ベランダ喫煙 止めろよXX
2090:
匿名さん
[2016-11-24 23:12:56]
|
2091:
匿名さん
[2016-11-24 23:43:06]
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2092:
匿名さん
[2016-11-24 23:48:58]
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2093:
匿名さん
[2016-11-25 00:06:52]
こんな事例もあります。
ベランダでの喫煙に対し、 損害賠償命令が出された事例 名古屋地方裁判所 平成24年12月13日 ●事件の概要 本件は、70歳代の女性Xが、Xの真下の階に住む60歳代の男性Yに対し、Yのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したなどとして、150万円の損害賠償金を求めた事案です。 本件マンションは川に面した景色のよい立地にあり、Xは2008年ころ同マンションに入居しました。しかし、Xは、Yがベランダで喫煙するため、階下から流れてくるたばこの煙がXの室内に入ってきて、ストレスを感じたり、帯状疱疹を発症したことなどから、Yに対して電話や手紙でベランダ喫煙を辞めるよう求めるなどしました。 それにもかかわらず、Yのベランダでの喫煙が継続して行われたためXがYに対して、前述のとおり損害賠償訴訟を提起しました。なお、Yは、使用細則に「ベランダでの喫煙を禁じる規則はない」などと反論していたようです。●問題点 マンションベランダでの喫煙行為が、マンションの他の住民に対する不法行為となる場合があるか。また、マンションの管理規約や使用細則に、ベランダでの喫煙行為を禁止する規定が存在しない場合であったとしても同様に不法行為となるか。●判決内容判決は、まず、「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」としたうえで、専有部分・専用使用部分での喫煙について「マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては制限すべき場合があり得る」と言及しました。 そして、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置をとらない場合には「喫煙行為が不法行為を構成することがあり得る」とし、このことは、使用細則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも「同様だ」としました。 そして、本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。 なお、Xの損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。 【判決の意味】 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあるなか、一定の事情のもとでは、たとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になりうることを示した点で注目すべき判決といえます。 ◆ 管理組合の今後の対応 ◆ 本件は、直接的にはマンション住民間の問題(紛争)であって、本判決を受けて直ちにマンション管理組合として何らかの対処を講じなければならないというものではありません。しかしながら、近年、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えていることからすれば、ベランダでの喫煙行為に関する取り決めを使用細則などで予め定めておくことが、紛争の予防という点では良いかと思います。また、使用細則で規定を設けるという方法の他に、掲示板や回覧板等でベランダでの喫煙行為に関する注意喚起を行うということも一つの方法だと思います。 いずれにせよ、マンションは多数の住民が生活する場所ですので、使用細則の整備などによって、各居住者ができるだけ快適に生活できるような環境を整えることが大切です。 この事は非常に興味を持てますね。 |
2094:
匿名
[2016-11-25 00:10:14]
こんな事例も参考になります。皆様意見ください。
名古屋地裁平成24年12月13日判決,マンションベランダからの受動喫煙被害で喫煙者に賠償を命じる(報道) 昨年12月28日に中日新聞,東京新聞等が報じていた判決ですが,昨日の読売新聞「「ホタル族」喫煙、賠償命令…階上女性が提訴」でも報じられています. 名古屋地裁平成24年12月13日判決は,近隣住民に配慮しない喫煙の仕方は違法であるとして,マンションベランダで喫煙を続けた階下の61歳男性に対し慰謝料5万円の支払いを命じました. この判決は確定しております. 原告代理人弁護士は,名古屋弁護士会副会長の北條政郎先生です。 このようなマンションベランダでのホタル族による受動喫煙被害は,非常に多く,大変困っている,という話をよく聞きます.喫煙者が考える以上に,受動喫煙者は深刻な被害を受けているのです. 判決で有害なタバコの煙が近隣住民に及ぶような喫煙の仕方が違法であると確認されたことを受けて,行政,立法によって近隣住民にタバコの煙が及ぶ形態でのマンションベランダでの喫煙,換気扇下での喫煙が規制されることを期待いたします. 中日新聞「ベランダ喫煙で慰謝料 下階の男性に支払い命令 名古屋地裁 」(2012年12月28日)は,次のとおり報じました. 「近隣住民に配慮せず違法 マンションの下の階に住む男性(61)がベランダで吸うたばこの煙で体調を崩したとして、名古屋市瑞穂区の女性(74)が男性に150万円を求めた訴訟で、名古屋地裁(堀内照美裁判官)は、近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、精神的な損害への慰謝料として5万円の支払いを命じた。