ベランダ喫煙 止めろよXX
19301:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 13:56:59]
DNAを破壊したり突然変異させて奇形児産ませたら、末代までの不幸。福島原発事故以上の被曝をして人体実験の材料になりたいってボランティア精神は尊重しますが、ベランダ喫煙で周囲の人まで巻き込むのは違法行為です。
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19302:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 13:57:57]
ベランダ喫煙が自由だって判決があればよろしく。
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19303:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 13:58:51]
ベランダ喫煙が自由だって判決があっ「たら」良かったのにね。
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19304:
匿名さん
[2019-06-26 14:01:11]
悔しくて連投?
残念な方ね。 |
19305:
匿名さん
[2019-06-26 14:51:32]
集合住宅での喫煙はやめましょう さんが、合理的な反論をできないさまを見て、完全論破できていることを確信しました。
ありがとうございます。 以下、結論です。 ↓ 判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。 100点満点中3点(5万/150万)。 健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。 「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」 「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」 マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。 歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。 そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。 ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。 そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。 それが集合住宅。 どっちもどっち。 集合住宅を選んだ者の自業自得。 |
19306:
匿名さん
[2019-06-26 15:28:14]
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19307:
匿名さん
[2019-06-26 15:55:07]
>>19306 匿名さん
> ベランダ喫煙は不法行為になる。 ずいぶんと省略しますね。 > 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 必要に応じて、他の居住者に著しい不利益を与えてることを防止する措置をとり、他の居住者に著しい不利益を与えなければ、ベランダ喫煙は自由です。 |
19308:
匿名さん
[2019-06-26 17:37:06]
今日も結局、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。 |
19309:
匿名
[2019-06-26 17:37:25]
その通り。
嫌煙クレーマーは、 他にエネルギー費やしなさい。 |
19310:
匿名さん
[2019-06-26 17:59:16]
まぁ、所詮は集合住宅。
ベランダ喫煙が許せないのに、集合住宅なんかに住むと言うオロカで誤った選択をした自分、もしくは、集合住宅なんかにしか住めない言うオロカで低属性、いや、底属性な自分を恨むしかない。 その怒りの矛先がベランダ喫煙者に向かっているのであれば、それは、哀れでで悲しく寂しい存在なんだと思う。 |
19311:
集合住宅での喫煙はやめまほう
[2019-06-26 18:55:31]
|
19312:
集合住宅での喫煙はやめまほう
[2019-06-26 18:57:22]
受忍する・制限されるのは趣味の喫煙者としっかりと判決文に書かれていますが、理解できないって、どんだけ脳タリンなんでしょうか。
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19313:
集合住宅での喫煙はやめまへやめまへ
[2019-06-26 18:59:10]
不法行為命の人間には何言っても無駄ダッペ。
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19314:
集合住宅での喫煙はええわけないやろ
[2019-06-26 19:13:21]
これ見てまだベランダ喫煙するやつなんておらんやろ。4ヶ月半で弁護士費用等60万円の出費。低所得者の日雇い喫煙者には無理無理。出廷したらクビがとぶ。
