ベランダ喫煙 止めろよXX
2230:
匿名さん
[2016-11-26 22:17:22]
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2231:
匿名さん
[2016-11-26 22:18:54]
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2232:
匿名
[2016-11-26 22:19:23]
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2233:
匿名さん
[2016-11-26 22:25:11]
今日の授業は、昨日の復習でしたがだめですね。
タバコの害は多岐にわたりますから、喫煙は止めましょう。 ![]() ![]() |
2234:
匿名さん
[2016-11-26 22:26:29]
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2235:
匿名
[2016-11-26 22:27:18]
>>2231
>どこかに少額訴訟するのに債権が必要なんて書いてありますか? http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。 貸金、修理代金、治療費、その他損害金や賠償金など、相手方に対して金銭債権を有していなければ、少額訴訟はできません。 債権の意味を知らないの? >喫煙者の妄想ですね。 アンタの『差止め』の事でしょう? |
2236:
匿名さん
[2016-11-26 22:33:10]
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2237:
匿名
[2016-11-26 22:33:45]
>読んでもわからなきゃ認知障害ですね。
だから、逃げるなよ! 冗談抜きで、性根の腐った卑怯者やな… どこかに少額訴訟で差止めができるなんて書いてありますか? クレーマーの妄想でないなら、(お得意の)公式なwebページを引用して下さい。 |
2238:
匿名さん
[2016-11-26 22:36:21]
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2239:
匿名さん
[2016-11-26 22:40:00]
どこにも債権があることなんて書いてませんが?例によって、書いてないものが見える。禁煙した方が良いかも。
http://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/l4/Vcms4_00000328.html > 裁判手続の案内 > 民事事件 > 少額訴訟 少額訴訟 1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。 原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。 少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。 民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。 |
2240:
匿名さん
[2016-11-26 22:42:46]
少額訴訟で和解や勝訴すれば、強制執行できると書いてあるだけですが?ひょっとして妄想?
少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。 |
2241:
匿名さん
[2016-11-26 22:45:44]
不法行為の判決が出て喫煙続けるのは、ここの悪質常習迷惑喫煙者だけでしょう。
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2242:
匿名さん
[2016-11-26 22:48:20]
今日も悪質常習迷惑喫煙者トレーナーがポイントゲット!
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2243:
匿名
[2016-11-26 22:50:38]
>>2238
>賠償を求めて少額訴訟はできます。 相手方(近隣のベランダ喫煙者)は賠償金の存在を把握しているのですか? あるいは、賠償金の支払いを承諾した証拠が提示できますか? 明らかな不法行為を立証できますか? まず不可能でしょう。 そのような訴状を提出された裁判所が、通常の少額訴訟案件として、審理を進めると思いますか? ベランダ喫煙で少額訴訟 無知な人間の知ったかぶりでしかありません。 |
2244:
匿名さん
[2016-11-26 22:55:55]
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2245:
匿名
[2016-11-26 22:56:09]
>>2239
>どこにも債権があることなんて書いてませんが?例によって、書いてないものが見える。禁煙した方が良いかも。 債権の意味が理解できないから見えないんですよ。 アホすぎて話になりません。 で、差止めできるってのはどこに書いてあるのかな? |
2246:
匿名さん
[2016-11-26 23:02:28]
>>2243