判決は13日。 原告側は「たばこの受動喫煙を訴えた訴訟で和解例はあるが、原告勝訴の判決は初めてでは」としている。 判決によると、女性は5階、男性はすぐ下の階に居住。家族がいるときは外でたばこを吸う習慣だった。 女性にはぜんそくの持病があり、下から流れてくるたばこの煙をストレスに感じ、帯状疱疹(ほうしん)を発症した。扇風機や空気清浄器を付けても煙が気になり、手紙や電話で喫煙をやめるよう男性に求めたが、応じなかった。 男性側は、女性の体調悪化と煙の因果関係は認められず、マンションの規則でベランダでの喫煙は禁じられていないこと、たばこを吸いながら景色を眺める楽しさや私生活の自由を挙げ、「違法性はない」と反論した。 判決は、川に面した景色の良さから、女性がたばこの煙を防ぐため「日常的に窓を閉め切るような環境ではない」とし、他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは不法行為に当たると認めた。 原告側の北條政郎弁護士は「他人に配慮し、お互いの生活を尊重し合うことの必要性を認めてくれた画期的な判決」と話した。」 Jキャスニュースト「マンションの「ホタル族」は風前の灯 ベランダ喫煙でトラブル多発、換気扇にも苦情」(2013年1月 9日) は,次のとおり報じました. 「マンションのベランダで61歳の男性がタバコを吸い、その煙で体調が悪くなったとして、同じマンションに住む74歳の女性が訴えを起こし、名古屋地裁が男性に賠償金5万円の支払いを命じていた。 喫煙問題に詳しい谷直樹弁護士によれば、ここ数年で ベランダでの喫煙に関する苦情の相談が「山のように」来る様になっている。換気扇で煙を外に出すのも含め、マンションの自宅からタバコの煙を出してはいけない時代になっているという。 ベランダで喫煙した男性に5万円の支払いを命じる 女性が名古屋地裁に訴えたのは、マンションの階下にすむ男性がベランダで喫煙しその煙が自宅マンションの室内まで入ってくるため、喫煙をやめるよう何度も申し入れたが男性はそれを無視した。それが約1年半続いたため体調が悪化したとして、150万円の賠償を求めた。判決が2012年12月13日に出て、女性の精神的損害を認め男性に5万円の支払いを命じた。 この報道があった2013年1月9日にネットでは「もうベランダでタバコは吸えないということか?」「そもそもベランダで吸ってもらっては困る!」などと大騒ぎになった。実は3年ほど前からベランダでの喫煙や、換気扇から吐き出されるタバコの煙に関する苦情と、それは容認されるべきだといった議論が活発に行われていた。 今回の判決についてNPO法人の「全国マンション管理組合連合会」川上湛永事務局長は、 「ベランダでの喫煙で裁判まで行くのは非常に稀なケースだ」 と驚いている。一般的なマンションのベランダは、災害時にそこを通って避難ができるといった共用部分であり、マンションや住民全体のもの。ただし、日常的には専用使用が認められていて、洗濯物を干したり、鉢植えを置いたり、ペットのトイレを置いたりなどができ、もちろんそこでタバコを吸っても、マンション内で特別な取り決めが無い限りは自由なのだという。 「共同住宅であるマンションではタバコを吸ってはいけない」 今回問題なのは、何度も注意されたのにベランダで喫煙を続けたこと。マンションは「共同住宅」のため、住民同士がお互いに気を使い合いながら生活しなければならない。 「お互い話し合い解決するのが普通で、タバコの煙の苦情が来たら、ベランダでは吸わないことにする、そういう気遣いが必要なんです」 と川上事務局長は説明した。 喫煙問題に詳しい谷直樹弁護士によれば、ベランダの喫煙に関する苦情の相談が数年前から「山のように」来るようになり、そのあまりの多さで対応できないほど、と打ち明ける。家族に喫煙を嫌われベランダに追い出されたお父さんを「ホタル族」などと同情したのは昔の話で、マンションでの喫煙に対する意識が全く変わってきたという。 つまり、家族に嫌われたタバコの煙をベランダや換気扇で外に出して、他人の自分たちに吸わせようとしている「全くもって無神経な人間だ」ということになってしまう。そして、名古屋での判決はようやく出てきた正しいものであり、これを機に国などが喫煙者のいるマンションからタバコの煙を出してはいけない、という行政指導を行って行くべきだ、と指摘する。そして、 「共同住宅であるマンションではタバコを吸ってはいけない、そういう時代に入っていると思うんです。タバコを吸う人は少数になっていますし、喘息だったり、タバコの臭いに敏感な人には毒ガスのようなもので、肉体的にも精神的にも追い詰められることになりますからね」 と話している。」 【追記】 受動喫煙被害でお困りのかたは,医師に「受動喫煙症」の診断書を書いてもらい,喫煙加害者にそのコピーを渡し,タバコの受動喫煙で症状が悪化することを伝えるとよいでしょう.その際,管理会社や警察など第三者の立ち会いで行うほうがよいでしょう. なお,日本禁煙学会のサイトには,「受動喫煙症診断基準」,「受動喫煙症の診断可能な医療機関」の一覧が掲載されています。 参考にしてください。 |
2095:
匿名さん
[2016-11-25 00:11:04]
>>2089
>本日も、ベランダ中央で >タバコを堪能しました。 >本日は、仁王立ちで左手を腰にあててタバコを吸えませんでした。 吸えたんか吸えんかったんかどっちやねん?ハッキリしたれ。 いや、もうどっちゃでもエエ。お前のお粗末なムスコの話は、オモロない。 お前、ムスコに泣かれとるで。ウチの父ちゃん育児放棄やって。 強がり言わんと禁煙してしっかりムスコの面倒見たれ。 |
2096:
匿名さん
[2016-11-25 00:12:23]
ちなみにこの件も参考になりますね!