喫煙者「親方、明日休ませてください」 親方「なんでやねん」 喫煙者「裁判所いかなあきまへんねん」 親方「おまえ、また傷害事件でも起こしたんかいな?」 喫煙者「いえ、実は、ベランダ喫煙で訴えられてまんねん」 親方「あほやな、今どきベランダ喫煙するか?」 喫煙者「訴えるのは大変やから、訴えられへん思てました」 親方「ほな明日だけやで」 ・・・ 喫煙者「親方、また明日も休ませてください」 親方「まだ裁判やっとんのかいな」 喫煙者「ベランダ喫煙は自由やと思てたら裁判官えらい怒られたは。今どきベランダ喫煙者するアホはおらん。はよ和解した方がええって。」 親方「で、和解したんかいな」 喫煙者「それが喫煙者の代理人が、部屋の中でも喫煙すんなって。で、俺切れまくって暴れてもた。とりあえず始末書だして帰ってきたけど、まだまだ長引きそうで・・。」 親方「ええで。明日来んでも。でも明後日も、明々後日も、もうずっと来んでもええは。おまえ1時間毎にどこかに消えて喫煙しとるから、他の連中から、サボってばっかりやと文句でとったは。まあ頑張って裁判負けや。」 ・・・ ![]() ![]() |
19315:
匿名さん
[2019-06-26 19:51:15]
今をもってなお、集合住宅での喫煙はやめましょう さんが、合理的な反論をできないさまを見て、完全論破できていることを確信しました。
ありがとうございます。 以下、結論です。 ↓ 判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。 100点満点中3点(5万/150万)。 健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。 「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」 「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」 マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。 歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。 そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。 ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。 そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。 それが集合住宅。 どっちもどっち。 集合住宅を選んだ者の自業自得。 |
19316:
匿名さん
[2019-06-26 20:30:14]
ベランダでしか吸えないって肩身が狭そうで見ている分には好きだけどなぁ
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19317:
匿名さん
[2019-06-26 20:44:23]
パーソナルスペース以外は灰皿だからね。
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19318:
まともな匿名さん
[2019-06-26 21:17:09]
しょうがないよ。
スカトロ『嫌煙教』教祖さまだもん。┐( ̄ヘ ̄)┌ 巣に帰れよ。 |
19319:
まともな匿名さん
[2019-06-27 05:56:09]
持論。(^∀^) (^∀^) (^∀^) (^∀^)
どんなに吠えてもベランダ喫煙は自由。(^○^) 訴えるのも自由。┐( ̄ヘ ̄)┌ |
19320:
まともな匿名さん
[2019-06-27 05:59:24]
都道府県迷惑防止条例違反をするヤカラがいるらしいので、ベランダ喫煙する場合は縁日などで売っているお面やパーティーグッズのレスラーの覆面をしましょう。
自己防衛は大切です。 盗撮は犯罪行為です。 |
19321:
まともな匿名さん
[2019-06-27 06:07:47]
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/
『規約がない限り自由。』嫌煙弁護士先生の言う通り。(^○^) ベランダ喫煙が受忍限度を超し『不法行為』だと思ったら、 多額の金銭を支払い、手間暇かけて被害を証明して訴える事ですね。 |
19322:
匿名さん
[2019-06-27 08:01:50]
昨日も結局、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。 |
19323:
匿名さん
[2019-06-27 08:25:18]
ベランダ喫煙は自由ですから、合理的な説明をするのは元々無理ですね。
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19324:
匿名さん
[2019-06-27 09:59:06]
|
19325:
匿名さん
[2019-06-27 10:00:31]
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19326:
匿名さん
[2019-06-27 10:01:40]
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19327:
匿名さん
[2019-06-27 10:03:40]
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19328:
匿名さん
[2019-06-27 11:20:03]
嫌煙クレーマーさん、弱すぎ!
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19329:
匿名さん
[2019-06-27 12:55:49]
盗撮
法廷に提出するための証拠写真として「盗撮」を使用した場合、違法収集証拠排除法則により証拠能力が否定される。 |
19330:
匿名さん
[2019-06-27 13:02:04]
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/hor...
