
匿名
[2016-11-26 23:30:39]
>悪質常習迷惑喫煙者さん、イライラしたり血圧上げたりせずに、意味の通じることを書きましょうね。
債権とか賠償金とか損害金とか出てきてパニックなんでしょう?(いちいち脳内で誤変換されてるから…) 物事を知らない人は、色々と難儀ですね。 |
2258:
匿名さん
[2016-11-26 23:31:36]
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2259:
匿名さん
[2016-11-26 23:33:25]
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2260:
匿名
[2016-11-26 23:41:44]
>宿題やれば意味がわかるでしょう。
何故意味が無いかを説明したって、サルには理解できないからね。 >刑務所と拘置所の違いも分かってなくて、何強がり言ってるの? ↑判例の対象施設を間違えて投稿しただけで、このテンション! オッサン、次元低すぎ… |
2261:
匿名
[2016-11-26 23:45:55]
>自問自答ですか?
その返しがね、「ああ、この人本当に混乱してるんだ…」って思う訳ですよ。 |
2262:
匿名さん
[2016-11-26 23:47:07]
やっぱり喫煙の煙が周囲に悪影響を及ぼす可能性があること、従って皆が嫌がることを「公知の事実」としたことが大きいですね。証明の必要がない訳だから。
後は警告をした事実と、喫煙者が喫煙を継続した事実、毎日の本数さえ示せば楽勝でしょう。 基本的には裁判官は和解を双方に勧めるわけだから、事実をつきつけられれば、喫煙者が通常裁判に持ち込むことはないでしょう。仮に持ち込んでも敗訴確実だしね。 |
2263:
匿名さん
[2016-11-26 23:53:23]
>>2260 匿名さん
刑務所と拘置所では、判決の意味が全然異なるから、そこを間違える方が次元が低い。 未決勾留人は無罪かもしれないから、受刑者と異なり、権利はかなり尊重されないといけない。それにも関わらず、喫煙が制限されたということで、食事や睡眠などの権利とは明らかに違うと言う最高裁の大法廷での判決なんだが。 大法廷ってわかるかな? オモロイねえ。 |
2264:
匿名さん
[2016-11-26 23:57:35]
せめて冬場だけでもベランダ喫煙止めたら?虐待されてるって通報されるよ。みっともないだろうが。
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2265:
匿名
[2016-11-26 23:58:16]
>>2248
見落としてたけど、一応… >ここで言ってるのは被告の債権の話。被告に支払われる予定の給料や預金通帳のことを言っている。 被告の債権じゃなくて、財産でしょう? っていうか、何を頓珍漢な事を言ってるんですか? アホすぎてビックリ… これじゃお話になる訳がない。 |
2266:
匿名
[2016-11-27 00:09:27]
>>2263
だから、重要なのは最高裁が 『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一に含まれるとしても、』 と解釈している部分なの! 最高裁いわく、『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一』なんです。 論争のきっかけになった施設が刑務所か拘置所かなんて、ベランダ喫煙を論ずるこのスレッドでは何の意味もありません。 |
2267:
匿名さん
[2016-11-27 00:10:19]
>>2265 匿名さん
ははは。正体表したね。債権の意味がわかってないんだ。 > >ここで言ってるのは被告の債権の話。被告に支払われる予定の給料や預金通帳のことを言っている。 >被告の債権じゃなくて、財産でしょう? >っていうか、何を頓珍漢な事を言ってるんですか? 今後支払われるべき給料は財産ではないだろう。 銀行に預けたお金は手元にはない。 払ってもらえる権利を債権と言うのだが、それすら知らなかったんだ。 哀れだのう。中卒飛び級で社会人の超エリート確定だな。夜間高校通った方が良いよ。 |
2268:
匿名さん
[2016-11-27 00:12:38]
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2269:
匿名さん
[2016-11-27 00:20:16]
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2270:
匿名
[2016-11-27 00:20:27]
>ははは。正体表したね。債権の意味がわかってないんだ。
うん。 なぜここで被告の財産(被告が有する債権)の話が出てくるのか、全く理解できません。 少額訴訟で必要なのは、原告が被告に有する60万円以下の金銭債権。 何を頓珍漢な事を言ってるのですか? |
2271:
匿名さん
[2016-11-27 00:23:13]
JT使徒完全制覇
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2272:
匿名さん