今後の議論で参考になったら幸いです! 受動喫煙被害を訴えた労働者に対する不当解雇に 東京地裁が賃金支払い命じる判決確定 平成24年10月16日 岡本総合法律事務所 弁護士岡本光樹 ◇平成24年8月23日判決 東京地方裁判所民事第19部 平成23年(ワ)第14265号 地位確認等請求事件 について <事案の概要> 平成21年(2009年)11月9日に被告(A株式会社=社長と従業員計4名)に入社した原告が、入社後、同社社長のタバコの煙に対し動悸、咳、不眠、頭痛、めまい、吐き気等の症状を生じ、ベランダで喫煙してもらうよう願い出たが、同社長は、同年12月25日に原告に退職勧奨を行い、休職を命じて就労を拒絶、平成22年(2010年)1月31日付けで本採用を不可とした。 <判決の結論> 本件採用拒否は、社会通念上是認され得る場合には当たらず、その権利を濫用したものとして無効である。民法536条2項により就労拒絶期間中の賃金(給与)の支払いを請求することができる。 ⇒ 被告に金475万円の支払いを命じた ※(被告は、2012年9月27日に控訴を取り下げ、この判決が確定した) <判決理由の概略> 被告は、原告の本採用拒否理由として①営業能力不足、②協調性に欠ける、③1ヵ月の休職期間中のコミュニケーション不足等を主張したが、裁判所は①②をいずれも否定。③について裁判所は被告の主張をある程度認めつつも、被告の責務について言及し、社会通念上相当として是認される場合には当たらないとした。 <判決理由中の重要な判示事項> 被告代表者は、使用者の責務として(労働契約法5条 )1、原告に対し、より積極的に分煙措置の徹底を図る姿勢を示した上、就労を促し、その勤務を続けさせる必要があった。 (判決35~36頁) 被告代表者は、分煙措置の徹底を求める原告を疎ましく思う余り、原告に対し、本件解約権を行使したものである。被告の判断は、如何にも拙速というよりほかない。 (判決34頁、36頁) 労働契約法5条に健康増進法25条、労働安全衛生法71条の2の趣旨・目的等を併せ考慮すると、使用者である被告は、原告が本件雇用契約を締結し、被告に入社した当時において、原告に対し、その業務の遂行場所である被告事務室の管理に当たり当該事務室の状況等に応じて、一定の範囲内で受働喫煙の危険性から原告の生命及び健康を保護するよう配慮すべき義務を負っているものと解される。 (判決53頁) 原告の体調不良と被告事務室内における受動喫煙との間には、一定の関連性があることは否定しがたい2 (判決54頁) <本判決の意義> 試用期間中の本採用拒否は、通常の解雇と比較し広い範囲で容認されると理解されているが、本判決は、使用者の趣味・嗜好等に基づく恣意的判断のおそれを指摘し、本採用拒否の範囲に歯止めをかけたものと言える。また、使用者が、受動喫煙に関する安全配慮義務を負っていることが、改めて明示された。 今後ますます、労働環境下の受動喫煙防止の措置が求められるとともに、試用期間中を含めた受動喫煙を巡る労使間のトラブルが回避されることを期待したい。 1使用者の労働者への安全配慮義務を定めた規定 2もっとも、判決は、このように判示しつつも、原告と被告代表者が営業(外回り)等により同室時間はそれほど多くなかったこと、原告が就労期間中に受動喫煙の診断書を提出できなかったこと(休職1か月後の診断書はあるが)、等を挙げて、受動喫煙に関する慰謝料100万円の請求については、認容しなかった。 原告 私の思い PDF版はこちら(162KB、2ページ) 平成24年10月16日 この度は、私が経験した裁判にご注目頂き誠にありがとうございます。また、貴重な時間を頂いたにもかかわらず、文面での思いを伝える形だけとなり、申し訳ないとともにご容赦下さいますようお願い申し上げます。 さて、私は被告会社に平成21年11月9日に入社しました。しかし、狭い社内で社長が社内にいる間は、電話をかけている間も含めずっと自席で喫煙をしている状況でした。 私と社長との距離は一つ机を隔てただけですので、4メートル以内です。私は11月の出勤日は毎日終日社内研修を受けており、社長もほとんど社内にいることが多かったため、毎日7時間30分から8時間30分受動喫煙の影響を受けつづけている状況でした。そういった影響で11月下旬から私は急性の受動喫煙症の症状を発症してしまいました。 12月2日から営業に出るようになり、当初外出中はその症状がおさまっていたのですが、間もなく外出中も症状が出てしまい、夜も動悸や咳き込んで眠れない状態になるまでには時間がかかりませんでした。当然、社内にいる最中は受動喫煙症の症状は継続して出ていましたので、社長に社内環境を改善して頂かないと症状がおさまないと判断しました。そこで、社長に自席のすぐ後ろにあるベランダで喫煙をしていただくように丁重にお願いしたところ、怒られてしまいました。これが引き金となり、社長は後日顧問社会保険労務士に確認した上で、「受動喫煙の症状でそんなことになるわけがない。」と勝手に断定し、就業時間中でありながら会社を追い出したのが実態です。 以上の状況が真実であります。