迷惑防止条例 改正内容 盗撮行為の「規制場所」を拡大(第5条第1項第2号関係) つきまとい行為等の「行為類型」を追加(第5条の2関係) つきまとい行為等の「罰則」を強化(第8条関係) 盗撮行為の「規制場所」を拡大(第5条第1項第2号) 改正前の規制場所である、公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に加え 上記場所以外の住居、便所、浴場、更衣室 【例】 住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む) 学校、会社等のトイレ 会社等に設置されたシャワー室 学校、会社等の更衣室 はい、論破。 |
19331:
匿名さん
[2019-06-27 13:28:38]
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19332:
マンション検討中さん
[2019-06-27 14:48:24]
>>19330
>改正前の規制場所である、公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に加え >住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む) 「盗撮罪」という法律はない! 盗撮の定義やどのような罪に触れるのか詳しく解説 https://keiji.vbest.jp/columns/sex/col0032.html 1、盗撮の定義・構成要件について 盗撮は、撮影場所、対象、態様によって成立する罪名や処罰に違いがあります。ここでは、一般的に盗撮に該当しやすい要件、逮捕される行為をご説明します。 まずは撮影場所が公共の場所や乗り物、または通常は衣服を身につけないでいる場所であることが挙げられます。駅の構内や階段、公園、電車やバスの中、更衣室、銭湯などがあります。個人宅の中やホテルの個室であっても該当します。 撮影対象は、原則として裸体や下着です。ただし、「人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせる行為」と判断されれば、裸体や下着でなくとも、盗撮とみなされることがあります。 また、相手の許可を得ない行為も盗撮と該当することがあります。 盗撮の具体例としては、エスカレーターで下から女性のスカートの中を撮影する、更衣室にビデオカメラを設置し着替える姿を撮影するといった行為が挙げられますが、これらはあくまでも盗撮の一例です。 衣服の上から後ろ姿を撮影して逮捕された事例や、チアリーダーの女子大生を撮影して書類送検された例もあります。 あくまでも個別の状況によって異なると知っておきましょう。 スカトロ喫煙者さん、ベランダで排便したら公然わいせつ罪になると主張していたが、タバコ吸っても公然わいせつ罪か? 裸でベランダ喫煙するのは、おまえだけ。 |
19333:
マンション検討中さん
[2019-06-27 14:51:48]
>>19329
>盗撮 >法廷に提出するための証拠写真として「盗撮」を使用した場合、違法収集証拠排除法則により証拠能力が否定される そもそも、盗撮とは言わない。そんなこと言い出せば、不倫現場の撮影を含むすべての証拠写真や、街頭カメラの画像の証拠能力が否定される。 さすがに脳タリンの考えることだけあって、非常識。 |
19334:
匿名さん
[2019-06-27 14:58:52]
スカトロ「嫌煙教」教祖さま
バカだなぁ。 上半身”肌着(=下着)”盗撮で御用。 笑える。 |
19335:
匿名さん
[2019-06-27 14:59:53]
|
19336:
匿名さん
[2019-06-27 15:02:46]
都道府県迷惑防止条例違反をするヤカラがいるらしいので、
ベランダ喫煙する場合は縁日などで売っているお面やパーティーグッズの レスラーの覆面をしましょう。 また、肌着(=下着)でのベランダ喫煙も有効です。 自己防衛は大切ですね。 盗撮は犯罪行為、刑事事件ですね。 |
19337:
匿名さん
[2019-06-27 15:05:06]
|
19338:
匿名さん
[2019-06-27 15:23:15]
>>19337
だよね。ベランダ喫煙の証拠写真が盗撮になるわけがないのに、ベランダ喫煙者って脳タリンだよね。 写真なんかとらなくても、近隣住民集めて、脳タリンの鑑賞会を開けば面白い。 脳タリンの喫煙者って、パンツ一丁で仁王立ちになったり、ブツブツの訳のわからないことをつぶやいたりするんだろうね。喫煙は自由だって。 喫煙がどこでもいつでも自由だなんて、書いたものがあれば見てみたいよね。何一つ勝手な屁理屈解釈しか書けないどアホ喫煙者。 |
19339:
匿名さん
[2019-06-27 15:31:23]
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1197/b_700604/
萩原 猛 弁護士 「盗撮の罪」は、多くの地域では「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」とされています。このような撮影でなければ「盗撮の罪」に該当しません。「証拠としての効力」があるかないかは、裁判で用いる場合、被告人が争えば、貴方が撮影者として証人尋問された結果、判断されます。 普段から肌着姿で喫煙していたら盗撮にはならんだろう。ましてやオッサン肌着姿や上半身裸で興奮するのはネカマの爺さんくらいだろう。 顔とベランダと分かる部分だけ撮影、あるいはトリミングすればどうってことないし。 いずれにしろ、撮影されて困るのは、不法行為と意識するベランダ喫煙者だろう。 ベランダ喫煙が自由と主張しながら、証拠写真を撮られては困るなんて、ベランダ喫煙が不法行為になると認めているに等しい。 相変わらずオウンゴールの得意な匿名はんらしい屁理屈。誰も撮影の話なんてしていないのにね。バカ丸出し。 |
19340:
匿名さん
[2019-06-27 15:35:35]
>>撮影対象は、原則として裸体や下着です。
だって。 上半身だけが下着であっても盗撮だね。 犯罪はダメだぞ。 |
19341:
匿名さん
[2019-06-27 15:37:57]
|
19342:
匿名さん
[2019-06-27 15:39:21]
ネカマ爺はブラジャーとパンティだけでベランダ喫煙するんじゃないの?で、公然わいせつ罪になるとか、撮影したら盗撮になるとか、わめているようだが、変態オッサンのベランダ喫煙の証拠写真撮って、罪に問われることはない。裁判でだけしか公開・使用しなければね。
|
19343:
↑
[2019-06-27 15:46:36]
いいね。
盗撮して裁判してみな。 |
19344:
匿名さん
[2019-06-27 15:55:12]
|
19345:
↑
[2019-06-27 16:06:12]
あらら。
被害の証明できなきゃ訴えられないね。 残念。 |