こっそり「債権」引っ込めたか。一つ学習したな。 名古屋の裁判の少額版なだけ。名古屋の確定判決があるから、少額訴訟し易いだろうね。 既出だが。 http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/ これから少額訴訟を利用しようとする方へ 日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか?例えば, 『ある日,交差点で一時停止を怠った車と接触事故を起こしてしまいました。お互いケガはなかったけど,私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。かなり長い間話し合いを続けてきたので,早く解決したいのですが・・・。』 こんな場合に,簡易裁判所には,手軽に利用できる解決方法として,少額訴訟手続があります。 |
2247:
匿名
[2016-11-26 23:06:24]
>>2244
>お前、民事訴訟で国選弁護人雇うんだったよな。 は? >刑務所と拘置所の違いも分かってなくて、何強がり言ってるの? 刑務所と拘置所を間違えて投稿した事に、何か重要な意味がある? オッサン、次元が低すぎる。 |
2248:
匿名さん
[2016-11-26 23:09:26]
>>2245 匿名さん
ここで言ってるのは被告の債権の話。被告に支払われる予定の給料や預金通帳のことを言っている。 賠償金の額なんて、判決でるまでわかりません。どちらにも権利も義務も確定するまでありません。で、賠償金の支払い求めて裁判するんだよ。賠償額が確定してなければ少額訴訟できないって、どういう思考回路なの? オモシロ過ぎ。 |
2249:
匿名さん
[2016-11-26 23:10:29]
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2250:
匿名
[2016-11-26 23:11:17]
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2251:
匿名さん
[2016-11-26 23:14:02]
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2252:
匿名さん
[2016-11-26 23:17:03]
>>2250 匿名さん
>意味が通じにくいからね 意味の通じないことを書いていたことが理解できただけでも今日の成果ですね。 明日はもっとしっかり学習しましょうね。宿題として刑務所と拘置所の違いをまとめておきましょうね。 |
2253:
匿名
[2016-11-26 23:20:38]
>賠償額が確定してなければ少額訴訟できないって、どういう思考回路なの?
少額訴訟というのは、そういう制度ではないと言う事実を知っているから。 『そういう制度ではない』とは、『不法性も事実関係も賠償額も明らかではない案件を、一から審理するような制度ではない』と言う事。 少額訴訟でベランダ喫煙の損害賠償請求訴訟が可能だなんて、本気で思ってるのですか? |
2254:
匿名さん
[2016-11-26 23:22:05]
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2255:
匿名
[2016-11-26 23:27:41]
>意味ないかい?
何か意味がある? |
2256:
匿名さん
[2016-11-26 23:29:50]
悪質常習迷惑喫煙は不法行為って判決がありましたからね。精神的な被害の賠償として60万円以下の請求額なら、少額訴訟で十分でしょう。但し、証拠はしっかり揃えないといけませんがね。
名古屋の判決がかなり厳しくベランダ喫煙の行為を不法行為と認定していますから、次の点に留意すれば良いでしょう。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 --> 喫煙は制限されることがある マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る --> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 --> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる --> 常習の迷惑喫煙は不法行為 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 --> 禁止規定は不要 |
2257:
匿名
[2016-11-26 23:30:39]
>悪質常習迷惑喫煙者さん、イライラしたり血圧上げたりせずに、意味の通じることを書きましょうね。
債権とか賠償金とか損害金とか出てきてパニックなんでしょう?(いちいち脳内で誤変換されてるから…) 物事を知らない人は、色々と難儀ですね。 |
2258:
匿名さん
[2016-11-26 23:31:36]
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2259:
匿名さん
[2016-11-26 23:33:25]
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2260:
匿名
[2016-11-26 23:41:44]
>宿題やれば意味がわかるでしょう。
何故意味が無いかを説明したって、サルには理解できないからね。 >刑務所と拘置所の違いも分かってなくて、何強がり言ってるの? ↑判例の対象施設を間違えて投稿しただけで、このテンション! オッサン、次元低すぎ… |
2261:
匿名
[2016-11-26 23:45:55]
>自問自答ですか?
