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スレ主 [更新日時] 2025-02-21 03:16:25
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

 

ベランダ喫煙 止めろよXX

19401: 匿名さん 
[2019-06-28 21:58:55]
>>タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは?
>>これが公知の事実だろう。


持論。(^○^)
19402: 匿名さん 
[2019-06-28 22:03:48]
自ら判決文を持ち出したくせに、都合悪くなるとタバコの箱に
話しをすり替える卑怯者のスカトロ『嫌煙教』教祖。

19403: 匿名さん 
[2019-06-29 00:16:04]
>>19400 匿名さん
> タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは?

ロジカルではありませんね。

足をドタバタさせて専有部を歩くと、階下に足音が響くと言うのも、公知・周知の事実でしょう。

わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。

しかし、専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。

同じく、ベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。

他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。

目的と手段を間違えないように。
19404: 匿名さん 
[2019-06-29 05:28:21]
>>19403 匿名さん

騒音については、


 被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

吸うのなら「注意を払う義務」

 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。


https://www.sankeibiz.jp/smp/econome/news/150215/ecb1502151706002-s.ht...








何度同じことを書かれても理解できないって、脳に大異変が起こっているんだろう。
19405: 匿名さん 
[2019-06-29 06:37:33]
https://www.sankeibiz.jp/smp/econome/news/150215/ecb1502151706002-s.ht...
↑この記事2015年2月15日記載の古い記事ですよ。

岡本弁護士の最新記事は2017年5月15日の↓ですね。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言しています。

で、某教授のコメントは法的に何ら意味もないので無視で良いでしょう。


貼付する記事も頭の中身もリバイスしろよ。
19406: 匿名さん 
[2019-06-29 07:41:39]
>>19403 匿名さん

やっぱり、ロジカルじゃありませんね。

ベランダ喫煙を歩行の生活音にならって示しただけで、争点に出てきた生活音の話とはまったく関係ありません。

争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー

つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。

わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。

専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。

同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。

目的と手段を間違えないように。
19407: マンコミュファンさん 
[2019-06-29 07:50:42]
> >>19401 匿名さん

> >>タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは?
> >>これが公知の事実だろう。


>持論。(^○^)

???

事実と持論に違いがわからない?

受動喫煙に害がなんてどこかの公的なサイトに記載があれば引用よろしく。
19408: マンコミュファンさん 
[2019-06-29 07:51:51]
>>19407 マンコミュファンさん

↑持論に→持論の
19409: マンコミュファンさん 
[2019-06-29 07:55:25]
>>19405 匿名さん

今ではもっと受動喫煙に対して厳しくなっている。

頭の中身をリバイスしろよ。
19410: マンコミュファンさん 
[2019-06-29 07:57:52]
>>19403 匿名さん

>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。

ここは止めろよスレ。知らない奴が投稿するわけないだろうが。
19411: 匿名さん 
[2019-06-29 08:32:59]
>>19410 マンコミュファンさん
> ここは止めろよスレ。知らない奴が投稿するわけないだろうが。

中身が無い投稿ですね。

例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー

つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。

わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。

専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。

同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。

目的と手段を間違えないように。
19412: マンコミュファンさん 
[2019-06-29 08:38:50]
>>19406 匿名さん

>やっぱり、ロジカルじゃありませんね。

ロジカルでないってのは、こう言う投稿。

>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。

>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。




なんで論破されたことを認めた奴が、論破した相手に、来ないで下さいと言って、投稿を続け、自分の投稿を無視しろと宣言するの?

論破されたら、投稿止めるか、別の論点をあげれば良いと思う。

無視して欲しくて投稿するって、頭クルクルパーかマゾ?
19413: 匿名さん 
[2019-06-29 08:41:06]
>>19412 マンコミュファンさん
> ロジカルでないってのは、こう言う投稿。

論点のすり替えに必死ですね。降参でよろしいですか?

例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー

つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。

わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。

専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。

同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。

目的と手段を間違えないように。

19414: マンコミュファンさん 
[2019-06-29 08:48:30]
>>19411 匿名さん

受動喫煙の害は喫煙者も受動喫煙者も皆知ってるから、嫌と言えば不法行為が成立する。

成立してからでは遅いから、成立する以前に止めようってことだが?

他の不法行為でも同じ。

人の家のガラス窓に石を投げ、割れなきゃ不法行為にならないから、人の家のガラス窓に石を投げるのは自由と主張するアホはいない。
19415: マンコミュファンさん 
[2019-06-29 09:10:45]
争点の記載内容は、

喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

で、認められる健康被害がなくてもベランダ喫煙は不法行為に認定され、ベランダ喫煙者も違法性を認め、判決が確定した。

訴えられて不法行為判決がおりなきゃ不法行為にならないかと言えば、そんなことはない。

人を殺しておいて、逮捕起訴されなくても、殺人を犯したことには変わりない。

ベランダ喫煙のおかげで、嫌な目苦しい目に遭えば、喫煙者は他人に被害を与えている。

ベランダ喫煙の問題は、殺人と違って、被害を与えたかどうかが、喫煙者にはわからないことである。だから、誰にいつどう被害を与えるかわからないベランダ喫煙、集合住宅内での喫煙は止めようと主張している。

