ベランダ喫煙 止めろよXX
21651:
匿名さん
[2019-08-05 22:48:42]
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21652:
匿名さん
[2019-08-05 22:49:57]
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21653:
匿名さん
[2019-08-05 22:52:12]
反論できなくってだんまり = 明示的な「異論」無し = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参 = 嫌煙者惨敗
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21654:
匿名さん
[2019-08-05 22:58:19]
>>21650
おまえハンドル元に戻せよ。 >>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 23時間前 ------ >>21600 匿名さん > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。 もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。 ------ この時点以前に、副流煙が他人に届けば、 >もちろん「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。 と、嫌煙者の意見に同意してるんだが? これ以上、何を議論する必要がある? 集合住宅でベランダ喫煙して、「喫煙をやめて」と言われれば、止めるんだろうが。 で、なんで規約改正が必要になる? で、こちらが、「喫煙をやめて」と言った時点で、既に喫煙の煙が届いて、健康被害が始まっているから、それではすでに不法行為が成立している。(訴訟価値の有無は別に)だから、不法行為が成立する以前に止めるべきだと指定したが、特段の回答なかったんじゃないの? いずれにしろ、「異論がある」「異論がない」とも書いていないものが、おまえの都合で適当に解釈してよいわけないだろうが。 無回答は無回答。 世論調査で無回答だからって、特定の答えに票を加算するか? ホンマモンのドアホやな。 |
21655:
匿名さん
[2019-08-05 22:59:15]
先にギブアップしたらゲーム終了。それが世の中のルール。
|
21656:
匿名さん
[2019-08-05 22:59:36]
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判例あり = 嫌煙者反論できなくってだんまり = 明示的な「異論」無し = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参 = 嫌煙者惨敗
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21657:
匿名さん
[2019-08-05 23:01:54]
自分が相手の質問に答えなかったことは無視して、自分が「異論なし」と明示的に書いたことは無しにして。相手が質問に答えなかったことは自分の意見に同意したとするんだ?
だだっこ幼児か? |
21658:
匿名さん
[2019-08-05 23:04:09]
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判例の提示が >>21604 より以前にあり = 嫌煙者反論できなくってだんまり = 明示的な「異論」無し = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参 = 先にギブアップしたらゲーム終了。それが世の中のルール。 = 嫌煙者惨敗
|
21659:
匿名さん
[2019-08-05 23:04:19]
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21660:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-05 23:09:52]
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21661:
匿名さん
[2019-08-05 23:10:46]
以上、21,658手を持ちまして、嫌煙者のオウンゴール負けでございます。
|
21662:
匿名さん
[2019-08-05 23:19:28]
嫌煙“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』 これは絶対! また、個人特定をしていたのはてめえだったんだな。 匿名はんのお前をどこに住んでいてどこの物件でどんな人物か、詮索したことがあるか? 匿名はんって酷い卑怯者でもあろう。 |
21663:
匿名さん
[2019-08-05 23:26:37]
>>21637 降参したのにまだ未練たらしく投稿する嫌煙さん 1時間前
>>はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。 >>コレ↓で皆さん納得でいいね。 >>数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは降参。 敗北は敗北。 >>さようなら。 お前が数々のHNを使っているんじゃないのか? 先ほど 匿名 が突然現れたし。 もう酷い卑怯者としか言いようが無い。 |
21664:
匿名さん
[2019-08-05 23:31:16]
>>21658 匿名さん
それには確定判決かどうか、判決文引用しろってのなかったっけ? いずれにしろ、答えがないのはお互い様。 異論なしは、あんたが言うように?明示的同意って点では一致しているようね。 |
21665:
匿名さん
[2019-08-05 23:33:52]
|
21666:
匿名さん
[2019-08-05 23:38:31]
|
21667:
匿名さん
[2019-08-05 23:40:36]
|
21668:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-05 23:47:46]
|
21669:
匿名さん
[2019-08-05 23:51:43]
|
21670:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-05 23:53:19]
>>21669 匿名さん
> 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪=匿名=嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん > 異論あるか? 異論ありです。 匿名=嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん とは別人です。 |
21671:
匿名さん
[2019-08-05 23:53:39]
|
21672:
匿名さん
[2019-08-05 23:55:46]
|
21673:
匿名さん
[2019-08-05 23:57:25]
>>21668 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪さん
あなたは何でゴネてるの? ごめんなさい、私に何でゴネてるのか、さっぱり分かりません。 異論なしとしたのはあなたですよね? で、異論なしが敗北だと断定したのもあなたですよね。 嫌煙者は「ども」というくらい多、数でベランダ喫煙者擁護は一人って前提なんだが、都合が悪くなると違いますっていうようだけれど? |
21674:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-05 23:58:18]
>>21672 匿名さん
> それは、HN名としてで別人と言いたいんだろ。 異論ありです。 リアルでも、私は、 匿名=嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん とは別人です。 と言いますか、匿名=嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん は、なんなんですか? それと、私を同一人物にすると、何があるんですか? あなたのその固執は私には異様に思えます。 |
21675:
匿名さん
[2019-08-06 00:02:56]
誰かが判決がどうのこうのと言い出したようだけれど、異論なしとした時点で、なんにも問題になってなかったんじゃないかな?