この会社は10年以上にわたって生損保代理店を経営しており、ガン保険を多く販売していることからも受動喫煙についてしっかりと把握していなければならない立場にあるといえます。仮にその知識がなかったとしても、社長は私からのお願いを受けた際、タバコの影響について調べなければなりませんでした。しかし、そういったこともせず私を除去し、「現在でも」社内で喫煙を続けている状況です。在籍中でも裁判中でもこのような態度・行動を改めようとしないことが非常に残念でした。生損保を販売しているにもかかわらず周辺知識が全くないばかりか、本業についての知識がないことが浮き彫りにされ、非常に残念です。世間的・一般的な常識からも受動喫煙が注目されているにもかかわらず、態度を改めてもらえなかったのが悔しいですし、苦しんだ思いです。 今回の勝訴判決が平成24年8月23日に出ました。被告が控訴取下をしたのは、9月末です。会社を追い出されたのが平成21年12月25日でしたから、その間紆余曲折があったにせよ、通算約2年9ヶ月の戦いでした。現在の心境としましては、まずは「ほっ」としていますが、判決に不満も持っています。理由としましては、被告は上記の実質的な理由を棚上げにして、他の理由をつけて争ってきたからです。判決によりますと、こちら側が総論では勝ちましたが、各論では相手の主張が採用される点が幾つもあり、非常に残念と同時に悔しい思いがあります。 ただ、実務上では試用期間中の解雇は、無効になる可能性が低いという状況からすると 勝訴したことは誇りに感じます。今回の受動喫煙が安全配慮義務(健康配慮義務)違反になることが近い将来、しっかりと認められ、当然の風潮となるといった布石となる判決であったことは意義があるとも感じています。 試用期間については、判決では通常の解雇よりも認められやすい状況であるのはある意味仕方のないことかもしれません。しかし、だからと言って簡単に解雇できる、という一般的な風潮があることには愕然とします。一部の労働者を除いて、会社を発展・繁栄させるために労使一体となって頑張っていこうとするのが労働者の本位であり、本来の会社のあるべき姿です。私は一生懸命業務に従事していて、社長から「営業に向いている」と他の社員に言っていたことをその社員から伝え聞いたことがあります。にもかかわらず、ベランダで喫煙をしていただくようにお願いしただけなのに、社長の裁量一つで会社を追い出す行為はいかがなものでしょうか。私には家族がありますので、追い出すということは私だけでなく、妻・両親などの親族などにも影響が必然的に出てきます。社長にはしっかりと反省し、「人を預かること」「その家族をも支えていること」を理解して頂いて、経営して頂くように切に願っています。実際、私はその後1年3ヶ月間無職になってしまい、非常に高利率のお金を借りようとする寸前まで生活は追い込まれてしまいました。 以上、ここまでくるのに、妻や親の支えがあったこと、岡本弁護士を始めとする応援者に支えがあってここまでくることが出来ましたので、大変感謝しております。 約2年9ヶ月の間に、被告の顧問社会保険労務士のようにはなりたくない、という思いから、社会保険労務士だけでなく、特定社会保険労務士資格を取得しました。通常、社会保険労務士は経営をしていく上で、支払能力が一般的にある使用者側に立つことが多いのですが、私は労働者として、実際に長期間裁判をしていましたので、そこまで経験した社会保険労務士は希少だと感じています。 今回は、文面でのみの発表となりましたが、将来「試用期間」「受動喫煙」の両方に打ち勝ったこの事例をテーマに「セミナー」を開催する予定です。その際は再度取り上げて頂けたら幸いです。 以上 |
2097:
匿名さん
[2016-11-25 00:18:47]
父ちゃん、恥ずかしいから喫煙やめて!ボクの発育不良は父ちゃんの喫煙のせいなんだって。
禁煙から、逃げちゃ駄目だ、逃げちゃ駄目だ、逃げちゃ駄目だ、逃げちゃ駄目だ、逃げちゃ駄目だ... 僕だって吸いたくて吸ってる訳じゃないのに とれないや、煙の匂い |
2098:
匿名さん
[2016-11-25 00:29:55]
↑様
全部自分の責任。判決文よめよ |
2099:
匿名さん
[2016-11-25 00:39:43]
>>2089 匿名さん
悪質喫煙を諌める標語集 喫煙者、酸素足らずに、ムスコ逃げ出す 喫煙者、気付いた時は、後の祭り 喫煙者、連投しても、アホは隠せず 喫煙者、アホをスマホのせいにする 喫煙者、ムスコ死にかけ、後悔す 喫煙者、投稿チン没、完全撃破 喫煙者、血液ドロドロ、ドヤ顔で 喫煙者、酸素吸わずに、煙吸う |
2100:
匿名さん
[2016-11-25 00:42:38]
喫煙するとこうなります。
