住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2025-02-02 12:47:50
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

2027: 匿名 
[2016-11-23 17:15:10]
>判決文通りですが?
原文を引用してくれるかな?
>で常習ベランダ喫煙は不法行為と断じています
2028: 匿名さん 
[2016-11-23 17:16:16]
気の毒だなあ。ベランダ喫煙の不法行為判決確定しちゃいましたね。おまけに周囲に喫煙の悪影響があることは証明の必要ない、禁止規定は不要、騒音問題とは別、自室内でも受忍限度がある、などなど。

不法行為となる迷惑喫煙は止めましょう。
2029: 匿名さん 
[2016-11-23 17:20:55]
>>2026 匿名さん
それが少額「訴訟」ですが?
2030: 匿名さん 
[2016-11-23 17:21:37]
>>2027 匿名さん
既出です。
2031: 匿名 
[2016-11-23 17:23:50]
>>2028
>気の毒だなあ。ベランダ喫煙の不法行為判決確定しちゃいましたね。おまけに周囲に喫煙の悪影響があることは証明の必要ない、禁止規定は不要、騒音問題とは別、自室内でも受忍限度がある、などなど。
全然違うね。

↓こんな知ったかぶりの大嘘つきの無学者に、判決文なんて読めるわけない。
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
少額訴訟で差止めなんてできませから。
2032: 匿名さん 
[2016-11-23 17:23:54]
>>2021 匿名さん

>現実に影響がある事は否認しています。

否認している判決部分提示してみれば?できるものならね。
2033: 匿名さん 
[2016-11-23 17:25:16]
>>2031 匿名さん

賠償金払っても吸い続けないでしょう。
2034: とくめい 
[2016-11-23 17:27:55]
あのな。
非喫煙者に告ぐ。

おめーら全員掛かってこい!かもーん!
2035: 匿名 
[2016-11-23 17:27:56]
>>2029
>それが少額「訴訟」ですが?
何をおっしゃってるのかさっぱり理解できません。
詳しい手続きを紹介されてはいかがですか?
2036: 匿名さん 
[2016-11-23 17:29:51]
ニコチンの悪影響を受けている人がいますから、もう一度

喫煙は自住戸室内であっても迷惑喫煙を継続すると不法行為になりますから気をつけてくださいね。

【常習あるいは継続しての迷惑喫煙は不法行為となります】
被害者の方は、
1) 管理組合に通報して喫煙者にベランダ喫煙を止めるよう連絡をしてもらいましょう(三度程度で十分)
2) それでも止まらない場合、最寄りの診療機関で、受動喫煙症の診断をしてもらいしましょう
3) ベランダ喫煙者の喫煙の日時や回数をできるだけ正確に記録しましょう(証拠や証人を得ておくとよいでしょう)
4) 迷惑行為による精神的健康被害について少額訴訟を起こしましょう 。ただし賠償額は60万円以内ですが?

既に年換算1日1本1年のベランダ喫煙で約3万円賠償の確定判決がでていますから、受動喫煙の害が明らかになっている現在では、その数倍程度の賠償が得られる可能性が大きいです。賠償金額の多寡に関わらず、裁判の結果、迷惑喫煙を控えるようになることは確実です。勝訴することは確実ですから、近隣住戸と共に訴訟を起こし、迷惑ベランダ喫煙者を駆逐しましょう。

【名古屋の迷惑喫煙裁判のポイントと判決文】
・共用部はもちろん、専用使用権があっても、専有部であっても、喫煙が不法行為になることがあります。
[判決文]
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。またマンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る。

1) 判決では、喫煙の自由はあるとするものの、喫煙が喫煙者本人だけでなく周囲の受動喫煙者の健康に悪影響を及ぼす可能性があることは証明の不要な公知の事実としています。
[判決文]
そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

2) 判決では、管理規約等で共有部分、専用使用部分、専有部分で喫煙を禁じていなくても喫煙が不法行為になることがあるとしています。
[判決文]
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

3) 喫煙が他の住戸に悪影響を及ぼすと不法行為と判断されることがあります。
[判決文]
被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

4) 迷惑喫煙に対して、被害者である非喫煙者は、特に窓を閉める必要はありません
[判決文]
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

5) 入居時期の前後は関係ありませんし、喫煙が嫌なら引っ越せというような暴論は通用しません。
[判決文]
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

6) 生活騒音問題と迷惑喫煙は切り離して考えましょう。
[判決文]
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

7) ベランダ喫煙を止めて自室内で喫煙した場合についても、集合住宅の特性から「ある程度」の受忍義務があるようですが、「ある程度」を超えた換気扇の下などでの喫煙は迷惑喫煙と考えられるようです。
[判決文]
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

【迷惑喫煙を受忍する必要はない】
大きなポイントの一つは、通常の生活をしておれば、迷惑喫煙被害者にはベランダであろうが室内であろうと迷惑喫煙を受忍する必要がないと言うのがポイントです。妥協せずに正々堂々ときれいな空気を吸う権利を主張しましょう。受忍(我慢)すべきは迷惑喫煙者です。
2037: 匿名 
[2016-11-23 17:31:10]
>>2023
>否認している判決部分提示してみれば?できるものならね。
原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
ベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
喫煙により生じたものとまでは認められない。
認められない。
2038: 匿名 
[2016-11-23 17:31:30]
先日隣人が
ベランダの喫煙止めてくれってほざいてきやがった!
俺は自分の人生が否定されているみたいで本当に悔しかった。

2039: 匿名さん 
[2016-11-23 17:32:39]
>>2026
> >不法行為の賠償金60万円以下ならOKですが?
>はぁ?
>民事訴訟も起こしてないのに賠償金?

