ベランダ喫煙 止めろよXX
2151:
匿名さん
[2016-11-25 12:44:18]
|
2152:
匿名さん
[2016-11-25 12:55:42]
>>2148 匿名さん
ご忠告ありがとうございます。 10年も喫煙しておれば、かなり進行してますね。 まあこっちは悠々自適でメジャーの超高層暮らしなので、どうでも良いのですが。 モグラ叩きゲームですね。狙いの穴の仕掛けにハマって断末魔の仁王立ちの咆哮を聞くのが愉快でハマってしまいました。ポケモンGoより面白い。 そう言えばファンが出来たようですから、ファンクラブ作りましょうか? |
2153:
匿名さん
[2016-11-25 13:03:19]
|
2154:
匿名さん
[2016-11-25 13:25:51]
>>2152 匿名さん
少額訴訟の前に民事訴訟で勝訴しないといけないって、面白かったですね。 それとたんしょう指摘されて、エロ投稿で反応してたのもね。タバコ吸えば血管が収縮し、血液ドロドロでかいめんたいの閉塞なんて言うのは、学術的研究で明らかだから逃げようないのにね。 俺もファンクラブ入ろう。 |
2155:
匿名
[2016-11-25 17:58:44]
|
2156:
匿名さん
[2016-11-25 18:03:56]
肉体労働者は大変だな。脳に行く酸素を喫煙で止めないと辛くて生きて行けないとは。辛い仕事を終えて帰宅しても、家族の尊敬もなく、タバコ一本を吸う基本的人権も与えられず、一家の主としての尊厳は、ベランダで近隣住民相手に仁王立ちする時だけ。ヤニ臭いから、案外寝起きも食事もベランダでしているのかな?まるでペット並。いや、ペットは愛されるが、喫煙者は嫌われる。家族からも、近隣住民からも、会社の同僚からも疎まれ、ベランダで暮らす人生って、どういう暗い人生なんだろうね。そう言えば、尼崎で似たような事件があったな。ベランダで人間が飼われていた。
|
2157:
匿名さん
[2016-11-25 18:06:36]
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2158:
匿名
[2016-11-25 18:08:29]
債権もないのに少額訴訟って何の妄想ですか?
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2159:
匿名さん
[2016-11-25 18:08:58]
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2160:
匿名さん
[2016-11-25 18:14:11]
|
2161:
匿名
[2016-11-25 18:18:38]
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2162:
匿名さん
[2016-11-25 18:22:45]
>>2159 匿名さん
喫煙が基本的人権で自由にできると主張するならば、冬でも暖かい自室で喫煙しましょうね。 もし家庭で禁じられているならば、人権侵害で訴えましょう。 その前に夫の役目がしっかりと果たせるように禁煙して、スタミナドリンク、サプリを服用するようにしましょう。 せめて部屋の中に入れてもらえるようにならないとね。 |
2163:
匿名さん
[2016-11-25 18:24:28]
|
2164:
匿名
[2016-11-25 18:29:57]
|
2165:
匿名さん
[2016-11-25 18:31:03]
オモシロ過ぎますね。
喫煙するとこうなるって良い見本。 |
2166:
匿名さん
[2016-11-25 18:36:52]
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2167:
匿名さん
[2016-11-25 18:38:09]
|
2168:
匿名さん
[2016-11-25 18:41:06]
|
2169:
匿名
[2016-11-25 18:45:53]
>>2166
それだけ? 通常、少額訴訟の事を民事訴訟とは言わないけど、通常裁判の事を民事訴訟と言ってる事を知らなかったんですね。 > 4) 少額訴訟を起こしましょう >これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。 で、こんな事できると本気で思ってるの? |
2170:
匿名さん
[2016-11-25 18:46:10]
あっちもこっちも釣り針だらけ。酸欠のお魚さん、喫煙しちゃ、もっと酸欠になりますよ。
|
2171:
匿名さん
[2016-11-25 18:48:33]
|
2172:
匿名さん
[2016-11-25 18:50:31]
|
2173:
匿名さん
[2016-11-25 18:52:34]
|
2174:
匿名さん
[2016-11-25 18:55:46]
|
2175:
匿名さん
[2016-11-25 19:02:02]
債権がなきゃ少額訴訟できないなんて、どこで得た知識なんだろうね?
