住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

21601: 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 
[2019-08-04 23:08:56]
>>21600 匿名さん
> 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。

もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。

「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。

さもなくば、喫煙所での喫煙ができなくなりますからねw

私の主張は、ずっと変わっていませんよ。

「だれにも被害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙は、自由。」

です。
21602: 匿名さん 
[2019-08-04 23:15:05]
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。

そうですよね。

あなたの喫煙の煙が他人に届けば、当然受動喫煙をすることになりますから、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

よくできました。その通りです。

>私の主張は、ずっと変わっていませんよ。

何年くらい変わっていないのですか?

だと、結論は共通ですね。

喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

よくできました。

21603: 匿名さん 
[2019-08-04 23:16:52]
喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害は常識なので、その時点で喫煙者は喫煙を止めるべきである。

この結論で異議ないですか?
21604: 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 
[2019-08-04 23:17:10]
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

全く異論ありませんよ。

先にも書きましたが、私は喫煙を完全に自由と言っているわけではありません。
そして、ベランダ喫煙を無条件にダメと言っているわけでもありません。

「だれにも被害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙は、自由。」

です。

21605: 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 
[2019-08-04 23:19:12]
>>21602 匿名さん
> 何年くらい変わっていないのですか?

付け加えておきますが、私は、どなたがか良くおっしゃっている「匿名はん」?とは別人ですよ。
21606: 匿名さん 
[2019-08-04 23:21:14]
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1分前
-------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

全く異論ありませんよ。
------
はい。皆さんよく覚えておきましょう。

でも、この時点であなたは、すでに(広義の)違法行為(狭義の不法行為)を犯していますよね。賠償金を取れるとか、裁判に勝てるとか負けるとは別に、他人の健康を害したという。

違法・不法行為を犯してから止めては遅いのではありませんか?

他人の
21607: 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 
[2019-08-04 23:21:44]
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

例外を言うと、喫煙所ですかね。
喫煙所で、喫煙者が他の喫煙者に「喫煙やめろ」って言うのは、おかしいと思います。
いかがですか?

そして、グレーなのが集合住宅ですね。
21608: 匿名さん 
[2019-08-04 23:22:08]
「他人の」は忘れてください。
21609: 匿名さん 
[2019-08-04 23:24:08]
>>21607
はいはい。喫煙所は許しましょう。喫煙所ですから。

集合住宅は、集合=多くの人が住む公共の場に近いから、だめでしょうね。実際に不法行為判決が確定していますから。
21610: 匿名さん 
[2019-08-04 23:24:41]
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1分前
-------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

全く異論ありませんよ。
------
はい。皆さんよく覚えておきましょう。

でも、この時点であなたは、すでに(広義の)違法行為(狭義の不法行為)を犯していますよね。賠償金を取れるとか、裁判に勝てるとか負けるとは別に、他人の健康を害したという。

違法・不法行為を犯してから止めては遅いのではありませんか?
21611: 匿名さん 
[2019-08-04 23:25:40]
そろそろ匿名はんの出番かな?この「不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪」さんは匿名はんとは別人らしいから。
21612: 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 
[2019-08-04 23:29:43]
>>21606 匿名さん
> 違法・不法行為を犯してから止めては遅いのではありませんか?

>>21609 匿名さん
> 集合住宅は、集合=多くの人が住む公共の場に近いから、だめでしょうね。実際に不法行為判決が確定していますから。

そこが、集合住宅のグレーなところです。

例の判例でも、集合住宅で他人の副流煙が流入することはある程度受忍すべきとしています。

そして、『「やめて」と言われても喫煙し続けたこと』が不法行為としています。

集合住宅は喫煙所ではありませんので、「やめてと言われたやめる」が落としどころでしょう。
21613: 匿名さん 
[2019-08-04 23:31:00]
IPアドレスとHNだけは別人って事で。

そして、叩かれてまた消える。
この永久ループを繰り返すんじゃ。
21614: 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 
[2019-08-04 23:35:58]
>>21610 匿名さん
> はい。皆さんよく覚えておきましょう。

こちらも、皆さん良く覚えておいてくださいね。

----
>>21609 匿名さん 2019/08/04 23:24:08
> >>21607
> はいはい。喫煙所は許しましょう。喫煙所ですから。
----
21615: 匿名さん 
[2019-08-04 23:38:29]
それ論点のすり替えあるいは後出しジャンケンですが?

