住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

2210: 匿名 
[2016-11-26 14:19:00]
>>2208
>私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが
事故によって生じた損害が明確ですね。
警察への届け出があるから、事故の詳細も明確ですね。

隣人がタバコを吸いました。
で、相手方に何を請求するの?

差止め?
少額訴訟で差止めって何?
2211: 匿名さん 
[2016-11-26 14:22:57]
>>2208 匿名さん
裁判所のWeb見てみましたが、どこにも債権なんて書いてませんでしたよ。知ったかぶりをしているのは常習悪質喫煙者さんのようですね。
2212: 匿名さん 
[2016-11-26 14:28:04]
>>2210 匿名さん
損害賠償請求ができるとなってましたが?

あら、名古屋の裁判も「不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案」ですが?
2213: 匿名 
[2016-11-26 14:39:50]
>>2212
>損害賠償請求ができるとなってましたが?
>あら、名古屋の裁判も「不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案」ですが?
だから、同じような損害賠償請求が少額訴訟でできると、勝手に妄想して言い切ってるんでしょう?
無知なクレーマーにしかできない発想ですね。

で、少額訴訟で差止めって何?
逃げずに説明してくれないかな?
2214: 匿名 
[2016-11-26 14:44:05]
>損害賠償請求ができるとなってましたが?
近隣住人がタバコを吸ったら、一律で5万円を請求できると思ってる?
これは完全に乞食の発想ですわ…
2215: 匿名さん 
[2016-11-26 14:52:13]
結局少額訴訟ができるということで、常習悪質喫煙者君も納得ですか?

どこかに債権が必要とあれば、そのページを引用してくださいな。

知ったかぶりと言うよりも、知らなさぶりしか出ていませんが?

2216: 匿名 
[2016-11-26 15:00:13]
>どこかに債権が必要とあれば、そのページを引用してくださいな。
少額訴訟でできるのは、60万円以下の支払い請求のみなのですが、
『少額訴訟には請求すべき債権が必要』の意味が理解できませんか?
アホすぎてお話にならない…

>結局少額訴訟ができるということで、常習悪質喫煙者君も納得ですか?
あなたが、アホすぎて理解できないという事が、改めて理解できました。

差止めって何?
2217: 匿名さん 
[2016-11-26 15:01:05]
>>2213 匿名さん

名古屋の迷惑喫煙損害賠償訴訟と同じですよ。

不法行為認定されても迷惑喫煙するようであれば、次は管理組合が退去勧告をすれば良いですね。

迷惑喫煙を止めるか退去かしか選択肢はないですね。

そんなことくらい誰でも分かりそうなものですが?

結果として迷惑喫煙はなくなります。


2218: 匿名さん 
[2016-11-26 15:05:32]
>>2216 匿名さん

>『少額訴訟には請求すべき債権が必要』

どこに規定があるの?

損害賠償請求で十分ですが

それこそ妄想ですね
2219: 匿名さん 
[2016-11-26 15:11:33]
賠償責任を求めて裁判するのだかr、責任も権利も判決が確定するまで生じません。

だから刑務所と拘置所の違いもわからないのでしょう。

喫煙やめても同じかもしれませんが、とりあえず、君の場合みっともないから止めれば?
2220: 匿名さん 
[2016-11-26 15:31:04]
>>2219 匿名さん
喫煙は基本的人権とか言ってますがちゃんちゃらおかしいですね。
2221: 匿名さん 
[2016-11-26 15:47:40]
>>2216
もう一度引用しておくね。

>日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか?

まさに迷惑喫煙損害賠償向けですが?

>相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。

相手方は非を認めていない。あるいは金額を認めていない。どこに債権とやらがあるのですか?

>アホすぎて理解できない

のは、常習悪質迷惑喫煙者です。


2222: 匿名さん 
[2016-11-26 16:36:28]
>>2214
>近隣住人がタバコを吸ったら、一律で5万円を請求できると思ってる?

名古屋の判決の計算では、一日5本4か月半で5万円って計算じゃなかったっけ?弁護士さんの評では、金額が低いようなコメントがあったけれどね。

>これは完全に乞食の発想ですわ…

自宅に喫煙のできる部屋がない方が、乞食同然ですが。


2223: 匿名さん 
[2016-11-26 18:28:14]
>>2222 匿名さん

寒空で仁王立ちで喫煙って、ほとんどホームレスじゃないの?
2224: 匿名さん 
[2016-11-26 20:37:51]
>>2223 匿名さん

迷惑喫煙って、今時の教養のある日本人のすることじゃあ少なくともないですね。
2225: 匿名 
[2016-11-26 21:48:41]
>>2221
債権の意味が理解できてないようですね?
アホすぎて話になりません。

