ベランダ喫煙 止めろよXX
19051:
匿名さん
[2019-06-22 18:42:55]
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19052:
まともな匿名さん
[2019-06-22 18:44:13]
住民に、原告に
受忍、被害の証明、多額の費用負担、膨大な時間 が課せられるので裁判は無理でしょう。 ベランダ喫煙者と落とし所を探すのが賢明。 |
19053:
まともな匿名さん
[2019-06-22 18:49:43]
>問題ないのにどうして不法行為になるのかなぁ?
ベランダ喫煙者に問題がないかどうしてわかるの?全住民に尋ねて問題ければ「原則」OKだよ。 しかし、子供や乳幼児、病人や老人など、被害を訴えられない人がいる可能性があるのが、集合住宅。潜在的に不法行為になる可能性があるから、止めろっていうの。 |
19054:
まともな匿名さん
[2019-06-22 18:52:19]
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19055:
まともな匿名さん
[2019-06-22 18:53:14]
もう既にベランダ喫煙を認める裁判官はまったくいないんじゃないの?
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19056:
まともな匿名さん
[2019-06-22 18:53:59]
ベランダ喫煙って時代錯誤もよいところだろう。
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19057:
まともな匿名さん
[2019-06-22 18:54:56]
ベランダ喫煙不法行為確定判決が出てから何年よ。時代はすっかり喫煙者に不利に変わっている。
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19058:
まともな匿名さん
[2019-06-22 18:55:44]
タバコに放射性物質が含まれ、副流煙に多く含まれることも明らかになったしね。
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19059:
まともな匿名さん
[2019-06-22 19:04:35]
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19060:
まともな匿名さん
[2019-06-22 19:04:58]
誰が考えてもポロニウムはヤバイ。福島原発事故以上の内部被曝を引き起こす放射性物質をベランダ喫煙でまき散らせば当然受忍義務とか関係のない話だよね。
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19061:
まともな匿名さん
[2019-06-22 19:06:11]
公知の事実ってしらなんだ。
可能性と好き嫌いは証明不用です。 |
19062:
まともな匿名さん
[2019-06-22 19:06:51]
まともな考え。
不法行為だと言われたら、訴えられる前にしないことが適切ですね。 ![]() ![]() |
19063:
まともな匿名さん
[2019-06-22 19:08:41]
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19064:
まともな匿名さん
[2019-06-22 19:08:45]
早く誰かが訴えれば良いのに。
お金、手間、暇もかけて、オマケに裁判費用9割負担して。 |
19065:
まともな匿名さん
[2019-06-22 19:10:32]
気の毒に。喫煙すると頭がやられる。ベランダ喫煙で受動喫煙者の頭もスカスカにすればほとんど犯罪だと思うよ。
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19066:
まともな匿名さん
[2019-06-22 19:11:07]
じゃまた、22時ころに。
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19067:
まともな匿名さん
[2019-06-22 19:15:44]
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19068:
匿名さん
[2019-06-22 20:41:36]
規約変更でベランダ喫煙は簡単に解決!
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19069:
匿名さん
[2019-06-22 21:47:39]
喫煙の害で脳がやられているやつに、規約変更なんか効果がないのは自明。効果があるのは、喫煙の害を教え込むことだろう。
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19070:
匿名さん
[2019-06-22 22:02:00]
認知障害だから、それも無理だろうね。
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19071:
まともな匿名さん
[2019-06-23 08:48:04]
20%程度の喫煙率しかない現在、ベランダ喫煙は総会において、
3/4の賛成多数で可決される事は決定的。 やるもやらないも住民しだい。 やらなきゃ何時までたっても吸い放題。 |
19072:
匿名さん
[2019-06-23 11:24:38]
マンションに縁のない人にはわからないかもしれないが、ベランダ喫煙については、最近の多くのマンションは既に規約で禁止済み。古いマンションで、わざわざベランダ喫煙事例がないのに規約改正する必要はない。
もしベランダ喫煙者がいる場合、規約改正してベランダ喫煙がなくなるのであれば、わざわざそのために改正する必要はない。ベランダ喫煙が不法行為になることをベランダ喫煙者に示せば止めるだろう。 ここのまともでない投稿者を見ればわかるように、喫煙者というのは脳がやられているから、くだらない屁理屈を言い倒す。もし、脳にダメージを受ける前であれば、注意すれば素直に応じるだろうが、脳にダメージを受けている場合は、ベランダの敷居付近でプカプカやりだし。 ・証拠がない ・煙に名前はついていない ・費用のかかる裁判ができるならやってみろ 結局、規約変更してもしなくても、注意してもしなくても同じ。 気の毒なバカにつける薬はない。 |
19073:
匿名さん
[2019-06-23 11:26:27]
とき既に遅し。既に、喫煙所以外全面禁煙モードに突入中。
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19074:
ベランダ喫煙は不法行為になるから止めましょう。
[2019-06-23 11:27:37]
どこにもベランダ喫煙を我慢しろとは書かれていません。
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19075:
ベランダ喫煙は不法行為になるから止めましょう。
[2019-06-23 11:28:36]
ベランダ喫煙すると周囲の人に放射性物質を吸わせることになります。危険ですからベランダ喫煙は止めましょう。
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19076:
まともな匿名さん
[2019-06-23 11:46:15]
>>わざわざベランダ喫煙事例がないのに規約改正する必要はない。
お前が決めることではない。 |
19077:
匿名さん
[2019-06-23 11:49:02]
>>19076
まともでないお前が決めることでもない。 |
19078:
匿名さん
[2019-06-23 11:50:26]
迷惑行為が起こるたびに、マンション管理規約を改正するマンションなんてないだろう。
迷惑者が893でもなければ注意すれば終わりだよ。でなきゃ理事長名での勧告かな。 |
19079:
まともな匿名さん
[2019-06-23 11:55:38]
スカトロ『嫌煙教』教祖が決めることではない。
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19080:
まともな匿名さん