少額訴訟って、民事訴訟そのもですが?

------
少額訴訟制度(しょうがくそしょうせいど)とは、日本の民事訴訟において、60万円以下の金銭の支払請求について争う裁判制度である。 民事訴訟法に規定がある(368条から381条まで)。
------

かなり喫煙者って教養がないね。

2040: 匿名 
[2016-11-23 17:33:09]
>>2033
>賠償金払っても吸い続けないでしょう。
それ以前に訴訟なんて起こさないでしょう。
2041: 匿名さん 
[2016-11-23 17:34:20]
>>2028
>俺は自分の人生が否定されているみたいで本当に悔しかった。


今度生まれ変わったら、喫煙をしない健常者として生まれ変わりなさい。

[一部テキストを削除しました。管理担当]

2042: 匿名 
[2016-11-23 17:35:03]
>>2039
請求すべき債権がなければ少額訴訟は起こせません。
債権て何かわかる?
2043: 匿名さん 
[2016-11-23 17:39:54]
>>2042 匿名さん

被害があれば賠償する債務があるってことですが?
2044: 匿名さん 
[2016-11-23 17:40:53]
>>2041殿

ご指摘ありがとうございました。
これからは禁煙者になれるように頑張ります。
本日隣人者様に謝罪しようとおもいます。
2045: 匿名さん 
[2016-11-23 17:41:21]
相変わらず包含関係すら理解できない喫煙者って賢いね。
2046: 匿名 
[2016-11-23 17:42:50]
>被害があれば賠償する債務があるってことですが?
民事裁判で賠償命令がでなければ債務は発生しませんが?
2047: 匿名さん 
[2016-11-23 17:44:44]
>>2044 匿名さん

素直でよろしい。再出発を応援しますが、来世はあなたにとってすぐでも、私には応援仕切れないなあ。今すぐ禁煙すれば?
2048: 匿名さん 
[2016-11-23 17:48:20]
>>2046 匿名さん

被害が発生すればその時点で債務が発生します。それを争うのが民事訴訟であり、その一つが少額訴訟ですが

さすがに法律詳しいね。英語も数学も喫煙脳で理解100%、アンタが喫煙大将。
2049: 匿名さん 
[2016-11-23 17:49:59]
>>2047殿
はい。かしこまりました。本日から禁煙しようと先ほど妻にも
宣言したところです。(妻には反対されましたが・・・)。
しかしながらあなたの助言で本当に人生が変わりそうです。
本当に感謝してもしきれません。
2050: 匿名 
[2016-11-23 17:53:53]
>>2048
>被害が発生すればその時点で債務が発生します。それを争うのが民事訴訟であり、その一つが少額訴訟ですが
少額訴訟でそのような手続きはできません。
2051: 匿名さん 
[2016-11-23 17:57:11]
>>2050 匿名さん
あなたができませんといってもね。

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/少額訴訟制度



http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/

でも引用して反論してくださいな。


2052: 匿名さん 
[2016-11-23 17:59:26]
>>2051 匿名さん

交通事故で民事訴訟の勝訴してから少額訴訟起こす奴はなんぼなんでもおらんやろう。

喫煙脳ってトコトンやねえ。
2053: 匿名 
[2016-11-23 18:01:20]
もうつべこべここで書き込まずに、会って結論出さない?
ここで書き込みしたって勝敗はつかないよ?
2054: 匿名 
[2016-11-23 18:02:05]
>>2051
民事訴訟で支払い命令がでなければ、債務は発生しません。
民事訴訟で支払い命令がでれば、少額訴訟など起こさずとも、債務は確定します。

知ったかぶりで大嘘つきのとくちゃんは、少額訴訟で何がしたいのかな?
2055: 匿名さん 
[2016-11-23 18:03:05]
>>2052 匿名さん

民事訴訟の目的とか少額とかの意味がわかっていないのでしょう。喫煙でかなり脳が損傷しているのかも?
2056: 匿名さん 
[2016-11-23 18:07:13]
>>2055 会って話し合わない?
2057: 匿名さん 
[2016-11-23 18:10:00]
前スレまでのの結論をすぐ忘れる人がいるようですから、再掲しておきますね。


『嫌煙クレーマー撃退法』


嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」
ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」
嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」
嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
2058: 匿名さん 
[2016-11-23 18:10:33]
>>2054 匿名さん

民事訴訟は手間暇かかるので少額訴訟制度が出来たのですが?