------ 2089:匿名さん [2016-11-24 22:54:40] 本日も、ベランダ中央で タバコを堪能しました。 やー、本日は寒いですね。 本日は、仁王立ちで左手を腰にあててタバコを吸えませんでした。 息子の、ポークビックくんも縮み上がり、 半分の大きさになりました。 息子が居なくなったと勘違いし、 警察に通報するか否か部屋で検討していたら、 体が暖まり、息子が元の場所に居ました。 親子の感激的な再会。 ちなみに、ポークビッツくんは母親思いのいいせがれで、 膨張率1,000%でいつも母親を喜ばせてくれる、 頼もしいせがれです。 削除依頼 投稿する 2090:匿名さん [2016-11-24 23:12:56] 2089です。 すいません、 誤字が多すぎでした。(スマホ入力なので) |
2101:
匿名さん
[2016-11-25 01:03:44]
まあ悪質喫煙は違法行為って判決出てますからね。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 --> 喫煙は制限されることがある 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 --> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる --> 常習の迷惑喫煙は不法行為 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 --> 禁止規定は不要 決まりですね。 |
2102:
匿名さん
[2016-11-25 01:17:14]
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2103:
匿名
[2016-11-25 02:01:17]
誰かが騒がない限り、ベランダ喫煙は永久に合法です。
何故なら、ベランダには専用使用権があり、喫煙の自由は憲法で保証された、基本的人権の一つだから。 万一、クレーマーが因縁をつけてきたら、その時に考えればいいでしょう。 ただし、同じ轍は踏まないように! 頻度を減らす、本数を減らす等の配慮は、決して怠ってはいけません。 クレームごとに、何かしらの対策を講じ、必ず記録を残すようにしましょう。 |
2104:
匿名さん
[2016-11-25 02:14:34]
>>2103 匿名さん
残念ですが、 マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る 専有部分ですら、制限すべき場合があり得ると明確に否定されています。 ご愁傷様です。 |
2105:
匿名さん
[2016-11-25 02:28:34]
|
2106:
匿名
[2016-11-25 02:28:58]
>>2104
誰かが、著しい不利益を被った場合に限り、制限を受ける可能性があるだけの事。 誰かが騒がない限り、ベランダ喫煙は永久に合法です。 法令や原理原則にまで因縁つけるって何なんでしょう… 本当にクレーマーという輩は困ったものです。 |
2107:
匿名さん
[2016-11-25 02:29:56]
|
2108:
匿名さん
[2016-11-25 02:32:05]
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2109:
匿名
[2016-11-25 02:32:30]
>誰もいない路上ですら禁止ですが?
極限られた自治体の、一部の路上に関してはそのようですね。 いずれにしても、個人の敷地や私有地は条例の対象外です。 |
2110:
匿名さん
[2016-11-25 02:34:39]
現在では明示的に喫煙が許可されていないと喫煙は禁止と考えた方が良いですね。
家庭内でも禁止なくらいですから。 ![]() ![]() |
2111:
匿名
[2016-11-25 02:35:46]
>家庭内でも禁止なくらいですから。
だから、ベランダで吸ってるんでしょう? |
2112:
匿名さん
[2016-11-25 02:37:56]
|
2113:
匿名さん
[2016-11-25 02:40:30]
>>2111 匿名さん
> >家庭内でも禁止なくらいですから。 >だから、ベランダで吸ってるんでしょう? 誰もいない路上ですら禁止されていることを、老人や子供の、妊婦の住む可能性がある集合住宅でしちゃだめなんじゃないの? |
2114:
匿名
[2016-11-25 02:40:47]
>東京都内全域だめなんじゃないの?
>都区内で許可されている区があれば、列挙してよ。 知るかよ。 |
2115:
匿名さん
[2016-11-25 02:43:03]
JTもこう注意してますが?
![]() ![]() |
2116:
匿名
[2016-11-25 02:43:22]
>誰もいない路上ですら禁止されていることを、老人や子供の、妊婦の住む可能性がある集合住宅でしちゃだめなんじゃないの?
吸わないに越したことはないけど、別に吸ったって構わないでしょう。 何故なら、ベランダには専用使用権があり、喫煙の自由は憲法で保証された、基本的人権の一つだから。 |
2117:
匿名さん
[2016-11-25 02:44:11]
|
2118:
匿名
[2016-11-25 02:44:38]
>JTもこう注意してますが?