その返しがね、「ああ、この人本当に混乱してるんだ…」って思う訳ですよ。 |
2262:
匿名さん
[2016-11-26 23:47:07]
やっぱり喫煙の煙が周囲に悪影響を及ぼす可能性があること、従って皆が嫌がることを「公知の事実」としたことが大きいですね。証明の必要がない訳だから。
後は警告をした事実と、喫煙者が喫煙を継続した事実、毎日の本数さえ示せば楽勝でしょう。 基本的には裁判官は和解を双方に勧めるわけだから、事実をつきつけられれば、喫煙者が通常裁判に持ち込むことはないでしょう。仮に持ち込んでも敗訴確実だしね。 |
2263:
匿名さん
[2016-11-26 23:53:23]
>>2260 匿名さん
刑務所と拘置所では、判決の意味が全然異なるから、そこを間違える方が次元が低い。 未決勾留人は無罪かもしれないから、受刑者と異なり、権利はかなり尊重されないといけない。それにも関わらず、喫煙が制限されたということで、食事や睡眠などの権利とは明らかに違うと言う最高裁の大法廷での判決なんだが。 大法廷ってわかるかな? オモロイねえ。 |
2264:
匿名さん
[2016-11-26 23:57:35]
せめて冬場だけでもベランダ喫煙止めたら?虐待されてるって通報されるよ。みっともないだろうが。
|
2265:
匿名
[2016-11-26 23:58:16]
>>2248
見落としてたけど、一応… >ここで言ってるのは被告の債権の話。被告に支払われる予定の給料や預金通帳のことを言っている。 被告の債権じゃなくて、財産でしょう? っていうか、何を頓珍漢な事を言ってるんですか? アホすぎてビックリ… これじゃお話になる訳がない。 |
2266:
匿名
[2016-11-27 00:09:27]
>>2263
だから、重要なのは最高裁が 『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一に含まれるとしても、』 と解釈している部分なの! 最高裁いわく、『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一』なんです。 論争のきっかけになった施設が刑務所か拘置所かなんて、ベランダ喫煙を論ずるこのスレッドでは何の意味もありません。 |
2267:
匿名さん
[2016-11-27 00:10:19]
>>2265 匿名さん
ははは。正体表したね。債権の意味がわかってないんだ。 > >ここで言ってるのは被告の債権の話。被告に支払われる予定の給料や預金通帳のことを言っている。 >被告の債権じゃなくて、財産でしょう? >っていうか、何を頓珍漢な事を言ってるんですか? 今後支払われるべき給料は財産ではないだろう。 銀行に預けたお金は手元にはない。 払ってもらえる権利を債権と言うのだが、それすら知らなかったんだ。 哀れだのう。中卒飛び級で社会人の超エリート確定だな。夜間高校通った方が良いよ。 |
2268:
匿名さん
[2016-11-27 00:12:38]
|
2269:
匿名さん
[2016-11-27 00:20:16]
|
2270:
匿名
[2016-11-27 00:20:27]
>ははは。正体表したね。債権の意味がわかってないんだ。
うん。 なぜここで被告の財産(被告が有する債権)の話が出てくるのか、全く理解できません。 少額訴訟で必要なのは、原告が被告に有する60万円以下の金銭債権。 何を頓珍漢な事を言ってるのですか? |
2271:
匿名さん
[2016-11-27 00:23:13]
JT使徒完全制覇
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2272:
匿名さん
[2016-11-27 00:27:16]
>>2270 匿名さん
お前が自分自身で意味が通じないと思うようなことを書くからだろう。 被告の債権については、裁判所の少額訴訟のページに記述があるから、それを読みなさい。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ |
2273:
匿名
[2016-11-27 00:27:25]
>>2268
あなたが何を言っても、判例やその解釈は変わりません。 |
2274:
匿名さん
[2016-11-27 00:32:27]
|
2275:
匿名さん
[2016-11-27 00:33:25]
|
2276:
匿名
[2016-11-27 00:34:27]
|
2277:
匿名さん
[2016-11-27 00:38:44]
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2278:
匿名
[2016-11-27 00:39:18]
>裁判所のWebのどこにその記述があるの?あるいは法令でも良いが。
最高裁いわく、『喫煙の自由は憲法13条の保証する基本的人権の一』なんです。 隣人がベランダで仁王立ちでタバコを吸っていても、黙って我慢するしかありません。 |
2279:
匿名
[2016-11-27 00:42:06]
>意味が通じるように書きなさい。
債権が理解できないんだから無理です。 |
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