受動喫煙が嫌煙者の脳ですら受動喫煙で健康被害を与えるってことだけしか議論してなかったようだけど? やっぱりどう見ても後出しジャンケンだよね。 |
21676:
匿名さん
[2019-08-06 00:04:00]
|
21677:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 00:04:05]
>>21673 匿名さん
もう、なんのことやら、さっぱり分かりません。 分かるのは、 > 異論なしとしたのはあなたですよね? ぐらいでしょうか。 繰り返しになりますが、私は今も、以下の考えに変わりはありませんよ? それ以上に何を私に問いたいのですか??? ↓ >>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 23時間前 ------ >>21600 匿名さん > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。 もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。 ------ |
21678:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 00:07:47]
日付が変わりました。昨日、このスレの結論を記載させていただきましたが、その結論、および、 >>21622 に対して、現時点で具体的で有効な反論は無いため、その結論を再掲させていただきます。
● 結論 集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。 ● 理由 喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。 集合住宅では、 ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。 ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。 ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。 とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。 なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。 ここの嫌煙さんとも合意できてうれしいです♪ |
21679:
匿名さん
[2019-08-06 00:13:40]
|
21680:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 00:14:28]
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21681:
匿名さん
[2019-08-06 00:15:04]
じゃあもう一度反論してやるから、それでよいか?
|
21682:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 00:16:12]
|
21683:
匿名さん
[2019-08-06 00:17:30]
ほう?
そもそもおまえの結論自体が後出しジャンケンなんだが? どこで、その結論最初に書いたの?レス番号だけで良いよ。 |
21684:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 00:18:40]
|
21685:
周辺住民さん
[2019-08-06 00:22:57]
おまえの当初の結論はこれだったんだよね?
>>21377 ● このスレの結論 副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり観光ビザで来日して不法就労しているため日本語が得意ではなく民度が低くベランダ喫煙が問題になっているボロアパートに住んでいるここの嫌煙さんは、「手段」と「目的」を履き違えていました。 ・・・・・ ![]() ![]() |
21686:
匿名さん
[2019-08-06 00:25:09]
アホ丸出しに長いからって、何度指導されて短くしたようだけれど?覚えていない?
