ベランダ喫煙 止めろよXX
19601:
匿名さん
[2019-07-02 20:02:56]
|
19602:
匿名さん
[2019-07-02 20:04:16]
|
19603:
匿名さん
[2019-07-02 20:08:36]
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19604:
匿名さん
[2019-07-02 20:17:38]
売ってるから不法ではないよ
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19605:
匿名さん
[2019-07-02 20:59:02]
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19606:
匿名さん
[2019-07-02 21:00:18]
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19607:
集合住宅での喫煙は不法行為になるのでやめましょう
[2019-07-02 21:15:56]
>>19604 匿名さん
>売ってるから不法ではないよ はいはい。判決文復習しましょうね。売っていても、管理規約等で禁止されていなくても、当然不法行為は不法行為ってことのようですが? 嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者って、嘘つきですね。 ![]() ![]() |
19608:
集合住宅での喫煙は不法行為になるのでやめましょう
[2019-07-02 21:18:38]
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者に騙されてはいけません。違法行為が自由ならば、人殺しだらけになります。騙されて訴えられないようにしましょう。
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19609:
集合住宅での喫煙は不法行為になるのでやめましょう
[2019-07-02 21:20:39]
隣で福島原発事故以上の内部被曝をするのは自由だが、受動喫煙で内部被曝をさせられては犯罪です。
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19610:
集合住宅での喫煙は不法行為になるのでやめましょう
[2019-07-02 21:24:40]
依存症患者の反応は異常だそうですね。頭がやられているからです。結局騒音どうなったの?
不法行為になるような騒音を発生させるのが自由だなんて言うのは、おまえだけだよ。 ![]() ![]() |
19611:
集合住宅での喫煙は不法行為になるのでやめましょう
[2019-07-02 21:25:34]
どこぞの世界に、不法行為が自由だと主張するやつがいるんだろうね。
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19612:
集合住宅での喫煙は不法行為になるのでやめましょう
[2019-07-02 21:28:42]
どこでも喫煙は不法行為になるので要注意。半径1Km以内に生命体がいないのを確認してから喫煙しましょうっても無理か。
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19613:
匿名
[2019-07-02 21:29:35]
何だか必死ね、ご家族が肺癌かなにか?
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19614:
匿名さん
[2019-07-03 07:16:44]
○喫煙による年間超過死亡数は 12~13万人(参考:年間死亡者全体119万人) ○ 超過医療費1.7兆円 ○受動喫煙による年間超過死亡は、年間約6,800人 ○ 入院・死亡による労働力損失 2.3兆円 ○がん死亡の約20-27%は喫煙が原因であり、喫煙していなければ予防可能。
https://www.mhlw.go.jp ? houkoku たばこの健康影響 - 厚生労働省 |
19615:
匿名さん
[2019-07-03 08:28:15]
>>19607 集合住宅での喫煙は不法行為になるのでやめましょうさん
> はいはい。判決文復習しましょうね。 ですね。 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。 専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。 同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。 目的と手段を間違えないように。 「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。 |
19616:
匿名さん
[2019-07-03 08:58:01]
>>19615 匿名さん
>「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。 不法行為になるような騒音もベランダ喫煙はいけません。 不法行為にならない歩き方や、喫煙所での喫煙、あるいは煙が外に流れない自室での喫煙は許されます。 |
19617:
匿名さん
[2019-07-03 09:12:55]
>>19616 匿名さん
残念、ちょっと違いますね。 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 |
19618:
匿名さん
[2019-07-03 09:20:20]
>>19615 匿名さん
受動喫煙が喫煙の煙を嫌う者に一方的に害(著しい不利益)を与えることを知らない喫煙者はいない。すなわち、ベランダ喫煙者は、ベランダ喫煙により、誰かが被害を受ける可能性を知りながら喫煙している。 ベランダ喫煙が自由であると言う主張は、たった一度だけではなく、継続して喫煙することを前提にしている。 すなわち、 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー に該当する。 不法行為を構成するような行為は、予めわかっているのであるから、行為を避けるべきである。 このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。 なぜ悲痛な叫びに耳を貸さず、自分の都合で迷惑喫煙を正当化したいのか、全く理解できない。 誰にも迷惑をかけない、誰にも嫌がられない場所で喫煙するか、早く死にたいならば、樹海にでも行くべきだと思う。 |
19619:
匿名さん
[2019-07-03 14:31:54]
>>19618 匿名さん
> 誰かが被害を受ける可能性 そう、あくまでも「可能性」に過ぎず、ベランダ喫煙が、他の居住者に著しい不利益を与えるか否かは、建物の構造、住民の生活パターン、天候、その他の要因によって異なってくる「個別案件」です。 結果、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 > このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。 それは、被害を与えてる喫煙者に言ってください。 十把一絡げにベランダ喫煙全体を禁止するのは間違っています。 |
19620:
匿名さん
[2019-07-03 14:38:40]
おまえ、屁理屈こいて、事故の可能性があるって注意されても、気にせずに事故を起こすんだろう。
違法行為になる可能性が高いのにわざわざ違法行為になる可能性があることが自由だと言うのはおまえだけ。 ベランダ喫煙は嫌という人がおれば直ちに不法行為になるって判決だよ。 ベランダ喫煙されて嬉しい住民なんて、喫煙者でもいない、 可能性がまったくないことを確認してからなら自由だよ。全住民に聞いてから喫煙しろよ。 おまえの脳は徹底的にやられている。 |
19621:
匿名さん
[2019-07-03 14:56:09]
>十把一絡げにベランダ喫煙全体を禁止するのは間違っています。
不法行為にならないように、ベランダ全体をガラスで覆って、空調装置つければOKだよ。 外気に喫煙垂れ流せば、その行き先は喫煙者には制御不能だからアウト。タバコの吸殻や灰が風で飛ばされれば、放射性物質を拡散させることにもなる。 受動喫煙の害は明らかなんだから、受動喫煙の害が絶対起こらないようにしない限りは極めてブラック。そんなものが自由なわけない。 すでに、公共の場所での喫煙は、十把一絡げに禁止されている通り。 |
19622:
匿名さん
[2019-07-03 15:00:40]
これで、屁理屈論破されたってことでいいんだよね。で、後出しジャンケン続けるの?
>>19615 匿名さん 受動喫煙が喫煙の煙を嫌う者に一方的に害(著しい不利益)を与えることを知らない喫煙者はいない。すなわち、ベランダ喫煙者は、ベランダ喫煙により、誰かが被害を受ける可能性を知りながら喫煙している。 ベランダ喫煙が自由であると言う主張は、たった一度だけではなく、継続して喫煙することを前提にしている。 すなわち、 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー に該当する。 不法行為を構成するような行為は、予めわかっているのであるから、行為を避けるべきである。 このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。 なぜ悲痛な叫びに耳を貸さず、自分の都合で迷惑喫煙を正当化したいのか、全く理解できない。 誰にも迷惑をかけない、誰にも嫌がられない場所で喫煙するか、早く死にたいならば、樹海にでも行くべきだと思う。 |
19623:
匿名さん
[2019-07-03 15:21:49]
>>19622 匿名さん
どんなにわめこうが、誰も被害を受けていない行為は、不法行為になりません。 私は無条件に自由と言っているわけではありません。 公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。 |
19624:
匿名さん
[2019-07-03 15:33:00]
>>19623 匿名さん
誰も被害を受けないかどうかは喫煙者にはわからない。被害を受けたらその時点で不法行為が成立している。だから不法行為が成立する前に止めろと言ってるんじゃないのかな。 不法行為になる前に、不法行為になる行為は止めろって、どこかに問題があるかな? 赤の他人でも家族でも受動喫煙させることは不法行為だよ。公共の福祉とは関係のない個人の権利の話だよ。 |
19625:
↑
[2019-07-03 15:41:00]
嫌煙さん詰み。
|
19626:
匿名さん
[2019-07-03 17:11:27]
|
19627:
匿名さん
[2019-07-03 17:24:29]
>>19615 匿名さん
受動喫煙が喫煙の煙を嫌う者に一方的に害(著しい不利益)を与えることを知らない喫煙者はいない。すなわち、ベランダ喫煙者は、ベランダ喫煙により、誰かが被害を受ける可能性を知りながら喫煙している。 ベランダ喫煙が自由であると言う主張は、たった一度だけではなく、継続して喫煙することを前提にしている。 すなわち、 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー に該当する。 不法行為を構成するような行為は、予めわかっているのであるから、行為を避けるべきである。 このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。 なぜ悲痛な叫びに耳を貸さず、自分の都合で迷惑喫煙を正当化したいのか、全く理解できない。 誰にも迷惑をかけない、誰にも嫌がられない場所で喫煙するか、早く死にたいならば、樹海にでも行くべきだと思う。 相変わらず後出しジャンケンが好きですね。 >>19619 > >>19618 匿名さん > > 誰かが被害を受ける可能性 >そう、あくまでも「可能性」に過ぎず、ベランダ喫煙が、他の居住者に著しい不利益を与えるか否かは、建物の構造、住民の生活パターン、天候、その他の要因によって異なってくる「個別案件」です。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー これに該当しないというから、これに該当することを導き出してあげれば、 > > 誰かが被害を受ける可能性 と、言うが、元々「喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と書いてある。そして、不法行為になって判決が確定したわけだ。 すでに、不法行為になった事例があるのだから、ベランダ喫煙が不法行為になったということで、ベランダ喫煙を慎むのが、善良な市民の義務だろう。 今や国を挙げてオリンピックまでに受動喫煙をなくそうと言うことで運動が起こっているのに、他人に受動喫煙させる可能性があることが、自由なわけがない。毎日、毎日どうやってベランダ喫煙を正当化するか悩みながら、人生を無駄に過ごして嬉しいのかね? |
19628:
匿名さん
[2019-07-03 18:47:23]
>>19627 匿名さん
> 不法行為になって判決が確定したわけだ。 うん、それは、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらなかったから。 どんなにわめこうが、誰も被害を受けていない行為は、不法行為になりません。 私は無条件に自由と言っているわけではありません。 公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。 |
19629:
匿名さん
[2019-07-03 19:05:13]
>>19628
今や国を挙げてオリンピックまでに受動喫煙をなくそうと言うことで運動が起こっているのに、他人に受動喫煙させる可能性があることが、自由なわけがない。毎日、毎日どうやってベランダ喫煙を正当化するか悩みながら、人生を無駄に過ごして嬉しいのかね? |
19630:
集合住宅では喫煙を止めましょう
[2019-07-03 19:20:15]
|
19631:
集合住宅では喫煙を止めましょう
[2019-07-03 19:22:51]
まあ、脳が萎縮して豆粒大になっているんだろうな。趣味の喫煙は制限されることがあると、判決に書かれても、理解できない脳タリン。
我慢するのは喫煙者って常識だろう?常識の通じないイカレポンチ脳タリン。 ![]() ![]() |
19632:
集合住宅では喫煙を止めましょう
[2019-07-03 19:23:51]
ポロニウム吸って快感ってゴジラか?