で、少額訴訟で差止めっ何なん?
逃げずに答えたら?
知ったかぶりのクレーマーさん
2226: 匿名さん 
[2016-11-26 22:06:12]
>>2225 匿名さん

少額訴訟で債権なんてお前だけ。

2227: 匿名さん 
[2016-11-26 22:08:44]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。

ベランダ喫煙は、マンション管理規約で
禁止していなければ 全く 問題ありません。
吸えないのは1人だけ、裁判で敗訴した被告のみです。
他のベランダ喫煙者は、裁判長から判決を
受けていませんからタバコを吸っても
全く問題ありません。
2228: 匿名さん 
[2016-11-26 22:14:24]
>>2225 匿名さん
>逃げずに答えたら
>>2217
に回答済み
2229: 匿名 
[2016-11-26 22:15:44]
>少額訴訟で債権なんてお前だけ。
少額訴訟でできる事は、60万円以下の支払いを支払いを求める事だけなのですが、
金銭債権もないのに、少額訴訟で何を訴えるつもりなんですか?

喫煙の差止め!どやっ、ですか?
2230: 匿名さん 
[2016-11-26 22:17:22]
>>2227 匿名さん

寒空で喫煙って、家庭内ホームレス。書斎の持てない貧乏家庭。

貧乏でも、近隣に迷惑かけてはいけません。
2231: 匿名さん 
[2016-11-26 22:18:54]
>>2229 匿名さん

どこかに少額訴訟するのに債権が必要なんて書いてありますか?

喫煙者の妄想ですね。
2232: 匿名 
[2016-11-26 22:19:23]
>>2217
>に回答済み
だから、逃げずに答えろって
で、少額訴訟で差止めって何?
どういう手続きか詳しく説明してくれるかな。
2233: 匿名さん 
[2016-11-26 22:25:11]
今日の授業は、昨日の復習でしたがだめですね。

タバコの害は多岐にわたりますから、喫煙は止めましょう。

今日の授業は、昨日の復習でしたがだめです...
2234: 匿名さん 
[2016-11-26 22:26:29]
>>2232 匿名さん

読んでもわからなきゃ認知障害ですね。
2235: 匿名 
[2016-11-26 22:27:18]
>>2231
>どこかに少額訴訟するのに債権が必要なんて書いてありますか?
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。

貸金、修理代金、治療費、その他損害金や賠償金など、相手方に対して金銭債権を有していなければ、少額訴訟はできません。
債権の意味を知らないの?

>喫煙者の妄想ですね。
アンタの『差止め』の事でしょう?
2236: 匿名さん 
[2016-11-26 22:33:10]
>>2231

ここの喫煙さん、少額訴訟債権執行のことを誤って理解してるのでしょうね。
2237: 匿名 
[2016-11-26 22:33:45]
>読んでもわからなきゃ認知障害ですね。
だから、逃げるなよ!
冗談抜きで、性根の腐った卑怯者やな…
どこかに少額訴訟で差止めができるなんて書いてありますか?

クレーマーの妄想でないなら、(お得意の)公式なwebページを引用して下さい。
2238: 匿名さん 
[2016-11-26 22:36:21]
>>2235 匿名さん

訴訟に勝たなきゃ債権は発生しませんよ。

賠償金ってある通り、賠償を求めて少額訴訟はできます。
2239: 匿名さん 
[2016-11-26 22:40:00]
どこにも債権があることなんて書いてませんが?例によって、書いてないものが見える。禁煙した方が良いかも。

http://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/l4/Vcms4_00000328.html

> 裁判手続の案内 > 民事事件 > 少額訴訟
少額訴訟

1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
 民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。
2240: 匿名さん 
[2016-11-26 22:42:46]
少額訴訟で和解や勝訴すれば、強制執行できると書いてあるだけですが?ひょっとして妄想?

少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
2241: 匿名さん 
[2016-11-26 22:45:44]
不法行為の判決が出て喫煙続けるのは、ここの悪質常習迷惑喫煙者だけでしょう。
2242: 匿名さん 
[2016-11-26 22:48:20]
今日も悪質常習迷惑喫煙者トレーナーがポイントゲット!

2243: 匿名 
[2016-11-26 22:50:38]
>>2238
>賠償を求めて少額訴訟はできます。
相手方(近隣のベランダ喫煙者)は賠償金の存在を把握しているのですか?
あるいは、賠償金の支払いを承諾した証拠が提示できますか?
明らかな不法行為を立証できますか?
まず不可能でしょう。

そのような訴状を提出された裁判所が、通常の少額訴訟案件として、審理を進めると思いますか?

ベランダ喫煙で少額訴訟
無知な人間の知ったかぶりでしかありません。
2244: 匿名さん 
[2016-11-26 22:55:55]
>>2243 匿名さん
お前、民事訴訟で国選弁護人雇うんだったよな。

刑務所と拘置所の違いも分かってなくて、何強がり言ってるの?