タクシー運転手かなんかでサラ金にハマっているとか? うーーーーん。ようわからん。 |
2176:
匿名
[2016-11-25 19:12:58]
>債権がなきゃ少額訴訟できないなんて、どこで得た知識なんだろうね?
少額訴訟でできることは、60万円以下の金銭の支払い請求のみなんですが、債権もないのに何ができるのですか? |
2177:
匿名さん
[2016-11-25 19:28:29]
|
2178:
匿名
[2016-11-25 19:58:30]
>敢えて言うならば、賠償責任が債務かな。
事実確認や不法行為の有無、賠償額の妥当性なんかが、たった一日の審理でできると思ってるの? > 4) 少額訴訟を起こしましょう まあ、好きにして下さい… で、 >これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。 少額訴訟で差止めって何? |
2179:
匿名さん
[2016-11-25 20:03:57]
|
2180:
匿名
[2016-11-25 20:06:07]
|
2181:
匿名さん
[2016-11-25 20:06:41]
|
2182:
匿名
[2016-11-25 20:10:59]
>君の主張する基本的人権である喫煙権とやらは、
最高裁の判断 >居室では認められていないの? どこで吸うかは個人の自由 |
2183:
匿名さん
[2016-11-25 20:41:07]
>>2182 匿名さん
>最高裁の判断 って、これですか?喫煙見事に制限されてますが? 昭和40(オ)1425 国家賠償請求 昭和45年09月16日 最高裁判所大法廷 判決 判決理由 所論は、在監者に対する喫煙を禁止した監獄法施行規則九六条は、未決勾留により拘禁された者の自由および幸福追求についての基本的人権を侵害するものであつて、憲法一三条に違反するというにある。 しかしながら、未決勾留は、刑事訴訟法に基づき、逃走または罪証隠滅の防止を目的として、被疑者または被告人の居住を監獄内に限定するものであるところ、監獄内においては、多数の被拘禁者を収容し、これを集団として管理するにあたり、その秩序を維持し、正常な状態を保持するよう配慮する必要がある。このためには、被拘禁者の身体の自由を拘束するだけでなく、右の目的に照らし、必要な限度において、被拘禁者のその他の自由に対し、合理的制限を加えることもやむをえないところである。 そして、右の制限が必要かつ合理的なものであるかどうかは、制限の必要性の程度と制限される基本的人権の内容、これに加えられる具体的制限の態様との較量のうえに立つて決せられるべきものというべきである。 これを本件についてみると、原判決(その引用する第一審判決を含む。)の確定するところによれば、監獄の現在の施設および管理態勢のもとにおいては、喫煙に伴う火気の使用に起因する火災発生のおそれが少なくなく、また、喫煙の自由を認めることにより通謀のおそれがあり、監獄内の秩序の維持にも支障をきたすものであるというのである。右事実によれば、喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり、また、火災発生の場合には被拘禁者の逃走が予想され、かくては、直接拘禁の本質的目的を達することができないことは明らかである。のみならず、被拘禁者の集団内における火災が人道上重大な結果を発生せしめること はいうまでもない。他面、煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。したがつて、このような拘禁の目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものであると解するのが相当であり、監獄法施 行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定が憲法一三条に違反するものといえないことは明らかである。 |
2184:
匿名さん
[2016-11-25 20:48:52]
|
2185:
匿名さん
[2016-11-25 20:50:49]
|
2186:
匿名さん
[2016-11-25 20:53:43]
家族のためにベランダ喫煙って、家族肩身の狭い思いしてないかい?迷惑喫煙者の家族と後ろ指さされているかもね?鈍感一家なら気付かないだろうがね。
|
2187:
匿名
[2016-11-25 20:59:17]
|
2188:
匿名
[2016-11-25 21:00:24]
>>2185
なんで? |
2189:
匿名
[2016-11-25 21:02:09]
|
2190:
匿名さん
[2016-11-25 21:03:43]
>>2186 匿名さん
某ベランダ喫煙者のマンションの主婦の会話 あら、あれ毎晩ベランダ仁王立ちの奥さんでは?最近顔色悪いねえ。肺癌じゃないの?息子さんも身長が短くて小さいしね。学力も低く非行に走ってるって言うじゃないの。今時喫煙するって珍しいはね。肉体労働だと仕方がないんでしょうね。 |
2191:
匿名さん
[2016-11-25 21:06:22]
名古屋で迷惑喫煙は不法行為って判決出ていますから、迷惑喫煙は止めましょう。
|
2192:
匿名
[2016-11-25 21:10:51]
>>2191
ベランダで吸ってるだなら、迷惑行為でも、不法行為でもありませんけど? |
2193:
匿名
[2016-11-25 21:24:42]
>喫煙見事に制限されてますが?