[2016-11-27 00:27:16]
>>2270 匿名さん
お前が自分自身で意味が通じないと思うようなことを書くからだろう。 被告の債権については、裁判所の少額訴訟のページに記述があるから、それを読みなさい。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ |
2273:
匿名
[2016-11-27 00:27:25]
>>2268
あなたが何を言っても、判例やその解釈は変わりません。 |
2274:
匿名さん
[2016-11-27 00:32:27]
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2275:
匿名さん
[2016-11-27 00:33:25]
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2276:
匿名
[2016-11-27 00:34:27]
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2277:
匿名さん
[2016-11-27 00:38:44]
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2278:
匿名
[2016-11-27 00:39:18]
>裁判所のWebのどこにその記述があるの?あるいは法令でも良いが。
最高裁いわく、『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一』なんです。 隣人がベランダで仁王立ちでタバコを吸っていても、黙って我慢するしかありません。 |
2279:
匿名
[2016-11-27 00:42:06]
>意味が通じるように書きなさい。
債権が理解できないんだから無理です。 |
2280:
匿名さん
[2016-11-27 00:46:39]
>>2279 匿名さん
財産と債権の区別がつかない悪質常習迷惑喫煙者さんは賢い。 裁判所の少額訴訟の説明のどこに、少額訴訟をする要件として、君が言う債権とやらの必要性が記載されているの?記載されておれば、検索ですぐ提示できるだろうが? そんなこと、どこにも書いてないから、ゴネてるだけだろうが? オモロイ奴やのう。 悔しいのう。 |
2281:
匿名
[2016-11-27 00:53:07]
>>2280
>裁判所の少額訴訟の説明のどこに、少額訴訟をする要件として、君が言う債権とやらの必要性が記載されているの?記載されておれば、検索ですぐ提示できるだろうが? http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ 少額訴訟 ・1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。 ・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。 60万円以下の金銭の支払を求める←債権 |
2282:
匿名さん
[2016-11-27 01:02:22]
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2283:
匿名さん
[2016-11-27 01:06:02]
>>2281
> 60万円以下の金銭の支払を求める←債権 求めているだけなんだから、「権」利は発生していません。 裁判で勝訴判決が出て金額確定すれば、その時点で被告の支払い債務になり、原告の債権となります。 Oh my god! |
2284:
匿名
[2016-11-27 01:12:01]
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2285:
匿名
[2016-11-27 01:14:43]
>裁判で勝訴判決が出て金額確定すれば、その時点で被告の支払い債務になり、原告の債権となります。
ここでいう裁判とは何を指しているのですか? |
2286:
匿名さん
[2016-11-27 01:16:40]
それは皆、判決が確定してからの話だろうが?
そして、賠償金が支払われたら、債権でなくなるんだが?確定判決から賠償金支払いまでの間だけが、債権なんだが。 名古屋の悪質常習迷惑喫煙の場合だと、 精神的(健康)被害を受けた←弁償しろ だったよね。まったく同じだが? |
2287:
匿名さん
[2016-11-27 01:26:36]
>>2285
>ここでいう裁判とは何を指しているのですか? 少額訴訟を含む民事訴訟一般の話ね?それすら理解できてなかった? 少額訴訟を含む民事訴訟を起こすというのは、損害賠償の場合、損害の有無、金額について争いがあるから起こす訳。だから、「求める」となる。金額も損害の有無も確定していない時点で「権」利の発生しようがない。 |
2288:
匿名
[2016-11-27 01:28:42]
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2289:
匿名さん
[2016-11-27 01:35:34]
名古屋の判決があるから、一から審理する必要がなくなったから、少額訴訟を起こしましょうって、提案していますが?