![]() ![]() |
19633:
集合住宅では喫煙を止めましょう
[2019-07-03 19:25:06]
危険性が大好きだから可能性は無視?
![]() ![]() |
19634:
集合住宅では喫煙を止めましょう
[2019-07-03 19:27:17]
肺気腫はデフォルト?危険性のあるのは悪化だって。良かったね肺ガンは可能性だけで。
でも、近隣住民に受動喫煙させてはいけません。 ![]() ![]() ![]() ![]() |
19635:
集合住宅では喫煙を止めましょう
[2019-07-03 19:29:26]
副流煙の放射性物質猛毒ポロニウムが主流煙より多いって、どういうこと?副流煙を吸うことを何という?
![]() ![]() |
19636:
集合住宅では喫煙を止めましょう
[2019-07-03 19:32:27]
これなんて書いてある?危険性があるとか可能性があるとか書いてありますか?
「悪影響を及ぼします」 屁理屈言う前にタバコの箱をしっかり眺めて見ろよ。漢字が理解できないほど脳がいかれている? ![]() ![]() |
19637:
集合住宅では喫煙を止めましょう
[2019-07-03 19:35:16]
喫煙すると人格まで変わるんだって。豹変。でもここのアホは、普段も室内で縄跳びして、管理規約で縄跳びは禁止されていないから自由だと仁王立ちで吠えているんだろうな。バーカ。
![]() ![]() |
19638:
集合住宅では喫煙を止めましょう
[2019-07-03 19:36:53]
喫煙が自由な時代は何十年も前に終わっていますが、未だに理解できない認知症。
|
19639:
匿名さん
[2019-07-03 19:47:31]
オタクがね!
|
19640:
匿名さん
[2019-07-03 19:50:13]
↑意味通じるか?アホまるだし。
|
19641:
匿名さん
[2019-07-03 19:59:11]
今日も、集合住宅では喫煙を止めましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。 「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。 |
19642:
匿名さん
[2019-07-03 20:02:36]
|
19643:
匿名さん
[2019-07-03 23:25:00]
嫌煙さん、やっぱり詰みですね。
感情論と法的根拠とは違います。 納得できない場合法治国家の日本では個別に司法の判断を仰ぐしかないですね。 |
19644:
匿名さん
[2019-07-04 07:39:58]
朝の5時半から深夜まで、論破されてもベランダ喫煙を正当化しようと屁理屈こねるアホ。
ベランダ喫煙が自由だって判決だせば皆納得する。バーカー。 |
19645:
匿名さん
[2019-07-04 07:44:56]
>>19643 匿名さん
だよね。で和解せずに結審して、ベランダ喫煙が不法行為になると判決が確定したんだよね。 無法者はいつの世にもいる。論破されても、理解できなきゃ、頑張って違法行為続ければ? まともな喫煙者は誰もベランダ喫煙なんかしない。 |
19646:
非喫煙者がいる可能性のある場所での喫煙は止めましょう
[2019-07-04 07:52:22]
喫煙は周囲の人に悪影響を及ぼします。悪影響を及ぼせば不法行為になります。
不法行為違法行為になることは止めましょう。 ![]() ![]() |
19647:
非喫煙者がいる可能性のある場所での喫煙は止めましょう
[2019-07-04 07:53:35]
特に子供のいる集合住宅での喫煙は止めましょう。
喫煙は人に悪影響を及ぼすので自由ではありません。 ![]() ![]() |
19648:
非喫煙者がいる可能性のある場所での喫煙は止めましょう
[2019-07-04 07:57:58]
ベランダ喫煙は、他の居住者に著しい不利益を及ぼすので止めましょう。
![]() ![]() |
19649:
非喫煙者がいる可能性のある場所での喫煙は止めましょう
[2019-07-04 08:01:04]
|
19650:
匿名さん
[2019-07-04 08:28:05]
まずさ、
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。 これは、嫌煙さんも合意だよね? |
19651:
匿名さん
[2019-07-04 09:59:52]
|
19652:
匿名さん
[2019-07-04 10:02:30]
|
19653:
匿名さん
[2019-07-04 12:23:44]
全員一致でスルーします
|
19654:
匿名さん
[2019-07-04 12:44:28]
んだんだ。不法行為が自由なんて言う脳タリンには付き合いきれないよね。
|
19655:
匿名さん
[2019-07-04 13:13:53]
|
19656:
匿名さん
[2019-07-04 13:36:08]
まだまだ喫煙者が完全論破されたようですね。
|
19657:
匿名さん
[2019-07-04 14:29:57]
どうせ喫煙者には理解できないだろうが・・・。
「喫煙で病気」になるのは「自己責任」か 石田雅彦 | ライター、編集者 7/3(水) 8:00 タバコを吸ったり受動喫煙をすると病気になるリスクが高まる。受け身で自分ではどうしようもできない受動喫煙はともかく、リスクを承知の上でタバコを吸い、その結果、病気になるのは自己責任といえるのだろうか。 喫煙は愚行権の行使か 自己責任という言葉が一人歩きしている。貧乏になる自由もあるなどとうそぶく人もいるが、生活が苦しくなり経済格差が固定化する理由のほとんどは個人の怠惰や能力に帰するのではなく政治や行政の無策にある。 ところで、自由主義(リベラリズム)の考え方では、近代社会に生きる個々人にはかなり広い自由が与えられているとする。個人的自由の中で議論になるのは、いわゆる愚行権だ。 自由主義では、他者へ危害を与えない限り、個人は何をするのも自由であり、仮にそれが愚かなことでも禁止するのは正当ではないとする。つまり、個人が自分を傷つけてしまうような愚かな行為でも、それは自己決定なのだから個人の判断にゆだねられるべきということになる。 タバコの問題に関して言えば、この他者危害が受動喫煙にあてはまる。有害物質が含まれているタバコ煙は、タバコを吸わない人に危害を与えるのでタバコの使用を規制すべき、というのが受動喫煙防止の考え方だ。 では、他者へ危害を及ぼさないのなら、有害であるタバコを吸った結果、喫煙者が病気になってもそれは愚行権の範疇だから正当なのだろうか。喫煙者が病気になって苦しんでも、身体に悪いことを承知の上で行った自己責任だから仕方ないのだろうか。 日本を含む、ほとんどの国ではそうは考えていない。そもそも自由主義における個人の自由は、倫理的道徳的社会的な観点からパターナル(父権的、温情的)に制限され得るという考え方もある。 タバコに課せられる税には一種の罰金的な課税根拠があり、これはパターナルな考え方が基礎だ。また、たばこ税や酒税の課税根拠には、奢侈嗜好品だから課税する側面、そして過度な消費が国民の保健衛生上、好ましからぬ害悪を及ぼし、社会的なコスト増につながるからという側面もある。 ところで、加熱式タバコのアイコス(IQOS)の説明書にはこう書いてある。「IQOSとたばこスティックは、禁煙の代替手段ではありません。健康への懸念があれば、紙巻たばこもIQOSも両方やめることが一番です」「習慣性があり、リスクがないわけではありません」。 日本で売られているタバコのパッケージには、同じように健康に害がある製品であることが明確に示されている。「これを飲むと病気になる」とボトルに書かれている清涼飲料がないように、こんな製品はタバコ以外にはあり得ない。 なぜ、こんな文言が示されているのだろうか。たばこ規制枠組条約(FCTC)の手前という理由もありそうだが、パターナルな警告表示などでリスクを喫煙者に知らしめ、消費を抑制することで国民の健康を守る必要があると政府が考えているからだ。 ニコチン依存と自己責任 一方で、政府(財務大臣)はJT(日本たばこ産業)株の1/3以上を持っていて大いなる矛盾があるが、こうした注意書き、警告文は、喫煙者がリスクを承知の上でタバコを吸っているのだから病気になっても当社は関知しない、というタバコ会社の訴訟リスク回避、責任回避に利用されてきたのも事実だ。 タバコ会社の論理では、ニコチンには強い依存性はなく、いつでも自由にタバコを止めることができることになっている。だからこそ、喫煙者は自分の判断と責任でタバコを吸っているのだし、タバコ会社に責任はないというストーリーだ。 つまり、タバコ会社は本心では、ニコチンの依存性を否定したがっていると考えることができる。 これまで何度かタバコ病にかかった元喫煙者が原告になり、国とJTを相手取った裁判が起こされてきた。だが、日本の司法はずっとJT(日本たばこ産業)の主張を鵜呑みにし、ニコチンにはコカインに匹敵するほどの強い依存性があるという疫学的・科学的・医学的なエビデンスを軽視する判決を続けてきた。 2010年の「タバコ病をなくす横浜裁判」(横浜地裁)の判決でようやく裁判所は、限定的ながらニコチンの依存性の影響を初めて認めたのだ。 タバコを止められなくなるのはニコチンの依存性のせいだ。タバコや加熱式タバコによる急速なニコチン摂取は、脳の報酬系に刺激を与え、タバコの恒常的な反復使用と長期使用を喫煙者に強いる。 加熱式タバコを含めたタバコ製品(ニコチン・デリバリー・システム)には有害物質が含まれているが、それを朝起きてから寝るまで間欠的に身体へ入れ、数年から数十年という長期にわたって習慣的に継続してしまうことになる。 