住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-02 12:47:50
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

2051: 匿名さん 
[2016-11-23 17:57:11]
>>2050 匿名さん
あなたができませんといってもね。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/少額訴訟制度



http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/

でも引用して反論してくださいな。


2052: 匿名さん 
[2016-11-23 17:59:26]
>>2051 匿名さん

交通事故で民事訴訟の勝訴してから少額訴訟起こす奴はなんぼなんでもおらんやろう。

喫煙脳ってトコトンやねえ。
2053: 匿名 
[2016-11-23 18:01:20]
もうつべこべここで書き込まずに、会って結論出さない?
ここで書き込みしたって勝敗はつかないよ?
2054: 匿名 
[2016-11-23 18:02:05]
>>2051
民事訴訟で支払い命令がでなければ、債務は発生しません。
民事訴訟で支払い命令がでれば、少額訴訟など起こさずとも、債務は確定します。

知ったかぶりで大嘘つきのとくちゃんは、少額訴訟で何がしたいのかな?
2055: 匿名さん 
[2016-11-23 18:03:05]
>>2052 匿名さん

民事訴訟の目的とか少額とかの意味がわかっていないのでしょう。喫煙でかなり脳が損傷しているのかも?
2056: 匿名さん 
[2016-11-23 18:07:13]
>>2055 会って話し合わない?
2057: 匿名さん 
[2016-11-23 18:10:00]
前スレまでのの結論をすぐ忘れる人がいるようですから、再掲しておきますね。


『嫌煙クレーマー撃退法』


嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」
ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」
嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」
嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
2058: 匿名さん 
[2016-11-23 18:10:33]
>>2054 匿名さん

民事訴訟は手間暇かかるので少額訴訟制度が出来たのですが?

喫煙被害のように公知の事実に基づいた被害の救済には向いているかもね。
2059: 匿名さん 
[2016-11-23 18:14:06]
>>2058 匿名さん

通常の民事訴訟ってことです。

少額訴訟は民事訴訟に「含まれ」ます。

ごめん。ここの喫煙者って算数とかできなかったんだ。代々喫煙してきたのだろうね。

2060: 匿名さん 
[2016-11-23 18:20:59]
>>2057 匿名さん

>>2057 匿名さん
>健康被害も認否してるのですよ。

細かいことですが、
「健康被害も否認してるのですよ。」
に、次回訂正しておきましょうね。

2061: 匿名さん 
[2016-11-23 18:23:50]
>>2059
>ごめん。ここの喫煙者って算数とかできなかったんだ。代々喫煙してきたのだろうね。

国語も英語もね。できるのは、喫煙と健常者のマネだけ。
2062: 匿名さん 
[2016-11-23 18:28:08]
家族に嫌がられるか、近隣住民に嫌がられるか、それが問題だ。

いや、禁煙すれば、どちらにも嫌がられず、お金も燃やさないで済むし、年金も長くもらえる。

さあ、どうする?

2063: 匿名さん 
[2016-11-23 18:28:47]
>>2038
>ベランダの喫煙止めてくれってほざいてきやがった!

手順通りですね。配達証明付きが来ればやめた方がいいですよ。


>>2040
>それ以前に訴訟なんて起こさないでしょう。

ほざかれたら注意してくださいね。

非喫煙者は皆で喫煙者にほざきましょう。

2064: 匿名 
[2016-11-23 18:35:49]
>>2058
>民事訴訟は手間暇かかるので少額訴訟制度が出来たのですが?
だから、請求すべき債権がないでしょう?
隣人がベランダでタバコを吸ったら、いくらの債務が生じるのですか?
2065: 匿名 
[2016-11-23 18:41:44]
> 4) 少額訴訟を起こしましょう
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
少額訴訟で差止めなんてできません。
嘘はダメいけませんよ。
嫌煙さんは嘘ばっかりついてますね。
2066: 匿名さん 
[2016-11-23 18:41:56]
>>2064 匿名さん
少額訴訟の説明読んでも理解できませんか?少額訴訟は民事訴訟なんですが?
2067: 匿名 
[2016-11-23 18:47:08]
>少額訴訟の説明読んでも理解できませんか?少額訴訟は民事訴訟なんですが?
債務が無ければ少額訴訟は起こせません。
ベランダ喫煙者は債務を承諾したのですか?
証拠はあるのですか?
2068: 匿名さん 
[2016-11-23 18:47:45]
>>2066 匿名さん
被害者の損害=加害者の債務です。
それを裁くのが民事訴訟(少額訴訟を含む)。含むと言うのがわからないのだろうね。保護者に聞けば?
2069: 匿名さん 
[2016-11-23 18:50:54]
>>2067 匿名さん

薬を買って下さい。あればね。
2070: 匿名 
[2016-11-23 18:55:44]
ベランダで喫煙している人がいます。
> 4) 少額訴訟を起こしましょう
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
↑嫌煙者たちは本気でこんな司法手続きが可能だと思っているようです。
バカなのか、クレーマー気質特有の思考なのか…
もっと現実を見て下さい。
2071: 匿名 
[2016-11-23 19:13:55]
>>2068
被害者の損害額を正しく算定できますか?
相手方は債務がある事を理解していますか?
それらの証拠を提示できますか?
2072: 匿名さん 
[2016-11-23 19:18:37]
>>2071 匿名さん

それが訴訟の役目ですが?ちょっとおかしくない?
2073: 匿名さん 
[2016-11-23 19:21:25]
>>2071 匿名さん

名古屋の裁判の即決版ですが?