あなた自信が

>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1分前
-------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

全く異論ありませんよ。
------

と宣言したではないですか。

で、あなたは、

>「だれにも被害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙は、自由。」

と主張されていますから、自由でないと認めた「喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われ」た場合は、被害を与えていると認めているわけですから、被害がある=違法・不法行為に該当します。

ベランダでの喫煙を止めるくらい簡単なことなのに、違法・不法行為になるまで、あなたは、違法・不法行為の防止装置を取らないのですか?
21616: 匿名さん 
[2019-08-04 23:41:00]
ベランダは喫煙所だと言いたいのかな?
21617: 匿名さん 
[2019-08-04 23:42:22]
まさかベランダは所有者指定した喫煙所だとでも言うのだろうか?
21618: 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 
[2019-08-04 23:43:06]
>>21615 匿名さん
> ベランダでの喫煙を止めるくらい簡単なことなのに、違法・不法行為になるまで、あなたは、違法・不法行為の防止装置を取らないのですか?

喫煙所は止めろと言ってもやめる必要が無い。
集合住宅はグレーと、私は、>>21607 で言っています。
そしてあなたも、
----
>>21609 匿名さん 2019/08/04 23:24:08
> >>21607
> はいはい。喫煙所は許しましょう。喫煙所ですから。
----

と言っています。後だしジャンケンではありません。

で、例の判例でも、集合住宅で他人の副流煙が流入することはある程度受忍すべきとしています。

そして、『「やめて」と言われても喫煙し続けたこと』を不法行為としています。

集合住宅は喫煙所ではありませんので、「やめてと言われたやめる」が落としどころでしょう。

21619: 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 
[2019-08-04 23:45:31]
>>21615 匿名さん
> 違法・不法行為になるまで、あなたは、違法・不法行為の防止装置を取らないのですか?

>>21617 匿名さん
> まさかベランダは所有者指定した喫煙所だとでも言うのだろうか?

そんなこと言っていませんよ。 >>21612 で、

> 集合住宅は喫煙所ではありませんので、「やめてと言われたやめる」が落としどころでしょう。

と言っています。
21620: 匿名さん 
[2019-08-05 00:05:43]
>>21618

あなた自信が

>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1分前
-------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

全く異論ありませんよ。
------

と宣言しましたよね?

>例の判例でも、集合住宅で他人の副流煙が流入することはある程度受忍すべきとしています。

でも、それを一連のやり取りの中で持ち出したのは>>21612で、>>21604より後ですから、そういうのを後出しジャンケンって言うのですよ。

>そして、『「やめて」と言われても喫煙し続けたこと』を不法行為としています。

判決文のどの部分でしょうか?

2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

ですか?

「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合」ですよね。

あなたは、脳にダメージを与えるほど、あなたの喫煙が他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙は自由だと何らの受動喫煙防止措置をとらずに喫煙しているわけですから、当然直ちに該当します。

何らこれを防止する措置をとるということは、ベランダ喫煙をしないということだと理解できませんか?

あなたのベランダ喫煙の副流煙を吸う人がおれば、
・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知り
・喫煙を継続し(一本は許されますが、二本目以上は継続です)
・何らこれを防止する措置をとらない場合(ベランダをガラスで囲うなどをしない)
に該当するのは明らかですよね。

違法・不法行為になると知ってその行為を意図的にする人は数少ないと思います。

こういうと騒音の例を永久ループのように持ち出しますが、何度も回答済みです。

21621: 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 
[2019-08-05 00:20:34]
>>21620 匿名さん
> でも、それを一連のやり取りの中で持ち出したのは>>21612で、>>21604より後ですから、そういうのを後出しジャンケンって言うのですよ。

いいえ、喫煙所は止めろと言ってもやめる必要が無い。
集合住宅はグレーと、私は、>>21607 で言っています。
そしてあなたも、
----
>>21609 匿名さん 2019/08/04 23:24:08
> >>21607
> はいはい。喫煙所は許しましょう。喫煙所ですから。
----
と言っています。私が「グレーなのが集合住宅ですね。」と言っていることをあなたはこの時点で認識しているので、後だしジャンケンではありません。

> >そして、『「やめて」と言われても喫煙し続けたこと』を不法行為としています。
> 判決文のどの部分でしょうか?