その結果、肺がん、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、喘息などの呼吸器疾患、歯周病などの口腔疾患、乳がん、心血管疾患、脳神経疾患などのタバコ病にかかるリスクが格段に上がる。 こうした「愚行」を喫煙者に行わせているのがニコチンであり、そこには薬物依存はあっても喫煙者の自由な判断などはほとんどない。タバコ製品によって供給されるニコチンの強い依存性のため、自分で止めようとしてもなかなか禁煙できない喫煙者が病気になった場合、それを自己責任といえるだろうか。 そして、こうした喫煙者のために灰皿や喫煙所を設置する行為は、受動喫煙のリスクを高めるばかりか、喫煙者にニコチン依存の状態を継続させ、タバコ病にかかるリスクをさらに上げる、まさに「愚行」といわざるを得ない。なぜ、タバコを吸わない多くの国民に受動喫煙のリスクを忍従させ、税金を使って喫煙施設を作らなければならないのだろうか。 政府がタバコ会社の株の1/3以上を持ち、依然として喫煙所があちこちにあったりコンビニで手軽にタバコを買えるという政治や社会環境が変わらない限り、喫煙者がタバコ病になっても自業自得と言い切ることはできないだろう。加熱式タバコを含む喫煙習慣は、まさに国の政策によってタバコを吸う人も吸わない人も人権をないがしろにされている問題といっていい。 若い世代の賃金が実質的に目減りし、貧困化する人が増えているのは自己責任ではない。それは大企業や富裕層のための意図的な失政と弱者を切り捨ててきた政策の結果なのだ。 石田雅彦 https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20190703-00132631/ 自由主義では、他者へ危害を与えない限り、個人は何をするのも自由であり、仮にそれが愚かなことでも禁止するのは正当ではないとする。つまり、個人が自分を傷つけてしまうような愚かな行為でも、それは自己決定なのだから個人の判断にゆだねられるべきということになる。 タバコの問題に関して言えば、この他者危害が受動喫煙にあてはまる。有害物質が含まれているタバコ煙は、タバコを吸わない人に危害を与えるのでタバコの使用を規制すべき、というのが受動喫煙防止の考え方だ。 |
19658:
匿名さん
[2019-07-04 14:32:52]
だからさ、
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。 これは、嫌煙さんも合意だよね? |
19659:
匿名さん
[2019-07-04 14:38:19]
|
19660:
匿名さん
[2019-07-04 14:50:11]
なんでだろう、なんでだろう?
東京都庁がすべての喫煙所を閉鎖 1日からの行政機関の完全禁煙を控え 2019年6月29日 6時26分 写真:テレ朝news ざっくり言うと ・7月から一部施行される改正健康増進法では行政機関などが完全禁煙になる ・東京都は28日、法律の施行を前に都庁にある6カ所の喫煙所をすべて閉鎖 ・敷地内の完全禁煙にともない、都は職員の禁煙サポートもしていくとしている https://news.livedoor.com/lite/article_detail_amp/16695529/ |
19661:
匿名さん
[2019-07-04 15:42:45]
これ見ると、匿名はんが非常識で理解力が劣るのは仕方がないよね。
喫煙してるくせに「老後に2000万必要とか聞いてないガー」とかいうな!! 永江一石 2019年06月24日 15:04 https://lite.blogos.com/article/386646/ ・・・ 貧困で低学歴なほど喫煙率は高い まず、この前提から認識して欲しい。 1 低学歴ほど喫煙率が恐ろしく高くなる 統計は嘘をつかない。 日本における学歴と喫煙率の関係論文 特に若い世代と女性ほど、学歴と喫煙率の関係が明確に出る。おそらく年配の人はもともとみんなが吸っていたが、いまでも喫煙しているのは単に意志が弱く、他人に迷惑を掛けてもかまわないという感性の人たちだけが残っているので学歴に若年層ほど差が出ないのだろう。とはいっても 55-64歳男性の喫煙率 ※60歳を超えると医者に止められて喫煙率はかなり下がる 中卒 44.8% 高卒 40.2% 大卒 31.4% 院卒 16.6% と、中卒の喫煙率は院卒の3倍近い。 喫煙率の一番高い35-44歳男性の喫煙率 中卒 66.4% 高卒 54.9% 大卒 35.8% 院卒 17.1% で、中卒の喫煙率は院卒の4倍 しかし、全年代で一番喫煙率が高いのは、男子の25-34歳の中卒でなんと68.4%である。驚くべきは中卒女子で25-34歳で49.3%、35-44歳で47.5%である!!!いかに**の喫煙率が高いかが分かる。 次は、学歴と年収の関係だが厚労省によると こちらも明確な関係が見受けられる。 男性22-24歳では大学・院卒が22.64万円。高卒が19.86万円とそれほどの差は開いていないが、50-54歳になると大学・院卒が53.52万円なのに対し、高卒は34.7万円と7割以下の賃金になる。学歴と収入は大きく関係すると言っても良い。もちろん中卒だって稼いでいる人は稼いでいるし大卒だってニートはいるのであくまでも統計的な数字です。 従って貧乏なほど喫煙率は高い 学歴が低い方が収入が少なく、学歴が低い方が喫煙率は高い。となると当たり前だが 貧困なほど喫煙率は高くなる ということが容易に推測できる。実際に生活保護受給者の喫煙率は非常に高いことが知られている。前に受給者のインタビューで「毎日、コンビニおにぎりしか食べられない。タバコは止められないので食費がない」というのを掲載していたメディアがあったが、タバコを止めれば月に1万円以上浮くわけで、それが止められないので栄養が足りないからもっと生活保護費をよこせと言われても困るのである。 実際の厚労省のデータでも 笑っちゃうほど明確になっている。 ・・・ 喫煙者って、あっちこっちで笑われている。気の毒に。 |
19662:
匿名さん
[2019-07-04 18:38:42]
質問に質問で答えていると言うことは、
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。 これは、嫌煙さんも合意ですね。 ありがとうございました。 |
19663:
↑
[2019-07-04 18:41:13]
うん。確かに。
|
19664:
匿名さん
[2019-07-04 18:42:48]
嫌煙さん、回答拒否で敗北。
|
19665:
匿名さん
[2019-07-04 19:26:14]
ここの嫌煙さんが住んでいる集合住宅には一緒に住みたくないと言うのが正直なところ。
発言内容が人間性を疑うようなものばかり。 ましてや、分譲マンションに住んでいるとしたら、理事会の紛糾は必至ですね。 |
19666:
匿名さん
[2019-07-04 19:33:18]
>>19664 匿名さん
一人で問答しているようだが、既に回答済みのことを質問してるんじゃないの? それより、 タバコの煙が周囲の人に悪影響を及ぼす ことは、イカレポンチ脳タリン腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者も合意だよね。 合意なら意味がわかるはずだが、中卒程度の知能じゃ無理か? ベランダ喫煙不法行為判決から、ベランダ喫煙が自由を導き出すってさすが、中卒。 |
19667:
匿名
[2019-07-04 19:43:00]
|
19668:
匿名さん
[2019-07-04 20:46:31]
>>19665
>ましてや、分譲マンションに住んでいるとしたら、理事会の紛糾は必至ですね。 ベランダ喫煙者がいなければ、ベランダ喫煙問題で、理事会が紛糾するわけないが、そんなことも理解でない低能さん? |
19669:
匿名さん
[2019-07-04 22:01:30]
とにかく、
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。 に、嫌煙さんも合意頂けて何よりです。 ありがとうございました。 |
19670:
匿名さん
[2019-07-04 22:05:05]
>>19669
>誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。 喫煙者には、被害を与えているか被害を与えていないか、簡単に判断できないところに問題があるんだけれど? 喫煙・受動喫煙に害を認めている加害者が、被害者はいないはずだから、加害行為が許されるなんて主張しても誰も納得しないでしょう。 頭が喫煙依存脳になっていませんか? |
19671:
↑
[2019-07-04 22:24:12]
不法行為になり得る行為は全て同条件。
|
19672:
匿名
[2019-07-04 22:34:19]
>>19669 匿名さん
また匿名はん、以前論破された屁理屈繰返してるんだ。 以前上階に喫煙の煙が届くことを認めて、 論破されました。もう来ないで下さいって懇願してたよね。 バカだよね。無風でも半径9mに拡散するのだから、よほど近隣住戸が、窓を締め切っていない限り、被害を与えるのは自明なんだが? ほとんど確実に被害を与えるのが受動喫煙の特殊なところで、それは公知の事実ってことで、ベランダ喫煙は不法行為になると断定されたんじゃなかったっけ? ホンマモンの後出しジャンケン永久ループ王だよね。 |
19673:
喫煙は受動喫煙を引き起こすのでやめましょう
[2019-07-04 22:55:26]
また匿名はん、同じことをやってるんだ。確か2.5mの範囲なら受動喫煙の害が生じるとか主張して墓穴を掘ったんじゃなかったっけ?階高5mったら商業ビルだからね。でも9mではなく、7mではなかったかな?