法律で禁じているかどうかは重要でなく、被害を与えるかどうか、その可能性も含め、喫煙者は喫煙の自由を享受するためにも、喫煙者として他人に害を与えない責任がある。
19416: 匿名さん 
[2019-06-29 09:11:16]
>>19414 マンコミュファンさん
> 受動喫煙の害は喫煙者も受動喫煙者も皆知ってるから、嫌と言えば不法行為が成立する。

例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー

嫌と言えば不法行為が即座に成立する訳ではありません。

嫌と言われて、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえると言う事です。

嫌と言われて、何らかの防止する措置をとれば不法行為とはならないのです。
19417: 口コミ知りたいさん 
[2019-06-29 10:37:29]
>>19416 匿名さん

嫌と言われた時点で、健康被害や精神的苦痛は与えられていますし、迷惑行為が確定しています。

嫌と思う訳ですからね。

また既に煙を吸って健康被害を受けています。

立証が困難なのと、被害額が小さく訴訟を行わないだけです。

痴漢を考えれば自明でしょう。

あなたは、人に嫌がられることをして、嫌と言われたいのですか?

屁理屈と集合住宅での喫煙はやめましょう。
19418: 匿名さん 
[2019-06-29 10:43:35]
嫌煙クレーマーさん、暇なの?
19419: 口コミ知りたいさん 
[2019-06-29 10:47:48]
>>19418 匿名さん

意見も書かずに暇人ね(笑)
19420: 匿名さん 
[2019-06-29 10:56:56]
>>19417 口コミ知りたいさん 17分前
> 嫌と言われた時点で、健康被害や精神的苦痛は与えられていますし、迷惑行為が確定しています。

はい、ですから、嫌と言われて嫌がっていることを知ったその時点で何らかの防止する措置をとれば不法行為とはならないのです。

例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー

つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。

わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。

専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。

同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。

目的と手段を間違えないように。
19421: 匿名さん 
[2019-06-29 11:28:14]
>>19420 匿名さん

不利益与えた時点で不法行為は成立するよ。

不法行為の成立要件勉強してね。

割られたガラス一枚目は弁償しなくても良いなんてことはない。
19422: 匿名さん 
[2019-06-29 12:35:58]
>>19421 匿名さん
> 不利益与えた時点で不法行為は成立するよ。

例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー

つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。

わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。

専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。

同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。

目的と手段を間違えないように。
19423: 匿名さん 
[2019-06-29 14:31:37]
民事で不法行為ってイキられても。
19424: 匿名はん 
[2019-06-29 15:27:50]
>>19412
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
しばらく投稿していないのに、なぜわたくしの名前を出すかなぁ。

>なんで論破されたことを認めた奴が、論破した相手に、来ないで下さいと言って、投稿を続け、自分の投稿を無視しろと宣言するの?
論破した相手の投稿は見たくないから「来ないでください」というのはわかりませんか?

>論破されたら、投稿止めるか、別の論点をあげれば良いと思う。
ちなみに論破されたのは「ベランダ喫煙は規約変更で禁止しましょう」ではありません。
論破された部分に関しては述べていませんよ。

>>19414
>人の家のガラス窓に石を投げ、割れなきゃ不法行為にならないから、人の家のガラス窓に石を投げるのは自由と主張するアホはいない。
他人の敷地内に物を投げ込む行為そのものが「不法行為」と思わない嫌煙者。
バカだよねぇ。

>>19417
>嫌と言われた時点で、健康被害や精神的苦痛は与えられていますし、迷惑行為が確定しています。
あなたの説が正しければ「『嫌』と言われるまでは」迷惑行為にならないわけですね。
で、世の中には近隣に嫌と言えない人がたくさんいます。
その人たちのためにも「ベランダ喫煙禁止の規約改正」をすべきなのです。

>痴漢を考えれば自明でしょう。
今や痴漢は迷惑行為として世の中に広く浸透していますよね。
痴漢は嫌と言わなくても誰かが気が付けば捕まります。
ベランダ喫煙はどうですか?
19425: 匿名はん 
[2019-06-29 15:29:11]
↑3週間で初心者マークが消えましたね。
19426: 匿名さん 
[2019-06-29 15:46:34]
>>19424 匿名はん
> >人の家のガラス窓に石を投げ、割れなきゃ不法行為にならないから、人の家のガラス窓に石を投げるのは自由と主張するアホはいない。
> 他人の敷地内に物を投げ込む行為そのものが「不法行為」と思わない嫌煙者。

まったくです。
人の家の窓ガラスに石を投げる目的は、窓を割ること。それは器物損壊罪。刑法で定められた罪。

喫煙目的でベランダ喫煙するのとは訳が違いますよね。
ベランダ喫煙自体は、刑法でも民法でも罪は定められていません。
19427: 匿名さん 
[2019-06-29 17:54:32]
不倫で逮捕されます?
民事を勉強してね。
19428: 匿名さん 
[2019-06-29 18:47:15]
>>19424