刑務所内禁煙は憲法違反ではない。 制限というか、当たり前の事を確認しただけですね。 >喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。 この裁判のおかげで、規約でベランダは禁煙と定めても、憲法違反にはならない可能性が極めて高いといえます。 よかったですね。 |
2194:
匿名
[2016-11-25 21:28:51]
ところで、
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。 少額訴訟で差止めって何? 本気でできると思ってるの? バカの知ったかぶり? |
2195:
匿名さん
[2016-11-25 22:36:19]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 ダウンってあったかいですね! |
2196:
匿名さん
[2016-11-26 01:27:13]
|
2197:
匿名さん
[2016-11-26 01:29:00]
|
2198:
匿名さん
[2016-11-26 01:33:13]
予想通りの穴から出てきて、バカの一つ覚えのように仁王立ちするモグラを叩くのは簡単簡単。
今日もモグラトレーナーがポイントゲット! |
2199:
匿名さん
[2016-11-26 01:47:59]
>>2193 匿名さん
喫煙君は、意外と品行方正なんだね。拘置所入ったことないんだ。勿論俺もないけれどね。 >刑務所内禁煙は憲法違反ではない でも、拘置所と刑務所が全然違うことくらい、高校くらいで勉強しなかったかな? ここの投稿見る限り、君は超エリートだね。飛び級で中学からいきなり社会人って感じかな。 |
2200:
匿名さん
[2016-11-26 01:56:43]
>>2192 匿名さん
継続的な喫煙は不法行為って判決出てますからね。 仁王立ちで住民威圧していたらさらに悪質だよね。 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 --> 喫煙は制限されることがある マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る --> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 --> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる --> 常習の迷惑喫煙は不法行為 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 --> 禁止規定は不要 ベランダで食事をしたり寝泊まりする自由はあるかもしれませんね。 |
2201:
匿名さん
[2016-11-26 02:06:03]
11月25日の学習のまとめ
1)少額訴訟は民事訴訟であることを学ぶ 2)少額訴訟は債権とやらがないとできないというのは誤りであることを学ぶ 3)喫煙は制限されることがあることを学ぶ 11月26日の学習目標 1)拘置所と刑務所の違いを知る 2)名古屋ベランダ喫煙不法行為訴訟の要点を確認する 3)喫煙の様々な害について学習する 少しずつ学びましょうね。 |
2202:
匿名さん
[2016-11-26 03:22:00]
>>2195
>ダウンってあったかいですね! ベランダ喫煙って家庭内亭主虐待そのものでしょう。わざわざダウンまとって喫煙しないといけないって惨め過ぎる。で、どこで吸うのも自由だと弁明するって、まるでイジメられっ子の母親への言い訳ですね。 「ボクそのアザどうしたの?」 「坂道で転んだだけ。」 「ボク何で寒いのにベランダで喫煙しているの?」 「基本的人権を享受するために、物凄く寒いのをダウンまとって我慢しているの」 ありゃりゃ、大した亭主だ。オモロ過ぎ! |
2203:
匿名さん
[2016-11-26 04:06:53]
|
2204:
匿名さん