ベランダ喫煙一本/日、年間最低3万円でしょうね。
2074: 匿名さん 
[2016-11-23 19:29:31]
少額訴訟.いいんじゃないですか?既に確定判決があるし、公知の事実と明確な証拠があれば争えんでしょう。
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
------
平成23年5月以降の約4か月半(但し、平日の日中は、午前中のみ)について
の慰謝料として、金5万円を認めた。
慰謝料の金額については、今後の裁判の課題であるが、
ベランダ喫煙が不法行為になることを初めて認めた判決として、注目すべき判決といえる。
------
まさに少額訴訟.向け事案だよね。

2075: 匿名 
[2016-11-23 19:33:28]
>>2072
少額訴訟とは、そのような制度ではありません。
そんな複雑な審理は通常裁判でなくては不可能です。

2076: 匿名 
[2016-11-23 19:39:12]
>>2074
はじめて、まともなご意見が!
実際にやってみたら、どんな結果になるか興味深いですよね?
私は、証拠不十分なら受付てもらえず、証拠が揃っていれば、地裁へ送られると思います。
2077: 匿名さん 
[2016-11-23 22:17:40]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。

...。
2078: 匿名さん 
[2016-11-24 00:15:40]
>>2076 匿名さん

ようやく理解できたようだな。

2081: 匿名さん 
[2016-11-24 00:47:47]
喫煙者はイ ン ポになりやすいって本当ですか??

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1227619972

Q. 喫煙者はイ ン ポになりやすいって本当ですか??

私は喫煙者なのですが、最近なぜか肉体的・精神的に疲れてるわけでもないのに、性欲が全然湧きません(>_<)

とても悩んでいます・・・

みなさんの意見・回答よろしくお願いします(^0^)/

A. 血行が悪くなるのでどちらかというとそういう傾向が強いらしいです

昔は、「メンソールタバコを吸うとイ ン ポになる」などと言われていましたが、メンソールうんぬんより、やっぱりタバコ自体があんまりよくないのだそうです


(抜粋)
皆さんは今までに「タバコを吸うとイ ン ポになる」という話を聞いたことはありませんか?・・・。ありますよね?
中には「メンソールのタバコを吸うと・・・」というのもあるかもしれません。
とりあえず今日はメンソールの話は置いておいて、「タバコと精力の関係」についてお話しします。

単刀直入に言って、「タバコは精力をダウンさせます」これは真実です。科学的な根拠もある真実です。

具体的には、
1.タバコに含まれる「ニコチン」が血管を収縮させ、 血液の循環を悪くしてしまうため、 ペ ニ スに血液が流れ込みにくくなり勃起を妨げてしまう。

2.タバコに含まれる一酸化炭素や窒素酸化物によって、 ビタミンやミネラルが消費されてしまい、結果的に勃起に悪影響を及ぼす。

例えば、タバコ一本で失われるビタミンCは25mg~100mg。 100mgとは、厚生労働省が指定する成人の一日分の所要量です。 つまりたったのタバコ一本で一日分のビタミンCが失われてしまうのです。
※ちなみにビタミンCは、ストレスの軽減や血管の修復、 血圧を下げるのにも役立つ大切な成分で、勃起だけでなく心身の健康に不可欠です。

3.タバコの一酸化炭素が精子の元になる細胞を破壊する
などの悪影響(というか大きな害)があります。

また、とある研究でサルにタバコの煙を吸わせる実験を行ったところ、血液循環が悪くなりペ ニ スの勃起力が低下しただけでなく、「ペ ニ スのサイズも小さくなった」という話もあります。


さらに、以前イギリスの医学協会誌に掲載された調査によると、1日に20本以上のタバコを吸う男性が精力に不安を感じる割合はタバコを全く吸わない男性より40%も高く、1日に20本未満のタバコを吸う人の場合でも、吸わない男性より24%高いという結果となったそうです。

つまり、簡単に言うと、喫煙は確実に勃起に悪影響を与えるということです。

------

脳の血流も悪くなるようですよ。

「民事訴訟で勝訴判決がでなければ、債権が発生しないので、少額訴訟ができない」なんて思うようになれば要注意です。

仁王立ちのままいつ倒れても不思議でないですね。

2083: 匿名さん 
[2016-11-24 01:01:58]
[No.2079~本レスまで、当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断し一部の投稿を削除しました。管理担当]
2084: 匿名さん 
[2016-11-24 01:17:02]
毎日楽しめるスレですね。毎日コテンパにやられておいて、最後はドヤ顔で仁王立ちするベランダ喫煙さんって、結構職場でも後ろ指さされるくらい人気者なんでしょうね。マンガの主人公みたいですっかりファンになってしまいました。私の会社にもこう言うアイドルが欲しいな。
2085: 匿名さん 
[2016-11-24 12:43:09]
ここの悪質常習喫煙者さん折れちゃったみたいですね。

>>2081
------
例えば、タバコ一本で失われるビタミンCは25mg~100mg。 100mgとは、厚生労働省が指定する成人の一日分の所要量です。 つまりたったのタバコ一本で一日分のビタミンCが失われてしまうのです。
※ちなみにビタミンCは、ストレスの軽減や血管の修復、 血圧を下げるのにも役立つ大切な成分で、勃起だけでなく心身の健康に不可欠です。
------

ストレス高くなり、血圧高くなるらしいから、喫煙は止めましょう。


2086: 匿名さん 
[2016-11-24 14:37:23]
教養のある人間は、迷惑喫煙はもちろん喫煙そのものを控えるでしょうね。仁王立ちさんも考えた方がいいですよ。

https://www.google.co.jp/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99+%E3%83%9A%E3%83%8...

「某製薬会社でサプリメント開発に携わっていたボク」によるアドバイス
http://citrulline-xl.net/tabaco-penisu.html

「タバコを吸うことで血液の流れが悪くなることはご存知でしょうか。血液がドロドロになるという表現でよくいわれるのですが、これはタバコの煙に含まれるニコチンと一酸化炭素が原因です。タバコを吸うことによって赤血球が酸素を運ぶチカラが低下します。そのままではまずいので、体が赤血球を増やします。これが血液ドロドロに繋がります。」

>>2077
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
>左手を腰にあてタバコを堪能しました。

ベランダで体操するのは良いですが、タバコだけは止めておいた方が良さそうですね。


2087: 匿名さん 
[2016-11-24 14:41:10]
もしかしたら喫煙さんの元気がない原因はその手に持っているタバコかもしれませんよ。
2088: 匿名さん 
[2016-11-24 18:15:16]
>>2087 匿名さん
昔からある諺に「喫煙者を見れば短小と思え」と言うのがあるが、今晩も寒い中、仁王立ちで宣伝するんだろうね。どこのマンションか教えて貰えば、暖かくなれば、見に行くよ。仁王立ちしたところで、「待ってました。いよ短小!」て声援してやるよ。

