ベランダ喫煙 止めろよXX
19201:
匿名さん
[2019-06-25 08:50:32]
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19202:
匿名さん
[2019-06-25 08:50:40]
>>19200 匿名さん
自室内部を割愛してごまかすイカサマ。 否定なんかしてないだろうが。ベランダ喫煙を止めた後の診断書だったので、採用しなかっただけだが? 国語力ゼロって、喫煙で授業サボっていたのかね? |
19203:
匿名さん
[2019-06-25 09:11:59]
>>19202 匿名さん
つまり、 ・原告の体調不良とタバコの害の因果関係は否定 と言うことですよ。 どこまで行っても、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。 合理的な説明をお待ちしております。 |
19204:
匿名さん
[2019-06-25 09:46:47]
>>19203 匿名さん
精神的損害を認めて不法行為になったんじゃないの?精神って、健康に最も重要だと思うが、精神を病んでるおまえには理解できないだけ。 いずれにしろ健康被害が重要だと自分で主張している。やっぱりイカレポンチ脳タリンのようね。ずっと健康被害の話題で良さそうね。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 3 争点(2)(原告の損害)について 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 |
19205:
匿名さん
[2019-06-25 10:11:08]
>>19204 匿名さん
うん、だから高々5万円に精神的損害しか認められず、 ・原告の体調不良とタバコの害の因果関係は否定 と言うことですよ。 あぁ、「原告の体調不良」の主張とは喘息と帯状疱疹のことね。 はい、論破。 どこまで行っても、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。 合理的な説明をお待ちしております。 |
19206:
匿名さん
[2019-06-25 10:16:39]
わかりやすくいうと、上階の音がうるさくて睡眠不足に陥ったと主張していたとして、それに対して、
・「うるさい」と感じる精神的損害は認める ものの、 ・足音と睡眠不足の因果関係は否定された と言うことですね。 勉強になりましたか? |
19207:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-25 10:26:56]
>>19205
よく読め。 「認められない」と言うのは、因果関係がないと否定したのではなく、因果関係があるかないか判定できないってことだ。 でも、その後で、 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。 --> どこでも何でも自由ではなく、禁止されることがある。 そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 --> 喫煙は「原則」自由だが、が周囲に悪影響を及ぼす恐れがあり、嫌う者が多くいることは証明不要であり、制限される対象になる したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 -->嫌という人がおれば、ベランダ喫煙を止めなければ不法行為になる。 このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 --> マンション管理規約や使用細則で禁じていなくても同様。 ![]() ![]() |
19208:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-25 10:28:54]
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19209:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-25 10:30:16]
イカレポンチの脳タリンの好きな嫌煙弁護士さんは、こう書いているが?
![]() ![]() |
19210:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-25 10:31:20]
イカレポンチの脳タリンが尊敬する東大名誉教授はこう書いているが?
