ベランダ喫煙 止めろよXX
19351:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 18:00:18]
花火嬉しい喫煙者。文字が読めない?
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19352:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 18:01:45]
文字が読めないならば、動画が表示されるタバコのパッケージを作れば、タバコ売れなくなって世の中平和になるかも。ベランダ喫煙でこんな肺にされては傷害罪だよね。
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19353:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 18:03:15]
ほとんどどこでも吸えないタバコ。嫌煙弁護士先生のコメントまで、屁理屈つけるアホさ加減。凄まじいバカ。
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19354:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 18:04:51]
どこで吸えば?喫煙所で吸いましょう。ベランダは喫煙所ではありません。
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19355:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 18:06:14]
集合住宅でも子供が周囲におれば条例違反の時代。お気の毒。
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19356:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 18:08:14]
ベランダ喫煙は嫌がる人がおれば不法行為になるようね。でも嫌がる人がいるかどうかは喫煙者にはわかりません。だったら最初から止めようね。
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19357:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 18:09:10]
ではでは22時ころに。放射性物質はばら撒かないでね。
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19358:
匿名さん
[2019-06-27 18:37:28]
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19359:
匿名さん
[2019-06-27 18:39:55]
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19360:
匿名さん
[2019-06-27 18:44:19]
その通り
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19361:
匿名さん
[2019-06-27 20:24:53]
今日も、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。 「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。 |
19362:
匿名さん
[2019-06-27 21:13:16]
>>19361
>たばこの害の説明 害があるから被害がある。被害があれば不法行為になるということで良いのでは?ベランダでシャボン玉膨らませても多くの場合は害にならない。喫煙は多くの場合が害になるということで、理解しやすい。 多くの人に害があることは止めるべきだと私も思う。 |
19363:
匿名さん
[2019-06-27 21:16:35]
思う権利はありますよ!
勿論。 |
19364:
匿名さん
[2019-06-27 21:17:09]
周囲に害のあるものを、集合住宅で吸っちゃいかんと思う。
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19365:
匿名さん
[2019-06-27 21:29:38]
あれで説明した気になってるところが笑える。
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19366:
匿名さん
[2019-06-27 21:30:27]
喫煙の害が問題になっているようですが、咳痰以外に、具体的にどんな害があるのでしょうか。知っているようで知りませんよね。どなたか図解していただければ幸いです。
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19367:
匿名さん
[2019-06-27 21:34:18]
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19368:
匿名さん
[2019-06-27 21:52:11]
しかし喫煙者ってアホですよね。一生懸命、ベランダ喫煙が不法行為になるので、盗撮にならないから証拠写真を撮影するように勧めたり、ベランダ喫煙が健康被害を与えるので、その実例を挙げるように勧めたり、嫌煙弁護士先生のベランダ喫煙どころか自室内での喫煙も不法行為になりかねないとのコメントを紹介したり、ベランダ喫煙不法行為判決のどこにもベランダ喫煙を受忍しろとはかかれておらず、喫煙は趣味なので喫煙者が我慢しないといけないことを強調したりと。実はこここのベランダ喫煙に問題ないと言う人は、ベランダ喫煙反対派なんでしょうね。そうでなければ、ここまでベランダ喫煙者の不利になるような投稿はしないでしょうね。皆さんどう思いますか?
そろそろ10時なので後は常連さんに任せましょう。 |
19369:
匿名さん
[2019-06-27 22:12:10]
以下、結論です。
↓ 例の判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。 100点満点中3点(5万/150万)。 健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。 「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」 「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」 マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。 歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。 そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。 ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。 そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。 それが集合住宅。 どっちもどっち。 集合住宅を選んだ者の自業自得。 |
19370:
匿名さん
[2019-06-27 22:15:57]
>>19367
喫煙者の脳の研究は進んでいます。一般的に喫煙者の知能は劣るということがわかっているそうです。知能が低いので喫煙するのか、喫煙の結果知能が低くなるのは定かではないらしいですが、喫煙すると脳萎縮が起こり、認知症を早期発症することがわかっているようです。 たちが悪いのは、脳の異変により攻撃的になることです。喫煙者の知人に禁煙を進めると意固地になって禁煙しないといいはる人が多いのが面白いというか情けないですね。 ![]() ![]() |
19371:
匿名さん
[2019-06-27 22:18:10]
喫煙者に禁煙を進めると突然怒り出したり、人間が豹変するというのも、脳の器質的障害のせいかもしれませんね。可哀想な人たちです。
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19372:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 22:22:06]
脳以上に問題がDNAの突然変異です。完全にDNAを破壊してしまえばまだましらしいのですが、中途半端にDNAを痛めると、修復がうまく行われず突然変異を起こすようです。これが遺伝すると奇形児が生まれる原因になるそうですが、奇形児のように表にでない異常も多く、大変怖いことだと思います。もちろん受動喫煙でも同じですので、喫煙者には近寄らないことが重要なようです。
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19373:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 22:26:17]
タバコ会社は放射性物質がタバコに含まれることをかなり昔から知っていましたが、ひた隠しにしていたようですね。先の3.11の福島原発事故が起こったので、福島原発事故により被曝は、喫煙による被曝と比べて小さなものということで、福島原発事故が矮小化された経緯がありますが、実際は福島原発事故もタバコによる内部被ばくも相当シビアなものらしいですね。まあ、このおかげで、喫煙の害が信じられないほど大きいということが周知されましたが、これを知ってもまだ喫煙を続けようとするのが、喫煙者です。覚せい剤などより、依存性が高いのかもしれませんね。
