ベランダ喫煙 止めろよXX
19901:
匿名さん
[2019-07-06 20:50:38]
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19902:
匿名さん
[2019-07-06 20:52:38]
> > 被害者がいなければ不法行為にはならない。
被害がなければ不法行為にはなりませんが、被害を与えない予防という観点はないのですか? そりゃ猛毒が平気だから、被害が気にならないのかもしれませんが、一般の人は被害への恐怖から精神的苦痛を味わうというのが、判決の趣旨だったようですが? |
19903:
匿名さん
[2019-07-06 20:56:49]
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19904:
匿名さん
[2019-07-06 20:58:18]
>>19902 匿名さん
> 一般の人は被害への恐怖から精神的苦痛を味わうというのが、判決の趣旨だったようですが? 「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」 です。 「タバコの煙を嫌うのが一般的」 ではありませんので、誤解無きように。 |
19905:
匿名さん
[2019-07-06 21:01:44]
>>19904
どう違うのですか? タバコの煙を嫌いな人が多いから、具体的な受動喫煙被害がなくても、精神的苦痛があれば不法行為になるということでしょう。 それがあなたにはわかっていながら、予防する必要がないという根拠は何でしょうか? |
19906:
匿名さん
[2019-07-06 21:06:37]
不法行為から予防にトーンダウン。
嫌煙さん、戦線後退ですね。 |
19907:
匿名さん
[2019-07-06 21:12:22]
>・受動喫煙によって被害を受ける人が居なければ、ベランダ喫煙は問題なく自由。
>・受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。 もう一つ追加ですね。 ・受動喫煙によって被害を受けなくても、ベランダ喫煙を嫌がる人がおれば、問題ありで自由ではない。 でも、皆さんご存知のように、受動喫煙問題は、もうベランダだけではなくなっていますよね。 一番目は、嫌う人がおればだめって、ことで修正が必要ですね。 ・受動喫煙によって被害を受ける人や受動喫煙を嫌がる人が居なければ、喫煙は自由。 ・受動喫煙によって被害を受ける人がいるならば、喫煙は自由ではない。 ・受動喫煙によって被害を受けなくても喫煙を嫌がる人がおれば、喫煙は自由ではない。 受動喫煙を予防する義務が喫煙者にはあるというのが、現代の考え方のように思いますが。喫煙者の皆さんはどうお考えなんでしょうか? 多くの皆さんが、嫌々ながらでも従ってられるように思いますが? |
19908:
匿名さん
[2019-07-06 21:14:58]
>>19906
>不法行為から予防にトーンダウン。 >嫌煙さん、戦線後退ですね。 ここの嫌煙さんは、最初からそう主張されていたでしょう。 不法行為になる喫煙は止めましょうというのは、予防そのものだと思っていましたが?確か、不法行為になってからでは遅いと何度か書かれていたように思いますよ。 |
19909:
匿名さん
[2019-07-06 21:23:51]
>>19907 匿名さん
> ・受動喫煙によって被害を受けなくても、ベランダ喫煙を嫌がる人がおれば、問題ありで自由ではない。 単にイヤと言うだけで、他人の行動を制限するのはその人の基本的人権を侵害しているので認められません。 「私は、猫が生理的に嫌いです。アレルギーはありませんが、鳴き声がしなくても、生理的に嫌なので猫を飼わないで下さい」 と言う主張が認められないのと同じです。 |
19910:
匿名さん
[2019-07-06 21:35:38]
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19911:
匿名さん
[2019-07-06 21:37:16]
>>19910 匿名さん
> 嫌と言うだけで不法行為になるってことじゃないの?嫌煙弁護士さんによると 。 つまり、あなたは、 「私は、猫が生理的に嫌いです。アレルギーはありませんが、鳴き声がしなくても、生理的に嫌なので猫を飼わないで下さい」 と言われても猫を飼い続けたら不法行為になると、言っているのですね? |
19912:
受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
[2019-07-06 22:15:27]
なんだ、逃げか。
確かに何度も、不法行為にならないようにしようと提言してきた。 今も、「受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう」と書いてある通り。やめれば不法行為にならない。 しなければ不法行為にならないから、やめる対象の行為は不法行為にならないって、詭弁だよね。 不法行為になる行為はやめましょうで、どこにも問題はない。 ところで、 >「私は、猫が生理的に嫌いです。アレルギーはありませんが、鳴き声がしなくても、生理的に嫌なので猫を飼わないで下さい」 については、なんども引用している通り。 https://www.sankei.com/smp/life/news/150202/lif1502020001-s2.html ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 PR 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 知性と教養がある人の考えはほぼ共通だよね。 ![]() ![]() |
19913:
匿名さん
[2019-07-06 22:51:16]
>>19912 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
なるほど、 「私は、猫が生理的に嫌いです。アレルギーはありませんが、鳴き声がしなくても、生理的に嫌で精神的損害を被るので猫を飼わないで下さい」 と言えば飼うのをやめてもらえると言っているんですね。 むちゃくちゃくですね。 |
19914:
匿名さん
[2019-07-06 22:52:24]
● 今日の結論
ここの嫌煙者の理論は以下のハチャメチャ理論。 禁止されていない普通な車の運転をしてても、人をはねればその人の命を奪う確率が高い。 命を奪う確率が高いと知ってて車を運転するって悪質そのもの。 この世から車を無くすべき。 |
19915:
匿名さん
[2019-07-06 23:21:46]
ここの迷惑喫煙者のハチャメチャ理論。