![]() ![]() |
19211:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-25 10:37:08]
イカレポンチ脳タリンは、ベランダ喫煙がどう健康被害を与えるか興味があるらしいから、受動喫煙と肺ガンの関係を教えてやるよ。
先の判決のすごいところは、研究事例がたくさんあり統計的に因果関係が立証されていても、個人のケースでは立証困難な喫煙と病気との関係を証明せずとも、ベランダ喫煙が精神的損害を与えるから不法行為になるとしたことなんだよ。脳タリンには全然そこんところがわかっていないようだな。 個人が病気の原因を特定することは限りなく困難なところを、ばっさり切り捨てて、公知の事実で因果関係の証明不要としたことなんだよ。これで、ベランダ喫煙者が勝訴する可能性はゼロになったんだが。永遠に理解できないだろうね。 ![]() ![]() |
19212:
匿名さん
[2019-06-25 10:51:35]
>>19207 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
> 「認められない」と言うのは、因果関係がないと否定したのではなく、因果関係があるかないか判定できないってことだ。 うん、だから高々5万円の精神的損害しか認められず、 ・原告の体調不良とタバコの害の因果関係は否定 と言うことですよ。 あぁ、「原告の体調不良」の主張とは喘息と帯状疱疹のことね。 わかりやすくいうと、上階の音がうるさくて睡眠不足に陥ったと主張していたとして、それに対して、 ・「うるさい」と感じる精神的損害は認める ものの、 ・足音と睡眠不足の因果関係は否定された と言うことですね。 勉強になりましたか? はい、論破。 どこまで行っても、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。 合理的な説明をお待ちしております。 |
19213:
匿名さん
[2019-06-25 10:55:34]
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19214:
匿名さん
[2019-06-25 11:20:58]
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19215:
匿名さん
[2019-06-25 11:23:18]
>>19213
>全然すごくないですよ。 https://www.google.com/search?q=%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80%E... 弁護士の皆さんも「画期的判決」と評価されているようですよ。 |
19216:
匿名さん
[2019-06-25 11:45:58]
>>19215 匿名さん
> 弁護士の皆さんも「画期的判決」と評価されているようですよ。 そりゃぁ、ご自身の仕事の成果を積極的にアピールするのは、商売人として当然のことですからね。 でも、第三者目線で冷静に見ればわかるはずです。 結局は、上階の足音がうるさいと言う精神的損害が認められただけの判決と同じ判決だと言うことを。 |
19217:
匿名さん
[2019-06-25 11:47:35]
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19218:
匿名さん
[2019-06-25 11:55:41]
> 主 文
> 2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。 これって、実質原告側の敗訴だよね。 |
19219:
匿名さん
[2019-06-25 12:22:05]
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19220:
匿名さん
[2019-06-25 12:22:54]
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19221:
匿名さん
[2019-06-25 12:23:25]
結局、これが全て。
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」 「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」 第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。 歩くことは禁止しません。 そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。 ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 それ集合住宅。 どっちもどっち。 自業自得。 |
19222:
匿名さん
[2019-06-25 12:28:53]
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19223:
匿名さん
[2019-06-25 12:31:25]
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はんって、
結局論破されると、すぐ発狂して ・判決や弁護士の意見を部分的に引用する ・顔文字に逃げるか、 ・論破されたことを平気で【】内に繰り返し書く ・後出しジャンケンで、以前に書いたことの論点を変える 自爆投稿すると ・平気でばれなきゃ良い ・裁判で訴えられなきゃ良い ・賠償金が安いから問題ない と居直り悪態つくだけ。 白痴とは議論するだけ無駄。 【嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はん語録】 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4665/ >>4665 匿名 2017/03/07 22:48:43 > >>4664 >お前はホンマにアホやな >行政処分を受けようが受けまいが、裁判官が事故証明みたら、違法性有無とか、どちらに過失があるかは一目瞭然なよだが、、、 >民事と刑事の違い知ってる? 物損事故でも一々裁判すると思っているアホまるだしの投稿。社会経験ゼロ。多分車の免許も取得できない子供の投稿か? https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/ >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53] >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。 >お願いします。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10893/ >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04] >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。 論破されたことを認めてまだ投稿を続け自分の投稿は無視してくれと懇願する匿名はん。普通論破されたら潔く引っ込むものだが、その後もハンドルを変えたり戻したりしながら同じことを投稿し続けるパラノイア。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/15383/ >>15383 匿名さん 11時間前 > >>15382 匿名さん >そだねー。 >注意しましょう。 喫煙は自由ではありません。注意しましょうだって。自分で自由でないと主張しています。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/15517/ >>15517 匿名さん 2時間前 > >>15515 匿名さん (物損事故だけでは違反行為にならないって、まだ理解できないんだ。 免許も取れないニートか低能。) >違反行為は違反行為。 >スピード違反は違反行為であり違法行為。 >違反行為を擁護する腐れ外道クン。 物損事故がスピード違反?どう関係があるの? 物損事故を起こすと、かならず交通違反になると未だに信じるアホ。社会経験ゼロの子供の投稿か? https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/15525/ >>15525 匿名さん 1時間前 > >>15523 匿名さん > >>道路交通法違反でなくても、不法行為は成立しますが、いまだに理解できない? >子供の足音で不法行為判決が確定してますが? 管理規約や法令で禁止しなければ喫煙が自由と言いながら、管理規約で禁止されていない行為が不法行為になったことををわざわざ平気でだしてくるアホ。何がポイントかわかっていないのがまるだし。 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/15579/ >>15579 >煙は記名式じゃないから、誰の煙か分かるといいね。(大笑) >犯人探しと証明、大変そう。 犯人?タバコの煙が人に害を与え、喫煙が不法行為になることを自ら認めるアホまるだしの投稿。犯人がわからなきゃ何をやっても良いと犯罪者体質まるわかり。 罪を犯してはいけないことすらわからないんだ。バレなきゃ良い。 結局すべて論破されたことを認め居直っているだけ。 やっぱり自爆王匿名はんだな。 嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はん以外に、もう少しまともなのいないの?ベランダ喫煙者ってこんなのばっかりか? |
19224:
匿名さん
[2019-06-25 12:45:02]
>>19222
>その訴訟費用の90%もを原告が負担しているということは、事実上、原告の敗訴。 そもそも判決が確定したというのは、被告の完全敗訴。通常の裁判では、判決が下りず和解する。 訴訟費用をどちらがどう負担するかは、法律で決められている。 ちなみに、今回の訴訟は「被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。」だから、 訴額300万円 - 20,000円が訴訟費用。 で、一部勝訴、5万円/150万円だから、「訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。」で通常通り。 いずれにしろ、訴訟費用が2万円だから、ほとんど関係のない話。 http://www.shomin-law.com/assari/minjisaibansoshohiyofutan.html 慰謝料請求の判決で、訴訟費用の9割原告負担。これ、被告の実質勝訴ですよね。 不法行為の裁判で原告の主張が一部でも認められたら、違法と判断された訳で、ふつうの感覚では被告敗訴でしょ。 バーカ。 |
19225:
匿名さん
[2019-06-25 12:56:56]
>>19222
>その訴訟費用の90%もを原告が負担しているということは、事実上、原告の敗訴。 弁護士の成功報酬を知らないんだ? 弁護士は、弁護を受ける際に、成功報酬についての契約を行う。 通常20%前後だが、敗訴しそうだと思うと、成功報酬が見込めないので着手金を高くしたり、勝てそうな案件だと成功報酬を高めにして調整する。 で、この件は訴額が150万円、判決が5万円だから、145万円が被告側弁護士の成果。すなわち、29万円くらいを被告は弁護士に成功報酬を支払う。 原告側は、成功報酬は5万円の20%として1万円。いずれにしろ、ベランダ喫煙が不法行為である判決が得られることが目的で、訴訟を起こした金に糸目はつけず大満足のはず。 被告はたった4ヶ月半のベランダ喫煙で ・裁判出廷のために仕事を休んだり出廷する費用 ・弁護士の着手金 20万円から30万円くらいか ・成功報酬 29万円 ・慰謝料 5万円 ざっと4ヶ月半のベランダ喫煙で60万円近い出費。 月12万円もベランダ喫煙に払って、ベランダ喫煙を続けるアホはいるかね。 バーカ。 |
19226:
匿名さん
[2019-06-25 13:00:38]
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19227:
匿名さん
[2019-06-25 13:25:41]
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19228:
匿名さん
[2019-06-25 13:30:03]
いずれにしろ、論点として、喫煙による健康被害が重要と言う点では一致したので、ポロニウム、肺がん、肺気腫を中心に情報よろしく。
喫煙・受動喫煙が健康被害を与えないと言う公的サイトがあればよろしく。 ベランダ喫煙問題の本質が健康被害と言うことなのでね。 さすがオウンゴール王。 |
19229:
匿名さん
[2019-06-25 13:32:42]
4ヶ月半のベランダ喫煙で60万円か。禁煙して、4Kの巨大テレビ買った方が家族に喜ばれそう。
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19230:
匿名さん
[2019-06-25 14:38:25]
その程度の価値しかないの?