これですね。

----
原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
----

「平成22年5月2日以降」ではなく「遅くとも,平成23年5月以降」と記載されています。これを私は、

> 『「やめて」と言われても喫煙し続けたこと』を不法行為としています。

としました。

> 何らこれを防止する措置をとるということは、ベランダ喫煙をしないということだと理解できませんか?

ですね。ですから、

> 集合住宅は喫煙所ではありませんので、「やめてと言われたやめる」が落としどころでしょう。

と言っています。
21622: 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 
[2019-08-05 01:27:46]
>>21620 匿名さん
> 「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合」ですよね。

> あなたは、脳にダメージを与えるほど、あなたの喫煙が他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、

前にもどなたかが指摘していましたが、

「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら」

とは、

「副流煙が有毒であることを知っている」

を指しているわけではありません。

「自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め」
「重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ」
「理組合をして回覧又は掲示」

を指しているんですよ。

そう、有毒な副流煙を空気中に散布しても、損害を受けている人が居なければ、法律・規約の範囲内で喫煙は自由なのです。
21623: 匿名さん 
[2019-08-05 07:30:04]
結論出ましたよね。

少なくとも、

>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1分前
-------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

全く異論ありませんよ。
------

ですが、他人に被害を与えていることを指摘されるまで、何らの予防措置、すなわち、喫煙を控える、あるいは煙が外に漏れないような喫煙所に改造するなどしないでおいて、喫煙が自由だというのは、いわゆる、盗っ人猛々しいと言われても仕方がないでしょう。

指摘された時には既に被害を与えている訳ですし、煙が届けば被害を与えることもご存知な訳ですからね。

匿名はんが、論破された時とほとんど同じですね。

そろそろ別ハンドルで同じことを繰り返すのでしょう。
21624: 匿名さん 
[2019-08-05 07:51:56]
『ベランダ喫煙を楽しみましょう♪』
令和時代の常識ならこんなベランダ喫煙を推奨する異常な事(楽しむ)は書かない。

どんなにHNを変えたって同じ屁理屈をを繰り返すだけ。
21625: 匿名さん 
[2019-08-05 07:56:20]
>>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり観光ビザで来日して不法就労しているため日本語が得意ではなく民度が低くベランダ喫煙が問題になっているボロアパートに住んでスマホが使えない老害人のため24時間356日パソコンの前で引きこもって投稿しているここの嫌煙さんが暴露した衝撃の事実を再掲しておきますねー。

上記を書いていた事も完全に忘れている。
それは周囲の人も気づいている事もわからないようだ。
21626: 匿名さん 
[2019-08-05 08:00:27]
>>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまったここの嫌煙さんが逃げ続ける事実。

上記を書いていた事はどうなったんだ?
無責任極まりないとしか言えない。
21627: 匿名さん 
[2019-08-05 08:57:24]
結局喫煙者のオウンゴール以外のなにものでもないよね。
21628: 匿名さん 
[2019-08-05 09:19:55]
んう
21629: 匿名さん 
[2019-08-05 09:23:14]
>>21623 匿名さん

他人に被害を与えていることが自分が原因であるという証拠は必用ですがね。
21630: 匿名さん 
[2019-08-05 09:58:00]
>>21629 匿名さん

後出しまだやってる。
21631: 匿名さん 
[2019-08-05 10:01:40]
止めろと言われたら止めるんだったら、止めろと言われる前にするなって、子供に躾しない?

止めろと言われたら止めるんだったら、規約はいらない。普通そんなものだよ。

まあ喫煙者は普通じゃないが。
21632: 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 
[2019-08-05 11:50:01]
>>21622 に対して、異論が出ていないと言う事で結論が出ましたね。

● 結論

集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。

● 理由

喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。

集合住宅では、

・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。

・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。

・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。

とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。



なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。

ここの嫌煙さんとも合意できてうれしいです♪
21633: 匿名さん 
[2019-08-05 12:04:11]
>>21632 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪さん

オウンゴールして、まだ後出しジャンケン一人でしている。

やっぱり匿名はん。
21634: 匿名さん 
[2019-08-05 21:20:08]
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪に異論がなかったのは、

