ベランダ喫煙 止めろよXX
19351:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 18:00:18]
花火嬉しい喫煙者。文字が読めない?
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19352:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 18:01:45]
文字が読めないならば、動画が表示されるタバコのパッケージを作れば、タバコ売れなくなって世の中平和になるかも。ベランダ喫煙でこんな肺にされては傷害罪だよね。
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19353:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 18:03:15]
ほとんどどこでも吸えないタバコ。嫌煙弁護士先生のコメントまで、屁理屈つけるアホさ加減。凄まじいバカ。
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19354:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 18:04:51]
どこで吸えば?喫煙所で吸いましょう。ベランダは喫煙所ではありません。
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19355:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 18:06:14]
集合住宅でも子供が周囲におれば条例違反の時代。お気の毒。
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19356:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 18:08:14]
ベランダ喫煙は嫌がる人がおれば不法行為になるようね。でも嫌がる人がいるかどうかは喫煙者にはわかりません。だったら最初から止めようね。
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19357:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 18:09:10]
ではでは22時ころに。放射性物質はばら撒かないでね。
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19358:
匿名さん
[2019-06-27 18:37:28]
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19359:
匿名さん
[2019-06-27 18:39:55]
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19360:
匿名さん
[2019-06-27 18:44:19]
その通り
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19361:
匿名さん
[2019-06-27 20:24:53]
今日も、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。 「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。 |
19362:
匿名さん
[2019-06-27 21:13:16]
>>19361
>たばこの害の説明 害があるから被害がある。被害があれば不法行為になるということで良いのでは?ベランダでシャボン玉膨らませても多くの場合は害にならない。喫煙は多くの場合が害になるということで、理解しやすい。 多くの人に害があることは止めるべきだと私も思う。 |
19363:
匿名さん
[2019-06-27 21:16:35]
思う権利はありますよ!
勿論。 |
19364:
匿名さん
[2019-06-27 21:17:09]
周囲に害のあるものを、集合住宅で吸っちゃいかんと思う。
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19365:
匿名さん
[2019-06-27 21:29:38]
あれで説明した気になってるところが笑える。
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19366:
匿名さん
[2019-06-27 21:30:27]
喫煙の害が問題になっているようですが、咳痰以外に、具体的にどんな害があるのでしょうか。知っているようで知りませんよね。どなたか図解していただければ幸いです。
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19367:
匿名さん
[2019-06-27 21:34:18]
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19368:
匿名さん
[2019-06-27 21:52:11]
しかし喫煙者ってアホですよね。一生懸命、ベランダ喫煙が不法行為になるので、盗撮にならないから証拠写真を撮影するように勧めたり、ベランダ喫煙が健康被害を与えるので、その実例を挙げるように勧めたり、嫌煙弁護士先生のベランダ喫煙どころか自室内での喫煙も不法行為になりかねないとのコメントを紹介したり、ベランダ喫煙不法行為判決のどこにもベランダ喫煙を受忍しろとはかかれておらず、喫煙は趣味なので喫煙者が我慢しないといけないことを強調したりと。実はこここのベランダ喫煙に問題ないと言う人は、ベランダ喫煙反対派なんでしょうね。そうでなければ、ここまでベランダ喫煙者の不利になるような投稿はしないでしょうね。皆さんどう思いますか?