あなたって(笑) |
19231:
匿名さん
[2019-06-25 14:50:32]
KYな無関係のコメント。さすが喫煙者らしい。
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19232:
匿名さん
[2019-06-25 17:13:31]
チガイマスケド、ノー足りん?
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19233:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-25 17:35:41]
ベランダ喫煙が、精神的損害を与えたり、健康被害を与えることに疑義がある人なんていないでしょう。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm だから不法行為に認定されるわけですから。 ![]() ![]() |
19234:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-25 17:37:39]
今一番問題になっているのは、タバコに含まれる放射性物質のようですね。裁判時には明らかになっていませんでしたが、国の機関の分析で明らかになったようですね。
![]() ![]() |
19235:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-25 17:39:40]
受動喫煙する副流煙に主流煙より多く含まれるとの国の機関が報告しています。こんなものを吸わされても我慢しろなんて屁理屈は通らないでしょうね。
![]() ![]() |
19236:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-25 17:42:10]
放射線はDNAに損傷を与えたり、破壊したりするそうです。福島原発事故以上の内部被曝を受動喫煙でさせられてはたまりませんよね。
![]() ![]() |
19237:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-25 17:43:41]
肺ガンにどう関連しているか、次の図を見れば明確にわかります。他人の趣味の喫煙で肺ガンになりたい人なんていませんよね。
![]() ![]() |
19238:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-25 17:52:07]
これを見れば、喫煙の肺へのダメージは明らかでしょう。もちろん、受動喫煙でも肺へのダメージはあり、肺気腫になることはあります。
https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/manseiheisokuseihaishikkan/genin.h... タバコの煙には4,000種類以上の化学物質が含まれており、人体に有害な影響を与える化学物質も200種類以上存在します。タバコの煙は粒子が小さいので肺の奥まで入り込みやすく、特に、ニコチン、タール、一酸化炭素は三大有害物質とも言われており、吸い込むことによって気道や肺が傷つき、炎症を起こしたり、肺胞が破壊されたりする原因となります。タバコの煙は、主流煙よりも副流煙に多く含まれているので、吸っている人よりも、ただ、近くにいたというだけでタバコの煙を無理やり吸わされている人の方が慢性閉塞性肺疾患(COPD)になるリスクが高くなります。喫煙者でなくても、受動喫煙だけでも慢性閉塞性肺疾患(COPD)を発症する場合もあるのです。 まさか他人の喫煙の煙で病気になるなんて思っていないですよね。 ![]() ![]() |
19239:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-25 17:54:20]
バカじゃなければ、集合住宅での喫煙は止めましょう。他人に健康被害を与えれば、不法行為や傷害罪になります。
![]() ![]() |
19240:
匿名さん
[2019-06-25 20:08:45]
こりゃ誰が見てもバトルの勝敗決まりだな。
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19241:
匿名さん
[2019-06-25 20:15:15]
どんなわめこうが、結局、これが全て。
「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」 「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」 第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。 歩くことは禁止しません。 そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。 ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 それが集合住宅。 どっちもどっち。 集合住宅を選んだ者の自業自得。 |
19242:
匿名さん
[2019-06-25 20:15:18]
そだね。
喫煙者の圧勝!! |
19243:
匿名さん
[2019-06-25 20:55:06]
結局これが全てでしょう。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm ベランダ喫煙が自由であるとの判決が確定してからゴネましょう。 |
19244:
匿名さん
[2019-06-25 21:22:56]
>>19243 匿名さん
うん、つまりこう。 ↓ 「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」 「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」 第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。 歩くことは禁止しません。 そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。 ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 それが集合住宅。 どっちもどっち。 集合住宅を選んだ者の自業自得。 判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。 100点満点中3点(5万/150万)。 ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。 |
19245:
匿名さん
[2019-06-25 22:17:12]
結局、集合住宅での喫煙はやめましょう さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、ベランダで喫煙してはいけないと言う説明になっていませんね。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。 |