いずれにしろ、直径 = 半径 x 2 の計算すらできないって、さすが中卒以下。 ![]() ![]() |
19674:
匿名さん
[2019-07-04 23:16:48]
中卒なの?あなた
|
19675:
喫煙は受動喫煙を引き起こすのでやめましょう
[2019-07-04 23:16:58]
ベランダ喫煙が不法行為になるとの確定判決から、ベランダ喫煙は自由と主張するって、さすが中卒並の知能。わざわざ判決文で争点を整理して、なぜベランダ喫煙が不法行為になるかしっかり書いてあったのに理解できないとは。
被害がなければ確かに不法行為にはならないが、被害が起こり得ることは公知の事実とされたのに、ゴネる迷惑喫煙者。どんな脳をしてるんだろうか? 他の不法行為でも、そりゃそうだよ。不法行為になることを知ってその行為をしないだろう。 そうすると、自室では歩いては行けないのか?と繰り返すんだろうが、「不法行為になる」を抜かしたら意味が変わるだろうが。「不法行為になるような騒音」を知ってだすやつは犯罪者的性格か精神異常者や低能以外、「原則」いない。 ![]() ![]() |
19676:
喫煙は受動喫煙を引き起こすのでやめましょう
[2019-07-04 23:19:11]
判決文何度読んでも、判決がベランダ喫煙は自由と書いてあるように思えるアホ。ベランダ喫煙が自由ならば違法行為になるわけがないだろうが。
![]() ![]() |
19677:
喫煙は受動喫煙を引き起こすのでやめましょう
[2019-07-04 23:24:26]
どこかにベランダ喫煙を受忍・我慢しろなんて書いてあるか?受忍する必要がないとしか書いていないのに、受忍義務、受忍限度があると主張するアホ。もしそんな必要があるならば、原告側に、受忍限度を超えたことを証明する必要があるが、判決文では、タバコの煙が多いと認められると、特に定量的な証明もなく判断されているだけ。誰が考えてもタバコの煙は近隣住戸に届くってことなんだよね。
受忍するのは喫煙者。趣味なんだから人の迷惑にならにようにやれってこと。 ![]() ![]() |
19678:
喫煙は受動喫煙を引き起こすのでやめましょう
[2019-07-04 23:26:14]
受動喫煙の害を否定する奴なんていないだろう。毎日のように喫煙の害の注意書きを目にしているんだから。
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19679:
喫煙は受動喫煙を引き起こすのでやめましょう
[2019-07-04 23:27:36]
どんどん受動喫煙に対して厳しくなっているのに、10年前と同じ主張。頭がどんどん退化しているんだろうな。
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19680:
喫煙は受動喫煙を引き起こすのでやめましょう
[2019-07-04 23:29:29]
猛毒の放射性物質ポロニウムの内部被曝をして、脳に腫瘍かなんかできているかもね。可能性は無視で、危険性大好きなアホって、凄いよね。怖いもの知らず。
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19681:
喫煙は受動喫煙を引き起こすのでやめましょう
[2019-07-04 23:31:18]
中卒並の頭が萎縮したらどうなるんだい?何度論破されても、同じことをずっと繰り返し主張するって、まさに認知症。
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19682:
匿名さん
[2019-07-05 08:33:17]
>>19670 匿名さん
> 喫煙者には、被害を与えているか被害を与えていないか、簡単に判断できないところに問題があるんだけれど? とは言え、 誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。 に、嫌煙さんも合意頂けて何よりです。 ありがとうございました。 |
19683:
匿名
[2019-07-05 08:45:18]
>>19682 匿名さん
>誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については、問題なし。 誰も合意してないようですが? 受動喫煙が被害を与えることを知って、ベランダ喫煙をすれば、不法行為を構成することがある と言うことに、喫煙者さんが合意していたようですが、論破された途端、主張が、変わったのかな? それって、病気か、低能、無教養ですよね。 |
19684:
匿名
[2019-07-05 08:51:49]
>>19682 匿名さん
さんざんこう書いていたのにね? ====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすから、不法行為なんですよ。 あなたが書いた通り。 |
19685:
匿名さん
[2019-07-05 11:54:47]
でも訴えられない限りペナルティあるの?
|
19686:
匿名さん
[2019-07-05 13:14:03]
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。 責任を果たせないと不法行為にはならないね。 1.加害者の故意・過失 2.権利侵害 3.損害の発生 4.侵害行為と損害発生との間の因果関係 |
19687:
受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう
[2019-07-05 13:44:24]
|
19688:
受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう
[2019-07-05 13:54:37]
>>19686
不法行為の成立要件って、教えてあげたのは私だよね。 1.加害者の故意・過失 →ここの ベランダ喫煙者の場合、受動喫煙の害を知って自由だと主張してわざと喫煙しているから、故意。でなくとも過失であることは疑う余地がない。 2.権利侵害 →新鮮な空気を吸う権利、健康を害されない権利の侵害は疑う余地がないことは、先の判決通り。 3.損害の発生 →これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり 4.侵害行為と損害発生との間の因果関係 →これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり で、不法行為判決になっているんだが? オウンゴールしておいて、後出しジャンケンで ゴネるなって。 ![]() ![]() |
19689:
受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう
[2019-07-05 13:56:03]
公知の事実でゴネるなって。
![]() ![]() |
19690:
匿名さん
[2019-07-05 13:57:29]
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。 **************************************** * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論 **************************************** 1.加害者の故意・過失 2.権利侵害 3.損害の発生 4.侵害行為と損害発生との間の因果関係 口だけの『不法行為だ!』は通用しない。 |
19691:
受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう
[2019-07-05 13:57:31]
論破されても、何度も論破済みのことを書き永久ループするって、脳のダメージ酷いよね。
![]() ![]() |
19692:
受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう
[2019-07-05 13:58:46]
受動喫煙が悪影響を及ぼすことを知らない喫煙者はいないから、そんなことを証明する必要はないって、理解できないかね?脳大丈夫?