そろそろ10時なので後は常連さんに任せましょう。 |
19369:
匿名さん
[2019-06-27 22:12:10]
以下、結論です。
↓ 例の判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。 100点満点中3点(5万/150万)。 健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。 「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」 「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」 マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。 歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。 そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。 ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。 そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。 それが集合住宅。 どっちもどっち。 集合住宅を選んだ者の自業自得。 |
19370:
匿名さん
[2019-06-27 22:15:57]
>>19367
喫煙者の脳の研究は進んでいます。一般的に喫煙者の知能は劣るということがわかっているそうです。知能が低いので喫煙するのか、喫煙の結果知能が低くなるのは定かではないらしいですが、喫煙すると脳萎縮が起こり、認知症を早期発症することがわかっているようです。 たちが悪いのは、脳の異変により攻撃的になることです。喫煙者の知人に禁煙を進めると意固地になって禁煙しないといいはる人が多いのが面白いというか情けないですね。 ![]() ![]() |
19371:
匿名さん
[2019-06-27 22:18:10]
喫煙者に禁煙を進めると突然怒り出したり、人間が豹変するというのも、脳の器質的障害のせいかもしれませんね。可哀想な人たちです。
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19372:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 22:22:06]
脳以上に問題がDNAの突然変異です。完全にDNAを破壊してしまえばまだましらしいのですが、中途半端にDNAを痛めると、修復がうまく行われず突然変異を起こすようです。これが遺伝すると奇形児が生まれる原因になるそうですが、奇形児のように表にでない異常も多く、大変怖いことだと思います。もちろん受動喫煙でも同じですので、喫煙者には近寄らないことが重要なようです。
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19373:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 22:26:17]
タバコ会社は放射性物質がタバコに含まれることをかなり昔から知っていましたが、ひた隠しにしていたようですね。先の3.11の福島原発事故が起こったので、福島原発事故により被曝は、喫煙による被曝と比べて小さなものということで、福島原発事故が矮小化された経緯がありますが、実際は福島原発事故もタバコによる内部被ばくも相当シビアなものらしいですね。まあ、このおかげで、喫煙の害が信じられないほど大きいということが周知されましたが、これを知ってもまだ喫煙を続けようとするのが、喫煙者です。覚せい剤などより、依存性が高いのかもしれませんね。
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19374:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 22:30:50]
喫煙の害の説明が不十分だと、喫煙者からお叱りを受けたようですが、本当に難しいですね。喫煙は万病の元です。
売る方はあの手この手を使って売ろうとしますが、期間限定とか、花火のような子供だましに騙されてはいけないのですが、依存症で認知機能が落ちた喫煙者には理解できないようですね。 ![]() ![]() |
19375:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 22:32:28]
いずれにしろ、集合住宅での喫煙が許される時代がなくなりましたよね。
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19376:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 22:33:58]
集合住宅内で喫煙ができる時代は終わったようです。
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19377:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 22:35:27]
以下結論です。
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19378:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 22:38:33]
もちろん、ベランダ喫煙が不法行為になっていますから、ベランダ喫煙を我慢しろとは書かれていません。もしベランダ喫煙が自由ならば、どこまでが自由でないか争点として整理が必要になってきますが、そういう議論は一切されておらず、ベランダ喫煙は不法行為、自室内での迷惑がかからない程度は受忍範囲とされ、喫煙者に喫煙を制限することが求められています。
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19379:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 22:40:41]
喫煙できる場所が喫煙所以外になくなってしまったようですが、これも時代の流れのようですね。
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19380:
匿名さん
[2019-06-27 22:46:20]
どんなに喚こうが以下、結論です。
グーの音も出ないほど反論がないので、完全論破できていることを確信しました。 ↓ 例の判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。 100点満点中3点(5万/150万)。 健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。 「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」 「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」 マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。 歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。 そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。 ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。 そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。 それが集合住宅。 どっちもどっち。 集合住宅を選んだ者の自業自得。 |
19381:
匿名さん
[2019-06-27 22:49:30]
>>19378 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
> ベランダ喫煙が不法行為になっています ずいぶんと省略しますね。 > 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 必要に応じて、他の居住者に著しい不利益を与えてることを防止する措置をとり、他の居住者に著しい不利益を与えなければ、ベランダ喫煙は自由です。 |
19382:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 23:19:46]
どんなに喚こうが以下、結論です。
喫煙は自由ではありません。副流煙が届けば、少なくとも不法行為、ほとんど犯罪です。 なぜならば、確実に健康被害・精神的苦痛を与えるからです。精神的苦痛を感じない、被害を受けないとする人も生物である限り被害を与えます。 自明です。 ![]() ![]() |
19383:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 23:21:44]
これが理解できないのは、覚せい剤と同じように依存症になっているのと、既に脳が萎縮しているからです。
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19384:
匿名さん
[2019-06-27 23:50:25]
その画像許可得て載せてるの?
