ベランダ喫煙 止めろよXX
21851:
職人さん
[2019-08-07 10:39:45]
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21852:
おりこうな匿名さん
[2019-08-07 10:45:45]
1.喫煙者の故意・過失で 2.非喫煙者の健康である権利を侵害し 3.脳を萎縮すると言う損害を与え 4.原因は副流煙による間接喫煙 判例では、全て原告が立証していますが? 更に加害者の特定について何も答えてませんが? |
21853:
おりこうな匿名さん
[2019-08-07 10:49:17]
結局何も立証する気はサラサラないようです。
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21854:
購入経験者さん
[2019-08-07 10:49:25]
表記上の問題「分かった時点」に対して「分からない時点」を追記)
↓ ● 本スレにおける集合住宅に対する結論 集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生しているのがかった時点でやめるのが落としどころである。 なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。 ● 理由 喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。 集合住宅では、 ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。 ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。 ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。 とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。 なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。 なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。 指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。 また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、 ------- >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。 全く異論ありませんよ。 ------ から、何が逸脱しているのかを指摘してください。 |
21855:
匿名さん
[2019-08-07 11:07:02]
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21856:
匿名さん
[2019-08-07 11:14:22]
>>21852 アホ丸出しの喫煙さん
> 1.喫煙者の故意・過失で > 2.非喫煙者の健康である権利を侵害し > 3.脳を萎縮すると言う損害を与え > 4.原因は副流煙による間接喫煙 >判例では、全て原告が立証していますが? 被告が自分がやりましったといえばそれで終わりってしらないの?おまけに、受動喫煙の害は公知の事実として立証責任はありませんが? >更に加害者の特定について何も答えてませんが? 特定?近くで吸っていた人が加害者でない?自分でこう書いているのに?裁判でも、自分が吸ったと認めていましたよね? >>21086 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ >● 本日の結論 >嫌煙さん = 副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまったここの嫌煙さん この人自身が立証していますが? 1.喫煙者の故意・過失で 2.非喫煙者の健康である権利を侵害し 3.脳を萎縮すると言う損害を与え 4.原因は副流煙による間接喫煙 であると、しっかり4条件クリアしていますよ。 不法行為にならないためには、喫煙者は皆精神に異常をきたしており、責任能力がないと、あなた自身が証明するしかないのでは? さすがオウンゴール王ですね。 ![]() ![]() |
21857:
購入経験者さん
[2019-08-07 11:16:16]
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21858:
匿名さん
[2019-08-07 11:18:04]
>>21854
もう少しだね。 別に集合住宅に限定する必要はないから ● 不法行為になる受動喫煙についての結論 他人に健康被害を与える喫煙は、被害を与えた時点で不法行為になるので、不法行為にならないように予め止めるべきである。 不法行為に絶対にならない喫煙は除外しているから、落とし所もわきまえている。 異論・依存があればどうぞ。 ![]() ![]() |
21859:
購入経験者さん
[2019-08-07 11:18:15]
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21860:
匿名さん
[2019-08-07 11:20:45]
>>21857
>受動喫煙となっていることの立証責任が原告にあるってことでしょ? 喫煙の煙が周囲の人の健康に悪影響を与えないことを知らない喫煙者いないのに? 嫌と言えば、不法行為が確定するから、言われる前に止めないと不法行為を犯すことになるようよ。 |
21861:
匿名さん
[2019-08-07 11:22:01]
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21862:
購入経験者さん
[2019-08-07 11:22:38]
>>21858 匿名さん
> ● 不法行為になる受動喫煙についての結論 集合住宅に限定しない結論として、異論ありませんよ。(と以前に書いてますが) 本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。 (変更なし) ↓ ● 本スレにおける集合住宅に対する結論 集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生しているのがかった時点でやめるのが落としどころである。 なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。 ● 理由 喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。 集合住宅では、 ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。 ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。 ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。 とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。 なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。 なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。 指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。 また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、 ------- >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。 全く異論ありませんよ。 ------ から、何が逸脱しているのかを指摘してください。 |
21863:
購入経験者さん
[2019-08-07 11:23:54]
>>21860 匿名さん
> 喫煙の煙が周囲の人の健康に悪影響を与えないことを知らない喫煙者いないのに? 副流煙が自分に到達し、受動喫煙となっている場合に限ります。 つまり、受動喫煙となっていることの立証責任が原告にあるってことでしょ? |