>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。

>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。

はい、さようなら。お願いされた通り、無視します。
19429: 匿名さん 
[2019-06-29 18:48:44]
判決出てから後でしょう。ポロニウムが含まれていることが国会で公になったのは。

猛毒のポロニウムを近隣住民に吸わせては、殺人未遂になりかねません。
判決出てから後でしょう。ポロニウムが含ま...
19430: 匿名さん 
[2019-06-29 18:49:55]
判決出てから後でしょう。ポロニウムが含まれていることが国会で公になったのは。

猛毒のポロニウムを近隣住民に吸わせては、殺人未遂になりかねません。

国の機関のお墨付きです。福島原発事故以上の内部被曝をもたらってね。
判決出てから後でしょう。ポロニウムが含ま...
19431: 匿名さん 
[2019-06-29 18:50:49]
近隣住民の肺を汚してはいけません。傷害罪になりかねません。
近隣住民の肺を汚してはいけません。傷害罪...
19432: 匿名さん 
[2019-06-29 18:51:54]
人の気管支にホットスポット作ってはいけません。不法行為というよりは、犯罪です。
人の気管支にホットスポット作ってはいけま...
19433: 匿名さん 
[2019-06-29 18:52:58]
近隣住民の脳を萎縮させてはいけません。ほとんど傷害罪です。
近隣住民の脳を萎縮させてはいけません。ほ...
19434: 匿名さん 
[2019-06-29 18:55:10]
近隣住民の脳に異変を起こさせてはいけません。アホは喫煙者だけで十分です。
近隣住民の脳に異変を起こさせてはいけませ...
19435: 匿名さん 
[2019-06-29 18:55:57]
近隣住民まで臭くしてはいけません。臭いのは喫煙者だけで十分です。
近隣住民まで臭くしてはいけません。臭いの...
19436: 匿名さん 
[2019-06-29 18:57:05]
喫煙が自由なわけがないですよね。
喫煙が自由なわけがないですよね。
19437: 匿名さん 
[2019-06-29 18:57:55]
脳が萎縮しておれば、何でも我慢できます。欲しがりません死ぬまでは。
脳が萎縮しておれば、何でも我慢できます。...
19438: 匿名さん 
[2019-06-29 19:49:14]
昨日の投稿も、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。

公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。

「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
19439: 匿名さん 
[2019-06-29 20:09:19]
>>19438 匿名さん

受動喫煙が無害だと証明すれば、皆さん納得するでしょう。

無害なものは不法行為にまずなりませんから。
19440: 匿名さん 
[2019-06-29 20:11:04]
>>19439 匿名さん
> 受動喫煙が無害だと証明すれば、皆さん納得するでしょう。

だれも、そんなことは言っていませんよ。

例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー

つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。

わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。

専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。

同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。

目的と手段を間違えないように。

「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
19441: 匿名さん 
[2019-06-29 20:21:07]
>>19438 匿名さん

これからも毎日1回の投稿を宜しくお願い致します。
19442: 匿名さん 
[2019-06-29 21:01:24]
おいセコンド、嫌煙さんにタオル投げてやれよ。
19443: 匿名さん 
[2019-06-29 22:03:39]
ここの迷惑ベランダ暴煙者って、タバコの毒煙に迷惑を被っている近隣への一方的な加害者のくせに、
己の迷惑行為を必死になって正当化しようとしていて
盗人猛々しいとは、まさにこの事ですね。
図々しいにも程がある。
19444: 匿名さん 
[2019-06-30 09:19:30]
>>19443 匿名さん
> ここの迷惑ベランダ暴煙者って、タバコの毒煙に迷惑を被っている近隣への一方的な加害者のくせに、
> 己の迷惑行為を必死になって正当化しようとしていて
> 盗人猛々しいとは、まさにこの事ですね。
> 図々しいにも程がある。

本質論で反論できなくなると、投稿者自身を揶揄する荒らし投稿をするのは、どこでも同じですね。

劣勢の証と言えるでしょう♪

例の判例の争点の記載内容がこうです。
ーーー
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ーーー

つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。

他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。

わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。

専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。

同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。

目的と手段を間違えないように。

「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
19445: 匿名さん 
[2019-06-30 09:41:38]
不法行為になるような歩き方をしても許されるのかね?
19446: 匿名さん 
[2019-06-30 13:12:04]
馬鹿の長文
19447: 匿名さん 
[2019-06-30 13:21:56]
>>19446
>馬鹿の長文
ハゲドウ。
>>19444
馬鹿の長文
19448: 匿名さん 
[2019-06-30 13:29:55]
嫌煙さん、合理的な説明ができないので降参のようです。

19449: 匿名さん 
[2019-06-30 13:43:07]
喫煙さん、

>>19445
>不法行為になるような歩き方をしても許されるのかね?

合理的な説明ができないので降参のようです。

19450: 匿名さん 
[2019-06-30 13:53:43]
不法行為にならないベランダ喫煙って、どんな喫煙よ。誰にも被害を与えない、一回限りの喫煙?

でも、どうやって誰にも被害を与えていないかどうかわかるの?

ベランダ喫煙が自由だと主張している人は、一回限りではなく、継続して喫煙できると主張しているのじゃないのかね?

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