2089: 匿名さん 
[2016-11-24 22:54:40]
本日も、ベランダ中央で
タバコを堪能しました。

やー、本日は寒いですね。
本日は、仁王立ちで左手を腰にあててタバコを吸えませんでした。
息子の、ポークビックくんも縮み上がり、
半分の大きさになりました。
息子が居なくなったと勘違いし、
警察に通報するか否か部屋で検討していたら、
体が暖まり、息子が元の場所に居ました。
親子の感激的な再会。
ちなみに、ポークビッツくんは母親思いのいいせがれで、
膨張率1,000%でいつも母親を喜ばせてくれる、
頼もしいせがれです。
2090: 匿名さん 
[2016-11-24 23:12:56]
2089です。
すいません、
誤字が多すぎでした。(スマホ入力なので)
2091: 匿名さん 
[2016-11-24 23:43:06]
>>2089 匿名さん

予想通り恥ずかしい投稿してますね。単純冥界!

>すいません、
>誤字が多すぎでした。(○ホ入力なので)

2092: 匿名さん 
[2016-11-24 23:48:58]
>>2089 匿名さん

待ってました!

いよ血液ドロドロ!

2093: 匿名さん 
[2016-11-25 00:06:52]
こんな事例もあります。



ベランダでの喫煙に対し、 損害賠償命令が出された事例



名古屋地方裁判所 平成24年12月13日


●事件の概要 本件は、70歳代の女性Xが、Xの真下の階に住む60歳代の男性Yに対し、Yのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したなどとして、150万円の損害賠償金を求めた事案です。
本件マンションは川に面した景色のよい立地にあり、Xは2008年ころ同マンションに入居しました。しかし、Xは、Yがベランダで喫煙するため、階下から流れてくるたばこの煙がXの室内に入ってきて、ストレスを感じたり、帯状疱疹を発症したことなどから、Yに対して電話や手紙でベランダ喫煙を辞めるよう求めるなどしました。
それにもかかわらず、Yのベランダでの喫煙が継続して行われたためXがYに対して、前述のとおり損害賠償訴訟を提起しました。なお、Yは、使用細則に「ベランダでの喫煙を禁じる規則はない」などと反論していたようです。●問題点 マンションベランダでの喫煙行為が、マンションの他の住民に対する不法行為となる場合があるか。また、マンションの管理規約や使用細則に、ベランダでの喫煙行為を禁止する規定が存在しない場合であったとしても同様に不法行為となるか。●判決内容判決は、まず、「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」としたうえで、専有部分・専用使用部分での喫煙について「マンションの他の居住者に与える不利益の限度によっては制限すべき場合があり得る」と言及しました。
そして、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら喫煙を続け、喫煙行為を防止する措置をとらない場合には「喫煙行為が不法行為を構成することがあり得る」とし、このことは、使用細則がベランダでの喫煙を禁じていない場合でも「同様だ」としました。
そして、本件では、Yが、2010年6月以降、ベランダで喫煙していた量は平日の午前中で5、6本だと認定し、さらに休日や再就職以前で日中に家に居た時期はこれを大きく上回ると認定し、「(Yの)喫煙で原告の室内に入るたばこの煙は少ないとはいえない」と判断しました。そのうえで、Xが理由を挙げて再三喫煙を辞めるようYに対して要請していた点などから、管理組合が掲示等で注意喚起した2011年5月以降、YがXに配慮せず自宅ベランダで喫煙を続けた行為は不法行為になると判断しました。
なお、Xの損害額については、不法行為として認定されたYのベランダでの喫煙行為の期間が2011年5月から同年9月19日までの約4か月間であること、自室内での喫煙でも開口部や換気扇等からの煙を完全に防止することはできず「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」ことなどを理由に、慰謝料5万円が相当と判断しました(Xの体調悪化とYのたばこの煙との因果関係については否定しました)。 【判決の意味】 本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありませんが、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えつつあるなか、一定の事情のもとでは、たとえ管理規約や使用細則等で禁止した規定がなくても、不法行為になりうることを示した点で注目すべき判決といえます。

◆ 管理組合の今後の対応 ◆

 本件は、直接的にはマンション住民間の問題(紛争)であって、本判決を受けて直ちにマンション管理組合として何らかの対処を講じなければならないというものではありません。しかしながら、近年、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えていることからすれば、ベランダでの喫煙行為に関する取り決めを使用細則などで予め定めておくことが、紛争の予防という点では良いかと思います。また、使用細則で規定を設けるという方法の他に、掲示板や回覧板等でベランダでの喫煙行為に関する注意喚起を行うということも一つの方法だと思います。
いずれにせよ、マンションは多数の住民が生活する場所ですので、使用細則の整備などによって、各居住者ができるだけ快適に生活できるような環境を整えることが大切です。





この事は非常に興味を持てますね。


2094: 匿名 
[2016-11-25 00:10:14]
こんな事例も参考になります。皆様意見ください。




名古屋地裁平成24年12月13日判決,マンションベランダからの受動喫煙被害で喫煙者に賠償を命じる(報道)



昨年12月28日に中日新聞,東京新聞等が報じていた判決ですが,昨日の読売新聞「「ホタル族」喫煙、賠償命令…階上女性が提訴」でも報じられています.

名古屋地裁平成24年12月13日判決は,近隣住民に配慮しない喫煙の仕方は違法であるとして,マンションベランダで喫煙を続けた階下の61歳男性に対し慰謝料5万円の支払いを命じました.
この判決は確定しております.
原告代理人弁護士は,名古屋弁護士会副会長の北條政郎先生です。

このようなマンションベランダでのホタル族による受動喫煙被害は,非常に多く,大変困っている,という話をよく聞きます.喫煙者が考える以上に,受動喫煙者は深刻な被害を受けているのです.