![]() ![]() |
19693:
受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう
[2019-07-05 14:02:52]
>>19682 匿名さん
さんざんこう書いていたのにね? ====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。 ご自分の脳も大切にした方が良いだろうね。 ![]() ![]() |
19694:
匿名さん
[2019-07-05 14:03:04]
1.加害者の故意・過失
→ここの ベランダ喫煙者の場合、受動喫煙の害を知って自由だと主張してわざと喫煙しているから、故意。でなくとも過失であることは疑う余地がない。 ⇒その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか? 2.権利侵害 →新鮮な空気を吸う権利、健康を害されない権利の侵害は疑う余地がないことは、先の判決通り。 ⇒ですから、その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか? 3.損害の発生 →これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり 4.侵害行為と損害発生との間の因果関係 →これも公知の事実(証明の必要のない事実)で先の判決どおり それもこれも その煙私のではありませんけど?何か証拠ありますか? な~んの証拠もなしで不法行為にはなりません。 >>で、不法行為判決になっているんだが? 本人が認め『れば』当たり前だよね。 オウンゴールしておいて、後出しジャンケンで ゴネるなって。 |
19695:
匿名さん
[2019-07-05 14:07:39]
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。 **************************************** * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論 **************************************** 1.加害者の故意・過失 2.権利侵害 3.損害の発生 4.侵害行為と損害発生との間の因果関係 口だけの『不法行為だ!』は通用しない。 |
19696:
匿名
[2019-07-05 14:25:03]
|
19697:
匿名さん
[2019-07-05 14:26:40]
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告 (被害者)側にある。 **************************************** * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論 **************************************** 1.加害者の故意・過失 2.権利侵害 3.損害の発生 4.侵害行為と損害発生との間の因果関係 口だけの『不法行為だ!』は通用しない。 悔しいのう。 |
19698:
匿名さん
[2019-07-05 14:26:42]
>>19682 匿名さん
さんざんこう書いていたのにね? ====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。 反論があれば、まずこれに反論しろよ。できなきゃ引っ込め。バーカ。 |
19699:
匿名さん
[2019-07-05 14:33:19]
|
19700:
匿名さん
[2019-07-05 14:35:20]
匿名はんは匿名はん。
匿名さんは匿名さん。 分かりますか? |
19701:
匿名さん
[2019-07-05 14:37:09]
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。 **************************************** * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論 **************************************** 1.加害者の故意・過失 2.権利侵害 3.損害の発生 4.侵害行為と損害発生との間の因果関係 口だけの『不法行為だ!』は通用しない。 悔しいのう。 |
19702:
匿名さん
[2019-07-05 14:53:38]
|
19703:
匿名さん
[2019-07-05 14:59:52]
|
19704:
匿名さん
[2019-07-05 15:06:12]
>>19682 匿名さん
さんざんこう書いていたのにね? ====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。 反論があれば、まずこれに反論しろよ。できなきゃ引っ込め。バーカ。 |
19705:
匿名さん
[2019-07-05 15:07:39]
>>バレなきゃ何しても良いっていうなら、最初からそういう主張しろよ。バーカー。
いやいや。私のじゃないから私のじゃないと申し上げていますが? 加害者がいないのに被害って、被害妄想ってことかな。 |
19706:
匿名さん
[2019-07-05 15:08:15]
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。 **************************************** * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論 **************************************** 1.加害者の故意・過失 2.権利侵害 3.損害の発生 4.侵害行為と損害発生との間の因果関係 口だけの『不法行為だ!』は通用しない。 悔しいのう。 |
19707:
匿名さん
[2019-07-05 15:09:14]
|
19708:
匿名さん
[2019-07-05 15:10:14]
>>19682 匿名さん
さんざんこう書いていたのにね? ====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。 なーーんの反論もできず、悔しい脳タリン。 |
19709:
匿名さん
[2019-07-05 15:24:13]
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。 **************************************** * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論 **************************************** 1.加害者の故意・過失 2.権利侵害 3.損害の発生 4.侵害行為と損害発生との間の因果関係 口だけの『不法行為だ!』は通用しない。 嫌煙さんには 『その煙私のではありません。ご納得頂けないようでしたら遠慮なく訴えて下さい。』 で終わり。 |
19710:
匿名さん
[2019-07-05 15:25:16]
|
19711:
匿名さん
[2019-07-05 15:31:33]
|
19712:
匿名さん
[2019-07-05 15:33:35]
>>19682 匿名さん
さんざんこう書いていたのにね? ====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 自分の主張と喫煙には責任を持ちましょう。 なーーんの反論もできず、悔しい脳タリン。 またまた論破されて、論点のすり替えの永久ループ。そろそろ逃亡か? |
19713:
匿名さん
[2019-07-05 15:37:50]
実際ベランダ喫煙の不法行為判決が確定しているのにね。
おまえ裁判で、俺の喫煙の煙には名前が書いてないって言い逃れするんだ。 おそらく喫煙の事実も否定するんだろう。 心配しなくても、お前には責任能力ないから、直接違法行為は問われないよ。 母ちゃん父ちゃん気の毒に、まるで脳タリンの奇形児だな。 |
19714:
匿名さん
[2019-07-05 15:40:42]
訴えられてこう主張したら?
====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 お笑いか? |
19715:
匿名さん
[2019-07-05 15:44:17]
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。 **************************************** * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論 **************************************** 1.加害者の故意・過失 2.権利侵害 3.損害の発生 4.侵害行為と損害発生との間の因果関係 口だけの『不法行為だ!』は通用しない。 嫌煙さんには 『その煙私のではありません。ご納得頂けないようでしたら遠慮なく訴えて下さい。』 で終わり。 結局不法行為判決になった裁判のようにするためには、手間暇多額のお金が 必要ってことです。 名古屋の原告のように支払う気ありますか? |
19716:
匿名さん
[2019-07-05 15:45:58]
ベランダ喫煙不法行為確定判決を用いてベランダ喫煙が自由だと主張するイカサマ師。
俺の煙に名前は書いてない、喫煙の煙は遠いところからのものでも被害を与える。こんな反論、それこそ立証なしで通じるか? 責任能力のないことは実証できるだろうがね。 |
19717:
匿名さん
[2019-07-05 15:49:24]
>>19715 匿名さん
被告も弁護士に金を払うんだが? 4ヶ月半の平治午前中の4本くらいの喫煙で、60万円くらいかな? おそらくアホには理解できないんだろう。 で、不法行為住民とレッテルを貼られ、マンション退去。 高い喫煙だのう。 まあ金払うのが好きだから気にならないか。 とことんイカレポンチ。 |
19718:
匿名さん
[2019-07-05 15:49:52]
↑平治→平日
|
19719:
匿名さん
[2019-07-05 15:51:31]
訴えられる前に、訴えられる行為は止めろ。
不法行為になる前に不法行為になる行為は止めろ。 どこかおかしいかね? |
19720:
匿名さん
[2019-07-05 16:03:26]
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論 **************************************** 合法じゃん。 |
19721:
匿名さん
[2019-07-05 16:08:05]
ベランダ喫煙⇒立証責任果たせず⇒合法
ベランダ喫煙⇒手間暇お金なし⇒合法 |
19722:
匿名さん
[2019-07-05 18:18:35]
ベランダ喫煙しても、そもそも、被害を被っている人がいなければ、訴える人もいない。
そう、誰にも被害を与えないベランダ喫煙は問題ないのである。 嫌煙さんも合意済み。 |
19723:
匿名さん
[2019-07-05 19:44:14]
論破されてからの照れ隠しは止めましょう。ベランダ喫煙が不法行為になると、自分で立証した脳タリン。
====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 |
19724:
匿名さん
[2019-07-05 21:18:59]
タバコの箱には判決文にある【著しい】と言う言葉は見当たらないが?
|
19725:
匿名さん
[2019-07-05 21:32:58]
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する責任が原告
(被害者)側にある。 **************************************** * 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論 **************************************** 1.加害者の故意・過失 2.権利侵害 3.損害の発生 4.侵害行為と損害発生との間の因果関係 口だけの『不法行為だ!』は通用しない。 嫌煙さんには 『その煙私のではありません。ご納得頂けないようでしたら遠慮なく訴えて下さい。』 で終わり。 結局不法行為判決になった裁判のようにするためには、手間暇多額のお金が 必要ってことです。 名古屋の原告のように支払う気ありますか? |
19726:
仁王立
[2019-07-05 23:50:24]
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてベランダ喫煙を堪能しました。 今月1日から我が職場完全喫煙になりました。 今、現在私のタバコ在庫3本です。 明日、禁煙在来内科にいく予定です。 止められるかな? |
19727:
受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう
[2019-07-06 00:06:32]
論破されたアホがついに発狂。無法者の本性をむきだしに。結局ばれてもばれなくても、不法行為でも違法行為でもアホには関係ない。
====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 ![]() ![]() |
19728:
受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう
[2019-07-06 00:08:26]
猛毒の放射性物質が入っていても入っていなくても依存症タバコジャンキーには関係ない。まともの脳の持ち主はタバコなんかすいません。
====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 ![]() ![]() |
19729:
受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう
[2019-07-06 00:10:54]
打ち上げ花火嬉しいな、肺の中では原子炉炸裂だ。
====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 ![]() ![]() |
19730:
受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう
[2019-07-06 00:13:55]
自分の危険性は大好き、人の可能性は大嫌い。肺ガン、肺気腫、心筋梗塞、脳腫瘍大好きだから人も道連れ?やっぱり腐れ外道と呼ばれるだけはある。
![]() ![]() |
19731:
受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう
[2019-07-06 00:15:40]
肺も心の中も、頭の中も真っ黒クロスケ。清い心のかけらもない無法者。
====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 ![]() ![]() |
19732:
受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう
[2019-07-06 00:19:08]
イカレポンチ脳タリンだから、自爆も被曝も大好き。そもそも違いがわかりません。
これは自縛だよ。 ====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 こっちは放射線の内部被曝。可能性ではなく、確実に起こっているが理解でないアホ。 ![]() ![]() |
19733:
受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう
[2019-07-06 00:24:16]
中卒並みの元々スカスカ頭で屁理屈考えても、一瞬で論破されるイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者。ベランダ喫煙が不法行為になった判決からベランダ喫煙が自由になるって結論導き出せたら、敏腕弁護士になれるは。誰も相手にしないだろうがね。
でも、裁判で自ら不法行為であることを証明して見せて、法廷爆笑だろう。 ====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 あれー?おかしいやん? 指摘されるまで自分がアホを言っているのが理解できない脳タリン。 ![]() ![]() |
19734:
受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう
[2019-07-06 00:31:49]
臭い奴は、書くことまでインチキくさい。
====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 ベランダ喫煙不法行為確定判決を用い、自らの屁理屈を論破し、不法行為であることを証明するアホ。世の中広しといえど、匿名はんだけ。論破されると。いつもどおり、照れ隠しで色んな人物が登場って、どんなにわかり易い?嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者、オウンゴール王、自縛王、永久ループ王、絶滅危惧種級の低能。 バカの考え休むに似たり。 ![]() ![]() |
19735:
受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう
[2019-07-06 00:36:57]
危険性が大好きで耐えるのも大好きな喫煙者。喫煙が制限されると裁判官に逆ギレ、仁王立ちで迫り、法廷侮辱罪・公務執行妨害でデンデンか。
====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 アホにつける薬はタバコ?でも、今やどこにも吸う場所がない。アホー、アホーの連呼と白い目で見られる絶滅危惧種。そんなに死にたけりゃ目を噛んで死ね。 ![]() ![]() |
19736:
受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう
[2019-07-06 00:40:16]
そもそもこれを見て喫煙が自由だと主張するアホはおらんやろ。はっきりと、喫煙者がするべきことが書いてある。
====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 注意して吸いましょうとはどこにも書いてない。迷惑にならないようにしましょうと書いてあるんだが、ひらがなも読めないか? ![]() ![]() |
19737:
受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう
[2019-07-06 00:46:27]
臭い屁理屈瞬殺論破されても気づかぬ嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者。
====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 論破されてからも、臭い屁理屈ブスブスこくか? そろそろお得意の懇願タイム。 >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53] >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。 >お願いします。 >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04] >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。 ![]() ![]() |
19738:
匿名さん
[2019-07-06 00:54:50]
深夜に血気盛んね、どこかお悪いの?