19346:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 17:53:35]
脳タリンの違法行為専門喫煙者さん、証拠写真を撮られて困るような違法行為は止めましょう。
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19347:
↑
[2019-06-27 17:55:29]
下着姿の盗撮はやめましょう。
|
19348:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 17:56:13]
喫煙・受動喫煙の害は公知の事実ってまだ学習できないで永久ループしているんだ。
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19349:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 17:57:00]
そりゃそうだよね。喫煙の害を知らない喫煙者いない。
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19350:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 17:59:08]
漢字の読めない脳タリン喫煙者は花火が炸裂しているのを見て喜ぶのかな?実際に炸裂しているのは、福島原発事故以上の内部被曝をもたらすポロニウム原子炉なのにね。
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19351:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 18:00:18]
花火嬉しい喫煙者。文字が読めない?
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19352:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 18:01:45]
文字が読めないならば、動画が表示されるタバコのパッケージを作れば、タバコ売れなくなって世の中平和になるかも。ベランダ喫煙でこんな肺にされては傷害罪だよね。
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19353:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 18:03:15]
ほとんどどこでも吸えないタバコ。嫌煙弁護士先生のコメントまで、屁理屈つけるアホさ加減。凄まじいバカ。
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19354:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 18:04:51]
どこで吸えば?喫煙所で吸いましょう。ベランダは喫煙所ではありません。
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19355:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 18:06:14]
集合住宅でも子供が周囲におれば条例違反の時代。お気の毒。
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19356:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 18:08:14]
ベランダ喫煙は嫌がる人がおれば不法行為になるようね。でも嫌がる人がいるかどうかは喫煙者にはわかりません。だったら最初から止めようね。
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19357:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 18:09:10]
ではでは22時ころに。放射性物質はばら撒かないでね。
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19358:
匿名さん
[2019-06-27 18:37:28]
|
19359:
匿名さん
[2019-06-27 18:39:55]
|
19360:
匿名さん
[2019-06-27 18:44:19]
その通り
|
19361:
匿名さん
[2019-06-27 20:24:53]
今日も、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。 「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。 |
19362:
匿名さん
[2019-06-27 21:13:16]
>>19361
>たばこの害の説明 害があるから被害がある。被害があれば不法行為になるということで良いのでは?ベランダでシャボン玉膨らませても多くの場合は害にならない。喫煙は多くの場合が害になるということで、理解しやすい。 多くの人に害があることは止めるべきだと私も思う。 |
19363:
匿名さん
[2019-06-27 21:16:35]
思う権利はありますよ!
勿論。 |
19364:
匿名さん
[2019-06-27 21:17:09]
周囲に害のあるものを、集合住宅で吸っちゃいかんと思う。
|
19365:
匿名さん
[2019-06-27 21:29:38]
あれで説明した気になってるところが笑える。
|
19366:
匿名さん
[2019-06-27 21:30:27]
喫煙の害が問題になっているようですが、咳痰以外に、具体的にどんな害があるのでしょうか。知っているようで知りませんよね。どなたか図解していただければ幸いです。
|
19367:
匿名さん
[2019-06-27 21:34:18]
|
19368:
匿名さん
[2019-06-27 21:52:11]
しかし喫煙者ってアホですよね。一生懸命、ベランダ喫煙が不法行為になるので、盗撮にならないから証拠写真を撮影するように勧めたり、ベランダ喫煙が健康被害を与えるので、その実例を挙げるように勧めたり、嫌煙弁護士先生のベランダ喫煙どころか自室内での喫煙も不法行為になりかねないとのコメントを紹介したり、ベランダ喫煙不法行為判決のどこにもベランダ喫煙を受忍しろとはかかれておらず、喫煙は趣味なので喫煙者が我慢しないといけないことを強調したりと。実はこここのベランダ喫煙に問題ないと言う人は、ベランダ喫煙反対派なんでしょうね。そうでなければ、ここまでベランダ喫煙者の不利になるような投稿はしないでしょうね。皆さんどう思いますか?
