ベランダ喫煙 止めろよXX
2190:
匿名さん
[2016-11-25 21:03:43]
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2191:
匿名さん
[2016-11-25 21:06:22]
名古屋で迷惑喫煙は不法行為って判決出ていますから、迷惑喫煙は止めましょう。
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2192:
匿名
[2016-11-25 21:10:51]
>>2191
ベランダで吸ってるだなら、迷惑行為でも、不法行為でもありませんけど? |
2193:
匿名
[2016-11-25 21:24:42]
>喫煙見事に制限されてますが?
刑務所内禁煙は憲法違反ではない。 制限というか、当たり前の事を確認しただけですね。 >喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。 この裁判のおかげで、規約でベランダは禁煙と定めても、憲法違反にはならない可能性が極めて高いといえます。 よかったですね。 |
2194:
匿名
[2016-11-25 21:28:51]
ところで、
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。 少額訴訟で差止めって何? 本気でできると思ってるの? バカの知ったかぶり? |
2195:
匿名さん
[2016-11-25 22:36:19]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 ダウンってあったかいですね! |
2196:
匿名さん
[2016-11-26 01:27:13]
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2197:
匿名さん
[2016-11-26 01:29:00]
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2198:
匿名さん
[2016-11-26 01:33:13]
予想通りの穴から出てきて、バカの一つ覚えのように仁王立ちするモグラを叩くのは簡単簡単。
今日もモグラトレーナーがポイントゲット! |
2199:
匿名さん
[2016-11-26 01:47:59]
>>2193 匿名さん
喫煙君は、意外と品行方正なんだね。拘置所入ったことないんだ。勿論俺もないけれどね。 >刑務所内禁煙は憲法違反ではない でも、拘置所と刑務所が全然違うことくらい、高校くらいで勉強しなかったかな? ここの投稿見る限り、君は超エリートだね。飛び級で中学からいきなり社会人って感じかな。 |
2200:
匿名さん
[2016-11-26 01:56:43]
>>2192 匿名さん
継続的な喫煙は不法行為って判決出てますからね。 仁王立ちで住民威圧していたらさらに悪質だよね。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 --> 喫煙は制限されることがある マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る --> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 --> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる --> 常習の迷惑喫煙は不法行為 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 --> 禁止規定は不要 ベランダで食事をしたり寝泊まりする自由はあるかもしれませんね。 |
2201:
匿名さん
[2016-11-26 02:06:03]
11月25日の学習のまとめ
1)少額訴訟は民事訴訟であることを学ぶ 2)少額訴訟は債権とやらがないとできないというのは誤りであることを学ぶ 3)喫煙は制限されることがあることを学ぶ 11月26日の学習目標 1)拘置所と刑務所の違いを知る 2)名古屋ベランダ喫煙不法行為訴訟の要点を確認する 3)喫煙の様々な害について学習する 少しずつ学びましょうね。 |
2202:
匿名さん
[2016-11-26 03:22:00]
>>2195
>ダウンってあったかいですね! ベランダ喫煙って家庭内亭主虐待そのものでしょう。わざわざダウンまとって喫煙しないといけないって惨め過ぎる。で、どこで吸うのも自由だと弁明するって、まるでイジメられっ子の母親への言い訳ですね。 「ボクそのアザどうしたの?」 「坂道で転んだだけ。」 「ボク何で寒いのにベランダで喫煙しているの?」 「基本的人権を享受するために、物凄く寒いのをダウンまとって我慢しているの」 ありゃりゃ、大した亭主だ。オモロ過ぎ! |
2203:
匿名さん
[2016-11-26 04:06:53]
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2204:
匿名さん
[2016-11-26 04:26:30]
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2205:
匿名
[2016-11-26 11:12:17]
ベランダ中央で仁王立ちとなり左手を腰にあてタバコを堪能いる人がいても、少額訴訟など起こせませんよ。
何故なら、喫煙の自由は基本的人権の一つであり不法性は皆無だから、金銭の支払い義務が生じるはずもありません。 請求すべき債権がないのであれば、少額訴訟など起こすことはできません。 非学者のクレーマーが妄想に妄想を重ねたところで、無理なものは無理です。 訴状を提出するのは勝手ですが、受け付けてすらもらえないでしょう。 少額訴訟とは、嫌煙クレーマーが妄想してるような制度ではありません。 |