|
19739:
匿名さん
[2019-07-06 01:23:15]
>>19737 受動喫煙を引き起こす不法行為喫煙は止めましょう
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 でも、ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。 そう、被害を被っている人が居なければ訴える人も居ないので不法行為ではありません。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。 嫌煙さんにも既に合意済みのことです。 |
19740:
匿名さん
[2019-07-06 01:37:20]
論破されたり、判決でてからゴネてもなあ。誰も相手にしないよね。
====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 ご自分で見事に結論を導き出している。 ![]() ![]() |
19741:
匿名さん
[2019-07-06 01:40:03]
>>19740 匿名さん
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 でも、ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。 そう、被害を被っている人が居なければ訴える人も居ないので不法行為ではありません。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。 嫌煙さんにも既に合意済みのことです。 |
19742:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 01:46:52]
不法行為と確定した判決文の争点部分を利用して議論すれば、不法行為という結論になることが理解できないって、素晴らしいクルクルパーだと思う。もし不法行為にならないって判決ならば、突っ込み放題だから、控訴するんじゃないの?最初からわかっていることだが?
====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 今年最高の自爆事例。気管支で原子炉炸裂、脳の血管ブチギレしてるんじゃないの? ![]() ![]() |
19743:
匿名さん
[2019-07-06 01:47:53]
>>19742 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 でも、ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。 そう、被害を被っている人が居なければ訴える人も居ないので不法行為ではありません。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。 嫌煙さんにも既に合意済みのことです。 |
19744:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 02:09:19]
不法行為と確定した判決文の争点部分を利用して議論すれば、不法行為という結論になることが理解できないって、素晴らしいクルクルパーだと思う。もし不法行為にならないって判決ならば、突っ込み放題だから、控訴するんじゃないの?最初からわかっていることだが?
====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 >でも、ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。 それって、加害者が言うことではないが? 今年最高の自爆事例。気管支で原子炉炸裂、脳の血管ブチギレしてるんじゃないの? ![]() ![]() |
19745:
匿名さん
[2019-07-06 02:12:08]
>>19744 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 誰にも被害を与えていないベランダ喫煙から逃げまくる嫌煙さん♪ ジタバタしている姿が手に取る様にわかってかわいいです*^o^* ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。 そう、被害を被っている人が居なければ訴える人も居ないので不法行為ではありません。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。 すでに、嫌煙さんにも既に合意いただいていることです。 |
19746:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 02:21:56]
不法行為と確定した判決文の争点部分を利用して議論すれば、不法行為という結論になることが理解できないって、素晴らしいクルクルパーだと思う。もし不法行為にならないって判決ならば、突っ込み放題だから、控訴するんじゃないの?最初からわかっていることだが?
====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 >でも、ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。 それって、加害者が言うことではないが? 今年最高の自爆事例。気管支で原子炉炸裂、脳の血管ブチギレしてるんじゃないの? >誰にも被害を与えていないベランダ喫煙から逃げまくる嫌煙さん♪ 周囲に悪影響を及ぼすとしっかり書いてますが? ![]() ![]() |
19747:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 02:23:08]
不法行為と確定した判決文の争点部分を利用して議論すれば、不法行為という結論になることが理解できないって、素晴らしいクルクルパーだと思う。もし不法行為にならないって判決ならば、突っ込み放題だから、控訴するんじゃないの?最初からわかっていることだが?
====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 >でも、ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。 それって、加害者が言うことではないが? 今年最高の自爆事例。気管支で原子炉炸裂、脳の血管ブチギレしてるんじゃないの? >誰にも被害を与えていないベランダ喫煙から逃げまくる嫌煙さん♪ 周囲に悪影響を及ぼすとしっかり書いてますが? 7m四方に被害をあたえるようだが? ![]() ![]() |
19748:
匿名さん
[2019-07-06 02:24:07]
>>19746 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 ずっと、同じこと書き続けていますね? もう、降参ですか? ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。 そう、被害を被っている人が居なければ訴える人も居ないので不法行為ではありません。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。 すでに、嫌煙さんにも既に合意いただいていることです。 |
19749:
匿名さん
[2019-07-06 02:26:08]
>>19747 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 論破された内容を繰り返し言い続けることしかできないあなたを見て、私の完全勝利を確信しました。 ありがとうございます。 ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。 そう、被害を被っている人が居なければ訴える人も居ないので不法行為ではありません。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。 すでに、嫌煙さんにも既に合意いただいていることです。 |
19750:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 02:29:05]
不法行為と確定した判決文の争点部分を利用して議論すれば、不法行為という結論になることが理解できないって、素晴らしいクルクルパーだと思う。もし不法行為にならないって判決ならば、突っ込み放題だから、控訴するんじゃないの?最初からわかっていることだが?
====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 >でも、ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。 それって、加害者が言うことではないが? 今年最高の自爆事例。気管支で原子炉炸裂、脳の血管ブチギレしてるんじゃないの? >誰にも被害を与えていないベランダ喫煙から逃げまくる嫌煙さん♪ 周囲に悪影響を及ぼすとしっかり書いてますが? 集合住宅内に誰も人がいないことを確認するか、ベランダ全体をガラスで覆い空調つければ許されるって何度も指摘してるんだがね ![]() ![]() |
19751:
匿名さん
[2019-07-06 02:31:39]
>>19750 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 論破された内容を繰り返し言い続けることしかできないあなたを見て、私の完全勝利を確信しました。 ありがとうございます。 ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。 被害を被っている人が居なければ訴える人も居ないので不法行為ではありません。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。 すでに、嫌煙さんにも既に合意いただいていることです。 |
19752:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 02:37:14]
>誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。
無人の廃墟マンション、ベランダが密閉され喫煙の煙が外へもれないマンションならば自由だと大昔から言ってるよ。被害者がいなければ不法行為にはならない。 被害の起こる可能性があるならば、不法行為になり得るので人としてやるべきじゃないと申し上げておりますが、理解できない? ベランダ喫煙が不法行為になると確定した判決文の争点部分を利用して議論すれば、不法行為という結論になることが理解できないって、素晴らしいクルクルパーだと思う。もし不法行為にならないと簡単にどアホに指摘できるようならば、突っ込み放題の判決だから、喫煙派の弁護士さん控訴をベランダ喫煙者に勧めるんじゃないの? 嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者に対抗できないことは最初からわかっていることだが? ====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 >でも、ベランダ喫煙の煙が他の住人に届かなければ、悪影響を及ぼしません。 それって、加害者が言うことではないが? >誰にも被害を与えていないベランダ喫煙から逃げまくる嫌煙さん♪ 周囲に悪影響を及ぼすとしっかり書いてますが? 7m四方に被害をあたえるようだが? 今年最高の自爆事例。気管支で原子炉炸裂、脳の血管ブチギレしてるんじゃないの? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19753:
匿名さん
[2019-07-06 02:47:52]
>>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 無人の廃墟マンション、ベランダが密閉され喫煙の煙が外へもれないマンションならば自由だと大昔から言ってるよ。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であること、ご理解頂けたようで何よりです。 そう、例え人が住んでいようとも、ベランダが密封されていなくても、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由です。 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 |
19754:
匿名さん
[2019-07-06 02:52:07]
誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であること、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項となりました。
以下、エビデンスです。 ↓ >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ > 被害者がいなければ不法行為にはならない。 |
19755:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 02:54:08]
珍しく夜更かしして大丈夫か?それともまたクビになったか?中卒がウィンブルドン見るわけないしな。
で、お前以外に誰が他人に受動喫煙させることが自由だと主張しているの? おまえ心底のバカじゃない? ![]() ![]() |
19756:
匿名さん
[2019-07-06 02:59:10]
中傷・揶揄・暴言が出たら、劣勢の証。
嫌煙さんが白旗が掲揚されたことにより、私の完全勝利が決定しました。 ありがとうございます。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であること、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項となりました。 以下、エビデンスです。 ↓ >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ > 被害者がいなければ不法行為にはならない。 |
19757:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 03:02:40]
こう書いて、しっかり論破されて、超発狂?