法に触れません? |
19385:
匿名さん
[2019-06-28 01:09:01]
|
19386:
匿名さん
[2019-06-28 07:36:52]
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/
『規約がない限り自由。』嫌煙弁護士先生の言う通り。(^○^) ベランダ喫煙が受忍限度を超し『不法行為』だと思ったら、 多額の金銭を支払い、手間暇かけて被害を証明して訴える事ですね。 |
19387:
匿名さん
[2019-06-28 08:17:38]
はい。
> 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 必要に応じて、他の居住者に著しい不利益を与えてることを防止する措置をとり、他の居住者に著しい不利益を与えなければ、ベランダ喫煙は自由です。 |
19388:
匿名さん
[2019-06-28 08:18:12]
昨日も、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。 「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。 |
19389:
匿名さん
[2019-06-28 08:22:01]
教祖さまの布教活動^_^
|
19390:
匿名さん
[2019-06-28 08:27:49]
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19391:
匿名さん
[2019-06-28 09:33:45]
|
19392:
匿名さん
[2019-06-28 09:34:50]
無視しろとお願いされてる。
|
19393:
匿名さん
[2019-06-28 11:23:58]
匿名さんはお願いしてないですよ。
|
19394:
匿名さん
[2019-06-28 11:34:11]
嫌煙さんの圧倒的劣勢!
|
19395:
匿名さん
[2019-06-28 13:06:39]
法令○
条例○ 規約○ 年齢○ ダメな根拠何もないじゃん。 |
19396:
匿名さん
[2019-06-28 13:23:35]
ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 目的と手段を間違えないように。 |
19397:
匿名さん
[2019-06-28 17:07:57]
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19398:
匿名さん
[2019-06-28 17:22:59]
>>19397 匿名さん
> 争点で、ベランダ喫煙は不法行為になるかで、不法行為になるとのことだったようですが? 争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 目的と手段を間違えないように。 |
19399:
匿名さん
[2019-06-28 17:55:24]
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。 |
19400:
匿名さん
[2019-06-28 21:20:22]
>>19398 匿名さん
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは? これが公知の事実だろう。 |
19401:
匿名さん
[2019-06-28 21:58:55]
>>タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは?
>>これが公知の事実だろう。 持論。(^○^) |
19402:
匿名さん
[2019-06-28 22:03:48]
自ら判決文を持ち出したくせに、都合悪くなるとタバコの箱に
話しをすり替える卑怯者のスカトロ『嫌煙教』教祖。 |
19403:
匿名さん
[2019-06-29 00:16:04]
>>19400 匿名さん
> タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは? ロジカルではありませんね。 足をドタバタさせて専有部を歩くと、階下に足音が響くと言うのも、公知・周知の事実でしょう。 わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。 しかし、専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。 同じく、ベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 目的と手段を間違えないように。 |
19404:
匿名さん
[2019-06-29 05:28:21]
>>19403 匿名さん
騒音については、 被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。 苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。 この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。 吸うのなら「注意を払う義務」 魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。 では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。 つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。 https://www.sankeibiz.jp/smp/econome/news/150215/ecb1502151706002-s.ht... 何度同じことを書かれても理解できないって、脳に大異変が起こっているんだろう。 |
19405:
匿名さん
[2019-06-29 06:37:33]
https://www.sankeibiz.jp/smp/econome/news/150215/ecb1502151706002-s.ht...