21864:
購入経験者さん
[2019-08-07 11:24:54]
>>21861 匿名さん
> 何を言っているかわからない。 > 被告・原告ってのは、裁判をやっている時の話ではないの? はいはい、じゃぁ、こうですねー。 ↓ それを言っちゃうと、ベランダ喫煙を嫌がっている人がそもそも訴えを起こさなければ不法行為の判定はされないのでは? |
21865:
匿名さん
[2019-08-07 11:25:22]
やっちまった自分で自分を論破したオウンゴール王。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ > >>21602 匿名さん > > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。 >全く異論ありませんよ。 >>21642 匿名さん 17時間前 >異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済 降参しても論破されても無視してくださいとゴネる後出しジャンケン王 どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。 >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53] >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。 >お願いします。 >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04] >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。 ![]() ![]() |
21866:
おりこうな匿名さん
[2019-08-07 11:26:02]
>>被告が自分がやりましったといえばそれで終わりってしらないの?おまけに、受動喫煙の害は公知の事実として立証責任はありませんが? 否認したら? 喫煙してなけりゃ当然だよね。 >>特定?近くで吸っていた人が加害者でない?自分でこう書いているのに?裁判でも、自分が吸ったと認めていましたよね? 近くで喫煙行為があっても、どうして『その人』と言えるの? 証拠は? 根拠は? 原告以外の目撃者は? お前は自分の都合良く解釈しているだけじゃん。 被告は喫煙してなけりゃ当然否認するわな。 さて、立証できるのか? |
21867:
口コミ知りたいさん
[2019-08-07 11:28:47]
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21868:
匿名さん
[2019-08-07 11:29:14]
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。 厚労省もJTも嫌煙者もヘビースモーカーも文句言わないよ。 ![]() ![]() |
21869:
口コミ知りたいさん
[2019-08-07 11:32:02]
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21870:
匿名さん
[2019-08-07 11:33:16]
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21871:
匿名さん
[2019-08-07 11:35:16]
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21872:
匿名さん
[2019-08-07 11:35:53]
ここの喫煙者って・・・。
![]() ![]() |
21873:
匿名さん
[2019-08-07 11:36:33]
自分で異論なしと書いたことを人に尋ねるか?
![]() ![]() |
21874:
おりこうな匿名さん
[2019-08-07 11:37:12]
>>受動喫煙の害は公知の事実として立証責任はありませんが?
いえいえ。 判例では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがある(=可能性がある) ことが公知の事実です。 受動喫煙が必ず健康に悪影響を及ぼすとはどこにも記載されてません。 従ってケースごとに立証が必要になりますが? |
21875:
口コミ知りたいさん
[2019-08-07 11:38:31]
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21876:
匿名さん
[2019-08-07 11:39:51]
これ喫煙者がすべて自分で投稿したんだが?
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ > >>21602 匿名さん > > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。 >全く異論ありませんよ。 >>21642 匿名さん >異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参 >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53] >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。 >お願いします。 >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04] >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。 ![]() ![]() |
21877:
匿名さん
[2019-08-07 11:42:15]
>>21875
>あなたの結論では、私が、あなたに「やめろ」と言った時点で、あなたは私に受動喫煙被害を与えいると言う事になります。 なんでなるの? 俺は非喫煙者なのに? 非喫煙者がどうして喫煙者に害を与えられるの? で止めるって認めたのはおまえだろうが。 大丈夫? ![]() ![]() |
21878:
おりこうな匿名さん
[2019-08-07 11:43:36]
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失 2.権利侵害 3.損害の発生 4.侵害行為と損害発生との間の因果関係 以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり そもそも加害者って誰ですか? 当然”加害者の特定”も原告(被害者)側にあるのだが? 喫煙してないのだから、堂々否認すれば良い。 |
21879:
口コミ知りたいさん
[2019-08-07 11:44:17]
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21880:
匿名さん
[2019-08-07 12:12:10]
>>21879
よくわからないですが、「喫煙は」って冒頭に書いてあるから、喫煙者についてで、非喫煙者の人が止めろと言われることはないと思いますが。それで、喫煙者が喫煙をやめて下さいって言われれば、通常どこでも止めるのではないですか?言われて止めない人を私は知りません。もちろん怖そうな人に言うのは勇気が入りますがね。 それに、昔からマナーの良い喫煙者は喫煙する前に周囲の人に「喫煙しても良いですか?」と尋ねてから喫煙していませんでしたか? なんか頭の悪い人が難癖つけているようですね。 |
21881:
匿名さん
[2019-08-07 12:15:36]
>>21878
>喫煙してないのだから、堂々否認すれば良い。 もし喫煙していない人が訴えられたら、その通りと思いますよ。冤罪ですからね。 でもすぐに否認されるような訴訟を起こす人はほとんどいないでしょう。逆に訴えられかねませんからね? で、この方何が言いたいのでしょうか?あまりお利口さんには思えません。 |
21882:
口コミ知りたいさん
[2019-08-07 12:40:56]
>>21880 匿名さん