19246:
まともな匿名さん
[2019-06-25 22:23:06]
スカトロ『嫌煙教』教授さま。
いい加減もう積みですよ。 あきらめなさい。 |
19247:
まともな匿名さん
[2019-06-25 22:27:37]
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19248:
匿名さん
[2019-06-26 03:19:31]
>>19244
判決文を http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 読んでみましたが、 >「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」 というのは、段落の途中を抜き出しており、意味を完全に誤っているようですね。 判決文では、損害の認定の「3 争点(2)(原告の損害)について」のところで、 >しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。 と、ベランダ喫煙期間全期間について、その間は損害を認め、 >他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 自室内部での喫煙については、損害を認めなかっただけのようです。 文章の段落途中を抜き出すと、前提条件が変わるので、止められた方が良いかと思います。 |
19249:
19248
[2019-06-26 03:49:51]
【訂正です】
>>19244 判決文を http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm 読んでみましたが、 確かに、 >「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」 という記載が、「3 争点(2)(原告の損害)について」にありますが、この項は、3段落より構成されています。 >3 争点(2)(原告の損害)について (段落#1) > 上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。 (段落#2) > しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 (段落#3) これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 ・段落#1では、ベランダでの喫煙による原告の精神的損害を(容易に)認め、 ・段落#2では、ベランダでの喫煙を4ヶ月半の平日午前中と特定し、 ・段落#3では、自室内部での喫煙については受忍義務がある、 としているようですね。 異議があれば、どの部分がどうおかしいのか、しっかりとした日本語で述べられては如何でしょうか。 合理的な反論をお待ちいたしております。 |
19250:
19248
[2019-06-26 03:58:19]
ちょっと間違えましたね。私としたことが申し訳ないです。
(段落#3) > これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円 ・段落#2は、損害期間として、ベランダ喫煙期間を4ヶ月半の平日午前中、自室内部での喫煙期間を除く ・段落#3は、段落の結論として、損害額の算定でした。 いずれにしろ、ご指摘の >「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」 は、 >他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。 の一部であり、いつも、何故か >他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず, この部分を伏せて書かれるようですが、 ・被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合 ・開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がる と書かれているように、ベランダ喫煙とは無関係な、自室の換気扇や窓から上階に煙があがる話です。 最低限自室で喫煙すればOKというのが、当時の基準でしたが、現在ではまったく基準が異なることを肝に銘じるべきかと思います。 まあ、脳が萎縮しておれば、何を聞いても読んでも理解できないでしょうがね。 |
19251:
まともな匿名さん
[2019-06-26 05:57:08]
以上、スカトロ『嫌煙教』教祖さまの持論でした。
御苦労様。 信じる、信じないはアナタしだい。 私? スカトロ『嫌煙教』の持論なんか信じるわけないでしょう。 |
19252:
まともな匿名さん
[2019-06-26 07:34:18]
ベランダ喫煙で健康被害があったという判例があればどうぞ。
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19253:
匿名さん
[2019-06-26 07:38:11]
>>19250 19248さん
うん、だからこう言うことですね。 ↓ 「マンションに居住しているという特殊性から、原告も、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」 「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」 第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。 歩くことは禁止しません。 そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。 ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 それが集合住宅。 どっちもどっち。 集合住宅を選んだ者の自業自得。 判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。 100点満点中3点(5万/150万)。 ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。 |
19254:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 07:43:02]
まだゴネてるんだ。判決文の部分引用で、肝心部分を飛ばして誤解させる手口は既に何度も指摘しているのだが?
脳に異変を生じて善悪の判断がつかないんだろう。 ![]() ![]() |
19255:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 07:44:20]
ベランダ喫煙が不法行為と争点ではっきり明示されているベランダ喫煙不法行為判決を使ってベランダ喫煙が自由だって結論を導き出すって、手品師かそれともキチガイ?