吸うか吸わないかは個人の自由です。 |
2119:
匿名さん
[2016-11-25 02:45:19]
|
2120:
匿名
[2016-11-25 02:46:25]
|
2121:
匿名さん
[2016-11-25 02:46:29]
|
2122:
匿名
[2016-11-25 02:48:27]
>路上だと条例違反です。
条例で禁止されたエリアでも、ベランダであれば自由に吸えます。 |
2123:
匿名さん
[2016-11-25 02:51:21]
>>2120 匿名さん
だから人口の最も多い都区内で許されている区を列挙して下さいな。 大阪府でも良いですよ。 喫煙したけりゃフィリピンにゆけば良いですよ。 タイでもね。 タイだとこういうタバコを買うことになりますが。 ![]() ![]() |
2124:
匿名さん
[2016-11-25 02:52:05]
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2125:
匿名
[2016-11-25 02:56:02]
>都区内で許されている区を列挙して下さいな。
歩きタバコは禁止されてますが、路上喫煙までは禁止されていませんね。 東京都内でも路上喫煙禁止はごく限られた地域だけのようです。 https://matome.naver.jp/odai/2139367513978678201 いい加減な書き込みはしないで下さい。 |
2126:
匿名
[2016-11-25 02:57:56]
>人のいない路上ですら禁止されている喫煙を集合住宅でしちゃまずいですね。
全然問題ないでしょう。 |
2127:
匿名さん
[2016-11-25 03:00:46]
既に、悪質喫煙は違法行為って判決出てますからね。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 --> 喫煙は制限されることがある マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る --> 専有部分でも制限されることがある 当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 --> 禁止規定は不要 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 --> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実 喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる --> 常習の迷惑喫煙は不法行為 まあ誰もいない路上ですら禁止されている喫煙を、家庭内で禁じられているから、集合住宅のベランダで喫煙して認められるなんて何処に出ても通らないですね。 |
2128:
匿名さん
[2016-11-25 03:07:59]
>>2125 匿名さん
何だすべての区で禁止されているじゃないですか。 基本的人権だから自由と言うのは誤りですね。 で、禁止される理由は何故ですか?それを考えれば、集合住宅で喫煙が良いか悪いか判断できませんか? |
2129:
匿名さん
[2016-11-25 03:22:56]
>>2125 匿名さん
>歩きタバコは禁止されてますが、路上喫煙までは禁止されていませんね。 と書いた次の行で、 >東京都内でも路上喫煙禁止はごく限られた地域だけのようです。 というのは、かなり危ない前兆ですよ。 今すぐ禁煙して、脳に酸素を送りましょう。 |
2130:
匿名
[2016-11-25 06:56:48]
|
2131:
匿名さん
[2016-11-25 07:02:52]
>>2130 匿名さん
>都内全区路上喫煙禁止 全区で路上喫煙禁止でしょう。 歩く場所が道路なんだからあるきタバコ禁止と言うのは路上喫煙禁止と同じですが? 立ち止まって吸えば路上喫煙禁止でないと言うような屁理屈は通りません。 本当に喫煙者と言うのは自分の都合の良いようにしか物事を解釈しませんね。それがニコチン依存症の病気なんですよね。 |
2132:
匿名さん
[2016-11-25 07:04:47]
|
2133:
匿名
[2016-11-25 07:10:29]
|
2134:
匿名
[2016-11-25 07:11:35]
>>2132
何が矛盾してるの? |
2135:
匿名さん
[2016-11-25 07:14:35]
|
2136:
匿名
[2016-11-25 07:17:57]
|
2137:
匿名さん
[2016-11-25 07:20:08]
>極限られた自治体の、
これに反論しただけだが? https://ja.m.wikipedia.org/wiki/路上喫煙禁止条例 どこが限られた自治体ですか? 人通りの多いメジャーなところは当然カバーされています。 条例の趣旨を考えればわかるはずですが? |
2138:
匿名さん
[2016-11-25 07:22:15]
|
2139:
匿名さん
[2016-11-25 07:23:20]
|
2140:
匿名さん
[2016-11-25 07:28:10]
路上喫煙禁止条例(ろじょうきつえんきんしじょうれい)とは、路上でのタバコの喫煙行為をなくすことを主な目的とした日本の条例の「総称」である。
またまた包含関係で屁理屈こいてますね。 |
2141:
匿名
[2016-11-25 07:33:20]
|
2142:
匿名さん
[2016-11-25 07:40:36]
>>2140 匿名さん
喫煙すると常識がなくなるんでしょう。 路上喫煙禁止Q&A http://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file11_01_00007.html Q1:周りの人に配慮して喫煙すればいいのでしょうか? Q1:周りの人に配慮して喫煙すればいいのでしょうか?画像 問題は、たばこを吸う人と吸わない人の意識のギャップにあるようです。 アンケート結果によると、喫煙者の86%が「自分は喫煙マナーに気を遣っている」と答えているのに対し、吸わない人の72%が「喫煙者はマナーに気を遣っていない」と答えています。どうやら「気遣い」の具体的内容に違いがあるようです。しかし吸わない人の78%が、「喫煙マナーが向上すれば、喫煙者と共存できる」と答えています。 普家庭内で分煙だと、家庭外でも分煙すべきと言うのが、通常の日本人健常者の考えだが、汚い煙は外へ出せば終わり、行方は知りませんって、某公害大国の工場と同じレベルだね。 |