↑この記事2015年2月15日記載の古い記事ですよ。 岡本弁護士の最新記事は2017年5月15日の↓ですね。 https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2 『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』と明言しています。 で、某教授のコメントは法的に何ら意味もないので無視で良いでしょう。 貼付する記事も頭の中身もリバイスしろよ。 |
19406:
匿名さん
[2019-06-29 07:41:39]
>>19403 匿名さん
やっぱり、ロジカルじゃありませんね。 ベランダ喫煙を歩行の生活音にならって示しただけで、争点に出てきた生活音の話とはまったく関係ありません。 争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。 専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。 同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。 目的と手段を間違えないように。 |
19407:
マンコミュファンさん
[2019-06-29 07:50:42]
> >>19401 匿名さん
> >>タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは? > >>これが公知の事実だろう。 >持論。(^○^) ??? 事実と持論に違いがわからない? 受動喫煙に害がなんてどこかの公的なサイトに記載があれば引用よろしく。 |
19408:
マンコミュファンさん
[2019-06-29 07:51:51]
|
19409:
マンコミュファンさん
[2019-06-29 07:55:25]
|
19410:
マンコミュファンさん
[2019-06-29 07:57:52]
>>19403 匿名さん
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 ここは止めろよスレ。知らない奴が投稿するわけないだろうが。 |
19411:
匿名さん
[2019-06-29 08:32:59]
>>19410 マンコミュファンさん
> ここは止めろよスレ。知らない奴が投稿するわけないだろうが。 中身が無い投稿ですね。 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。 専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。 同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。 目的と手段を間違えないように。 |
19412:
マンコミュファンさん
[2019-06-29 08:38:50]
>>19406 匿名さん
>やっぱり、ロジカルじゃありませんね。 ロジカルでないってのは、こう言う投稿。 >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53] >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。 >お願いします。 >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04] >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。 なんで論破されたことを認めた奴が、論破した相手に、来ないで下さいと言って、投稿を続け、自分の投稿を無視しろと宣言するの? 論破されたら、投稿止めるか、別の論点をあげれば良いと思う。 無視して欲しくて投稿するって、頭クルクルパーかマゾ? |
19413:
匿名さん
[2019-06-29 08:41:06]
>>19412 マンコミュファンさん
> ロジカルでないってのは、こう言う投稿。 論点のすり替えに必死ですね。降参でよろしいですか? 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。 専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。 同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。 目的と手段を間違えないように。 |
19414:
マンコミュファンさん
[2019-06-29 08:48:30]
>>19411 匿名さん
受動喫煙の害は喫煙者も受動喫煙者も皆知ってるから、嫌と言えば不法行為が成立する。 成立してからでは遅いから、成立する以前に止めようってことだが? 他の不法行為でも同じ。 人の家のガラス窓に石を投げ、割れなきゃ不法行為にならないから、人の家のガラス窓に石を投げるのは自由と主張するアホはいない。 |
19415:
マンコミュファンさん
[2019-06-29 09:10:45]
争点の記載内容は、
喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm で、認められる健康被害がなくてもベランダ喫煙は不法行為に認定され、ベランダ喫煙者も違法性を認め、判決が確定した。 訴えられて不法行為判決がおりなきゃ不法行為にならないかと言えば、そんなことはない。 人を殺しておいて、逮捕起訴されなくても、殺人を犯したことには変わりない。 ベランダ喫煙のおかげで、嫌な目苦しい目に遭えば、喫煙者は他人に被害を与えている。 ベランダ喫煙の問題は、殺人と違って、被害を与えたかどうかが、喫煙者にはわからないことである。だから、誰にいつどう被害を与えるかわからないベランダ喫煙、集合住宅内での喫煙は止めようと主張している。 法律で禁じているかどうかは重要でなく、被害を与えるかどうか、その可能性も含め、喫煙者は喫煙の自由を享受するためにも、喫煙者として他人に害を与えない責任がある。 |
19416:
匿名さん
[2019-06-29 09:11:16]
>>19414 マンコミュファンさん
> 受動喫煙の害は喫煙者も受動喫煙者も皆知ってるから、嫌と言えば不法行為が成立する。 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー 嫌と言えば不法行為が即座に成立する訳ではありません。 嫌と言われて、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえると言う事です。 嫌と言われて、何らかの防止する措置をとれば不法行為とはならないのです。 |
19417:
口コミ知りたいさん
[2019-06-29 10:37:29]
>>19416 匿名さん
嫌と言われた時点で、健康被害や精神的苦痛は与えられていますし、迷惑行為が確定しています。 嫌と思う訳ですからね。 また既に煙を吸って健康被害を受けています。 立証が困難なのと、被害額が小さく訴訟を行わないだけです。 痴漢を考えれば自明でしょう。 あなたは、人に嫌がられることをして、嫌と言われたいのですか? 屁理屈と集合住宅での喫煙はやめましょう。 |
19418:
匿名さん
[2019-06-29 10:43:35]
嫌煙クレーマーさん、暇なの?