![]() ![]() |
19256:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 07:45:29]
ベランダ喫煙が自由だってどこかに書いてあるの?
ベランダどころか、どこでも自由に喫煙できる時代でないようだよね。 ![]() ![]() |
19257:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 07:46:46]
周囲50m以内に子供がおれば喫煙は遠慮しましょう。
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19258:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 07:48:24]
タバコに放射性物質が含まれてなかっ「たら」よかったのにね。放射性物質を近隣に撒き散らしてはいけません。
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19259:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 07:49:59]
副流煙に放射性物質が含まれていなかっ「たら」良かったのにね。副流煙により多く含まれているので、集合住宅での喫煙はやめましょう。
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19260:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 07:51:12]
放射性物質が肺ガンの原因にならなければ良かったのにね。放射性物質を集合住宅でばら撒いてはいけません。
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19261:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 07:52:45]
タバコが肺気腫と関係なけ「れば」良かったのにね。近隣住民の肺を汚してはいけません。
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19262:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 08:08:25]
脳に異変がなけ「れば」良いのにね。喫煙者の善悪の判断ができなくなるのは本人の責任だけれど、近隣住民の脳に異変をおこさせてはいけません。
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19263:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 08:10:31]
何度も指摘されてもすぐ忘れてしまうってかなり危ないよね。脳が萎縮しなけ「れば」良いのにね。喫煙者の脳はかなり萎縮するようだけれど、近隣住民の脳まで萎縮させてはいけません。
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19264:
匿名さん
[2019-06-26 08:12:59]
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19265:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 08:14:55]
裁判で負けたら、負けたほうが実質も何も敗訴。普通は判決でるまえに若いするってしらないんだ。よっぽどのアホだね。弁護士つけずに判決までゆくことはまずないので、弁護士費用と慰謝料で60万円くらいの出費か?訴えられるものなら訴えてみろと意気込んでいたんだろうけれど、蓋を開けてみてびっくり。わずか4ヶ月半、平日午前中だけの喫煙で60万円の出費とは思っていなかっただろうね。やっぱり喫煙者ってイカレポンチの脳タリン。
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19266:
匿名さん
[2019-06-26 08:16:26]
健康被害を認めなかった判決持ちだしてどうするの?
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19267:
匿名さん
[2019-06-26 08:19:09]
教祖さまが持論を投稿しても
ベランダ喫煙が自由なのは変わらないじゃん。 |
19268:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 08:19:45]
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19269:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 08:21:52]
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19270:
匿名さん
[2019-06-26 08:26:39]
都道府県迷惑防止条例違反をするヤカラがいるらしいので、ベランダ喫煙する場合は縁日などで売っているお面やパーティーグッズのレスラーの覆面をしましょうう。
盗撮は犯罪です。 |
19271:
匿名さん
[2019-06-26 08:31:59]
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19272:
匿名さん
[2019-06-26 08:33:42]
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19273:
匿名さん
[2019-06-26 08:34:29]
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19274:
匿名さん
[2019-06-26 08:39:53]
>>19270 匿名さん
盗撮行為の「規制場所」を拡大(第5条第1項第2号) 改正前の規制場所である、公共の場所・公共の乗物、公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所に加え 上記場所以外の住居、便所、浴場、更衣室 【例】 住居(トイレ、浴場、更衣室(脱衣所)、その他リビング等を含む) 学校、会社等のトイレ 会社等に設置されたシャワー室 学校、会社等の更衣室 不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する場所・乗物 【例】 学校や会社事務室など カラオケボックス等の個室 タクシー などが新たな規制対象場所となりました。 盗撮とは、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置することです。 https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/about_mpd/keiyaku_horei_kohy... 該当するかな? |