> 「喫煙は」って冒頭に書いてあるから、喫煙者についてで 「喫煙」はあくまでも喫煙することであって、喫煙者ではありません。 そして、 > 非喫煙者の人が止めろと言われることはないと思いますが と、「思いますが」とおっしゃっている通り、非喫煙者の人が誤解していれば喫煙していない人も「やめろ」と言われます。 上記と、>>21868 匿名さん の結論、 > ● 結論 > 喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。 を合わせると、例えあなたが非喫煙者と主張しても、そして例えあなたが別の星の住人だったとしても、私が、あなたに「やめろ」と言った時点で、あなたは私に受動喫煙被害を与えていると言う事になります。 > なんか頭の悪い人が難癖つけているようですね。 それは、被害妄想ですね。 条件が不足しており、ロジカルでないから追記が必要と言っているのです。 短い結論を美学としているようですが、条件に漏れ・不足・誤りがあれば、それは、そもそも結論の体をなしていないことになりますから。 |
21883:
口コミ知りたいさん
[2019-08-07 12:45:48]
>>21880 匿名さん
> なんか頭の悪い人が難癖つけているようですね。 追記しますと、ここの嫌煙者は、私の主張が喫煙者を擁護していると誤解されているのではないでしょうか? ここの嫌煙者の主張は、非喫煙者(それはすなわち、ここの嫌煙者)を「受動喫煙被害の加害者」に仕立て上げる恐れがあることを、警告しているのです。 |
21884:
匿名さん
[2019-08-07 13:00:00]
|
21885:
匿名さん
[2019-08-07 13:01:25]
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21886:
口コミ知りたいさん
[2019-08-07 13:02:38]
>>21884 匿名さん
> 本質的なところで議論されたらどうでしょうか? はい、ここの嫌煙者の主張は、非喫煙者(それはすなわち、ここの嫌煙者)を「受動喫煙被害の加害者」に仕立て上げる恐れがあると言うのは、本質的な議論です。 |
21887:
おりこうな匿名さん
[2019-08-07 13:06:28]
>>もし喫煙していない人が訴えられたら、その通りと思いますよ。冤罪ですからね。
喫煙者だとしても、喫煙記録をつけておけば証拠になりますね。 |
21888:
匿名さん
[2019-08-07 13:08:26]
>>21886 口コミ知りたいさん
>ここの嫌煙者の主張は、非喫煙者(それはすなわち、ここの嫌煙者)を「受動喫煙被害の加害者」に仕立て上げる恐れがあると言うのは、本質的な議論です。 全く理解不能ですよね。 車を運転していない人が、車の運転をした事故の加害者にはならないでしょう。 何を言っているのか誰にもわかりません。 どんなものにも一々書かない前提があることくらい、理解できそうなものですが? 不思議な人ですよね。 |
21889:
おりこうな匿名さん
[2019-08-07 13:11:07]
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21890:
口コミ知りたいさん
[2019-08-07 13:13:21]
>>21888 匿名さん
> 車を運転していない人が、車の運転をした事故の加害者にはならないでしょう。 ですよね。 でも、ここの嫌煙者の結論、 > ● 結論 > 喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。 は、非喫煙者(それはすなわち、ここの嫌煙者)を「受動喫煙被害の加害者」に仕立て上げられるとしているので、それを指摘しているのです。 |
21891:
匿名さん
[2019-08-07 13:20:30]
>>21889 おりこうな匿名さん さん
仁王立ちっていなかったっけ? あなた一人ってことを認めてしまったようね。 アチャー、またオウンゴールじゃないの? でも、たった独りだけの非喫煙者のあなたは、いつも「嫌煙者ども」って書いてなかったっけ? |
21892:
匿名さん
[2019-08-07 13:22:25]
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21893:
匿名さん
[2019-08-07 13:26:05]
>>21890 口コミ知りたいさん
ここのたった一人のベランダ喫煙擁護者は、どんなハンドルを使っても、嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はん一人と言うことに異論がないようですね。 |
21894:
匿名さん
[2019-08-07 13:28:30]
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21895:
匿名さん
[2019-08-07 13:29:33]
なんか一人錯乱状態の人がいますね。
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21896:
匿名さん
[2019-08-07 13:45:20]
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21897:
匿名さん
[2019-08-07 13:49:19]
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21898:
買い替え検討中さん
[2019-08-07 13:50:22]
今のところ、>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。 ↓ ● 本スレにおける集合住宅に対する結論 集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生しているのがかった時点でやめるのが落としどころである。 なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。 ● 理由 喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。 集合住宅では、 ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。 ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。 ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。 とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。 なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。 なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。 指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。 また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、 ------- >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。 全く異論ありませんよ。 ------ から、何が逸脱しているのかを指摘してください。 |
21899:
買い替え検討中さん
[2019-08-07 13:53:54]
>>21892 匿名さん
> 一々書かなくても国語の授業を受けておればわかりそうなものですが? シンプルにしてみました。 ↓ ● 本スレの結論(シンプル版) ベランダ喫煙、止めろ言われなければ、問題なし。 |
21900:
おりこうな匿名さん
[2019-08-07 13:56:37]
>>オウンゴールじゃないの?
認めちゃったんだね。 たった独りの嫌煙さん。 |
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> 落としどころって、妥協って意味だろう。結論に妥協したって書くアホはおらんよ。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。