|
19419:
口コミ知りたいさん
[2019-06-29 10:47:48]
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19420:
匿名さん
[2019-06-29 10:56:56]
>>19417 口コミ知りたいさん 17分前
> 嫌と言われた時点で、健康被害や精神的苦痛は与えられていますし、迷惑行為が確定しています。 はい、ですから、嫌と言われて嫌がっていることを知ったその時点で何らかの防止する措置をとれば不法行為とはならないのです。 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。 専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。 同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。 目的と手段を間違えないように。 |
19421:
匿名さん
[2019-06-29 11:28:14]
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19422:
匿名さん
[2019-06-29 12:35:58]
>>19421 匿名さん
> 不利益与えた時点で不法行為は成立するよ。 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。 専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。 同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。 目的と手段を間違えないように。 |
19423:
匿名さん
[2019-06-29 14:31:37]
民事で不法行為ってイキられても。
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19424:
匿名はん
[2019-06-29 15:27:50]
>>19412
>>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53] しばらく投稿していないのに、なぜわたくしの名前を出すかなぁ。 >なんで論破されたことを認めた奴が、論破した相手に、来ないで下さいと言って、投稿を続け、自分の投稿を無視しろと宣言するの? 論破した相手の投稿は見たくないから「来ないでください」というのはわかりませんか? >論破されたら、投稿止めるか、別の論点をあげれば良いと思う。 ちなみに論破されたのは「ベランダ喫煙は規約変更で禁止しましょう」ではありません。 論破された部分に関しては述べていませんよ。 >>19414 >人の家のガラス窓に石を投げ、割れなきゃ不法行為にならないから、人の家のガラス窓に石を投げるのは自由と主張するアホはいない。 他人の敷地内に物を投げ込む行為そのものが「不法行為」と思わない嫌煙者。 バカだよねぇ。 >>19417 >嫌と言われた時点で、健康被害や精神的苦痛は与えられていますし、迷惑行為が確定しています。 あなたの説が正しければ「『嫌』と言われるまでは」迷惑行為にならないわけですね。 で、世の中には近隣に嫌と言えない人がたくさんいます。 その人たちのためにも「ベランダ喫煙禁止の規約改正」をすべきなのです。 >痴漢を考えれば自明でしょう。 今や痴漢は迷惑行為として世の中に広く浸透していますよね。 痴漢は嫌と言わなくても誰かが気が付けば捕まります。 ベランダ喫煙はどうですか? |
19425:
匿名はん
[2019-06-29 15:29:11]
↑3週間で初心者マークが消えましたね。
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19426:
匿名さん
[2019-06-29 15:46:34]
>>19424 匿名はん
> >人の家のガラス窓に石を投げ、割れなきゃ不法行為にならないから、人の家のガラス窓に石を投げるのは自由と主張するアホはいない。 > 他人の敷地内に物を投げ込む行為そのものが「不法行為」と思わない嫌煙者。 まったくです。 人の家の窓ガラスに石を投げる目的は、窓を割ること。それは器物損壊罪。刑法で定められた罪。 喫煙目的でベランダ喫煙するのとは訳が違いますよね。 ベランダ喫煙自体は、刑法でも民法でも罪は定められていません。 |
19427:
匿名さん
[2019-06-29 17:54:32]
不倫で逮捕されます?