====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 煙がとどかなきゃ不法行為にならないが、煙が届いて不法行為になっている。近隣住宅に煙が届くのはごく普通のこと。 誰にも絶対に被害がないと住民全員の合意を得られれば喫煙可かも知れない。 でも、病で臥せっている住民もいるかも知れない。声をあげれない乳幼児がいるかもしれない。 少しでも良心が残っておれば止めておけ。 ![]() ![]() |
19758:
匿名さん
[2019-07-06 03:06:44]
>>19757 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 煙がとどかなきゃ不法行為にならないが、煙が届いて不法行為になっている。近隣住宅に煙が届くのはごく普通のこと。 それは、集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。 そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。 以下、エビデンスです。 ↓ >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ > 被害者がいなければ不法行為にはならない。 |
19759:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 03:09:19]
>中傷・揶揄・暴言が出たら、劣勢の証。
おまえのようなドアホのドアホと言って何が悪い。 自分で投稿したことに責任をもたなきゃバカにされても仕方がない。 煙草の箱に、しっかりと悪影響を及ぼすと書いてある。どこかに、受動喫煙に害がないんて書いてあるか? 集合住宅って、基本的にいろんな人が住むところ。廃墟でもなきゃ、人が住んでいて、煙が届き害があるのは当然。 このスレ、ベランダ喫煙止めろってスレなんだが?害があるから止めてくれってスレなんだが? 自分で納得行く結論だせたんじゃないの? ====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 屁理屈こいて、集合住宅でベランダ喫煙しても誰の迷惑にもならないって主張しても、日常的にはありえないことだし、それを一般化して、集合住宅のベランダ喫煙が自由だって主張するのはおまえだけだよ。 ![]() ![]() |
19760:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 03:11:42]
喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないって方が無理がある。
====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 屁理屈こいて、集合住宅でベランダ喫煙しても誰の迷惑にもならないって主張しても、日常的にはありえないことだし、それを一般化して、集合住宅のベランダ喫煙が自由だって主張するのはおまえだけだよ。 ![]() ![]() |
19761:
匿名さん
[2019-07-06 03:13:03]
>>19759 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。 そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。 以下、エビデンスです。 ↓ >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ > 被害者がいなければ不法行為にはならない。 |
19762:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 03:15:00]
猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。常に誰も被害がなきゃ当然不法行為にはならないが、廃墟マンションでしかありえないはなし。おまえのマンション廃墟かよ?
====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 屁理屈こいて、集合住宅でベランダ喫煙しても誰の迷惑にもならないって主張しても、日常的にはありえないことだし、それを一般化して、集合住宅のベランダ喫煙が自由だって主張するのはおまえだけだよ。 ![]() ![]() |
19763:
匿名さん
[2019-07-06 03:15:45]
>>19759 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> このスレ、ベランダ喫煙止めろってスレなんだが?害があるから止めてくれってスレなんだが? 実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。 つまり、「害があるから止めてくれ」は、実際に害を与えている人に言うべきであり、害を与えていないベランダ喫煙を批判するのはお門違いです。 |
19764:
匿名さん
[2019-07-06 03:16:58]
>>19762 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。 いいえ。 実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。 そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。 以下、エビデンスです。 ↓ >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ > 被害者がいなければ不法行為にはならない。 |
19765:
匿名さん
[2019-07-06 03:17:42]
>>19762 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。 そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。 以下、エビデンスです。 ↓ >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ > 被害者がいなければ不法行為にはならない。 |
19766:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 03:17:57]
猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。常に誰も被害がなきゃ当然不法行為にはならないが、廃墟マンションでしかありえない。ベランダ喫煙者のマンションが廃墟とか例外ならば不法行為にならないって言うだけ。
以下のの好きな「原則」不法行為になるってやつだな。 ====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 屁理屈こいて、集合住宅でベランダ喫煙しても誰の迷惑にもならないって主張しても、日常的にはありえないことだし、それを一般化して、集合住宅のベランダ喫煙が自由だって主張するのはおまえだけだよ。 ![]() ![]() |
19767:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 03:19:47]
(訂正)
猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。常に誰も被害がなきゃ当然不法行為にはならないが、廃墟マンションでしかありえない。ベランダ喫煙者のマンションが廃墟とか例外ならば不法行為にならないって言うだけ。 嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の好きな「原則」不法行為になるってやつだな。 ====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 屁理屈こいて、集合住宅でベランダ喫煙しても誰の迷惑にもならないって主張しても、日常的にはありえないことだし、それを一般化して、集合住宅のベランダ喫煙が自由だって主張するのはおまえだけだよ。 ![]() ![]() |
19768:
匿名さん
[2019-07-06 03:19:51]
>>19766 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。 いいえ。 実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。 そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。 以下、エビデンスです。 ↓ >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ > 被害者がいなければ不法行為にはならない。 |
19769:
匿名さん
[2019-07-06 03:20:49]
>>19766 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 猛毒のポロニウム入りの喫煙の煙は7m四方に届くのに、ベランダ喫煙して誰も受動喫煙しないから不法行為にならないって方が無理がある。 いいえ。 実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。 そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。 以下、エビデンスです。 ↓ >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ > 被害者がいなければ不法行為にはならない。 |
19770:
匿名さん
[2019-07-06 03:23:50]
|
19771:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 03:23:50]
被害者がいなければ不法行為にならないなんて当たり前だろう。被害がなければ、不法行為の成立要件が成り立たないんじゃないの?
誰も否定しないよ。 でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ? 何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの? ====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが? ![]() ![]() |
19772:
匿名さん
[2019-07-06 03:27:06]
>>19771 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ? それは、住民からの指摘じゃないですか? 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 |
19773:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 03:28:07]
おまえ画像だらけのサイトを頻繁に開いて、スマホ代支払えるか?タバコ代で何万も払って?夜中の仕事の時給は良いかもな。
でも、寝不足で仕事できないんじゃないの?一旦深夜投稿は止めると誓ったのにな。 ご希望どおり、長文の画像入投稿続けてやるよ。 被害者がいなければ不法行為にならないなんて当たり前だろう。被害がなければ、不法行為の成立要件が成り立たないんじゃないの? 誰も否定しないよ。 でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ? 何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの? ====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが? それと他人の肺を汚しちゃ不法行為になることくらい理解できるよな。 ![]() ![]() |
19774:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 03:32:28]
そろそろ、またお願いした方が良いのじゃないの?
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53] >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。 >お願いします。 >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04] >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。 被害者がいなければ不法行為にならないなんて当たり前だろう。被害がなければ、不法行為の成立要件が成り立たないんじゃないの? 誰も否定しないよ。 でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ? 何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの? ====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが? それと受動喫煙被害を与えるために猛毒のポロニウムをばら撒けば不法行為になることくらい理解できるよな。 ![]() ![]() |
19775:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 03:35:14]
(訂正)
そろそろ、またお願いした方が良いのじゃないの? >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53] >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。 >お願いします。 >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04] >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。 被害者がいなければ不法行為にならないなんて当たり前だろう。被害がなければ、不法行為の成立要件が成り立たないんじゃないの? 誰も否定しないよ。 でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ? 何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの? ====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが? それと受動喫煙被害を与えるために猛毒のポロニウムをばら撒けば不法行為になることくらい理解できるよな。 ![]() ![]() |
19776:
匿名さん
[2019-07-06 03:36:28]
>>19774 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> でも、被害者がいないかどうか、どうやってベランダ喫煙者にわかるの?全住民に毎回一軒ずつ尋ねてから喫煙するのかよ? > 何度もそれを指摘しているが、それへの回答はないが、どうなっているの? 回答済みですよ。 頭に血が上って見落とされたのですね。 > これへの反論は、被害者がいない例外的な場合だけなのかね?だったら居住者のいる集合住宅では不法行為になると強調していることになるが? 私も他の住民に被害を与えるベランダ喫煙を肯定しているわけではありませんよ。 実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。 そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。 以下、エビデンスです。 ↓ >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ > 被害者がいなければ不法行為にはならない。 |
19777:
匿名さん
[2019-07-06 03:43:09]
>>19774 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。 そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。 以下、エビデンスです。 ↓ >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ > 被害者がいなければ不法行為にはならない。 |
19778:
匿名さん
[2019-07-06 03:44:40]
2000万レスを目前にして、大きな成果が出ましたね♪
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については問題なく自由であることが、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項となりました。 以下、エビデンスです。 ↓ >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ > 被害者がいなければ不法行為にはならない。 |
19779:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 03:50:10]
>実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
このスレは、ベランダ喫煙止めろスレなんだが?迷惑だから止めろってスレ。 迷惑にならない例外案件の話をしても仕方がない。 一般的なマンションでベランダ喫煙すれば、7m四方に煙が広がる。で、加害者である喫煙者が被害がないなんて断言できるわけがないだろう。 むしろ被害が起こる可能性が高いと類推すべきだろう。反論あるか? そもそも、タバコ箱に周囲に悪影響を及ぼすと書いてあるが? で、おまえがこう書いて ====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 と論破された。 おまえが、不法行為になると書いた通りに不法行為になるのだが? 被害が起こらないのは、煙がとどかないときだけ。煙がとどかないように措置をせずに煙が届けば不法行為を構成することがあるんじゃないの? おまえは、わざと不法行為を構成することを屁理屈を言って正当化しているだけだろうが。 他人に受動喫煙させることが自由だなんて主張するやつはお前以外に見たことがない。 大丈夫か? ![]() ![]() |
19780:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 03:52:33]
成果ってこれか?