2143:
匿名さん
[2016-11-25 07:42:21]
|
2144:
匿名さん
[2016-11-25 07:45:02]
|
2145:
匿名
[2016-11-25 07:49:03]
|
2146:
匿名さん
[2016-11-25 07:50:32]
タバコ吸ったり掲示板に張り付いてないで、仕事をちゃんとして、もう一部屋ある賃貸に移れば解決する。すべては、喫煙者の喫煙による貧困が原因だな。まずは喫煙治療を受けることだ。
|
2147:
匿名さん
[2016-11-25 08:05:27]
>>2145 匿名さん
>洗濯物は干さないでね。 何度書かれても理解できないようですね。そういう屁理屈は通らないって判決文にもありますよね。 ------ 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 ------ ベランダ喫煙を我慢しろってことですが? |
2148:
匿名さん
[2016-11-25 11:25:23]
>>2147 その喫煙者は10年以上ココでレス乞食やっている人です
|
2149:
匿名さん
[2016-11-25 11:27:06]
>>2147 煽り耐性を持ちましょう
|
2150:
匿名
[2016-11-25 12:34:22]
|
2151:
匿名さん
[2016-11-25 12:44:18]
>>2150 匿名さん
何度書かれても理解できないようですね。そういう屁理屈は通らないって判決文にもありますよね。 ------ 被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 ------ 喫煙者が迷惑喫煙を我慢しろってことですが? |
2152:
匿名さん
[2016-11-25 12:55:42]
>>2148 匿名さん
ご忠告ありがとうございます。 10年も喫煙しておれば、かなり進行してますね。 まあこっちは悠々自適でメジャーの超高層暮らしなので、どうでも良いのですが。 モグラ叩きゲームですね。狙いの穴の仕掛けにハマって断末魔の仁王立ちの咆哮を聞くのが愉快でハマってしまいました。ポケモンGoより面白い。 そう言えばファンが出来たようですから、ファンクラブ作りましょうか? |
2153:
匿名さん
[2016-11-25 13:03:19]
|
2154:
匿名さん
[2016-11-25 13:25:51]
>>2152 匿名さん
少額訴訟の前に民事訴訟で勝訴しないといけないって、面白かったですね。 それとたんしょう指摘されて、エロ投稿で反応してたのもね。タバコ吸えば血管が収縮し、血液ドロドロでかいめんたいの閉塞なんて言うのは、学術的研究で明らかだから逃げようないのにね。 俺もファンクラブ入ろう。 |
2155:
匿名
[2016-11-25 17:58:44]
|
2156:
匿名さん
[2016-11-25 18:03:56]
肉体労働者は大変だな。脳に行く酸素を喫煙で止めないと辛くて生きて行けないとは。辛い仕事を終えて帰宅しても、家族の尊敬もなく、タバコ一本を吸う基本的人権も与えられず、一家の主としての尊厳は、ベランダで近隣住民相手に仁王立ちする時だけ。ヤニ臭いから、案外寝起きも食事もベランダでしているのかな?まるでペット並。いや、ペットは愛されるが、喫煙者は嫌われる。家族からも、近隣住民からも、会社の同僚からも疎まれ、ベランダで暮らす人生って、どういう暗い人生なんだろうね。そう言えば、尼崎で似たような事件があったな。ベランダで人間が飼われていた。
|
2157:
匿名さん
[2016-11-25 18:06:36]
|
2158:
匿名
[2016-11-25 18:08:29]
債権もないのに少額訴訟って何の妄想ですか?
|
2159:
匿名さん
[2016-11-25 18:08:58]
|
2160:
匿名さん
[2016-11-25 18:14:11]
|
2161:
匿名
[2016-11-25 18:18:38]
|
2162:
匿名さん
[2016-11-25 18:22:45]
>>2159 匿名さん
喫煙が基本的人権で自由にできると主張するならば、冬でも暖かい自室で喫煙しましょうね。 もし家庭で禁じられているならば、人権侵害で訴えましょう。 その前に夫の役目がしっかりと果たせるように禁煙して、スタミナドリンク、サプリを服用するようにしましょう。 せめて部屋の中に入れてもらえるようにならないとね。 |
2163:
匿名さん
[2016-11-25 18:24:28]
|
2164:
匿名
[2016-11-25 18:29:57]
|
2165:
匿名さん
[2016-11-25 18:31:03]
オモシロ過ぎますね。
喫煙するとこうなるって良い見本。 |
2166:
匿名さん
[2016-11-25 18:36:52]
|
2167:
匿名さん
[2016-11-25 18:38:09]
|
2168:
匿名さん
[2016-11-25 18:41:06]
|
2169:
匿名
[2016-11-25 18:45:53]
>>2166
それだけ? 通常、少額訴訟の事を民事訴訟とは言わないけど、通常裁判の事を民事訴訟と言ってる事を知らなかったんですね。 > 4) 少額訴訟を起こしましょう >これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。 で、こんな事できると本気で思ってるの? |
2170:
匿名さん
[2016-11-25 18:46:10]
あっちもこっちも釣り針だらけ。酸欠のお魚さん、喫煙しちゃ、もっと酸欠になりますよ。
|
2171:
匿名さん
[2016-11-25 18:48:33]
|
2172:
匿名さん
[2016-11-25 18:50:31]
|
2173:
匿名さん
[2016-11-25 18:52:34]
|
2174:
匿名さん
[2016-11-25 18:55:46]
|
2175:
匿名さん
[2016-11-25 19:02:02]
債権がなきゃ少額訴訟できないなんて、どこで得た知識なんだろうね?