判決で有害なタバコの煙が近隣住民に及ぶような喫煙の仕方が違法であると確認されたことを受けて,行政,立法によって近隣住民にタバコの煙が及ぶ形態でのマンションベランダでの喫煙,換気扇下での喫煙が規制されることを期待いたします.

中日新聞「ベランダ喫煙で慰謝料 下階の男性に支払い命令  名古屋地裁 」(2012年12月28日)は,次のとおり報じました.

「近隣住民に配慮せず違法

 マンションの下の階に住む男性(61)がベランダで吸うたばこの煙で体調を崩したとして、名古屋市瑞穂区の女性(74)が男性に150万円を求めた訴訟で、名古屋地裁(堀内照美裁判官)は、近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、精神的な損害への慰謝料として5万円の支払いを命じた。判決は13日。

 原告側は「たばこの受動喫煙を訴えた訴訟で和解例はあるが、原告勝訴の判決は初めてでは」としている。

 判決によると、女性は5階、男性はすぐ下の階に居住。家族がいるときは外でたばこを吸う習慣だった。

 女性にはぜんそくの持病があり、下から流れてくるたばこの煙をストレスに感じ、帯状疱疹(ほうしん)を発症した。扇風機や空気清浄器を付けても煙が気になり、手紙や電話で喫煙をやめるよう男性に求めたが、応じなかった。

 男性側は、女性の体調悪化と煙の因果関係は認められず、マンションの規則でベランダでの喫煙は禁じられていないこと、たばこを吸いながら景色を眺める楽しさや私生活の自由を挙げ、「違法性はない」と反論した。

 判決は、川に面した景色の良さから、女性がたばこの煙を防ぐため「日常的に窓を閉め切るような環境ではない」とし、他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは不法行為に当たると認めた。 

 原告側の北條政郎弁護士は「他人に配慮し、お互いの生活を尊重し合うことの必要性を認めてくれた画期的な判決」と話した。」

Jキャスニュースト「マンションの「ホタル族」は風前の灯 ベランダ喫煙でトラブル多発、換気扇にも苦情」(2013年1月 9日) は,次のとおり報じました.

「マンションのベランダで61歳の男性がタバコを吸い、その煙で体調が悪くなったとして、同じマンションに住む74歳の女性が訴えを起こし、名古屋地裁が男性に賠償金5万円の支払いを命じていた。

喫煙問題に詳しい谷直樹弁護士によれば、ここ数年で ベランダでの喫煙に関する苦情の相談が「山のように」来る様になっている。換気扇で煙を外に出すのも含め、マンションの自宅からタバコの煙を出してはいけない時代になっているという。

ベランダで喫煙した男性に5万円の支払いを命じる
女性が名古屋地裁に訴えたのは、マンションの階下にすむ男性がベランダで喫煙しその煙が自宅マンションの室内まで入ってくるため、喫煙をやめるよう何度も申し入れたが男性はそれを無視した。それが約1年半続いたため体調が悪化したとして、150万円の賠償を求めた。判決が2012年12月13日に出て、女性の精神的損害を認め男性に5万円の支払いを命じた。

この報道があった2013年1月9日にネットでは「もうベランダでタバコは吸えないということか?」「そもそもベランダで吸ってもらっては困る!」などと大騒ぎになった。実は3年ほど前からベランダでの喫煙や、換気扇から吐き出されるタバコの煙に関する苦情と、それは容認されるべきだといった議論が活発に行われていた。

今回の判決についてNPO法人の「全国マンション管理組合連合会」川上湛永事務局長は、

「ベランダでの喫煙で裁判まで行くのは非常に稀なケースだ」
と驚いている。一般的なマンションのベランダは、災害時にそこを通って避難ができるといった共用部分であり、マンションや住民全体のもの。ただし、日常的には専用使用が認められていて、洗濯物を干したり、鉢植えを置いたり、ペットのトイレを置いたりなどができ、もちろんそこでタバコを吸っても、マンション内で特別な取り決めが無い限りは自由なのだという。

「共同住宅であるマンションではタバコを吸ってはいけない」
今回問題なのは、何度も注意されたのにベランダで喫煙を続けたこと。マンションは「共同住宅」のため、住民同士がお互いに気を使い合いながら生活しなければならない。

「お互い話し合い解決するのが普通で、タバコの煙の苦情が来たら、ベランダでは吸わないことにする、そういう気遣いが必要なんです」
と川上事務局長は説明した。

喫煙問題に詳しい谷直樹弁護士によれば、ベランダの喫煙に関する苦情の相談が数年前から「山のように」来るようになり、そのあまりの多さで対応できないほど、と打ち明ける。家族に喫煙を嫌われベランダに追い出されたお父さんを「ホタル族」などと同情したのは昔の話で、マンションでの喫煙に対する意識が全く変わってきたという。

つまり、家族に嫌われたタバコの煙をベランダや換気扇で外に出して、他人の自分たちに吸わせようとしている「全くもって無神経な人間だ」ということになってしまう。そして、名古屋での判決はようやく出てきた正しいものであり、これを機に国などが喫煙者のいるマンションからタバコの煙を出してはいけない、という行政指導を行って行くべきだ、と指摘する。そして、

「共同住宅であるマンションではタバコを吸ってはいけない、そういう時代に入っていると思うんです。タバコを吸う人は少数になっていますし、喘息だったり、タバコの臭いに敏感な人には毒ガスのようなもので、肉体的にも精神的にも追い詰められることになりますからね」

と話している。」

【追記】

受動喫煙被害でお困りのかたは,医師に「受動喫煙症」の診断書を書いてもらい,喫煙加害者にそのコピーを渡し,タバコの受動喫煙で症状が悪化することを伝えるとよいでしょう.その際,管理会社や警察など第三者の立ち会いで行うほうがよいでしょう.
なお,日本禁煙学会のサイトには,「受動喫煙症診断基準」,「受動喫煙症の診断可能な医療機関」の一覧が掲載されています。
参考にしてください。
2095: 匿名さん 
[2016-11-25 00:11:04]
>>2089
>本日も、ベランダ中央で
>タバコを堪能しました。

>本日は、仁王立ちで左手を腰にあててタバコを吸えませんでした。

吸えたんか吸えんかったんかどっちやねん?ハッキリしたれ。

いや、もうどっちゃでもエエ。お前のお粗末なムスコの話は、オモロない。

お前、ムスコに泣かれとるで。ウチの父ちゃん育児放棄やって。

強がり言わんと禁煙してしっかりムスコの面倒見たれ。

2096: 匿名さん 
[2016-11-25 00:12:23]
ちなみにこの件も参考になりますね!
今後の議論で参考になったら幸いです!