民事を勉強してね。 |
19428:
匿名さん
[2019-06-29 18:47:15]
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19429:
匿名さん
[2019-06-29 18:48:44]
判決出てから後でしょう。ポロニウムが含まれていることが国会で公になったのは。
猛毒のポロニウムを近隣住民に吸わせては、殺人未遂になりかねません。 ![]() ![]() |
19430:
匿名さん
[2019-06-29 18:49:55]
判決出てから後でしょう。ポロニウムが含まれていることが国会で公になったのは。
猛毒のポロニウムを近隣住民に吸わせては、殺人未遂になりかねません。 国の機関のお墨付きです。福島原発事故以上の内部被曝をもたらってね。 ![]() ![]() |
19431:
匿名さん
[2019-06-29 18:50:49]
近隣住民の肺を汚してはいけません。傷害罪になりかねません。
![]() ![]() |
19432:
匿名さん
[2019-06-29 18:51:54]
人の気管支にホットスポット作ってはいけません。不法行為というよりは、犯罪です。
![]() ![]() |
19433:
匿名さん
[2019-06-29 18:52:58]
近隣住民の脳を萎縮させてはいけません。ほとんど傷害罪です。
![]() ![]() |
19434:
匿名さん
[2019-06-29 18:55:10]
近隣住民の脳に異変を起こさせてはいけません。アホは喫煙者だけで十分です。
![]() ![]() |
19435:
匿名さん
[2019-06-29 18:55:57]
近隣住民まで臭くしてはいけません。臭いのは喫煙者だけで十分です。
![]() ![]() |
19436:
匿名さん
[2019-06-29 18:57:05]
喫煙が自由なわけがないですよね。
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19437:
匿名さん
[2019-06-29 18:57:55]
脳が萎縮しておれば、何でも我慢できます。欲しがりません死ぬまでは。
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19438:
匿名さん
[2019-06-29 19:49:14]
昨日の投稿も、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。 「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。 |
19439:
匿名さん
[2019-06-29 20:09:19]
|
19440:
匿名さん
[2019-06-29 20:11:04]
>>19439 匿名さん
> 受動喫煙が無害だと証明すれば、皆さん納得するでしょう。 だれも、そんなことは言っていませんよ。 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。 専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。 同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。 目的と手段を間違えないように。 「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。 |
19441:
匿名さん
[2019-06-29 20:21:07]
|
19442:
匿名さん
[2019-06-29 21:01:24]
おいセコンド、嫌煙さんにタオル投げてやれよ。
|
19443:
匿名さん
[2019-06-29 22:03:39]
ここの迷惑ベランダ暴煙者って、タバコの毒煙に迷惑を被っている近隣への一方的な加害者のくせに、
己の迷惑行為を必死になって正当化しようとしていて 盗人猛々しいとは、まさにこの事ですね。 図々しいにも程がある。 |
19444:
匿名さん
[2019-06-30 09:19:30]
>>19443 匿名さん
> ここの迷惑ベランダ暴煙者って、タバコの毒煙に迷惑を被っている近隣への一方的な加害者のくせに、 > 己の迷惑行為を必死になって正当化しようとしていて > 盗人猛々しいとは、まさにこの事ですね。 > 図々しいにも程がある。 本質論で反論できなくなると、投稿者自身を揶揄する荒らし投稿をするのは、どこでも同じですね。 劣勢の証と言えるでしょう♪ 例の判例の争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。 専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。 同様にベランダ喫煙自体も不法行為ではないのです。 目的と手段を間違えないように。 「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。 |
19445:
匿名さん
[2019-06-30 09:41:38]
不法行為になるような歩き方をしても許されるのかね?
|
19446:
匿名さん
[2019-06-30 13:12:04]
馬鹿の長文
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19447:
匿名さん
[2019-06-30 13:21:56]
|
19448:
匿名さん
[2019-06-30 13:29:55]
嫌煙さん、合理的な説明ができないので降参のようです。
|
19449:
匿名さん
[2019-06-30 13:43:07]
|
19450:
匿名さん
[2019-06-30 13:53:43]
不法行為にならないベランダ喫煙って、どんな喫煙よ。誰にも被害を与えない、一回限りの喫煙?
でも、どうやって誰にも被害を与えていないかどうかわかるの? ベランダ喫煙が自由だと主張している人は、一回限りではなく、継続して喫煙できると主張しているのじゃないのかね? |
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