|
21687:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 00:25:23]
|
21688:
匿名さん
[2019-08-06 00:26:43]
>>21687
アホ丸出しに長いからって、何度も指導されて短くしたようだけれど?覚えていない? |
21689:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 00:29:20]
|
21690:
匿名さん
[2019-08-06 00:31:25]
そもそも、おまえが、
>集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では を言い出したのは、2019/08/05 11:50:01が初めてなんだけれど? >>21632 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 2019/08/05 11:50:01 >>21622 に対して、異論が出ていないと言う事で結論が出ましたね。 ● 結論 集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。 で、それ以前におまえ異論なしってしておいて、後出しジャンケンで主張を変遷させただけなんだが? |
21691:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 00:34:30]
>>21690 匿名さん
> それ以前におまえ異論なしってしておいて、後出しジャンケンで主張を変遷させただけなんだが? 後出しジャンケン? >>21678 の内容は、 >>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、 ------- >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。 全く異論ありませんよ。 ------ から、何ら逸脱していませんよ。 逸脱してる部分があれば、指摘してください。 後出しジャンケンではないことが良く分かります。 |
21692:
匿名さん
[2019-08-06 00:36:13]
>集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく
おまえ、当初書いてたのは、 >>21377 >副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり観光ビザで来日して不法就労しているため日本語が得意ではなく民度が低くベランダ喫煙が問題になっているボロアパートに住んでいるここの嫌煙さんは、「手段」と「目的」を履き違えていました。 と書いて、副流煙の受動喫煙で他人に損害が発生したことを自分で認めていたんだよ。 だから、 >集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない 状態ではないことを、指摘してやって、おまえも「異論なし}になったんだが、もう忘れた? |
21693:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 00:37:36]
|
21694:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 00:49:54]
|
21695:
匿名さん
[2019-08-06 00:53:07]
>>21693
言ってることがよくわからん。 >から、何ら逸脱していませんよ。 だったら、異論なしとした、 >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 2019/08/04 23:17:10 ------ >>21602 匿名さん > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。 全く異論ありませんよ。 ------ で、終わりだろう。 ベランダ喫煙でなくても、喫煙の受動喫煙が届けば被害起こり、被害者が止めよろよと言えば止めると宣言しているんだから? おまえご丁寧に、 >>21642 匿名さん 2時間前 >異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参 と書いてなかったっけ? >>212632 >● 結論 >集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。 こう言い出したのは、昨日の昼ころなんだから。誰も相手にしてなかっただけだろう。 おまえ本当に低能なんじゃないの?何をどう書いたか覚えていないんだ? |
21696:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 00:57:01]
>>21695 匿名さん
> 終わりだろう。 論点がすり替わっていますよ。 あなたじゃないのか分かりませんが、>>21679 匿名さん は、>>21678 に対して、 「結論には反論済みだが?」 と言いました。 そして、 >>21683 匿名さん は、 「そもそもおまえの結論自体が後出しジャンケンなんだが?」 と言いました。 だから、私は、どの部分が後出しジャンケンなのかを聞いています。 >>21678 の内容は、 >>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、 ------- >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。 全く異論ありませんよ。 ------ から、何ら逸脱していませんよ。 逸脱してる部分があれば、指摘してください。 後出しジャンケンではないことが良く分かります。 |
21697:
匿名さん
[2019-08-06 01:06:23]
>>21694
>結論には反論済みだが?」 反論されたって理解できないんだ? >集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。 >実際に他人に損害が発生するか分からない状態 おまえが、 >副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり と書いたから、それを指摘してやって、結論を変えたんだろうが。 おまえ自身が、「受動喫煙で他人の脳がやられる」=「実際に他人に損害が発生する」と書いたことを指摘してやっただろうが >実際に他人に損害が発生するか分からない状態 で、脳に障害を与えることは、著しい不利益になる 不法行為の成立要件を満たす と、何度か指摘しているが? >>21572 >>21620 などだよね。 で、うっかり >副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり こう書いてしまった、おまえがしっかり理解していないだけだと思う? |
21698:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 01:09:51]
>>21697 匿名さん
> 反論されたって理解できないんだ? 論点がすり替わっていますよ。 論点をすり替え続けていますので、>>21678 は後出しジャンケンではなく、反論も無いと判断致します。 結論が流れてしまったので再掲いたします。 ● 結論 集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。 ● 理由 喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。 集合住宅では、 ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。 ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。 ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。 とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。 なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。 ここの嫌煙さんとも合意できてうれしいです♪ |
21699:
匿名さん
[2019-08-06 01:15:52]
まだ難しいか?