喫煙被害のように公知の事実に基づいた被害の救済には向いているかもね。
2059: 匿名さん 
[2016-11-23 18:14:06]
>>2058 匿名さん

通常の民事訴訟ってことです。

少額訴訟は民事訴訟に「含まれ」ます。

ごめん。ここの喫煙者って算数とかできなかったんだ。代々喫煙してきたのだろうね。

2060: 匿名さん 
[2016-11-23 18:20:59]
>>2057 匿名さん

>>2057 匿名さん
>健康被害も認否してるのですよ。

細かいことですが、
「健康被害も否認してるのですよ。」
に、次回訂正しておきましょうね。

2061: 匿名さん 
[2016-11-23 18:23:50]
>>2059
>ごめん。ここの喫煙者って算数とかできなかったんだ。代々喫煙してきたのだろうね。

国語も英語もね。できるのは、喫煙と健常者のマネだけ。
2062: 匿名さん 
[2016-11-23 18:28:08]
家族に嫌がられるか、近隣住民に嫌がられるか、それが問題だ。

いや、禁煙すれば、どちらにも嫌がられず、お金も燃やさないで済むし、年金も長くもらえる。

さあ、どうする?

2063: 匿名さん 
[2016-11-23 18:28:47]
>>2038
>ベランダの喫煙止めてくれってほざいてきやがった!

手順通りですね。配達証明付きが来ればやめた方がいいですよ。


>>2040
>それ以前に訴訟なんて起こさないでしょう。

ほざかれたら注意してくださいね。

非喫煙者は皆で喫煙者にほざきましょう。

2064: 匿名 
[2016-11-23 18:35:49]
>>2058
>民事訴訟は手間暇かかるので少額訴訟制度が出来たのですが?
だから、請求すべき債権がないでしょう?
隣人がベランダでタバコを吸ったら、いくらの債務が生じるのですか?
2065: 匿名 
[2016-11-23 18:41:44]
> 4) 少額訴訟を起こしましょう
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
少額訴訟で差止めなんてできません。
嘘はダメいけませんよ。
嫌煙さんは嘘ばっかりついてますね。
2066: 匿名さん 
[2016-11-23 18:41:56]
>>2064 匿名さん
少額訴訟の説明読んでも理解できませんか?少額訴訟は民事訴訟なんですが?
2067: 匿名 
[2016-11-23 18:47:08]
>少額訴訟の説明読んでも理解できませんか?少額訴訟は民事訴訟なんですが?
債務が無ければ少額訴訟は起こせません。
ベランダ喫煙者は債務を承諾したのですか?
証拠はあるのですか?
2068: 匿名さん 
[2016-11-23 18:47:45]
>>2066 匿名さん
被害者の損害=加害者の債務です。
それを裁くのが民事訴訟(少額訴訟を含む)。含むと言うのがわからないのだろうね。保護者に聞けば?
2069: 匿名さん 
[2016-11-23 18:50:54]
>>2067 匿名さん

薬を買って下さい。あればね。
2070: 匿名 
[2016-11-23 18:55:44]
ベランダで喫煙している人がいます。
> 4) 少額訴訟を起こしましょう
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
↑嫌煙者たちは本気でこんな司法手続きが可能だと思っているようです。
バカなのか、クレーマー気質特有の思考なのか…
もっと現実を見て下さい。
2071: 匿名 
[2016-11-23 19:13:55]
>>2068
被害者の損害額を正しく算定できますか?
相手方は債務がある事を理解していますか?
それらの証拠を提示できますか?
2072: 匿名さん 
[2016-11-23 19:18:37]
>>2071 匿名さん

それが訴訟の役目ですが?ちょっとおかしくない?
2073: 匿名さん 
[2016-11-23 19:21:25]
>>2071 匿名さん

名古屋の裁判の即決版ですが?

ベランダ喫煙一本/日、年間最低3万円でしょうね。
2074: 匿名さん 
[2016-11-23 19:29:31]
少額訴訟.いいんじゃないですか?既に確定判決があるし、公知の事実と明確な証拠があれば争えんでしょう。
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
------
平成23年5月以降の約4か月半(但し、平日の日中は、午前中のみ)について
の慰謝料として、金5万円を認めた。
慰謝料の金額については、今後の裁判の課題であるが、
ベランダ喫煙が不法行為になることを初めて認めた判決として、注目すべき判決といえる。
------
まさに少額訴訟.向け事案だよね。

2075: 匿名 
[2016-11-23 19:33:28]
>>2072
少額訴訟とは、そのような制度ではありません。
そんな複雑な審理は通常裁判でなくては不可能です。

2076: 匿名 
[2016-11-23 19:39:12]
>>2074
はじめて、まともなご意見が!
実際にやってみたら、どんな結果になるか興味深いですよね?
私は、証拠不十分なら受付てもらえず、証拠が揃っていれば、地裁へ送られると思います。

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