[2016-11-26 04:26:30]
|
2205:
匿名
[2016-11-26 11:12:17]
ベランダ中央で仁王立ちとなり左手を腰にあてタバコを堪能いる人がいても、少額訴訟など起こせませんよ。
何故なら、喫煙の自由は基本的人権の一つであり不法性は皆無だから、金銭の支払い義務が生じるはずもありません。 請求すべき債権がないのであれば、少額訴訟など起こすことはできません。 非学者のクレーマーが妄想に妄想を重ねたところで、無理なものは無理です。 訴状を提出するのは勝手ですが、受け付けてすらもらえないでしょう。 少額訴訟とは、嫌煙クレーマーが妄想してるような制度ではありません。 |
2206:
匿名さん
[2016-11-26 11:18:46]
|
2207:
匿名
[2016-11-26 11:18:58]
>>2201
いろいろ勉強できてよかったですね。 少し前までは、不法行為すら満足に理解できていなかったのに、今は少額訴訟ですよ! でもね、レスをみていれば、法律の知識がほぼない人だという事はすぐにわかるんです。 少なくとも、まともに法律を学んだ経験などは皆無でしょう。 堂々と知ったかぶりを繰り返す神経が理解できません。 |
2208:
匿名さん
[2016-11-26 11:50:21]
>>2207
あらあら。昨日は少し理解してできるってしていたのに、タバコ1本吸うともう忘れちゃうんだ。禁煙しましょうね。 民事訴訟で、最初から賠償額が確定しているなんてことはありません。裁判所に判断を仰ぐのですが?迷惑喫煙による被害が60万円として少額訴訟を起こしてみてはどうでしょうか?もちろん要件に反していては受け付けられませんがね。 http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/ 日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか?例えば, 『ある日,交差点で一時停止を怠った車と接触事故を起こしてしまいました。お互いケガはなかったけど,私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。かなり長い間話し合いを続けてきたので,早く解決したいのですが・・・。』 こんな場合に,簡易裁判所には,手軽に利用できる解決方法として,少額訴訟手続があります。 |
2209:
匿名さん
[2016-11-26 12:33:12]
|
2210:
匿名
[2016-11-26 14:19:00]
>>2208
>私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが 事故によって生じた損害が明確ですね。 警察への届け出があるから、事故の詳細も明確ですね。 隣人がタバコを吸いました。 で、相手方に何を請求するの? 差止め? 少額訴訟で差止めって何? |
2211:
匿名さん
[2016-11-26 14:22:57]
|
2212:
匿名さん
[2016-11-26 14:28:04]
|
2213:
匿名
[2016-11-26 14:39:50]
>>2212
>損害賠償請求ができるとなってましたが? >あら、名古屋の裁判も「不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案」ですが? だから、同じような損害賠償請求が少額訴訟でできると、勝手に妄想して言い切ってるんでしょう? 無知なクレーマーにしかできない発想ですね。 で、少額訴訟で差止めって何? 逃げずに説明してくれないかな? |
2214:
匿名
[2016-11-26 14:44:05]
>損害賠償請求ができるとなってましたが?
近隣住人がタバコを吸ったら、一律で5万円を請求できると思ってる? これは完全に乞食の発想ですわ… |
2215:
匿名さん
[2016-11-26 14:52:13]
結局少額訴訟ができるということで、常習悪質喫煙者君も納得ですか?