19275:
匿名さん
[2019-06-26 08:41:06]
>>19254 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
> 脳に異変を生じて善悪の判断がつかないんだろう。 あなたはタバコ吸っていないのですよね? 良かったですね、既に頭が凝り固まっている状態なのに、さらにタバコを吸っていたら、もっと大変なことになっていたことが、容易に想定できますもんね。(大爆笑) さて、手段と目的を履き違える方は多いようです。 集合住宅での喫煙はやめましょうさん がその典型的な例です。 その判例で原告が勝ち取った100点満点中わずか3点は何だったと理解しているのですか? ベランダ喫煙ではありません。 ベランダ喫煙はあくまでも手段です。 健康被害でもありません。 タバコの煙・匂いによって漠然とした不安を抱かせ、著しい不利益を及ぼした事に対して、100点満点中わずか3点のみが認められたと言うしょぼい判例なのです。 ベランダでタバコ吸わなくっても騒いだり、室内でタバコを吸ったとしても、著しい不利益を及ぼしたらダメなんです。 そう、逆を言えば、著しい不利益を及ぼさなければ、ベランダでの喫煙も許されるのです。 |
19276:
匿名さん
[2019-06-26 08:50:04]
|
19277:
匿名さん
[2019-06-26 08:57:31]
>>19276 匿名さん
> ベランダ喫煙者が敗訴して悔しいなら、ベランダ喫煙が自由だとする公的サイトをだしなよ。 誤解されているようですね。 私は集合住宅居住者でもなければ、喫煙者でもありませんよ。 それに、ベランダ喫煙も自由とは言っていませんよ。 うん、つまりこう。 ↓ 「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」 「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」 第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。 歩くことは禁止しません。 そして、足音が多少聞こえることは我慢しましょう。 ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 それが集合住宅。 どっちもどっち。 集合住宅を選んだ者の自業自得。 判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。 100点満点中3点(5万/150万)。 健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。 |
19278:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 09:24:33]
>>19277
なんだ、裁判のことを知らない知らない素人さんだよね。慰謝料の多寡を採点するのはあんただけだよ。ベランダ喫煙が違法と判断された時点で、原告の勝訴。画期的判決です。 http://www.shomin-law.com/assari/minjisaibansoshohiyofutan.html 慰謝料請求の判決で、訴訟費用の9割原告負担。これ、被告の実質勝訴ですよね。 不法行為の裁判で原告の主張が一部でも認められたら、違法と判断された訳で、ふつうの感覚では被告敗訴でしょ。 ![]() ![]() |
19279:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 09:25:36]
判決文のどこにもベランダ喫煙を受忍しろなんてありません。原告大勝訴!
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19280:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 09:27:31]
被害の因果関係を証明する必要がなくなり、今後の同様事例で、訴訟までいかずにベランダ喫煙については、不法行為になると指摘するだけで、ほぼなくなる点でも、原告の大勝訴!
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19281:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 09:29:22]
この裁判後に、受動喫煙被害の実態が解明され、さらに受動喫煙防止の考え方が浸透しています。
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19282:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 09:30:53]
タバコに猛毒の放射性物質ポロニウムが含まれることが国会でも指摘され、福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすことが解明されています。
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19283:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 09:31:51]
猛毒ポロニウムによる肺ガン発症のメカニズムも解明されています。
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19284:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 09:33:38]
判決文では、自室での喫煙が不法行為になる可能性を指摘している点でも、画期的判決。
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19285:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 09:35:35]
屁理屈を言っても無駄。時代は喫煙者に厳しい時代だそうです。
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19286:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 09:36:37]
受動喫煙を防止するのは、喫煙者の責任であり義務の時代です。