受動喫煙被害を訴えた労働者に対する不当解雇に
東京地裁が賃金支払い命じる判決確定
平成24年10月16日

岡本総合法律事務所 弁護士岡本光樹


◇平成24年8月23日判決 東京地方裁判所民事第19部
平成23年(ワ)第14265号 地位確認等請求事件 について

<事案の概要>  
平成21年(2009年)11月9日に被告(A株式会社=社長と従業員計4名)に入社した原告が、入社後、同社社長のタバコの煙に対し動悸、咳、不眠、頭痛、めまい、吐き気等の症状を生じ、ベランダで喫煙してもらうよう願い出たが、同社長は、同年12月25日に原告に退職勧奨を行い、休職を命じて就労を拒絶、平成22年(2010年)1月31日付けで本採用を不可とした。

<判決の結論>
本件採用拒否は、社会通念上是認され得る場合には当たらず、その権利を濫用したものとして無効である。民法536条2項により就労拒絶期間中の賃金(給与)の支払いを請求することができる。
 ⇒ 被告に金475万円の支払いを命じた 
 ※(被告は、2012年9月27日に控訴を取り下げ、この判決が確定した)

<判決理由の概略>
被告は、原告の本採用拒否理由として①営業能力不足、②協調性に欠ける、③1ヵ月の休職期間中のコミュニケーション不足等を主張したが、裁判所は①②をいずれも否定。③について裁判所は被告の主張をある程度認めつつも、被告の責務について言及し、社会通念上相当として是認される場合には当たらないとした。

<判決理由中の重要な判示事項>
被告代表者は、使用者の責務として(労働契約法5条 )1、原告に対し、より積極的に分煙措置の徹底を図る姿勢を示した上、就労を促し、その勤務を続けさせる必要があった。 (判決35~36頁)
被告代表者は、分煙措置の徹底を求める原告を疎ましく思う余り、原告に対し、本件解約権を行使したものである。被告の判断は、如何にも拙速というよりほかない。 (判決34頁、36頁)
労働契約法5条に健康増進法25条、労働安全衛生法71条の2の趣旨・目的等を併せ考慮すると、使用者である被告は、原告が本件雇用契約を締結し、被告に入社した当時において、原告に対し、その業務の遂行場所である被告事務室の管理に当たり当該事務室の状況等に応じて、一定の範囲内で受働喫煙の危険性から原告の生命及び健康を保護するよう配慮すべき義務を負っているものと解される。 (判決53頁)
原告の体調不良と被告事務室内における受動喫煙との間には、一定の関連性があることは否定しがたい2 (判決54頁)

<本判決の意義>
試用期間中の本採用拒否は、通常の解雇と比較し広い範囲で容認されると理解されているが、本判決は、使用者の趣味・嗜好等に基づく恣意的判断のおそれを指摘し、本採用拒否の範囲に歯止めをかけたものと言える。また、使用者が、受動喫煙に関する安全配慮義務を負っていることが、改めて明示された。
今後ますます、労働環境下の受動喫煙防止の措置が求められるとともに、試用期間中を含めた受動喫煙を巡る労使間のトラブルが回避されることを期待したい。

1使用者の労働者への安全配慮義務を定めた規定
2もっとも、判決は、このように判示しつつも、原告と被告代表者が営業(外回り)等により同室時間はそれほど多くなかったこと、原告が就労期間中に受動喫煙の診断書を提出できなかったこと(休職1か月後の診断書はあるが)、等を挙げて、受動喫煙に関する慰謝料100万円の請求については、認容しなかった。




原告 私の思い
PDF版はこちら(162KB、2ページ)