2206:
匿名さん
[2016-11-26 11:18:46]
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2207:
匿名
[2016-11-26 11:18:58]
>>2201
いろいろ勉強できてよかったですね。 少し前までは、不法行為すら満足に理解できていなかったのに、今は少額訴訟ですよ! でもね、レスをみていれば、法律の知識がほぼない人だという事はすぐにわかるんです。 少なくとも、まともに法律を学んだ経験などは皆無でしょう。 堂々と知ったかぶりを繰り返す神経が理解できません。 |
2208:
匿名さん
[2016-11-26 11:50:21]
>>2207
あらあら。昨日は少し理解してできるってしていたのに、タバコ1本吸うともう忘れちゃうんだ。禁煙しましょうね。 民事訴訟で、最初から賠償額が確定しているなんてことはありません。裁判所に判断を仰ぐのですが?迷惑喫煙による被害が60万円として少額訴訟を起こしてみてはどうでしょうか?もちろん要件に反していては受け付けられませんがね。 http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/ 日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか?例えば, 『ある日,交差点で一時停止を怠った車と接触事故を起こしてしまいました。お互いケガはなかったけど,私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。かなり長い間話し合いを続けてきたので,早く解決したいのですが・・・。』 こんな場合に,簡易裁判所には,手軽に利用できる解決方法として,少額訴訟手続があります。 |
2209:
匿名さん
[2016-11-26 12:33:12]
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2210:
匿名
[2016-11-26 14:19:00]
>>2208
>私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが 事故によって生じた損害が明確ですね。 警察への届け出があるから、事故の詳細も明確ですね。 隣人がタバコを吸いました。 で、相手方に何を請求するの? 差止め? 少額訴訟で差止めって何? |
2211:
匿名さん
[2016-11-26 14:22:57]
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2212:
匿名さん
[2016-11-26 14:28:04]
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2213:
匿名
[2016-11-26 14:39:50]
>>2212
>損害賠償請求ができるとなってましたが? >あら、名古屋の裁判も「不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案」ですが? だから、同じような損害賠償請求が少額訴訟でできると、勝手に妄想して言い切ってるんでしょう? 無知なクレーマーにしかできない発想ですね。 で、少額訴訟で差止めって何? 逃げずに説明してくれないかな? |
2214:
匿名
[2016-11-26 14:44:05]
>損害賠償請求ができるとなってましたが?
近隣住人がタバコを吸ったら、一律で5万円を請求できると思ってる? これは完全に乞食の発想ですわ… |
2215:
匿名さん
[2016-11-26 14:52:13]
結局少額訴訟ができるということで、常習悪質喫煙者君も納得ですか?
どこかに債権が必要とあれば、そのページを引用してくださいな。 知ったかぶりと言うよりも、知らなさぶりしか出ていませんが? |
2216:
匿名
[2016-11-26 15:00:13]
>どこかに債権が必要とあれば、そのページを引用してくださいな。
少額訴訟でできるのは、60万円以下の支払い請求のみなのですが、 『少額訴訟には請求すべき債権が必要』の意味が理解できませんか? アホすぎてお話にならない… >結局少額訴訟ができるということで、常習悪質喫煙者君も納得ですか? あなたが、アホすぎて理解できないという事が、改めて理解できました。 差止めって何? |
2217:
匿名さん
[2016-11-26 15:01:05]
>>2213 匿名さん
名古屋の迷惑喫煙損害賠償訴訟と同じですよ。 不法行為認定されても迷惑喫煙するようであれば、次は管理組合が退去勧告をすれば良いですね。 迷惑喫煙を止めるか退去かしか選択肢はないですね。 そんなことくらい誰でも分かりそうなものですが? 結果として迷惑喫煙はなくなります。 |
2218:
匿名さん
[2016-11-26 15:05:32]
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2219:
匿名さん
[2016-11-26 15:11:33]
賠償責任を求めて裁判するのだかr、責任も権利も判決が確定するまで生じません。
だから刑務所と拘置所の違いもわからないのでしょう。 喫煙やめても同じかもしれませんが、とりあえず、君の場合みっともないから止めれば? |
2220:
匿名さん
[2016-11-26 15:31:04]
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2221:
匿名さん
[2016-11-26 15:47:40]
>>2216