・不法行為になり得る行為でも、行為が実行されるまでは不法行為にならないので、実行されない限り不法行為にはならない。実行されて不法行為になったり、実際に被害が生じても、訴えられて和解または判決が出るまでは、責任は問われない。 ・運転中にたばこを吸うと交通事故による死亡リスクが1.5倍超に上昇するが、リスクは気にする必要はない。喫煙しながらの仕事は注意力散漫で人より劣るが気にすることはない。喫煙者には一時間おきに喫煙する基本的人権が認められている。最低限の時給でももらえれば何とか生きていける。いい加減な仕事を注意されたら、仁王立ちで脅すか屁理屈でごまかせばよい。脅しや屁理屈のとおらないまともな上司ならば、参りました無視してくださいと、仕事を辞めれば良い。ほとぼりが冷めればまた雇ってくれるところがある。 ・タバコを吸えば病気になりやすいと言われているが、まったく気にする必要はない。病気などかかるかかからないかわからないものを予防することは無駄である。予防・注意などという言葉は喫煙者の辞書にない。 賢いのう。 |
19916:
匿名さん
[2019-07-06 23:24:30]
今日もウィンbルドンがあるんじゃないの?錦織圭の試合は終わったけれどね。皆さん頑張って!
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19917:
受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
[2019-07-07 00:09:17]
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19918:
受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
[2019-07-07 00:11:43]
予防なんて意識があれば、当然喫煙なんかしませんよね。失礼しました。
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19919:
受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
[2019-07-07 00:12:52]
人の健康を気遣う人の肺がこんなになるわけないですよね。
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19920:
受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
[2019-07-07 00:17:10]
タバコ会社は全然心配する必要はないですよね。むしろ懐の寒いアンちゃんには国産の濃厚ポロニウム味の方が安くて喜ばれるようですから。
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19921:
受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
[2019-07-07 00:25:19]
もっと主流煙に猛毒の放射性物質ポロニウムの量を増やしてやらないと、もったいないと文句を言うかもしれませんね。
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19922:
受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
[2019-07-07 00:36:00]
喫煙者が喫煙・受動喫煙に害があることを認めないことが良くわかりました。気分をよくしてくれるものが喫煙なんですから、そんなものを予防する必要がないのは、依存症喫煙者には当然のことなのでしょう。自分の肺がどうなっていても、信じようとしないわけですからね。
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19923:
受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
[2019-07-07 00:38:39]
脳に異変が起こっているので仕方がないのでしょうね。
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180207-00081366/ タバコを吸う人間に禁煙を勧めたことのある人は、異様なほどの頑なさで抵抗を受けた経験があるかもしれない。これは喫煙に限らず、自己正当化や開き直り、責任転嫁など、嗜癖行動をする中毒者に共通の反応だ。普段は穏やかな性格なのに、喫煙を批難された途端、人格が豹変することも多い。 >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53] >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。 >お願いします。 >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04] >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。 匿名はんも、この点だけにおいては正しいですね。依存症の怖さを改めて知りました。 ![]() ![]() |
19924:
受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
[2019-07-07 00:40:56]
あるいは、生まれてきた時がこんな状態だったりして。お気の毒です。人格まで破壊してしまう依存症を引き起こす喫煙って怖いですね。
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19925:
匿名さん
[2019-07-07 07:08:30]
嫌煙さんって感情論だけだから、やっぱり詰み。
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19926:
匿名さん
[2019-07-07 07:12:44]
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19927:
匿名さん
[2019-07-07 07:36:53]
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 |
19928:
匿名さん
[2019-07-07 07:49:49]
と言うか、喫煙・受動喫煙の害を認めないのであれば、議論が成り立たないのは当然でしょう。
危険を好み、脳が萎縮しても、福島原発事故以上の内部被曝をしても平気な人が、他人の健康被害を心配することがないのは自明ですよね。 |
19929:
匿名さん
[2019-07-07 09:38:23]
国が喫煙を認め、マンション規約に沿っているベランダ喫煙について