平成24年10月16日


 この度は、私が経験した裁判にご注目頂き誠にありがとうございます。また、貴重な時間を頂いたにもかかわらず、文面での思いを伝える形だけとなり、申し訳ないとともにご容赦下さいますようお願い申し上げます。
 さて、私は被告会社に平成21年11月9日に入社しました。しかし、狭い社内で社長が社内にいる間は、電話をかけている間も含めずっと自席で喫煙をしている状況でした。
 私と社長との距離は一つ机を隔てただけですので、4メートル以内です。私は11月の出勤日は毎日終日社内研修を受けており、社長もほとんど社内にいることが多かったため、毎日7時間30分から8時間30分受動喫煙の影響を受けつづけている状況でした。そういった影響で11月下旬から私は急性の受動喫煙症の症状を発症してしまいました。
 12月2日から営業に出るようになり、当初外出中はその症状がおさまっていたのですが、間もなく外出中も症状が出てしまい、夜も動悸や咳き込んで眠れない状態になるまでには時間がかかりませんでした。当然、社内にいる最中は受動喫煙症の症状は継続して出ていましたので、社長に社内環境を改善して頂かないと症状がおさまないと判断しました。そこで、社長に自席のすぐ後ろにあるベランダで喫煙をしていただくように丁重にお願いしたところ、怒られてしまいました。これが引き金となり、社長は後日顧問社会保険労務士に確認した上で、「受動喫煙の症状でそんなことになるわけがない。」と勝手に断定し、就業時間中でありながら会社を追い出したのが実態です。
 以上の状況が真実であります。この会社は10年以上にわたって生損保代理店を経営しており、ガン保険を多く販売していることからも受動喫煙についてしっかりと把握していなければならない立場にあるといえます。仮にその知識がなかったとしても、社長は私からのお願いを受けた際、タバコの影響について調べなければなりませんでした。しかし、そういったこともせず私を除去し、「現在でも」社内で喫煙を続けている状況です。在籍中でも裁判中でもこのような態度・行動を改めようとしないことが非常に残念でした。生損保を販売しているにもかかわらず周辺知識が全くないばかりか、本業についての知識がないことが浮き彫りにされ、非常に残念です。世間的・一般的な常識からも受動喫煙が注目されているにもかかわらず、態度を改めてもらえなかったのが悔しいですし、苦しんだ思いです。
 今回の勝訴判決が平成24年8月23日に出ました。被告が控訴取下をしたのは、9月末です。会社を追い出されたのが平成21年12月25日でしたから、その間紆余曲折があったにせよ、通算約2年9ヶ月の戦いでした。現在の心境としましては、まずは「ほっ」としていますが、判決に不満も持っています。理由としましては、被告は上記の実質的な理由を棚上げにして、他の理由をつけて争ってきたからです。判決によりますと、こちら側が総論では勝ちましたが、各論では相手の主張が採用される点が幾つもあり、非常に残念と同時に悔しい思いがあります。
 ただ、実務上では試用期間中の解雇は、無効になる可能性が低いという状況からすると
勝訴したことは誇りに感じます。今回の受動喫煙が安全配慮義務(健康配慮義務)違反になることが近い将来、しっかりと認められ、当然の風潮となるといった布石となる判決であったことは意義があるとも感じています。
 試用期間については、判決では通常の解雇よりも認められやすい状況であるのはある意味仕方のないことかもしれません。しかし、だからと言って簡単に解雇できる、という一般的な風潮があることには愕然とします。一部の労働者を除いて、会社を発展・繁栄させるために労使一体となって頑張っていこうとするのが労働者の本位であり、本来の会社のあるべき姿です。私は一生懸命業務に従事していて、社長から「営業に向いている」と他の社員に言っていたことをその社員から伝え聞いたことがあります。にもかかわらず、ベランダで喫煙をしていただくようにお願いしただけなのに、社長の裁量一つで会社を追い出す行為はいかがなものでしょうか。私には家族がありますので、追い出すということは私だけでなく、妻・両親などの親族などにも影響が必然的に出てきます。社長にはしっかりと反省し、「人を預かること」「その家族をも支えていること」を理解して頂いて、経営して頂くように切に願っています。実際、私はその後1年3ヶ月間無職になってしまい、非常に高利率のお金を借りようとする寸前まで生活は追い込まれてしまいました。

 以上、ここまでくるのに、妻や親の支えがあったこと、岡本弁護士を始めとする応援者に支えがあってここまでくることが出来ましたので、大変感謝しております。
 約2年9ヶ月の間に、被告の顧問社会保険労務士のようにはなりたくない、という思いから、社会保険労務士だけでなく、特定社会保険労務士資格を取得しました。通常、社会保険労務士は経営をしていく上で、支払能力が一般的にある使用者側に立つことが多いのですが、私は労働者として、実際に長期間裁判をしていましたので、そこまで経験した社会保険労務士は希少だと感じています。
 今回は、文面でのみの発表となりましたが、将来「試用期間」「受動喫煙」の両方に打ち勝ったこの事例をテーマに「セミナー」を開催する予定です。その際は再度取り上げて頂けたら幸いです。

以上


2097: 匿名さん 
[2016-11-25 00:18:47]
父ちゃん、恥ずかしいから喫煙やめて!ボクの発育不良は父ちゃんの喫煙のせいなんだって。

禁煙から、逃げちゃ駄目だ、逃げちゃ駄目だ、逃げちゃ駄目だ、逃げちゃ駄目だ、逃げちゃ駄目だ...

僕だって吸いたくて吸ってる訳じゃないのに

とれないや、煙の匂い

2098: 匿名さん 
[2016-11-25 00:29:55]
↑様

全部自分の責任。判決文よめよ
2099: 匿名さん 
[2016-11-25 00:39:43]
>>2089 匿名さん

悪質喫煙を諌める標語集

喫煙者、酸素足らずに、ムスコ逃げ出す

喫煙者、気付いた時は、後の祭り

喫煙者、連投しても、アホは隠せず

喫煙者、アホをスマホのせいにする

喫煙者、ムスコ死にかけ、後悔す

喫煙者、投稿チン没、完全撃破

喫煙者、血液ドロドロ、ドヤ顔で

喫煙者、酸素吸わずに、煙吸う

2100: 匿名さん 
[2016-11-25 00:42:38]
喫煙するとこうなります。

------
2089:匿名さん [2016-11-24 22:54:40]
本日も、ベランダ中央で
タバコを堪能しました。

やー、本日は寒いですね。
本日は、仁王立ちで左手を腰にあててタバコを吸えませんでした。
息子の、ポークビックくんも縮み上がり、
半分の大きさになりました。
息子が居なくなったと勘違いし、
警察に通報するか否か部屋で検討していたら、
体が暖まり、息子が元の場所に居ました。
親子の感激的な再会。
ちなみに、ポークビッツくんは母親思いのいいせがれで、
膨張率1,000%でいつも母親を喜ばせてくれる、
頼もしいせがれです。

削除依頼 投稿する
2090:匿名さん [2016-11-24 23:12:56]
2089です。
すいません、
誤字が多すぎでした。(スマホ入力なので)
2101: 匿名さん 
[2016-11-25 01:03:44]
まあ悪質喫煙は違法行為って判決出てますからね。

自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
--> 喫煙は制限されることがある

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
--> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実

喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
--> 常習の迷惑喫煙は不法行為

当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
--> 禁止規定は不要

決まりですね。
2102: 匿名さん 
[2016-11-25 01:17:14]
>>2101 匿名さん

ベランダ喫煙が不法行為を構成することは、ほとんど公知の事実ですね。
2103: 匿名 
[2016-11-25 02:01:17]
誰かが騒がない限り、ベランダ喫煙は永久に合法です。
何故なら、ベランダには専用使用権があり、喫煙の自由は憲法で保証された、基本的人権の一つだから。
万一、クレーマーが因縁をつけてきたら、その時に考えればいいでしょう。
ただし、同じ轍は踏まないように!
頻度を減らす、本数を減らす等の配慮は、決して怠ってはいけません。
クレームごとに、何かしらの対策を講じ、必ず記録を残すようにしましょう。
2104: 匿名さん 
[2016-11-25 02:14:34]
>>2103 匿名さん