>>2256 悪質常習迷惑喫煙は不法行為って判決がありましたからね。精神的な被害の賠償として60万円以下の請求額なら、少額訴訟で十分でしょう。但し、証拠はしっかり揃えないといけませんがね。 名古屋の判決がかなり厳しくベランダ喫煙の行為を不法行為と認定していますから、次の点に留意すれば良いでしょう。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 --> 喫煙は制限されることがある マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る --> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 --> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる --> 常習の迷惑喫煙は不法行為 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 --> 禁止規定は不要 |
2290:
匿名さん
[2016-11-27 01:38:46]
>2288
>貸金とか物販代金とか修理費用とか、金銭債権を有しているのに、難癖をつけて払ってくれないような場合に、少額訴訟を起こすの。 そりゃ、悪質常習迷惑喫煙者の勝手な解釈だろう。 悪質常習迷惑喫煙者の常習迷惑喫煙によって、精神的(健康)被害を受けているのに、難癖をつけて、賠償金を払ってくれないような場合だから、少額訴訟は起こせる。 |
2291:
匿名
[2016-11-27 01:43:18]
>名古屋の判決があるから、一から審理する必要がなくなったから、少額訴訟を起こしましょうって、提案していますが?
> 精神的(健康)被害を受けているのに、難癖をつけて、賠償金を払ってくれないような場合だから、少額訴訟は起こせる。 だから、そんな事が少額訴訟できると、本気で思ってるんですか?と聞いてるんだが… 性根がクレーマーだから本気なんだろうね。 で、少額訴訟で差止めなんてできるんですか?と繰り返し質問してるんだが、どうなってる? |
2292:
匿名さん
[2016-11-27 01:47:46]
|
2293:
匿名さん
[2016-11-27 01:49:38]
|
2294:
匿名
[2016-11-27 01:55:15]
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2295:
匿名さん
[2016-11-27 01:56:31]
少額訴訟スレそろそろつくれば。
なんだか、そろそろスレ違いのような 気がします。 |
2296:
匿名さん
[2016-11-27 01:56:48]
名古屋で悪質常習迷惑喫煙については不法行為判決がでているから、余程のことがなければ、悪質常習迷惑喫煙者は勝訴できないってわからないかね?
喫煙を抑えるには、少額訴訟で勝訴を勝ち取ることが一番コスパが良い。 管理組合と近隣住民を味方につければよい。以下を見れば、まさにうってつけ。訴えられて通常裁判に持ち込む悪質常習迷惑喫煙者はまず稀だろう。通常は和解で折れる。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ ・訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。 ・少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。 民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。 http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/ なお,相手方が希望する場合や,相手方が行方不明の場合,裁判所が少額訴訟で審理することが相当でないと認めた場合などには,通常の民事訴訟手続に移行しますが,簡易裁判所では,移行後の民事訴訟手続においても簡易な手続により迅速に紛争を解決することを目指しています。 |
2297:
匿名さん
[2016-11-27 02:00:56]
悪質常習迷惑喫煙被害者は、別に賠償金なんか欲しくないんだよ。喫煙を差し止めたいために、損害賠償裁判を起こすんだよ。不法行為と認定されれば、差し止めと同じ。それくらい理解しろよ。
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2298:
匿名
[2016-11-27 02:07:28]
>不法行為と認定されれば、差し止めと同じ。それくらい理解しろよ。
はあ? 差止めっていうのは、法的に特別な意味があるんだから、そんな言い訳が通用するわけないだろう。 知ったかぶりして出鱈目書いてただけのくせに何言ってんの? |
2299:
匿名さん
[2016-11-27 02:12:27]
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2300:
匿名
[2016-11-27 02:15:06]
>結局債権はどうなったの、それと喫煙では裁判できないってのは?
あなたの質問が稚拙すぎて理解。できません 債権はどうなったって、何の事? 喫煙では裁判できないって、何の話? |
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