そろそろ10時なので後は常連さんに任せましょう。 |
19369:
匿名さん
[2019-06-27 22:12:10]
以下、結論です。
↓ 例の判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。 100点満点中3点(5万/150万)。 健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。 「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」 「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」 マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。 歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。 そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。 ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。 そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。 それが集合住宅。 どっちもどっち。 集合住宅を選んだ者の自業自得。 |
19370:
匿名さん
[2019-06-27 22:15:57]
>>19367
喫煙者の脳の研究は進んでいます。一般的に喫煙者の知能は劣るということがわかっているそうです。知能が低いので喫煙するのか、喫煙の結果知能が低くなるのは定かではないらしいですが、喫煙すると脳萎縮が起こり、認知症を早期発症することがわかっているようです。 たちが悪いのは、脳の異変により攻撃的になることです。喫煙者の知人に禁煙を進めると意固地になって禁煙しないといいはる人が多いのが面白いというか情けないですね。 ![]() ![]() |
19371:
匿名さん
[2019-06-27 22:18:10]
喫煙者に禁煙を進めると突然怒り出したり、人間が豹変するというのも、脳の器質的障害のせいかもしれませんね。可哀想な人たちです。
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19372:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 22:22:06]
脳以上に問題がDNAの突然変異です。完全にDNAを破壊してしまえばまだましらしいのですが、中途半端にDNAを痛めると、修復がうまく行われず突然変異を起こすようです。これが遺伝すると奇形児が生まれる原因になるそうですが、奇形児のように表にでない異常も多く、大変怖いことだと思います。もちろん受動喫煙でも同じですので、喫煙者には近寄らないことが重要なようです。
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19373:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 22:26:17]
タバコ会社は放射性物質がタバコに含まれることをかなり昔から知っていましたが、ひた隠しにしていたようですね。先の3.11の福島原発事故が起こったので、福島原発事故により被曝は、喫煙による被曝と比べて小さなものということで、福島原発事故が矮小化された経緯がありますが、実際は福島原発事故もタバコによる内部被ばくも相当シビアなものらしいですね。まあ、このおかげで、喫煙の害が信じられないほど大きいということが周知されましたが、これを知ってもまだ喫煙を続けようとするのが、喫煙者です。覚せい剤などより、依存性が高いのかもしれませんね。
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19374:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 22:30:50]
喫煙の害の説明が不十分だと、喫煙者からお叱りを受けたようですが、本当に難しいですね。喫煙は万病の元です。
売る方はあの手この手を使って売ろうとしますが、期間限定とか、花火のような子供だましに騙されてはいけないのですが、依存症で認知機能が落ちた喫煙者には理解できないようですね。 ![]() ![]() |
19375:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 22:32:28]
いずれにしろ、集合住宅での喫煙が許される時代がなくなりましたよね。
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19376:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 22:33:58]
集合住宅内で喫煙ができる時代は終わったようです。
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19377:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 22:35:27]
以下結論です。
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19378:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 22:38:33]
もちろん、ベランダ喫煙が不法行為になっていますから、ベランダ喫煙を我慢しろとは書かれていません。もしベランダ喫煙が自由ならば、どこまでが自由でないか争点として整理が必要になってきますが、そういう議論は一切されておらず、ベランダ喫煙は不法行為、自室内での迷惑がかからない程度は受忍範囲とされ、喫煙者に喫煙を制限することが求められています。
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19379:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 22:40:41]
喫煙できる場所が喫煙所以外になくなってしまったようですが、これも時代の流れのようですね。
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19380:
匿名さん
[2019-06-27 22:46:20]
どんなに喚こうが以下、結論です。