嫌煙さんと議論が成り立たないのは当然でしょう。 そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告 (被害者)側にある。 **************************************** * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論 **************************************** 1.加害者の故意・過失 2.権利侵害 3.損害の発生 4.侵害行為と損害発生との間の因果関係 口だけの『不法行為だ!』は通用しない。 淡々と『その煙私のではありませんよ。』で終わりですね。 不法行為(=違法行為)を主張するなら、『立証』を求めるだけですね。 |
19930:
匿名さん
[2019-07-07 10:08:17]
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19931:
名無しさん
[2019-07-07 12:00:51]
ベランダで喫煙するから叩かれるのよ
部屋で空気清浄機の前で喫煙すれば解決 |
19932:
匿名さん
[2019-07-07 12:08:49]
今日も、嫌煙さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、無条件でベランダ喫煙はいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。 「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。 |
19933:
名無しさん
[2019-07-07 12:13:44]
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19934:
匿名さん
[2019-07-07 12:15:38]
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19935:
匿名さん
[2019-07-07 12:22:21]
>>19934 匿名さん
> 規約変更は予防の一つですが? 確かに。 管理規約で禁止してしまえば話は早い。 私も、管理規約で禁止されているベランダ喫煙まで、自由と言うつもりはありませんからね。 集合住宅のデメリットでもありメリットでもある管理規約を活用しない手はないですね。 |
19936:
匿名さん
[2019-07-07 13:10:04]
管理会社は黙っててね。
|
19937:
名無しさん
[2019-07-07 13:16:14]
部外者も黙っててね。
|
19938:
匿名さん
[2019-07-07 13:25:56]
自分の健康被害を受け入れる奴が、他人の健康被害を気遣う分けないだろうが。もともと依存症で脳に異変をきたしてんだから。何か言われりゃ、仁王立ちで一喝してやりゃ終わりよ。
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19939:
匿名さん
[2019-07-07 13:54:15]
|
19940:
匿名さん
[2019-07-07 14:40:42]
そだねー。
仁王立ちで一喝してみれば~? |
19941:
匿名さん
[2019-07-07 15:34:05]
そんなマンション誰も買わないから。
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19942:
匿名はん
[2019-07-07 15:44:54]
>>19912
>知性と教養がある人の考えはほぼ共通だよね。 ここで引用している「唐木名誉教授」の 「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」 までは、間違いないと思いますが、それはタバコだけではありませんよね。 「屋外では喫煙が認められた場所で」と言っている時点で『所詮嫌煙者』 なのだなぁと思ってしまいます。そもそも「日本では禁止されていなければ 認められている」のです。まぁ、上記教授に倣うとどこで喫煙してもよい ことになります しかし、例えば「東京都○○区」は「路上喫煙が禁止されている」から あえてコンビニ前や駅前等に「許可された喫煙所が存在」するのです。 反論があればどうぞ。 分譲マンションに住んでいるのなら、規約改正の権利がありますから 規約改正すれば解決しますよ。 |
19943:
匿名
[2019-07-07 15:49:58]
貴女くどいから退場して。
同じことばっかりあちこちで書いて。 オウム? |
19944:
匿名さん
[2019-07-07 16:54:32]
迷惑者同士がんば!
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19945:
名無しさん
[2019-07-07 17:29:30]
ベランダだけ禁煙にしても今時片手落ちなんじゃないか
禁煙マンションでいいんちゃう |
19946:
匿名さん
[2019-07-07 17:39:03]
デベも困っちゃうよね?
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19947:
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者オウンゴール王匿名はん
[2019-07-07 17:43:51]
そんなの関係ない、そんなの関係ない、危険も予防も関係ない!猛毒放射性物質ポロニウムは大歓迎だぜ!
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19948:
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者オウンゴール王匿名はん
[2019-07-07 17:46:08]
オイラの辞書には、受動喫煙、危険性、可能性、迷惑、不法行為はないんだぜ。
![]() ![]() |
19949:
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者オウンゴール王匿名はん
[2019-07-07 17:49:45]
おいらの屁理屈抜群だぜ。不法行為は予防する限り、不法行為にはならない。不法行為にならない喫煙は自由だから、喫煙はじゆうだぜ。どんどん吸って、よっぽど運が悪けりゃ100まで生きれる。酸素ボンベ背負うくらいどうってことないぜ。
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19950:
匿名はん
[2019-07-07 18:36:29]
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>・受動喫煙によって被害を受ける人が居るならば、ベランダ喫煙は問題ありで自由ではない。
ベランダ喫煙だけでないでしょう。被害を与えれば、喫煙は不法行為になりますよ。