>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり とおまえ書いたよな。 だから、 おまえは、とっくの昔に ・喫煙の煙が原因で他人の脳に損害を与えること ・受忍限度以上の脳の萎縮という損害が生じていること を認め、それを指摘されたから。、 >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 2019/08/04 23:17:10 ------ >>21602 匿名さん > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。 全く異論ありませんよ。 ------ となったんだろうが。読み返してみろよ。 >集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。 が論破されているから、異論なしとしたんだろうが。 どうなってんの? |
21700:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 01:19:53]
>>21699 匿名さん
> >副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり > とおまえ書いたよな。 >>21698 の記載内容から指摘してください。それ以外の指摘は、>>21698 の指摘とみなしません。 後出しジャンケンであると言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、 ------- >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。 全く異論ありませんよ。 ------ から、何が逸脱しているのかを指摘してください。 (後出しジャンケンの意味わかってます???) |
21701:
匿名さん
[2019-08-06 01:20:35]
|
21702:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 01:23:36]
|
21703:
匿名さん
[2019-08-06 01:26:16]
|
21704:
匿名さん
[2019-08-06 01:27:27]
>>21702
誰も合意していないだろうが、どこかで合意したか、アンカーよろしく。 |
21705:
匿名さん
[2019-08-06 01:29:52]
最初に異論なしって書いたの誰よ?
で、その異論なしから逸脱していないこと書かれたって、訳からんだろうが?昨日の朝から、誰も議論してないじゃん。異論がないと繰り返し主張しているようだから。 |
21706:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 01:31:43]
|
21707:
匿名さん
[2019-08-06 01:32:10]
おまえの屁理屈だと、先に寝た方か、先にわけのわからないことを書かれて無視した方が、合意したことになりそうだが、大丈夫?
|
21708:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 01:32:33]
|
21709:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 01:36:06]
>>21707 匿名さん
> おまえの屁理屈だと、先に寝た方か、先にわけのわからないことを書かれて無視した方が、合意したことになりそうだが、大丈夫? 文末を変更いたしました。 ↓ ● 結論 集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。 ● 理由 喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。 集合住宅では、 ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。 ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。 ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。 とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。 なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。 なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。 |
21710:
匿名さん
[2019-08-06 01:38:29]
それって、おまえが>>>>21600で先に同意したから、
> よくできました。その通りです。 って書いたんだが? ちょっと前に指摘してやったよな?もう忘れたんだ。 >>21654 匿名さん 2時間前 ====== >>21650 おまえハンドル元に戻せよ。 >>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 23時間前 ------ >>21600 匿名さん > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。 もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。 ------ この時点以前に、副流煙が他人に届けば、 >もちろん「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。 と、嫌煙者の意見に同意してるんだが? ====== |
21711:
匿名さん
[2019-08-06 01:39:52]
|
21712:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 01:40:18]
|
21713:
匿名さん
[2019-08-06 01:43:40]
集合住宅なんていつ限定したの?
で、誰がおまえにまとめてくれって頼んだの? で、逸脱していないものに、反論がないっていうの? 逸脱していないってことは、包含関係的には おまえの結論 ∈ おれの結論 だろうが。おれの結論の方が汎用性があるってことだが? |
21714:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 01:44:10]
文末を補足しました。
↓ ● 結論 集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。 ● 理由 喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。 集合住宅では、 ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。 ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。 ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。 とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。 なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。 なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。 なお、指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。 また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、 ------- >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。 全く異論ありませんよ。 ------ から、何が逸脱しているのかを指摘してください。 |
21715:
匿名さん
[2019-08-06 01:52:46]
だったら、