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19287:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 09:37:57]
喫煙者自身も脳がやられないほうが幸せでしょうね。ましてや受動喫煙で脳がやられるなんてことがあってはいけません。
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19288:
匿名さん
[2019-06-26 10:40:03]
>>19276 匿名さん
> ただし、原則自由ってのは、判決文にあったように、他人の権利を侵害しない条件でと言う意味なんで、そこんとこよろしく。 これについては、否定しませんし、むしろ大いに同意します。 憲法で定められている通りですね。 公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙自由です。 |
19289:
匿名さん
[2019-06-26 10:43:34]
>>19278 集合住宅での喫煙はやめましょうさん
うんちくなんてどーでもいいです。 実態は、こう。 ↓ 「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」 「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」 マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。 歩くことは禁止しません。 そして、第三者の足音が多少聞こえることは我慢しましょう。 ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 それが集合住宅。 どっちもどっち。 集合住宅を選んだ者の自業自得。 判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。 100点満点中3点(5万/150万)。 健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。 |
19290:
匿名さん
[2019-06-26 11:09:54]
路上喫煙で罰金になるから次はこっちの番か
|
19291:
匿名さん
[2019-06-26 11:19:41]
家族が肺の病気で亡くなったの?可哀想に。
|
19292:
匿名さん
[2019-06-26 12:17:55]
>>19289 匿名さん
また判決文部分引用してアホなことを書いている。 ベランダ喫煙が自由だって認められた判決がないから、ベランダ喫煙が不法行為認定された画期的判決でベランダ喫煙正当化するって、狂ったか? |
19293:
匿名さん
[2019-06-26 12:20:32]
刑事と民事の違い。
|
19294:
匿名さん
[2019-06-26 12:21:05]
>>19291 匿名さん
喫煙者は本人がまず肺気腫、肺ガン、心筋梗塞、脳萎縮、認知症になるって、紹介されてましたね。 ベランダ喫煙により受動喫煙と喫煙の害って重要ですね。 どんどん紹介してもらいましょう。 |
19295:
匿名さん
[2019-06-26 12:39:39]
>>19292 匿名さん
> ベランダ喫煙が自由だって認められた判決がないから、ベランダ喫煙が不法行為認定された画期的判決でベランダ喫煙正当化するって、狂ったか? 戯言などどーでもいいです。 むしろ、戯言しか言えないあなたの反応を見て、完全論破できていることを確信しました。 ありがとうございます。 現実は、こうです。 ↓ 「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」 「自己の所有物内でも、いかなる行為も許されるというものではなく、行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられるのはやむを得ない」 マンショントラブル第1位と言っても過言ではない足音について、第三者に著しい不利益を及ぼす程の足音立てて歩くようなことはやめましょう。 歩くことは禁止しません。 そして、第三者の足音が多少聞こえることは我慢しましょう。 ベランダ喫煙も同様に禁止はしません。 それが集合住宅。 どっちもどっち。 集合住宅を選んだ者の自業自得。 判決によって原告が得られたものは、精神的損害に対する慰謝料5万円のみ。 100点満点中3点(5万/150万)。 健康被害が認められなかったこと、ベランダ喫煙禁止を勝ち取れなかったことも合わせて、原告側の実質敗訴。 |
19296:
匿名さん
[2019-06-26 12:55:13]
受忍限度を超えていると判断されない限り、
違法性は認められませんが。 どうかしました? |
19297:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 13:48:29]
ベランダ喫煙は嫌がる人がおれば即受忍限度を超えるようだが?
受忍するのは喫煙者。 喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。 したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。 >マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る 意味わかる? ![]() ![]() |
19298:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 13:50:52]
>戯言などどーでもいいです。
不法行為になることが大好きな喫煙者さん。ポイ捨て、他人にタバコ押し付け、受動喫煙。頭どうなってんの?脳萎縮し過ぎてない? ![]() ![]() |
19299:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 13:51:33]
ベランダ喫煙で、他人の脳まで萎縮させようって、そりゃ違法行為。
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19300:
集合住宅での喫煙はやめましょう
[2019-06-26 13:53:49]
健康問題がベランダ喫煙の本質。よくぞ言ってくれた。自爆王。いや内部被曝王。ポロニウムで内部被曝するのは結構だが、他人まで巻き添えにしてはいけません。
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> タバコに害があれば、本人が望んでいない他人に吸わせてはいけないと、私は思いますが?
それが集合住宅クオリティ。
そんな集合住宅を選んだのはあなた。
自業自得。