どこかに債権が必要とあれば、そのページを引用してくださいな。 知ったかぶりと言うよりも、知らなさぶりしか出ていませんが? |
2216:
匿名
[2016-11-26 15:00:13]
>どこかに債権が必要とあれば、そのページを引用してくださいな。
少額訴訟でできるのは、60万円以下の支払い請求のみなのですが、 『少額訴訟には請求すべき債権が必要』の意味が理解できませんか? アホすぎてお話にならない… >結局少額訴訟ができるということで、常習悪質喫煙者君も納得ですか? あなたが、アホすぎて理解できないという事が、改めて理解できました。 差止めって何? |
2217:
匿名さん
[2016-11-26 15:01:05]
>>2213 匿名さん
名古屋の迷惑喫煙損害賠償訴訟と同じですよ。 不法行為認定されても迷惑喫煙するようであれば、次は管理組合が退去勧告をすれば良いですね。 迷惑喫煙を止めるか退去かしか選択肢はないですね。 そんなことくらい誰でも分かりそうなものですが? 結果として迷惑喫煙はなくなります。 |
2218:
匿名さん
[2016-11-26 15:05:32]
|
2219:
匿名さん
[2016-11-26 15:11:33]
賠償責任を求めて裁判するのだかr、責任も権利も判決が確定するまで生じません。
だから刑務所と拘置所の違いもわからないのでしょう。 喫煙やめても同じかもしれませんが、とりあえず、君の場合みっともないから止めれば? |
2220:
匿名さん
[2016-11-26 15:31:04]
|
2221:
匿名さん
[2016-11-26 15:47:40]
>>2216
もう一度引用しておくね。 >日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか? まさに迷惑喫煙損害賠償向けですが? >相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。 相手方は非を認めていない。あるいは金額を認めていない。どこに債権とやらがあるのですか? >アホすぎて理解できない のは、常習悪質迷惑喫煙者です。 |
2222:
匿名さん
[2016-11-26 16:36:28]
>>2214
>近隣住人がタバコを吸ったら、一律で5万円を請求できると思ってる? 名古屋の判決の計算では、一日5本4か月半で5万円って計算じゃなかったっけ?弁護士さんの評では、金額が低いようなコメントがあったけれどね。 >これは完全に乞食の発想ですわ… 自宅に喫煙のできる部屋がない方が、乞食同然ですが。 |
2223:
匿名さん
[2016-11-26 18:28:14]
|
2224:
匿名さん
[2016-11-26 20:37:51]
|
2225:
匿名
[2016-11-26 21:48:41]
|
2226:
匿名さん
[2016-11-26 22:06:12]
|
2227:
匿名さん
[2016-11-26 22:08:44]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。 ベランダ喫煙は、マンション管理規約で 禁止していなければ 全く 問題ありません。 吸えないのは1人だけ、裁判で敗訴した被告のみです。 他のベランダ喫煙者は、裁判長から判決を 受けていませんからタバコを吸っても 全く問題ありません。 |
2228:
匿名さん
[2016-11-26 22:14:24]
|
2229:
匿名
[2016-11-26 22:15:44]
>少額訴訟で債権なんてお前だけ。
少額訴訟でできる事は、60万円以下の支払いを支払いを求める事だけなのですが、 金銭債権もないのに、少額訴訟で何を訴えるつもりなんですか? 喫煙の差止め!どやっ、ですか? |
2230:
匿名さん
[2016-11-26 22:17:22]
|
2231:
匿名さん
[2016-11-26 22:18:54]
|
2232:
匿名
[2016-11-26 22:19:23]
|
2233:
匿名さん
[2016-11-26 22:25:11]
今日の授業は、昨日の復習でしたがだめですね。
タバコの害は多岐にわたりますから、喫煙は止めましょう。 |
2234:
匿名さん
[2016-11-26 22:26:29]
|
2235:
匿名
[2016-11-26 22:27:18]
>>2231
>どこかに少額訴訟するのに債権が必要なんて書いてありますか? http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/ 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。 貸金、修理代金、治療費、その他損害金や賠償金など、相手方に対して金銭債権を有していなければ、少額訴訟はできません。 債権の意味を知らないの? >喫煙者の妄想ですね。 アンタの『差止め』の事でしょう? |
2236:
匿名さん
[2016-11-26 22:33:10]
|
2237:
匿名
[2016-11-26 22:33:45]
>読んでもわからなきゃ認知障害ですね。
だから、逃げるなよ! 冗談抜きで、性根の腐った卑怯者やな… どこかに少額訴訟で差止めができるなんて書いてありますか? クレーマーの妄想でないなら、(お得意の)公式なwebページを引用して下さい。 |
2238:
匿名さん
[2016-11-26 22:36:21]
|
2239:
匿名さん
[2016-11-26 22:40:00]
どこにも債権があることなんて書いてませんが?例によって、書いてないものが見える。禁煙した方が良いかも。
http://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/l4/Vcms4_00000328.html > 裁判手続の案内 > 民事事件 > 少額訴訟 少額訴訟 1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。 60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。 原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。 訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。 少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。 民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。 |
2240:
匿名さん
[2016-11-26 22:42:46]
少額訴訟で和解や勝訴すれば、強制執行できると書いてあるだけですが?ひょっとして妄想?