グーの音も出ないほど反論がないので、完全論破できていることを確信しました。 ↓ 例の判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。 100点満点中3点(5万/150万)。 健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。 「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」 「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」 マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。 歩くことは禁止しません。 公共の福祉に反しない限り、自由に歩いて構いません。 そして、第三者の足音が多少聞こえることについて,ある程度は受忍しましょう。 ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 公共の福祉に反しない限り、自由にベランダ喫煙して構いません。 そして、タバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍しましょう。 それが集合住宅。 どっちもどっち。 集合住宅を選んだ者の自業自得。 |
19381:
匿名さん
[2019-06-27 22:49:30]
>>19378 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
> ベランダ喫煙が不法行為になっています ずいぶんと省略しますね。 > 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 必要に応じて、他の居住者に著しい不利益を与えてることを防止する措置をとり、他の居住者に著しい不利益を与えなければ、ベランダ喫煙は自由です。 |
19382:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 23:19:46]
どんなに喚こうが以下、結論です。
喫煙は自由ではありません。副流煙が届けば、少なくとも不法行為、ほとんど犯罪です。 なぜならば、確実に健康被害・精神的苦痛を与えるからです。精神的苦痛を感じない、被害を受けないとする人も生物である限り被害を与えます。 自明です。 ![]() ![]() |
19383:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-27 23:21:44]
これが理解できないのは、覚せい剤と同じように依存症になっているのと、既に脳が萎縮しているからです。
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19384:
匿名さん
[2019-06-27 23:50:25]
その画像許可得て載せてるの?
法に触れません? |
19385:
匿名さん
[2019-06-28 01:09:01]
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19386:
匿名さん
[2019-06-28 07:36:52]
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/
『規約がない限り自由。』嫌煙弁護士先生の言う通り。(^○^) ベランダ喫煙が受忍限度を超し『不法行為』だと思ったら、 多額の金銭を支払い、手間暇かけて被害を証明して訴える事ですね。 |
19387:
匿名さん
[2019-06-28 08:17:38]
はい。
> 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 必要に応じて、他の居住者に著しい不利益を与えてることを防止する措置をとり、他の居住者に著しい不利益を与えなければ、ベランダ喫煙は自由です。 |
19388:
匿名さん
[2019-06-28 08:18:12]
昨日も、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。 「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。 |
19389:
匿名さん
[2019-06-28 08:22:01]
教祖さまの布教活動^_^
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19390:
匿名さん
[2019-06-28 08:27:49]
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19391:
匿名さん
[2019-06-28 09:33:45]
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19392:
匿名さん
[2019-06-28 09:34:50]
無視しろとお願いされてる。
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19393:
匿名さん
[2019-06-28 11:23:58]
匿名さんはお願いしてないですよ。
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19394:
匿名さん
[2019-06-28 11:34:11]
嫌煙さんの圧倒的劣勢!
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19395:
匿名さん
[2019-06-28 13:06:39]
法令○
条例○ 規約○ 年齢○ ダメな根拠何もないじゃん。 |
19396:
匿名さん
[2019-06-28 13:23:35]
ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 目的と手段を間違えないように。 |
19397:
匿名さん
[2019-06-28 17:07:57]
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19398:
匿名さん
[2019-06-28 17:22:59]
>>19397 匿名さん
> 争点で、ベランダ喫煙は不法行為になるかで、不法行為になるとのことだったようですが? 争点の記載内容がこうです。 ーーー 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ーーー つまり、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らない、もしくは、そもそも、他の居住者に著しい不利益を与えていないのであれば、ベランダ喫煙自体は不法行為じゃないんです。 目的と手段を間違えないように。 |
19399:
匿名さん
[2019-06-28 17:55:24]
わかりやすく言うと、わざと足音を立てて、階下の人に注意されてもなお、足音を立て続けて、精神的損害を与えたら不法行為です。
専有部を歩くこと自体は不法行為ではないのです。 |
19400:
匿名さん
[2019-06-28 21:20:22]
>>19398 匿名さん
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらないことが不法行為なんです。 タバコの箱に、周囲の人に悪影響を及ぼすと書いてあるのでは? これが公知の事実だろう。 |
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