本当に賢い奴だ。


2245: 匿名 
[2016-11-26 22:56:09]
>>2239
>どこにも債権があることなんて書いてませんが?例によって、書いてないものが見える。禁煙した方が良いかも。
債権の意味が理解できないから見えないんですよ。
アホすぎて話になりません。

で、差止めできるってのはどこに書いてあるのかな?
2246: 匿名さん 
[2016-11-26 23:02:28]
>>2243
こっそり「債権」引っ込めたか。一つ学習したな。

名古屋の裁判の少額版なだけ。名古屋の確定判決があるから、少額訴訟し易いだろうね。

既出だが。

http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/

これから少額訴訟を利用しようとする方へ

 日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか?例えば,
 『ある日,交差点で一時停止を怠った車と接触事故を起こしてしまいました。お互いケガはなかったけど,私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。かなり長い間話し合いを続けてきたので,早く解決したいのですが・・・。』
 こんな場合に,簡易裁判所には,手軽に利用できる解決方法として,少額訴訟手続があります。
2247: 匿名 
[2016-11-26 23:06:24]
>>2244
>お前、民事訴訟で国選弁護人雇うんだったよな。
は?
>刑務所と拘置所の違いも分かってなくて、何強がり言ってるの?
刑務所と拘置所を間違えて投稿した事に、何か重要な意味がある?

オッサン、次元が低すぎる。
2248: 匿名さん 
[2016-11-26 23:09:26]
>>2245 匿名さん
ここで言ってるのは被告の債権の話。被告に支払われる予定の給料や預金通帳のことを言っている。

賠償金の額なんて、判決でるまでわかりません。どちらにも権利も義務も確定するまでありません。で、賠償金の支払い求めて裁判するんだよ。賠償額が確定してなければ少額訴訟できないって、どういう思考回路なの?

オモシロ過ぎ。



2249: 匿名さん 
[2016-11-26 23:10:29]
>>2247 匿名さん

>何か重要な意味がある?

意味ないかい?
2250: 匿名 
[2016-11-26 23:11:17]
>>2244
>こっそり「債権」引っ込めたか。
この場合は『賠償金』としないと、意味が通じにくいからね。

物事を知らない人は、色々と難儀ですね。
2251: 匿名さん 
[2016-11-26 23:14:02]
>>2249 匿名さん

違いが分かってないのでしょう。
2252: 匿名さん 
[2016-11-26 23:17:03]
>>2250 匿名さん
>意味が通じにくいからね

意味の通じないことを書いていたことが理解できただけでも今日の成果ですね。

明日はもっとしっかり学習しましょうね。宿題として刑務所と拘置所の違いをまとめておきましょうね。
2253: 匿名 
[2016-11-26 23:20:38]
>賠償額が確定してなければ少額訴訟できないって、どういう思考回路なの?
少額訴訟というのは、そういう制度ではないと言う事実を知っているから。
『そういう制度ではない』とは、『不法性も事実関係も賠償額も明らかではない案件を、一から審理するような制度ではない』と言う事。

少額訴訟でベランダ喫煙の損害賠償請求訴訟が可能だなんて、本気で思ってるのですか?
2254: 匿名さん 
[2016-11-26 23:22:05]
>>2250

悪質常習迷惑喫煙者さん、イライラしたり血圧上げたりせずに、意味の通じることを書きましょうね。
2255: 匿名 
[2016-11-26 23:27:41]
>意味ないかい?
何か意味がある?
2256: 匿名さん 
[2016-11-26 23:29:50]
悪質常習迷惑喫煙は不法行為って判決がありましたからね。精神的な被害の賠償として60万円以下の請求額なら、少額訴訟で十分でしょう。但し、証拠はしっかり揃えないといけませんがね。

名古屋の判決がかなり厳しくベランダ喫煙の行為を不法行為と認定していますから、次の点に留意すれば良いでしょう。

自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
--> 喫煙は制限されることがある

マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
--> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
--> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実

喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
--> 常習の迷惑喫煙は不法行為

当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
--> 禁止規定は不要
2257: 匿名 
[2016-11-26 23:30:39]
>悪質常習迷惑喫煙者さん、イライラしたり血圧上げたりせずに、意味の通じることを書きましょうね。
債権とか賠償金とか損害金とか出てきてパニックなんでしょう?(いちいち脳内で誤変換されてるから…)
物事を知らない人は、色々と難儀ですね。
2258: 匿名さん 
[2016-11-26 23:31:36]
>>2255 匿名さん
宿題やれば意味がわかるでしょう。
2259: 匿名さん 
[2016-11-26 23:33:25]
>>2257 匿名さん
自問自答ですか?

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