====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 またまたオウンゴール。自爆、原子炉炸裂、体内被曝、肺シンドローム。 ![]() ![]() |
19781:
匿名さん
[2019-07-06 03:53:59]
>>19779 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> このスレは、ベランダ喫煙止めろスレなんだが?迷惑だから止めろってスレ。 > 迷惑にならない例外案件の話をしても仕方がない。 それを言ってしまうと、こんな掲示板に書いてい場合ではなく、直接、被害を与えている喫煙者に言うべきですね。 > タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。 そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。 以下、エビデンスです。 ↓ >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ > 被害者がいなければ不法行為にはならない。 |
19782:
匿名さん
[2019-07-06 03:54:50]
>>19780 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。 そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。 以下、エビデンスです。 ↓ >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ > 被害者がいなければ不法行為にはならない。 |
19783:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 03:57:36]
論破されて狂った嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はん。
====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53] >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。 >お願いします。 >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04] >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。 何度論破されても、同じ主張の繰り返し。 被害があったから不法行為になっている。被害が簡単に起こるから、ベランダ喫煙が不法行為になり得ると断じている。 人に被害を与える可能性があることをしって、被害がなければ不法行為にならないだろうといって、加害行為が自由だと主張するやつはほとんど犯罪者。 ![]() ![]() |
19784:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 03:59:41]
喫煙は自由でないと明示されている。
で、 ====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 そろそろこれの出番か? >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53] >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。 >お願いします。 >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04] >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。 何度論破されても、同じ主張の繰り返し。 ![]() ![]() |
19785:
匿名さん
[2019-07-06 04:00:10]
>>19783 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 論破されたことがショックで、現実逃避のために、うわごとのように同じことを言い続けることしかできないのですね・・・だんだん、お可哀そうに思えてきました。 実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。 そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。 以下、エビデンスです。 ↓ >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ > 被害者がいなければ不法行為にはならない。 |
19786:
匿名さん
[2019-07-06 04:01:30]
>>19784 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 やっぱり、論破されたことがショックで、現実逃避のために、うわごとのように同じことを言い続けることしかできないのですね・・・本当に、お可哀そうに思えてきました。 実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。 そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。 以下、エビデンスです。 ↓ >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ > 被害者がいなければ不法行為にはならない。 |
19787:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 04:01:39]
迷惑になるからベランダ喫煙止めろってスレで被害者はいないなんてったて無駄。被害があるから止めろってスレなんだから。
喫煙は自由でないと明示されている。 で、 ====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 そろそろこれの出番か? >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53] >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。 >お願いします。 >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04] >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。 何度論破されても、同じ主張の繰り返し。 ![]() ![]() |
19788:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 04:03:33]
スマホのバッテリー、大丈夫か?充電しながら使うとバッテリー痛むぞ。
====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 そろそろこれの出番か? >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53] >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。 >お願いします。 >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04] >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。 何度論破されても、同じ主張の繰り返し。 我慢するのは常に喫煙者。 ![]() ![]() |
19789:
匿名さん
[2019-07-06 04:04:12]
>>19787 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> 迷惑になるからベランダ喫煙止めろってスレで被害者はいないなんてったて無駄。被害があるから止めろってスレなんだから。 であれば、こんな掲示板で言うのではなくて、実際に被害を与えている喫煙者に言うべきですね。 被害を与えていないベランダ喫煙者に言うのはお門違いです。 > タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 やっぱり、論破されたことがショックで、現実逃避のために、うわごとのように同じことを言い続けることしかできないのですね・・・本当に、お可哀そうに思えてきました。 実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。 そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。 以下、エビデンスです。 ↓ >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ > 被害者がいなければ不法行為にはならない。 |
19790:
匿名さん
[2019-07-06 04:04:57]
>>19788 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 やっぱり、論破されたことがショックで、現実逃避のために、うわごとのように同じことを言い続けることしかできないのですね・・・本当に、お可哀そうに思えてきました。 実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。 そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。 以下、エビデンスです。 ↓ >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ > 被害者がいなければ不法行為にはならない。 |
19791:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 04:09:02]
>以下、エビデンスです。
>↓ > >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ > > 被害者がいなければ不法行為にはならない。 誰も否定しないよ。でも、被害者がいたから不法行為になった。で、嫌煙者が多いのは公知の事実で被害が簡単に生じるから、ベランダ喫煙は不法行為になると断定された。 おまけに嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者が、見事にベランダ喫煙が不法行為になることを証明してみせた。 ====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 これ以上何がいるの? 廃墟マンションではベランダ喫煙は不法行為にならないよ。 ベランダががらすでかビニールでしっかり覆われていて外に煙がもればきゃ不法行為にならないよ。 喫煙者がビニール袋かぶって喫煙の煙がもれないようにすれば不法行為にならないよ。 大分前からそう申し上げておりますが?今頃気付いた? ![]() ![]() |
19792:
匿名さん
[2019-07-06 04:09:27]
2000万レスを目前にして、出た大きな成果をおさらいしておきましょう♪
誰にも被害を与えていないベランダ喫煙については問題なく自由であることが、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項となりました。 以下、エビデンスです。 ↓ >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ > 被害者がいなければ不法行為にはならない。 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 |
19793:
匿名さん
[2019-07-06 04:11:08]
>>19791 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
> タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 やっぱり、論破されたことがショックで、現実逃避のために、うわごとのように同じことを言い続けることしかできないのですね・・・本当に、お可哀そうに思えてきました。 著しい不利益を与えていることを知っていたとしても、実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。 そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。 以下、エビデンスです。 ↓ >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ > 被害者がいなければ不法行為にはならない。 |
19794:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 04:19:01]
エビデンス
>>17408 匿名さん 2019/05/15 20:38:30 > >>17404 匿名さん >ビニール袋かぶって自己防衛するのは止めないよ。 >窒息死にならないように気を付けろよ。 判決文では専有部分でも制限されるってなってたよね。 で、 ====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 これ以上何がいるの? 受忍するのは趣味の喫煙者ってはっきり書かれているのにね。 ![]() ![]() |
19795:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 04:22:00]
いまだに、
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 が理解できない、嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者。 ご自分の主張が論破されて狂ったようね。 ====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 もともと、豹変するらしいが。 ![]() ![]() |
19796:
アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ
[2019-07-06 04:27:45]
これ書いておいて、いまさら、被害者がいなければ不法行為にならないだって。
当たり前だろう被害者がいなければ不法行為にはならない。被害者がいたから不法行為になり、普通被害者がいるから、不法行為になり得るって判決だろうが。 普通被害者がいなければ、公知の事実で不法行為になるとは判決しない。 ====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 自分で導き出した結論がおかしい? だったらもともとの主張がおかしいってことだが、元々は判決の争点の説明そのものだが? ベランダ喫煙が不法行為として確定した判決から、ベランダ喫煙が不法行為にならないことを導きだせたら、高裁か最高裁の判事になれるよ。 被害者がいなければ不法行為になりませんってのは、被害者がおれば不法行為になりますってこと。で、被害者がいるかいないか確認せずに喫煙してはいけないってこと。 ポスターよくみろよ。 ![]() ![]() |
19797:
匿名さん
[2019-07-06 08:47:46]
タバコが著しい不利益を与えていることを知っていたとしても、実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。
そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。 以下、エビデンスです。 ↓ >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ > 被害者がいなければ不法行為にはならない。 よって、以下の嫌煙さんの主張は完全論破され、否定されました。 ↓ >>19796 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバ > タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 お疲れさまでした。 |
19798:
匿名さん
[2019-07-06 08:54:31]
|
19799:
受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
[2019-07-06 09:02:17]
不法行為になるから止めましょうっていうのは、不法行為にならないようにしましょうってことが理解できないんだ。
タバコの箱になんて書いてある? おまえこれ指摘されてからって狂うなよ。 ====== 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ====== タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことになり、不法行為なんです。 受動喫煙が被害をあたえることなんか常識。 集合住宅で喫煙すれば、よほど特殊な構造でなければ煙が周囲にただよい灰や吸い殻が周囲に飛散し被害を起こす。 おまえは、特殊な構造の被害を与えないケースをいいたいのだろうが、一般論としては意味をなさない。 周囲の人に害を与えるか与えないかわからないのであれば、喫煙は止めろ。 ![]() ![]() |
19800:
匿名さん
[2019-07-06 09:09:10]
>>19799 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
> おまえこれ指摘されてからって狂うなよ。 あなたの指摘は完全論破され、既に無効となっています。 完全論破されたことから現実逃避して、同じ内容を投稿するのは、だれにも被害を与えていないベランダ喫煙以上の迷惑行為なのでやめましょう♪ タバコが著しい不利益を与えていることを知っていたとしても、実際にベランダ喫煙が周囲の人の健康に悪影響を及ぼすか、つまり、煙が他の住民に届くかは集合住宅の構造・住民の生活パターン・風向き等による個別案件です。 そう、ベランダ喫煙は必ずしも近隣住民に被害を与えるとは限らず、すなわち、ベランダ喫煙が必ずしも不法行為となるわけではないのです。 誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。 以下、エビデンスです。 ↓ >>19752 アホの喫煙者につける薬は猛毒ポロニウム入りタバコ > 被害者がいなければ不法行為にはならない。 よって、以下の嫌煙さんの主張は完全論破され、否定されました。 ↓ >>19799 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう > タバコの箱に、喫煙は周囲の人の健康に悪影響を及ぼすと書いてあるから、他の居住者に著しい不利益を与えていることを喫煙者は皆知っているし、悪影響を及ぼすことは明記されているから、ベランダ喫煙を自由に続けるのは、不法行為なんですよ。 お疲れさまでした。 |
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他人に不法行為判決出して、全てベランダ喫煙が不法行為と叫んでいるのは
お前だけだよ。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決引用してみれば?