残念ですが、

マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

専有部分ですら、制限すべき場合があり得ると明確に否定されています。

ご愁傷様です。


2105: 匿名さん 
[2016-11-25 02:28:34]
>>2103 匿名さん

誰もいない路上ですら禁止ですが?
2106: 匿名 
[2016-11-25 02:28:58]
>>2104
誰かが、著しい不利益を被った場合に限り、制限を受ける可能性があるだけの事。
誰かが騒がない限り、ベランダ喫煙は永久に合法です。

法令や原理原則にまで因縁つけるって何なんでしょう…
本当にクレーマーという輩は困ったものです。
2107: 匿名さん 
[2016-11-25 02:29:56]
>>2106 匿名さん

誰もいない路上ですら禁止ですが?
2108: 匿名さん 
[2016-11-25 02:32:05]
>>2106 匿名さん

路上喫煙禁止条例にまで因縁つけるって何なんでしょう…
2109: 匿名 
[2016-11-25 02:32:30]
>誰もいない路上ですら禁止ですが?
極限られた自治体の、一部の路上に関してはそのようですね。
いずれにしても、個人の敷地や私有地は条例の対象外です。
2110: 匿名さん 
[2016-11-25 02:34:39]
現在では明示的に喫煙が許可されていないと喫煙は禁止と考えた方が良いですね。

家庭内でも禁止なくらいですから。

現在では明示的に喫煙が許可されていないと...
2111: 匿名 
[2016-11-25 02:35:46]
>家庭内でも禁止なくらいですから。
だから、ベランダで吸ってるんでしょう?
2112: 匿名さん 
[2016-11-25 02:37:56]
>>2109 匿名さん

>極限られた自治体の、一部の路上

東京都内全域だめなんじゃないの?

都区内で許可されている区があれば、列挙してよ。
2113: 匿名さん 
[2016-11-25 02:40:30]
>>2111 匿名さん

> >家庭内でも禁止なくらいですから。
>だから、ベランダで吸ってるんでしょう?

誰もいない路上ですら禁止されていることを、老人や子供の、妊婦の住む可能性がある集合住宅でしちゃだめなんじゃないの?

2114: 匿名 
[2016-11-25 02:40:47]
>東京都内全域だめなんじゃないの?
>都区内で許可されている区があれば、列挙してよ。
知るかよ。

2115: 匿名さん 
[2016-11-25 02:43:03]
JTもこう注意してますが?

JTもこう注意してますが?
2116: 匿名 
[2016-11-25 02:43:22]
>誰もいない路上ですら禁止されていることを、老人や子供の、妊婦の住む可能性がある集合住宅でしちゃだめなんじゃないの?
吸わないに越したことはないけど、別に吸ったって構わないでしょう。
何故なら、ベランダには専用使用権があり、喫煙の自由は憲法で保証された、基本的人権の一つだから。
2117: 匿名さん 
[2016-11-25 02:44:11]
>>2114 匿名さん

知らずに

>極限られた自治体の、一部の路上

と書いちゃいけませんよ。
2118: 匿名 
[2016-11-25 02:44:38]
>JTもこう注意してますが?
吸うか吸わないかは個人の自由です。
2119: 匿名さん 
[2016-11-25 02:45:19]
>>2116 匿名さん

人のいない路上ですら禁止されている喫煙を集合住宅でしちゃまずいですね。
2120: 匿名 
[2016-11-25 02:46:25]
>>2117
>知らずに
>>極限られた自治体の、一部の路上
>と書いちゃいけませんよ。
日本の自治体は1700あるの知ってます?
2121: 匿名さん 
[2016-11-25 02:46:29]
>>2118 匿名さん
自由じゃないですよ。

路上だと条例違反です。

2122: 匿名 
[2016-11-25 02:48:27]
>路上だと条例違反です。
条例で禁止されたエリアでも、ベランダであれば自由に吸えます。
2123: 匿名さん 
[2016-11-25 02:51:21]
>>2120 匿名さん
だから人口の最も多い都区内で許されている区を列挙して下さいな。

大阪府でも良いですよ。

喫煙したけりゃフィリピンにゆけば良いですよ。

タイでもね。

タイだとこういうタバコを買うことになりますが。


だから人口の最も多い都区内で許されている...
2124: 匿名さん 
[2016-11-25 02:52:05]
>>2122 匿名さん


人のいない路上ですら禁止されている喫煙を集合住宅でしちゃまずいですね。
2125: 匿名 
[2016-11-25 02:56:02]
>都区内で許されている区を列挙して下さいな。
歩きタバコは禁止されてますが、路上喫煙までは禁止されていませんね。
東京都内でも路上喫煙禁止はごく限られた地域だけのようです。
https://matome.naver.jp/odai/2139367513978678201
いい加減な書き込みはしないで下さい。
2126: 匿名 
[2016-11-25 02:57:56]
>人のいない路上ですら禁止されている喫煙を集合住宅でしちゃまずいですね。
全然問題ないでしょう。
2127: 匿名さん 
[2016-11-25 03:00:46]
既に、悪質喫煙は違法行為って判決出てますからね。

自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
--> 喫煙は制限されることがある

マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
--> 専有部分でも制限されることがある

当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
--> 禁止規定は不要

喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

--> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実

喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
--> 常習の迷惑喫煙は不法行為

まあ誰もいない路上ですら禁止されている喫煙を、家庭内で禁じられているから、集合住宅のベランダで喫煙して認められるなんて何処に出ても通らないですね。


2128: 匿名さん 
[2016-11-25 03:07:59]
>>2125 匿名さん

何だすべての区で禁止されているじゃないですか。

基本的人権だから自由と言うのは誤りですね。

で、禁止される理由は何故ですか?それを考えれば、集合住宅で喫煙が良いか悪いか判断できませんか?
2129: 匿名さん 
[2016-11-25 03:22:56]
>>2125 匿名さん