少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。 |
2241:
匿名さん
[2016-11-26 22:45:44]
不法行為の判決が出て喫煙続けるのは、ここの悪質常習迷惑喫煙者だけでしょう。
|
2242:
匿名さん
[2016-11-26 22:48:20]
今日も悪質常習迷惑喫煙者トレーナーがポイントゲット!
|
2243:
匿名
[2016-11-26 22:50:38]
>>2238
>賠償を求めて少額訴訟はできます。 相手方(近隣のベランダ喫煙者)は賠償金の存在を把握しているのですか? あるいは、賠償金の支払いを承諾した証拠が提示できますか? 明らかな不法行為を立証できますか? まず不可能でしょう。 そのような訴状を提出された裁判所が、通常の少額訴訟案件として、審理を進めると思いますか? ベランダ喫煙で少額訴訟 無知な人間の知ったかぶりでしかありません。 |
2244:
匿名さん
[2016-11-26 22:55:55]
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2245:
匿名
[2016-11-26 22:56:09]
>>2239
>どこにも債権があることなんて書いてませんが?例によって、書いてないものが見える。禁煙した方が良いかも。 債権の意味が理解できないから見えないんですよ。 アホすぎて話になりません。 で、差止めできるってのはどこに書いてあるのかな? |
2246:
匿名さん
[2016-11-26 23:02:28]
>>2243
こっそり「債権」引っ込めたか。一つ学習したな。 名古屋の裁判の少額版なだけ。名古屋の確定判決があるから、少額訴訟し易いだろうね。 既出だが。 http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/ これから少額訴訟を利用しようとする方へ 日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか?例えば, 『ある日,交差点で一時停止を怠った車と接触事故を起こしてしまいました。お互いケガはなかったけど,私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。かなり長い間話し合いを続けてきたので,早く解決したいのですが・・・。』 こんな場合に,簡易裁判所には,手軽に利用できる解決方法として,少額訴訟手続があります。 |
2247:
匿名
[2016-11-26 23:06:24]
>>2244
>お前、民事訴訟で国選弁護人雇うんだったよな。 は? >刑務所と拘置所の違いも分かってなくて、何強がり言ってるの? 刑務所と拘置所を間違えて投稿した事に、何か重要な意味がある? オッサン、次元が低すぎる。 |
2248:
匿名さん
[2016-11-26 23:09:26]
>>2245 匿名さん
ここで言ってるのは被告の債権の話。被告に支払われる予定の給料や預金通帳のことを言っている。 賠償金の額なんて、判決でるまでわかりません。どちらにも権利も義務も確定するまでありません。で、賠償金の支払い求めて裁判するんだよ。賠償額が確定してなければ少額訴訟できないって、どういう思考回路なの? オモシロ過ぎ。 |
2249:
匿名さん
[2016-11-26 23:10:29]
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2250:
匿名
[2016-11-26 23:11:17]
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何度書かれても理解できないようですね。そういう屁理屈は通らないって判決文にもありますよね。
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被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
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喫煙者が迷惑喫煙を我慢しろってことですが?