[2019-06-23 11:59:27]
で、理事長が喫煙者というオチか。
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19081:
まともな匿名さん
[2019-06-23 12:01:47]
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 と、書いてあるけれど?文字が読めない? |
19082:
匿名さん
[2019-06-23 12:30:39]
肺がんか何かで、煙草にうらみでもあるのかしら。
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19083:
匿名さん
[2019-06-23 14:41:54]
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19084:
ベランダ喫煙は不法行為になるから止めましょう。
[2019-06-23 15:46:06]
近隣住民を肺ガンにして恨まれないようにしましょう。
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19085:
ベランダ喫煙は不法行為になるから止めましょう。
[2019-06-23 15:51:15]
福島原発事故以上の内部被曝を引き起こすポロニウムをばらまいちゃそりゃ不法行為というか犯罪ですよね。
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19086:
ベランダ喫煙は不法行為になるから止めましょう。
[2019-06-23 15:52:07]
で、副流煙のほうが放射性物質が多く含まれているんだって。こりゃベランダ喫煙は完全アウトだは。
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19087:
ベランダ喫煙は不法行為になるから止めましょう。
[2019-06-23 15:52:54]
今なら5万円では済まないよね。
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19088:
ベランダ喫煙は不法行為になるから止めましょう。
[2019-06-23 15:53:45]
どこかに集合住宅での喫煙は自由だって公的サイトで宣伝してないの?するわけないよね。
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19089:
まともな匿名さん
[2019-06-23 15:55:33]
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19090:
匿名さん
[2019-06-23 16:08:17]
不法行為の成立要件
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA 一般不法行為 一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。 1)加害者の故意・過失 2)権利侵害 3)損害の発生 4)侵害行為と損害発生との間の因果関係 5)加害者の責任能力 6)違法性 以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり、5と6についてはそれらが「ない」ことを立証する責任が被告(加害者)側にある(被告側の抗弁事由)[14]。 一番難しいのは、 5)加害者の責任能力 かな。イカレポンチの脳タリン、低能、キチガイならば、免責だからね。 |
19091:
匿名さん
[2019-06-23 16:44:44]
それで?
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19092:
匿名さん
[2019-06-23 17:09:49]
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19093:
匿名さん
[2019-06-23 17:39:16]
その煙私のじゃありませんが?
何か証拠でも? で、終わり。 |
19094:
喫煙は脳を萎縮するので止めましょう
[2019-06-23 18:48:46]
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19095:
まともな匿名さん
[2019-06-23 18:52:16]
でも、ベランダ喫煙は自由だよ。
訴えるのも自由だよ。 |
19096:
まともな匿名さん
[2019-06-23 19:02:34]
簡単に不法行為になるかどうかやってみれば良いですね。
弁護士先生は受忍限度を超える事、被害を証明するのは大変だと紹介してますが? https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/ ●受動喫煙があったことを証明する方法 受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。 (1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。 (2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。 そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。 スカトロ『嫌煙教』教祖サマが何百回と貼り付けてる判決文を見ても 細かく記録を取ったりお願いや話合いをしたり、苦情をしたりとさまざまな 努力をしてますよ。 何をもって簡単だとする根拠と裏付けは全くないですね。 また持論ですか? 笑えますね。 |
19097:
ベランダ喫煙は不法行為になるから止めましょう。
[2019-06-23 19:20:17]
これが不法行為の成立条件ですからね。公知の事実は証明の義務がないから、不法行為は簡単に成立するでしょう。喫煙者の脳がやられて、頭がおかしいというのは、喫煙者側が証明する必要があるようですね。
19090 匿名さん 3時間前 不法行為の成立要件 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA 一般不法行為 一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。 1)加害者の故意・過失 2)権利侵害 3)損害の発生 4)侵害行為と損害発生との間の因果関係 5)加害者の責任能力 6)違法性 以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり、5と6についてはそれらが「ない」ことを立証する責任が被告(加害者)側にある(被告側の抗弁事由)[14]。 一番難しいのは、 5)加害者の責任能力 かな。イカレポンチの脳タリン、低能、キチガイならば、免責だからね。 |
19098:
ベランダ喫煙は不法行為になるから止めましょう。
[2019-06-23 19:21:14]
で、実際にベランダ喫煙の不法行為判決は確定していますからね。
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19099:
ベランダ喫煙は不法行為になるから止めましょう。
[2019-06-23 19:21:59]
おまけに受動喫煙に対する世間の目は以前よりさらに厳しい。
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19100:
ベランダ喫煙は不法行為になるから止めましょう。
[2019-06-23 19:23:10]
副流煙に主流煙より多い放射性物質が含まれておれば、受動喫煙者に対する責任が大きいですからね。自由には責任がつきものです。
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スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
『住宅の作りによっては、ベランダで吸う分には問題がなく、むしろ室内で喫煙すると隣の部屋に煙が入ってしまう場合もあります。』
と、書いてあるけれど?文字が読めない?
問題ないのにどうして不法行為になるのかなぁ?