>歩きタバコは禁止されてますが、路上喫煙までは禁止されていませんね。

と書いた次の行で、

>東京都内でも路上喫煙禁止はごく限られた地域だけのようです。

というのは、かなり危ない前兆ですよ。

今すぐ禁煙して、脳に酸素を送りましょう。
2130: 匿名 
[2016-11-25 06:56:48]
>>2129
何が危ないの?
都内全区路上喫煙禁止とか、ウソの書き込みを平気で出来る神経が理解出来ません。

そもそも、ベランダは路上ではありませんので、、、
2131: 匿名さん 
[2016-11-25 07:02:52]
>>2130 匿名さん
>都内全区路上喫煙禁止

全区で路上喫煙禁止でしょう。

歩く場所が道路なんだからあるきタバコ禁止と言うのは路上喫煙禁止と同じですが?

立ち止まって吸えば路上喫煙禁止でないと言うような屁理屈は通りません。

本当に喫煙者と言うのは自分の都合の良いようにしか物事を解釈しませんね。それがニコチン依存症の病気なんですよね。

2132: 匿名さん 
[2016-11-25 07:04:47]
>>2130 匿名さん
書いた途端に矛盾したこと書いていますが気付かない?
2133: 匿名 
[2016-11-25 07:10:29]
>>2131
禁止されているのは、歩きながらの喫煙とポイ捨てであって、路上喫煙の禁止は指定区域に限られています。
日本語が理解できないの?
2134: 匿名 
[2016-11-25 07:11:35]
>>2132
何が矛盾してるの?
2135: 匿名さん 
[2016-11-25 07:14:35]
>>2133 匿名さん

すべての区のすべての場所なんてどこにも書いていませんが?

当然の話ですが?
2136: 匿名 
[2016-11-25 07:17:57]
>>2135
どうでもいいよ。
都内の路上と、個人のベランダには、何の関連性もありません。

2137: 匿名さん 
[2016-11-25 07:20:08]
>極限られた自治体の、

これに反論しただけだが?

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/路上喫煙禁止条例

どこが限られた自治体ですか?

人通りの多いメジャーなところは当然カバーされています。

条例の趣旨を考えればわかるはずですが?

2138: 匿名さん 
[2016-11-25 07:22:15]
>>2136 匿名さん

条例の趣旨を理解すれば、集合住宅でのベランダ喫煙が良くないってわからないのは、病気。

家族の嫌がることを近隣住民にするな。


2139: 匿名さん 
[2016-11-25 07:23:20]
>>2138 匿名さん

>条例の趣旨を理解すれば、集合住宅でのベランダ喫煙が良くないってわからないのは、病気。

条例の趣旨を理解できず、集合住宅でのベランダ喫煙が良くないってわからないのは、病気。
2140: 匿名さん 
[2016-11-25 07:28:10]
路上喫煙禁止条例(ろじょうきつえんきんしじょうれい)とは、路上でのタバコの喫煙行為をなくすことを主な目的とした日本の条例の「総称」である。

またまた包含関係で屁理屈こいてますね。


2141: 匿名 
[2016-11-25 07:33:20]
>>2140
後だしジャンケンでコジツケとか、どれだけ卑怯者やねん(笑)
いずれにしても、ベランダは路上ではありませんから。

2142: 匿名さん 
[2016-11-25 07:40:36]
>>2140 匿名さん

喫煙すると常識がなくなるんでしょう。

路上喫煙禁止Q&A
http://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file11_01_00007.html

Q1:周りの人に配慮して喫煙すればいいのでしょうか?

Q1:周りの人に配慮して喫煙すればいいのでしょうか?画像
 問題は、たばこを吸う人と吸わない人の意識のギャップにあるようです。
 アンケート結果によると、喫煙者の86%が「自分は喫煙マナーに気を遣っている」と答えているのに対し、吸わない人の72%が「喫煙者はマナーに気を遣っていない」と答えています。どうやら「気遣い」の具体的内容に違いがあるようです。しかし吸わない人の78%が、「喫煙マナーが向上すれば、喫煙者と共存できる」と答えています。

普家庭内で分煙だと、家庭外でも分煙すべきと言うのが、通常の日本人健常者の考えだが、汚い煙は外へ出せば終わり、行方は知りませんって、某公害大国の工場と同じレベルだね。
2143: 匿名さん 
[2016-11-25 07:42:21]
>>2141 匿名さん

路上ですらいけないことは集合住宅ではいけませんよ。

これ日本人の常識。
2144: 匿名さん 
[2016-11-25 07:45:02]
>>2141 匿名さん
>ベランダは路上ではありません

もっと喫煙しちゃいけませんよね。
2145: 匿名 
[2016-11-25 07:49:03]
>>2143
じゃあ、洗濯物は干さないでね。

2146: 匿名さん 
[2016-11-25 07:50:32]
タバコ吸ったり掲示板に張り付いてないで、仕事をちゃんとして、もう一部屋ある賃貸に移れば解決する。すべては、喫煙者の喫煙による貧困が原因だな。まずは喫煙治療を受けることだ。
2147: 匿名さん 
[2016-11-25 08:05:27]
>>2145 匿名さん

>洗濯物は干さないでね。

何度書かれても理解できないようですね。そういう屁理屈は通らないって判決文にもありますよね。

------
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
------

ベランダ喫煙を我慢しろってことですが?

2148: 匿名さん 
[2016-11-25 11:25:23]
>>2147 その喫煙者は10年以上ココでレス乞食やっている人です
2149: 匿名さん 
[2016-11-25 11:27:06]
>>2147 煽り耐性を持ちましょう
2150: 匿名 
[2016-11-25 12:34:22]
>>2143
>路上ですらいけないことは集合住宅ではいけませんよ。
じゃあ、洗濯物は干せませんね。
プランターも置けませんね。

自分のレスには責任を持ちましょう。

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