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。 で、どこが問題あるの? なぜ、集合住宅に限定する必要があるの? 今や受動喫煙防止は国の制作なんだが? いずれにしろ、おまえが、 >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 2019/08/04 23:17:10 ------ >>21602 匿名さん > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。 全く異論ありませんよ。 ------ あるいは、 >>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1日前 ------ >>21600 匿名さん > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。 もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。 ------ とおまえが、異論がないとした時点で、お前が言うように、 異論無し = 同意 = 降参 なんだが?それ以上、おまえをなぶっても仕方がない。 で、降参したおまえがなんで偉そうにまとめるの?おまえにまとめられるか? ![]() ![]() |
21716:
匿名さん
[2019-08-06 01:53:52]
制作→政策
|
21717:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 01:54:28]
|
21718:
匿名さん
[2019-08-06 02:06:07]
>>21717
結論じゃなくて、おまえの投稿の引用だからおかしく見えるのでは? ------ で、どこが問題あるの? なぜ、集合住宅に限定する必要があるの? 今や受動喫煙防止は国の政策なんだが? ---- のシンプル部分がトピックセンテンス的な部分ね。この三行くらい読んで理解できない? 「いずれにしろ」以下は、おまえが先に異論なしあるいは同意舌部分。 |
21719:
匿名さん
[2019-08-06 02:09:46]
>>21718
舌→した で、どこが問題あるの? なぜ、集合住宅に限定する必要があるの? 今や受動喫煙防止は国の政策なんだが? トピックを順に補足する形になっているだろうが。一行目読んでわからなければ、二行目を読む、二行目を読んでわからなければ、三行目。普通は一行目にいちばん重要なことが書いてあるから、一行目だけを読めば良い。これが西欧的文章や新聞記事の構成。 |
21720:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 02:10:08]
文末の文章を補正しました。
↓ ● 結論 集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。 ● 理由 喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。 集合住宅では、 ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。 ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。 ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。 とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。 なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。 なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。 指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。 また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、 ------- >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。 全く異論ありませんよ。 ------ から、何が逸脱しているのかを指摘してください。 |
21721:
匿名さん
[2019-08-06 02:13:13]
おまえ何度も、受動喫煙に害があることは常識だと書いていたよね。だから、タバコの煙が届けば受動喫煙が生じて、健康被害が起こるのは必然だろうが?だったら、余分なことを書く必要はない。
|
21722:
匿名さん
[2019-08-06 02:17:36]
|
21723:
匿名さん
[2019-08-06 02:18:18]
すまん
「だから繰り返し、」はゴミ。気にしないでくれ。 |
21724:
匿名さん
[2019-08-06 02:25:14]
面倒だから書いてやるよ。
● 結論 喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。 |
21725:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 02:30:07]
集合住宅に対する結論としました。
↓ ● 本スレにおける集合住宅に対する結論 集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。 ● 理由 喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。 集合住宅では、 ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。 ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。 ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。 とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。 なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。 なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。 指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。 また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、 ------- >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。 全く異論ありませんよ。 ------ から、何が逸脱しているのかを指摘してください。 |
21726:
匿名さん
[2019-08-06 02:32:50]
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/effort/
参考にしたら、原則屋内禁煙だそうだからね。 望まない受動喫煙をなくすための取り組み 受動喫煙は、望まない方をも、たばこの煙にさらし、深刻な健康被害のリスクをもたらします。年間15,000人が、受動喫煙を受けなければこれらの疾患で死亡せずに済んだと推計されています。これまで日本での対策は、それぞれの施設での努力義務に留まっていましたが、今回行われた法改正は、2020年4月から多数の者が利用する施設について、原則、屋内禁煙とすることを義務づけることとしています。 受動喫煙を取り巻く各種データ 国民の8割以上は非喫煙者 年間15,000人が、 受動喫煙を受けなければ、 これらの疾患で死亡せずに済んだと推計。 非喫煙者が受動喫煙に遭遇した場所 平成29年国民健康・栄養調査 受動喫煙を受けている者の 「り患リスク」は高い 改正法における3つの基本的な考え方(改正の趣旨) 改正法は、以下のような3つの基本的な考え方を趣旨とし、関係する権限を有する人々が講ずる措置を定めたものとなっています。 【基本的考え方 第1】「 望まない受動喫煙」をなくす 受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。 【基本的考え方 第2】 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮 子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。 【基本的考え方 第3】 施設の類型・場所ごとに対策を実施 「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付などの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。 |