タクシー運転手かなんかでサラ金にハマっているとか? うーーーーん。ようわからん。 |
2176:
匿名
[2016-11-25 19:12:58]
>債権がなきゃ少額訴訟できないなんて、どこで得た知識なんだろうね?
少額訴訟でできることは、60万円以下の金銭の支払い請求のみなんですが、債権もないのに何ができるのですか? |
2177:
匿名さん
[2016-11-25 19:28:29]
|
2178:
匿名
[2016-11-25 19:58:30]
>敢えて言うならば、賠償責任が債務かな。
事実確認や不法行為の有無、賠償額の妥当性なんかが、たった一日の審理でできると思ってるの? > 4) 少額訴訟を起こしましょう まあ、好きにして下さい… で、 >これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。 少額訴訟で差止めって何? |
2179:
匿名さん
[2016-11-25 20:03:57]
|
2180:
匿名
[2016-11-25 20:06:07]
|
2181:
匿名さん
[2016-11-25 20:06:41]
|
2182:
匿名
[2016-11-25 20:10:59]
>君の主張する基本的人権である喫煙権とやらは、
最高裁の判断 >居室では認められていないの? どこで吸うかは個人の自由 |
2183:
匿名さん
[2016-11-25 20:41:07]
>>2182 匿名さん
>最高裁の判断 って、これですか?喫煙見事に制限されてますが? 昭和40(オ)1425 国家賠償請求 昭和45年09月16日 最高裁判所大法廷 判決 判決理由 所論は、在監者に対する喫煙を禁止した監獄法施行規則九六条は、未決勾留により拘禁された者の自由および幸福追求についての基本的人権を侵害するものであつて、憲法一三条に違反するというにある。 しかしながら、未決勾留は、刑事訴訟法に基づき、逃走または罪証隠滅の防止を目的として、被疑者または被告人の居住を監獄内に限定するものであるところ、監獄内においては、多数の被拘禁者を収容し、これを集団として管理するにあたり、その秩序を維持し、正常な状態を保持するよう配慮する必要がある。このためには、被拘禁者の身体の自由を拘束するだけでなく、右の目的に照らし、必要な限度において、被拘禁者のその他の自由に対し、合理的制限を加えることもやむをえないところである。 そして、右の制限が必要かつ合理的なものであるかどうかは、制限の必要性の程度と制限される基本的人権の内容、これに加えられる具体的制限の態様との較量のうえに立つて決せられるべきものというべきである。 これを本件についてみると、原判決(その引用する第一審判決を含む。)の確定するところによれば、監獄の現在の施設および管理態勢のもとにおいては、喫煙に伴う火気の使用に起因する火災発生のおそれが少なくなく、また、喫煙の自由を認めることにより通謀のおそれがあり、監獄内の秩序の維持にも支障をきたすものであるというのである。右事実によれば、喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり、また、火災発生の場合には被拘禁者の逃走が予想され、かくては、直接拘禁の本質的目的を達することができないことは明らかである。のみならず、被拘禁者の集団内における火災が人道上重大な結果を発生せしめること はいうまでもない。他面、煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。したがつて、このような拘禁の目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものであると解するのが相当であり、監獄法施 行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定が憲法一三条に違反するものといえないことは明らかである。 |
2184:
匿名さん
[2016-11-25 20:48:52]
|
2185:
匿名さん
[2016-11-25 20:50:49]
|
2186:
匿名さん
[2016-11-25 20:53:43]
家族のためにベランダ喫煙って、家族肩身の狭い思いしてないかい?迷惑喫煙者の家族と後ろ指さされているかもね?鈍感一家なら気付かないだろうがね。
|
2187:
匿名
[2016-11-25 20:59:17]
|
2188:
匿名
[2016-11-25 21:00:24]
>>2185
なんで? |
2189:
匿名
[2016-11-25 21:02:09]
|
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すいません、
誤字が多すぎでした。(スマホ入力なので)