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19374:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 22:30:50]
喫煙の害の説明が不十分だと、喫煙者からお叱りを受けたようですが、本当に難しいですね。喫煙は万病の元です。
売る方はあの手この手を使って売ろうとしますが、期間限定とか、花火のような子供だましに騙されてはいけないのですが、依存症で認知機能が落ちた喫煙者には理解できないようですね。 ![]() ![]() |
19375:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 22:32:28]
いずれにしろ、集合住宅での喫煙が許される時代がなくなりましたよね。
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19376:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 22:33:58]
集合住宅内で喫煙ができる時代は終わったようです。
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19377:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 22:35:27]
以下結論です。
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19378:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 22:38:33]
もちろん、ベランダ喫煙が不法行為になっていますから、ベランダ喫煙を我慢しろとは書かれていません。もしベランダ喫煙が自由ならば、どこまでが自由でないか争点として整理が必要になってきますが、そういう議論は一切されておらず、ベランダ喫煙は不法行為、自室内での迷惑がかからない程度は受忍範囲とされ、喫煙者に喫煙を制限することが求められています。
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19379:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 22:40:41]
喫煙できる場所が喫煙所以外になくなってしまったようですが、これも時代の流れのようですね。
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19380:
匿名さん
[2019-06-27 22:46:20]
どんなに喚こうが以下、結論です。
グーの音も出ないほど反論がないので、完全論破できていることを確信しました。 ↓ 例の判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。 100点満点中3点(5万/150万)。 健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。 「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」 「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」 マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。 歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。 そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。 ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。 そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。 それが集合住宅。 どっちもどっち。 集合住宅を選んだ者の自業自得。 |
19381:
匿名さん
[2019-06-27 22:49:30]
>>19378 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
> ベランダ喫煙が不法行為になっています ずいぶんと省略しますね。 > 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 必要に応じて、他の居住者に著しい不利益を与えてることを防止する措置をとり、他の居住者に著しい不利益を与えなければ、ベランダ喫煙は自由です。 |
19382:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 23:19:46]
どんなに喚こうが以下、結論です。
喫煙は自由ではありません。副流煙が届けば、少なくとも不法行為、ほとんど犯罪です。 なぜならば、確実に健康被害・精神的苦痛を与えるからです。精神的苦痛を感じない、被害を受けないとする人も生物である限り被害を与えます。 自明です。 ![]() ![]() |
19383:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 23:21:44]
これが理解できないのは、覚せい剤と同じように依存症になっているのと、既に脳が萎縮しているからです。
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19384:
匿名さん
[2019-06-27 23:50:25]
その画像許可得て載せてるの?
法に触れません? |
19385:
匿名さん
[2019-06-28 01:09:01]
|
19386:
匿名さん
[2019-06-28 07:36:52]
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/
『規約がない限り自由。』嫌煙弁護士先生の言う通り。(^○^) ベランダ喫煙が受忍限度を超し『不法行為』だと思ったら、 多額の金銭を支払い、手間暇かけて被害を証明して訴える事ですね。 |
19387:
匿名さん
[2019-06-28 08:17:38]
はい。
> 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 必要に応じて、他の居住者に著しい不利益を与えてることを防止する措置をとり、他の居住者に著しい不利益を与えなければ、ベランダ喫煙は自由です。 |
19388:
匿名さん
[2019-06-28 08:18:12]
昨日も、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。 「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。 |
19389:
匿名さん
[2019-06-28 08:22:01]
教祖さまの布教活動^_^
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19390:
匿名さん
[2019-06-28 08:27:49]
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19391:
匿名さん
[2019-06-28 09:33:45]
|
19392:
匿名さん
[2019-06-28 09:34:50]
無視しろとお願いされてる。
|
19393:
匿名さん
[2019-06-28 11:23:58]
匿名さんはお願いしてないですよ。
|
19394:
匿名さん
[2019-06-28 11:34:11]
嫌煙さんの圧倒的劣勢!
|
19395:
匿名さん
[2019-06-28 13:06:39]
法令○
条例○ 規約○ 年齢○ ダメな根拠何もないじゃん。 |
19396:
匿名さん
[2019-06-28 13:23:35]
ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 目的と手段を間違えないように。 |
19397:
匿名さん
[2019-06-28 17:07:57]
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19398:
匿名さん
[2019-06-28 17:22:59]
>>19397 匿名さん
> 争点で、ベランダ喫煙は不法行為になるかで、不法行為になるとのことだったようですが? 争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 目的と手段を間違えないように。 |
19399:
匿名さん
[2019-06-28 17:55:24]
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。 |
19400:
匿名さん
[2019-06-28 21:20:22]
>>19398 匿名さん
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは? これが公知の事実だろう。 |
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