21727:
匿名さん
[2019-08-06 02:38:43]
>何が逸脱している
何が問題かと言えば、 ・集合住宅に限定する必要はない(異論なし部分) ・受動喫煙をすれば害が発生する(異論なし部分) ・「ある程度は受忍すべき義務がある」(脳に障害がおこると主張してきており、脳の障害を受忍すべき義務などない) ・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み) |
21728:
匿名さん
[2019-08-06 02:42:01]
誰もまったく吸うななんて主張していない。周囲に人がいない場所で(できれば喫煙所)で喫煙しろってだけ。集合住宅は周囲に誰がいるかわからないからNG。
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21729:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 02:52:23]
>>21727 匿名さん
> ・集合住宅に限定する必要はない(異論なし部分) 例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」とある様に、集合住宅は特殊性があり、その特殊性に即した結論が必要なため、それを定めています。 > ・受動喫煙をすれば害が発生する(異論なし部分) 集合住宅と同様に特殊性があるものとして、喫煙所があります。当然喫煙所でも間接喫煙が発生しますが、それは喫煙所と言う特殊性から受忍すべきものであり、このスレの嫌煙派もそれも合意しています。 >・「ある程度は受忍すべき義務がある」(脳に障害がおこると主張してきており、脳の障害を受忍すべき義務などない) 先述の通り、例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としています。 > ・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み) 以上のことから、本スレにおける集合住宅に対する結論を以下の通りとしました。(変更なし) ↓ ● 本スレにおける集合住宅に対する結論 集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。 ● 理由 喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。 集合住宅では、 ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。 ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。 ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。 とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。 なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。 なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。 指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。 また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、 ------- >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。 全く異論ありませんよ。 ------ から、何が逸脱しているのかを指摘してください。 |
21730:
匿名さん
[2019-08-06 02:52:25]
でもなあ、喫煙になーんも良いとこがなくて、脳が35歳から萎縮しだすのは事実だし、喫煙者の多くが晩年肺気腫で苦しむのも事実だから、止められるなら止めた方がいいぞ。止めれる意志があれば、成功者にもなれるそうだ。それにタバコ代がかなりうく。お金燃やして吸って病気になるって、賢い人間のすることではないと思うよ。
|
21731:
匿名さん
[2019-08-06 02:57:35]
|
21732:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 02:57:36]
>>21727 匿名さん
なお、「本スレにおける集合住宅に対する結論」は、「集合住宅」に限定した結論としていますが、「ベランダ喫煙」には限定していません。 例の判例の記述および、ここの嫌煙さんの過去の発言を尊重したものとしていますので、ご参考まで。 |
21733:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 02:58:59]
|
21734:
匿名さん
[2019-08-06 02:59:23]
勝手に一人でやれよ。で、同意したとか言いたいんだろうが。
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21735:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 03:00:31]
|
21736:
匿名さん
[2019-08-06 03:00:44]
|
21737:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 03:03:42]
|
21738:
匿名さん
[2019-08-06 03:03:43]
>反論できなければ論破されたことになります。
反論しなければ、反論しないだけですが? おまえが既に異論なしとして「降参」しておいて、今頃後出しジャンケンで自分が納得して異論なしとしたことにイチャモンつけんなよ。 おまえのアホな屁理屈に反論する必要はない。明朝10時以降に相手してやるよ。 |
21739:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 03:06:15]
>>21738 匿名さん
> おまえが既に異論なしとして「降参」 異論なしを「降参」ととらえて自己満足に浸るのはご自由にどうぞですが、なんら、>>21729 への反論にはなっていません。 また、繰り返しますが、>>21727 の指摘は、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、 ------- >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。 全く異論ありませんよ。 ------ からの逸脱を指摘したものではありません。 したがって、後出しジャンケンとはなりません。 したがって、あなたの > おまえのアホな屁理屈に反論する必要はない。明朝10時以降に相手してやるよ。 は、たんなる空理空論、負け惜しみの現実逃避発言に過ぎません。 |
21740:
匿名さん
[2019-08-06 03:13:16]
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。 これもどっこも逸脱(?)してないんじゃないの? 落としどころをわきまえた、喫煙者にド甘い結論ですが? |
21741:
匿名さん
[2019-08-06 03:14:33]
おまえの結論より数段美しいし、これの通り。
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21742:
匿名さん
[2019-08-06 03:15:58]
仕方がない付き合ってやるよ。別にどうってことない。NYはまだまだ時間がある。でも、買い時だが。
|
21743:
匿名さん
[2019-08-06 03:18:58]
タバコ会社が、周りの人の健康に悪影響を及ぼしますと書いているから、その通りだと誰でも知っているんじゃないの?