もう一度引用しておくね。 >日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか? まさに迷惑喫煙損害賠償向けですが? >相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。 相手方は非を認めていない。あるいは金額を認めていない。どこに債権とやらがあるのですか? >アホすぎて理解できない のは、常習悪質迷惑喫煙者です。 |
2222:
匿名さん
[2016-11-26 16:36:28]
>>2214
>近隣住人がタバコを吸ったら、一律で5万円を請求できると思ってる? 名古屋の判決の計算では、一日5本4か月半で5万円って計算じゃなかったっけ?弁護士さんの評では、金額が低いようなコメントがあったけれどね。 >これは完全に乞食の発想ですわ… 自宅に喫煙のできる部屋がない方が、乞食同然ですが。 |
2223:
匿名さん
[2016-11-26 18:28:14]
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2224:
匿名さん
[2016-11-26 20:37:51]
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2225:
匿名
[2016-11-26 21:48:41]
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2226:
匿名さん
[2016-11-26 22:06:12]
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2227:
匿名さん
[2016-11-26 22:08:44]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 ベランダ喫煙は、マンション管理規約で 禁止していなければ 全く 問題ありません。 吸えないのは1人だけ、裁判で敗訴した被告のみです。 他のベランダ喫煙者は、裁判長から判決を 受けていませんからタバコを吸っても 全く問題ありません。 |
2228:
匿名さん
[2016-11-26 22:14:24]
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2229:
匿名
[2016-11-26 22:15:44]
>少額訴訟で債権なんてお前だけ。
少額訴訟でできる事は、60万円以下の支払いを支払いを求める事だけなのですが、 金銭債権もないのに、少額訴訟で何を訴えるつもりなんですか? 喫煙の差止め!どやっ、ですか? |
2230:
匿名さん
[2016-11-26 22:17:22]
|
2231:
匿名さん
[2016-11-26 22:18:54]
|
2232:
匿名
[2016-11-26 22:19:23]
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2233:
匿名さん
[2016-11-26 22:25:11]
今日の授業は、昨日の復習でしたがだめですね。
タバコの害は多岐にわたりますから、喫煙は止めましょう。 ![]() ![]() |
2234:
匿名さん
[2016-11-26 22:26:29]
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2235:
匿名
[2016-11-26 22:27:18]
>>2231
>どこかに少額訴訟するのに債権が必要なんて書いてありますか? http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。 貸金、修理代金、治療費、その他損害金や賠償金など、相手方に対して金銭債権を有していなければ、少額訴訟はできません。 債権の意味を知らないの? >喫煙者の妄想ですね。 アンタの『差止め』の事でしょう? |
2236:
匿名さん
[2016-11-26 22:33:10]
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2237:
匿名
[2016-11-26 22:33:45]
>読んでもわからなきゃ認知障害ですね。
だから、逃げるなよ! 冗談抜きで、性根の腐った卑怯者やな… どこかに少額訴訟で差止めができるなんて書いてありますか? クレーマーの妄想でないなら、(お得意の)公式なwebページを引用して下さい。 |
2238:
匿名さん
[2016-11-26 22:36:21]
|
2239:
匿名さん
[2016-11-26 22:40:00]
どこにも債権があることなんて書いてませんが?例によって、書いてないものが見える。禁煙した方が良いかも。
http://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/l4/Vcms4_00000328.html > 裁判手続の案内 > 民事事件 > 少額訴訟 少額訴訟 1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。 原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。 少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。 民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。 |
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某ベランダ喫煙者のマンションの主婦の会話
あら、あれ毎晩ベランダ仁王立ちの奥さんでは?最近顔色悪いねえ。肺癌じゃないの?息子さんも身長が短くて小さいしね。学力も低く非行に走ってるって言うじゃないの。今時喫煙するって珍しいはね。肉体労働だと仕方がないんでしょうね。