>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1分前
-------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

全く異論ありませんよ。
------

であって、これ以外何も誰も同意を示していないので、そこのところよろしく。
21635: 匿名さん 
[2019-08-05 21:42:57]
>>21634 匿名さん

降参したお前の同意など、不要なのだが?
21636: 匿名さん 
[2019-08-05 21:44:30]
異論無し = 暗黙的同意
21637: 降参したのにまだ未練たらしく投稿する嫌煙さん 
[2019-08-05 21:49:50]
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09

>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。

はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得でいいね。
数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは降参。 敗北は敗北。
さようなら。

https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...

【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】

【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

https://www.retpc.jp/archives/21708/

裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある

【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
21638: 降参したのにまだ未練たらしく投稿する嫌煙さん 
[2019-08-05 21:51:06]
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればどうぞ。
21639: 匿名 
[2019-08-05 22:06:15]
そもそもベランダで喫煙を禁止する法律が
ないので違法行為ではありません。
不法行為と認定されるのは
珍しい1例です。
21640: 匿名さん 
[2019-08-05 22:23:35]
>>21635
どこに降参したのアンカー貼って引用よろしく!

嘘と低能な屁理屈ばかり書くから、

嘘つきイカレポンチ脳タリンキチガイ迷惑喫煙者って呼ばれるんじゃないの?

まさにその通りだと思うよ。
21641: 匿名さん 
[2019-08-05 22:25:00]
>>21639
ほらほらハンドル変えて1分違いで投稿しだした。

やっぱり、嘘つきイカレポンチ脳タリンキチガイ迷惑喫煙者。
21642: 匿名さん 
[2019-08-05 22:26:41]
異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
21643: 匿名さん 
[2019-08-05 22:28:13]
>>21639

同一人物かお仲間かは知りませんが、喫煙者が、いろんないってよ。


>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1分前
-------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

全く異論ありませんよ。
------

頭のイカれた喫煙者でも喫煙・受動喫煙の害はご存知で、喫煙・受動喫煙すれば脳がやられることをご存知だって。

他人の脳にダメージ与えて、不法行為にならないわけないと思いますが?

異論あるの?
21644: 匿名さん 
[2019-08-05 22:30:28]
>>21642

異論なしと書いた>>21604「不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪」さんの場合は、暗黙ではないんだが?

明示的同意、明示的降参。

嫌煙者どこにも、異論なしなんて書いてないんじゃないの?

ひょっとして、失明中?
21645: 匿名さん 
[2019-08-05 22:34:37]
嫌煙者どこにも、異論なしなんて書いてない = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
21646: 匿名さん 
[2019-08-05 22:38:55]
異論なしと書いていないんだから、暗黙的異論ありでもいいだろうが?

書いていないものは書いていない。

異論なしと書いていないことを認めてくれてありがとう。

やっぱり、嘘つきイカレポンチ脳タリンキチガイ迷惑喫煙者だけのことはある。

またオウンゴールしてやんの。
21647: 匿名さん 
[2019-08-05 22:40:00]
明示的な「異論」無し = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
21648: 匿名さん 
[2019-08-05 22:41:59]
>>21645

おまえその頭で仕事できるのかよ?

それともタバコ吸い過ぎて脳死状態?

おまえ、上司に、上司が何も言わなかったら、勝手に上司がOKしたとか上司がOKしないとか、上司に言うのかよ?

言ってないものは言ってないんだから、勝手に判断しちゃまずいだろうが?

それくらいのこともわからんのかね。小学生未満の知能だのう。
21649: 匿名さん 
[2019-08-05 22:46:03]
これは、不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪さんが、明示的に異論なしとしたんだが?

>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
-------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

全く異論ありませんよ。
------

おまえの言葉を借りれば、

明示的異論無し = 明示的同意 = 明示的降参 ってことで良いのだよね。

毎日オウンゴール連発だのう。オウンゴールのトリックハットするのは、おまえくらいだよな。

だから、健常者に嘘つきイカレポンチ脳タリンキチガイ迷惑喫煙者って呼ばれるんじゃないの?

21650: 匿名さん 
[2019-08-05 22:47:36]
反論できなくってだんまり = 明示的な「異論」無し = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参

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