確か公知の事実だったよね。 |
21744:
匿名さん
[2019-08-06 03:20:26]
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。 明示的な異論がなければ、異論なしということで、これでOKとしましょうかね。(おまえのやり方) |
21745:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 03:22:10]
>>21744 匿名さん
集合住宅に限定しない結論としては良いでしょう。 集合住宅に特化した結論も指摘事項への回答と併せて再掲しておきます。 ↓ >>21727 匿名さん > ・集合住宅に限定する必要はない(異論なし部分) 例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」とある様に、集合住宅は特殊性があり、その特殊性に即した結論が必要なため、それを定めています。 > ・受動喫煙をすれば害が発生する(異論なし部分) 集合住宅と同様に特殊性があるものとして、喫煙所があります。当然喫煙所でも間接喫煙が発生しますが、それは喫煙所と言う特殊性から受忍すべきものであり、このスレの嫌煙派もそれを合意しています。 >・「ある程度は受忍すべき義務がある」(脳に障害がおこると主張してきており、脳の障害を受忍すべき義務などない) 先述の通り、例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としています。 > ・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み) 以上のことから、本スレにおける集合住宅に対する結論を以下の通りとしました。(変更なし) ↓ ● 本スレにおける集合住宅に対する結論 集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。 ● 理由 喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。 集合住宅では、 ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。 ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。 ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。 とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。 なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。 なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。 指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。 また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、 ------- >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。 全く異論ありませんよ。 ------ から、何が逸脱しているのかを指摘してください。 |
21746:
匿名さん
[2019-08-06 03:28:48]
|
21747:
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
[2019-08-06 03:30:04]
|
21748:
匿名さん
[2019-08-06 03:43:05]
>>21745
回答が萎縮して漏れてますよ。 >>21727 匿名さん > > ・集合住宅に限定する必要はない(異論なし部分) >例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」とある様に、集合住宅は特殊性があり、その特殊性に即した結論が必要なため、それを定めています。 「自室内部」が意図的に抜けているようね。正確には「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」だけれど、健康増進法や受動喫煙防止の時代、もう時代遅れですね。 > > ・受動喫煙をすれば害が発生する(異論なし部分) >集合住宅と同様に特殊性があるものとして、喫煙所があります。当然喫煙所でも間接喫煙が発生しますが、それは喫煙所と言う特殊性から受忍すべきものであり、このスレの嫌煙派もそれを合意しています。 冗談厳しいね。ベランダは喫煙所ではありません。火気禁止が実際多いしね。吸い殻風邪で飛んだら失火罪に問われます。あなたは異論なしとしてましたが? > >・「ある程度は受忍すべき義務がある」(脳に障害がおこると主張してきており、脳の障害を受忍すべき義務などない) >先述の通り、例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としています。 自室内でのってのが、例によって匿名はんと同じように抜けていますが、もうその判決より厳しくなってますからね。受忍すべき義務なんて言っても誰も相手にしません。 > > ・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み) これ、コメント抜けてますが? 近所の公衆喫煙所までひとっ走りした方が良さそうね。 ![]() ![]() |
21749:
匿名さん
[2019-08-06 03:46:16]
ということで、チキンレース。
● 結論 喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。 明示的な異論がなければ、異論なしということで、これでOKとしましょうかね。(おまえのやり方) |
21750:
匿名さん
[2019-08-06 03:47:53]
でも、既に降参を何度もしている奴を相手になんで一晩中こんなことをやる必要あるんだろうか?
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スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
と同じで、誰でも無視するんじゃないの?
負 け 犬 の 遠 吠 え 相手にするほど暇なやつはおらんよ。全英オープン見ていたほうがオモロイは。